Contract
この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
本約款に定めのない事項については、「投資信託振替決済口座管理規定」「自動継続(累積)投資約款」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理に関する規定」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定」「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」等に基づき取り扱います。
第1章 投資信託取引
(投資信託取引)
第1条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引等をご利用いただけます。
① 第2章に定める、お客様の当行における投資信託取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭をお客様があらかじめ指定する預金口座に振り込む取扱い(以下「金銭の振込先指定方式」といいます。)
② 第3章に定める、取引明細と残高が記載された「取引残高報告書」の交付に関する取扱い(以下「取引残高報告書方式」といいます。)
③ 投資信託振替決済口座管理規定に定める投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を利用する取引
④ 自動継続(累積)投資約款に定める累積投資取引
⑤ 特定口座規定に定める特定口座を利用する取引
⑥ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定に定める非課税口座を利用する取引
⑦ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定に定める未xx者口座及び課税未xx者口座を利用する取引
⑧ あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定に定める積立投信取引
(申込方法等)
第2条 投資信託取引のお申込みは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印し取扱店に提出することによって申し込むものとし、その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 個人のお客様が前項のお申込みをするためには、あらかじめ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を届け出ていただきます。
3 お客様は、当行が承諾し所定の手続きを完了した場合に限り、投資信託取引を開始することができます。
4 投資信託取引のお申込みの際には、原則として、次のお申込みを同時にしていただきます。
① 第1条第1号及び第2章に定める金銭の振込先指定方式の利用。
② 第1条第2号及び第3章に定める取引残高報告書方式の利用。
③ 第1条第3号及び投資信託振替決済口座管理規定に定める振替決済口座の利用。
④ 第1 条第4号及び自動継続(累積)投資約款に定める累積投資取引。
5 投資信託取引の申込を当行が承諾したときは、当行は遅滞なくその口座(以下「取引口座」といいます。)を設定し、お客様にその旨を通知するとともに、自動継続(累積)投資約款に基づく累積投資契約が成立したものとして取り扱い、原則、累積投資口座(投資信託等から発生する収益分配金等を入金する投資口をいいます。以下同じ。)を設定します。
(取扱商品)
第3条 お客様が当行で取引できる投資信託は、当行が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)に限ります。
2 お取引の際には、各取扱商品について当行の定める手数料およびその手数料に係る消費税を負担していただきます。
(届出印鑑等)
第4条 投資信託取引のお申込時に届出印鑑・住所・氏名等を届け出ていただきます。
(取扱商品取得の申込み)
第5条 所定の時限までに、お客様から取得のお申込みを受け付け、かつ当行への取得申込代金のお支払いが確認できたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この条件を満たさないお申込みは翌営業日以降のお申込みとさせていただきます。
2 取得申込代金その他お客様が投資信託総合取引により当行に支払うこととなった金銭は、お客様が別途提出した口座振替依頼書に基づき、第9条に規定する指定預金口座からの振替により支払うものとします。この場合、通帳及び払戻請求書の提出または小切手の振出しは不要とします。
3 前項にかかわらず、口座振替依頼書の提出がない場合、及び前項の金銭を指定預金口座以外の口座から引落とすことを希望される場合は、預金払戻請求書及び預金通帳、または取扱店を支払場所とする小切手によりお支払い下さい。
(スイッチングの申込み)
第6条 ある取扱商品の売却・解約代金をもって他の取扱商品に払い込む取引を「スイッチング」といいます。スイッチングは当行がスイッチングを認める取扱商品間で当行所定の方法により行うことができます。
2 所定の時限までに、お客様からスイッチングのお申込みを受け付けたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この時限以後のお申込みは翌営業日以降最初のスイッチング申込受付可能日のお申込みとさせていただきます。
(取扱商品の解約等の申込み)
第7条 所定の時限までに、お客様から解約等のお申込みを受け付けたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この時限以後のお申込みは、翌営業日以降最初の解約等受付可能日のお申込みとさせていただきます。
(取引の制限)
第8条 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの取得申込み・スイッチング申込み・解約等申込みを制限することがあります。
第2章 金銭の振込先指定方式
(金銭の振込先指定方式)
第9条 投資信託取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)は、お客様があらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)にお振り込みします。
(指定預金口座の取扱い)
第10条 指定預金口座は、お客様が取扱店にお持ちの普通預金口座または当座勘定としてください。投資信託取引と指定預金口座の口座名義は同一としていただきます。
(指定預金口座の変更)
第11条 指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。その際、前条の条件を満たす口座をご指定ください。
2 変更申込受付後当行が処理を完了する日までは、振込み請求を受けましても、指定預金口座への金銭の振込みができないことがあります。
第3章 取引残高報告書方式
(目的)
第12条 この章の規定は、取引残高報告書を交付する方式の取扱いを定め、お客様と当行の受渡清算の円滑化と報告書の回答省略化を図ることを目的とするものです。
(運用範囲)
第13条 お客様が当行で取引される投資信託の受渡清算に適用します。
(申込方法)
第14条 お客様は、この取扱方法を承認し、当行所定の申込書に署名捺印していただきます。
(取引残高報告書の作成)
第15条 当行は3、6、9、12月末現在で期間内のお取引内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を 作成します。(お取引がない場合は除きます。)当行から残高・取引明細書を記載した報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認の上、記載内容に疑義のある時は、速やかに当行担当部に直接ご連絡ください。送付後 15 日以内にご連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取扱いさせていた だきます。
(解約・スイッチング等)
第16条 取引残高報告書方式では、解約等の場合は解約申込書に署名捺印をしていただきます。またスイッチングの場合はスイッチング申込書に署名捺印をしていただきます。捺印は第 4 条により届け出ていただいた届出印鑑とします。
(償還金の受入等)
第17条 償還金等は自動的にお客様の指定預金口座に振込みさせていただきます。
第4章 雑則
(免責事項)
第18条 当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届け出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影が届出印鑑と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失した場合または投資信託振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更)
第19条 お届けの印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思 われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替また は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第20条 この約款に定める投資信託総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引の開始をお断りするものとします。
(投資信託の解約)
第21条 投資信託取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から投資信託取引の解約のお申し出があったとき
② お客様がこの約款の規定に違反したとき
③ 投資信託振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が一定期間以上ないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この投資信託総合取引を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、また次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他A からD に準ずる行為
(約款の変更)
第22条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第23条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(施行期日)
この約款は2020年4月1日より適用します。
以 上