② 英文では JFE Holdings, Inc. と表示する。
定 款
JFEホールディングス株式会社
JFE ホールディングス株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社はJFE ホールディングス株式会社と称する。
② 英文では JFE Holdings, Inc. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は 、次の 事業を営む会社および外国会社の株式または持分を所有することにより 、当 該会社の事業活動を支配・x xすることを目的とする。
1.鉄鋼の製造、 加工および販売
2.合金鉄、非鉄金属およびセラミックスの製造および販売
3.鉄鉱石その他の鉱物の採掘、加工および販売
4.各種の船舶および建設車両の設計、 製造、販売および修理
5 . ガス供給プラント・発電プラント・製鉄プラント等の産業機械装置、ごみ処理設備・水処理設備等の環境衛生施設および橋梁・建築鉄骨等の各種鉄鋼構造物の企画、設計、製造、販売、修理、運転および運営ならびにこ れらに関する工事請負
6.土木建築工事の企画、設計、監理および請負
7 . 下記商品等の仕入および販売ならびにこれらに関する貿易業、代理業および仲立業
(1) 鉄鋼製品および発生品
(2) 製鉄原材料および資材
(3) 非鉄金属製品
(4) 化学製品およびこれらの原料
(5) 機械器具類、 車両および船舶
(6) 電気・ 電子・ 通信機械器具類およびこれらの部品
(7) 紙、 パルプおよび紙製品
(8) 農畜産物、 水産物、 食料品、 酒類および清涼飲料
8 . 不動産の売買、 貸借、 仲介および管理ならびに都市開発の企画、 設計、監理および請負
9 . タール、ピッチ、粗軽油、ベンゼン、炭素製品、合成樹脂、酸化鉄・ フェライト等磁性材料 、触媒および化学肥 料等の化学製品ならびにこれらの 原料の製造、加工および販売
10. コンピュータおよびその周辺機器、 電子機器用部品の製造および販売
11. 情報・通信システムの企画、開発、販売および保守管理ならびに通信事業
12. 産業・ 一般廃棄物処理業および廃棄物再生資源化事業
13.電気の供給
14. ガスの製造および販売
15. 一般貨物自動車運送業および海上・ 港湾運送業
16. 医療機器およびその付属品の製造、 販売および輸出入
17. 研修施設、医療施設、スポーツ施設および駐車場等の経営、各種催事の企画および運営ならびに一般旅行業
18. 倉庫業、 警備業および総合リース業
19. 前各号に関する技術およびノウハウの販売ならびに技術の研究、開発およびその受託
20. 前各号に附帯または関連する一切の事業
② 当会社は金銭の貸付業務を行なう。
③ 当会社は前各項に附帯または関連する一切の事業をなすことができる。
( 本店の所在地)
第3条 当会社は本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、 次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
( 公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経 済新聞に掲載して行なう。
第2章 株 式
( 発行可能株式総数)
第6条 当会社が発行することができる株式の総数は 、22 億 9,800 万株とする。
( 自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第1 6 5 条第2 項の規定により、取締役会の決議によって、 自己の株式を取得することができる。
( 単元株式数)
第8条 当会社は、100 株をもって、株主が株主総会において1 個の議決権を行使できる1 単元の株式とする。
( 単元未満株式の買増)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、 取締役会で定める規則により、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 ただし、 当会社が売り渡す数の自己の株式を有していない場合は、 この限りではない。
( 株主名簿管理人)
第10条 当会社は、 株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、 取締役会で定める。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、 株主名簿管理人に委託し、 当会社においてはこれを取り扱わない。
( 株式の取扱)
第11条 当会社の株式に関する取扱および手数料等は、 法令または定款のほか、取締役会で定める規則による。
第3章 株 主 総 会
( 招集の時期)
第12条 定時株主総会は毎年6 月にこれを招集し、臨時株 主総会は必要ある場合に随時にこれを招集する。
( 定時株主総会の基準日)
第13条 当会社は 、毎年 3 月3 1 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、 その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
( 招集者および議長)
第14条 株主総会は、取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ただし、 取締役社長に事故があるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順序にしたがい他の取締役がこれを招集し、 議長となる。
( 電子提供措置等)
第15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、 電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
( 決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行なう。
② 会社法第3 0 9 条第2 項に定める決議は、議決権 を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の3 分の2 以上をもってこれを行なう。
( 議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の 議決権を有する他の株主1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。 ただし、 この場合には株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 事 録)
第18条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、 これを議事録に記載する。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第19条 当会社は取締役1 2 名以内を置く。
(選 任)
第20条 取締役は株主総会において選任する。
② 取締役の選任については 、議 決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席することを要し、累積投票によらない。
(任 期)
第21条 取締役の任期は 、選任 後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
( 代表取締役および役付取締役)
第22条 代表取締役は、 取締役会の決議によって選定する。
② 取締役会の決議によって 、取 締役会長および取締役社長各1 名を選定することができる。
( 報酬等)
第23条 取締役の報酬、賞与そ の他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益( 以下「 報酬等 」とい う。)は 、株主 総会の決議によって定める。
( 招集通知)
第24条 取締役会の招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日より3日前にこれを発する。 ただし、 緊急の場合には、 この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意あるときは 、招 集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
( 招集者および議長)
第25条 取締役会は取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に事故または欠員があるときは取締役社長、 取締役会においてあらかじめ定めたその他の取締役が、 その順序にしたがいこれに当る。
(決議の方法)
第26条 取締役会の決議は 、議 決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行なう。
( 決議の省略)
第27条 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役( 当該決議事項について議決に加わることができるものに限る 。)の全員 が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。 ただし、 監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。
(議 事 録)
第28条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、 これを議事録に記載し、 出席した取締役および監査役が記名押印を行なう。
( 取締役会規則)
第29条 取締役会に関する事項については、 取締役会で定める規則による。
( 取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第4 2 6 条第1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第4 2 3 条第1 項の取締役( 取締役であった者を含む。) の責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第4 2 7 条第1 項の規定により、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、 同法第4 2 3 条第1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(員 数)
第31条 当会社は監査役6 名以内を置く。
(選 任)
第32条 監査役は株主総会において選任する。
② 監査役の選任については 、議 決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席することを要する。
(任 期)
第33条 監査役の任期は 、選任 後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
( 常勤の監査役)
第34条 監査役会の決議によって、 常勤の監査役を選定する。
( 報酬等)
第35条 監査役の報酬等は、 株主総会の決議によって定める。
( 招集通知)
第36条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し、会日より3 日前にこれを発する。 ただし、 緊急の場合には、 この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意あるときは 、招集 手続を経ないで監査役会を開催することができる。
( 招集者および議長)
第37条 監査役会は、監 査役会においてあらかじめ定めた監査役がこれを招集し、その議長となる。 ただし、 必要ある場合は、 その他の監査役がこれを招集
しその議長となることを妨げない。
( 決議の方法)
第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除くほか、監査役の過半数をもってこれを行なう。
(議 事 録)
第39条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを 議事録に記載し 、出 席した監査役が記名押印を行なう。
( 監査役会規則)
第40条 監査役会に関する事項については、 監査役会で定める規則による。
( 監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第4 2 6 条第1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第4 2 3 条第1 項の監査役( 監査役であった者を含む。) の責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第4 2 7 条第1 項の規定により、監査役との間に、同法第4 2 3 条第1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく賠償責任の限度額は、法 令が規定する額とする。
第6章 計 算
( 事業年度)
第42条 当会社の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月3 1 日までの1 年とする。
( 剰余金の配当)
第43条 剰余金の配当は 、毎年 3 月3 1 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者にこれを行なう。
( 中間配当)
第44条 当会社は取締役会の決議によって、毎年9 月3 0 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、 会社法第4 5 4
条第5 項の規定による剰余金の配当をすることができる。
( 除斥期間)
第45条 配当財産が金銭である場合は 、支払 開始日から満3 年を経過したときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。
以 上
[制定(変更)日] [区分] [主要な理由]
平成14年 | 9月27日 | 制定 | (会社設立) |
平成15年 | 6月26日 | 変更 | (単元未満株式買増制度) |
平成16年 | 6月25日 | 変更 | (取締役会決議による自己株式買受) |
平成17年 | 6月28日 | 変更 | (電子公告制度) |
平成18年 | 6月28日 | 変更 | (会社法施行) |
平成19年 | 6月27日 | 変更 | (取締役任期短縮、社外取締役との責任限定契約) |
平成21年 | 6月25日 | 変更 | (株券電子化) |
平成22年 | 1月 6日 | 変更 | (附則削除) |
平成24年 | 6月27日 | 変更 | (事業目的の追加) |
平成24年10月 1日 | 変更 | (事業目的の追加(2)) | |
平成27年 6月25日 | 変更 | (会社法改正) | |
令和 4年 6月24日 | 変更 | (商号変更、総会招集地の限定削除、電子提供措置) | |
令和 5年 3月 2日 | 変更 | (附則削除) |