第 24 条(Cookie 等情報の利用について)
スミセイダイレクトサービス規定
(2022 年 10 月 26 日改定)
第1条(規定の趣旨)
この規定(以下「本サービス規定」といいます。)は、住友生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)が運営および提供するスミセイダイレクトサービス(インターネット、電話または現金自動取引機を利用して会社の定める照会、請求または取引等を行うためのサービスをいい、以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスへの入会)
次のいずれかに該当する者(法人を除き、以下「保険契約者等」といいます。)は、本サービスへの入会の申込みを会社が承諾した時より会員となります。
1.会社と締結している保険契約の保険契約者
2.会社と締結している保険契約の普通保険約款に定めるところにより、保険金等を据え置いて受け取る方法を選択した保険金等の受取人
3.会社と締結する保険契約の申込人
第3条(本サービスの利用)
①会員は、本サービスの利用の申込みを会社が承諾した場合には、本サービスを利用することができます。
②本サービスは、会社の取扱範囲内で、保険契約者等が登録した保険契約(以下「登録契約」といいます。)について提供されます。
③本サービスの利用にあたって、会社の定める特定の会員は、会員指定のIDおよびパスワードを設定することができます。
④会社は、会員が第3項の設定を行わない場合には、第1項の承諾をした会員(以下「本サービス利用会員」といいます。)に対して、仮暗証番号または仮パスワード(以下「仮暗証番号等」といいます。)を通知することがあります。
⑤仮暗証番号の通知を受けた本サービス利用会員は、会社の定める方法により、会社の定める日までに暗証番号を登録してください。ただし、次のいずれかに該当する暗証番号は、登録することができません。
1.生年月日から類推される暗証番号
2.電話番号から類推される暗証番号
3.4桁の同数字の暗証番号
4.その他会社の定める暗証番号
⑥仮暗証番号等は、会社の定める日を経過した時に無効となります。この場合には、会社の定める方法により、新たな仮暗証番号等の通知を請求することができます。
⑦本サービス利用会員が第4条(インターネットによる照会・請求・取引)または第5条(電話による照会・請求・取引)に定めるインターネットによる取引または電話による取引を利用して会社から金銭を受け取る場合には、本サービス利用会員は、会社指定の金融機関等の口座(以下「指定口座」といいます。)を会社に届け出る必要があります。
第4条(インターネットによる照会・請求・取引)
①本サービス利用会員が、本条に定めるインターネットによる照会・請求・取引をする場合、会社の定める特定の会員は、会社の定める方法により、会員指定のIDおよびパスワードを登録することができます。ただし、次のいずれかに該当するIDおよびパスワードは、登録することができません。
1.数字のみのIDおよびパスワード
2.英字のみのIDおよびパスワード
3.その他会社が定めるIDおよびパスワード
②前項にかかわらず、本サービス利用会員が、会社の定める取引等をする場合には、会社の定める方法により、パスワードおよび保険契約ごとの特定取引用暗証番号を登録する必要があります。この場合に、登録することができない特定取引用暗証番号については、第3条(本サービスの利用)第5項各号を準用します。
③本サービス利用会員は、インターネットを利用して、パスワード、特定取引用暗証番号、会員が指定したID、契約を特定する番号または請求金額等を送信することによる請求、取引(以下、当該請求および取引を「インターネットによる取引等」といいます。)もしくは照会をすることができます。ただし、送信されたパスワードまたは特定取引用暗証番号と届出のパスワードまたは特定取引用暗証番号とが一致することを、会社の定める方法により会社が確認したときに限ります。 また、会社が定める取引に該当した場合には、パスワードまたは特定取引用暗証番号に加えて、認証コードを会社の定める方法により発行します。
④インターネットによる取引等および照会の対象、取引額の単位、1回および1日あたりの取引限度額、回数ならびに取扱時間等は、会社の定めるところにより取り扱います。
⑤インターネットによる取引等が行われた場合には、会社は、当該取引等が行われたことについて会員に書面または電子メール等で通知します。ただし、金銭の授受が生じない場合には、通知しないことがあります。
⑥インターネットによる取引等により、会社が本サービス利用会員に金銭を支払う場合には、指定口座に振り込む方法によって行います。ただし、振込みが不能な場合には、会社の定めるところにより取り扱います。
⑦会社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービス利用会員への事前通知等を行うことなく、本条に定めるサービスを一時停止または中止することがあります。
1.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
2.天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
3.その他会社が必要と判断した場合
第5条(電話による照会・請求・取引)
①本サービス利用会員は、電話を利用して、届出の暗証番号または特定取引用暗証番号、会社の定めるお客さま番号、契約を特定する番号および請求金額等を音声による指示にしたがい送信することによる請求、取引(以下、当該請求および取引を「電話による取引等」といいます。)または照会をすることができます。ただし、送信された暗証番号または特定取引用暗証番号と届出の暗証番号または特定取引用暗証番号とが一致することを、会社の定める方法により会社が確認したときに限ります。
②前条第2項および第4項から第7項までは、電話による取引等または照会について準用します。
第6条(カードの利用申込み)
①保険契約者等は、会社および会社が提携する「三井住友カード株式会社」(以下「提携カード会社」といいます。)の定めるところにより、次項のいずれかのカード(以下「カード」といいます。)の利用を申し込むことができます。
②カードの種類および機能等は、次のとおりとします。
1.スミセイDSカード、クラブスミセイキャッシュカード、スミセイアメニティライフカード(以下「本カード」といいます。)本サービス利用会員は、会社の定めるところにより、登録契約における請求または取引を本カードで行うことができます。
2.スミセイDS提携カード、クラブスミセイ提携カード(以下「提携カード」といいます。)
本サービス利用会員は、前号のほか、提携カード会社の定めるところにより、提携カード会社の提供する所定の機能・サービスを提携カードで受けることができます。
第7条(カードの貸与等)
①会社は、本カードの利用を承諾した場合には、カード発行者である会社の名称を記載した本カードを本サービス利用会員に貸与します。
②会社および提携カード会社は、提携カードの利用を承諾した場合には、カード発行者である会社および提携カード会社の名称を記載した提携カードを本サービス利用会員に貸与します。
③提携カードの利用の申込みをした場合において、提携カード会社が提携カードの利用を承諾せず、会社が本カードの利用を承諾したときは、別段の申出がない限り、会社は、カード発行者である会社の名称を記載した本カードを本サービス利用会員に貸与します。
④本サービス利用会員1名につき、本カードまたは提携カードのいずれか1枚が貸与されるものとします。
⑤カードは、貸与された本サービス利用会員に限り使用できるものとし、第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供することはできません。
第8条(現金自動取引機による請求・取引)
①カードを貸与された本サービス利用会員は、会社が指定した提携先の設置する現金自動取引機(以下「現金自動取引機」といい ます。)にカードを挿入することによる請求または取引(以下、当該請求および取引を「現金自動取引機による取引等」といいます。) をすることができます。ただし、挿入されたカードが、会社または提携カード会社が当該本サービス利用会員に貸与したカードで あることおよび入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを会社の定める方法により会社が確認したときに限ります。
②現金自動取引機による取引等をした本サービス利用会員は、会社の定める利用手数料を負担します。この場合には、カードを貸与された会員が請求または取引金額として指定した金額に、利用手数料を会員が負担したものとして加減算した金額を取引金額とします。
③現金自動取引機による取引等をする場合には、会社の定める順番で取引等の対象となる保険契約を指定したものとします。
④第4条(インターネットによる照会・請求・取引)第4項、第5項および第7項は、現金自動取引機による取引等について準用します。
第9条(暗証番号・カードの管理等)
①暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号は、他人に推測されやすいものの利用を避け、他人に知られないよう本サービス利用会員自身の責任で厳重に管理してください。また、カードは他人に使用されないよう保管してください。
②暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号・仮暗証番号等(有効なものに限ります。)の盗用またはカードの偽造、盗難、紛失もしくは損傷等が生じた場合には、本サービス利用会員は、ただちに、会社の定める連絡先への連絡または暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号の変更もしくはカードの取扱いの一時停止を行ってください。
③前項に定める場合において、当該カードが提携カードのときは、本サービス利用会員は、提携カード会社が別に定める規約にしたがって、提携カード会社へ届け出てください。また、提携カード会社のカード機能に関する損害については、提携カード会社が別に定める規約によるものとします。
④カードの盗難にあった場合には、本サービス利用会員は、会社所定の届出書を会社に提出してください。
⑤第2項から前項までの手続きが行われた場合において、会社が必要と認めたとき、または提携カードについて会社および提携カード会社が必要と認めたときは、所定の手続きを完了した後、本サービス利用会員に本カードまたは提携カードを再貸与します。この場合には、当該手続きが完了した時から、従前のカードは効力を失うものとします。
第 10 条(偽造カード等による取引等)
①偽造または変造されたカードにより、現金自動取引機による取引等(本サービス利用会員が会社へ金銭を支払う取引を除き、以下「当該取引等」といいます。)が行われた場合には、本サービス利用会員は、会社所定の書類を会社に提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について会社の調査に協力するものとします。
②当該取引等は、当該取引等について会社が次のいずれかを証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
1.本サービス利用会員の故意
2.会社の善意・無過失および本サービス利用会員の重大な過失
第 11 条(盗難カードによる取引等)
①カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用されて当該取引等が行われた場合において、本サービス利用会員が次の各号のすべてに該当するときは、当該本サービス利用会員は、会社に対して当該取引等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)に相当する金額の補てんを請求することができます。
1.カードの盗難に気づいてからすみやかにその旨を通知していること
2.会社の調査に応じて、カードの盗難時の状況等について十分な説明を行っていること
3.会社に対して、警察に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前項第1号の通知が、盗難にあった日(当該日が明らかでないときは、盗難されたカードを用いて行われた不正な取引が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、前項は適用しません。
③第1項の請求が行われた場合で、当該取引等が本サービス利用会員の故意ではないときは、次のとおり取り扱います。
1.会社は、第 1 項第1号の通知が行われた日の 30 日(通知することができないやむを得ない事情があることを本サービス利用会員が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該取引等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。
2.前号にかかわらず、当該取引等が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、本サービス利用会員に過失があることを会社が証明した場合には、会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんします。
④前項にかかわらず、次のいずれかに該当することを会社が証明した場合には、会社は補てん責任を負いません。
1.カードの盗難により当該取引等が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合イ.本サービス利用会員に重大な過失があることを会社が証明した場合
ロ.本サービス利用会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦などをいいます。)によって当該取引等が行われた場合
ハ.本サービス利用会員が、第1項第2号の会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
2.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
⑤本サービス利用会員が、当該取引等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)について補てんを受けることができる場合において、次の請求権の全部または一部にもとづく支払いを受けたときは、会社は、本サービス利用会員が支払いを受けた金額を補てん対象額から控除します。ただし、第3項第2号の適用がある場合には、会社は、本サービス利用会員が支払いを受けた金額が、補てん対象額の4分の1を超えるときに限り、当該超える金額を補てん対象額から控除します。
1.当該取引等が効力を有しない場合に、本サービス利用会員が会社に対して有する当該取引等にかかる払戻請求権
2.当該取引等が効力を有する場合に、本サービス利用会員が当該取引等を行った者またはその他の第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権
⑥本サービス利用会員が第3項に定める補てんを受けた場合には、本サービス利用会員は、当該補てんを受けた金額の限度において、前項第1号の請求権にかかる支払いを請求することができません。
⑦本サービス利用会員が当該取引等を行った者またはその他の第三者から第5項第2号の請求権の全部または一部の支払いを受けた場合には、本サービス利用会員は、会社に対し当該支払いを受けたことおよびその金額をすみやかに通知する必要があります。
⑧会社が第3項に定める補てんを行った場合には、会社は、当該補てんを行った金額の限度において、本サービス利用会員の有する第5項第2号の請求権を取得します。
第 12 条(登録・届出事項の変更)
①登録契約、ID・暗証番号・パスワード・特定取引用暗証番号、氏名、指定口座その他の登録事項または届出事項を変更(登録契約への追加・除外を含みます。以下同じ。)する場合には、会員は、ただちに会社所定の手続きにより会社に届け出てください。
②前項にかかわらず、会員は、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)には、その保険契約を登録契約から除外することはできません。
③登録契約である保険契約の保険契約者等の名義を改姓・改名したときは、会社は、会員名義および指定口座の名義も同様の変更の届出があったものとして取り扱います。ただし、本サービス利用会員が第7条(カードの貸与等)によりカードの貸与を受けている場合には、会社または提携カード会社所定の手続きにしたがって、会員名義および指定口座の名義の改姓・改名を届け出てください。
④登録契約である保険契約が次のいずれかに該当した場合には、当該保険契約は登録契約から除外されます。
1.保険契約の消滅
2.年金支払いの開始(年金支払いへの移行を含み、保険契約の一部について年金支払いとなる場合を除きます。)
3.保険契約者の変更
⑤第1項の手続きを行う場合において、変更する内容が提携カードに関するときは、本サービス利用会員は、提携カード会社が別
に定める規約にしたがって、提携カード会社へ届け出てください。
第 13 条(電子メール等の取扱い)
①本サービス利用会員は、会社の定める方法により電子メールアドレスを登録することができます。
②本サービス利用会員が、電子メールその他の電子的な方法による連絡を受けた場合には、当該方法により会社が連絡した内容を確認したものとします。
③本サービス利用会員は、会社からの電子メールに対して返信することはできません。
④会社が、登録された電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した場合において、次のいずれかの事由が生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったとしても通常到達すべき時に到達したものとみなします。
1.次条の通知を怠る等、本サービス利用会員の責めに帰すべき事由があったとき
2.会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線もしくはコンピュータ等の障害または電話の不通等の通信手段の障害等があったとき
3.第1項または次条にもとづき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
第 14 条(住所、通信先および電子メールアドレスの変更)
①会員または本サービス利用会員は、登録されている住所、通信先もしくは電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、ただちに会社に通知してください。
②会社は、前項の通知を受けた場合には、すべての登録契約について登録されている住所、通信先および電子メールアドレスの変更の通知があったものとして取り扱います。この場合には、すべての登録契約の保険契約における住所および通信先についても同様に変更の通知があったものとして取り扱います。
③保険契約者等が保険契約における住所または通信先の変更を通知した場合で、その保険契約が登録契約であるときは、会社は第
1項の通知があったものとして取り扱います。
④会員または本サービス利用会員が、第1項の通知を行わなかった場合には、登録されている住所、通信先または電子メールアドレス等に会社が発した通知は、通常到達すべき時に当該会員または本サービス利用会員に到達したものとみなします。
第 15 条(カードの利用資格の喪失)
①本サービス利用会員は、次のいずれかに該当した場合には、カードの利用資格を喪失します。
1.会社所定の手続きにより、本サービス利用会員よりカードの利用の停止の申出があった場合
2.第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供した場合
3.カードの偽造、改ざん、盗難、紛失等本サービスが不正に利用された場合、または不正に利用されるおそれがあると会社が判断した場合
4.その他カードの利用が不適当であると会社が判断した場合
②本サービス利用会員がカードの利用資格を喪失した場合には、当該カードは効力を失います。この場合において、本サービス利用会員は、会社からの請求があり次第、ただちにカードを会社に返却するものとします。ただし、提携カード会社が提携カード会社の定める期限まで利用を認めたときは、提携カード会社のカードとして引き続き利用できます。
③提携カードについて、次のいずれかに該当した場合には、提携カードは効力を失うものとし、本サービス利用会員は、ただちに提携カードを提携カード会社に返却する必要があります。
1.本サービス利用会員が、提携カード会社との契約を解約したとき
2.提携カード会社が、提携カードの貸与を不適当と判断したとき
④前項の場合には、会員は、本カードの利用を申し込むことができます。
第 16 条(本サービスの利用資格の喪失)
①本サービス利用会員は、次のいずれかに該当した場合には、本サービス利用資格を喪失します。
1.会社所定の手続きにより、本サービス利用会員より本サービス利用の停止の申出があった場合
2.本サービスの利用が不適当であると会社が判断した場合
②前項にかかわらず、本サービス利用会員が、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)には、次に定めるところによります
1.本サービス利用会員は、前項第1号の申出をすることができません。
2.本サービス利用会員が、本サービスの利用資格を喪失した後も、会社所定の期間内は、会社の定めるインターネットによる取引等および照会をすることができます。
第 17 条(会員資格の喪失)
①会員は、次のいずれかに該当した場合には、会員資格を喪失します。この場合には、カードの利用資格および本サービスの利用資格も喪失します。
1.会社所定の手続きにより、会員が退会の申出を行った場合
2.会員が死亡した場合
3.登録契約が存在しない場合
4.会員として不適当であると会社が判断した場合
②前項にかかわらず、会員が、会社と健康増進乗率適用特約が付加された保険契約を締結している場合(失効中の場合を含みます。)
には、次に定めるところによります。
1.会員は、前項第1号の申出をすることができません。
2.会員は、会員資格を喪失した後も、会社所定の期間内は、本サービス利用会員として会社の定めるインターネットによる取引等および照会をすることができます。
第 18 条(会社の免責)
次の損害のほか、会社の責めに帰すべき事由によらずに会員または本サービス利用会員に生じた損害について、会社は責任を負いません。
1.本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員が金額等の誤入力を行ったことにより生じた損害
2.会社または会社が指定する他社のシステムについて、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害
3.電話回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害
4.電話回線等の通信経路における盗聴等により会員または本サービス利用会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合に生じた損害
5.本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員の暗証番号やパスワード、電子メールアドレス、IDやお客さま番号または契約を特定する番号等に不正使用、不正取得その他の事故があったことにより生じた損害
6.カードを紛失、損傷した場合もしくはカードが盗難にあった場合における、会社所定の連絡先への連絡前またはカードの取扱いの一時停止もしくは届出前に生じた損害
7.会員または本サービス利用会員が、第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供したことにより生じた損害
8.会員または本サービス利用会員が、住所、通信先もしくは電子メールアドレスを変更した場合または変更する場合において、当該変更の通知をただちに行わなかったことにより生じた損害
9.電子メールその他の電子的な方法による通知サービスの利用に関して生じた損害
10.会社が、第 16 条(本サービスの利用資格の喪失)に定めるサービス利用資格の喪失事由の存在を知る前に行われた、現金自動
取引機による取引等により生じた損害。ただし、本号と第 10 条(偽造カード等による取引等)または第 11 条(盗難カードによる
取引等)とで相違が生じる場合には、第 10 条(偽造カード等による取引等)または第 11 条(盗難カードによる取引等)を優先して適用します。
11.会社が、第 17 条(会員資格の喪失)に定める会員資格の喪失事由の存在を知る前に、本サービスによる取引等が行われて生じた損害
12.会社が、以下のいずれかの事由により本サービスを一時停止または中止したことにより生じた損害イ.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
ロ.天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合ハ.その他会社が必要と判断した場合
第 19 条(保険契約者貸付の取扱い)
①本サービスを利用して、本サービス利用会員が締結している普通保険約款、特約条項その他の契約条項(以下「約款等」といいます。)に定める契約者貸付金の請求、返済その他の手続きを本サービス利用会員が行う場合には、約款等に定めるほか、次のとおり取り扱います。
1.本サービス利用会員は、会社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して任意の金額の貸付を請求することができます。
2.追加貸付を請求する場合には、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
3.貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
4.前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは、4月1日から、7月の見直しのときは、10 月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、予定利率変動型無配当個人年金保険(一時払い)については、5年ごとの契約応当日に予定利率(変動利率)に応じて見直しを行います。この場合には、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
5.利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込むことを要します。その払込みがない場合は、貸付応当日に元金に繰り入れます。
6.保険契約が有効な間は、いつでも貸付金の元利金の全額または一部を返済することができます。この場合には、返済額に対する返済日までの利息(日割計算)も同時に精算します。
7.約款等に定める保険金、配当金その他の支払金がある場合には、支払う金額から貸付金の元利金を差し引くことがあります。
8.保険契約が消滅したときは、その日をもって返済期日とし、会社の支払う金額から貸付金の元利金を差し引きます。
9.保険契約者が変更され、その時点で貸付金残高がある場合には、その残高は変更後の保険契約者が引き継ぎます。
10.保険契約が変額保険または最低保証付変額保険の場合は、第5号は適用せず毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
②本サービスの利用資格または会員資格を喪失した場合でも、契約者貸付金の残高があるときには、その全額が返済されるまでは、引き続き前項の規定が適用されます。
第 20 条(登録契約を転換等した場合の取扱い)
①登録契約を転換した場合(登録契約を分割した後に当該分割後契約のいずれかを転換した場合を含みます。)には、転換後契約は、会社の取扱範囲内で本サービスに登録したものとして取り扱います。
②前項にかかわらず、会員は、第 12 条(登録・届出事項の変更)第1項に定めるところにより、転換後契約を登録契約から除外することができます。
③被転換契約が複数の場合で、被転換契約に1件でも登録契約があるときは、第1項および前項と同様に取り扱います。
④登録契約について保障一括見直し制度を利用した場合には、保障一括見直し後の保険契約について、第1項および第2項を準用します。
⑤登録契約の満期保険金受取人が保険契約者と同一人である場合において、保険契約者がその登録契約の満期保険金を据え置いて受け取る方法を選択したときは、据置後の契約について、第1項および第2項を準用します。
⑥第1項および第3項から第5項までの場合には、第 17 条(会員資格の喪失)第1項第3号を適用しません。
第 21 条(複数の登録契約がある場合の取扱い)
①複数の登録契約を届出している本サービス利用会員が、インターネットによる取引等または電話による取引等を利用して、会社から金銭を受け取る場合には、複数の登録契約についての請求または取引を同時に行うことができます。
②複数の登録契約を届出している本サービス利用会員が、現金自動取引機による取引等を利用して、会社から金銭を受け取る場合には、複数の登録契約についての請求または取引を同時に行うものとします。
③第1項および第2項の場合には、請求または取引の対象となる保険契約は、会社の定める順序で指定されたものとして取り扱います。
④複数の登録契約を届出している本サービス利用会員が、インターネットによる取引等または現金自動取引機による取引等を利用して、会社に金銭を支払う場合には、請求または取引の対象となる保険契約は、会社の定める順序で指定されたものとして取り扱います。
第 22 条(本サービス規定の改定・廃止)
①会社は、本サービス規定の改定または廃止(以下「改定等」といいます。)を行うことがあります。
②本サービス規定の改定等を行う場合には、次に定める事項を当該改定等の効力発生日より相当の期間前に、店頭ポスターまたはホームページへの掲載その他相当な方法により公表します。
1.本サービス規定の改定等を行うこと
2.改定等の効力発生日
3.改定後の本サービス規定の内容
③会員は、本サービス規定の改定に同意できない場合には、第 17 条(会員資格の喪失)第1項第1号にもとづき、退会することができます。
第 23 条(個人情報の利用)
会社は、保険契約者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。
1.各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
2.関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供(注)、ご契約の維持管理
3.会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
4.その他保険に関連・付随する業務(注)
(注)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
第 24 条(Cookie 等情報の利用について)
1.Cookie とは、会員が本サービスに係るウェブサイトにアクセスした際、会員がお使いのパソコン・スマートフォン等の端末にデータファイルを送ることで、会員が同じパソコン・スマートフォン等を使いウェブページに再びアクセスされた際に、会社が当該会員によるアクセスであることを識別できるようにする技術です。
2.本サービスの提供にあたり、会社は、本サービスに係るウェブサイト経由で会員の Cookie 等情報(アクセスした URL 、アクセス時間、端末情報等)を取得します。インターネットによる照会・請求・取引において、画面の情報引継ぎを管理し、同一の端末からの操作であることを確認するとともに、不正アクセスの防止やお客さまのセキュリティを確保する Cookie が利用できない場合、本サービスを正常に提供できないため、当該 Cookie については無効化(オプトアウト)することはできません。
第 25 条(その他)
①本サービス規定に特に定めのない事項については、約款等の定めを準用します。
②会員が、提携カードを提携カード会社のカードとして利用する場合には、提携カード会社が別に定める規約を適用します。
(付記)
第 10 条(偽造カード等による取引等)および第 11 条(盗難カードによる取引等)に定める本サービス利用会員の重大な過失または過失となりうる場合の例
本サービス利用会員の、補償対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりです。
1.本サービス利用会員の重大な過失となりうる場合
本サービス利用会員の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的
な事例は以下のとおりです。
①本サービス利用会員が、他人に暗証番号、仮暗証番号等、特定取引用暗証番号またはパスワード(以下「暗証番号等」といいます。)を知らせた場合
②本サービス利用会員が、暗証番号等をカード上に書き記していた場合
③本サービス利用会員が、他人にカードを渡した場合
④本サービス利用会員に第1項から第3項までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)第1項および第3項については、病気の本サービス利用会員が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号等を知らせたうえでカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.本サービス利用会員の過失となりうる場合
本サービス利用会員の過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
①次のイからハまでのいずれかに該当する場合
イ.会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号等から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、本サービス利用会員が生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号等にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号等を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
ロ.本サービス利用会員が、暗証番号等を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
ハ.取引後に会社から本サービス利用会員の住所に郵送するまたは電子メールアドレスに発信するカード利用明細等が、複数回にわたり本サービス利用会員に到着していたにもかかわらず、不正な取引をされた場合(ただし、長期入院等やむを得ない場合を除きます。)
②前項のほか、次のイのいずれかに該当し、かつ、ロのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
イ.暗証番号等の管理
(1)会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号等から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、本サービス利用会員が生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号等にしていた場合
(2)本サービス利用会員が、暗証番号等をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など会社の取引以外で使用する暗証番号などとしても使用していた場合
ロ.カードの管理
(1)本サービス利用会員がカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(2)本サービス利用会員が酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを容易に他人に奪われる状況においた場合
③その他第1項または第2項の場合と同程度の注意義務違反が本サービス利用会員にあると認められる場合
以上