Contract
xx県私立大学(短期大学を含む。)及び放送大学間の単位互換に関する包括協定書
xx県私立大学(短期大学を含む。)及び放送大学間の単位互換に関する包括協定に参加する各大学
(短期大学を含む。)(以下「各大学」という。)は,大学設置基準第28条第1項及び短期大学設置基準第14条第1項に基づき,各大学の学生が他の各大学の定める授業科目の履修を認め,単位互換を実施することとし,次の事項について合意に達したのでここに協定書を取り交わす。
(受け入れ)
第1条 各大学の学生が,他の各大学が定める授業科目の履修(以下「科目履修」という。)及び単位の修得を希望するときは,受け入れ大学の学長は,教育研究上支障のない限り当該学生を受け入れるものとする。
(特別聴講学生)
第2条 各大学は,前条により受け入れた学生を「特別聴講学生」として取り扱う。
(履修期間)
第3条 特別聴講学生の履修期間は,放送大学においては,一学期間毎とし,他の各大学においては,
1年以内とする。
(授業科目の範囲及び単位数,学生数,受け入れ条件)
第4条 特別聴講学生として履修できる授業科目の範囲,修得できる単位数,受け入れ学生数及び受け入れ条件については,各大学が個別に定め,当該年度開始の必要な時期までに他の各大学に通知するものとする。
(受け入れ手続)
第5条 特別聴講学生として科目履修を希望する学生は,学生が所属する各大学を経由して,受け入れ各大学に,所定の手続きを行う。
(科目履修及び単位修得の方法)
第6条 特別聴講学生の科目履修及び単位修得の方法は,受け入れ各大学の学生の取り扱いに準ずるものとする。
(成績の報告)
第7条 受け入れ各大学は,特別聴講学生の成績について,当該学生及び特別聴講学生の所属する各大学に報告するものとする。
(単位の認定)
第8条 特別聴講学生の所属する各大学は,前条の報告に基づき,当該大学の定めるところにより単位を認定する。
(授業料等費用の取扱方法)
第9条 授業料等の費用の取扱いは,次のとおりとする。
① 受け入れ各大学は,当該大学の定める額の授業料を徴収し,検定料及び入学料は徴収しない。
② 授業料は,受け入れ各大学の定める期日までに納入しなければならない。
③ 既納の授業料は,原則として返還しない。
第 10 条 この協定に定めることのほか,必要な事項については,参加する各大学間において協議するものとする。
附 則
この協定は,平成9年10月27日から施行する。
1.平成11年1月19日 一部改正