Contract
■「意向確認」はご契約に際し、保険商品および補償内容がお客様のご希望に沿った内容であること、また、お申込みをいただくうえで、重要な事項について正しく申込書にご記入いただいたことを確認していただくものです。記載内容を必ずご確認の上、ご契約ください。
■「契約概要」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項を説明したものです。また、「注意喚起情報」はご契約に際し、お客様に不利益になる事項などの特にご確認いただきたい事項を説明したものです。いずれも必ずご一読いただき、内容をご確認の上、お申込みいただくとともに、本書面をご契約後も保管くださいますように、お願い申し上げます。
■この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約のxxx・普通保険約款・特約をご参照ください。また不明な点につきましては、ご遠慮なく弊社変更受付センターまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(*1)が異なる場合は、ご契約者から契約内容、本説明書の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
(*1)保険の対象となる方を示します。以下「被保険者」といいます。
意向確認
こちらの保険商品(国内旅行傷害保険)は、国内旅行中に被ったケガなどに備える保険です。お客様のご希望どおりとなっているか、以下(1)~(3)の内容をご確認ください。お客様のご希望に沿わない部分がございましたら、弊社変更受付センターまでお申し出ください。
(1)被保険者の範囲、旅行先、旅行(保険)期間、旅行目的についてお客様のご希望どおりとなっているかをご確認ください。
(2)申込書・加入依頼書等に記入された被保険者情報欄、また告知事項がすべて正しいかご確認ください。
(3)こちらの保険商品の補償内容(保険金をお支払いする場合、 お支払いできない主な場合など)、保険金額、特約の内容、保険料についてお客様のご希望どおりとなっているかご確認ください。
契約概要
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、日本国内において被保険者が旅行行程中(旅行のため住居を出発してから住居に帰られるまでの間)に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
(2)補償内容
①主な支払事由(保険金のお支払いの対象となる事故)
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 |
死 亡 保 険 金 | 【お支払いする場合】 被保険者が、xxが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 【お支払い金額】 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 (注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
後遺障害保 険 金 | 【お支払いする場合】 被保険者が、ケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合 【お支払い金額】 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。死亡後遺障害保険金額 × 100%~4% = 後遺障害保険金の額 (注)保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
入 院 保 険 金 | 【お支払いする場合】 被保険者が、ケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合 【お支払い金額】 入院の日数に対して、1 日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金日額 × 入院した日数 = 入院保険金の額 (注)事故の発生日からその日を含めて180日までをお支払いの限度とします。 |
普通保険約款(国内旅行傷害保険特約を含みます。以下同様とします。)で支払われる保険金は次のとおりです。なお、国内旅行傷害保険の画面に記載されているプラン以外でのご契約をご希望の場合には、弊社変更受付センターまでお問い合わせください。
保険金 の種類 | 保険金のお支払い方法 |
手 術 保 険 金 | 【お支払いする場合】 被保険者が事故の発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合 【お支払い金額】 ① 入院中に手術を受けた場合 :入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額 ② 上記以外で手術を受けた場合 :入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額 (注1) 手術とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術はお支払いの対象となりません。 (注2) 1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします(①および②の手術を受けた場合は、①を適用) |
通 院 保 険 金 | 【お支払いする場合】 被保険者が、ケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院された場合(往診日を含めることがあります) 【お支払い金額】 通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。通院保険金日額 × 通院した日数 = 通院保険金の額 (注1)長管骨、脊柱、上下肢の3大関節にギプス等を常時装着したときは通院日に含めることがあります。 (注2)事故発生の日からその日を含めて180日までの期間中で最高90日分をお支払い限度とします。 (注3)入院保険金が支払われる期間中に重複してはお支払いできません。 (注4)本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いはできません。 (注5)治療を伴わない、薬剤・診断書・医療器具等の受領等のためのものは通院日数に含まれません。 |
②主な免責事項(保険金のお支払いできない場合)
注意喚起情報
普通保険約款では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。なお、その他の事由xxx
xは、後述『 5. 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)』と併せてご確認ください。詳細につい
ては「ご契約のxxx」に掲載している普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
保険金のお支払いできない主な場合 |
○ 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じたケガ ○ 脳疾患、疾病または心神喪失などを原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをされた場合(例えば、歩行中に疾病により意識を喪失し転倒したためにケガをされた場合など) ○ 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。 ○ ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ○ 自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます。)または試運転をしている間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故によるケガ |
(3)その他の主な特約と概要
ご契約のプランにより、次の特約が付帯されています。付帯されている特約につきましては、保険証券にてご確認ください。
① 賠償責任危険補償特約
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない主な場合 |
賠償責任保 険 金 | 【お支払いする場合】 日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、あやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合 【お支払い金額】 損害賠償金に対し、保険金をお支払いします。 | ○ 保険契約者、被保険者の故意 ○ 地震、噴火、これらによる津波 ○ 核燃料物質等の放射性、爆発性等の有害な特性に起因する賠償事故 ○ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ○ 同居する親族(旅行のために一時的に別居する親族を含みます。)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ○ 被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任(例:友人から借りたカメラを破損した場合。)ただし、ホテル等の宿泊施設の客室等に与えた損害に対しては、保険金を支払いま す。 ○ 航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・管理に起因す る損害賠償責任 など |
② 携行品損害補償特約
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない主な場合 |
携 行 品損 害 保 険 金 | 【お支払いする場合】 日本国内において旅行行程中に、被保険者の所有かつ携行する身の回り品(カメラ、カバン、衣類等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合 【お支払い金額】 損害額に対し保険金をお支払いします(1回の事故につき、3,000円の自己負担額があります。)。 損害額は、損害が生じた携行品の時価額または修繕可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限としま す。)とし、携行品1つ(1組、1対)あたり10万円 (乗車券、通貨などについては合計5万円)を限度とします。 (注)携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度額となります。 ※損害の発生または拡大の防止に必要・有益な費用に対しても保険金をお支払いできる場合がありま す。 | ○ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ○ 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害 ○ 地震、噴火、これらによる津波 ○ 核燃料物質等の放射性、爆発性等の有害な特性に起因する賠償事故 ○ 差し押え、破壊等の公権力の行使による携行品の損害 (ただし、火災消防・避難処置として行使された場合はお支払いします。) ○ 携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫喰い ○ 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ○ 携行品の置き忘れまたは紛失 ○ 山岳登はん等の危険な運動を行っている間に生じた用品の損害 ○ 被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預 かり品等) など |
(契約概要・注意喚起情報)
③ 救援者費用等補償特約
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない主な場合 |
救 援 者 用 等保 険 金 | 【お支払いする場合】 日本国内において旅行行程中に ① 搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難した場合 ② 事故によって被保険者の生死が確認できない場 合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などの公的機関により確認されたとき ③ 偶然な事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合 【お支払い金額】 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した捜索救助 用、交通 、宿泊 、移送 用などの 用(*2)のうち、社会通念上妥当と認められる額をお支払いします。(注)救援者 用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります | ○ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ○ 自殺行為・犯罪行為・闘争行為 ○ 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害 ○ 脳疾患、疾病または心神喪失を原因とする事故 ○ 妊娠、出産、早産、流産 ○ 外科的手術やその他の医療処置 (注)ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。 ○ 地震、噴火、これらによる津波 ○ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツをしている間の事故 (注)上記については、あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合は保険金をお支払いします。ただし、割増保険料をお支払いいただいたときでも、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の 「捜索救助 用」については、お支払いの対象となりません。 ○ 頸部症候群(むちうち症)腰痛その他の自覚症状があっ ても、それを裏付ける医学的他覚所見のないものによって入院した場合の 用 など |
(*2)対象となる 用の詳細については「ご契約のxxx」をご参照ください。
➃ 航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金支払特約
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない主な場合 |
航空機欠航 、出航遅延または乗継遅延による宿 泊 用保 険 xx 払 特 約 | 【お支払いする場合】 本特約は、旅行行程中(注1)において搭乗予定の航空機の欠航・遅延(注2)が発生し、代替となる航空機が利用できないことにより被保険者が宿泊 (注3)をした場合に、保険金が支払われる特約です。 (注1)国内旅行に限ります。 (注2)出発時のほか、乗継ぎ時を含みます。 (注3)ホテル・旅館等の宿泊施設に宿泊した場合に限り ます。 【お支払い金額】 欠航に伴う宿泊1回につき1万円をお支払いします。 | ○ 着陸地が変更(注)されたことによる宿泊 (注)被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 ○ 保険契約者または被保険者の故意・重過失もしくは法令違反 ○ 原子力危険、放射能汚染 ○ 戦争、内乱、暴動 ○ 地震、噴火、これらによる津波 |
(4)保険期間(保険のご契約期間)
この保険の責任期間は、旅行のために住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間となりますので、保険期間はこの期間に合わせて設定してください。(ただし、1ヶ月を超える設定はできません。)詳しくはエース保険 変更受付センターまでお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険期間については、申込画面にてご確認ください。
(契約概要・注意喚起情報)
(5)引受条件(保険金額等)
① 保険金額
保険金額の設定につきましては、以下の点にご注意ください。詳しくは弊社変更受付センターまでお問い合わせください。
○ 死亡・後遺障害保険金額については、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
○ 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
注意喚起情報
○ 以下のa.b.いずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、他にご契約いただいている同種の保
険契約等(後記の『 2.告知義務・通知義務等について(1)契約締結時における注意事項-①告知義務-(*)』
をご参照ください。)と合算して1,000万円が限度となりますのでご注意ください。
a. 保険期間開始日時点で被保険者の年齢が満15 歳未満の場合
b. 契約者と被保険者が相違する場合で、被保険者の同意がない場合
なお、ご旅行の内容によっては1,000万円超のお引受が可能な場合もございますので、詳しくは弊社変更受付センターまでお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険金額については、申込画面をご確認ください。
② お引受けできない契約
被保険者が旅行行程中にピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー、自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます。)または試運転をする場合、もしくは競技場でのフリー走行等をおこなう場合は、お申込時またはお申込後を問わずお引受けができません。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・旅行中に行う運動などにより決定されます。具体的な金額につきましては弊社変更受付センターまでお問い合わせください。また、実際にお支払いいただく保険料につきましては、申込画面に表示されたものとなりますので必ずご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払いとなります。ご契約者(お申込みされる方)名義のクレジットカードでご決済ください。
4.保険契約の無効について
保険契約締結時、次のいずれかの事実があった場合、保険契約は無効になります。
a. 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
b. 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
5.満期返れい金・配当金について
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
6.解約返れい金の有無
ご契約を解約(取消)される場合は、弊社変更受付センターまでご連絡ください。なお、解約(取消)に際しては、契約内容および解約(取消)の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは弊社変更受付センターまでお問い合わせください。
(契約概要・注意喚起情報)
注意喚起情報
1. クーリングオフ(お申込みの撤回等について)
この保険につきましては、保険期間が1 年を超える契約はできませんのでクーリングオフの対象外となります。ご注意ください。
2. 告知義務・通知義務等について
(1)契約締結時における注意事項
① 告知義務(ご契約時に重要な事項を弊社にお申出いただく義務)
「告知事項」の申告内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除し(この場合、お支払いただいた保険料は、未経過期間に対する日割で返還します。)、保険金をお支払いできないことがあります。
(*)「同種の保険契約等」とは、国内旅行傷害保険(クレジットカードに付帯される国内旅行傷害保険を含みます。)、普通傷害、交通事故傷害、ファミリー交通傷害、月掛ファミリー交通傷害、家族傷害、所得補償、積立型の傷害保険など、この商品と補償内容が全部または一部が同じ保険契約・共済契約をいいます。
② 死亡保険金受取人の指定
死亡保険金は法定相続人となります。
③ 特約の補償重複について
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、その契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性がある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補 償 特 約 | ・自動車保険の個人賠償責任補償特約 ・住宅総合保険の総合個人賠償責任補償特約 ・普通傷害保険の賠償責任危険補償特約 |
② | 携 行 品 損害補 償 特 約 | ・住宅総合保険(家財のご契約)の破損・汚損損害等補償特約 ・リビングプロテクト総合保険の携行品損害補償特約 |
③ | 救援者 用等 補 償 特 約 | ・普通傷害保険の救援者 用等補償特約 |
(2)ご契約締結後における注意事項
① ご契約者の住所変更
ご契約者の住所などが変更となる場合には、弊社変更受付センターまですみやかにご通知ください。ご通知をいただかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
② 重大事由解除について
次のいずれかに該当する場合、保険契約者への通知をもって保険契約を解除することがあります。
(1) 保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
(2) 保険金の請求に詐欺行為があった場合
(3) 保険契約者が、次のいずれかに該当すること
a. 反社会的勢力に該当すると認められること
b. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められること
c. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
d. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
e. その他反社会的勢力と会社的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する恐れがある場合
(5) 保険契約者等と弊社との間での信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
※反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(契約概要・注意喚起情報)
3. 事故が起こったときの手続きについて
(1)事故の通知
事故が発生した場合には、ただちに弊社保険金カスタマーセンターにご連絡ください。
○ 事故発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合、お支払いする保険金が削減される場合があります。
○ 賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
○ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、一定の条件に該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。詳しくは保険金カスタマーセンターにお問い合わせください。
(2)主な保険金の請求時期
保険金の請求にあたっては、以下の時期以降に弊社よりご案内する必要書類をご提出ください。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生する日 | ||
死 亡 | 保 険 金 | 被保険者が死亡された日 | |
後 遺 障 害 保 険 金 | 被保険者に後遺障害が発生したとき、または事故発生の日からその日を含めて180日を経過したと きのいずれか早いとき | ||
入院・手術保険金 | 被保険者が入院を終了したとき、手術が終了したときまたは事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過したときのいずれか早いとき | ||
通 院 | 保 険 金 | 被保険者の通院が終了したとき、通院日数が90日に達したとき、または事故発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき | |
賠 償 責 x x 険 金 | 損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で判決が確定したとき、または裁判の和解、調停、もしくは書面による合意が成立したとき | ||
携行品損害保険金 | 事故による損害が発生したとき | ||
救援者 | 用等保険金 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が各 | 用を負担したとき |
航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊 用保険金支払特約 | 旅行行程中において搭乗予定の航空機の欠航・遅延が発生し、代替となる航空機が利用できないことにより被保険者が宿泊をしたとき |
(注)保険金請求権は、上記の各保険金請求権の発生する日の翌日から起算して3年を経過した場合に時効となります。
(3)保険金の支払時期
各保険金は、被保険者が請求を完了した日からその日を含めて30日以内に所定の確認を行い、お支払いします。ただし、以下の特別な確認が必要な場合は、下記の日数を経過するまでに保険金をお支払いします。
通常の確認 | ① 事故の原因、事故発生の状況、ケガの発生の有無、被保険者に該当する事実 ② 保険金をお支払いできない事由に該当する事実の有無 ③ 損害の額またはケガの程度、事故と損害またはケガとの関係、治療の経過および内容 ➃ 契約上の解除、無効、失効、取消の事由に該当する事実の有無 ⑤ 他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権、その他の債権、既に取得したものの有無および内容 |
特別な確認 | 警察、検察、消防その他の機関による検査・調査結果に対する照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会 | 90日 | |
後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関の診断結果、後遺障害認定に係る専門機関による審査等の結果に対する照会 | 120日 | |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 | 60日 | |
上記事項の確認について日本国内に代替手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)「特別な確認」が複数行われる場合は、そのうちの最長の日数とします。
(注2)確認にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認に応じなかったり、必要な協力を行わないことにより遅延した期間は、確認期間に含みません。
4. 責任開始期について
(1)保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に開始します。
(2)保険料は、ご契約またはご契約の変更と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては保険金をお支払いできません。
5. 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)
「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」「通院保険金」では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。
○ ご契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
○ 被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為などによるケガ
○ 戦争、外国の武力行使、暴動によるケガ
○ 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
○ 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
○ 頸部症候群(むちうち症)腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
契約概要
その他の保険金をお支払いできない主な事由については、前記『 1. 商品の仕組および引受条件等( 2)補償内
容-②主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)』と併せてご確認ください。なお免責事由の詳細は、「ご契約のxxx」に掲載している普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(注)この内容は、契約をお引受けする際に大変重要な事項になりますので、十分にご確認ください。
6. 解約(保険契約者の申し出による解除)と解約返れい金について
ご契約を解約される場合には、弊社変更受付センターにご通知ください。契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合は払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ旅行期間終了まで継続されることをご検討ください。
7. 保険会社破綻時の取扱いについて
保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金や解約返れい金の支払金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、損害保険契約者保護機構があります。この保険のご契約については、同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。詳細については、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx)をご覧頂くか、弊社までお問い合わせください。
保険金支払い | 破綻後3ヶ月間は、保険金を全額支払(補償割合100%) 3ヶ月経過後は、補償割合80% |
解約返れい金 | 補償割合80% |
8. ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。
確認内容は上記目的以外には用いません。
9. Web約款
「ご契約のxxx(約款)」については、弊社Web約款サイト(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxx/)をご覧ください。また紙の冊子をご希望の方は弊社変更受付センターまでご連絡ください。郵送によるお届けになりますので受け賜ってから最高7日間程度かかる場合もありますのでご了承ください。弊社ではWeb約款により環境保護活動を推進しています。
お客様に関する情報の取扱いについて |
弊社は、保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)の取扱いについて以下の通りとさせていただきます。なお、詳細については、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx)をご覧ください。 (1) 主な利用目的について 1. 弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売 2. 上記1.に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理 3. 損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理 4. 適正な保険金・給付金の支払 5. 新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応 6. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務 (2) 第三者への情報提供について 1. 法令に基づく場合 2. 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合 3. 弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合 |
◆商品に関するお問い合わせ、事故報告に関する連絡窓口
商品内容、ご契約手続きや変更手続きなどのお問い合わせ | 事故のご報告・保険金のご請求 |
変更受付センター 00-0000-0000 受付時間:平日午前9時~午後5時 (土・日・祝・年末年始を除く) | エース損害保険株式会社(*)保険金カスタマーセンター 0120-071-313(無料通話) x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxx00xエース損害保険株式会社(*) 保険金カスタマーセンター 旅行保険課 (*)Chubb損害保険株式会社(2016年10月1日から) |
◆保険に関する苦情・ご相談・連絡は(国内から)
弊社への苦情・要望などは、下記にご連絡ください | お客様と弊社との間で問題を解決できない場合 |
「お客様サポートダイヤル」 0000-000-000(無料通話) 受付時間:平日午前9時~午後12時 | 弊社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細はホームページをご覧ください。 「一般社団法人保険オンブズマン」 00-0000-0000 受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(土日、休日、年末年始を除く) |