Contract
別紙12
別紙2
(定義)
第1条 この協定事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 乙が管理する施設の利用者等に係る個人情報で、個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。ア 専ら文書を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理
イ 製版その他専ら印刷物を製作するための処理
ウ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理エ その他甲が定める処理
(3) 文書等 乙の役員又は職員(以下「役職員」という。)が施設の管理の業務上作成し、又は
取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、乙が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(個人情報の収集の制限)
第2条 乙は、個人情報を収集しようとするときは、 個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
2 乙は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の理由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の事務を処理する場合において、本人から個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができず、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。
(7) 国、地方公共団体(甲を含む。以下同じ。)又はこれらに準じる団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の性質上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 乙は、甲が収集の必要があると認めるときを除き、思想、信条及び宗教に関する個人情報、人種、民族その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる社会的身分に関する個人
情報並びに病歴、遺伝子に関する情報その他身体的特質に関する個人情報で個人の権利利益を侵害するおそれがあると認められるものを収集してはならない。
(利用目的の明示)
第3条 乙は、本人から直接文書、図画及び電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、甲及び乙の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。
(4) 利用目的を本人に明示することにより、国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第4x xは、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的を超えて、個人情報を乙の内部で利用し、又は乙以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国等又はその委託を受けた者が法令の定める事務をすることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第5条 乙は、乙以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は個人情報の適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第6条 乙は、第2条第3項に規定する個人情報及び犯罪に関する個人情報の電子計算機処理をしてはならない。ただし、甲が、公益上特に必要があると認めて承諾したときは、この限りでない。
(電子計算機の結合の制限)
第7条 乙は、乙以外のものとの間において、個人情報を提供し、又は個人情報の提供を受けるため、通信回線その他の方法により電子計算機を結合してはならない。ただし、甲が、公益上
必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めて承諾したときは、この限りでない。
(個人情報の適正な管理)
第8条 乙は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるため、個人情報管理責任者を置かなければならない。
3 乙は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(従業者の監督)
第9条 乙は、乙の従業者に個人情報を取り扱わせるに当たって、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報取扱事務の委託に伴う措置)
第10条 乙は、甲の承諾なく個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て個人情報取扱事務を委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示の請求)
第11条 何人も、乙に対し、文書等に記録された自己の個人情報の開示を請求することができる。
2 未xx者若しくはxx被後見人の法定代理人又は本人から前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を委任された代理人(以下「任意代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(開示請求の手続)
第12条 開示請求は、個人情報開示請求書(第1号様式)を提出して行うものとする。
2 開示請求をしようとする者は、個人情報開示請求書を提出する際、当該開示請求に係る個人情報の本人若しくはその法定代理人又は任意代理人であることを証明するため、乙に対し、次の各号に定めるもののいずれかを提出し、又は提示をしなければならない。
(1) 本人であることを証明するために必要な書類 次に掲げる書類のいずれかア 健康保険の被保険者証
イ 運転免許証ウ 旅券
エ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード
オ その他開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されている書類で甲と協議して乙が定めるもの
(2) 法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)であることを証明するために
必要な書類 次に掲げる書類
ア 当該法定代理人等に係る前号に掲げる書類のいずれか
イ 法定代理人にあっては、本人の戸籍の謄本若しくは抄本又は後見登記等に関する法律第
10条第1項に規定する登記事項証明書その他書類
ウ 任意代理人にあっては、本人が開示請求を委任したことを証する書類
3 乙は、個人情報開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下
「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第13条 乙は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が記録されている文書等に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 第11条第2項の規定による開示請求をした法定代理人等に対して個人情報を開示することにより、当該個人情報の本人の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者(第11条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第18条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 法人(乙及び国等(以下「乙等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次のいずれかに該当する情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 乙等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、[(乙が株式会社である場合)乙の株主及び]債権者の利益を害するおそれ並びに次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、乙等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
イ 評価、診断、判断、選考、指導、相談その他これらに類する事務に関し、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
ウ 審議、検討又は協議に関し、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定を不当に損なうおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、そのxxかつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(6) 法令の規定により明らかに開示することができないとされている情報
(個人情報の部分開示)
第14条 開示請求に係る個人情報が記録されている文書等に非開示情報が含まれている場合において、乙は、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第15条 乙は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第16条 乙は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示をする日時及び場所を個人情報開示決定通知書(第2号様式)又は個人情報一部開示決定通知書(第3号様式)により通知しなければならない。
2 乙は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定(以下「非開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨を個人情報非開示決定通知書(第4号様式)、個人情報開示請求拒否決定通知書(第5号様式)又は不存在による非開示決定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。
3 乙は、第1項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定又は非開示決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第17条 開示決定及び非開示決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 乙は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、速やかに、開示請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び期間を個人情報開示決定等期間延長通知書(第7号様式)により通知しなければならない。
(第三者に対する意見の聴取)
第18条 開示決定をする場合において、開示請求に係る個人情報に乙及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、乙は、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、個人情報の開示に関する意見を照会し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の規定による照会は、個人情報の開示に関する照会書(第8号様式)により行い、第三者が行う意見書の提出は、個人情報の開示に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。
(開示の実施等)
第19条 乙は、第16条第1項の規定により開示決定をしたときは、遅滞なく、開示請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、次に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、第4号イに定める方法にあっては、開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において、開示請求者が希望し、かつ、乙が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 個人情報が記録されている文書又は図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 録音テープに記録されている個人情報 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付
(3) ビデオテープに記録されている個人情報 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(4) 前3号に掲げるもの以外の電磁的記録に記録されている個人情報 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力できるものにあっては、用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録をフロッピーディスク等に複写したものの交付
3 前項第1号に規定する方法により個人情報の開示をする場合において、当該文書又は図画を閲覧に供することにより当該文書又は図画の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他必要があると認めるときは、当該文書又は図画の閲覧に代えて、その写しを閲覧に供することができる。
4 第12条第2項の規定は、前3項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(個人情報の訂正の請求)
第20条 文書等に記録されている自己の個人情報の内容に事実についての誤りがあると認める者は、乙に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の手続)
第21条 訂正請求は、個人情報訂正請求書(第10号様式)を乙に提出することにより行うものとする。
2 個人情報訂正請求書には、請求する訂正の内容が事実に合致することを証する資料を添付しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
4 乙は、個人情報訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下
「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の訂正義務)
第22条 訂正請求があった場合において、乙は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしな
ければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第23条 乙は、訂正請求があったときは、必要な調査をしたうえ、当該請求があった日の翌日から起算して30日以内に、当該請求に係る個人情報の訂正をする旨又はしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第21条第4項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 乙は、前項の規定により個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正したうえ、その旨を個人情報訂正通知書(第11号様式)により訂正請求者に通知しなければならない。
3 乙は、第 1 項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をしない旨の決定をしたときは、その旨及びその理由を個人情報非訂正決定通知書(第12号様式)又は個人情報一部非訂正決定通知書(第13号様式)により訂正請求者に通知しなければならない。
4 乙は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項の期間内に訂正決定等をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、速やかに、訂正請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び期間を個人情報訂正決定等期間延長通知書(第14号様式)により通知しなければならない。
(個人情報の提供先への通知)
第24条 乙は、訂正決定に基づく個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(個人情報の利用停止の請求)
第25条 文書等に記録されている自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、乙に対し、当該各号に掲げる措置を請求することができる。
(1) 第2条第1項、第2項又は第3項の規定に違反して収集されたものであるとき 当該個人情報の消去又は利用の停止
(2) 第4条第1項又は第2項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の消去又は利用の停止
(3) 第4条第1項又は第2項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第11条第2項の規定は、前項各号に掲げる措置(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。
(利用停止請求の手続)
第26条 利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は、個人情報利用停止請求書(第1
5号様式)を提出して行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
3 利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の利用停止義務)
第27条 利用停止請求があった場合において、乙は、当該利用停止請求に理由があると認める
ときは、乙における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第28条 利用停止請求があったときは、乙は、必要な調査をしたうえ、当該請求があった日の翌日から起算して30日以内に、当該請求に係る個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第26条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 乙は、前項の規定により個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、その旨を個人情報利用停止決定通知書(第16号様式)により通知しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を個人情報非利用停止決定通知書(第17号様式)又は個人情報一部非利用停止決定通知書(第18号様式)により通知しなければならない。
4 乙は、第1項の規定により個人情報の全部の利用停止をし、又は個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、個人情報の全部又は一部の利用停止をしなければならない。
5 乙は、前項の規定により利用停止をしたときは、利用停止請求者に対し、その旨を個人情報利用停止通知書(第19号様式)により通知しなければならない。
6 事務処理上の困難その他正当な理由により第1項の期間内に利用停止決定等をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び期間を個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第20号様式)により通知しなければならない。
(甲への報告)
第29条 乙は、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等を行ったときは、速やかに、その旨を甲へ報告しなければならない。
(不服申出)
第30条 開示、訂正又は利用停止の請求を行った者は、当該請求に係る決定に不服があるときは、当該決定が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、乙に対し、不服の申出(以下「不服申出」という。)をすることができる。
(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定
(2) 訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定
(3) 利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定
2 不服申出は、個人情報の開示・訂正・利用停止に関する不服申出書(第21号様式)を乙に提出して行うものとする。
3 不服申出があった場合は、乙は、当該不服申出に係る開示決定等、訂正決定等又は利用停止
決定等について、甲と協議して検討し、再決定を行い、その結果を個人情報不服申出に係る再決定通知書(第22号様式)により通知しなければならない。
(苦情の処理)
第31条 乙は、乙が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、 迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(費用の負担)
第32条 この協定に基づく開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は、徴収しない。
2 第19条第2項の規定により個人情報が記録されている文書等の写しの交付を受ける者は、次の各号に定める当該写しの交付に要する費用及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 電子複写機による白黒コピー用紙(A3判まで) 1枚につき10円
(2) 電子複写機によるカラーコピー用紙(A3判まで) 1枚につき100円
(3) 前2号に掲げる用紙以外のもの 実費
(他の制度等との調整)
第33条 法令に次の各号に掲げる事項に関する規定があるときは、その定めるところによる。
(1) 個人情報が記録されているものの閲覧又は縦覧
(2) 個人情報が記録されているもの又はその謄本、抄本その他の写しの交付
(3) 個人情報の訂正
(4) 個人情報の利用停止
第1号様式(第12条関係)
個 人 情 報 開 示 請 求 書
(xxx)(法人名) (代表者名) | 年 月 日 | ||
請求者 | □本 人 □法定代理人等 | 住所(法定代理人等が法人である場合は、主たる事務所の所在地) | |
氏名(法定代理人等が法人である場合は、名称及び代表者名) 電話( ) - |
京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項 □第1項 第11条 の規定により個人情報の開示を請求します。 □第2項 | ||||
本人 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | |||
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名又は個人情報の内容 | ||||
個人情報の開示の方法 | □ 閲覧又は視聴 | □ 写し等の交付 | ||
※本人又は法定代理人等であることを確認した書類 | □健康保険の被保険者証 □旅券 □個人番号カード □登記事項証明書 | □運転免許証 □外国人登録証明書 □戸籍の謄本又は抄本 □開示請求に係る委任状 |
注1 該当する□には、レ印を記入してください。
2 ※印の欄は、記入しないでください。
3 本人の欄は、請求者が本人である場合は、記入する必要はありません。
4 開示請求に際しては、本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示してください。
第2号様式(第16条関係)
個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第16条第1項の規定により、次のとおり個人情報を開示することを決定したので通知します。 | |||||||||
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |||||||||
個人情報の開示の日時 | 年 | 月 | 日( | ) | □午前 □午後 | 時 | 分 | ||
個人情報の開示の場所 | |||||||||
個人情報の開示の方法 | |||||||||
担 | 当 | 電話 | - |
注1 該当する□には、レ印がしてあります。
2 個人情報の開示を受ける際には、この通知書と本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示してください。
第3号様式(第16条関係)
個 人 情 報 一 部 開 示 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第16条第1項の規定により、次のとおり個人情報の一部を開示することを決定したので通知します。 | ||||
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||
個人情報の開示の日時 | □午前 年 月 日( ) □午後 | 時 | 分 | |
個人情報の開示の場所 | ||||
個人情報の開示の方法 | ||||
個人情報の一部の開示をしない理由 | 個人情報保護に関する協定事項第13条第 (説明) | 号に該当 | ||
担 | 当 | 電話 | - | |
備 | 考 |
注1 該当する□には、レ印がしてあります。
2 個人情報の開示を受ける際には、この通知書と本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示してください。
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第4号様式(第16条関係)
個 人 情 報 非 開 示 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第16条第2項の規定により、次のとおり個人情報の全部を開示しないことを決定したので通知します。 | |||
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |||
個人情報の開示をしない理由 | 個人情報保護に関する協定事項第13条第 (説明) | 号に該当 | |
担 | 当 | 電話 | - |
備 | 考 |
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第5号様式(第16条関係)
個 人 情 報 開 示 請 求 拒 否 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第16条第2項の規定により、次のとおり開示請求を拒否することを決定したので通知します。 | |
開示請求書に記載されている文書等の件名又は個人情報の内容 | |
開示請求を拒否する理由 | |
担 当 | 電話 - |
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第6号様式(第16条関係)
不 存 在 に よ る 非 開 示 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、次のとおり該当する個人情報を保有していないため、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第16条第2項の規定により、開示しないことを決定したので通知します。 | |
開示請求書に記載されている文書等の件名又は個人情報の内容 | |
開示請求に係る個人情報を保有していない理由 | |
担 当 | 電話 - |
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第7号様式(第17条関係)
個 人 情 報 開 示 決 定 等 期 x x x x x 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の開示請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第17条第2項の規定により、同条第1項の規定による期間を延長したので通知します。 | ||||||||||
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||||||||
延 | 長 | す | る | 理 | 由 | |||||
当初の開示決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||||||
延長後の開示決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||||||
担 | 当 | 電話 | - |
第8号様式(第18条関係)
個 人 情 報 の 開 示 に 関 す る 照 会 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
次の文書等に記録されている個人情報について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第11条の規定による個人情報の開示請求がありました。この開示請求に係る個人情報には、あなた(貴団体)に関する情報も記録されており、当該個 人情報を開示すれば、あなた(貴団体)に関する情報も開示することとなります。 この開示請求に係る個人情報の開示決定等について御意見があれば、別紙「個人情報の開示に関する意見書」により、 年 月 日までに回答してください。 | |
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |
開示請求に係る個人情報に記録されているあなた(貴団体)に関する情報の内容 | |
担 当 | 電話 - |
第9号様式(第18条関係)
個 人 情 報 の 開 示 に 関 す る 意 見 書
(あて先)(法人名) (代表者名) | 年 月 日 |
住所又は居所(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地) | 氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者名、担当者名及び連絡先) (担当者名) 電話( ) - |
年 月 日付け第 号で照会がありましたことについて、回答します。 | |
開示請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |
□ 私(本団体)に関する情報を開示しても支障がない。 □ 私(本団体)に関する情報を開示することには支障がある。支障がある部分 理由 |
注 該当する□には、レ印を記入してください。
第10号様式(第21条関係)
個 人 情 報 訂 正 請 求 書
(xxx)(法人名) (代表者名) | 年 月 日 | ||
請求者 | □本 人 □法定代理人等 | 住所(法定代理人等が法人である場合は、主たる事務所の所在地) | |
氏名(法定代理人等が法人である場合は、名称及び代表者名) 電話( ) - |
京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項 | |||||
第20条 | □第1項 □第2項において準用する同協定事項第11条第2項 | の規定により個人情報の訂正 | |||
を請求します。 | |||||
本人 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | ||||
訂正請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |||||
請求する訂正の内容 | |||||
訂 正 請 求 の 理 x | |||||
※本人又は法定代理人等であることを確認した書類 | □健康保険の被保険者証 □旅券 □個人番号カード □登記事項証明書 | □運転免許証 □外国人登録証明書 □戸籍の謄本又は抄本 □開示請求に係る委任状 |
注1 該当する□には、レ印を記入してください。
2 ※印の欄は、記入しないでください。
3 本人の欄は、請求者が本人である場合は、記入する必要はありません。
4 請求する訂正の内容が事実に合致することを証する資料を添付してください。
5 訂正請求に際しては、本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示してください。
第11号様式(第23条関係)
個 人 情 報 訂 x x 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の訂正請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第23条第1項の規定により、次のとおり個人情報を訂正することを決定し、これに基づいて訂正したので、同条第2項の規定により通知します。 | ||||||||
訂正請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||||||
訂 | 正 | の | 内 | 容 | ||||
訂 | 正 | し | た | 日 | 年 | 月 | 日 | |
担 | 当 | 電話 | - |
第12号様式(第23条関係)
個 人 情 報 非 訂 正 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の訂正請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第23条第1項の規定により、次のとおり個人情報の全部を訂正しないことを決定したので、同条第3項の規定により通知します。 | |
訂正請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |
訂正をしない理由 | |
担 当 | 電話 - |
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月日以内に不服申出を行うことができます。
第13号様式(第23条関係)
個 人 情 報 一 部 非 訂 正 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の訂正請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第23条第1項の規定により、次のとおり個人情報の一部を訂正せず、その他の部分を訂正することを決定し、これに基づいて訂正したので、同条第3項の規定により通知します。 | ||||||||
訂正請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||||||
訂 | 正 | の | 内 | 容 | ||||
訂 | 正 | し | た | 日 | 年 | 月 | 日 | |
訂正をしない部分 | ||||||||
訂正をしない理由 | ||||||||
担 | 当 | 電話 | - |
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第14号様式(第23条関係)
個 人 情 報 訂 正 決 定 等 期 x x x x x 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の訂正請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第23条第4項の規定により、同条第1項の規定による期間を延長したので通知します。 | ||||||
訂正請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||||
延 長 す る 理 由 | ||||||
当初の訂正決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
延長後の訂正決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
担 | 当 | 電話 | - |
第15号様式(第26条関係)
個 人 情 報 利 用 停 止 請 求 書
(あて先)(法人名) (代表者名) | 年 月 日 | ||
請求者 | □本 人 □法定代理人等 | 住所(法定代理人等が法人である場合は、主たる事務所の所在地) | |
氏名(法定代理人等が法人である場合は、名称及び代表者名) 電話( ) - |
京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項 | |||||
第25条 | □第1項 □第2項において準用する同協定事項第11条第2項 | の規定により個人情報の | |||
□消去 □利用の停止を請求します。 □提供の停止 | |||||
本人 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | ||||
利用停止請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |||||
請求する利用停止の内容 | |||||
利用停止を請求する理由 | |||||
※本人又は法定代理人等であることを確認した書類 | □健康保険の被保険者証 □旅券 □個人番号カード □登記事項証明書 | □運転免許証 □外国人登録証明書 □戸籍の謄本又は抄本 □開示請求に係る委任状 |
注1 該当する□には、レ印を記入してください。
2 ※印の欄は、記入しないでください。
3 本人の欄は、請求者が本人である場合は、記入する必要はありません。
4 訂正請求に際しては、本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示してください。
5 利用停止の請求をする個人情報が特定できる資料を添付してください。
第16号様式(第28条関係)
個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の利用停止請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第28条第1項の規定 □消去 により、次のとおり個人情報の □利用の停止 をすることを決定したので、同条第2項の規 □提供の停止 規定により通知します。 | |
利用停止請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |
利 用 停 止 の x x | |
担 当 | 電話 - |
注 該当する□には、レ印がしてあります。
第17号様式(第28条関係)
個 人 情 報 非 利 用 停 止 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の利用停止請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第28条第1項の規定 □消去 により、次のとおり個人情報の全部の □利用の停止 をしないことを決定したので、同条 □提供の停止 第3項の規定により通知します。 | |
利用停止請求に係る 個人情報が記録されている文書等の件名 | |
利用停止をしない理由 | |
担 当 | 電話 - |
備 考 |
注 該当する□には、レ印がしてあります。
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第18号様式(第28条関係)
個 人 情 報 一 部 非 利 用 停 止 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の利用停止請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第28条第1項の規定 □消去 □消去 により、次のとおり個人情報の一部の□利用の停止 をせず、その他の部分の□利用の停止 □提供の停止 □提供の停止をすることを決定したので、同条第3項の規定により通知します。 | |
利用停止請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |
利 用 停 止 の x x | |
利用停止しない部分 | |
利用停止しない理由 | |
担 当 | 電話 - |
注 該当する□には、レ印がしてあります。
この決定に不服があるときは、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第19号様式(第28条関係)
個 人 情 報 利 用 停 止 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の利用停止請求について、 年 月 □全部 日付けで行った個人情報の の利用停止をする旨の決定に基づき、次のとおり当該 □一部 □消去 □全部 個人情報の一部の の □利用の停止 を実施したので、京都市○○○の管理に係る協定書 □一部 □提供の停止 第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第28条第5項の規定により通知します。 | |||||
利用停止請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | |||||
利 用 停 止 の x x | |||||
利用停止をした日 | 年 | 月 | 日 | ||
担 | 当 | 電話 | - |
第20号様式(第28条関係)
個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 等 期 x x x x x 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった個人情報の利用停止請求について、京都市○○○の管理に係る協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第28条第6項の規定により、同条第1項の規定による期間を延長したので通知します。 | ||||||
利用停止請求に係る個人情報が記録されている文書等の件名 | ||||||
延 長 す る 理 由 | ||||||
当初の利用停止決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
延長後の利用停止決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
担 | 当 | 電話 | - |
第21号様式(第30条関係)
個人情報の開示・訂正・利用停止に関する不服申出書
(あて先)(法人名) (代表者名) | 年 月 日 |
不服申出人の住所又は居所 (法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地) | 不服申出人の氏名 (法人その他の団体にあっては、名称、代表者名、担当者名及び連絡先) (担当者名) 電話( ) - |
□開示
下記のとおり個人情報の □訂正 決定等に係る不服を申し出ます。
□利用停止
1 不服申出に係る決定
2 不服申出に係る決定があったことを知った年月日
3 不服申出の趣旨
4 不服申出の理由
第22号様式(第30条関係)
個人情報不服申出に係る再決定通知書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
□開示
個人情報の□訂正 決定等に係る不服申出について、京都市○○○の管理に係る
□利用停止
協定書第9条に規定する個人情報保護に関する協定事項第30条第3項の規定により検討を行い、下記のとおり再決定したので通知します。
主
文
理
由
1 不服申出に係る事実等
2 不服申出の趣旨及び不服申出人の主張要旨
3 当法人の判断
別紙3
(文書等の意義)
情報公開に関する協定事項
第1条 この協定事項において「文書等」とは、乙の役員又は職員(以下「役職員」という。)が施設の管理を行うに当たって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、乙が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(文書等の公開)
第2条 乙は、何人を問わず、乙が保有する文書等の公開を求めるものに対しては、申出者に対し、当該文書等を公開するものとする。ただし、公開を求められた文書等に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、この限りではない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。
(2) 法人(甲、乙、国及び地方公共団体並びにこれらに準じる団体(以下「甲等」とい う。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む 個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該個人 の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次のいずれかに該当する情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(4) 甲等又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ、不当に[会社の株主、]債権者若しくは、市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 甲等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、甲等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
イ 調査研究に係る事務に関し、そのxxかつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、xxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報
(公開申出の手続)
第3条 前条の規定による文書等の公開の申出(以下「公開申出」という。)は、文書等公開申出書(第1号様式)の提出を受けることにより行うものとする。
2 乙は、公開申出をしようとするものに対し、当該公開申出に係る文書等の特定に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
3 乙は、第1項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、乙は、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(部分公開)
第4条 乙は、公開申出に係る文書等の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、申出者に対し、当該部分を除いた部分につき当該文書等を公開するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(文書等の存否に関する情報)
第5条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、乙は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(公開申出に対する決定等)
第6条 乙は、公開申出に係る文書等の全部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、申出者に対し、その旨及び公開の実施に関し文書等公開決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 乙は、公開申出に係る文書等の一部を公開するときは、その旨の決定(以下「一部公開決定」という。)をし、申出者に対し、その旨及び公開の実施に関し文書等一部公開決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
3 乙は、公開申出に係る文書等の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る文書等を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、申出者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、通知するものとする。
(1) 文書等の全部の公開をしない旨の決定(次号及び第3号の決定を除く。)をした場合文書等非公開決定通知書(第4号様式)
(2) 協定第9条の規定により公開申出を拒否する旨の決定をした場合 文書等公開申出拒否決定通知書(第5号様式)
(3) 公開申出に係る文書等を保有していないことにより公開しない旨の決定をした場合
不存在による非公開決定通知書(第6号様式)
4 乙は、第2項及び第3項第1号の規定による文書等の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記するものとする。この場合において、将来、当該文書等の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨及び公開することができる時期を併せて示すものとする。
(公開決定等の期限)
第7条 公開決定、一部公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、第3条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 乙は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、乙は、速やかに、申出者に対し、その旨並びに延長する理由及び期間を決定期間延長通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第8条 公開申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開申出があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、乙は、公開申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、乙は、同条第1項に規定する期間内に、申出者に対し、決定期間特例延長通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(第三者に対する意見の聴取)
第9条 乙は、公開決定等をする場合において、公開申出に係る文書等に乙及び申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、文書等の公開の申出に係る照会書(第9号様式)により、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。これに対する意見は、文書等の公開に関する意見書(第10号様式)によるものとする。
(公開の実施)
第10条 乙は、公開決定をしたときは、遅滞なく、申出者に対し、当該公開決定に係る文書等の公開をしなければならない。
2 前項の規定による文書等の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して次の各号に定める電磁的記録の区分に応じた方法により行う(公開申出に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開申出者が希望し、かつ、乙が現に保有する機器で容易に対処することができるときはこの限りでない)。このとき写し(電磁的記録の複写を含む。)の交付の方法により文書等の公開をする場合における当該写しの交付部数は、文書等の公開
の申出に係る文書等1件につき1部とする。ただし、閲覧の方法による文書等の公開にあっては、乙は、当該文書等の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴あるいは録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力できるものにあっては、用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録をフロッピーディスク等に複写したものの交付
(他の法令等との調整)
第11条 乙は、他の法令の規定により、何人にも公開申出に係る文書等が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該文書等については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定により定められた公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第
2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第12条 公開申出に係る手数料は、無料とする。
2 第10条第2項の規定により文書等の写しの交付を受けるものは、次の各号に定める当該写しの交付に要する費用及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 電子複写機による白黒コピー用紙(A3判まで) 一枚につき10円
(2) 電子複写機によるカラーコピー用紙(A3判まで) 一枚につき100円
(いずれの場合においてもA3判を超えるもののコピーは、実費とする)
(3) 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ又はフロッピーディスク等 実費
(甲への報告)
第13条 乙は、第6条の規定により公開決定等を行ったときは、その旨を甲へ報告するものとする。
(不服の申出)
第14条 乙は、公開決定等に対する不服の申出があったときは、甲へ報告するものとする。
2 前項の報告があった場合及び甲に対して直接公開決定等に対する不服の申出があった場合において、甲が当該公開決定等を変更し、文書等を公開し、又は一部公開の範囲を拡大することが妥当であると判断したときは、乙は、甲の判断に従い当該文書等を公開しなければならない。
(情報提供等の推進)
第15条 乙は、この協定に定めるもののほか、乙が行う施設の管理を行うに当たって保有する情報の提供に努めるものとする。
(文書等の管理)
第16条 乙は、この協定の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。
第1号様式(第3条関係)
文 書 等 公 開 x x 書
(法人名) ( 代表者名) 様 | 年 月 日 |
申出者の住所又は居所 ( 法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地) | 申出者の氏名 ( 法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先) ( 担当者名) 電話( ) - |
情報公開に関する協定事項第3条の規定により文書等の公開を申し出ます。 | |
文書等の名称又は内容 | |
文書等の公開の方法 | □ 閲覧又は視聴 □ 写し等の交付 (送付の希望 □ 有り □ 無し) |
注 該当する□には、レ印を記入してください。
※事務処理欄
第2号様式(第6条関係)
文 書 等 公 x x 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項第6 条第1項の規定により、次のとおり文書等を公開することを決定したので通知します。 | |||||
文書等の名称 | |||||
公開の日時 | 年 | □午前 月 日( ) □午後 | 時 | 分 | |
公開の場所 | |||||
公開の方法 | □ 閲覧又は視聴( | ) | □ | 写し等の交付 | |
担 | 当 | 電話 - |
注1 該当する□には、レ印がしてあります。
2 文書等の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。
第3号様式(第6条関係)
文 書 等 一 部 公 x x 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項(以下「協定事項」という。) 第6条第2項の規定により、次のとおり文書等の一部を公開することを決定したので通知します。 | |||||
文書等の名称 | |||||
公開の日時 | 年 月 日( | □午前 ) □午後 | 時 | 分 | |
公開の場所 | |||||
公開の方法 | □ 閲覧又は視聴( | ) | □ | 写しの交付 | |
文書等の一部の公開をしない理由 | 協定事項第2条第 ( 説明) | 号に該当 | |||
担 | 当 | 電話 | - | ||
備 | 考 |
注1 該当する□には、レ印がしてあります。
2 文書等の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。
この決定に不服があるときは、協定事項第14条の規定によりこの通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第4号様式(第6条関係)
文 書 等 非 公 x x 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項(以下「協定事項」という。) 第6条第3項第 1 号の規定により、次のとおり文書等の全部を公開しないことを決定したので通知します。 | |||||
文書等の名称 | |||||
文書等の公開をしない理由 | 協定事項第2条第 (説明) | 号に該当 | |||
担 | 当 | 電話 | - | ||
備 | 考 |
この決定に不服があるときは、協定事項第14条の規定によりこの通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第5号様式(第6条関係)
文 書 等 公 開 x x 拒 否 決 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項(以下「協定事項」という。)第5 条の規定により、次のとおり公開申出を拒否することを決定したので、協定事項第6条第3項第2号の規定により通知します。 | |
公開申出書に記載された文書等の名称又は内容 | |
公開申出を拒否する理由 | |
担 当 | 電話 - |
この決定に不服があるときは、協定事項第14条の規定によりこの通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第6号様式(第6条関係)
不 存 在 に よ る 非 公 x x 定 通 知 書
第 号
様 | 年 月 日 |
( 法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出については、次のとおり文書等を保有していないため、情報公開に関する協定事項( 以下「協定事項」という。)第6条第3 項第3号の規定により、公開しないことを決定したので通知します。 | |
公開申出書に記載された文書等の名称又は内容 | |
公開申出に係る文書等を保有していない理由 | □申出内容に該当する文書等を作成していないため □文書等の保存年限を経過しており、廃棄したため □文書が協定事項第1条に規定する「文書等」に該当しないため |
担 当 | 電話 - |
この決定に不服があるときは、協定事項第14条の規定によりこの通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に不服申出を行うことができます。
第7号様式(第7条関係)
決 定 期 x x x x x 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項第7条第 2項の規定により、同条第1項に規定する期間を延長したので通知します。 | ||||||
文書等の名称 | ||||||
延長する理由 | ||||||
当初の公開決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
延長後の公開決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
担 | 当 | 電話 | - |
第8号様式(第8条関係)
決 定 期 間 特 例 延 x x x 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
年 月 日付けであった公開申出について、情報公開に関する協定事項第8 条の規定により、協定事項第7条第1項に規定する期間を延長したので通知します。 | ||||||
文書等の名称 | ||||||
協定第8条の規定を適用する理由 | ||||||
当初の公開決定等の期限 | 年 | 月 | 日 | |||
相当の部分につき公開決定等をする期限 | 年 | 月 | 日 | |||
上記の期限内に公開決定等をする部分 | ||||||
残りの文書等につ いて公開等の決定をする期限 | 年 | 月 | 日 | |||
担 | 当 | 電話 | - |
第9号様式(第9条関係)
文 書 等 の 公 開 に 関 す る 照 会 書
第 号
様 | 年 月 日 |
(法人名) (代表者名) 印 |
あなた( 貴団体)に関する情報が記録されている文書等について、情報公開に関する協定事項第3条の規定による公開申出がありました。 この公開申出に係る文書等の公開決定等について御意見があれば、別紙「文書等の公開に関する意見書」により、 年 月 日までに回答してください。 | |
文書等の名称 | |
あなた(貴団体)に関する情報の内容 | |
担 当 | 電話 - |
第10号様式( 第9条関係)
文 書 等 の 公 開 に 関 す る 意 見 書
(法人名) (代表者名) 様 | 年 月 日 |
住所又は居所 ( 法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地) | 氏名 ( 法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先) ( 担当者名) 電話番号 ( ) - |
年 月 日付け第 号で照会がありましたことについて、回答します。 | |
文書等の名称 | |
□ 文書等の公開について支障がありません。 □ 文書等の公開について支障があります。 (支障がある部分) (理由) |
注 該当する□には、レ印を記入してください