〈大分銀行ビジネスダイレクト〉外為 Web サービス ご利用規定
第1条 定 義
〈大分銀行ビジネスダイレクト〉外為 Web サービス ご利用規定
1. 外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末からの依頼に基づき、契約
1. <大分銀行ビジネスダイレクト>外為Webサービスご利用規定(以下、
「 本規定」という。)は、<大分銀行ビジネスダイレクト>のうち外為W ebサービス(以下、「 本サービス」という。)をご利用する上での取扱いに関して規定するものです。本サービスのご利用にあたっては本規定および<大分銀行ビジネスダイレクトご利用規定>を適用するものとしま す。(<大分銀行ビジネスダイレクトご利用規定>に規定された「本サービス」に「外為Webサービス」が含まれるものとします。)なお、本規定と<大分銀行ビジネスダイレクトご利用規定>が相違する場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2. 本サービスは、契約者がパソコン等(以下、「使用端末機」という。)を通じ、インターネット経由で当行のホストコンピュータに接続し、本サービスに取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供をすることをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種のサービスを申込むことができます。
①外国送金受付サービス ②外貨預金振替サービス
③為替予約サービス ④輸入信用状受付サービス
⑤その他当行が定めるサービス
3. 使用機器
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョン は、当行が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
4. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
5. 取引日付
当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
第2条 利用申込
1. 本サービスの申込にあたっては「大分銀行ビジネスダイレクト利用申込書」および「外為Webサービス利用申込書」による申込が必要です。
2. 本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し申込手続きを行うものとします。
第3条 代表口座兼手数料決済口座
1. 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を代表口座として必ず申込むこととします。
2. 代表口座は、本サービスにかかる手数料の決済口座(以下、「手数料決済口座」という。)を兼ねるものとします。
3. 手数料決済口座として指定できる科目は、当行所定の科目とします。当行は手数料決済口座として登録できる科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第4条 送金支払指定口座
1. 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、外国送金の代り金を引落す口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下、「送金支払指定口座」という。)として申込むものとします。送金支払指定口座として申込みできるものは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2. 送金支払指定口座として登録できる口座数および科目は、当行所定の口座数および科目とします。
3. 当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および科目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から第 6 条記載の電子メールまたは第 11 条記載の照会機能で行ってくださ
い。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第6条 電子メール
当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を届出の電子メールアドレスに送信します。
第7条 外国送金受付サービス
者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行うサービスです。
2. 外国送金は、本規定第5条第2項による取引依頼により依頼内容が確定 し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。
3. 外国送金受付サービスでご利用いただける送金種類は電子送金とし、振込方式に限るものとします。
4. 送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規 定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、非居住者円普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
5. 円貨金額を指定する外貨建送金は受付できません。ただし、非居住者円は除きます。
6. 次の各号に該当する場合は、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
⑴ 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が送金支払指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
⑵ 送金支払指定口座が解約済みのとき。
⑶ 契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑷ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑸ 外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
7. 外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
⑴ 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
⑵ 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
8. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
9. 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに従うものとします。
10. 依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れその手続きを行うものとします、この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第8条 外貨預金振替サービス
1. 外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき外貨預金振替を受付けるサービスです。
2. 預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。またこの取引は当行所定の手続きにより取扱うものとします。
3. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
4. 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、非居住者円普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
5. 契約者は外貨預金振替サービスによる限度額として、「1 日あたりの取扱限度額」および「1 回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により、あらかじめ届け出るものとします。ただし、ご利用限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
6. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスの取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場
合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
⑴ 当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由により取引ができないとき。
⑵ 契約者から手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑶ 外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
7. 依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできないものとします。
当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行うものとします。
第9条 為替予約サービス
1. 為替予約サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。
2. 本サービスの利用にあたっては、当行との「銀行取引約定書」の締結と「外国為替先物取引約定書」等の当行所定の契約書の差入れが必要です。
3. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
4. 為替予約サービスでは、当行は所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
5. 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても、当行は責任を負いません。
6. 為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は当該為替予約取引の内容変更、取消しはできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、内容変 更、取り消しを行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとしま す。
7. 為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第2
2項第1号に該当する取引ではありません。また本規定に定めのない事項については、契約者が別途差し入れている「銀行取引約定書」の各条項、および
「外国為替先物取引約定書」の各条項に従うものとします。
8. 次の各号に該当する場合、為替予約サービスのお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であって も、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合、契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負わないことに同意するものとします。
⑴ 「外国為替先物取引約定書」等の当行所定の契約が行われていないとき。
⑵ 当行所定の手続きの結果、当行が為替予約の締結を行わないと決定したとき。
⑶ 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑷ 為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑸ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
9. 為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、為替予約締結日の翌々営業日の 1 年後の応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の翌銀行営業日)までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
10. 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計額について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
11. 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は為替予約票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
12. 契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼしません。
13. 為替予約取引内容の確認が行われていないまま、別途、契約者の指図に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
14. 契約者と当行との間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
15. 当行がやむを得ないものと認め、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合においても、契約者は当行所定の方法で依頼書を提出することと し、当行は、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
16. 為替予約サービスで提供される為替予約の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。為替予約サービスでは、締結された為替予約の未使用残高など、締結後に変動する情報は照会できません。
第 10 条 輸入信用状受付サービス
1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の発行依頼および発行した輸入信用状の条件変更依頼の受付を行うサービスです。
2. 本サービスの利用にあたっては、当行との「銀行取引約定書」の締結と「信用状取引約定書」等、当行所定の書類の差入れが事前に必要です。
3. 輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼については、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。
4. 本規定に定めのない事項については、「銀行取引約定書」の各条項、および「信用状取引約定書」の各条項に従うものとします。
5. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に当行あてに当該書類を提出するものとします。
6. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
7. 振替を行う指定口座からの手数料等の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、非居住者円普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
8. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
⑴ 「信用状取引約定書」等、当行所定の契約が行われていないとき。
⑵ 当行所定の手続きの結果、当行が輸入信用状の発行もしくは条件変更を行わないと決定したとき。
⑶ 残高不足、口座解約などの理由により、当行所定の手数料等の引落しができないとき。
⑷ 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑸ 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
9. 当行の手続きが完了した場合は、依頼内容の変更または取消はできません。条件変更を行う場合には、契約者は当行所定の方法により依頼を行うこととし、当行はその手続きを行いますが、関係銀行の拒絶等により条件変更の手続きができない場合があります。
第 11 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、外国送金受付サービスならびに外貨預金振替サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
2. 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第 12 条 手数料等
1. 外国送金手数料
⑴ 本サービスにより外国送金を取組む場合は、当行所定の送金手数料をいただきます。
⑵ 送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、当該送金の送金支払指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。ただし、当該送金の送金支払指定口座または手数料決済口座が非居住者円預金の場合は、送金依頼の都度のみの取扱いとなります。
⑶ 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
2. 信用状発行・条件変更手数料
⑴ 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取組む場合は、当行所定の輸入信用状開設手数料・条件変更手数料(以下、「信用状手数料」という。)をいただきます。
⑵ 信用状手数料は、輸入信用状開設・条件変更の都度または当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
3. 領収書等
当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第 13 条 取引内容の確認
1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 14 条 規定の変更
1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第 15 条 業務委託の承諾
1. 契約者は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」という。)に業務の 1部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
2. 契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
第 16 条 規定の準用
本規定および<大分銀行ビジネスダイレクトご利用規定>に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定により取扱います。
第 17 条 解約等
1. 本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1 年以上にわたりご利用がない場合、当行は本契約をその裁量により解約することができます。
2. 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなしま す。
3. 本契約が解約等により終了した場合は、外国送金の受付で、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
以 上
(2020 年 4 月 1 日改定)