Contract
制定 | 平成24年 | 4月 1日 |
一部改正 | 平成27年 | 5月26日 |
一部改正 | 平成29年 | 5月23日 |
一般社団法人 京都府建築士事務所協会 定款
第1章 x x
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人京都府建築士事務所協会(以下「この協会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 この協会は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
2 この協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この協会は、京都府域における建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上、公共の福祉の増進及び建築士事務所業界の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
二 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
三 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
四 建築士法に基づき、京都府知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧業務
五 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
六 事故又は災害を防止し、人命及び財産の安全を確保することを目的とした官公庁等からの受託業務
七 官公庁への建議及び内外の関係諸団体との交流
八 建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所に設計等を委託する建築主の利益保護に関する調査・研究・広報業務
九 前各号の事業に関する図書並びに印刷物等の刊行及び頌布十 その他この協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 この協会は、正会員、名誉会員、準会員及び賛助会員をもって構成し、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。(あ)
2 正会員は、建築士法の規定により、京都府知事又は京都府知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者とする。
3 名誉会員は、正会員であった者又はこれに準ずる個人で、この協会の発展に功労があった者とする。
4 準会員は、正会員の事業所に勤務する者とする。(あ)
5 賛助会員は、個人又は法人で、この協会の事業を賛助する者とする。
6 正会員がその建築士事務所に所属する建築士の中から正会員の権利及び義務について委任した者(以下「専任者」という。)は、正会員とxxx。(あ)
(会員の資格の取得)
第 6 条 この協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書に入会金を添え、この協会の会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。(あ)(い)
2 理事会は、建築士法第 27 条の 3 の規定に基づき正当な理由がなければ、正会員について、その加入を拒み、またはその加入につき不当な条件を付してはならない。(あ)(い)
(会費等)(い)
第 7 条 この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める入会金、会費その他会員が納付することを要する金員(以下「会費等」という。)の額を総会において別に定める支払い時期までに支払う義務を負う。(あ)(い)
2 理事会は、正当な事由があるときは、会費等について、分納、その他の猶予をするこ
とができる。(あ)(い)
(任意退会)
第 8 条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。なお、退会は、理事会が退会を承認したときに効力を生じる。(あ)(い)
2 理事会は、第 9 条第 1 項の各号の規定に該当するおそれがある場合は、前項の承認をしないことができる。(あ)(い)
(除 名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。(い)
一 この定款に反する行為を行い、又は会員としての義務を履行しないとき。
二 別に定める倫理規程に反する行為により、この協会の名誉を毀損し、又は目的に違反する行為をしたとき。
三 この協会の事業を妨害した行為が明らかなとき。
四 この協会の名誉を傷つけ又は建築士事務所としての信用を著しく失わせるような行為をしたとき。
2 前項の場合において、総会の開催の2週間前までに当該会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において充分なる弁明の機会を与えなければならない。
3 第 1 項の規定により除名したときは、会長は本人に理由を付して通知しなければならない。(い)
(会員の権利の停止)(い)
第 9 条の 2 会員が前条第1項各号のいずれかに該当することが合理的に疑われるときには、理事会の決議によって当該会員の権利を停止することができる。(い)
2 前項に該当する会員が、第 8 条第 1 項による退会届を提出したとき、理事会は、その退会の承認を保留することができる。(い)
(会員への戒告等)(い)
第 9 条の 3 会員が第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき、理事会の決議によって当該会員に対して戒告その他理事会が規則で定める懲戒処分を行うことができる。(い)
(会員資格の喪失)
第 10 条 第8条及び第9条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。(い)
一 当該正会員及び賛助会員が廃業したとき。(あ)
二 当該会員が第5条の規定に該当しなくなったとき。三 総正会員が同意したとき。
(拠出金品の不返還)
第 11 条 会員は、前納会費を除き既納の会費その他の拠出金品の返還を求めることができない。
第4章 総 会
(構 成)
第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
一 会費等の額及び会費等の支払い時期(い)二 会員の除名(い)
三 理事及び監事の選任又は解任(い)四 理事及び監事の報酬等の額(い)
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認(い)六 定款の変更(い)
七 解散及び残余財産の処分(い)八 事業報告の承認(い)
九(い) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(い)
(開 催)
第 14 条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第 15 条 総会は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項の規定による請求があった場合には、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、会員に対し、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を示して開催日の1週間前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的記録によって議決権を行使することができることとするときは、
2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 16 条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 17 条 総会は、正会員の過半数の出席が無ければ開催することができない。
(議決権)
第 18 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
3 名誉会員、準会員及び賛助会員は、総会に出席して発言することができる。ただし、議決権を有しない。(あ)
(決 議)
第 19 条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名二 監事の解任三 定款の変更四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該会議において選出された 2 名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第 21 条 この協会には、理事及び監事を置き、理事の定数は17名以上25名以内とし、監事の定数は3名以内とする。(い)
2 理事は、常任理事9名以上11名以内とその他の理事で構成するものとする。(い)
3 常任理事は、会長1名、副会長4名、専務理事1名とこれら以外の常任理事で構成するものとする。(い)
4 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第2項の常任理事(ただし、会長を除く。)をもって、同法第91条第1項第 2 号の業務執行理事とする。(い)
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及びこれら以外の常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(い)
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定められた順序により会長の業務の執行を代行する。
4 専務理事は、この協会の業務を処理し、会長、副会長及び専務理事以外の常任理事はこの協会の常務を処理する。専務理事に事故あるときは、あらかじめ理事会で定められた常任理事が業務の処理を代行する。(い)
5 会長、副会長、専務理事及びこれら以外の常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(い)
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、次の職務を行う。
一 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。二 その他監事に認められた法令上の権限の行使
(顧問、名誉会長等)
第 25 条 この協会に顧問、名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 顧問、名誉会長及び相談役は、理事会の決議により会長が委嘱する。(い)
3 顧問、名誉会長及び相談役は、会長の諮問に応じ、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。(い)
4 顧問、名誉会長及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。(あ)
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 28 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。
(責任の免除)
第 29 条 この協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。(い)
2 この協会は、外部役員(正会員ではない理事または正会員ではない監事をいう。)の法人法第111条第1項の賠償責任については、外部役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める最低責任限度額以上の額とする旨の契約を、理事会の決議により外部役員と締結することができる。(い)
第6章 理 事 会
(構 成)
第 30 条 この協会に理事会を置く。
2 理事会は、通常理事会と臨時理事会とし、すべての理事をもって構成する。一 通常理事会は、年2回以上開催するものとする。
二 臨時理事会は、次に該当する場合に開催するものとする。イ 会長が必要と認めたとき。
ロ 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。ハ 監事から招集の請求があったとき。
(権 限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。一 この協会の業務執行の決定二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、専務理事及びこれら以外の常任理事の選定及び解職(い)
四 総会の決議した事項の執行に関すること五 総会に付議すべき事項
六 規則の制定及び改廃に関する事項
七 その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止五 その他法令で定める事項
(招 集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。(あ)
(決 議)
第 33 条 理事会の議長は会長とする。ただし、会長は他の理事を議長に指名することができる。
(い)
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(議事録)
第 34 条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 計 算
(事業年度)
第 35 条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 36 条 この協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告するものとする。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない場合により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立したものとみなす。
4 第 1 項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 37 条 この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 公益目的支出計画実施報告書四 貸借対照x
x 正味財産増減計算書
六 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第三号、第四号及び第五号の書類については、定時総会に提出し、第一号及び第三号の書類についてはその内容を報告し、第四号及び第五号の書類については承認を受けなければならない。
3 監事は、第2項の監査の結果を定時総会で報告しなければならない。
4 第2項の定時総会終結後遅滞なく、法令の定めるところにより貸借対照表を公告する。
5 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 委員会、部会及び支部
(委員会及び部会)
第 38 条 この協会は、事業xxx必要に応じて、理事会の決議を経て、委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会の委員は正会員、準会員、賛助会員のうちから会長が選任し、理事会に報告する。(あ)
3 委員会及び部会の種類、任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(支 部)
第 39 条 この協会は、理事会の定める区域ごとに支部を置く。
2 前項の区域内に事務所を有する正会員は、その支部に所属するものとする。(あ)
3 支部は、この協会の目的を達成する為に必要な事業を行うほか、支部会員の指導・連絡に関する事務を行う。
4 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(支部長)
第 40 条 支部に支部長その他の役員を置く。
2 支部長は、この協会の事業年度終了後速やかに支部の決算報告書を会長に提出しなければならない。
(支部規則)
第 41 条 支部は、この定款に定めるもののほか、支部組織、事業その他支部の目的を達成するために必要な事項は、支部規則で定める。
2 前項の支部規則を定め、又はこれを変更しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。
第9章 事 務 局
(事務局)
第 42 条 この協会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他有給の職員若干名を置く。
3 職員は会長が任免する。但し、事務局長の任免については理事会の承認を得て行う。
第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 43 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 44 条 この協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第 45 条 この協会が清算をする場合において有する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 46 条 この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事はxxxxとする。
3 法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第10
6条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設
立の登記の日を事業年度の開始日とする。(あ)
附 則 (一部を改正する定款の附則)
この定款は、平成27年5月26日から施行する。(あ)
附 則 (一部を改正する定款の附則)
この定款は、平成29年5月23日から施行する。(い)