この契約書は、お客様と株式会社インテリジェントソフトウェアー(以下「IS社」と呼びます。)との間で、IS社が開発したソフトウェア製品「FogosPRO シリー ズ」(以下「本ソフトウェア」と呼びます。)の使用許諾が行われたことを証明するものです。お客様は本ソフトウェアを使用することによりこの契約の内容に同意されたもの とみなされます。万一お客様がこの契約内容に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、未使用の本ソフトウェア及び付属品一式を購入店へ...
使用許諾契約書
この契約書は、お客様と株式会社インテリジェントソフトウェアー(以下「IS社」と呼びます。)との間で、IS社が開発したソフトウェア製品「FogosPRO シリーズ」(以下「本ソフトウェア」と呼びます。)の使用許諾が行われたことを証明するものです。お客様は本ソフトウェアを使用することによりこの契約の内容に同意されたものとみなされます。万一お客様がこの契約内容に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、未使用の本ソフトウェア及び付属品一式を購入店へ返品されることにより、お支払いいただいた金額の払戻しを受けられる場合があります。購入店から払い戻しを受けられない場合は、IS社までご連絡ください。
1. 使用許諾
IS社は、お客様に対して、この契約書とともにパッケージに同梱されていたメディアに搭載される本ソフトウェアに関して、日本国内において以下に定めるライセンスの範囲内で使用する権利を許諾します。
(1) サーバーソフトウェア ライセンスの許諾
IS社が発行するライセンス証書に記載されたライセンス数のサーバーインスタンス(実行単位)の数分を限度にサーバーソフトウェアをインストールし使用することができます。
(2) クライアントソフトウェア ライセンスの許諾
IS社が発行するライセンス証書に記載されたライセンス数のクライアントPCの台数分を限度にクライアントソフトウェアをインストールし使用することができます。
(3) 認証デバイス用基本アプリケーションソフトウェア ライセンスの許諾
IS社が発行するライセンス証書に記載されたライセンス数を限度に認証用デバイス及び認証デバイス用基本アプリケーションを使用することができます。
2. 制限
(1) お客様は、本ソフトウェアを複製することはできません。
(2) お客様は、本ソフトウェアの逆アッセンブル及びディコンパイルを含め、いかなる方法によっても本ソフトウェアを改変、結合、修正及び翻案等により同一性を損なうような行為をすることはできません。
(3) お客様は、本ソフトウェアを第三者に譲渡、貸与、xxx又は再使用許諾することはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェアのご利用開始に先立って購入店からxxのライセンスキーを入手し設定することが必要となります。
3.著作権
(1) 本ソフトウェア及びそれに付随するマニュアルの著作権はIS社に帰属するものであり、日本国著作xx及び国際条約により保護されています。
(2) お客様がこれらの権利を侵害した場合、IS社に対する責任はお客様が負うものとします。
4.免責
(1) 本ソフトウェア、マニュアル、関連文書は現状のままで提供され、IS社は、マニュアル及び関連文書で明示的に禁止あるいは否定されていない本ソフトウェアの利用形態及びシステム構成などについて、これを包括的かつ暗黙的に保証するものではありません。また、本ソフトウェアとマニュアル及び関連文書に関して、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、性能、商品性、完全性もしくは十分な品質を有することまたは特定目的適合性につき、いかなる保証もいたしません。
(2) お客様が本ソフトウェアを日本国以外の外国または地域において使用される場合、お客様の責任と危険負担において使用いただくものとし、IS社はそれらの使用に関して何らの責任を負わないものとします。
(3) IS社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずるあらゆる損害(直接的又は間接的を問わず)について、たとえxxxな損害発生の可能性が知らされていた場合であっても、責任を負わないものとします。
(4) IS社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアを搭載したシステム環境(ハードウェア及び他のアプリケーションソフトウェアを含む)に起因して生ずるあらゆる損害(直接的又は間接的を問わず)について、たとえxxxな損害発生の可能性が知らされていた場合であっても、何らの責任を負わないものとします。
(5) 本条他項に定めのないIS社の損害賠償責任は、お客様に現実に発生した直接かつ通常の損害の範囲内に限定されるものとし、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償責任についてその責任を負わず、法律上除外が認められない場合を除き、本ソフトウェアの購入代金を上限とするものとします。
6.契約の解除
お客様がこの契約に違反した場合、又は破産、会社解散等の理由でこの契約を維持できなくなった場合、IS社は、この契約を解除することができます。その場合、お客様はそれ以降、本ソフトウェアを継続して使用することはできず、ただちに本ソフトウェアをお客様のコンピュータから消去しなければなりません。また、本ソフトウェアの購入代金の返済を求めることもできません。
7.準拠法他
この契約は、日本国法に準拠するものとし、この契約上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
IS03013-5