Contract
xxxx飛行場騒音規制(昭和38年9月19日合同委合意)
1 飛行時間の規制
(1)2200時から0600時までの間、xxxx飛行場におけるすべての活動(飛行及びグランド・ラン・アップ)は、運用上の必要に応じ、及び合衆国軍の態勢を保持する上に緊要と認められる場合を除き、禁止される。
(2)訓練飛行は、日曜日には最小限にとどめる。
2 規制されたアフターバーナーの使用
xxxx飛行場隣接区域の上空を高出力で長く低空飛行することを避けるため、アフターバーナー装備の航空機を操作する操縦士はすべて、xxxx飛行場空域内においてできるだけ速やかに離陸・上昇することが要求される。しかしながら、アフターバーナーは、安全飛行状態を持続するために継続して使用しなければならない場合、又は、運用上の必要性による場合を除き、飛行場の境界線に達する前に使用を停止しなければならない。
3 他の飛行場を使用する場合の規制
必要とされる空母着艦訓練及び反射鏡利用による着艦訓練の一部を実施するため、xxxx飛行場の付属飛行場を使用する場合は、現在xxxx飛行場で実施されている適当な諸規則が原則として適用される。
4 飛行方法の規制
(1)離陸及び着陸の間を除き、航空機は、人口稠密地域の上空を低空で飛行しない。
(2)航空機は、運用上の必要性がなければ、低空で、高音を発する飛行を行ったり、あるいは、他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦をしない。
(3)航空機は、xxxx飛行場周辺の空域において曲技飛行及び空中戦闘訓練を実施しない。ただし、年間定期行事として計画された曲技飛行のデモンストレーションは、その限りではない。上記は、合衆国海軍が指定された空対空訓練区域において空中戦闘訓練を実施する場合には適用しない。
(4)空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)及び反射鏡利用による着艦訓練( ミラー・ランディング・プラクティス)のための航空機は、(場周)経路にあっては2機に制限される。
(5)空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)或いは反射鏡利用による着艦訓練(ミラー・ランディング・プラクティス)の巡航速度は、1マッハ以下にとどめる。
5 飛行高度の規制措置
(1)離陸及び着陸の間を除き、空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)のための航空機は、平均海面800フィート以下は通らない。
(2)管制塔員は、同飛行場の場周経路(トラフィックパターン)上の航空機の目視監
視を行う。これは、管制塔員を有するすべての空港における標準的な運航方法である。
6 ジェットエンジン試運転時間の制限
運用能力又は態勢がそこなわれる場合を除き、ジェットエンジンは、1800時から
0600時までの間、試運転されない。
7 消音器の使用
(1)ジェットエンジンテストスタンド又はテストセル地区におけるジェットエンジンテストの実施にあたっては、xxxx飛行場は、実行可能なできるだけ早い時期に効果的な消音器を装備し、それを騒音減衰のために使用する。
(2)エンジンテストを行うために、既存のジェットエンジンテストセル地区のほとんどが使用されることが望まれる。
8 ヘリコプター飛行区域の限定
ヘリコプターは、xxxx飛行場が設定した発着ルートを飛行する。ただし、この制限は、緊急の目的又は年間定期行事に際してデモンストレーションのため飛行する場合には適用しない。
9 操縦士の教育
すべての操縦士は、周辺社会に多くの影響を与えている航空機騒音問題について、できるだけ多くの機会に、十分な教育を受けるものとする。
10 騒音対策委員会の設置
すべての可能な方法が検討されることを確保するため合衆国軍構成員からなる騒音対策委員会を設置する。
11 広報活動
騒音抑制に関するすべての様相及び即応性のある軍隊の必要性について周辺の住民に知ってもらうよう、あらゆる機会を利用する。
12 情報の提供
(1)xxxx飛行場司令官は、現地の騒音問題について地元当局又は地元住民と連絡をとる場合は、事前に座間防衛施設事務所に通報するよう努力する。
(2)今後、xxxx飛行場司令官と日本政府(防衛施設庁)の代表者は航空機騒音軽減のための新装置又は方法についての情報を入手次第交換することとする。
(3)年に1回、通常7月1日頃、xxxx飛行場司令官は、日本政府からの要請を受けた上で、過去12カ月間のxxxx飛行場における四半期毎の平均月間離着陸回数を示す4つの数字を提供する。要求があれば、xxxx飛行場の付属飛行場についても同様な統計数字を提供する。