用語 定義 い 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 医療費総額 健康保険等又は生活保護法に基づく医療扶助を適用した医療費(薬剤又は治療材料の支給を含みます)の 10 割分をいいます。 き 共済金 死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金をいいます。 共済金額 この共済契約で支払われる共済金の一共済期間における限度額をいい、死亡共済金額 600 万円、後遺障害共済金額 600 万円、医療共済金額 50 万円となります。 共済期間 毎年 4...
公益社団法人 全国子ども会連合会
(用語の定義)
第1条 この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他 覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 異常所見をいいます。 |
医療費総 額 | 健康保険等又は生活保護法に基づく医療扶助を適用した医療費(薬剤 又は治療材料の支給を含みます)の 10 割分をいいます。 | |
き | 共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金をいいます。 |
共済金額 | この共済契約で支払われる共済金の一共済期間における限度額をいい、死亡共済金額 600 万円、後遺障害共済金額 600 万円、医療共済金 額 50 万円となります。 | |
共済期間 | 毎年 4 月 1 日 0 時に始まり当該事業年度の 3 月 31 日 24 時に終わります。期間途中から共済契約に加入した場合は、加入手続きが完了した 日の翌日 0 時から始まり当該年度の 3 月 31 日 24 時に終わります。 | |
け | 健康保険等 | 健康保険法、国民健康保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法又は船員保険法のいずれかの法律に基づく医療保険制度及び生活保護法に基づく医療扶助をいい ます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残 された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。 |
子ども会活動 | 地域子ども会、PTA 子ども会、施設子ども会等活動を進める上で必要な目的、機能、役割を備えた組織による社会的、文化的、体育的地域活動とし、次のいずれかをいいます。 ①子ども会の活動計画に基づき、1 名以上の指導者(20 歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動 ②子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動 ③子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に 参加して行う活動 | |
し | 自動車等 | 自動車、原動機付自転車又は自転車をいいます。 |
ち | 治療 | 医師による治療又は柔道整復師による施術をいいます。 ただし、被共済者が医師又は柔道整復師である場合は、被共済者以外の医師の治療又は柔道整復師による施術をいいます。 |
と | 突然死 | 突然で予期されなかった病死をいいます。通常は、発症から 24 時間以 内に死亡したものとするが、意識不明等のまま発症から相当期間を経 |
て死亡に至ったものを含みます。 | ||
ひ | 被共済者 | 共済の補償を受けることができる者をいいます。 |
(共済約款の適用)
第2条 この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。
(共済金を支払う場合)
第3条 当会は、被共済者が、共済期間中に子ども会活動中に被った傷害又は疾病について、この共済約款の規定に従い共済金を支払います。
2. 前項の子ども会活動中には、被共済者が子ども会活動に参加するための指定の集合場所又は解散場所と住居との通常の経路の往復中を含みます。
(共済金を支払わない場合)
第4条 当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注 1)又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。
④ 交通事故(自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)
⑤ 被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等
⑥ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
ウ 自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)
⑦ 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注 3)
⑨ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑫ ⑩以外の放射性照射又は放射能汚染
(注1) 共済契約者が法人である場合は、その理事又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3) 群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
2. 当会は、成長痛・野球肘・疲労骨折等の医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係が不明確な傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。また、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注) いわゆる「むちうち症」をいいます。
(死亡共済金の支払)
第5条 当会は、被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、共済金額の全額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
2. 当会は、被共済者が子ども会活動中に突然死した場合は、共済金額の全額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
3. 死亡共済金受取人が 2 名以上であるときは、当会は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡共済金受取人を代理するものとします。
(後遺障害共済金の支払)
第6条 当会は、被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被り、その直接の結果として、後遺障害が生じた場合には、別表 1 に掲げる金額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
2. 別表 1 に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会は身体の障害の程度に応じ、かつ、別表 1 に掲げる区分に準じ、後遺障害共済金の支払額を決定します。
3. 同一事故により 2 種類以上の後遺障害が生じた場合には、当会は、その各々に対し、前 2 項の規定を適用し、これらの障害の中で最も重い方の障害等級をもって全体の
障害等級とします。
4. 既に身体に障害のあった被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表 2 のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 1 に掲げる金額を後遺障害共済金として支払います。ただし、既存障害(注)がこの共済契約に基づく後遺障害共済金の支払を受けたものである場合は、次の算式により得られた金額を後遺障害共済金として支払います。
加重された後の後遺障害の状態に対応する金額-既存障害(注)に対応する金
=支払われる後遺障害共済金
(注)既にあった身体の障害をいいます。
5. 前 4 項の規定に基づいて、当会が支払うべき後遺障害共済金の額は、一共済期間に発生した事故について、共済金額をもって限度とします。
(医療共済金の支払)
第7条 当会は、被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被り、その直接の結果として治療を受けた場合は、健康保険等を適用した医療費総額(注)の 30%を医療共済金として被共済者に支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度になおった時以降の期間に対しては、医療共済金を支払いません。
(注)医療保険でいう 10 割分をいいます。
2. 前項で支払われるべき医療共済金の額が 1,000 円以下となる場合には、当会は、医療共済金を支払いません。
3. 当会は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の期間に対しては、医療共済金を支払いません。
4. 被共済者が医療共済金の支払を受けられる期間中にさらに医療共済金の支払を受けられる傷害又は疾病を被った場合においても、当会は、重複しては医療共済金を支払いません。
(共通支払限度額)
第8条 同一の事故により死亡共済金、後遺障害共済金又は医療共済金が支払われる場合には、当会は、その各々の共済金のうち一番大きな金額となる共済金の額をもって共済金の支払限度額とします。
(死亡の推定)
第9条 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機
又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体の障害又は疾病の影響)
第10条 被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、又は、同条の傷害又は疾病を被ったその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害又は疾病が重大となった場合は、当会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
2. 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。
(共済契約者の住所変更)
第11条 共済契約者が住所又は連絡先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(被共済者の所属子ども会変更)
第12条 被共済者が所属する子ども会を変更した場合は、変更先の共済契約者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(共済契約の無効)
第13条 共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。
(共済契約の取消し)
第14条 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は脅迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
(共済契約者による共済契約の解除)
第15条 共済契約者は、当会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
第16条 当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面
による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害又は疾病を生じさせ、又は生じさせようとしたこと
② 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと
③ ①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
2. 前項の規定による解除が傷害又は疾病を被った後になされた場合であっても、第 18 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、前項①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害又は疾病に対しては、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
(被共済者による共済契約の解除請求)
第17条 次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができます。
① この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
② 共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第 1 項①又は②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ ②のほか、共済契約者又は共済金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
④ この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
2. 共済契約者は、前項①から④までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
3. 第 1 項①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
4. 前項の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当会は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(共済契約解除の効力)
第18条 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(共済契約の失効)
第 19 条 共済契約者が共済掛金を当会が指定する日(以下「払込期日」といいます。以下同じ)までに払い込まなかった場合には、共済契約は失効します。
2. 当会は、払込期日までに共済金の支払事由が発生した場合においても、払込期日までに共済掛金が払い込まれないときは共済金を支払いません。
(共済掛金の返還-無効の場合)
第20条 共済契約が無効の場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第 13 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-取消しの場合)
第 21 条 第 14 条(共済契約の取消し)の規定により、当会が共済契約を取り消した場合には、当会は共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-解除の場合)
第 22 条 第 16 条(重大事由による解除)第 1 項の規定により、当会が共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金を返還しません。
2. 第 15 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
3. 第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)第 2 項の規定により、共済契約者がこの共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金を返還しません。
4. 第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)第 3 項の規定により、被共済者がこの共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金を返還しません。
(事故の通知)
第23条 被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害又は疾病を被った場合は、共
済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況及び傷害又は疾病の程度を当会に通知しなければなりません。この場合において、当会が書面による通知も
しくは説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2. 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合は、共済契約者又は共済金を受け取るべき者は、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明又は遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。
3. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第 1 項もしくは前項の規定に違反した場合、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第 24 条 当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡共済金については、被共済者が死亡した時
② 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時
③ 医療共済金については、平常の生活ができる程度になおった時又は事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
2. 被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求権の発生した日から 60 日以内に別表 3 に掲げる書類のうち当会が求めるものを提出しなければなりません。
3. 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居又は生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
③ ①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)又は②以外の三親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
4. 前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。
5. 当会は、事故の内容又は傷害又は疾病の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第 2 項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、
当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第 2 項、第 3 項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(費用の負担)
第 25 条 当会は、第 3 条(共済金を支払う場合)の共済金が支払われる場合において、別
表 3 に掲げられた医療報告書を取り付けるために要した費用は、次の第 2 項の場合を除き支払いません。
2.当会は、第 24 条第 5 項に規定する当会が求めた書類または証拠を提出するために要した費用を支払います。
3.前項の規定により、当会が支払うべき費用の額は実費とします。
(共済金の支払時期)
第26条 当会は、特別な事由がない限り請求完了日(注)からその日を含めて 60 日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害又は疾病発生の有無及び被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害又は疾病の程度、事故と傷害又は疾病との関係、治療の経過及び内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被共済者又は共済金を受け取るべき者が第 24 条第 2 項及び第 3 項の規定による手続を完了した日をいいます。
2. 前項の確認をするために、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当会は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 第 1 項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② 第 1 項①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他専門機
関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 第 1 項③の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 90 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における第 1
項①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 第 1 項①から④までの事項の確認を日本国内において行なうための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)被共済者又は共済金を受け取るべき者が第 24 条第 2 項及び第 3 項の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
3. 前 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項又は第 2 項の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4. 第 1 項又は第 2 項の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者又は共済金 を受け取るべき者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(時効)
第27条 共済請求権は、第 24 条(共済金の請求)第 1 項に定める時の翌日から起算して 3
年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(共済契約者の変更)
第 28 条 共済契約締結の後、共済契約者は、当会の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款に関する権利及び義務を第三者に移転させることができます。
2. 前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当会に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(共済契約者が複数の場合の取扱い)
第29条 この共済契約について、共済契約者が 2 名以上である場合は、当会は、代表者 1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者を代理するものとします。
2. 前項の代表者が定まらない場合又はその所在が明らかでない場合には、共済契約者
の中の 1 名に対して行う当会の行為は、他の共済契約者に対しても効力を有するものとします。
3. 共済契約者が 2 名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される共済約款に関する義務を負うものとします。
(訴訟の提起)
第30条 この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(共済金の削減)
第31条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、社員総会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。
2. 前項の規定により、共済金の削減を行う場合は、共済契約者に対して、社員総会後速やかにその旨を通知するものとします。
(準拠法)
第32条 この共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 後遺障害共済金支払区分表
等 級 | 金額 (万円) | 後遺障害の程度 |
1 | 600 | 1. 両眼が失明したもの 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6. 両上肢の用を全廃したもの 7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8. 両下肢の用を全廃したもの |
2 | 530 | 1. 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2. 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5. 両上肢を手関節以上で失ったもの 6. 両下肢を足関節以上で失ったもの |
3 | 465 | 1. 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失ったもの |
4 | 400 | 1. 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失ったもの 4. 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5. 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5 | 340 | 1. 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 1 上肢を手関節以上で失ったもの 5. 1 下肢を足関節以上で失ったもの 6. 1 上肢の用の全廃したもの 7. 1 下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失ったもの |
6 | 280 | 1. 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4. 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6. 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 7. 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 8. 1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指を失ったもの |
7 | 225 | 1. 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2. 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解する |
ことができない程度になったもの 3. 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 1 手のおや指を含み 3 の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7. 1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの 8. 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの | ||
8 | 175 | 1. 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの 2. 脊柱に運動障害を残すもの 3. 1 手のおや指を含み 2 の手指を失ったもの又はおや指以外の 3 の手指を失ったもの 4. 1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したもの又はおや指以外の 4 の手指の用を廃したもの 5. 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6. 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 7. 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 8. 1 上肢に偽関節を残すもの 9. 1 下肢に偽関節を残すもの 10. 1 足の足指の全部を失ったもの |
9 | 130 | 1. 両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2. 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの 3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8. 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9. 1 耳の聴力を全く失ったもの 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指を失ったもの 13. 1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したもの又はおや指以外の 3 の手指の用を廃したもの 14. 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの 15. 1 足の足指の全部の用を廃したもの 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17. 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
10 | 95 | 1. 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 5. 両耳の聴力が1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指の用を廃したもの 8. 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの 9. 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの 10. 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの |
11 | 70 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 5. 両耳の聴力が1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解する ことができない程度になったもの |
7. 脊柱に変形を残すもの 8. 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9. 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
12 | 45 | 1. 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 4. 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 7. 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 1 手のこ指を失ったもの 10. 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 12. 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |
13 | 26 | 1. 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 1 眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 6. 1 手のこ指の用を廃したもの 7. 1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8. 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 9. 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの 10. 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14 | 14 | 1. 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 3. 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの 10. 外貌に軽度の醜状を残すもの | ||
15 | 7 | 1. まつ毛縁(まつ毛の生えている周縁)の 1/4 程度以上にわたってまつ毛はげを残すもの 2. 1 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、又は歯科補綴を要するもの 3. 上肢の露出面に鶏卵大面以上の大きさの醜いあとを残すもの 4. 下肢の露出面に鶏卵大面以上の大きさの醜いあとを残すもの |
備考
1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
7. 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう
(1) 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(2) 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または 10 円銅貨大以上の組織陥没
(3) 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
8. 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう
9. 「外貌の単なる醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう
(1)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(2) 顔面部にあっては、10 円銅貨以上の瘢痕又は長さ 3 センチメートル以上の線状痕
(3) 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
10. 「外貌に軽度の醜状を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう
(1) 頭部にあっては、10 円銅貨大以上の瘢痕
(2) 顔面部にあっては、直径 1cm 程度以上の瘢痕又は長さ 1.5cm 以上の線状痕
(3) 頸部にあっては、10 円銅貨大以上の瘢痕
11. 露出面以外の醜状について
上腕又は大腿にあっては、その 1/2 程度、胸部又は腹部にあっては、それぞれ 1/4 程度、背部及び臀部にあっては、その全面積の 1/8 程度超えるものは、15 級第 3 項又は第 4項の準用とする。
別表 2 第 6 条(後遺障害共済金の支払)第 4 項の後遺障害
1. 両目が失明したもの
2. 両耳の聴力が全く失われたもの
3. 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの
4. 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの
5. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
6. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
別表 3 共済金請求書類
死亡共済金 | 後遺障害共済金 | 医療共済金 | |
1.共済金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.個人情報の取扱いについての 同意書 | ○ | ○ | ○ |
3.当会の定める災害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
4.事故証明書(注 1) | ○ | ○ | ○ |
5.医師の診断書 | ○ | ||
6.医療報告書又は医療費の領収 書(写) | ○ | ||
7.死亡診断書又は死体検案書 | ○ | ||
8.被共済者の戸籍謄本 | ○ | ||
9.同意書(注 2) | ○ |
共済金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会が求めるものを提出しなければなりません。
10.委任状(注 3) | ○ | ○ | ○ |
(注 1)傷害又は疾病が子ども会活動中に被ったことを、都道府県(指定都市)子ども会連合組織の代表者が証明する書類です。
(注 2)法定相続人が 2 名以上いる場合に代表相続人に対し死亡共済金の全額が支払われることについて他の相続人が同意する書類です。
(注 3)被共済者に共済金を請求できない事情がある場合に、代理人に共済金の請求及び受領を委任する書類です。
平成 26 年 2 月 13 日 改正
平成 26 年 4 月 1 日 施行