Contract
xx市電子入札システム利用規約
平成23年7月15日制定平成26年4月1日改正
(目的)
第1条 本規約は、xx市(以下「本市」という。)が運営する電子入札システム(以下「本システム」という。)を入札参加者が利用する場合における必要な事項を定めるものです。
(著作権)
第2条 本システムが入札参加者に対し提供するコンテンツは、本市が保有しており、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令の定めるところにより保護されてい ます。
(禁止事項)
第3条 本システムを利用するにあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)本システムを本市への入札手続以外の目的で使用すること。
(2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)本システムに対して、ウィルスに感染したファイルを送信すること。
(提出等)
第4条 本システムによりインターネット技術を使用して提出できる電子的な書類は、次に掲げるものとします。
(1)入札書(以下「電子入札書」という。)とし、金額内訳を提出する場合の内訳書を含みます。
(2)当該入札の落札候補者に求める資格要件を証明する証明書及び案件ごとに求めることがある申請書等(以下「申請書等」という。)とし、本システムにより提出を可能としている案件に限ります。
(利用時間)
第5条 本システムの運用時間は午前8時30分から午後8時(休日を含む。)とします。ただし、障害等発生時に常時対応する時間帯(以下「サポート対象時間」という。)を平日の午前9時から午後5時とし、サポート対象時間外は、障害や保守等により利用できない場合があるので、電子入札書等の提出は、基本的にサポート対象時間内に行うこととします。
2 本システムに関する電話によるお問い合わせ受付時間は、サポート対象時間内とします。また、電子メールによるお問い合わせは24時間受け付けていますが、回答については、翌日(平日に限る。)以降となる場合があります。
3 上記にかかわらず、本システム保守等の必要があるときは、本市は利用者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断等を行うことができるものとします。
(利用資格者)
第6条 本規約に同意し、本市電子入札システムの利用者申請の手続を行い、本市が承認した者を利用資格者とします。
(利用資格者の有効期間)
第7条 本市電子入札システムの利用者申請の手続を行い、本市が承認した者の有効期間は、本市が承認した日から本システムに登録された電子証明書の有効期間までとします。ただし、電子証明書が失効した場合は、失効直前までとなります。
(利用できる電子証明書)
第8条 本市ホームページのお知らせに記載されている認証局が発行するコアシステムに対応した電子証明書とします。
2 電子証明書は、企業の代表者・入札参加資格者を有する者(支店xx)により取得する必要があります。
(電子入札書等の提出権限を有する者)
第9条 第6条に規定する利用資格者が提出権限を有します。
(入札金額の入力)
第10条 電子入札書の金額は、日本国通貨とします。
2 落札決定の際、入札書に記載された金額に8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入力します。
3 本システムでは、入札事務の透明性の観点から開札後に入札参加者全員の商号又は氏名及び有効とされた入札金額を公開します。
(電子くじについて)
第11条 落札者となるべき金額を入札した者(以下「落札候補者」という。)が複数ある場合は、「電子くじ」を採用します。利用資格者は、電子入札書に任意の3桁のくじ番号を入力する必要があります。
2 電子くじは、くじ入力番号と本システムへ入札書が到達した時間、順番を用いて自動計算により実施します。
3 入札者から提出のあった入札書にくじ番号の記載のない場合又は判別のできない場合は、発注者が任意のくじ番号を入力できるものとします。
(電子入札書の提出及び受付締切日時)
第12条 電子入札書は、入札受付締切日時までに提出を完了する必要があります。提出の完了は、「入札受付票」が到着した時点(本システムが到着を確認できた日時)とします。
2 提出した電子入札書は、追加、変更又は取消をすることができません。
3 申請書等は、電子入札書に添付することとし、A4判とします。
4 申請書等は、別添の公告で指示がない限り添付ファイルとして提出することとします。
5 形式は、個々の案件で指定された形式とします。
6 送信可能な添付ファイルの容量は、5MB以内とします。
7 申請書等は、必ずウィルスチェックを行いウィルスに感染していないファイルを 添付することとします。提出された添付ファイルからウィルスが発見された場合は、当該案件の電子入札書は無効となり再提出は認めません。
8 申請書等は、正当な提出権限を有する者による電子署名がされ、有効な電子証明書を付したものとします。
(電子証明書の等の管理)
第13条 利用資格者が使用する電子証明書は、利用資格者本人の責任において厳重に管理するものとし、漏洩の可能性がある場合は速やかに電子証明書を発行した認証局に失効手続を行ってください。
2 本市では、当該利用資格者の電子証明書による入札手続が行われたものは、全て当該利用資格者の意思によるものとみなします。
(職責署名)
第14条 本システムで発行される通知書(入札受付票は除く)には、企画財政課による職責署名を行います。
(利用者における危機管理の必要性)
第15条 利用者が使用するパソコン、通信機器及び回線等が正常に稼働する環境の確保は利用者の責任とします。入札業務の重要性から、これらの機器等のバックアップを準備しておくことを推奨します。バックアップの機器においても事前の接続確認を行っておく必要があります。
2 ネットワーク事情等により、案件情報の閲覧及び電子入札書等の提出に時間がかかることがあるので、利用者は不測の事態を考慮した利用を行う必要があります。
(障害対応)
第16条 本システムにおいて障害が発生した場合、復旧等の対応はサポート対象時間(平日の午前9時から午後5時まで)に行います。
2 本システムにおいて障害が発生し、受付締切日時までに復旧しない場合、当該日に電子入札書等の受付締切時間が設定されている案件について、電子入札書等に限り受付締切時間をサポート終了時間まで延長する場合がありますので、本システムスタートページのお知らせにて確認してください。
3 前項の場合において、サポート終了時間までに復旧しない場合、当該日に電子入札書等の受付締切時間が設定されている案件について、受付締切日時及び開札日を延長する場合がありますので、本システムスタートページのお知らせにて確認してください。
4 前各号により対応できない不測の事態が発生した場合は、別途臨機の対応をとることとします。
(免責事項)
第17条 利用者が使用するパソコン、通信機器及び回線が正常に稼働する環境の確保は利用者の責任とします。
2 利用者が使用するパソコン、通信機器及び回線の障害等により、入札書の提出が遅延又は不能となった場合及び、本システムが利用者のパソコンにWeb形式で表示する情報が、表示遅延又は表示不能となった場合等の本市の責によらない理由により生じた損害については、本市は責任を負いません。
3 本システムの利用にあたり、電子証明書による本人確認の手続を行った上で利用資格者本人と認めて取扱いを行った場合は、パソコン、電子証明書等につき偽造、変造、盗用、不正使用又はその他により使用者が利用資格者本人でなかった場合でも、それらによって生じた損害について、本市は責任を負いません。
4 災害・事変等本市の責に帰することのできない事由により本システムの利用が遅 延又は不能となった場合、そのために生じた損害について本市は責任を負いません。
(利用規約の変更)
第18条 本市は、本利用規約の内容を変更する場合は、利用者への事前の通知を行うことなく、本利用規約を変更又は新たな条項を追加できるものとします。
2 前項により本利用規約の変更後に利用者が本システムの使用を継続するときは、利用者は変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
(個人情報の保護)
第19条 本市は、個人情報保護法及び別に定める個人情報保護法指針に基づき、利用者に関する個人情報について適切に保護します。また、システムの障害発生時や利用者の利便性を向上するための分析や検証、法令・例規等で定める場合を除き、個人情報の目的外利用を行うことは一切ありません。
(無断リンクの禁止)
第20条 本市に無断で本市電子入札システムにリンクすることを禁止します。
(準拠法及び管轄裁判所)
第21条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関して紛争が生じたときは、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、平成23年7月15日から適用します。附 x
x規約は、平成26年4月1日から適用します。