【提案者】(以下「提案者」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)は、JAXA の「輸送/超小型衛星ミッション拡充プログ ラム(以下「拡充P」という。)」の枠組みの下で提案された「【ミッション名】(以下「本ミッション」という。)」に関して、提案者は学術知見の獲得に資するとともに事 業機会を拡大する機会として、 JAXA は新たな知見を得るとともに成果活用を拡大する機会としてとらえ、相互に本ミッションの成功が、事業化の促進、宇宙利用の拡大...
【提案者】と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との
「【ミッション名】」の実施に関する覚書
【提案者】(以下「提案者」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)は、JAXA の「輸送/超小型衛星ミッション拡充プログラム(以下「拡充P」という。)」の枠組みの下で提案された「【ミッション名】(以下「本ミッション」という。)」に関して、提案者は学術知見の獲得に資するとともに事業機会を拡大する機会として、 JAXA は新たな知見を得るとともに成果活用を拡大する機会としてとらえ、相互に本ミッションの成功が、事業化の促進、宇宙利用の拡大及び産業振興に資することを踏まえ、次のとおり覚書(以下、「本覚書」という。)を締結する。
なお、本ミッションは、JAXA が拡充P に係るミッション公募を実施し、提案者が、JAXAが提示する「JAXA 拡充プログラム超小型衛星ミッション公募要領(以下、「公募要領」という。)」に同意して応募し採択されたものである。
(定義)
第1条 本覚書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「成果」とは、本ミッションに基づき得られた発明、考案、意匠、標章、著作物及びノウハウ等技術的成果、科学的知見並びに事業戦略に関する知見をいう。
(2)「知的財産」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
(ハ)著作xxに規定する著作権(プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権を含む。)
(ニ)外国における上記各権利に相当する権利
(ホ)文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、提案者及び JAXA で協議のうえ特に指定するもの(本覚書において、「ノウハウ」という。以下同じ。)
(3)本覚書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及
びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象となるものについては育成を、ノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4)本覚書において、「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(5)本覚書において、知的財産の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法 第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用(本覚書第11条に定めるノウハウの秘匿義務を遵守したうえで自らの事業目的に使用することをいう。)をいう。
(6)「関連参加者」とは、本ミッションの実施のために提案者及び JAXA と契約関係にある者又はそれらの再委託・下請け契約者(あらゆる段階の再委託・下請け契約者を含む。)若しくはそれらの者に対するあらゆる種類の供給者又はその従業員をいう。
(目的)
第2条 本ミッションにおいて、提案者は、自己が保有する超小型衛星技術の高度化により、当該技術の事業化に向けた実証機会の獲得及び当該技術を用いた学術知見の獲得への貢献を目的とする。JAXA は、自己が保有する技術・機器等を発展させるとともに利用拡大の基礎となる実証データ、観測データ等を獲得することを目的とする。
(本ミッションの内容及び期間)
第3条 提案者及び JAXA は、本ミッションとして、【ミッション内容を記載】を実施する。
2 本ミッションの期間は、本覚書締結日から 20XX 年XX 月XX 日までとする(以下、「本ミッション期間」という。)。
(役割分担)
第4条 提案者は、本ミッションのフィージビリティスタディフェーズにおいて、以下の各号に定める取組みを行い、本ミッションの主導的な役割を担う。
(1)本ミッションの産・学・JAXA連携による実施体制の構築及び実施メンバー間の調整事項に係るマネジメント
(2)自己が保有する技術を基礎に行う実現可能性の検討(検討に必要な調査、プロトタイプ製作等を含むがこれに限られない。また、JAXAと共同して行う活動を含む。)
2 提案者は、本ミッションの衛星開発フェーズにおいて、以下の各号に定める取組みを行い、本ミッションの主導的な役割を担う。
(1)本ミッションの産・学・JAXA連携による実施体制の構築、実施メンバー間の調整事項に係るマネジメント及びプロジェクト計画書(本ミッション全体に関する計画書)の作成
(2)自己が保有する技術を基礎に行う研究開発(JAXAと共同して行う活動を含む。)
(3)本衛星及び本衛星に搭載したミッション機器等の実証段階における運用(実証、観測及び運用データの獲得を含む)
(4)前号により得られた各種データの解析並びに当該データ及び同解析結果のJAXAへの共有
3 提案者は、本ミッション期間内において本ミッションの成果の事業化計画を策定し、本ミッション期間内及び本ミッション期間終了後、当該成果の事業化に向けて必要な活動を行うものとする。
4 JAXA は、本ミッションにおいて、以下の各号に定める取組みを行う。
(1)自己が保有する技術を基礎に提案者と共同して行う実現可能性の検討及び研究開発
(2)打上げ輸送サービスの選定・調達
5 提案者及び JAXA は、前各項の取組みを行うにあたり必要な支援を相互に行う。
6 第 2 項第一号及び第 4 項第一号に規定する提案者及び JAXA が共同して行う実現可能性の検討及び共同して行う研究開発については、JAXA から提案者への支出を伴う共同研究契約(以下、「本共同研究契約」という。)を別途締結するものとし、詳細な実施内容、実施方法、実施時期、契約条件その他必要な事項は本共同研究契約において定める。
7 第1項から第4項の役割分担について、提案者及び JAXA は、必要に応じて別の共同研究や委託等に係る個別契約(関連参加者と締結する契約を含む。以下、本共同研究契約とあわせて「個別契約等」という。)を締結してこれを実施するものとする。
8 提案者及び JAXA は、各自の関連参加者に対し、各自が本覚書において負う義務と同等の義務を個別契約等により負わせなければならない。
(プロジェクトマネジメント)
第5条 提案者は、前条に定める役割を果たすにあたり別表1に定めるプロジェクトマネージャを指名するものとし、期間の途中にプロジェクトマネージャに変更が生じる場合は、遅滞なくJAXA に通知するものとする。
2 提案者は、プロジェクトマネージャの主導のもと、フィージビリティスタディとりまとめ、衛星開発、衛星運用のプロジェクト管理をはじめとする前条第1項を遂行するために必要な事項を実施する。
3 提案者は、本ミッションに関する対外的な説明を、プロジェクトマネージャを中心に実
施する。なお、当該説明にあたっては、事前にJAXA と調整のうえで実施するものとする。
(許可の取得等)
第6条 提案者は、以下の各号のほか、本ミッションを実施する上で必要な場合は、適用ある法令等に基づく諸手続を、当該法令等が定める時期までに行わなければならない。
(1)人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成 28 年法律第 76
号)第 20 条に定める人工衛星の管理に係る許可(以下「本衛星管理許可」という。)の取得
(2)必要に応じ、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
(平成 28 年法律第 77 号)に基づく衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可の取得
(3)xx小型衛星に係る宇宙物体登録手続き
(4)無線通信規則に規定される国際周波数調整及び電波法(昭和 25 年法律第 131号)関連法令に基づく諸手続
(打上げ輸送サービス)
第7条 第4条第4項(2)に定めるJAXA の役割について、JAXA は自らの負担と責任で打上げ輸送サービスの選定と調達を行う(以下、同サービスを提供する事業者を「打上げ事業者」という。)。
2 本衛星の打上げを行うにあたっては、提案者は、JAXA の指示に従って JAXA に本衛星を引き渡し、本衛星の引渡しを受けた JAXA は、打上げ事業者との間で定める個別契約等に基づき、本衛星を打上げ事業者に引き渡すものとする。また、本衛星の打上げを円滑かつ確実に達成するため、XXXX は、本衛星の打上げに関して打上げ事業者から受けた要請のうち必要と判断するものを提案者に遅滞なく通知し、提案者はこれに応じるものとする。ただし、提案者から打上げ事業者に特殊な管理要求等がある場合、または合理的な理由により前記要請に応じることができない場合は遅滞なく JAXA に通知のうえ、提案者、JAXA、打上げ事業者の3者で対応を協議する。
3 JAXA は、提案者から引渡しを受けた本衛星に対し、性能保証を含め一切の責任を負わないものとする。
4 JAXA は、次の事項を打上げ事業者と調整し決定するものとし、提案者は当該調整にあたって情報提供等必要な協力をする義務を負う。
(1)打上げ予定日又は打上げ予定期間
(2)打上げ予定日の公表可能日
(打上げ輸送サービスに係る相互免責)
第8条 提案者及びJAXAは、本覚書に明示の規定がある場合を除き、打上げ輸送サービスに係る業務の実施にあたり相手方から受けた損害について、損害の発生時期にかかわらず、相手方及びその関連参加者に対して損害賠償請求を行わないものとする。
2 前項の損害には、衛星及び打上げ機に生じた直接損害のほかに、衛星が運用できなくなったことに起因する間接損害その他収益の逸失又は事業上の損失、並びに、それぞれの関連参加者が被る物的損害、人的損害及びその他の損害を含む。
3 提案者及びJAXAは、自己の関連参加者が、相手方及び相手方の関連参加者に対し、損害賠償請求を行わないよう必要な措置を講ずるものとし、自己の関連参加者が賠償請求を行った場合はこれを補償する。
4 前各項の規定は、以下の各号の請求については適用しない。
(1)自然人の傷害、健康障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくは代位権者によって行われる請求
(2)故意によって引き起こされた損害(打上げにおいて安全確保を目的として行われる爆破指令等に基づく打上げ機体及び衛星の破壊による損害を除く)についての請求
5 JAXA は、前各項と同等の内容を、打上げ事業者との間で締結する契約において合意する最善の努力を払う義務を負い、前各項と異なる条件での契約となる可能性があるときは提案者に速やかに通知し本条を見直すものとする。
(本衛星の事故等による追加経費等)
第9条 本衛星の事故等(衛星の開発遅延や重量超過、衛星の変形、出火、不時分離等を含むがこれに限られない。以下同じ。)により、打上げ前に、打上げ事業者への追加経費が発生した場合、又は、JAXA と打上げ事業者との契約が解除され違約金が生じた場合(以下、当該追加経費及び契約解除の違約金を合わせて「追加経費等」という。)であって、当該事故等が提案者の故意又は重過失によるものと認められる場合、追加経費等は提案者が負担し、提案者の故意又は重過失によるものでないと認められる場合は JAXA が負担する。
(不正行為の防止及び対応)
第10条 提案者は、本ミッションの実施に関し、以下の行為又はそのおそれのある行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。
(1)本ミッション又は本衛星を、公序良俗若しくは法令等に反する目的、政治的若しくは宗教的な目的、その他拡充 P の目的に合致しない目的に利用する行為
(2)本ミッションへの参加機会の有償提供等の本ミッション期間中に本ミッションの実施により対価を得る行為
(3)XXXX 又は他人の権利を侵害する行為、XXXX 又は他人に迷惑・不利益等を与える行為
(4)拡充 P の運営に支障を生じさせる行為
(5)XXXX 又は他人の名誉・信用を毀損する行為、JAXA 又は他人の業務を妨害する行為
(6)法令等、JAXA の内部規程又は公序良俗に反する行為
(7)前各号の他、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成 14 年法律第 161号)が定めるJAXA の目的又は拡充 P の目的に照らし適切でない行為
2 提案者は、個別契約等により JAXA から資金提供を得て本ミッションを遂行する場合、個別契約等の定めに従い、JAXA が提供する資金を適切に使用、管理等しなければならない。
(情報交換)
第11条 提案者及び JAXA は、本ミッションの実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下、「技術資料等」という。)を、相手方以外の者との間で秘密保持義務等制約を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示し利用に供することができる。
2 提案者又は JAXA が相手方から提供された技術資料等が知的財産または秘密情報の対象となる場合においてこれを本ミッション以外で利用するとき(本ミッション終了後に事業化したときに利用する場合も含む)は、提案者及び JAXA は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。
(成果の帰属、取扱い)
第12条 提案者及び JAXA は、本ミッションの実施により発明等が生じた場合は、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産の帰属及び出願の要否等について協議するものとする。
2 前項の協議の結果、提案者又は JAXA が単独で発明等を行ったとされた場合は、当該発明等に係る知的財産は、単独で発明等を行った提案者又は JAXA のみに帰属するものとし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、単独で出願等の手続きを行うことができるものとする。なお、出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行う提案者又はJAXA が単独で負担する。
3 第1項の協議の結果、提案者及び JAXA が共同で発明等を行ったとされた場合は、当該発明等に係る知的財産は提案者及び JAXA の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産の持分を当該発明等に係るそれぞれの貢献度に応じて定めたうえで、別途締結する共同出願等契約に従って共同で出願等を行うものとする。なお出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、提案者及びJAXA が持分に応じて負担する。
4 甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、出願等
を行おうとする者が負担するものとする。
5 前各項の規定は、外国における知的財産の出願及び権利保全等(以下、「外国出願等」という。)についても適用し、提案者及び JAXA は、外国出願等を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議のうえ決定するものとする。
6 提案者及びJAXA は、第3項で共有とされた知的財産(以下、「共有の知的財産」という。)を、自己の教育・研究開発目的で利用する場合(自己の教育・研究開発目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができるものとする。
7 提案者及び JAXA は、共有の知的財産を、前項に定める目的以外の目的で利用する場合は、事前に相手方の同意を得たうえで、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払うものとする。ただし、提案者は、権利化に出願又は申請を要する知的財産に限り、以下を条件として、JAXA の事前の同意なく無償で利用することができるものとする。
イ) 提案者が当該共有の知的財産に係る JAXA の負担すべき出願又は申請及び権利維持に要する一切の費用を負担すること。
ロ) JAXA の一会計年度ごとに、提案者が JAXA へ当該知的財産の実施報告を行うこと。
7 提案者及び JAXA は、共有の知的財産を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議のうえ決定する。
8 提案者及びJAXA は、共有の知的財産の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
9 甲及び乙は、第 1 項に定める発明等とは別に、本共同研究の実施により得られた成果又は共有の知的財産権に基づき新たに発明等(以下「改良発明等」という。)が生じた場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議のうえ決定する。
10 甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有の著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を学生又は下請業者(甲又は乙の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び供給者を含む。)、以下学生と合わせて「下請業者等」という。)に実施させる場合、当該下請業者等をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。
11 前各項にかかわらず、本ミッションの実施により得られた成果のうち、事業戦略に関する知見は、提案者に帰属するものとする。
(成果におけるノウハウの特定)
第13条 提案者及び XXXX は、本ミッションの実施により得られた成果のうちノウハウとして取扱うことが適切なものについて、速やかにノウハウの指定を行う。
2 ノウハウの指定に当たっては、当該情報の優位性や動向を勘案し秘匿すべき期間を
協議して定める。また、優位性や動向などの状況に変化があった場合には、秘匿すべき期間を提案者及び JAXA で協議して変更することができる。
3 提案者及び XXXX は、第1項により指定したxxxxを、前項に定める期間中、自己に属する者であって自己の業務上開示が必要な者以外の者及び第三者に対して、秘匿しなければならない。ただし、当該ノウハウが第16条第2項ただし書第1号から第5号のいずれかに該当することが証明できたものについては、この限りでない。また、同条第3項に該当するに至った場合は、同項が優先する。
(本衛星の帰属、取扱い)
第14条 提案者及びJAXA は、本ミッションにおける本衛星の所有権の帰属、取扱い等について、個別契約等の定め等を踏まえ、必要な協議を行い決定するものとする。
(打上げ事業者との間の権利の取扱い)
第15条 提案者は、本ミッションの実施にあたり、打上げ事業者との間では、別途当事者間で合意しない限り、知的財産権及び資産の所有権は移転されないことを確認する。
(秘密保持)
第16条 本覚書における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本ミッションの結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、提案者及び JAXA で秘密情報として取り決め、書面により確認されたもの。
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(3)相手方から秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
2 提案者及び JAXA は、秘密情報を秘密に保持するよう適切に管理し、これを本ミッションの目的外に使用し又は第三者に漏洩し若しくは開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
3 提案者及び JAXA は、裁判所命令若しくは法律によって開示を要求された場合
は、当該裁判所又は行政機関に対して必要最小限度で当該情報を開示することができる。この場合、開示を要求された当事者は、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知するものとする。
4 提案者及び JAXA は、本覚書の目的、性質に応じて、秘密保持に関する特約を付すことができる。秘密保持に関する特約が付された場合には、相手方は、当該特約の定めるところにより、秘密の保持に万全を期さなければならない。
5 前4項に基づく秘密保持義務は、本覚書終了後1年間有効とする。但し、前項の特約に有効期間の規定が含まれる場合は、当該規定が優先するものとする。
6 前各項に関して、提案者及びJAXA は、相手方の故意若しくは過失により損害を被った場合又は相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
7 本条に規定された義務に違反しない限り、提案者及び JAXA が独自に又は第三者と類似の情報交換及び開発等の目的を追求することを制限するものではない。
(施設及び物品の利用等)
第17条 提案者及び JAXA は、第4条に規定する自らの役割を実施するために必要があるときは、あらかじめ相手方の同意を得て、相手方の施設及び物品を利用し、又は必要な物品を相手方に持ち込むことができる。この場合、相手方の諸規程等に従わなければならない。
2 前項において、提案者及び JAXA は、相手方の施設又は物品を利用して試験を行うときは、必要な事項について個別契約等により別途定める。
3 提案者及びJAXA は、相手方の施設、設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したときは、相手方の指示に従い、修補、代金の納付又は損害の賠償をしなければならない。
(法令順守)
第18条 提案者及びJAXA は、知的財産権の利用、相手方から受領した秘密情報の使用等本覚書の下で行われるあらゆる行為について、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令を遵守することを保証する。
(地位の譲渡の禁止)
第19条 提案者及びJAXA は、本覚書によって生ずる権利義務及び契約上の地位を譲渡してはならない。但し、あらかじめ書面により相手方に申請し、相手方の承認を受けた場合は、この限りでない。
(協力義務)
第20条 提案者は、本ミッションに関し、以下の各号の事項について、JAXA の求めに
応じて協力するものとする。
(1)JAXA が実施するアンケート、各種調査への協力
(2)各種メディアの取材対応、公表資料の作成等、JAXA の広報・普及活動への協力
(3)JAXA による政府又は拡充 P に関連する委員会等での報告への協力
2 提案者は、打上げ輸送サービスに関して打上げ輸送失敗又は重大な品質問題が生じた場合は、打上げ事業者による原因調査及び対策検討に協力する。
(不当介入への対応)
第21条 提案者及び JAXA は、本覚書に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下
「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を書面により相手方に報告するものとする。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人の役員等が次のいずれかに該当する場合の個人又は法人をいう。
(1)暴力団員と認められる場合
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4)暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7)前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 提案者及びJAXA は、相手方が本条第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにその要請の本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 提案者及び JAXA が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本ミッションに影響を受けたときは、提案者及び JAXA で協議してこれを解決するものとする。
(期間の延長)
第22条 提案者又は JAXA は、天災その他提案者及び JAXA 双方の責に帰しがたい
事由又は当初予測できなかった事由が生じたことにより本ミッションを本覚書の有効期間内に終了することが不可能または困難であると JAXA が判断した場合、第3条に定める期間を延長することができる。なお、本項における「当初予測できなかった事由」には、その原因を問わず、衛星の打上げ時期を第3条に定める期間内に設定できない場合を含むものとする。
2 提案者又は XXXX は、前項に定める延長が相手方の故意または重大な過失による場合を除き、その損害の賠償を相手方に請求することができない。ただし、打上げ事業者との間で生じる追加経費等については、第9条の定めるところによるものとする。
(覚書の解約又は解除)
第23条 提案者又は JAXA は、次に定める各号の事由が生じたとき、本覚書を解約することができる。
(1)本ミッションが第3条に定める期間満了前に達成又は実現されたとき
(2)フェーズ移行等の審査・判断において、衛星開発フェーズへの移行が認められなかったとき
(3)天災その他提案者及び JAXA 双方の責に帰しがたい事由が生じ、本覚書の遂行ができないとき
(4)本ミッションの目的の達成又は実現が不可能または困難であることについて、提案者及び JAXA が協議の結果、合意したとき
2 提案者又は XXXX は、前項に定める解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
3 JAXA は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、30 日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本覚書を解除することができる。
(1)相手方が本覚書の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本覚書に違反したとき
(3)前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
4 提案者及び JAXA は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本覚書を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2)仮差押、強制執行、競売等の申立、または手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいかこれらの申立またはこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき
(損害賠償)
第24条 提案者及び JAXA は、本ミッションのために相手方から提供を受けるいかなる技術資料等または制作物等についても、欠陥がないこと及び特定の品質、機能、商
業的価値を有することを保証されているものではなく、当該資料等もしくは制作物等に起因して発生した損害等について、他方当事者は責任を負わないことに同意する。
2 提案者及び XXXX は、本ミッションを実施するにあたり相手方から受けた損害について相手方に損害賠償請求を行わないものとする。ただし、提案者若しくは JAXA が前条第3項若しくは第4項に掲げる事由に基づき解除することによって損害を被った場合、又は本ミッションを実施するにあたり相手方から受けた損害が故意若しくは重大な過失によるものであった場合は、被った直接損害に限り賠償請求できるものとする。
3 前 2 項にかかわらず、提案者又はJAXA が被った損害のうち、第8条(打上げ輸送サービスに関する損害賠償)、第9条(本衛星の事故等による追加経費等)、第16条(秘密保持)、第17条(施設及び物品の利用等)及び第22条(期間の延長)に関するものについては同条が定めるところによる。
4 前各項にかかわらず、提案者は、本ミッションの成果を利用して独自に行う事業の成否については、いかなる場合においても自ら責任を負うものとする。
(覚書の有効期間)
第25条 本覚書の有効期間は、本ミッション期間と同一とする。
2 本覚書の失効後も、第10条、第11条第2項、第12条から第21条まで、第24条、本項、第26条から第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第26条 本覚書に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、提案者及び JAXA で協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 本覚書に関する紛争については、被告の普通裁判籍を管轄する地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とする。
(本覚書の位置づけ)
第28条 提案者及び JAXA は、本覚書締結後もなお、公募要領に定められた各種条件等は有効であることを確認する。
2 前項にかかわらず、本覚書の定めと公募要領における定めが矛盾するときは本覚書が優先するものとする。
3 提案者及び JAXA は、個別契約等を締結するときは、当該個別契約等の定めが本覚書の定めと矛盾することのないよう必要な措置をとるものとする。個別契約等の定めと本覚書の定めが矛盾する場合は本覚書が優先するものとし、個別契約等の定めと本覚書の定めの矛盾により関連参加者等第三者から法律上の訴え/請求を起こさ
れたときは、当該個別契約等を結んだ者が、自己の負担と責任で解決し、当該法律上の訴え/請求から本覚書の相手方を防御する義務を負う。
本覚書の締結を証するため、この覚書2通を作成し、提案者、JAXA それぞれ1通を保管するものとする。
20XX 年 XX 月 XX 日
【住所】
提案者 【企業・大学等名】
【所属・役職・氏名】
xxxxxxxxxxxx 0-0
JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構新事業促進部長 xxx xx
別表第1(第5条関係)
プロジェクトマネージャ:
【プロジェクトマネージャの所属・役職・氏名】