Contract
労働者派遣契約書(案)
1.件 名 研究支援者派遣 1式
2.業 務 内 容 別紙のとおり
3.契 約 金 額 別紙のとおり
4.履 行 期 間 自 平成○○年○○月○○日
至 平成○○年○○月○○日
5.契約保証金 免除
6.履 行 場 所 独立行政法人産業技術総合研究所 つくば○○事業所
上記の派遣契約について、発注者と派遣業者は、次の契約条項により契約を締結する。この契約の締結を証するため本書2通作成し、双方記名押印の上各一通保有する。
平成○○年○○月○○日
東京都千代田区霞が関 1-3-1
発 注 者 独立行政法人産業技術総合研究所
理事長 中鉢 良治
茨城県○○○1-2-3派遣業者 株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
【○○○番号:○○○○○○○○○○○】
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び派遣業者(以下「乙」という。)は、頭書記載の労働者派遣契約に関し、本契約条項、別紙及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)その他関係法令に従い、これを履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 乙は、労働者派遣法に従い、その雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って業務に従事させ、甲は、これに対し乙に対価を支払うことを約するものである。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 この場合、第三者は、労働者派遣事業を行うことができる者でなければならない。
(契約金額の内容)
第4条 契約金額は別紙のとおりとし、乙が本契約を履行するために必要な時間単価とする。なお、法定外時間単価は、労働基準法に定める1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える場合に適用する。
(二重派遣の禁止)
第5条 甲及び乙は、二重派遣に該当するような行為を一切してはならない。
(秘密の保持)
第6条 乙は、本契約によって知り得た甲の業務上の知識、秘密等を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、派遣労働者が、業務上及びその他の場合において知り得た甲の秘密を厳守する義務を負担しなければならない。
3 本契約が終了した後においても、乙は前項の義務を負担しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 乙は、派遣労働者を甲に派遣するに際しては、派遣労働者に対し、次の各号に掲げる事項の周知徹底を図るとともに、これを遵守させるものとする。
一 派遣労働者は、甲における業務上、個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱う際には、法令及び甲の個人情報保護規程を遵守するとともに、指揮命令者の指示に従い、適正にこれを取り扱うものとする。
二 派遣労働者は、業務上知り得た個人情報を、乙及び第三者に漏洩し、又は不当な目的に利用してはならない。
三 前号の規定については、本契約が終了し、又は本契約を解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(派遣労働者の選定及び交替等)
第8条 乙は、本契約締結後速やかに、甲の仕様を満たす派遣労働者を選定し、派遣労働者の氏名、性別を書面に記載し、甲に通知しなければならない。
2 甲は、本契約の履行にあたり、派遣労働者に不都合が生じた場合には、その理由を示して他の派遣労働者との交替を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合には速やかに対応しなければならない。
(指揮命令者)
第9条 派遣労働者に対し、指揮命令を行う者は、別紙のとおりとする。ただし、必要がある場合には、甲は、乙に対し事前に通知し、変更することができる。
(責任者及びその責務)
第10条 労働者派遣法に定める甲及び乙の責任者は別紙のとおりとする。
2 甲の責任者は、労働者派遣法第41条に掲げる事項を行うものとする。
3 乙の責任者は、労働者派遣法第36条に掲げる事項を行うものとする。
(苦情処理)
第11条 派遣労働者から苦情の申し出を受ける甲及び乙の担当者は、別紙のとおりとする。
2 甲の担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに甲の責任者へ連絡することとし、甲の責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果については必ず派遣労働者に通知することとする。
3 乙の担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに乙の責任者へ連絡することとし、乙の責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果については必ず派遣労働者に通知することとする。
4 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(安全及び衛生)
第12条 甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。
(適正な就業の確保)
第13条 乙は、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、派遣就業に支障を生じないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 甲は、本契約に定める就業条件に反して、派遣労働者を就業させてはならない。
3 前2項のほか、甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところにより、適正な就業の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(福利厚生等)
第14条 甲は、派遣労働者がその業務を円滑に行えるよう、別紙に定める甲の施設の利用等を認めるものとする。
(検査)
第15条 甲は、派遣労働者が指揮命令に従い、適正に就業されていることを検査しなければならない。
2 甲は、前項の検査の結果をもとに、通知書(労働者派遣法第42条に規定する派遣先管理台帳に相当するもの)を作成し、派遣労働者の就業状況を乙に通知しなければならない。
(対価の支払方法及び時期)
第16条 乙は、前条の通知書に基づき一箇月の就業状況に応じ、当該通知書を添付のうえ、速やかに甲に請求するものとする。その額は、当該月間に就業した時間数に契約単価を乗じて算出した額に消費税及び地方消費税を加えたものとする。
2 甲は、前項により乙の適正な支払請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
3 甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容が不当であることを発見したときは、是正のため返付することができる。
(契約の解除)
第17条 乙が天災地変、その他乙の責に帰し難い事由により本契約の解除を申し出たときは、甲は本契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
2 次の各号の一に該当するときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が本契約の条項又は労働者派遣法その他関係法令に違反したとき。
二 乙が本契約の全部又は一部について履行を終了する見込みがないことが明らかになったとき。
三 乙が本契約の履行に当たり、不正又は不当の行為があったとき。
四 乙が正当な事由なくして解約を申し出たとき、又は甲が乙の解約理由を不適当としたとき。
(派遣労働者の雇用の安定を確保するための措置)
第18条 甲は、甲の責に帰すべき事由により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、文書をもって30日以上前に乙に解除の通知を行うことと
する。
2 甲及び乙は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由により本契約の解除を行ったときは、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 乙は、甲の責に帰すべき事由により本契約の契約期間が満了する前に本契約を解除したときは、本契約の解除に伴い乙に生じた損害である休業手当、解雇予告手当等の相当額を損害の賠償として請求できる。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲と乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(損害賠償)
第19条 甲は、第17条第2項による契約解除によって業務遂行上支障を生じた場合においては、損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償を請求できる期間は、第15条の定める検査を終了した日、若しくは契約解除の日から1年とする。
2 派遣労働者が、甲の業務の執行について、派遣労働者の責に帰すべき事由により業務の内外を問わず直接甲に損害を与えたときは、甲は乙に対し損害額を求償し若しくはその損害額の賠償を求めることができる。ただし、甲の指揮命令等、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(協議)
第20条 この契約について定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じ双方協議して定めるものとする。
(紛争の処理)
第21条 この契約について紛争が生じ、円満に解決できない場合は、法令の定めるところにより処理するものとする。
(合意管轄)
第22条 甲及び乙は、この契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとする。
特記事項
(契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっ
ては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
第2条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律
第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
一 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき 二 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき三 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
四 独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第3条 乙は、前条第1項各号に該当することとなったとき、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
四 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第4条 乙が、本契約に関し、第2条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額と消費税及び地方消費税の合計額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額と消費税及び地方消費税の合計額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第5条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第6条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(暴力団関与の属性要件及び下請負契約等に関する契約解除による損害の賠償)
第7条 甲は、第5条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第5条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額と消費税及び地方消費税の合計額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額と消費税及び地方消費税の合計額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第8条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
業務内容等
1. 派遣労働者の人数
● 人
2. 業務内容
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」施行令第4条第●号の業務に従事するものとする。
詳細は仕様書の通り
3. 契約金額
時 間 単 価 | 円- | 法定外時間単価 | 円- |
深夜勤務割増 | 25% | 法定休日割増 | 35% |
月60時間超割増 | 25% |
*法定外時間は実働8時間を超えて就業した場合、労働基準法に規定された賃金の割増率を適用する。
*上記金額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
4. 就業場所
独立行政法人 産業技術総合研究所 つくば●事業所電話:029-861-●●●●
(茨城県つくば市梅園1-1-1)
5. 指揮命令者
独立行政法人産業技術総合研究所
●●●研究部門 ●● ●●
住所:茨城県つくば市梅園1-1-1電話:029-861-●●●●
6. 責任者
1)甲の責任者
独立行政法人産業技術総合研究所
●●●研究部門 ●● ●●
住所:茨城県つくば市梅園1-1-1電話:029-861-●●●●
2)乙の責任者
●●●株式会社 代表取締役 ●● ●●住所:
電話:
7. 派遣労働者からの苦情の申出を受ける者
1)甲の担当者
独立行政法人産業技術総合研究所
●●●研究部門 ●● ●●
住所:茨城県つくば市梅園1-1-1電話:029-861-●●●●
2)乙の担当者
●●●株式会社 代表取締役 ●● ●●住所:
電話:
8. 就業日等
独立行政法人産業技術総合研究所就業規則第21条の規定による日以外を就業の要する日とし、原則、週●日とする。
9. 就業時間及び休憩時間
就業時間は、●時●●分から●●時●●分、休憩時間は、12時00分から13時
00分とし、休憩時間を除く1日あたりの勤務時間は●時間●●分とする。ただし、始業又は終業時刻は、指揮命令者の指示により変更する場合がある。
10. 時間外労働及び休日労働
上記7.の就業日以外に●カ月に●日の範囲で就業を命じる場合がある。また、上記8.の就業時間以外に、1日●時間、1カ月●時間、1年●時間の範囲で就業を命じる場合がある。
11. 派遣労働者が利用できる施設等
診療所、食堂、購買施設、駐車場等の利用、作業服、保護具等の貸与。
12. 成果の取扱
派遣労働者が派遣就業中に得た特許等の成果については、独立行政法人産業技術総合研究所に帰属するものとする。
派遣労働者が派遣就業中に得た成果を学会等で公表しようとする場合には、事前に独立行政法人産業技術総合研究所の同意を得なければならない。
13. その他
不明な点については、担当者等に確認のこと。