Contract
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1. TEPCO ライフサービス株式会社 ( 以下 「乙」 といいます。) は、お客さま( 以下 「甲」 といいます。) が指定した表記リース物件 ( 以下 「物件」 といいます。) を表記リース物件の売主 ( 以下 「売主」 といいます。) から買い受けて甲にリースし、xはこれを借り受けます。
2. この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
第 2条( 物件の引渡し)
1. 物件は、売主から表記商品設置先に搬入されるものとし、甲は物件が搬入及び設置が完了したときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって甲の負担で売主のために物件を保管します。
2. xは、搬入された物件について、甲の負担で直ちに次の各号について検査を行うものとします。
(1) 甲が指定した品名、型式及び数量の通り相違ないこと
(2) 外観上の破損や汚れがない新品であること
(3) 施工上の不具合がないこと
(4) 物件が正常に稼働すること
(5) 前各号のほか、物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) についてこの契約の内容に適合していない点がないこと
3. 甲は、前項のすべての検査項目について適合していることを確認したときは、直ちに当該確認を行った日付を記載した乙所定の物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは物件借受証に記載された日付 ( 以下 「借受日」 といいます。) をもって完了するものとします。
4. 前項において検査項目について適合していることを確認した日が、表記商品設置先の不動産について甲が引渡しを受けた日より前である場合、甲は、前項の定めにかかわらず当該不動産の引渡し日を記載した物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは当該借受日をもって完了するものとします。
5. 甲が正当な理由がないのに物件の受領を拒み、又は第 2 項各号の検査項目に適合しない項目がないにもかかわらず物件借受証を交付しない場合、乙はこの契約を解除することができるものとします。この場合、甲は売主との間で直接、解除後の物件の精算について解決するものとします。
第 3 条 ( 物件の品質等の不適合等 )
1. 物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) がこの契約の内容に適合していない場合又は施工上の不具合があった場合においても、乙は責任を負わないものとします。
2. 前条に定める検査において不適合が判明した場合又は検査のときには通常発見できないような不適合が検査後に判明した場合、売主が甲に対して直接に責任を負うものとし、乙は、甲からの請求に基づき、かかる不適合に関して売主に対してその責任を請求できる乙の権利を甲に譲渡する手続をとるなど、甲の売主への直接請求に協力するものとします。
3. 乙は、甲からの所定の書面による申出により、物件について前項に定める不適合があると認めた場合、当該不適合が解消されたと乙が認めるまでの間、原則としてリース料の請求を停止するものとします。
4. 天災地変等の不可抗力や乙の責めに帰すことができない事由によって、物件の引渡しが遅延し又は不能になった場合、乙はその責めを負わないものとします。
第 4 条 ( 物件の所有xx標識 )
1. 乙は、物件がこの契約の対象リース物件である旨の標識を物件に貼付することができるものとし、また、甲は乙から要求があったときは、
が満了するまでの間、表記商品設置先において物件を使用することができます。
2. 甲は、物件の引渡完了後リース期間が満了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって通常の用法に従って物件を使用するものとし、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 物件の改造、加工等、原状を変更する行為
(2) 第三者への譲渡、担保設定等、乙の所有権を侵害する行為
(3) 第三者への転貸
(4) 物件の占有を移転し、又は表記商品設置先からの移設
(5) この契約に基づく甲の権利又は地位を第三者に譲渡すること
3. 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第 6 条 ( リース期間 )
リース期間は、借受日 ( 以下 「リース開始日」 といいます。) から起算して表記リース期間に記載された期間とします。
第 7 条 ( リース料金)
1. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。
2. 甲は、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) 以外の方法でリース料金の支払いをする場合の支払いに要する費用 ( 銀行振込手数料又はコンビニ払込手数料等 ) を負担します。
3. 甲は、リース開始日の税率に基づいて計算した消費税相当額を負担するものとし、消費税額が増額された場合にはその増額分を負担するものとします。
第 8 条 ( 保険 )
1. 乙は、リース期間中、物件に動産総合保険をxxします。
2. 物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に提出します。
3. 前項の保険事故に基づいて乙に保険金が支払われたときは、甲及び乙は次の各号の定めに従います。
(1) 物件が修理可能の場合で、甲が物件を自らの費用で修繕し修復した場合に限って、乙は保険金相当額を甲に支払います。
(2) 物件が滅失し又は損傷して修復不能の場合、甲は乙に支払われた保険金額を限度として物件に係る第 10 条第 1 項に定める損害賠償金の支払いを免れます。
第 9 条 ( 契約違反・期限の利益の喪失 )
1. xが、次のいずれかの事由に該当したときは、当然にこの契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残リース料全額を乙に支払います。
(1) 支払期日にリース料の支払いを遅滞し、乙から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2) この契約の申込時の申告に虚偽があることが判明したとき
(3) この契約の条項の一つにでも違反したとき
(4) 小切手又は手形の不渡りを 1 回でも発生させたとき、債務者となる電子記録債権が支払不能となったとき、その他支払いを停止したとき
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、又は再生手続、更生手続若しくは破産手続開始の申立てがあったとき
の規定に基づいて物件を乙に返還するとともに、損害賠償として残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
4. 前項において物件の返還が不能である場合、甲は乙の請求により損害賠償として、残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
第 10 条 ( 物件の滅失・損傷 )
1. リース期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、損傷その他一切の危険はすべて甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は残リース料相当額の損害賠償金を乙に支払います。
2. 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第 11 条 ( 遅延損害金)
甲は、リース料金その他この契約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠った場合、当該支払期日又は立替払日の翌日から支払い済みに至るまで支払うべき金額に対して年 6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 12条( 物件の返還及び精算 )
1. この契約が又は契約の解除により終了した場合、甲は直ちに物件を乙の指定する場所に返還します。
2. 前項の返還に係る費用は甲が負担するものとします。
3. 甲が物件の返還を遅延し、乙から催告を受けたときは、甲は返還が完了するまでの間、遅延日数に応じてリース料金相当額の損害金を乙に支払うとともにこの契約の定めに従います。
4. 甲が物件の返還を遅延した場合、乙又は乙の指定する者により行われる物件の引揚げについて、甲はこれを妨害したり拒んだりしません。
5. 本条に基づき、物件が返還され、かつ、甲が乙に対し負担する損害賠償金その他この契約に基づく金銭債務の全部が支払われたときは、その金額を限度として、乙の選択により、物件を相当の基準に従って乙が評価した金額又は相当の基準に従って処分した金額から、その評価又は処分に要した一切の費用及び乙が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差し引いた金額を甲に返還します。
第 13 条 ( リース期間満了後の対応 )
リース期間満了が満了した場合において、xがリース期間のリース料の全額を支払っている場合、物件の所有権は何らの手続を要することなく甲に無償で移転するものとし、甲は物件を取得するものとします。
第 14 条 ( 連帯保証人 )
1. 連帯保証人は、この契約を承認し、甲がこの契約に基づいて乙に対し負担する以下の金銭債務 ( 以下 「主たる債務」 といいます。) について、甲と連帯して保証し、保証債務を履行します。
(1) 第 7 条第 1 項に規定するリース料及び第 7 条第 3 項に規定する消費税相当額
(2) 第 9 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項並びに第 10 条第 1 項に基づき支払いが必要となる残リース料全額及び残リース料相当額の損害賠償金
(3) 第 12 条第 3 項に規定する損害金
(4) 前各号に係る第 11 条に規定する遅延損害金
2. 連帯保証人は、乙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。また、連帯保証人は、この契約による甲のすべての債務が完済されるまで乙の権利に代位しません。
3. 乙が連帯保証人 [ のいずれか一人] に対して履行の請求をしたときは、甲[ 及び他の連帯保証人] に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
4. 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとしま
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(2) 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
5. 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第 15 条 ( 反社会的勢力の排除 )
1. 甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 ( 以下 「暴力団等」 といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団等との社会的に避難されるべき関係を有すること
2. 甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を棄損し、又は乙の業務を妨害する行為
3. 甲、連帯保証人が暴力団等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除にともなう措置については、第 9 条が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲又は連帯保証人に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第 16 条 ( 費用負担額 )
1. 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
2. 甲は、この契約に基づく支払いに課される消費税額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
第 17 条 ( 弁済の充当 )
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第 18 条 ( 合意管轄 )
甲は、この契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲の住所地、契約地及び乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
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1. TEPCO ライフサービス株式会社 ( 以下 「乙」 といいます。) は、お客さま( 以下 「甲」 といいます。) が指定した表記リース物件 ( 以下 「物件」 といいます。) を表記リース物件の売主 ( 以下 「売主」 といいます。) から買い受けて甲にリースし、xはこれを借り受けます。
2. この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
第 2条( 物件の引渡し)
1. 物件は、売主から表記商品設置先に搬入されるものとし、甲は物件が搬入及び設置が完了したときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって甲の負担で売主のために物件を保管します。
2. xは、搬入された物件について、甲の負担で直ちに次の各号について検査を行うものとします。
(1) 甲が指定した品名、型式及び数量の通り相違ないこと
(2) 外観上の破損や汚れがない新品であること
(3) 施工上の不具合がないこと
(4) 物件が正常に稼働すること
(5) 前各号のほか、物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) についてこの契約の内容に適合していない点がないこと
3. 甲は、前項のすべての検査項目について適合していることを確認したときは、直ちに当該確認を行った日付を記載した乙所定の物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは物件借受証に記載された日付 ( 以下 「借受日」 といいます。) をもって完了するものとします。
4. 前項において検査項目について適合していることを確認した日が、表記商品設置先の不動産について甲が引渡しを受けた日より前である場合、甲は、前項の定めにかかわらず当該不動産の引渡し日を記載した物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは当該借受日をもって完了するものとします。
5. 甲が正当な理由がないのに物件の受領を拒み、又は第 2 項各号の検査項目に適合しない項目がないにもかかわらず物件借受証を交付しない場合、乙はこの契約を解除することができるものとします。この場合、甲は売主との間で直接、解除後の物件の精算について解決するものとします。
第 3 条 ( 物件の品質等の不適合等 )
1. 物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) がこの契約の内容に適合していない場合又は施工上の不具合があった場合においても、乙は責任を負わないものとします。
2. 前条に定める検査において不適合が判明した場合又は検査のときには通常発見できないような不適合が検査後に判明した場合、売主が甲に対して直接に責任を負うものとし、乙は、甲からの請求に基づき、かかる不適合に関して売主に対してその責任を請求できる乙の権利を甲に譲渡する手続をとるなど、甲の売主への直接請求に協力するものとします。
3. 乙は、甲からの所定の書面による申出により、物件について前項に定める不適合があると認めた場合、当該不適合が解消されたと乙が認めるまでの間、原則としてリース料の請求を停止するものとします。
4. 天災地変等の不可抗力や乙の責めに帰すことができない事由によって、物件の引渡しが遅延し又は不能になった場合、乙はその責めを負わないものとします。
第 4 条 ( 物件の所有xx標識 )
1. 乙は、物件がこの契約の対象リース物件である旨の標識を物件に貼付することができるものとし、また、甲は乙から要求があったときは、
が満了するまでの間、表記商品設置先において物件を使用することができます。
2. 甲は、物件の引渡完了後リース期間が満了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって通常の用法に従って物件を使用するものとし、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 物件の改造、加工等、原状を変更する行為
(2) 第三者への譲渡、担保設定等、乙の所有権を侵害する行為
(3) 第三者への転貸
(4) 物件の占有を移転し、又は表記商品設置先からの移設
(5) この契約に基づく甲の権利又は地位を第三者に譲渡すること
3. 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第 6 条 ( リース期間 )
リース期間は、借受日 ( 以下 「リース開始日」 といいます。) から起算して表記リース期間に記載された期間とします。
第 7 条 ( リース料金)
1. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。
2. 甲は、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) 以外の方法でリース料金の支払いをする場合の支払いに要する費用 ( 銀行振込手数料又はコンビニ払込手数料等 ) を負担します。
3. 甲は、リース開始日の税率に基づいて計算した消費税相当額を負担するものとし、消費税額が増額された場合にはその増額分を負担するものとします。
第 8 条 ( 保険 )
1. 乙は、リース期間中、物件に動産総合保険をxxします。
2. 物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に提出します。
3. 前項の保険事故に基づいて乙に保険金が支払われたときは、甲及び乙は次の各号の定めに従います。
(1) 物件が修理可能の場合で、甲が物件を自らの費用で修繕し修復した場合に限って、乙は保険金相当額を甲に支払います。
(2) 物件が滅失し又は損傷して修復不能の場合、甲は乙に支払われた保険金額を限度として物件に係る第 10 条第 1 項に定める損害賠償金の支払いを免れます。
第 9 条 ( 契約違反・期限の利益の喪失 )
1. xが、次のいずれかの事由に該当したときは、当然にこの契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残リース料全額を乙に支払います。
(1) 支払期日にリース料の支払いを遅滞し、乙から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2) この契約の申込時の申告に虚偽があることが判明したとき
(3) この契約の条項の一つにでも違反したとき
(4) 小切手又は手形の不渡りを 1 回でも発生させたとき、債務者となる電子記録債権が支払不能となったとき、その他支払いを停止したとき
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、又は再生手続、更生手続若しくは破産手続開始の申立てがあったとき
の規定に基づいて物件を乙に返還するとともに、損害賠償として残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
4. 前項において物件の返還が不能である場合、甲は乙の請求により損害賠償として、残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
第 10 条 ( 物件の滅失・損傷 )
1. リース期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、損傷その他一切の危険はすべて甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は残リース料相当額の損害賠償金を乙に支払います。
2. 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第 11 条 ( 遅延損害金)
甲は、リース料金その他この契約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠った場合、当該支払期日又は立替払日の翌日から支払い済みに至るまで支払うべき金額に対して年 6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 12条( 物件の返還及び精算 )
1. この契約が又は契約の解除により終了した場合、甲は直ちに物件を乙の指定する場所に返還します。
2. 前項の返還に係る費用は甲が負担するものとします。
3. 甲が物件の返還を遅延し、乙から催告を受けたときは、甲は返還が完了するまでの間、遅延日数に応じてリース料金相当額の損害金を乙に支払うとともにこの契約の定めに従います。
4. 甲が物件の返還を遅延した場合、乙又は乙の指定する者により行われる物件の引揚げについて、甲はこれを妨害したり拒んだりしません。
5. 本条に基づき、物件が返還され、かつ、甲が乙に対し負担する損害賠償金その他この契約に基づく金銭債務の全部が支払われたときは、その金額を限度として、乙の選択により、物件を相当の基準に従って乙が評価した金額又は相当の基準に従って処分した金額から、その評価又は処分に要した一切の費用及び乙が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差し引いた金額を甲に返還します。
第 13 条 ( リース期間満了後の対応 )
リース期間満了が満了した場合において、xがリース期間のリース料の全額を支払っている場合、物件の所有権は何らの手続を要することなく甲に無償で移転するものとし、甲は物件を取得するものとします。
第 14 条 ( 連帯保証人 )
1. 連帯保証人は、この契約を承認し、甲がこの契約に基づいて乙に対し負担する以下の金銭債務 ( 以下 「主たる債務」 といいます。) について、甲と連帯して保証し、保証債務を履行します。
(1) 第 7 条第 1 項に規定するリース料及び第 7 条第 3 項に規定する消費税相当額
(2) 第 9 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項並びに第 10 条第 1 項に基づき支払いが必要となる残リース料全額及び残リース料相当額の損害賠償金
(3) 第 12 条第 3 項に規定する損害金
(4) 前各号に係る第 11 条に規定する遅延損害金
2. 連帯保証人は、乙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。また、連帯保証人は、この契約による甲のすべての債務が完済されるまで乙の権利に代位しません。
3. 乙が連帯保証人 [ のいずれか一人] に対して履行の請求をしたときは、甲[ 及び他の連帯保証人] に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
4. 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとしま
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(2) 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
5. 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第 15 条 ( 反社会的勢力の排除 )
1. 甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 ( 以下 「暴力団等」 といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団等との社会的に避難されるべき関係を有すること
2. 甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を棄損し、又は乙の業務を妨害する行為
3. 甲、連帯保証人が暴力団等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除にともなう措置については、第 9 条が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲又は連帯保証人に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第 16 条 ( 費用負担額 )
1. 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
2. 甲は、この契約に基づく支払いに課される消費税額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
第 17 条 ( 弁済の充当 )
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第 18 条 ( 合意管轄 )
甲は、この契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲の住所地、契約地及び乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
➃本リース契約に関する支払金額の残高、返済状況
⑤資産、負債、収入、支出等、本リース契約に関して契約者等が告げた情報
⑥当社が取得したクレジット利用履歴及び債務の返済状況(次条に定める信用情報機関から取得した情報は含みません)
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく場合または当社が必要と認めた場合において、運転免許証及び住民票等の本人確認書類(写しを含みます。)の提示を求めたことによって取得した個人情報
2. 契約者及び連帯保証人(以下「契約者等」と言います。)は、当社が厳格な管理を行った上で、個人情報を第三者に委託して取得・利用させることに同意します。
3. 契約者等は、サービスに関する情報提供、営業上の諸施策、市場調査、マーケティングに利用する目的で、当社が厳格な管理を行った上で、第1項①から③までに規定する個人情報を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した表記売主、リース申込書に記載の手続代行店及び株式会社 SIソーラー(以下「提携会社等」と言います。)に対し、提供することに同意します。
4. 当社は、法令に基づく場合及び本規程に定める場合を除き、契約者等の事前の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
第2条(信用情報機関への登録・利用)
1. 契約者等は、当社が加盟する個人信用情報機関および提携する機関に照会し、契約者等の個人情報が登録されている場合、契約者等の支払能力・返済能力に係る調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2. 契約者等は、本リース契約に基づく個人情報及び客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下記に定める期間登録され、契約者等の支払能力・返済能力に関する調査のため、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がこれを利用することに同意します。
①本リース契約に係る申込みをした事実:当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月
②本リース契約に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払を延滞した事実:本リース契約の契約期間中及び契約終了後 5 年
3. 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)は下記とし、本リース契約の契約期間中に別の個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、契約者等の同意を得るものとします。
■株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x電話:0000-000-000 ホームページ:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記とします。
■株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x 000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx電話:0000-000-000 ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
■一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
電話:00-0000-0000 ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
5. 第3項の当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
■氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数等)、支払状況に関する情報(利用残高、支払日、完済日、延滞等の定期の支払状況に関する情報等)
第3条(個人情報の開示等の請求)
1. 契約者等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去(以下「開示等」と言います。)を請求することができます。また、第1条第3項に規定する提携会社等並びに第2条第 3 項で規定する個人信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、自己に関する個人情報を開示するよう求めることができます。
2. 前項の規定により、開示を求める場合は下記にご連絡ください。
■当社に開示を求める場合:第 6 条記載の問い合わせ窓口
■個人信用情報機関に開示を求める場合:第2条第 3 項記載の個人信用情報機関
■当社の提携会社等:第1条第3項記載の提携会社等
第4条(個人情報の訂正及び削除)
当社は、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、合理的な範囲において速やかに訂正及び削除いたします。
第5条(本規程に係る同意の任意性)
当社は、契約者等が本規程の全部または一部に同意できない場合、本リース契約の締結をお断りする場合があります。ただし、契約者等が第1条第3項の全部または一部に同意できない場合はこの限りではなく、また、既に本規程に係る個人情報の利用・提供を行っている場合において、契約者等から中止の申出があれば、それ以降当該利用・提供を中止いたします。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の問い合わせ窓口は下記の通りです。
x 000-0000
xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x XXXXXXX xx 0 x TEPCO ライフサービス株式会社
第7条(事業者及び個人情報保護管理者)事業者:TEPCO ライフサービス株式会社 個人情報保護管理者:事業管理部長
第8条(契約不成立時の取扱い)
本リース契約が成立しない場合、申込みの事実については第1条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本規程の変更)
本規程を変更する必要が生じた場合、当社は、必要な範囲で本規程を変更できるものとします。その他の重要事項について
本リース契約に伴って、手続代行店や当社が提示するシミュレーションはその内容を保証するものではありません。(お住まいの地域、お住まいの状況等によって異なります。)
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リース契約条項
第 1 条 ( このリース契約の趣旨 )
1. TEPCO ライフサービス株式会社 ( 以下 「乙」 といいます。) は、お客さま( 以下 「甲」 といいます。) が指定した表記リース物件 ( 以下 「物件」 といいます。) を表記リース物件の売主 ( 以下 「売主」 といいます。) から買い受けて甲にリースし、xはこれを借り受けます。
2. この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
第 2条( 物件の引渡し)
1. 物件は、売主から表記商品設置先に搬入されるものとし、甲は物件が搬入及び設置が完了したときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって甲の負担で売主のために物件を保管します。
2. xは、搬入された物件について、甲の負担で直ちに次の各号について検査を行うものとします。
(1) 甲が指定した品名、型式及び数量の通り相違ないこと
(2) 外観上の破損や汚れがない新品であること
(3) 施工上の不具合がないこと
(4) 物件が正常に稼働すること
(5) 前各号のほか、物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) についてこの契約の内容に適合していない点がないこと
3. 甲は、前項のすべての検査項目について適合していることを確認したときは、直ちに当該確認を行った日付を記載した乙所定の物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは物件借受証に記載された日付 ( 以下 「借受日」 といいます。) をもって完了するものとします。
4. 前項において検査項目について適合していることを確認した日が、表記商品設置先の不動産について甲が引渡しを受けた日より前である場合、甲は、前項の定めにかかわらず当該不動産の引渡し日を記載した物件借受証を乙に交付するものとし、乙から甲への物件の引渡しは当該借受日をもって完了するものとします。
5. 甲が正当な理由がないのに物件の受領を拒み、又は第 2 項各号の検査項目に適合しない項目がないにもかかわらず物件借受証を交付しない場合、乙はこの契約を解除することができるものとします。この場合、甲は売主との間で直接、解除後の物件の精算について解決するものとします。
第 3 条 ( 物件の品質等の不適合等 )
1. 物件の品質、種類及び数量 ( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含みます。) がこの契約の内容に適合していない場合又は施工上の不具合があった場合においても、乙は責任を負わないものとします。
2. 前条に定める検査において不適合が判明した場合又は検査のときには通常発見できないような不適合が検査後に判明した場合、売主が甲に対して直接に責任を負うものとし、乙は、甲からの請求に基づき、かかる不適合に関して売主に対してその責任を請求できる乙の権利を甲に譲渡する手続をとるなど、甲の売主への直接請求に協力するものとします。
3. 乙は、甲からの所定の書面による申出により、物件について前項に定める不適合があると認めた場合、当該不適合が解消されたと乙が認めるまでの間、原則としてリース料の請求を停止するものとします。
4. 天災地変等の不可抗力や乙の責めに帰すことができない事由によって、物件の引渡しが遅延し又は不能になった場合、乙はその責めを負わないものとします。
第 4 条 ( 物件の所有xx標識 )
1. 乙は、物件がこの契約の対象リース物件である旨の標識を物件に貼付することができるものとし、また、甲は乙から要求があったときは、物件に当該標識を貼付します。
2. 甲は、リース期間中、物件に貼付された前項の標識を維持します。
第 5 条 ( 物件の使用 )
1. 甲は、第 2 条第 3 項又は第 4 項による物件の引渡完了後リース期間が満了するまでの間、表記商品設置先において物件を使用することができます。
2. 甲は、物件の引渡完了後リース期間が満了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって通常の用法に従って物件を使用するものとし、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 物件の改造、加工等、原状を変更する行為
(2) 第三者への譲渡、担保設定等、乙の所有権を侵害する行為
(3) 第三者への転貸
(4) 物件の占有を移転し、又は表記商品設置先からの移設
(5) この契約に基づく甲の権利又は地位を第三者に譲渡すること
3. 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第 6 条 ( リース期間 )
リース期間は、借受日 ( 以下 「リース開始日」 といいます。) から起算して表記リース期間に記載された期間とします。
第 7 条 ( リース料金)
1. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。
2. 甲は、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) 以外の方法でリース料金の支払いをする場合の支払いに要する費用 ( 銀行振込手数料又はコンビニ払込手数料等 ) を負担します。
3. 甲は、リース開始日の税率に基づいて計算した消費税相当額を負担するものとし、消費税額が増額された場合にはその増額分を負担するものとします。
第 8 条 ( 保険 )
1. 乙は、リース期間中、物件に動産総合保険をxxします。
2. 物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に提出します。
3. 前項の保険事故に基づいて乙に保険金が支払われたときは、甲及び乙は次の各号の定めに従います。
(1) 物件が修理可能の場合で、甲が物件を自らの費用で修繕し修復した場合に限って、乙は保険金相当額を甲に支払います。
(2) 物件が滅失し又は損傷して修復不能の場合、甲は乙に支払われた保険金額を限度として物件に係る第 10 条第 1 項に定める損害賠償金の支払いを免れます。
第 9 条 ( 契約違反・期限の利益の喪失 )
1. xが、次のいずれかの事由に該当したときは、当然にこの契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残リース料全額を乙に支払います。
(1) 支払期日にリース料の支払いを遅滞し、乙から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2) この契約の申込時の申告に虚偽があることが判明したとき
(3) この契約の条項の一つにでも違反したとき
(4) 小切手又は手形の不渡りを 1 回でも発生させたとき、債務者となる電子記録債権が支払不能となったとき、その他支払いを停止したとき
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、又は再生手続、更生手続若しくは破産手続開始の申立てがあったとき
(6) この契約以外に乙と締結している他の契約がある場合で当該契約に基づく債務の履行を遅滞し、又は当該契約条項に違反したとき
2. 甲が乙に対して直ちに前項の支払いをしないときは、乙は催告を要し
ないで通知のみで、この契約を解除することができます。
3. 前項の規定に基づき、乙がこの契約を解除したときは、甲は第 12 条の規定に基づいて物件を乙に返還するとともに、損害賠償として残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
4. 前項において物件の返還が不能である場合、甲は乙の請求により損害賠償として、残リース料相当額を直ちに乙に支払います。
第 10 条 ( 物件の滅失・損傷 )
1. リース期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、損傷その他一切の危険はすべて甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は残リース料相当額の損害賠償金を乙に支払います。
2. 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第 11 条 ( 遅延損害金)
甲は、リース料金その他この契約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠った場合、当該支払期日又は立替払日の翌日から支払い済みに至るまで支払うべき金額に対して年 6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 12条( 物件の返還及び精算 )
1. この契約が又は契約の解除により終了した場合、甲は直ちに物件を乙の指定する場所に返還します。
2. 前項の返還に係る費用は甲が負担するものとします。
3. 甲が物件の返還を遅延し、乙から催告を受けたときは、甲は返還が完了するまでの間、遅延日数に応じてリース料金相当額の損害金を乙に支払うとともにこの契約の定めに従います。
4. 甲が物件の返還を遅延した場合、乙又は乙の指定する者により行われる物件の引揚げについて、甲はこれを妨害したり拒んだりしません。
5. 本条に基づき、物件が返還され、かつ、甲が乙に対し負担する損害賠償金その他この契約に基づく金銭債務の全部が支払われたときは、その金額を限度として、乙の選択により、物件を相当の基準に従って乙が評価した金額又は相当の基準に従って処分した金額から、その評価又は処分に要した一切の費用及び乙が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差し引いた金額を甲に返還します。
第 13 条 ( リース期間満了後の対応 )
リース期間満了が満了した場合において、xがリース期間のリース料の全額を支払っている場合、物件の所有権は何らの手続を要することなく甲に無償で移転するものとし、甲は物件を取得するものとします。
第 14 条 ( 連帯保証人 )
1. 連帯保証人は、この契約を承認し、甲がこの契約に基づいて乙に対し負担する以下の金銭債務 ( 以下 「主たる債務」 といいます。) について、甲と連帯して保証し、保証債務を履行します。
(1) 第 7 条第 1 項に規定するリース料及び第 7 条第 3 項に規定する消費税相当額
(2) 第 9 条第 1 項、第 3 項及び第 4 項並びに第 10 条第 1 項に基づき支払いが必要となる残リース料全額及び残リース料相当額の損害賠償金
(3) 第 12 条第 3 項に規定する損害金
(4) 前各号に係る第 11 条に規定する遅延損害金
2. 連帯保証人は、乙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。また、連帯保証人は、この契約による甲のすべての債務が完済されるまで乙の権利に代位しません。
3. 乙が連帯保証人 [ のいずれか一人] に対して履行の請求をしたときは、甲[ 及び他の連帯保証人] に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
4. 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
(1) 甲は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がな
いことを、乙に対して表明及び保証します。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(2) 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
5. 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第 15 条 ( 反社会的勢力の排除 )
1. 甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 ( 以下 「暴力団等」 といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団等との社会的に避難されるべき関係を有すること
2. 甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を棄損し、又は乙の業務を妨害する行為
3. 甲、連帯保証人が暴力団等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除にともなう措置については、第 9 条が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲又は連帯保証人に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第 16 条 ( 費用負担額 )
1. 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
2. 甲は、この契約に基づく支払いに課される消費税額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
第 17 条 ( 弁済の充当 )
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第 18 条 ( 合意管轄 )
甲は、この契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲の住所地、契約地及び乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上