アクア Pay 利用規約
第 1 条(総則)
アクア Pay 利用規約
第 1 章 定義、総則
自らの責任において行うものとします。
5. 未xx者がアクアPay アカウントを開設するためには、アクア Pay アカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、アクア Pay の購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意
本規約は、アクアコインサービスの一部として提供される、君津信用組合(以下
「当組合」といいます。)が発行する本規約第 2 条第 9 号に定めるアクア Pay の利用に関するサービスである「アクア Pay サービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第 2 条第 10 号に定めるアクア Pay アカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「加盟店」とは、アクア Pay による決済を受け入れる、当組合との間で当組合所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
(2) 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当組合に届け出て当組合の承認を得たものをいいます。
(3) 「アクアコインアカウント」とは、当組合所定の手続を経て開設される、アクアコインサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
(4) 「アクアコインサービス」とは、アクア Pay サービス及びアクア Bank サービスを総称していいます。
(5) 「アクアBank」とは、当組合が発行する、アクアBank アカウント保有者のアクアBank アカウントにおいて保有され、アクアBank アカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済及び他のアクア Bank アカウント保有者に対する送金のために使用することができ、かつ、アクア Bank アカウントからの金銭の払戻を受けることが可能な電子マネーをいいます。
(6) 「アクア Bank アカウント」とは、当組合所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに 限りません。)を経て開設され、アクアBank を保有することができるアカウントをいい、アクアコインアカウントの一部を構成するものをいいます。
(7) 「アクア Bank アカウント保有者」とは、アクア Bank アカウントを保有する利用者をいいます。
(8) 「アクア Bank サービス」とは、当組合が提供する、アクア Bank による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
(9) 「アクア Pay」とは、当組合が発行する、アクア Pay アカウント保有者のアクアPay アカウントにおいて保有され、アクアPay アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、アクア Pay の 1 コインは 1 円に相当します。
(10)「アクアPay アカウント」とは、当組合所定の手続を経て開設される、アクア Pay サービスにおいてアクア Pay 保有者に割り当てられた固有のアカウントをいい、アクアコインアカウントの一部を構成するものをいいます。
(11)「アクア Pay アカウント保有者」とは、アクア Pay アカウントを保有する利用者をいいます。
(12)「アクア Pay サービス」とは、当組合が提供する、アクア Pay による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
(13)「アクアポイント」とは、当組合が指定するサービスにかかる景品若しく は特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他 当組合若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対 象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当組合がアクア Pay アカウント保有者又はアクアBank アカウント保有者に付与するポイントをいいます。なお、地方公共団体等が定める特定の行為に対して付与するポイント(以下「行政ポイント等」といいます。)もこれに含みます。
(14)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、アクア Pay による決済が認められたものをいいま す。
第 2 章 アクア Pay の利用について第 3 条(アクア Pay アカウント)
1. アクアコインサービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、アクアコインサービスをご利用できない機種端末もあります。
2. アクアコインサービスにおいて、アクア Pay アカウント保有者が登録する情 報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、アクア Pay アカウント保有者は、第 27 条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
3. アクアコインサービスに関する一切の権利は、アクア Pay アカウント保有者に一身専属的に帰属します。アクア Pay アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
第 4 条(アクア Pay アカウントの開設等)
1. 本サービスを利用しようとする者は、当組合所定の方法によりアクア Pay アカウントを開設し、アクア Pay アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数のアクアPay アカウント及びアクア Bank アカウントを保有することはできないものとします。
2. 当組合は、前項のアクア Pay アカウントの開設を承認する場合、当該申請者をアクア Pay アカウント保有者と認め、当組合所定の方法により、本サービスを提供するための当組合システム(第17 条に定義します。)にアクアPayアカウントを開設します。
3. 当組合は、当組合の裁量により、アクア Pay アカウントの開設を承認しないことができます。この場合、アクア Pay アカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
4. 第 2 項に基づきアクア Pay アカウント保有者となった者は、アクア Pay アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を
を得るものとします。当該未xx者は、当組合から親権者に対し、同意の確
認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. 当組合が受信したパスワードにつき当組合所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全てアクア Pay アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当組合は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
また、アカウント情報が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するアクア Pay アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
第 5 条(アクア Pay の購入)
1. アクア Pay アカウント保有者は、当組合所定の方法により、アクア Pay を購入することができます。アクア Pay の購入金額の下限は 1000 円とし、最低購入単位は 1000 円とします。当組合は、アクア Pay アカウント保有者がアクア Pay の購入手続を完了した時点で、当該アクア Pay アカウント保有者に対してアクア Pay を発行するものとします。なお、アクア Pay には利息はつきません。購入されたアクア Pay は、アクア Pay アカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2. アクア Pay アカウントのアクア Pay 残高の上限は 10 万円です。アクア Pay残高の上限を超えることとなる取引及びアクア Pay の保有はできません。
3. アクア Pay アカウント保有者は、購入手続の完了後、アクア Pay の購入を取り消すことはできません。
第 6 条(アクア Pay による決済)
1. アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay を、1 コインを 1 円相当額として加盟店における対象商品等の代金の決済その他当組合が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとしま す。
2. 加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるアクア Payは、1 回あたり 10 万円を上限とします。
3. アクア Pay アカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときにアクア Pay での決済を希望する場合、当組合所定の方法でアクア Pay による決済を指定するものとします。アクア Pay アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、アクア Payアカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。
4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金の金額が、決済を行うアクア Pay アカウント保有者のアクア Pay アカウントに記録されたアクア Pay の残高の範囲内である場合、当組合は、当該残高から対象商品 等の代金等に相当する額のアクア Pay を減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、アクアPay アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとしま す。
5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づきアクア Pay による支払が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額がアクア Pay の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、アクア Pay アカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して決済するものとします。
6. 当組合は、アクア Pay アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その 成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。 アクア Pay を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当組合はアクア Pay の返還を行う義務を負わず、アクア Pay アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の定めにかかわらず、アクアPay アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当組合所定の方法によって取消又は解除された場合、当組合は、当組合の裁量により、当該アクア Pay アカウント保有者のアクア Pay アカウントに、第 4 項又は第 5 項に基づき差し引いたアクア Pay を返還することがあります。
第 7 条(アクア Pay の譲渡禁止)
1. アクア Pay は、第三者(他のアクアPay アカウント保有者及びアクア Bank アカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
2. アクア Pay アカウント保有者が第三者に対してアクア Pay を譲渡したい場合には、本規約第 15 条に定めるアクア Bank アカウントへの移行を行ったうえで、アクア Bank の譲渡を行ってください。
第 8 条(アクア Pay の残高確認方法)
1. アクア Pay アカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、アクア Pay の残高を確認することができます。
2. 加盟店においては、当組合システムの不備その他の理由により、アクア Payアカウント保有者が使用したアクア Pay が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるアクアPay の残高と当該アクア Pay アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第 9 条(アクア Pay の払戻等)
1. アクアPay の払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、アクアPayアカウント保有者が、当組合所定の方法によりアクア Pay アカウントを廃止した場合であってもできません。
(1) 資金決済に関する法律により当組合が前払式支払手段の払戻を義務づけられる場合
(2) やむを得ない事情により、アクア Pay アカウント保有者が、アクア Pay を加盟店において第11 条第1 項に規定する有効期限の範囲内で継続的に
利用することが著しく困難になったと当組合が認めた場合
(3) 本規約第 15 条第 2 項に従いアクア Bank アカウントへの移行に伴い払戻を受ける場合
2. 前項第 2 号に基づいてアクア Pay の払戻が行われる場合、アクア Pay アカ ウント保有者は、当該払戻額の10%に 500 円を加算した金額 及びこれに対する消費税を払戻手数料として当組合所定の方法により支払うものとします。ただし、アクア Pay アカウント保有者のアクア Pay アカウント残高が払戻手数料及びこれに対する消費税の額の合計額に満たない場合は、前項第 2 号の払戻を受けることができないものとします。
3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、加盟店ではアクアPay の払戻を受けることはできません。
第 10 条(取引制限)
当組合は、第5 条第2 項に違反することとなるようなアクア Pay を利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
第 11 条(アクア Pay の有効期限、アクア Pay アカウントの閉鎖)
1. アクア Pay の有効期限は、アクア Pay アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 1 年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のアクア Pay は消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。
2. アクア Pay アカウント保有者は、当組合所定の方法により自らのアクア Payアカウント及びアクアコインアカウントを閉鎖することができます。また、当組合は、特定のアクア Pay アカウント保有者が第 13 条に列挙する事由に該当する場合又はアクア Pay アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該アクア Pay アカウント保有者のアクア Pay アカウント及びアクアコインアカウントを閉鎖することができます。閉鎖されるアクア Pay アカウントにアクア Pay が残っている場合、当該残高に係るアクア Pay は、アクア Pay アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完の ものがある場合は閉鎖することができません。
3. 当組合は、第9 条第1 項に定める場合を除き、失効したアクアPay に相当する金額の返金を行わないものとします。
4. 当組合は、前項の措置により生ずるアクアPay アカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(アクア Pay アカウント保有者としての遵守事項)
1. アクア Pay アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他当組合がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
(4) 当組合又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(5) アクア Pay アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、アクア Pay アカウント保有者自らが又は当組合が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
(6) 当組合又は当組合の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
(7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
(8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当組合システムの正常な運用を妨げる行為
(9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
(10) 他人のアクアコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為
(11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
(12) 当組合ウェブサイトにおいて、当組合又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当組合がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
(13) 選挙運動に関するあらゆる行為
(14) マネーローンダリング目的でアクアPay アカウントを保有し、又はアクア Pay アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(18) 当組合システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当組合による電子マネー事業の運営又は他のアクア Pay アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
(20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
(21) 前各号に定める他、当組合がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
2. アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay 又はアクアPay アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) 預金目的でアクア Pay アカウント又はアクア Pay を保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
(2) 不正な方法によりアクア Pay を取得し、又は不正な方法で取得されたアクア Pay であることを知って利用する行為
(3) アクア Pay アカウント又はアクアPay を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたアクア Pay であることを知って利用する行為
(4) アクア Pay を当組合所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(5) アクア Pay の譲渡を受ける行為
(6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第 3 章 雑則
第 13 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 当組合は、アクア Pay アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにアクア Pay アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はアクア Pay アカウント保有者のアクアPay アカウントを削除しアクアコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) アクア Pay アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3) アクア Pay アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、アクア Pay アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はアクア Pay アカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10) 本規約に基づく当組合からアクア Pay アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該アクア Pay アカウント保有者が当組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11) 前各号の他、アクア Pay アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2. アクア Pay アカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、アクア Pay アカウント保有者は、当組合に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当組合は、アクアPay アカウント保有者につき第1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当組合が必要と認める場合には、当該アクアPay アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当組合のアクア Pay アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 当組合は、本条に定める措置によりアクア Pay アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払 わないものとします。
第 14 条(反社会的勢力に関する表明等)
1. アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay アカウント保有者又はアクア Payアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. アクア Pay アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当組合は、アクア Pay アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Payアカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。第 15 条(アクア Bank アカウントへの移行)
1. アクア Pay アカウント保有者は、希望する場合には、当組合所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続その他のアクアBank 利用規約に規定される手続きを含みます。)を経て、アクアコインサービスにアクア Bank アカウントを開設できるものとします。ただし、法令により当組合による次項の規定に基づくアクアPay の払戻ができない場合はこの限りではありません。
2. アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay アカウントを保有したままアクア
Bank アカウントを開設又は保有することはできません。アクア Bank アカウントが開設された場合には、アクア Pay アカウントは自動的に消滅し、アクア Pay アカウント保有者は自動的にアクアBank アカウント保有者となります。この場合、当組合は、法令により許容される範囲内で、アクア Pay アカウント保有者がアクア Pay アカウントで保有していたアクア Pay の全額の払戻を受けると同時に、同額のアクア Bank を取得しその対価の支払いとして当組合に当該金額を入金したものとみなし、新しく開設されたアクア Bank アカウントに同額のアクア Bank を記録します。
3. 前項の規定にしたがって開設されたアクア Bank アカウントは、日常生活上の送金及び決済を行う目的でのみ使用することができるものとします。
第 16 条(アクアポイント)
1. アクア Pay アカウント保有者は、第 5 条第 1 項に規定するアクア Pay の購入、第 5 条第 1 項に基づきアクア Pay を購入する場合に、アクアポイントが付与 されることがあります。また、第 6 条第 1 項に基づき加盟店における対象商 品等の代金等の決済にアクアPay を利用する場合に、アクアポイントが加盟店から付与されること並びに地方公共団体等が定める特定の行為をするこ
とで行政ポイント等が付与されることがあります。
2. 前項に定めるほか、当組合は、随時当組合が定める時期及び方法により、アクア Pay アカウント保有者に対してアクアポイントを付与することがあります。
3. アクアPay アカウント保有者は、前二項に基づき付与されたアクアポイントにつき、本サービスにおいて 1 ポイントを 1 円相当額として対象商品等の代金等の決済に利用できるものとします。ただし、当組合が別途本サービスにおいてアクアポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとし ます。
4. アクア Pay アカウント保有者は、アクアポイントを、本サービスにおける対象 商品等の代金等の決済以外の、現金、財物、アクア Pay その他の経済的利益と交換することはできません。また、当組合は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、アクアポイントの払戻を一切行いません。
5. アクア Pay アカウント保有者は、アクアポイントを獲得した日から 1 年後の応当日の属する月の末日を有効期限として、当該有効期限まで、アクアポイントを利用することができます。有効期間を過ぎた未使用のアクアポイントは有効期限日の翌日の 0 時をもって消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。また、アクアポイントの有効期限の起算点は、当該アクアポイントを当初取得した日とします。
6. 当組合がアクア Pay アカウント保有者にアクアポイントを付与した後に、アクアポイントの付与を取り消すことが適当であると当組合が判断する事由があった場合、当組合は、アクア Pay アカウント保有者に付与されたアクアポイントを取り消すことができるものとします。
7. 理由の如何を問わず、アクア Pay アカウント保有者について、アクア Pay アカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失した場合には、当該アクア Pay アカウント保有者が保有するアクアポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。
8. アクア Pay アカウント保有者が前条の規定に従ってアクア Bank アカウントを開設した場合、アクア Pay アカウントに記録されていたアクアポイントと同額かつ同内容のアクアポイントを、新しく開設されたアクア Bank アカウントに記録するものとします。
第 17 条(当組合システム)
当組合は、本サービスを提供するための当組合のシステム(以下「当組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当組合システムにより表示される Web サイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第 18 条(本サービスの一時停止)
1. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、アクア Pay アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合には、アクア Pay アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当組合は一切責任を負わないものとします。
3. 第1項の場合も、当組合は、アクア Pay アカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第 19 条(本サービスの終了)
1. 当組合は、当組合の裁量により、アクア Pay アカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更するこ とができるものとします。
2. 当組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、アクア Pay アカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとしま す。
第 20 条(本規約等の変更・廃止)
1. 当組合は、相当の事由があると判断した場合には、アクア Pay アカウント保有者の事前の承諾を得ることなく、当組合の判断により、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 本規約等を変更又は廃止したときは、アクア Pay アカウント保有者に通知し、又は当組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規
約等の変更の効力が生じた後、アクア Pay アカウント保有者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。
第 21 条(アクア Pay アカウント保有者間の紛争)
1. 当組合が別途明示的に定めた場合を除き、当組合は、アクアPay アカウント保有者が本サービスを利用して行うアクア Pay アカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2. 当組合が別途明示的に定めた場合及び当組合に責めがある場合を除き、
アクア Pay アカウント保有者は、アクア Pay アカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべてアクア Pay アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当組合が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、アクア Pay アカウント保有者はその全額を当組合に支払うものとします。
第 22 条(知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は当組合に帰属します。アクア Pay アカウント保有者は、あらかじめ当組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第 23 条(個人情報等の取り扱い)
1. 当組合は、個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報保護規程、個人情報取扱要領等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
2. アクア Pay アカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、当組合の個人情報保護宣言を必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
3. アクア Pay アカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
第 24 条(インターネット接続環境)
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、アクアPay アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとしま
す。
2. 当組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、アクア Pay アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. アクアPay アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. アクア Pay アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第 25 条(端末の盗難・紛失等)
アクア Pay アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、アクアPay アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性 が生じた場合、アクア Pay アカウント保有者は直ちに当組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第 26 条(損害賠償)
1. アクア Pay アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該アクア Pay アカウント保有者が、当該違反により損害を受けたアクア Pay アカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、アクア Pay アカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
2. 当組合は、当組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、アクア Pay アカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、 アクア Pay アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、アクア Pay アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してアクア Pay アカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当組合の責任は、当組合の過失(重過失を除きま す。)による債務不履行又は不法行為によりアクア Pay アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去 1 年間にアクアPay アカウント保有者が当組合に支払った総額を上限とします。
第 27 条(登録事項の変更)
1. アクアPay アカウント保有者は、当組合所定の登録事項に変更があったときは、当組合所定の手続により、当組合に通知するものとします。
2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、アクア Pay アカウント保有者が当組合に対して通知していない場合、当組合は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3. アクアPay アカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当組合は一切責任を負わないものとします。
第 28 条(通知)
1. 本サービスに関する当組合からアクア Pay アカウント保有者への通知・連絡は、当組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当組合が適当と判断する方法により行うものとします。当組合は、個々のアクアPay アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、アクアPay アカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 当組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当組合は一切の責任を負いません。
3. アクア Pay アカウント保有者が当組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当組合所定の方法により、アクア Pay アカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに
対する回答方法に関しては、当組合が適切と考える回答方法を利用するこ とができるものとし、その回答方法をアクア Pay アカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第 29 条(契約上の地位)
1. アクア Pay アカウント保有者は、当組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、アクア Pay アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びアクアPay アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、アクア Pay アカウント保有者は、xxxxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
第 30 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
1. アクア Bank に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。君津信用組合 地域通貨課 TEL:0000-00-0000
2. 苦情相談窓口等
(1)xxしんお客様相談室 TEL:0000-00-0000
(2) しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-00000
当組合は、協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融 ADR 措置を実施しています。アクア Bank に関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
(3) 苦情処理措置
しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-0000
(4) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000