2.前項について、当社の電気通信回線設備に接続する端末設備等の技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める FTTH アクセスサービスに係わる端末設備等の接続 の技術的条件をいいます。)の設定または変更が生じた場合、契約者の負担により契約者の自営端末設備または自営電気通信設備の変更、または改造をしていただくことがあり ます。
(約款の適用)
石見ケーブルビジョン光・インターネットサービス約款
第 1 章 x x
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
第1条 石見ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」という。)は、光・インターネットサービス約款(以下「約款」という。)、並びに当社が別に定める料金
により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電 気 通 信 設 備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電 気 通 信 サ ー ビ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電 気 通 信 回 線 設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設備される交換設備並 びにこれからの付属設備 |
4 | 電 気 通 信 回 線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 | イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス取 扱 所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 契 約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 契 約 者 | 当社と契約を締結している者 |
9 | 契 約 者 回 線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 | 端 末 設 備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
11 | 端 末 接 続 装 置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 | 自 営 端 末 設 備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 | 自 営 電 気 通 信 設 備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 | 相 互 接 x x 業 者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 技 術 基 準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 | 回 線 相 互 接 続 | 相互接続事業者の電気通信回線と当社の電気通信回線を相互に接続すること |
17 | 共 同 引 込 契 約 | 契約者とのインターネット接続サービス契約に先立って、建物代表者との間に締結される、契約者回線の設置に係る当該建物の使用許諾契約 |
18 | 消 費 税 相 当 額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税 の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
19 | 本 人 | 当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人 |
第2章 契 約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスの最低利用期間は、6ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第 1 項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時休止)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.利用の一時休止期間は、1 年間を限度とします。
3.契約者が、契約者回線の休止期間を経過する前に新たに契約者回線の再利用の請求を行わない場合は、インターネット接続サービス契約は解除されたものとします。
4.加入者は前の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、手続き毎につき別表料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更届)
第14条 契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届け出がないときは、第 18 条(当社が行う契約の解除)及び第 23 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届け出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2.前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を提示又は提出していただくことがあります。
(譲渡の禁止)
第15条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第16条 相続又は法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3.前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う契約の解除)
第17条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に対し、解除の1ヶ月前までに電子メール又は当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に、当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 12 条(インターネット接続サービスの利用の一時休止)第2項の規定によりインターネット接続サービスの一時休止期間が1年を超えたとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第 23 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
は、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付 加 機 能
(付加機能の提供等)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 回 線 相 互 接 続
(回線相互接続の請求)
第20条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定
めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその
(料金の適用)
第 7 章 料 金 等
接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第21条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 x x 用 中 止 及 び利 用 停 止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
(5) 天災地変等の非常災害その他不可抗力の事態が発生したとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急時のやむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ケ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。契約者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。
第 6 x x 用 の 制 限
(利用の制限)
第24条 当社は、天災地変等の非常災害その他不可抗力が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
5.当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、FTTHアクセスサービスに使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、FTTHアクセスサービスの利用を制限することがあります。
6.当社は、電気通信サービスの適正な運用上、又は第三者の利益を保護するために、当社が必要と判断した場合は、本サービスの全部、又は一部の利用を一時的に制限することがあります。
7.当社は、特定の地域等との通信が第三者によって、不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部、又は一部の利用の制限、又は中止する措置をとることがあります。
8.当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」といいます。)に関して、当社電気通信設備で必要な範囲において通信(通信のうち「アクセス先IPアドレス又はURL」のことをいいます)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
9.当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを、多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C
&Cサーバ等」といいます。)へのアクセスに係る通信に関して、当社電気通信設備で必要な範囲において通信(通信のうち「宛先FQDN(絶対ドメイン 名)」のことをいいます。)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、契約者が、インター ネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
10.第8項及び第9項の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
11.当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するために必要な場合、本サービスの全部、又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
12.契約者は書面等による請求により、第8項及び第9項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第25条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、設置負担金、宅内工事費、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が定めるところによります。
(利用料等の支払義務)
第26条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用料の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時休止をした時は、契約者はその期間中の利用料等の支払いを要しません。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態になる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期 間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日まで の日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(設置負担金の支払義務)
第27条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する設置負担金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第28条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第29条 契約者は、契約に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)
第30条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第31条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第 8 章 保 守
(当社の維持責任)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第34条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第35条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第36条 当社はインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービスの利用料等及び付加機能使用料の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.発生した損害は契約者の請求に基づき賠償します。但し、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に請求しなかったときは、その権利を失うものとします。
(免責)
第37条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。ただし、技術的条件(電気通信事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 個 人 情 報 保 x
(個人情報の取扱い)
第38条 当社は、保有する契約者個人情報については個人情報の保護に関する法律等に基づくほか、当社が別に定める個人情報の保護に関する基本方針及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(個人情報の利用目的等)
第39条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。
(1) サービス提供を開始、継続、終了するために利用する場合。
(2) サービスの向上を目的とした契約者調査を行う場合。
(3) 当社が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるために利用する場合。
(5) 工事の施工及び端末接続装置の設置、並びにアフターサービスを行うため。
(6) サービスの接続状況等に関する各種統計処理。
(7) サービスを提供するために、委託先への情報提供を行うため。
2.当社は次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体および財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.当社は、保有する契約者個人情報について、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合。
(2) 本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は方針に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
ア.第三者への提供を利用目的とすること
イ.第三者に提供される契約者個人情報の項目ウ.第三者への提供の手段又は方法
エ.本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3) 第 40 条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合。
4.当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、別に定めます。
5.当社は、前項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2) 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(契約者個人情報の取扱い委託)
第40条 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第 1 項の委託先との間で、第 39 条第 5 項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第 1 項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第 2 項及び第 3 項と同様の措置をとる旨の内容を含みます。
(安全管理措置)
第41条 当社は、契約者個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規定の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他方針に定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第42条 本人は、当社に対し、方針に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとします。)当該情報を開示します。ただし開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第43条 本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、方針に定める手続きにより、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(本人確認)
第44条 当社は、第 39 条第 6 項、第 42 条第 1 項又は第 43 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行うものが本人又は次項の代理人であることの確認を、方針に求める手続きにより行います。
2.本人は、第 39 条第 6 項、第 42 条第 1 項又は第 43 条第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第45条 当社は、第 39 条第 6 項、第 45 条第 1 項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料等と合わせて収納します。
3.契約者以外の本人に係る手数料は、別途定める手続きによります。
(苦情処理)
第46条 当社は、契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは方針に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第47条 当社は、第 39 条第 6 項、第 45 条第 1 項又は第 43 条第 1 項に基づく求め、第 46 条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第48条 当社は、保有する契約者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(契約者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
第49条 当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏洩があった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏洩、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前 2 項の規定は、通知又は公表することで第 42 条第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 11 章 雑 則
(承諾の限界)
第50条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第51条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は契約者回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために特別な設備を要する場合は、契約者の負担にてその特別な設備を設置していただくものとします。
3.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
4.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災地変等の非常災害その他不可抗力によって保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
5.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
6.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
7.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信施設を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
8.契約者は前5項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9.契約者は、当社から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワード名を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
10.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなくてはなりません。
11.契約者が、契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備を介し当社電気通信設備を契約者以外の第三者に使用させるときは、約款により契約者に課すと同等の義務をこの第三者に対しても課させていただきます。この第三者が約款による義務を怠った場合、契約者はこの第三者の行為も当社に対して責任を負っていただきます。
12.契約者は、故意又は過失によって端末接続装置にき損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。
(利用に係る契約者の禁止事項)
第52条 契約者は、FTTHアクセスサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとし、違反を認めた場合は関係各機関に届出をすることがあります。
(1) 公序良俗に反する行為。
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為。
(3) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為。
(4) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(5) 他者に不利益を与える行為又は誹謗中傷する行為。
(6) 上記各号の他、違法行為及び迷惑行為。
(7) FTTHアクセスサービスの運営を妨げる行為。
(8) 上記各号のほか、当社が不適切と判断する行為。
2.前項に該当すると当社が判断した場合、その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した場合は、契約者に通知することなく当該情報を消去できるものとし、当社は消去理由を開示する責を負わないものとします。
3.前項に関し、当社は契約者が提供した情報を監視又は消去する義務を負うものではなく、また当社が契約者の提供した情報を消去しなかったことにより契約者又は第三者が被った障害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
(端末接続装置の作動費用等)
第53条 契約者には、端末接続装置を作動させるために必要な費用を負担していただきます。
2.契約者は、端末接続装置の交換を請求することができません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
3.契約者から利用の一時休止の請求があったときは、当社から貸し出しの端末接続装置及びネットワーク資産を返還していただきます。
4.契約者には契約が終了したときに、端末接続装置を返還していただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第54条 契約者は、当社の相互設備事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(自営端末設備の接続)
第55条 契約者が、当社端末接続装置に自営端末装置を接続するときは、当社が別に定める方法により請求していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保守が経営上困難になることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 電気通信事業法第 50 条第 1 項に規定する、技術基準適合の認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 電気通信事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社又は当社が指定する者は所定の身分証明書を提示します。
5.契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施を監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.契約者が、その自営端末設備を変更したときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.契約者が、端末接続装置に接続されている自営端末設備を取り外したときは、当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第56条 当社は、端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に対し、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けていることを求めることがあります。この場合、契約者には正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社又は当社が指定する者は所定の身分証明書を提示します。
3.第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められない場合、契約者にはその自営端末設備を端末接続装置から取り外していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第57条 契約者が当社端末接続装置に自営電気通信設備を接続するときは、当社が別に定める方法により請求していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保守が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は前項の請求の承諾に当たっては、電気通信事業法施行規則第 32 条第 1 項に該当する場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社又は当社が指定する者は所定の身分証明書を提示します。
5.契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営電気通信設備の接続にかかる工事を行わせ、又は実施を監督させなければなりません。ただし工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.契約者がその自営電気通信設備を変更したときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.契約者が、端末接続装置に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第58条 当社は、端末接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、このインターネット接続サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
(サイバー攻撃への対処)
第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも
のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116
条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2.前項について、当社の電気通信回線設備に接続する端末設備等の技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める FTTH アクセスサービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更が生じた場合、契約者の負担により契約者の自営端末設備または自営電気通信設備の変更、または改造をしていただくことがあります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第60条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(業務区域)
第61条 業務区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲 覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(機密保持)
第63条 当社は、インターネット接続サービス契約の履行に際し、知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏らしません。
(裁判管轄)
第64条 この約款に定める事項に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
附 x
x契約約款は令和 4 年 4 月 1 日より施行します。