Contract
日本語キーワード利用規約
第1条(総則)
1.本規約は、株式会社フォーバルテレコムが運営する「fit コール インターネットサービス」のうち日本語キーワードサービス(以下「本サービス」という)について定めるものとする。
2.本サービスの運営提供業務は、株式会社フォーバルテレコムと提携する株式会社アクセスポート(以下、「本サービス運営機関」という)が執り行う。
3.本規約は、本サービス運営機関が運営する本サービスについて定めるものとします。本サービスの契約者(以下「契約者」という)は、本規約に拘束される。第 2 条(定義)
①「本キーワード」とは、数字および数字と「#」、「*」、「-」の組み合わせと URL 以外の文字列を意味し、以下を含むものとする。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、記号
漢字、ひらがな、カタカナ、英字、記号の任意組合せ漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字の任意組合せ
②「本サービス」とは、第 3 条で定義するサービス内容を有する本サービス運営機関が提供するサービスとし、本キーワードの登録、検索及び登録後サービスを含む。
③「本ロジック」とは、本キーワードが入力された際に、本サービス運営機関が運営する本サービスのサーバーにアクセスし、本サービスの結果を表示することを意味する。
④「本プラグインソフト」とは、本サービス運営機関から提供される本サービスの一部のサービスを受けるために必要な、ブラウザへのプラグインソフトを意味し、本ロジックに対応できる提携ソフトウェアを含むすべてのソフトウェアを含む。
⑤「登録キーワード」とは、契約者が申し込みを行い、本サービス運営機関の審査を受け、登録された本キーワードを意味する。
⑥「提携サーチエンジン」とは、本サービス運営機関と提携した提携先が運営する、当該サーチエンジンのサーチ結果に登録キーワードの検索結果を表示するサーチエンジンを意味し、当該サーチエンジンの全部または一部 OEM 提供先が運営するサーチエンジンを含むものとする。
⑦「本サーチボックス」とは、本ロジック対応サーチボックスを意味し、ツールバーやウェブページに設置されたサーチボックスを含む。
⑧「本契約」とは、登録キーワードの登録に伴い、本規約の定めるところにより契約者と本サービス運営機関との間で成立する、本サービスの利用に関する契約を意味する。
⑨「契約者」とは、本規約の定めるところにより登録キーワードの登録を受け、本サービス運営機関との間で本契約が成立した者を意味する。
⑩「申込者」とは、本規約の定めるところにより本サービスの利用を申し込んだ者を意味する。本契約の成立により申込者が契約者となった場合に、本規約中申込者に関する規定は、契約者を各規定記載の申込者とみなして契約者に適用されるものとする。
⑪「代理店」とは、販売パートナーその他名称の如何を問わず本サービス運営機関から本件サービスの販売、対価回収等の業務の委託を受けた者、及びかかる者から本サービス運営機関の許諾に基づきかかる業務の再委託を受けた者を意味する。代理店には株式会社フォーバルテレコムが含まれる。
⑫「プレミアムキーワード A」とは、商品、業種、サービス等のカテゴリ名などの一般詞のうち、本サービス運営機関が定めるキーワード審査基準に基づき、別途本サービス運営機関が発表するプレミアキーワード A のリストに分類される用語を意味する。但し、プレミアキーワード A のリストは、経済活動などの変化など環境変化により、3 ヵ月毎に本サービス運営機関によって変更される場合があるものとする。
⑬「プレミアキーワード B」とは、商品、業種、サービス等のカテゴリ名などの一般詞のうち、プレミアキーワード A 以外のものを意味する。但し、プレミアキーワード B の範囲は、プレミアキーワード A のリストの変更に伴い、変更される場合があるものとする。
⑭「レギュラーキーワード」とは、登録された商標名、会社名などの固有名詞で、本サービス運営機関が定めるキーワード審査基準に基づきレギュラーキーワードに分類されるものを意味する。
⑮「本サービス利用期間」とは、本規約に定める登録キーワードごとの本サービスの利用期間を意味する。第 3 条(サービスの内容)
本サービスの内容は以下の通りとする。なお、下記に定めのない本サービスの詳細については、本サービス運営機関が定めるところに従うものとする。
1.インターネット利用者が本サービス運営機関から提供される本プラグインソフトをインストールし、Internet Explorer5.0 以上のアドレスバーに直接登録キーワードを入力し、目的ウェッブページへまたは関連情報に簡単にアクセスできる機能(Windows に限定)。
2.提携サーチエンジンの検索窓に登録キーワードを入力して検索すると登録キーワードが検索結果の上位に表示される機能。
3.本サーチボックスにキーワードを入力し、目的ウェッブページへまたは関連情報に簡単にアクセスできる機能。
4.本サービスの内容は、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービスに係るウェッブサイトに掲示するか、Eメールまたは書面等で契約者に通知する。広告または通知の後、本サービス運営機関所定の期間内に異議がない場合、または契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約者はこれを承諾するものとみなす。
第 4 条(利用条件)
1.本サービスの利用に際しては、サービス運営期間が別途定める規約を遵守するものとする。かかる規約は本規約と一体として契約者を拘束する。主な規約は以下の通り。
①キーワード登録規約:この規約は、契約者のキーワード登録に適用されるものである。
②日本語キーワード紛争解決規約:この規約は、契約者のキーワード登録に異議を唱える第三者との紛争に適用されるものである。
③プライバシー規約:この規約は、契約者から提供される個人情報の利用、共有、保存について適用されるものである。
2.本サービスの利用条件は、上記規約も含め、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービスに係るウェッブサイトに掲示するか、 Eメールまたは書面等で契約者に通知する。広告または通知の後、本サービス運営機関所定の期間内に異議がない場合、または契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約者はこれを承諾したものとみなす。
第 5 条(本サービスの申込みと事実表明)
1.本サービスの利用を希望する者は、サービス運営機関または代理店が定める方式により、本サービスへの申し込みを行うものとする。
2.申込者は、本サービス運営機関に対して、次の事項を表明し、保証する。
①本サービス申込みにおいて申込者が述べた事実は、完全且つ正確である。
②申込者の知る限り、申し込んだキーワードの登録及び使用は、第三者のいかなる権利も侵害しない。
③申込者は、登録を申し込んだキーワードのリンク先となるサイトに関し、本サービスの利用申込をするために必要なあらゆる権利を保有する。
④キーワードの登録、利用及び本サービスの利用にあたり、不法または不正な目的または意図をもっていない。
⑤キーワードの登録、利用及び本サービスの利用にあたり、本サービスに関する規約を含め、本規約に違反する目的または意図を持っていない。
3.申込者は、申し込んだキーワードのリンク先として指定された申込者のサイトに対し、本サービスにおいて当該キーワードによるリンクがなされることについて、当該サイトに関連する者(何らかの権利又は利益を保有するものを含み、これに限定されない。)から必要な許諾等を得るものとし、かかる者との関係について全ての責任を負うものとする。
第 6 条(承諾)
1.本サービス運営機関は本サービスの申込に対し、本サービス運営機関所定の基準により審査の上、承諾する場合には、本サービスの利用に関する契約の締結のために必要な契約書類の送付その他の手続をとるものとする。
2.本サービス運営機関は、次のいずれかに該当すると判断する場合には、本サービスへの申込みを承諾しない。
①申込者が本サービスの利用者として不適切な場合。
②申込者が登録を申し込んだキーワードが不適切である場合。
③申込者が登録を申し込んだキーワードのリンク先となるサイトが不適切である場合。
④申込の際に提供した情報に虚偽の記載等がある場合または申込み時の事実表明に虚偽がある場合。
⑤その他本サービスを提供することが不適切である場合。第 7 条(キーワードの登録)
1.前条第 1 項の手続によって申込者の本サービス利用申込みの意思が最終的に確認された場合、本サービス運営機関は、速やかに、申込みを受けたキーワードの登録手続をする。かかる登録手続の完了時をもって、登録キーワードにかかる本サービスの利用に関する本規約の定めに従った契約(以下「本契約」という。)が、本サービス運営機関と申込者との間に成立し、申込者は本契約の契約者として本規約の定めに拘束されるものとする。なお、本サービス運営機関は、前条第 1 項の手続が行われてから一定の期間内に契約者が本サービスの利用を開始できることを保証するものではない。
2.本サービス運営機関は、キーワード登録不能または登録の遅延等によって申込者又は契約者に損害、損失または不利益が生じたとしても、それについて一切の責任を負わない。
第 8 条(サービスの開始)
本サービス運営機関または代理店は、各所定の時期及び方法により、本サービスの登録完了日を、電話、FAX、郵便、Eメール等で契約者に通知する。第 9 条(サービスの利用期間)
キーワードによって、以下のような利用期間とする。
(レギュラーキーワード)
①本サービスの利用期間は、レギュラーキーワードに関しては、本契約成立日から1年間とする。但し、利用期間満了の 1 ヶ月前までに契約者から解約の意思表示がなく、且つ、本サービス運営機関が引き続き利用を認める場合、利用期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
②①の期間更新にあたり本サービス運営機関は審査を行うものとし、審査の結果更新を認めず、または別の種類のキーワードに変更登録することを条件として更新を認める場合があるものとする。
(プレミアムキーワード A 及びプレミアムキーワード B)
①本サービスの利用期間は、本契約成立日から 3 ヶ月間とする。但し、利用期間満了の 1 ヶ月前までに契約者から解約の意思表示がなく、且つ、本サービス運営機
関が引き続き利用を認める場合、利用期間は 3 ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
1. ②①の期間更新にあたり本サービス運営機関は審査を行うものとし、審査の結果更新を認めず、または別の種類のキーワードに変更登録することを条件として更新を認める場合があるものとする。
第 10 条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は、サービス運営機関が別途定める料金体系に基づいた金額とする。
2.契約者は、本サービスを利用した場合、所定の料金を株式会社フォーバルテレコムに同社指定の方法で支払うものとする。
3.本サービスの利用料金は、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービスに係るウェッブサイトで掲示するか、Eメールまたは書面等で契約者に通知する。変更された利用料金は変更日の属する利用期間の次の利用期間以降に適用され、広告または通知の後、契約者が次の利用期間において本サービスの利用を継続した場合、契約者は料金の変更を承諾したものとみなす。
第 11 条(消費税、及び地方税)
契約者は、前条に基づき契約者が支払うべき料金に、相当する消費税、及び地方税を加算して支払うものとする。第 12 条(延滞利息)
契約者が債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の割合を乗じた金額を延滞利息として支払うものとする。
第 13 条(債権等)
1.本サービスの利用料金回収は株式会社フォーバルテレコムが執り行うものとする。
2.株式会社フォーバルテレコムは、契約者が利用した本サービス利用料を「fit コール請求書」にて、契約者に請求し、第 15 条に基づいて支払いを受けます。第 14 条(支払いサイト)
株式会社フォーバルテレコムは、毎月末日をもって各契約者について発生した債務を締めてこれを集計し、契約者は翌々月 6 日に次条の支払方法にて支払うこととする。ただし、プレミアキーワード A は、毎月末日をもって各契約者について発生した債務を締めてこれを集計し、契約者は翌月末日に次条の支払方法にて支払うこととする。
第 15 条(支払方法)
契約者は、前条に定める支払日に株式会社フォーバルテレコムに開いた口座から自動引落しにより、利用料金、商品、及びサービス代金を支払うものとする。または個別の契約によって定められた支払方法によりお支払いいただく場合があるものとする。
第 16 条(サービスの変更)
1.本契約が成立した後は、登録キーワードの変更はできないものとする。
2.本契約が成立した後は、登録キーワードのリンク先のURL変更に関しては、本サービス運営機関の審査及び承諾を受けることにより、行うことができる。但し、リンク先の URL が本サービス運営機関によって不適切とみなされた場合、リンク先の変更ができない場合があるものとする。
第 17 条(本契約の有効期間)
本契約の期間は、本契約成立日から本サービス利用期間が満了するまでとする。第 18 条(本サービスの解約)
契約者が本契約の解約を申し出るときは、株式会社フォーバルテレコム所定の方法によって、解約希望と解約日を申告するものとする。解約日は解約を申し出た日の翌月の月末とする。
本サービス利用期間の当初期間(最初の更新がなされる前の期間を意味する。)中に本条に基づき解約する場合には、契約者は当該当初期間の末日までの利用料金を解約日までに株式会社フォーバルテレコムに支払わなければならない。
第 19 条(免責事項)
1.本サービス運営機関は、本サービスを高品質で提供するため、最大限努力する。しかし、本サービス運営機関は、本サービスが常に完全な状態で提供されることを約束するものではない。本サービスは中断、誤作動、その他サービスの内容に支障が生じることがある。本サービスの提供について、株式会社フォーバルテレコムはいかなる責任も負わない
2.本サービス運営機関及び代理店は、本サービスの利用の結果、効用、効果等に対し、一切保証しないものとする。
3.本サービス運営機関及び代理店は、申込者より本サービス申込があったキーワードのリンク先コンテンツの品質や価値の検閲または審査の責任は一切負わない。本サービス運営機関及び代理店は、リンク先コンテンツに対する責任を一切負わない。
4.本サービス運営機関及び代理店は、契約者より本サービスの申込があったキーワードについて、第三者が保有する商標権、著作権、名称に対する権利、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利を侵害しているか否かについての確認又は検査の責任を一切負わない。本サービス運営機関及び代理店は、この侵害についての一切の責任を負わない。
5.契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任において解決するものとする。本サービス運営機関及び代理店は関知せず、責任を一切負わない。
第 20 条(本サービスの停止)
1.本サービス運営機関は、契約者について次のいずれかに該当すると判断する場合、何らの催告、通知をせずに契約者に対する本サービスの提供を停止することができる。この場合、本サービス停止により契約者に損害、損失または不利益が生じたとしても本サービス運営機関及び代理店はそれについて責任の一切を負わない。
①本規約を含め、本契約に違反した場合。
②申込に関する書類、フォーム等に虚偽の記載があった場合または申込み時の事実表明に虚偽があった場合。
③本サービス申込において、著しい誤解を招く情報、もしくは著しく誤った情報を提供した場合、または重要な情報を隠した場合。
④本サービス申込または利用により日本その他の国の法令に違反した場合。
⑤第三者を誹謗中傷した場合、第三者の個人的情報(法人において秘密とされる情報を含む)をその者の同意なく開示した場合、第三者に感情的苦痛を与える行為をした場合、第三者の商標権、著作権、名称に対する権利、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利を侵害した場合。
⑥利用料金の支払いがないか、滞納した場合。
⑦本サービスの評価または信用を意図的に毀損した場合。
⑧登録キーワードのリンク先となる契約者のサイトを変更し、変更後のサイトの内容が本サービス運営機関によって不適切と判断された場合
2.本サービス運営機関は、次のいずれかに該当する場合、何らの催告、通知をせずに本サービスの提供を中止または必要な期間停止することができる。この場合、本サービスの中止または停止により契約者に損害、損失または不利益が生じたとしても本サービス運営機関及び代理店はそれについて責任の一切を負わない。
⑨本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
⑩コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
⑪火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
⑫その他、本サービス運営機関が停止又は中断を必要と判断した場合
第 21 条(第三者との紛争解決)
本サービス運営機関と、契約者の本サービスの登録に異議を唱える第三者との間で紛争が発生した場合は、本サービス運営機関が別途定める「キーワード紛争解決規約」に従い、対処するものとする。
第 22 条(変更届出)
1.契約者は、申込者名・代表者名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス、URL、タイトル、説明等、その他申込に際して本サービス運営機関または代理店に提供した事項に変更があった時には、すみやかに本サービス運営機関または代理店に変更内容を届け出るものとする。
2.本サービス運営機関または代理店は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることがあるものとする。
3.第 1 項の届出のないときは、本サービス運営機関または代理店は、契約者に対し、当初契約者が提供した契約者の住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知すれば足りるものとし、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当該通知を発した時に契約者に到達したものとみなす。
第 23 条(譲渡の禁止)
契約者は、本契約上の地位並びに登録キーワード及び本サービスに対するいかなる権利又は義務についても第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をすることはできない。但し、契約者の資産の全部または大部分を取得した個人または法人であって本サービス運営機関が認める者に対する譲渡等については、この限りではない。
第 24 条(損害補償)
キーワードの登録、利用、照会、広告及び本サービスの利用により契約者が第三者の権利を侵害した結果、本サービス運営機関及び代理店が当該第三者から請求または要求を受けた場合、契約者はその費用で本サービス運営機関及び代理店を保護し、万一本サービス運営機関及び代理店が当該第三者に対し損害賠償義務を負った場合、その損害額を本サービス運営機関及び代理店に補償するものとする。本サービス運営機関及び代理店は、当該第三者に現実に損害額を支払う前でも、損害補償義務の履行を契約者に請求できるものとする。
第 25 条(準拠法)
本契約の効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とする。第 26 条(合意管轄裁判所)
本サービス運営機関及び代理店と契約者との間の訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。第 27 条(存続規定)
第 7 条第 2 項、第 10 条乃至第 15 条(それぞれ未払いがある場合)、第 18 条(未払がある場合)、第 19 条乃至第 21 条、並びに第 23 条乃至本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第 28 条(規約の発効)
当規約は 2002 年 8 月 1 日より発効する。