Contract
清掃業務請負等契約書
施主(以下「甲」という。)、職人(以下「乙」という。)及びREMODELA株式会社(以下
「丙」という。)は、次のとおり清掃業務請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。第1条 (業務内容)
甲は、乙に対し、下記内容の清掃業務(以下「本件清掃業務」という。)を注文し、乙はこれを請負い、完成することを約した。
記
案件名 | サンプルマンション / 201 |
場所 | xxxxxxxxxxx0xx0x00 xxxxxx000 |
業務内容 | 別紙見積書「クリーニング」記載のとおり |
第2条 (請負代金)
1. 本件清掃業務の請負代金は、30,800円とする。ただし、前条規定の業務内容のほか追加工事が発生することがあり、追加費用は甲乙丙間で協議の上決定する。
2. 本件清掃業務に必要な電気・水道・ガスは甲が準備するものとし、その費用は甲の負担とする。第3条 (工期)
1. 本件清掃業務の工期は以下のとおりとする。
① 着手 2021年01月06日
② 完成 年 月 日
2. 前項の着手時期については、乙丙間の協議により変更することができるものとし、甲はこれに異議を述べないものとする。
第4条 (完了報告)
1. 乙は丙に対して、業務完成後直ちに、完了報告を行うものとする。その後、xが甲に対して完了報告を行うものとする。
2. 乙は、丙に対する完了報告後、xxx丙の指示に従い本件清掃業務対象物件を明け渡すものとする。第5条 (システム利用料)
1. 甲は、丙に対して、第2条第1項の請負代金の10%相当額をシステム利用料として支払う。(ただし、5万円を上限とする。)
2. 乙は、丙に対して、第2条第1項の請負代金の11分の1相当額をシステム利用料として支払う。第6条 (支払方法)
1. 丙は、乙に対して、第18条の丙の検査終了日の属する月の翌月末日までに、第2条第1項の請負代金を別途乙丙間で合意した方法により甲に代わって立て替えて支払う(乙は、REMODELA内における乙の評価に応じて、当該期限よりも早期に丙に対して支払いを求めることができる場合がある。)。丙は、乙に対して当該支払をする際に、前条のシステム利用料を差し引くことができる。
2. 甲は、丙に対し、丙がweb上で発行する請求書に従い、第2条第1項の請負代金、及び前条のシステム利用料の合計額を支払う。
第7条 (支給資材、貸与品)
1. 甲又は丙から乙に支給する資材又は貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は甲、乙及び丙で協議の上決定する。
2. 乙は、前項に基づいて支給される資材又は貸与品を受領した後すみやかに検収するものとし、不良品については当該当事者に対し交換を求めることができる。
3. 乙は支給された資材又は貸与品を善良な管理者として使用又は保管する。第8条 (業務内容の変更)
1. 甲、乙及び丙は、甲乙丙間の協議のうえ、業務内容を変更することができる。
2. 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、甲、乙及び丙が協議して、実情に適するように内容を変更する。この場合において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、甲、乙及び丙が協議してこれを定める。
3. 乙は、不可抗力その他正当な理由があるときは、甲及び丙に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、甲、乙及び丙の協議により決定する。
第9条 (工期の変更)
1. 甲、乙及び丙は、甲乙丙間の協議のうえ、工期を変更することができる。
2. 天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他乙の責に帰すべからざる事由によって工期内に業務を完成することができないときは、乙は甲及び丙に遅滞なくその理由を説明し、工期の延長を求めることができる。
3. 前項記載の事由を原因として工期が延長となった場合でも、甲、乙及び丙は相互に請負代金の変更、又は、損害の賠償を求めることができないものとする。
第10条 (請負代金の変更)
次の事由に該当する場合、甲又は乙は請負代金の変更を求めることができるものとし、請負代金の変更は、甲乙丙間で協議して決定する。
1. 業務の追加、変更があったとき。
2. 工期の変更があったとき(ただし、甲の承諾を得た上で変更があった場合を除く)。
3. 工期内の著しい経済変動により請負代金が明らかに不当であると認められるとき。第11条 (再委託の禁止)
乙は、本件清掃業務の全部を第三者に対して再委託することはできない。第12条 (表明保証)
1. 甲は、本件清掃業務における元請業者でないことを表明し、保証する。
2. 甲は、本件清掃業務において産業廃棄物の処理が必要となった場合は、丙が排出事業者であることを認め、丙の責任においてマニフェストの運用を行うことに異議を述べない。
3. 甲が前二項に違反したことによって、乙及び丙が損害を被った場合には、甲はその損害を賠償する責任を負う。
第13条 (権利・義務などの譲渡の禁止)
1. 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約により生じた地位を移転し、または本契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。
2. 前項にかかわらず、乙が、丙が指定した第三者に契約上の地位の譲渡をする場合には、甲に対して通知した上、契約上の地位を譲渡することができる。
3. 甲及び乙は、相手方及び丙からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の資材(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第14条 (危険負担)
本契約を締結した後から業務完了後の引渡前までに生じた本件清掃業務対象物件の滅失、毀損、その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙が負担し、本件清掃業務対象物件の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲が負担する。
第15条 (契約不適合責任)
1. 甲及び丙は、本件清掃業務につき、引き渡された目的物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2. 前項の規定は、以下の各号のいずれかの場合に生じた本契約の目的物の不適合については、適用しない。
① 甲の指示によるとき
② 支給資材、貸与品、図面及び仕様書に指定された資材若しくは建築設備の機器の性質又は図面及び仕様書に指定された施工方法によるとき
③ その他施工について甲の責めに帰すべき事由によるとき
3. 甲は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から6か月以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
4. 前三項の規定は、甲及び丙の乙に対する契約不適合を理由とする損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
第16条 (契約不適合責任期間)
1. 甲及び丙は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
2. 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲又は丙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる書面で行う。
3. 甲又は丙が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲又は丙が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、当該期間の内に請求等をしたものとみなす。
4. 甲又は丙は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5. 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
第17条 (検査、引渡し)
1. 甲及び丙は、第4条第1項の完了報告後、適宜の時期に検査を行う。
2. xは完了報告から2週間以内にこれに応じて検査を行い、検査結果を乙及び丙に通知するものとし、当該期間内に、乙及び丙に対し検査結果を通知しなかった場合には、甲における検査に合格したものとみなす。
3. 乙は、前項の検査に合格後直ちに本件清掃業務対象物件を甲に引き渡さなければならない。ただし、乙が第4条第2項に基づき既に明渡しを完了させている場合には、前項の検査に合格したことをもっ て、乙から甲への引渡しが行われたものとみなす。
4. 検査の結果、引き渡された目的物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものが発見された場合、乙は直ちに修補し、再度甲及び丙の検査を受けなければならない。
5. 乙が前項の期間内に検査を求めなかった場合、甲又は丙は乙に対し第20条1項に基づき損害金の請求をすることができる。
6. 第3項の処置が遅れている場合で、甲又は丙が催告しても正当な理由がなく処置が行われないときは、甲又は丙は乙に代わってこれを行い、処置に要した費用を乙に請求できる。
7. 第4項の乙の修補を要する場合、乙及び丙で協議し、乙に変わって丙が修補することができる。この際の費用相当額は乙が負担するものとする。
第18条 (第三者の損害)
1. 施工のため第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償する。
2. 施工のため第三者との間に紛争が生じたときは、乙がその処理解決にあたるものとする。ただし、乙だけで解決し難いときは、甲及び丙は乙に協力するものとする。
3. 施工のため第三者に損害を及ぼした場合、又は第三者との間に紛争が生じた場合、工期の延長につき、甲乙丙間で協議することができる。
第19条 (遅延損害金)
1. 乙の責に帰すべき事由により工期内に本件清掃業務を完成できない場合、甲及び丙は乙に対し遅延日数1日につき5,000円の損害金の支払いを請求することができる。ただし、甲及び丙が乙に対し引渡し後1か月以内に当該損害金を請求しなかった場合には、甲及び丙は当該損害金の請求権を放棄したものとみなす。
2. 甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、甲は丙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第20条 (損害賠償責任)
甲及び乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方及び丙に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならな い。
第21条 (不可抗力による損害)
1. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙いずれにもその責を帰することのできない事由
(以下「不可抗力」という)によって、業務済部分、業務仮設物、業務現場に搬入した資材・建築設備の機器(有償支給資材を含む)又は業務用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲及び丙に通知する。
2. 前項の損害について、甲、乙及び丙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、甲がこれを負担する。
3. 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。
第22条 (中止権、解除権)
1. 甲又は丙は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、業務を将来に向かって中止し、又は本契約を解除することができる。
① 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても、業務に着手しないとき。
② その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に業務を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
③ 前2号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
④ 強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・特別清算の申立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申立てをする等、業務を続行できないおそれがあると認められるとき。
2. 乙又は丙は、甲が次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、業務を中止し、又は本契約を解除することができる。
① 業務の中止期間が1か月を超えたとき。
② 甲が本契約に違反し、その違反によって業務を完成することが困難となったとき。
③ 請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。第23条 (解除に伴う措置)
1. 前条により、本契約を解除したときは、出来高部分及び資材・設備機器等の処理を含めて、甲、乙及び丙で協議して精算するものとする。
2. 甲、乙及び丙は、当事者に属する物件について、その期間を定めて引き取り、後片付け等の処置方法を検討し、実行する。
3. 前項の処置が遅れている場合において、他の当事者が催告しても正当な理由なく実行されないときは、当該当事者は自らその処置を行い、その費用を求償することができる。
第24条 (反社会的勢力の排除)
1. 本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
第25条 (過去の契約書の失効)
本契約の成立により、本契約書締結前に甲乙間で締結した本件清掃業務に関する清掃業務請負等契約書は全て失効するものとする。
第26条 (紛争解決)
1. 本契約について発注者と受注者との間に紛争が生じた場合、発注者と受注者の双方又は一方から相手方の承認する第三者にその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査
会」という。)のあっせん若しくは調停によってその解決を図る。
2. 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めた場合、審査会があっせん若しくは調停をしないものとした場合、又は打ち切った場合、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
3. 前2項にかかわらず、本契約について発注者と受注者との間に紛争が生じた場合、発注者又は受注者は、仲裁合意書により仲裁合意をしたときを除き、裁判所に訴えを提起して解決を図ることができる。
第27条 (合意管轄)
甲、乙及び丙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
年 月 日
甲 住 所 大阪府大阪市XX区
1−1−1
氏名・名称 サンプル建物管理株式会社
施主太郎
乙 住 所
氏名・名称
丙 住 所 大阪府大阪市北区xx西4-3-27
新日本ビル5F
氏名・名称 REMODELA株式会社
代表取締役 xx xx
サンプルマンション
見積書
/ 201 リフォーム工事請負等
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 品番 | 数量 | 単位 | 請負金額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | クリーニング | ハウスクリーニング | ― | 1 | 式 | ¥23,000 | ¥23,000 | ||
2 | クリーニング | ワックス | ― | 1 | 式 | ¥5,000 | ¥5,000 |
請負代金及びシステム利用料 | ¥30,800 |
消費税(10%) | ¥3,080 |
合計 | ¥33,880 |