Contract
第1 章 総則
あきんど!?カーシェアリングサービス利用約款
熊本流通団地株式会社
第1 条(約款の適用)
1.熊本流通団地株式会社(以下、「KRDC」 という)は、あきんど!?カーシェアリングサービス(以下「サービス」という)に入会する会員(以下「会員」という。)に対し、この約款を定めることにより、共同利用用自動車(以下「あきんど!?カー」という)を会員に貸し渡すものとし、会員はこれを有料にて共同利用するものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.KRDC は、この約款の主旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、会員との間の特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
3.この約款は、会員及び第2条第1項に定める「あきんど!?カーシェアリングサービス入会申込書兼運転者登録簿」により登録される登録運転者に適用されるものとします。
第2 章 会員契約
第2 条(契約の締結等)
1.入会希望者は、「あきんど!?カーシェアリングサービス入会申込書兼運転者登録簿」(以下「入会書」という。)をKRDC に提出し、KRDC の承諾を得た後、会員契約を締結するものとします。
2.会員は、会員契約の締結時点でこの約款の内容を承諾しているものとみなします。
3. KRDC は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138 号平成7 年6 月13 日)2(6) に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転者登録簿に登録する運転者の運転免許証の提示及び複写を求めます。
4.会員は、あきんど!?カーの利用状況及び走行経路等を含めたデータを、KRDC がこのカーシ ェアリング゙の事業性等の評価を行う為に使用することに同意しているものとみなします。
5.会員は、契約を締結したときは、本約款に定めるところに従い、別途定める入会金及び月会費、利用時間に応じた料金を支払うものとし、契約打ち切り月はその月の月末までの月会費並びに実際に利用した利用料金を支払うものとします。
第3 条(契約の不締結)
KRDC は、審査の結果、入会申込者又は登録運転者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会又は登録を承諾しません。
(1)あきんど!?カーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)KRDC が会員又は登録運転者として不適格と判断したとき。
第4 条(会員数)
KRDC はあきんど!?カーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第5 条(契約の解除)
1.KRDC は、会員又は登録運転者が以下の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく会員契約を解除できるものとします。
(1)この約款又はその他のKRDC との約定に違反したとき。
(2)会員又は登録運転者の責に帰する事由によりあきんど!?カーの使用(自動車としての通常の利用の他、貸し渡した後の全ての事情を含みます)において交通事故を起こしたとき。
(3)KRDCに対する申告事項に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(4)前各号のほか、あきんど!?カーの使用の継続が不適当であるとKRDC が認めたとき。 2.前項においてKRDCに損害が生じた場合は、会員は、KRDCの請求に基づき、KRDC に生じた損
害を賠償するものとします。
第6 条(不可抗力事由による契約の中途終了)
あきんど!?カーの運用期間中において、天災その他の不可抗力の事由により、あきんど!?カーの全部又は一部が使用不能となり、これによりサービスの提供が困難であるとKRDCが判断した場合には、契約は終了するものとします。
第7条(中途解約)
1.会員は、KRDC の同意を得て契約を解約することができるものとします。この場合には、会員は解約までの期間に対応する利用料金のほか、解約月の月会費を支払うものとします。
2.会員が前項にもとづき契約を解約した場合、解約月末に契約の解約の効力が発生するものとし、以降の既になされた予約は自動的に解約されるものとします。
第8 条(退会手続)
第7条により会員が解約を希望する場合には、KRDC所定の退会届を提出するものとします。また、解約月末時点において発生している利用料その他のあらゆる債務の履行は第6 章に基づきなされるものとします。
第9条(通知の方法)
1.KRDCが会員及び登録運転者に対して行う通知及び書類等の送付は、会員及び登録運転者が KRDCに届け出た住所、携帯番号、メールアドレス宛に行うものとします。会員が法人である場合は、原則として管理責任者宛に行えば足るものとし、この場合、登録運転者への通知等については、会員及び管理責任者の責任において行われるものとします。
2.KRDCの責に帰すことができない事由により、会員又は登録運転者に対するKRDCからの通知若しくは送付書類等が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第3 章 貸渡手続等
第10条(予約の申込み)
1.会員は、あきんど!?カーを利用するにあたって、あらかじめ、携帯電話かパソコンのインターネットのホームページ上で開始日時、返還日時、所定のあきんど!?カー保管場所(以下「デポジット」という。)等の条件を入力して利用予約の申し込みをするものとします。
2.会員があきんど!?カー利用中に利用時間の延長を行う場合、携帯電話によりインターネットに接続し、弊社が別途定める手順により利用予約をし、利用時間を延長するものとします。
3.インターネットによる検索・利用予約・利用時間延長の申込みは1日24 時間可能とします。
第11条(予約の取消し)
1.会員は、携帯電話かホームページ上より、利用開始時間の60 分前までは利用予約を無償で取り消すことができるものとします。
2.会員は、利用開始時間の60 分前から利用開始時間までの取消し又は利用開始時間後の取消しの場合は別途定めるキャンセル料を支払うものとします。
3.借り受けた車両が予約した利用終了時間を過ぎても返還されない場合、会員は別途定める超過料金を含めた金額を支払うものとします。
第12条(貸渡条件)
会員及び登録運転者は、借り受けに際して以下の事項を厳守することをKRDC に対し保証します。
(1)あきんど!?カーの運転に必要な資格の運転免許証を有しており、あきんど!?カーの運転中常にこれを携行していること。
(2)酒気を帯びてないこと。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4)6歳児未満の幼児を幼児用補助装置なしであきんど!?カーに同乗させないこと。
(5)道路交通法その他の交通法規を遵守して運転すること。
(6)登録運転者以外の者に運転させないこと。
(7)過去のサービスの利用において、利用料金の支払いの滞納、その他の契約違反がないこと。
(8)過去の利用において、会員には、第22条及び第34条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(9)入会書等の記載に虚偽の記載がないこと。
(10)会員又は登録運転者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他反社会的勢力に関与するものでないこと。
第13条(免責)
KRDC は、天災・事故・盗難・車両トラブル・他の会員による返還の遅れ・通信システム障害、予約管理システムトラブル、その他の不可抗力により、あきんど!?カーの貸渡ができない場合は、会員に生じた損害についてその責を一切負わないものとします。
第4章 貸渡
第14条(貸渡し開始手続き等)
あきんど!?カーの貸渡しは、本約款第10条の予約に基づきあきんど!?カーを利用する都度、会員又は登録運転者がデポジットにおいて携帯電話により、あきんど!?カーのドアロック解錠を行うことにより開始するものとします。
第5章 貸渡料金
第15 条(貸渡し料金等)
1.あきんど!?カーの貸渡料金(以下「利用料」という)・月会費・入会金は、別途定める料金表のとおりとします。
2.利用料は、他に定めのない場合、会員があきんど!?カーを借り受けしていた利用時間および走行距離で算出されます。
3.利用時間は、毎時0 分、15 分、30 分、45 分をスタート時間とし、15 分単位で予約を入れるものとします。
4.時間料金計算は全て15 分単位で算出され、距離料金計算はkm単位で算出されるものとします。 ただし、通勤プラン等、特定時間を利用するパッケージ料金を適用する場合における時間料金計算は、当該パッケージの適用される時間以外の利用の場合(時間超過した場合も含む)に適用します。
第16 条(支払)
1.会員は利用料、月会費、その他の債務を、KRDC が発行する請求書又はインターネットの会員サイトに掲示される請求金額に基づいて、KRDC 本社窓口に持参、又はKRDC 指定の銀行口座への振込、あるいは、あらかじめ登録するクレジットカードからの引き落としにより支払うものとし、そのいずれかのうち、KRDCが指定する方法によるものとします。
2.前項の支払において、振込の際の手数料負担は当該会員によるものとし、クレジットカードによる際の手数料はKRDC の負担によるものとします。
第17 条(請求方法)
1.KRDC は毎月末日をもって当該月に発生した利用料、月会費、その他の債務の額を締めこれを集計します。
2.KRDC は前項に基づき算出された金額及びこれに係る消費税相当額等を各会員に請求するものとします。
なお、別途定める料金等が消費税相当額を含む場合にはこの限りではありません。
第18条(遅延利息)
1.会員が利用料その他の債務について支払期日を過ぎても支払わない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を遅延利息として、利用料その他の債務と一括して、KRDC が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第19条(貸渡料金改定に伴う処置)
第10条による予約をした後に利用料を改定したときは、予約開始時間において適用される料金表により第16条による請求額を算出するものとします。
第6 章 責任
第20条(貸渡車両の点検)
1.KRDC は、道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したあきんど!?カーを貸渡すものとします。
2.会員は、あきんど!?カーを借り受ける都度、道路運送車両法第47 条の2 に定める日常点検整備を実施し、車両に整備不良がないことを確認します。もし、あきんど!?カーに整備不良や異常を発見した場合は、直ちにKRDCに連絡するものとします。
第21条(会員の管理責任)
1.会員又は登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってあきんど!?カーを使用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、あきんど!?カーの貸渡手続きが完了したときより始まり、返還手続きを完了したときに終わるものとします。
第22条(禁止行為)
会員又は登録運転者は、あきんど!?カーの借受中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)KRDC の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、あきんど!?カーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)あきんど!?カーを会員又は登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他に担保に供する等KRDC の権利侵害、又はサービスの障害となる一切の行為をすること。
(3)あきんど!?カーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はあきんど!?カーを改造もしくは改装をする等、その現状を変更すること。
(4)KRDC の承諾を受けることなく、あきんど!?カーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車のけん引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してあきんど!?カーを使用すること。
(6)KRDC の承諾を受けることなく、あきんど!?カーについて損害保険に加入すること。
(7)あきんど!?カーの車内での喫煙、及び車内にペットを持ち込むこと。
(8)あきんど!?カーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他借受条件に違反する行為をすること。
第23条(会員による賠償及び営業補償)
1.あきんど!?カーを使用し第三者又はKRDC に損害を与えた場合には、会員は、その損害を賠償するものとします。
2.前項の損害のうち、KRDC があきんど!?カーの貸渡しができないことによる営業補償については、過去2 ヶ月間のあきんど!?カーの利用実績平均額を支払うものとします。
第24 条(使用不能による精算)
借受中において事故・故障・盗難その他の事由によりあきんど!?カーが使用できなくなったときは、KRDCカーシェアリング担当窓口(以下「担当窓口」という)への連絡時刻をもって利用終了とします。但し、会員又は登録運転者の過失が認められる場合には、会員は、KRDCが算出し請求する料金をKRDC に支払うものとします。
第25条(駐車違反の場合の措置等)
1.会員又は登録運転者が借受期間中にあきんど!?カーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員又は登録運転者は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.前項の場合において警察等からKRDC に対し駐車違反について連絡があった場合、KRDCは会員又は登録運転者に連絡し、速やかにあきんど!?カーをKRDC所定の場所に異動させ、借り受け時間満了時又はKRDCの指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反にかかる
反則金を納付する手続を行うよう指示し、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。 3.前項の場合において、あきんど!?カーの返還が借り受け時間を超えた場合は、会員は当該
超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
第7 章 事故・盗難時の措置
第26条(事故)
1.あきんど!?カーの借受中に、当該あきんど!?カーに係る事故が発生したときは、会員又は登録運転者は、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を担当窓口に連絡すること。
(2)直ちに負傷者の救援措置並びに多発事故防止の手段を取ること。
(3)当該事故に関し、KRDC 及びKRDC が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(4)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめKRDC の承諾を受けること。
(5)あきんど!?カーの修理は、KRDC において行うものとし、会員又は登録運転者自らが修理してはならないものとします。
2.会員又は登録運転者は、前項による他自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.KRDC は会員又は登録運転者のため当該あきんど!?カーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難)
会員又は登録運転者は、借受中にあきんど!?カーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を担当窓口に報告すること。
(3)盗難に関しKRDC 及びKRDC が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(補償)
1.会員又は登録運転者が第26条並びに第27条に基づく賠償責任を負うときは、KRDC があきんど!?カーについて締結した損害保険契約により、次の限度内で填補するものとします。但し、その保険約款の免責事由に該当するときは損害保険契約による填補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
(1)対人賠償 1 名限度額 無制限
(2)対物補償 1 事故限度額 無制限
(3)人身傷害 1 名あたり限度額 3000 万円
(4)車両保険 対象とするあきんど!?カーが乗用車の場合:時価額(免責額なし)
対象とするあきんど!?カーがトラックの場合:時価額(但し、免責額10万円)
2.保険が適用されない範囲の損害又は補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.KRDC が会員の負担すべき賠償金を支払ったときは、会員は、直ちにKRDC の請求する金額をKRDC に弁済するものとします。
第29 条(故障時の措置)
1.会員又は登録運転者は、借受中にあきんど!?カーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、KRDC に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2.あきんど!?カーの異常又は故障が会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、あきんど!?カーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この 場合、貸渡はKRDC への返還時刻をもって利用終了したものとし、会員は利用時間に相当
する料金を支払うものとします。
3.あきんど!?カーの貸渡以前に存した瑕疵、異常又は故障によりあきんど!?カーが使用できなくなったときは、KRDC は利用料を請求しないものとします。
4.会員は、貸渡後に発生したあきんど!?カーの故障等によりあきんど!?カーを使用できなかったことにより生ずる損害については、KRDC の帰責事由の有無を問わず、その賠償を請求できないものとします。
第30 条(不可抗力事由による免責)
1.KRDC は、会員又は登録運転者が、天災その他の不可抗力の事由により借り受け時間内にあきんど!?カーを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員又は登録運転者は、この場合、直ちにKRDC に連絡し、その指示に従うものとします。
2.会員は、天災その他の不可抗力の事由により、KRDC があきんど!?カーの貸渡し又は代替あきんど!?カーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてKRDC の責任を問わないものとします。
第8 章 返還
第31 条(あきんど!?カーの返還手続き)
1.あきんど!?カーの返還手続きは、本約款第10条の予約に基づきあきんど!?カーを使用する都度、あきんど!?カーを借り受けたデポジットにおいて、会員又は登録運転者が携帯電話により、ドアロックの施錠を行うことにより終了するものとします。
2.会員又は登録運転者は、あきんど!?カーの返還にあたり、通常の使用による消耗を除き、利用前の状態で返還するものとし、あきんど!?カーの損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由による場合、あきんど!?カーを利用前の状態とするために要する費用を負担するものとします。
3.会員又は登録運転者は、あきんど!?カーの返還に当たって、あきんど!?カー内に会員又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、KRDC は、返還後の遺留品についてなんら責任を負わないものとします。
第32条(あきんど!?カーの返還時期)
1.会員又は登録運転者はあきんど!?カーを予約した返還日時までに返還するものとします。
2.会員は、予約した借り受け時間の延長手続きをすることなく予約した返還日時を超過したときには、別に定める超過料金を支払うものとします。
3.会員又は登録運転者が予約時間開始後、予約した返還時間より以前に返還した場合は、その時点で利用を終了したものとします。但し、この場合も当初の予約時間に相当する利用料を支払うものとします。
第33 条(あきんど!?カーの返還場所)
1.会員又は登録運転者は、あきんど!?カーを借り受けたデポジット以外でのあきんど!?カーの返還はできません。会員又は登録運転者は、ドアロック施錠の有無にかかわらず、借り受けたデポジットに返還するまで借り受けが終了しているとは見なされず、課金されていることを予め理解していることとします。
2.事故、盗難、故障など以外の理由によりあきんど!?カーをデポジットに戻すことが不可能となった場合、会員又は登録運転者は速やかにKRDC と連絡を取り必要な処置を取るものとします。
第34 条(あきんど!?カーが返還されない場合の処置)
KRDC は、貸渡期間満了の時から12 時間を経過しても会員又は登録運転者があきんど!?カーを返還せず、かつKRDC の返還請求に応じないとき、あるいは会員又は登録運転者が所在不明なときは、乗り逃げ被害報告をするなど法的手続きを含む措置をとることができるものとします。
第35 条 (KRDC が駐車違反金を納付した場合の処置)
会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金又は諸費用を納付しない場合において、KRDC がこれらの放置違反金又は諸費用を立て替えたときは、会員はKRDCに対し KRDCが負担した一切の費用を支払う責任を負い、当社の指定する支払方法により指定期日までに 支払うものとします。
第9 章 解除
第36 条(解除)
1.KRDC は、会員又は登録運転者が借り受け中にこの約款並びにサービスにかかるその他の取り決めに違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにあきんど!?カーの返還を請求することができるものとします。
2. 前項によりKRDCが貸渡し契約を解除した場合は、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他KRDC に対して負担する債務をKRDCに一括して直ちに支払うとともに前項によりKRDCに生じた一切の損害を賠償するものとします。
第10 章 雑則
第37 条(相殺)
KRDC は、本約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員がKRDC に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38 条(契約の細則)
1.KRDC は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとし、会員並びに登録運転者はこの細則を遵守するものとします。
2.KRDC が細則を定めたときは、カーシェアリング担当窓口及びあきんど!?カーの車内に一定期間備え置くものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第39 条(ご利用の手続き等)
会員並びに登録運転者は、KRDC が配布する「利用の手引き」等の内容を熟知・遵守の上あきんど!?カーの使用を行うものとします。
第40 条(消費税)
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第41 条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、自動車の借受に付随して、あきんど!?カーら運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第42 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、熊本地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行します。
平成 23 年 11 月 1 日改正
平成 25 年 2 月 1 日改正
平成 28 年 2 月 1 日改正
個人情報の取り扱いについて
熊本流通団地株式会社
第1条 個人情報の利用目的について
熊本流通団地株式会社(以下「KRDC」という)は、あきんど!?カーシェアリングサービス利用約款(以下「本約款」という)による契約の申込又は締結に伴い受領した会員および登録運転者の個人情報をすべて、次の事業内容および利用目的の達成に必要な範囲において取扱います。なお、個人情報保護法、その他の規範等を遵守し、本人の同意がある場合、本約款にもとづくサービスの提供又は法令等に基づく目的以外には利用いたしません。
① 本約款に基づく権利行使、義務履行および契約管理(本約款に基づく警察および公安委員会への報告、社団法人全国レンタカー協会への報告、ならびに会員および登録運転者の本人確認、審査、会員および登録運転者からの問合せ対応等を含む)。
② 会員および登録運転者に対するサービスの提供、会員管理。
③ KRDC並びに熊本流通団地協同組合(以下「KRDCグループ」という)が取り扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等に関する、宣伝印刷物の送付、電話、ダイレクトメール、電子メールの送信等による案内。
④ KRDCグループの商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
⑤ KRDCグループのカーシェアリング事業のフランチャイジー各社との共同利用。
⑥ KRDCグループが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。
⑦ KRDCグループにおいて、経営分析のための必要な各種管理。
第2条 委託
KRDCが自社の事務の一部または全部を業務委託する場合に、KRDCと同等の管理レ ベルを持った委託先に会員および登録運転者の個人情報を委託することがあります。
第3条 第三者への開示及び提供
KRDCは、業務委託先への提供又は以下のいずれかに該当する場合を除き、会員および登録運転者の個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。
① 本人の同意がある場合。
② 本人を識別することができない状態で開示・提供する場合。
③ 本約款に基づく権利行使、義務履行および契約管理に必要な場合
④ 法令に基づく場合。
⑤ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑥ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑦ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑧ 適切なサービス提供のため、会員および登録運転者からの入出金に関してクレジット会社等の金融機関に問い合わせる場合。
第4条 開示・訂正・追加等
KRDCが保有する会員および登録運転者の個人情報に関して、会員および登録運転者が自身の情報の開示を希望する場合には、本人であることを確認した上で、開示いたします。また、KRDCに提供した会員および登録運転者の個人情報に誤りがある場合には、会員および登録運転者は当社に対して自身の情報について訂正、追加を要求することができます。会員および登録運転者から自身に関する個人情報の訂正、追加の申し出があったときは、本人であることを確認した上で、その情報の訂正、追加を行います。
第5条 利用停止・消去
KRDCが保有する会員および登録運転者の個人情報に関して、自身の情報の利用停止又は消去を希望する場合には、本人であることを確認した上で、その利用を停止または消去いたします。
第6条 個人情報の利用目的の通知・公表・明示
KRDCは、個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、遅滞なく、その利用目的を書面により会員および登録運転者に通知するか、又は公表します。また、KRDCは、個人情報の利用目的を変更した場合には、会員又は登録運転者に通知するか、又は公表します。この通知または公表の方法は、KDRCが選択した合理的な方法によります。
第7条 自動取得する情報
① KRDCグループのホームページ等で案内している電話番号への通話は、内容確認・証明のために録音することがあります。
② KRDCグループのWebサイトの利用者のコンピューターがインターネットに接続するときに使用されるIPアドレス、携帯端末の機体識別に関する情報を利用者のコンピューターを特定するために記録することがあります。
第8条 クッキーの利用について
KRDCグループは、利用者のコンピューターを特定するために、当社グループのWebサイトにてクッキー(もしくはこれに類似の技術)を使用することがあります。クッキーは、KRDCグループのWebサイトよりKRDCグループのWebサイト利用者のブラウザに送信する小規模の情報で、利用者のディスクにファイルとして格納されることもあります。利用者は、ブラウザの設定により、クッキーの受け取りを拒否したり、クッキーを受け取ったとき警告を表示させることができます。KRDCグループのWebサイトでは、クッキーなしでは当社グループのWebサイトの利用に制限が発生するものや、利用できないものもある場合があります。
第9条 安全対策
KRDCグループは、会員の個人情報の安全性を確保するため、個人情報の不正利用、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防止する為、社内基準や責任体制を確立し、適正な安全対策を講じます。
(以下余白)