U-mobile SUPER 契約約款
U-mobile SUPER 契約約款
令和3年9月10日
株式会社U-NEXT
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社U-NEXT(以下、「当社」といいます)は、U-mobile SUPER(以下、「本サービス」といいます)に関する契約約款(以下、「本約款」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
1 契約者は、本約款及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること | |||||
キャリア | ソフトバンク株式会社 | |||||
提携事業者 | キャリアが提携する事業者であり、当社が指定するもの | |||||
S 通信網 | 提携事業者が提供する AXGP 方式又はキャリアが提供する FDD-LTE 方式若しく はDS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うためのキャリアが定める電気通信回線設備 | |||||
Y 通信網 | キャリアが提供する FDD-LTE 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影 像の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、S 通信網以外のもの | |||||
本サービス | S 通信網若しくは Y 通信網又はその両方を使用して当社が提供する電気通信サー ビス | |||||
サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |||||
本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |||||
本サービス契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 | |||||
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含 みます。以下同じとします)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |||||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるためのキャリアの電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結 者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は、同一の建物 内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成 16 年 総務省令第 15 号)第 3 条に規定する種類の端末装備の機器 |
自営端末設備 | 本サービス契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第 10 条第 1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業 法第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
USIM カード | 電話番号(本サービス契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって本サービス契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を 特定するために使用するもの |
相互接続協定 | (1) S 通信網においては、キャリア、提携事業者又は当社が提携事業者又は当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 (2) Y 通信網においては、キャリア又は当社が当社以外の電気通信事業者との 間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 |
相互接続点 | (1) キャリアとキャリア以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (2) S 通信網において、当社が提供する本サービスの電話サービスに係る電気通信回線とキャリアが契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします)により提供する電気通信サービス(ワイモバイル通信契約約款(電話サービス編)(タイプ3)により提供する電話サービス(タイプ3)、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S 編)により提供する EMOBILE4G-S 及び 3G・ 4G(s)通信サービス契約約款により提供する 3G(s)通信及び 3G・4G (s)通信を除きます)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の 接続点 |
契約者回線等 | S 通信網、Y 通信網、電話網、又はパケット通信網を使用して行う当社の電気通 信サービスに係る電気通信回線等 |
協定事業者 | 提携事業者、キャリア又は当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号。 以下「番号規則」といいます)第 9 条第 1 項第 3 号に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
BWA 事業者 | キャリア、当社又は協定事業者であって、BWA サービスを提供する電気通信事 業者 |
固定電気通信事業者 | 当社又は協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、番号規則第 9 条第 1 号又は第 10 条第 2 号に規定 |
する電気通信番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービス を提供する電気通信事業者 | |
国際電気通信事業者 | キャリア、当社又は協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供する電気 通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第 40 条の規定に基づき認可を受け、キャリア、提携事業者又は当社と電 気通信業務に関する協定を締結した本邦外の政府又は若しくは法人 |
相互接続通信 | (1) 契約者回線と相互接続点との間の通信 (2) キャリアが 3G 通信サービス契約約款により提供する 3G 通信サービスに係る電気通信回線を利用して本サービス契約者が行う通信(以下「特定通 信」といいます) |
国際通信 | 通話モード又はデジタル通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社 が別に指定する番号等を使用して本邦と本邦外との間で行われるもの |
メッセージデータ | 電話番号を利用して送受信されるメッセージ(メッセージ通信モードにより送受 信されるものを除きます)又は当社が付与するメールアドレスを利用して契約者回線からの通信により送受信されるメッセージ |
電子メール | メールアドレスを利用して相互接続通信により送受信されるメッセージ |
国際メッセージデータ | 海外事業者に係る電気通信設備との間で送信又は受信するメッセージデータ(海外事業者に係る電気通信設備へ送信するメッセージデータとして当社が認知した ものを含みます) |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じと します)に係る電気通信設備へ行われるもの |
国際アウトローミング | 料金表第5に規定する国際アウトローミング |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じ とします)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)(以下 「特定電子メール法」といいます)第 2 条第 2 項に規定する特定電子メールに該当すると当社が認めたメッセージデータ、電子メール、国際メッセージデータ又は文字メッセージ。 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス(聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービス)を提供するためにxx にご負担いただく料金。 |
第2章 本サービスの営業区域
第4条 (営業区域)
本サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、本サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第3章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、電話番号 1 番号ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1 の本サービス契約につき 1 人に限ります。
第6条 (本サービス契約申込みの方法)
1 本サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 第1項の場合において、本サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 第1項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス及びPHS サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の利用を希望するときは、本サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
第7条 (本サービス契約申込みの承諾)
1 当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービス契約の申込みをした者が本サービス等の料金その他の債務(本約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービス契約の申込みをした者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第6条(本サービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) 本サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等の本サービス契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします)の確認を行うことをいいます。以下同じとします)ができないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 (電話番号)
1 本サービスの電話番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第6条(本サービス契約申込の方法)第3項の規定による携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、本サービスの電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、第51条(修理又は復旧)第2項の規定による場合は、本サービスの電話番号を変更することがあります。
第9条 (契約者回線の利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及び電話番号を他に転用することなく、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第10条(本サービス利用権の譲渡)
1 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第11条(本サービス契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは会社分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 第1項の規定による届出があった場合は、これを承諾します。
第12条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 本サービス契約者が、第1項に規定する届出を怠ったときは、当社が本サービス契約に関し本サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに本サービス契約者に到達したものとみなします。
第13条(本サービス契約者が行う本サービス契約の解除)
1 本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面又は当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
第14条(当社が行う本サービス契約の解除)
1 当社は、第31条(本サービスの利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、本サービス契約者が第31条(本サービスの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本サービス契約を解除することがあります。この場合において、メッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります)の利用において、過去に第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第7号から第10号の規定に違反し、本サービスの利用を停止されたことがある本サービス契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、本サービス契約者が携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、その本サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、本サービス契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)若しくは会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
5 当社は、本サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その本サービス契約に係る本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
第15条(本サービス契約者の契約者確認)
1 当社は、第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第11号から第13号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第 9 条の規定に基づき、本サービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はその本サービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法、その他当社が適当と認める方法により行います。
第4章 付加機能
第16条(付加機能の提供等)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第2
(付加機能使用料)及び別記1に規定する付加機能を提供します。ただし、付加機能を利用するために必要な機能を有する端末設備を利用することを要します。
2 当社が付加機能を提供している場合、その付加機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用したことより当該付加機能の全部又は一部が利用できないときであってもその料金の支払いを要します。
第17条(付加機能の利用の一時中断)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2 当社は、第9条(契約者回線の利用の一時中断)に基づき、契約者回線の利用の一時中断を行ったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第5章 USIM カードの貸与等
第1節 USIM カードの貸与等
第18条(USIM カードの貸与)
当社は、本サービス契約者へ USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードは、1 の契約につき 1 とし、当社が定めるものとします。
第19条(電話番号の登録等)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM カードについて、電話番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「電話番号の登録等」といいます)を行います。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) その他USIM カードの貸与を受けている本サービス契約者から電話番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第8条(電話番号)第2項に規定する電話番号の規定又は第51条(修理又は復旧)第2項の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
第20条(USIM カードの変更)
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する USIM カード を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。
第21条(USIM カードの返還)
USIM カードの貸与を受けている本サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第1
8条(USIM カードの貸与)の規定に基づいて貸与している USIM カードを速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1) その本サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他 USIM カードを利用しなくなったとき。
第2節 自営端末設備の接続等
第22条(自営端末設備の接続)
1 本サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社又はキャリアの係員は、所定の証明書を提示します。
5 本サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
6 本サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
1 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社又はキャリアの係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第24条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1 本サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第25条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 自営電気通信設備の接続等
第26条(自営電気通信設備の接続)
1 本サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、キャリアが無線局の免許を受けることができるもの及び当社の本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続によりキャリアの電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社又はキャリアの係員は、所定の証明書を提示します。
5 本サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 本サービス契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
第27条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑 な提供に支障がある場合の検査については、第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第28条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第24条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第29条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第25条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
第30条(本サービスの利用中止)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) キャリアの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り
止めるものをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第34条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第8条(電話番号)第2項の規定により、電話番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1 の契約について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合 は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前 2 項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、本サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が別に定める限度額を超えた場合は、本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前 3 項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第31条(本サービスの利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービス契約者が、本サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします)。
(2) 本サービス契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービス等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに関する料金その他の債務と契約を締結している若しくは締結していたサービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第45条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) 本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) 本サービス契約者がその本サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サー
ビスの利用において第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだと き、又はその検査の結果別記3に定める技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第24条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第25条
(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(9) 携帯電話不正利用防止法第7条第1項又は第10条の規定に違反したとき。
(10) 第12条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定する本サービス契約者の氏名の変更の届出の規定に違反したとき又は第12条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定する本サービス契約者の氏名の変更の届出の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(11) 携帯電話不正利用防止法第 9 条の規定に基づき、第15条(本サービス契約者の契約者確認)に規定する本サービス契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(12) 本サービス契約者(本サービス契約が、当社が提供する他の電気通信サービスの利用を停止されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日を本サービス契約者に通知します。ただし、本条第1項第5号の規定により、本サービスの利用停止を行うとき(第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第2号、第3号又は第7号から第10号の規定の違反により、本サービスの利用停止を行うときに限ります)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 通信
第1節 通信の種類等
第32条(通信の区別等)
1 通信には、次の区別があります。
区 別 | x x |
通話モード | (1) 回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの (2) パケット交換方式(FDD-LTE 方式に係るものに限ります)により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 回線交換方式により 64Kb/s 以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝 送を行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(キャリアの電 気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます)を行うためのもの |
2 前項に規定するほか、本サービス契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
3 前項に規定する情報のうち、緊急速報メール(キャリアが気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日政令第 471 号)第 4 条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第 5 条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます)に基づき送信する情報をいいます)を当社が定める方法により受信することができます。
4 本サービスに係る通信の条件については、料金表第3(通信料)に定めるところによります。
第33条(相互接続点との間の通信)
1 相互接続点との間の通信は、当社、キャリア又は提携事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第2節 通信利用の制限等
第34条(通信利用の制限)
1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(キャリアがそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約
者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます)。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記7に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は本サービス契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備との間の通信が著しくふくそうする場合に、当該協定事業者との間の相互接続点からの相互接続通信(電子メールに係るものであって、インターネット接続機能に係るメッセージデータ変換機能を利用する契約者回線へ行われる通信に限ります)の利用を制限する措置。
(2) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から多数の契約者回線を指定して一括して送出された電子メールであって、指定先のうち実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認知した場合に、キャリアが設置する電気通信設備(インターネット接続機能のメッセージデータ変換機能に係るものに限ります)へのその電子メールの蓄積を拒否する措置。
(3) 別記4に定める連続した時間内に、契約者回線から別記4に定める数を超えるメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(4) インターネット接続機能に係る電気通信設備が著しくふくそうするおそれがあると当社が認めた場合に、当該機能を利用する本サービス契約者に対し、その機能の全部又は一
部を制限する措置。
(5) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、本サービスの利用を制限する措置。
(6) 本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別に定める基準を超えたときに、国際通信を制限し、及び当社が別に定める付加機能の利用を停止する措置。
(7) 第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第2号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます)への通信を制限する措置。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、本サービス契約者の契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に⾧時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が⾧時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
第35条(通信の切断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して⾧時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
第36条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の
地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間等の測定等
第37条(通信時間等の測定等)
通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金表第 3(通信料)又は料金表第 5(国際アウトローミング通信料)に規定するところによります。
第9章 料金等
第1節 料金
第38条(料金)
1 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(料金表第3(通信料)に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします)、相互接続番号案内料、解除料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金とします。
2 前項の規定によるほか、別記1に定める海外事業者の電気通信設備を主として使用して提供する国際アウトローミング機能の料金は、料金表に規定する国際アウトローミング機能通信料とします。
第2節 料金の支払い義務
第39条(基本使用料等の支払い義務)
1 本サービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします)について、料金表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。この場合において、当社が別に定める付加機能については、付加機能の提供を開始した日から付加機能の廃止があった日までの期間にかかわらず、料金表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要し
ます。なお、当社が別に認める場合、その期間中の料金を減免する場合があります。
(2) 利用停止があったときは、
(3) 本サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
本サービス契約者の責めによらない理由に | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 |
よりその本サービスを全く利用できない状 | (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間 |
態(当該契約に係る電気通信設備による全 | ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用で | ついての料金 |
きない状態と同程度の状態となる場合を含 | |
みます)が生じた場合に、そのことを当社 | |
が認知した時刻から起算して 24 時間以上そ | |
の状態が連続したとき。 |
(4) 前2 号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金(当社が別に定める付加機能に係る料金を除きます)の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第40条(通信料の支払い義務)
1 本サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の本サービス契約者以外の者が行った通信を含みます)について、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます)とを合わせて当社が定めるものとし、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 本サービス契約者は、通信料について、キャリアの機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金表第3(通信料)の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、本サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第41条(解除料の支払い義務)
1 本サービス契約者は、料金表第6(契約解除手数料等)の 1 の(1)の規定に該当する場合には、料金表第6の 2 の(1)契約解除手数料に規定する料金の支払いを要します。
2 本サービス契約者は、料金表第6(契約解除手数料等)の 1 の(2)の規定に該当する場合には、料金表第6(契約解除手数料等)の 2 の(2)短期契約解除手数料に規定する料金の
支払いを要します。
第42条(手続きに関する料金の支払い義務)
本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第8(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第43条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払い義務)
本サービス契約者は、料金表に別に定める場合を除いて、料金表第7(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
第3節 料金の計算等
第44条(料金の計算等)
料金の計算方法及び支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 預託金
第45条(預託金)
1 本サービス契約者又は本サービス利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 本サービスに係る契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 本サービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第30条(本サービスの利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4) 第31条(本サービスの利用停止)第1項第1号又は第2号の規定による利用の停止があり、その利用の停止が解除されるとき。
(5) 第61条(国際アウトローミング機能の利用等)第77項に基づき国際アウトローミングの利用の中止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額(1 契約ごとに 10 万円以内とします)とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、本サービスに係る契約の解除又は本サービス利用権の譲渡等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、本サービス契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
第46条(割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第47条(延滞利息)
本サービス契約者は、本サービス等の料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 相互接続通信の料金の取扱い
第48条(相互接続通信の料金の取扱い)
1 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記5に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、当社が別に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第46条(割増金)、第
47条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約
約款等に定めるところによります。
第10章 保守
第49条(本サービス契約者の維持責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記3に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本サービス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第50条(本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他キャリアの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を本サービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験によりキャリアが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社又はキャリアの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第51条(修理又は復旧)
1 キャリアの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合において、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第34条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定によりキャリアがそれらの機関との協議により定めたものに限ります)を優先的に修理し、又は復旧します。
2 当社は、キャリアの設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、その電話番号を変更することがあります。
第11章 損害賠償
第52条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1(基本使用料)及び第2(付加機能使用料)(当社が別に定めるものを除きます)に規定する料金。
(2) 料金表第 3(通信料)に規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、本サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料を元に算出します))。
3 第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規定は適用しません。
第53条(免責)
当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号又はメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第12章 雑則
第54条(番号案内)
当社は、電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
第55条(相互接続番号案内料の支払い義務等)
1 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとします。
2 本サービス契約者は料金表4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます)の支払いを要します。
3 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金表第4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします)を本サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第
44条(料金の計算等)、第46条(割増金)及び第47条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
4 前 3 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
第56条(発信者番号通知)
契約者回線からの通信(通話モード又はデジタル通信モードに限ります。以下この条において同じとします)については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
第57条(承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は本サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした本サービス契約者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
を行わないこと。
(4) 当社が貸与しているUSIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するために本サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) 当社が貸与している USIM カードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) メッセージ通信モード、料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能とします。以下この条において同じとします)又はインターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします)の利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。また、同一の契約者回線において繰り返し第34条(通信利用の制限)第2項第3号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用している本サービス契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。なお、別記8に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものをみなします。
(8) メッセージ通信モード又は料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(9) メッセージ通信モード又は料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反してメッセージデータ、電子メール、国際メッセージデータ又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) 本サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第10条(本サービス利用権の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(12) 携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して、本サービスの提供に係る端末設備を貸与しないこと。
(13) 当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与する場合には、その貸与を受けようとする者を特定する情報(氏名及び住所若しくは連絡先(当該USIM カードに係る電話番号を除きます)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地とします)を確認すること。
(14) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第 22 条に規定する位置登録制御に係るものを除きます)をいいます)を取得することができる端末設
備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与している USIM カードを亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第59条(工事等の端末設備の持込み)
本サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします)又は USIM カードを当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第22条(自営端末設備の接続)第3項若しくは第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第26条(自営電気通信設備の接続)第3項若しくは第27条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
第60条(インターネット接続サービスの利用等)
1 本サービス契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、本約款に規定するところによります。
第61条(国際アウトローミング機能の利用等)
1 当社は、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた、当社の責めによらない理由により生じた損害については、その原因に如何によらず一切の責任を負わないものとします。
2 前項の規定によるほか、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた損害について、当社が責任を負うときは、第52条(責任の制限)の規定に準じて取り扱います。
3 国際アウトローミング機能に係る料金は、当社が定めるものとし、本サービス契約者は料金表第5(国際アウトローミング通信料)に規定する国際アウトローミング機能の利用に係る通信料(以下「国際アウトローミング通信料」といいます)の支払いを要します。ただし、
本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
4 当社は、前項の規定に基づいて算定した国際アウトローミング通信料を本サービスの料金に合算して請求します。この場合において、国際アウトローミング通信料は、第44条(料金の計算等)、第46「条(割増金)及び第47条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
5 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該本サービス契約者に通知します。
6 本サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
7 国際アウトローミングに係る通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を制限します。
第62条(本サービス契約者に係る個人情報の利用)
1 当社は、本サービス契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(本サービス契約者を識別できる情報をいいます。以下「本サービス契約者に係る個人情報」といいます)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、本サービス契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は本サービス契約者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。ただし、当社がこの利用に関連して本サービス契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ本サービス契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はその本サービス契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、本サービス契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
第63条(本サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)
1 当社は、国際電気通信事業者(別記6に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします)から請求があったときは、本サービス契約者(その国際電気通信事業者の契約約款の規定に基づき電話利用契約(別記6に定めるものに限ります。以下この条において同じとします)を締結している者に限ります)に係る個人情報を提供する場合があります。
2 本サービス契約者は、第13条(本サービス契約者が行う本サービス契約の解除)、第14条(当社が行う本サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき契
約を解除した後、現に本サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者及び BWA 事業者に限ります)からの請求に基づき、本サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
3 前項の規定によるほか、本サービス契約者は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者及び BWA 事業者からの請求に基づき、本サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第7号から第10号の違反により、第31条(本サービスの利用停止)に基づき、本サービスの利用停止があったとき。
(2) 第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第7号から第10号の違反により、第14条(当社が行う本サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、本サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第31条(本サービスの利用停止)第1項第11号の規定に基づき、本サービスの利用停止があったとき。
4 本サービス契約者は、その契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信について、その通信を受信した携帯電話事業者及びPHS 事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者及びPHS 事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者及びPHS 事業者が、他の携帯電話事業者及び PHS 事業者(当社を含みます)に当該通信を行った本サービス契約者に係る個人情報及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
5 前 4 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に本サービス契約者に係る個人情報を提供する場合があります。
第64条(発着信規制)
1 当社は、契約者回線から行う通信又は契約者回線へ行われる通信について、契約者があらかじめ端末設備のボタン操作等により行った指定に基づき規制(以下「発着信規制」といいます)を行います。
2 発着信規制には、次の種類があります。
種 類 | x x |
発信規制 | 契約者回線から行う通信を規制するもの |
着信規制 | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
3 発信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
発信規制Ⅰ | 契約者回線から行う通信(電気通信番号規則第 11 条(緊急通報)の規定に基づく緊急通報に関する緊急機関への通 信を除きます)を規制するもの |
4 着信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
着信規制Ⅰ | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
5 発着信規制は、次にいずれかに該当する場合には、利用することができないことがあります。
(1) 契約者回線に発着信規制の指定ができない種類の端末設備を接続しているとき。
(2) 自動着信転送機能又は留守番通信機能を利用しているとき。
第65条(合意管轄)
本サービス契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第66条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
付則
この規約は平成28年7月4日から実施します。平成28年11月1日 一部改定
平成29年1月1日 一部改定平成29年7月1日 一部改定平成30年1月1日 一部改定令和元年7月1日 一部改定令和2年1月1日 一部改定令和3年1月1日 一部改定令和3年4月1日 一部改定令和3年9月10日 一部改定
料金x
xx
(月額料金の日割り)
1 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額で定める料金(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます)をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定める付加機能又は通信料の適用に係る月額料金については、この限りでありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) 第39条(基本使用料等の支払い義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
2 1の第1号から第3号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第39条(基本使用料等の支払い義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
4 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(料金の計算方法等)
5 当社は、本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、通信料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
6 当社は、5の規定によるほか、国際アウトローミング機能の利用に係る通信料は、料金月によらず別に定める期間に従って計算します。
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、5に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
8 当社は、通信料については、通信の種類にかかわらず、その全ての料金を合計した額によ
り、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
9 本サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 9に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、本サービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金について、本サービス契約者の要請があったときは、前受金にはxxを付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(端数処理)
13 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
14 当社は、契約者回線に係る本サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます)に登録した電子データにより本サービス契約者の閲覧に供します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
15 当社は、15の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、本サービス契約者に請求額を通知したものと見なします。
第1 (基本使用料)
1 適用
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
基本使用料の適用 | |
基本使用料の料金種別 | 1 当社は、2 に規定する料金種別(以下「料金種別」といいます)により基本 |
使用料を適用します。 2 本サービス契約者は、電話サービス(タイプ 1)の利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 |
2 料金額
電話サービス(タイプ 1)に係る料金種別
Ⅱ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
SUPER Talk S | 1契約者回線ごとに月額 | 3,278 円(税込) |
SUPER Talk M | 1契約者回線ごとに月額 | 4,378 円(税込) |
SUPER Talk L | 1契約者回線ごとに月額 | 6,578 円(税込) |
第2 (付加機能使用料)
1 適用
基本使用料の適用 | |
付加機能の利用の請求の取扱い等(電話サービス(タイプ 1)に係るもの) | 1 当社は、別記1に定める付加機能を提供します。 2 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービス(タイプ 1)に係る本サービス契約者から利用の請求があったものとみなします。 1 インターネット接続機能 2 国際アウトローミング機能 |
付加機能使用料の適用については、第39条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
電話サービス(タイプ 1)に係るものインターネット接続機能に係るもの
別記1の(1)(インターネット接続機能)のキに規定する送信料
単位:1送信ごとに
第3(通信料)の 2 の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)のイ(インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります)に
係るもの)に規定する料金額と同額
料金額
第3 (通信料)
1 適用
通信区分 | 内容 |
①一般国際通信 | 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 |
②特定国際通信 | 相互接続通信であって、インマルサットシステムに係る 移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 |
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
通信料の適用 | ||||
(1) 通信の条件等 | 1 メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいます)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 2 アの規定によるほか、第30条(本サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 3 本サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 4 メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 5 国際通信は、本邦から別記10に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります)に限り行うことができます。ただし、デジタル通信モードによる国際通信については、別記10に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 6 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 7 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業 を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがあります。 | |||
(2) 国際通信の区分等 | 1 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 2 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記10定める国際通信地域区分により地域を区分します。 3 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了 するまで変更しません。 | |||
(3) 通信時間等の測定等 | 1 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
種類 | 通信時間等の測定 | |||
1 話モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を 接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます)にした時刻から起算し、発信 |
者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 35条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、キャリアの機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします)により測定します。ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は⾧時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して 測定することがあります。 | ||||
2 パケット通信モ ードに係る通信 | 課金対象パケットの情報量は、キャリアの機器により測 定します。 | |||
3 メッセージ通信モードに係る通 信 | 通信回数は、キャリアの機器により測定します。 | |||
2 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 3 パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金表に別に定める場合を除き 1 料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごとに 1 の課金対象パケットとし、2 の規定により算定した額を適用します。 4 (5)の欄の通信の付加サービスに関する取扱いに規定する相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加算して測定します。 この場合において、相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間は、 ア及びイの規定に関わらず、相互接続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻から起算します。 | ||||
(4) キャリアの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、キャリアの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 1 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における 1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 2 ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |||
(5) 通信の付加サービスに関する取扱い | 1 通信の付加サービスには、次の種類があります。 | |||
種類 | 内容 | |||
相互接続番号案 内自動接続サー | 相互接続番号案内により案内された電気通信番号(当社 が別に定めるものに限ります。以下この欄において「対 |
ビス | 象電気通信番号」といいます)に対して、本サービス契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります)により、切断操作を行うことなく対象電気通信番号への通 話モードによる通信を行うサービス | |||
2 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、2の(1)のアの規定に基づき算定した料金額に 2 の(1)のウに規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを要します。 3 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところに よります。 | ||||
(6) 通信に関する料金の減免 | 次の通信(通話モード又はパケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします)については、第40条(通信料の支払い義務)第1項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 1 電気通信番号規則第11条(緊急通報)の規定に基づく緊急通報に関する緊急機関への通信 2 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話からの通信のうち罹災者が行う通信 3 第4(相互接続番号案内料)の 1 に規定する相互接続番号案内料免除者の契 約者回線から行った相互接続番号案内への通信 | |||
(7) 通話モードに係る通信料の特例 | 1 2 の(1)のアの規定に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が 10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その10分を超える通話時間について、2 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 2 2 の(1)のアに係る通話について、その通話回数の総数が料金月ごとに300回を超え、且つその 1 の通話につき通話時間が 10 分以内の場合、アの規定にかかわらず、2 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 3 本サービス契約者が行う次の通話については、ア及びイの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 1 当社がホームページ又はその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に⾧時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 2 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 4 次に該当する場合、当該本サービス契約者については、当社は、ア及びイの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。 ①当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ②当社がオの規定に基づき当該本サービス契約者に対するア及びイの規定に基づく取扱を停止した場合 5 本サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該本サービス契約者 に対するア及びイの規定に基づく取扱いを停止することができるものとしま |
す。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づく本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行った本サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります)について、本サービスの利用の中止を行い、また、第31条(本サービスの利用停止)に準じて、当該本サービス契約者に係る本サービスの利用を停止することができるものとします。 1 第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第5号に基づき第3 11 条(本サービスの利用停止)第1項第5号の適用があるかどうかに関わらず、第58条(利用に係る本サービス契約者の義務)第1項第5号に該当する行為により実施される通信 ②契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に⾧時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③本サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ➃通話以外の用途において利用する通信 ⑤契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの 6 本サービス契約者は、当社において当該本サービス契約者が行う通信がオに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該本サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算又はその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 7 オの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該本サービス契約者に対するア及びイの規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料 金額との差額を本サービス契約者に請求します。 | ||||
(8) パケット通信モードに係る通信料の適用 | 1 本サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、2 の(3)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 2 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信(2)のイに係る通信を除きます。以下この欄において同じとします)の 1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大 128Kbps に制限します。 1 料金月ごとに | |||
料金種別 | 総情報量の上限値 | |||
SUPER Talk S | 1契約者回線ごとに 1Gbyte まで | |||
SUPER Talk M | 1契約者回線ごとに 3Gbyte まで | |||
SUPER Talk L | 1契約者回線ごとに 7Gbyte まで |
2 料金額
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 22 円(税込) |
(1) 通話モードによる通信に係るものイ、ウ、エ以外のもの
国際通信に係るもの
1 一般国際通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) | |
通信料 | ||
国際通信区分 | ||
アメリカ1 | 36 円 | |
アメリカ2 | 39 円 | |
アメリカ3 | 49 円 | |
アメリカ4 | 134 円 | |
アメリカ5 | 149 円 | |
アメリカ6 | 199 円 | |
オセアニア1 | 36 円 | |
オセアニア2 | 50 円 | |
オセアニア3 | 69 円 | |
オセアニア4 | 99 円 | |
オセアニア5 | 149 円 | |
オセアニア6 | 199 円 | |
オセアニア7 | 249 円 | |
アジア1 | 79 円 | |
アジア2 | 82 円 | |
アジア3 | 89 円 | |
アジア4 | 94 円 | |
アジア5 | 99 円 | |
アジア6 | 138 円 | |
アジア7 | 149 円 | |
アジア8 | 199 円 | |
中東1 | 149 円 | |
中東2 | 199 円 | |
ヨーロッパ1 | 60 円 | |
ヨーロッパ2 | 75 円 | |
ヨーロッパ3 | 81 円 |
ヨーロッパ4 | 82 円 | |
ヨーロッパ5 | 109 円 | |
ヨーロッパ6 | 119 円 | |
ヨーロッパ7 | 124 円 | |
ヨーロッパ8 | 134 円 | |
ヨーロッパ9 | 149 円 | |
ヨーロッパ 10 | 199 円 | |
アフリカ1 | 109 円 | |
アフリカ2 | 184 円 | |
アフリカ3 | 199 円 |
2 特定国際通信に係るもの
a インマルサットシステムに係る移動地球局へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 295 円 |
b 当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 195 円 |
ウ 通信の付加サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通信付加料 | 1接続ごとに | 110 円(税込) |
エ 契約者回線へ行った通信に係るもの(相互接続通信に限ります)
区分 | 料金額 |
通信料 | キャリアが定める 3G 通信サービス契約約款に規定する料金額 |
(2) パケット通信モードによる通信に係るもの
1 イ以外のもの
0.0825 円(税込)
料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額)
区分 | 料金額 | ||||
1.5Kbyte 以下 のもの | 1.5Kbyte を超 え 10Kbyte 以 | 10Kbyte を超 え 30Kbyte 以 | 30Kbyte を超 え100Kbyte 以 | 100Kbyte を超 え300Kbyte 以 |
2 インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります)に係るもの
下のもの | 下のもの | 下のもの | 下のもの | ||
通信料 | 103 円 | 108 円 | 135 円 | 300 円 | 400 円 |
(3) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
1 イ以外のもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 3.3 円(税込) |
2 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 100 円 |
第4 (相互接続番号案内料)
1 適用
相互接続番号案内料の適用 | |
電話番号案内事業者が該当する電気通信番号を案内できなかった場合の 取扱い | 電話番号案内事業者が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを要しません。 |
相互接続番号案内料の適用については、第55条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 | ||||||
相互接続番号案内 料 | 1 電気通信番号ごと に | 220 円(税 込) | 第3(通信料)の 2 の(1)のアに係る料金額と同 額 |
第5 (国際アウトローミング通信料)
1 適用
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
国際アウトローミング通信料の適用 | |
(1) 通信の種類等 | 1 国際アウトローミングの通信の種類は、本サービスの種類に応じて第32条 (通信の区別等)に規定する種類とします。ただし、第32条(通信の区別等)に規定する通話モードの(2)は利用できません。 |
2 USIM カードを装着した移動無線装置から行うことができる通信の種類は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が別に定めるところによります。 3 USIM カードを装着した移動無線装置から行う通信については、あらかじめアに規定する通信の種類を端末設備等の操作により選択していただきます。 4 アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する地域により、一部 の利用ができないことがあります。 | |
(2) 通信時間等の測定等 | 1 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 3 アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、共通別表に定める海外事業者の契約約款等に定めるところによります。 4 パケット通信モードによる通信に関する料金は、1 のセッション(移動無線装置を共通別表に定める海外事業者の電気通信設備に接続して通信の相手先との間で符号又は影像等の伝送ができるようにした状態をいいます。以下同じとします)が完了するごとに総情報量を測定し、2 の(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の規定により算定した額を適用します。 |
(3) 国際アウトローミン | 当社は、共通別表に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際アウトロー |
種類 | 内容 |
通信モード又はデジタル通信モードによる通信 | 1 イ以外の通信 共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)に定める海外事業者の機器により測定します。 2 国際アウトローミング機能の利用に係る移動無線装置へ着信した通信 キャリアの機器により測定します。この場合において、契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 35 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、キャリアの機器(協定事業者又は当社が別に定める海外事業者の機器を含みます。以下同じとします)により測定します。ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は⾧時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割 して測定することがあります。 |
パケット通信モー ドによる通信 | 課金対象パケットの情報量は、キャリアの機器により測 定します。 |
メッセージ通信モ ードに係る通信 | 通信回数は、キャリアの機器により測定します。 |
グに係る海外事業者 区分の適用 | ミング機能による通信(メッセージ通信モードによる通信を除きます)の通信料 を適用します。 |
(4) 国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用して USIM カードを装着した移動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した共通別表に定める海外事業者ごとに、次の料金を適用します。ただし、デジタル通信モードによる通信については、共通別表に海外事業者の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 1 通話モードに係るもの 2 デジタル通信モードによる通信に係るもの 3 パケット通信モードに係るもの 2 の(3)の規定により算定した額を適用します。ただし、当社が指定したものへの通信については、この限りでありません。 4 メッセージ通信モードに係るもの 2 の(4)の規定により算定した額を適用します。 |
(5) 国際メッセージデー | インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信 |
支払いを要する料金額 | |
1 通信の相手先が本邦の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの電気通信番号に係るもの であるとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に関わらず、2 の(1)の表の(2)欄の規定により算定した額を適用します。 |
2 ①以外のとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に基づいて 2 の(1)の規定により算定した額を適用 します。 |
支払いを要する料金額 | |
1 通信の相手先が本邦の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの電気通信番号に係るもの であるとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域にかかわらず、2 の(2)の(2)欄の規定により算定した額を適用します。 |
2 ①以外のとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に基づいて 2 の(2)の規定により算定した額を適用 します。ただし、当社は 2 の(2)に規定する区分につ いて、別に定める場合があります。 |
タの送信に関する料 金の適用 | (国際メッセージデータの送信に係るものに限ります)を行ったときは、2 の (3)のイに規定する料金に同ウに規定する料金を合算した額を適用します。 |
(6) 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用 【 海外パケットし放題】 | 1 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用とは、共通別表に定める国際アウトローミングに係る定額通信料対象事業者に係る電気通信設備を使用して行ったパケット通信モードによる通信について 2 の(3)の規定に基づき算定した通信に関する料金の累計額に代えて次表に規定する定額通信料の適用を行うことをいいます。 2 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用の対象となる通信は、次に該当するものを除きます。 web 制限機能の利用によるパケット通信以外の通信 3 通信に関する料金は、本邦の暦及び時刻により適用します。 4 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用は、暦日単位で行います。 |
2 の(3)に規定により算定した料金額 | 定額通信料(日額) |
1,980 円未満 | 2 の(3)に規定する料金額に より算定した料金額と同額 |
1,980 円以上 51,200 円未満 | 1,980 円 |
51,200 円以上 | 2,980 円(最大定額通信料) |
2 料金額
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
(1) 通話モードによる通信に係るもの
区 分 | (1) 在圏する | (2) 本邦の電 | (3) (1)又は | (4) 国 際 ア | |
国又は地域の電気 | 気通信設備へ行っ | (2)以外の国又は | ウトローミング | ||
通信設備へ行った | た通信に係るもの | 地域の電気通信 | 機能の利用にか | ||
通信に係るもの | 設備へ行った通 | かる移動体無線 | |||
信に係るもの | 装置へ着信した | ||||
通信に係るもの | |||||
通信料 | 料金額(1 分までごとに次の料金額) | ||||
海外事業者区分 | |||||
グループ 1 | 25 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 | |
グループ 2 | 50 円 | 190 円 | 265 円 | 95 円 | |
グループ 3 | 70 円 | 170 円 | 260 円 | 80 円 | |
グループ 4 | 70 円 | 170 円 | 260 円 | 110 円 | |
グループ 5 | 70 円 | 170 円 | 260 円 | 150 円 | |
グループ 6 | 70 円 | 175 円 | 260 円 | 140 円 | |
グループ 7 | 70 円 | 175 円 | 260 円 | 155 円 | |
グループ 8 | 70 円 | 175 円 | 260 円 | 220 円 | |
グループ 9 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 | |
グループ 10 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 | |
グループ 11 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
グループ 12 | 70 円 | 195 円 | 260 円 | 165 円 | |
グループ 13 | 70 円 | 260 円 | 275 円 | 155 円 | |
グループ 14 | 70 円 | 265 円 | 265 円 | 150 円 | |
グループ 15 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 | |
グループ 16 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 100 円 | |
グループ 17 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 110 円 | |
グループ 18 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 140 円 | |
グループ 19 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 | |
グループ 20 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 160 円 | |
グループ 21 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 165 円 | |
グループ 22 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 180 円 | |
グループ 23 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 190 円 | |
グループ 24 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 220 円 | |
グループ 25 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 270 円 | |
グループ 26 | 75 円 | 195 円 | 265 円 | 195 円 | |
グループ 27 | 75 円 | 295 円 | 295 円 | 195 円 | |
グループ 28 | 75 円 | 375 円 | 375 円 | 105 円 | |
グループ 29 | 75 円 | 375 円 | 375 円 | 110 円 | |
グループ 30 | 75 円 | 500 円 | 590 円 | 250 円 | |
グループ 31 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 130 円 | |
グループ 32 | 80 円 | 195 円 | 270 円 | 95 円 | |
グループ 33 | 80 円 | 195 円 | 270 円 | 180 円 | |
グループ 34 | 80 円 | 265 円 | 270 円 | 160 円 | |
グループ 35 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 | |
グループ 36 | 80 円 | 295 円 | 295 円 | 95 円 | |
グループ 37 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 | |
グループ 38 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 | |
グループ 39 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 | |
グループ 40 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 | |
グループ 41 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 220 円 | |
グループ 42 | 95 円 | 195 円 | 265 円 | 170 円 | |
グループ 43 | 95 円 | 195 円 | 295 円 | 130 円 | |
グループ 44 | 95 円 | 295 円 | 295 円 | 195 円 | |
グループ 45 | 95 円 | 395 円 | 395 円 | 135 円 | |
グループ 46 | 110 円 | 260 円 | 260 円 | 140 円 | |
グループ 47 | 110 円 | 260 円 | 260 円 | 155 円 | |
グループ 48 | 110 円 | 260 円 | 265 円 | 155 円 | |
グループ 49 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 120 円 | |
グループ 50 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 160 円 | |
グループ 51 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 165 円 |
グループ 52 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 190 円 | |
グループ 53 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 200 円 | |
グループ 54 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 220 円 | |
グループ 55 | 115 円 | 280 円 | 280 円 | 200 円 | |
グループ 56 | 115 円 | 290 円 | 270 円 | 170 円 | |
グループ 57 | 115 円 | 295 円 | 265 円 | 180 円 | |
グループ 58 | 115 円 | 380 円 | 380 円 | 380 円 | |
グループ 59 | 120 円 | 295 円 | 295 円 | 245 円 | |
グループ 60 | 125 円 | 140 円 | 210 円 | 175 円 | |
グループ 61 | 185 円 | 195 円 | 210 円 | 195 円 | |
グループ 62 | 190 円 | 210 円 | 210 円 | 230 円 | |
グループ 63 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 250 円 | |
グループ 64 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 | |
グループ 65 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | |
グループ 66 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 560 円 | |
グループ 67 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 590 円 | |
グループ 68 | 250 円 | 650 円 | 650 円 | 550 円 | |
グループ 69 | 290 円 | 690 円 | 690 円 | 590 円 | |
グループ 70 | 490 円 | 890 円 | 890 円 | 590 円 | |
グループ 71 | 490 円 | 990 円 | 990 円 | 590 円 | |
グループ 72 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 | |
グループ 73 | - | 650 円 | 650 円 | 890 円 |
(2) デジタル通信モードによる通信に係るもの
区分 | (1)在圏する | (2)本邦の電 | (3)(1)又は | (4)国際アウ | |
国又は地域の | 気通信設備へ | (2)以外の国 | トローミング | ||
電気通信設備 | 行った通信に | 又は地域の電 | 機能の利用に | ||
へ行った通信 | 係るもの | 気通信設備へ | 係る移動無線 | ||
に係るもの | 行った通信に | 装置へ着信し | |||
係るもの | たもの | ||||
通信料 | 料金額(1 分までごとに次の料金額) | ||||
海外事業者区分 | |||||
グループ 1 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 210 円 | |
グループ 2 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 240 円 | |
グループ 3 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 330 円 | |
グループ 4 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 390 円 |
(3) パケット通信モードによる通信に係るもの
1 イ又はウ以外のもの
1 ②以外のもの
区分 | 料金額(1Kbyte ごとに次の料金額) |
通信料 | 2 円 |
2 FDD-LTE 方式又は TD-LTE 方式による通信に係るもの
区分 | 料金額(1Kbyte ごとに次の料金額) |
通信料 | 4 円 |
区分 | 単位 | 料金額 | ||
通信料 | ||||
海外事業者区分 | ||||
グループ 1 | 1セッションにつき 10Kbyte までのもの | 100 円 | ||
1セッションにつき 10Kbyte を超えるも の | 1Kbyte ごと に | 5 円 | ||
グループ 2 | 1セッションにつき 10Kbyte までのもの | 100 円 | ||
1セッションにつき 10Kbyte を超えるも の | 10Kbyte ごと に | 50 円 | ||
グループ 3 | 1セッションにつき 10Kbyte までのもの | 150 円 | ||
1セッションにつき 10Kbyte を超えるも の | 1Kbyte ごと に | 5 円 | ||
グループ 4 | 1セッションにつき 100Kbyte までのもの | 280 円 | ||
1セッションにつき 100Kbyte を超える もの | 10Kbyte ごと に | 50 円 |
2 インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能若しくはメッセージデータ変換機能を利用して行った通信に係るもの(PC サイトダイレクトに係る通信を除きます)
区分 | 料金額 |
送信料 | 100 円 |
3 インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります)に係るもの
(4) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
通信料 | ||
1 イ以外のもの | 100 円 | |
2 共通別表に規定する海外事業者の電気通 信設備を使用して行った通信に係るもの | 180 円 |
第6 (契約解除手数料等)
1 適用
(1) 第1(基本使用料)に規定する本サービス契約者は、契約月を含む 24 ヶ月以内に本サービス契約を解除したときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、2 の(1)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 第1(基本使用料)に規定する本サービス契約者は、契約月を含む3 ヶ月以内に本サービス契約を解除したときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、2 の(2)に規定する料金の支払いを要します。
2 料金額
(1) 契約解除手数料
単 位 | 料 金 額 |
1 契約者回線の本サービス契約ごとに | 10,450 円(税込) |
(2) 短期契約解除手数料
単 位 | 料 金 額 |
1 契約者回線の本サービス契約ごとに | 3,300 円(税込) |
第7 (ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料)
1 適用
(1) 当社は、事業法第 110 条第2項の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいてユニバーサルサービス料の料金額を定めるものとします。
(2) 当社は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいて電話リレーサービス料の料金額を定めるものとします。
(3) 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2 に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 当社 WEB サイトにて規定 (法令に基づき変更されます。都度ご確認をお願いします) |
第8 (手続きに関する料金)
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | x x | |||
契約事務手数料 | 本サービス契約の申し込みを行い、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 | |||
USIM カード再発行手数料 | USIM カードの紛失、盗難、毀損その他の理由 により新たなUSIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
譲渡手数料 | 本サービス利用権の譲渡の承認を請求し、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
SIM 未返却手数料 | USIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月 15 日までに当社が貸与したUSIM カードを当社の指定する場所に 返還しない場合に支払いを要する料金 | |||
(2) 手続きに関する料金の減免適用 | 1 当社は、2 の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 2 電話番号の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払 われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
手続きに関する料金の適用については、第42条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,300 円(税込) |
USIM カード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,300 円(税込) |
譲渡手数料 | 1 契約ごとに | 3,300 円(税込) |
SIM 未返却手数料 | 1 契約ごとに | 2,200 円(税込) |
別記
1 (付加機能)
電話サービス(タイプ 1)に係るもの
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 | |
(1) インターネット接続機能 | 基本機能 | 1 メッセージデータ機能 メッセージデータを送受信すること及び受信するメッセージデータを蓄積し、要求によりその蓄積情報の検索、編集又は転送等を行うことができるようにする機能をいいます。 2 蓄積通知機能 メッセージデータ機能によりメッセージデータを蓄積したときに、その契約者回線にあらかじめ蓄積したことが通知できるようにする機能をいいます。 3 メッセージデータ変換機能 メッセージデータを電子メールとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 4 国際メッセージデータ変換機能 メッセージデータを国際メッセージデータとして国際メッセージデータ装置に蓄 積することにより、 | 1 蓄積できるメッセージデータの数、1 のメッセージデータとして通信できる情報量等その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 2 蓄積したメッセージデータは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 3 イの規定によるほか、機能の利用の中止等があったときは、すでに蓄積されているメッセージデータが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージデータの復元はできません。 4 当社が別に定める端末設備が接続されている契約者回線からのメッセージデータ機能、メッセージデータ変換機能又は国際メッセージデータ変換機能を利用する場合に、端末設備からの要求等により、当該機能のほか、指定先情報接続機能の利用による通信を行うことがあります。 5 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 6 当社は、メッセージデータ変換機能又は指定先情報接続機能又は国際メッセージデータ変換機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 7 メッセージデータ機能、メッセージデータ変換機能及び国際メッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線 LAN 機能(米国電気電子 学 会 (IEEE) の 定 め る 規 格 IEEE802.11a/b/g/n に準拠したものをいい ます。以下同じとします)を利用し、当社が |
国際メッセージデータとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 5 指定先情報接続機能端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします)を受けることができるようにする機能をいいます。 | 別に定めるところにより、本サービスに係る無線基地局設備を経由することなく利用することができます。 | ||
(2) 国際アウトローミング機能 | 国際アウトローミング(主として共通別表に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信設備であって、当社においてその海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号(移動無線装置の存圏が当該海外事業者に係る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとします)による認証を必要とするものをいいます)を利用できる機能をいいます。 | 1 海外事業者(共通別表に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします)が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、国際アウトローミングが出来ない場合があります。 2 国際アウトローミングを利用した場合の当社の付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者の定めるところによります。 3 国際アウトローミングを利用して行った通信 (当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします)に係る通信料その他の提供条件は、第 5(国際アウトローミング通信料)に定めるところによります。 4 国際アウトローミングを利用して行った通信 |
は、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限されることがあります。 |
2 (海外事業者一覧及び通信料金区分等)
国際アウトローミング機能を利用できる海外事業者及び海外事業者区分若しくは国際メッセージ通信、国際メッセージデータ変換機能の利用による通信を行うことができる海外事業者は共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)のとおりとします。
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
3 (本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)
4 (契約者回線から送信できるメッセージデータ等及びメッセージ通信モードを利用した通信の数)
電話サービス(タイプ 1)及びデータサービスに係るもの
(1) 当社は、契約者回線から 24 時間内に次表に規定するメッセージデータ、電子メール及び国際メッセージデータ(以下この欄においてメッセージデータ等といいます)の送信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、その時点から起算して(以下「起算時刻」といいます)契約者回線からのメッセージデータ等の送信を 24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
種類 | 制限数 |
web 制限機能に係るメッセージデータ機能を利用して送信されたメッセージデー タ、メッセージデータ変換機能を利用して送信された電子メール及び国際メッセージデータ変換機能利用して送信された国際メッセージデータ | 499 |
(2) 24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、起算時刻の属する日の翌日から契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信を 24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
制限数
通信の種類
199
メッセージ通信モードを利用した通信
5 (相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
ア | 発信:当社の契約者回線 着信: 携帯電話事業者又は PHS 事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い:本約款に定めるところによります。 |
イ | 発信:当社の契約者回線 着信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気事業者若しくは IP 電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくは IP 電話事業者 料金の支払を要する事業者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、本約款に定める ところによります。 |
ウ | 発信:当社の契約者回線 着信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 (本約款に別段の定めがある場合を除き、国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に定める国際電気通信事業者と電話利用契約等を締結している者に限ります) 料金に関するその他の取扱い:本約款に別段の定めがある場合を除 き、その国際電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
エ | 発信: 携帯電話事業者又は PHS 事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者又は PHS 事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者又は PHS 事業者 料金の支払を要する者:その携帯電話事業者又は PHS 事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:本約款に別段の定めがある場合を除 き、その携帯電話事業者又は PHS 事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
オ | 発信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくは IP 電話事業者料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者 料金の支払を要する者:その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:本約款に別段の定めがある場合を除 き、その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
カ | 発信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:国際電気通信事業者 料金の支払を要する者:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:その国際電気通信事業者の契約約款及 び料金表に定めるところによります。 |
6 (国際電気通信事業者の電話利用契約)
キャリアが定めるワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ1・2)別記
6に規定する国際電気通信事業者及びその電話利用契約とします。
7 (新聞社等の基準)
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジ ョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいい ます)を提供することを目的とする通信社 |
8 (メッセージ通信モード又はパケット通信モード利用における不適切な行為)
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) メッセージ通信モード又はパケット通信モード(特定 WEB 制限機能又は WEB 制限機能のメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります)により利用し得る
情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他者になりすましてメッセージ通信モード又はパケット通信モード(特定 WEB 制限機能のメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります)を利用する行為
(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
9 (時報サービス等)
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
電報類似サービス接続機能 | PS コミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規 定する PS コミュニケーションズ特定信書便へ接続するサービス | 115 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情 報を通知するサービス | 177 |
(1) 電話サービス(タイプ 1)に係る本サービス契約について、当社は、次により時報サービス、電報類似サービス接続機能及び天気予報サービスを提供します。
(2) 時報サービスは、1 の通信(通話モードによる通信に限ります)について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
(3) 電報類似サービス接続機能に関する料金その他の提供条件については、本約款の規定にかかわらず、PS コミュニケーションズ株式会社が定めるものとします。
(4) 天気予報サービスは、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、当社が別に定める地域の気象情報を聞くことができます。
10 (国際通信地域区分における地域の範囲)
国際通信 地域区分 | 地域の範囲 |
アメリカ 1 | アラスカ、ハワイ |
アメリカ 2 | アメリカ合衆国 |
アメリカ 3 | カナダ |
アメリカ 4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ 5 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクア ドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マーティン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナ |
国際通信地域区分における地域の範囲は、次のとおりとします。通話モードに係るもの
ダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント・グレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、米領バージン諸島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチ ニーク島、メキシコ合衆国、モンセラット | |
アメリカ 6 | アンギラ、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネーヴィス、セントル シア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、英領バージン諸島 |
オセアニア 1 | グアム |
オセアニア 2 | ニュージーランド |
オセアニア 3 | サイパン |
オセアニア 4 | オーストラリア連邦、マーシャル諸島共和国 |
オセアニア 5 | クリスマス島、ココス諸島、サモア独立国、米領サモア、ツバル、ニューカレドニア、ノー フォーク島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア 6 | キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、 ニウエ、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー諸島共和国、ワリス・フテュナ諸島 |
オセアニア 7 | パプアニューギニア独立国 |
アジア 1 | マレーシア |
アジア 2 | ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別xxx |
xxx 0 | xxxxxxxxx |
xxx 0 | xxxxxxxx |
xxx 0 | xxxxxxxxx、大韓民国、タイ王国、台湾、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和 国、xxxxxxx |
xxx 0 | xxxxxxx |
xxx 0 | インド、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ 共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 |
アジア 8 | カンボジア王国、東ティモール民主共和国 |
中東1 | アラブ首⾧国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ ハシェミット王国 |
中東 2 | アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、バーレーン王国、レバノン共和国 |
ヨーロッパ 1 | デンマーク王国 |
ヨーロッパ 2 | ギリシャxxx、xxxxxxx、xxxxxx |
xxxxx 0 | xxxxxx、xxxxxx、xxxxxxxx、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパ 4 | フィンランド共和国 |
ヨーロッパ 5 | オランダ王国、スイス連邦、スペイン、ロシア連邦 |
ヨーロッパ 6 | グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、xxxxx、xxxxxx xx、xxxxxx、xxxxxxxx、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー諸 |
島、フランス共和国、ルーマニア | |
ヨーロッパ 7 | アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ 8 | トルコ共和国 |
ヨーロッパ 9 | アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、キプロス共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア 共和国 |
ヨーロッパ 10 | アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、グルジア、タジキスタン共和国、 トルクメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 |
アフリカ1 | カナリー諸島、スペイン領北アフリカ |
アフリカ 2 | アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和 国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 |
アフリカ 3 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、大リビア・アラブ社会 主義人民ジャマーヒリーヤ国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン |