(STB 貸与時のB-CASカード、ACASチップ及びC-CASカードの取扱いについて)
集合一括サービス・集合一括バルクサービス・TCNまとまるーむ共通利用者契約約款
株式会社TOKAIケーブルネットワーク
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます。)は、放送法の定めに基づき、ケーブルテレビサービスを提供します。
第1条(提供サービス)
甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第
2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。
2.提供するサービス(以下、各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」とい います)。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再放送するサービス
(2)自主放送サービス番組の提供を行うサービス
3.甲は、やむを得ない事情により放送内容等を含む本件サービスの内容を変更又は 中止することがあります。なお、当該変更又は中止について、甲は、乙に対して事前に通知するものとし、これにより生じる損害の賠償は一切負わないものとします。
第2条(利用契約の成立)
利用申込者は、甲所定の利用申込書により、甲に本件サービス利用の申し込みを行うものとします。なお、本件サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)は、甲が当該申込みを承諾した時をもって成立するものとします。
2.甲は、前項に定める利用契約の申し込みにあたり、次の各号に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本件サービスの提供に必要な甲施設の構築及び保守等が、技術的に困難な場合
(2)利用申込者が利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)利用申込者が月額利用料、工事に関する費用の支払い等で利用契約上の義務を怠った場合、又は怠るおそれがある場合
(4)利用申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)利用申込者が利用契約に違反するおそれがあると認められる場合
(6)その他甲の業務の遂行上、著しい支障がある場合
3.前項により本件サービスの利用契約の申し込みを承諾しない場合、甲は、利用申込者に対し甲所定の方法により通知するものとします。
4.利用契約の締結後に、乙が第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、甲は、乙の
了解を得ないで利用契約を解除することができるものとします。
第3条(変更事項の通知)
乙は、利用契約の内容、住所、電話番号及び料金支払い方法等の変更がある場合には、甲所定の方法により事前に甲に申し出るものとします。
2.甲は、前項により変更の申し出を受諾した場合は、当該申し出を受諾した月の翌月一日から変更事項を適用するものとします。
第4条(名義変更)
乙は、甲が認める場合にのみ、甲所定の方法により名義を変更することができるものとします。
2.前項の定めにより名義を変更する場合は、乙は、甲所定の方法により事前に甲に申し出るものとします。
第5条(利用契約の解除・解約)
乙は、利用契約を解約しようとする場合は、解約を希望する 10 日前までに、予め指定した通知方法によりその旨を甲に申し出るものとします。
2.甲は、利用契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、乙の負担とします。
3.甲は、乙からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて乙施設の撤去及びセットトップボックス(STB)及びその付属品(以下総称して「STB等」といいます)の返却が必要となります。料金表に定める機器郵送代等を甲は乙に対して別途請求することができるものとします。
4.乙が料金等を2ヵ月以上滞納した場合は、甲は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて乙施設等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。また乙はSTB等の貸出品の返却を行い、料金表に定める機器郵送代等を甲は乙に対して別途請求することができるものとします。
5.利用契約を解除した場合に、乙が別途支払ったNHKの受信料(衛星契約を含む。)、株式会社 WOWOWの視聴料が払い戻されず、乙に不利益又は損害等が生ずることがあっても、甲は何ら責任を負わないものとします。
6.甲と乙との間の利用契約は、乙の居住する建物の所有者又は管理者で、甲と本件サービスの加入契約(以下「加入契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)と甲との間で加入契約が締結されていることを前提としており、加入契約が解除又は解約その他事由の如何を問わず終了した場合には、何らの通知をすることなく、当然に利用契約も終了するものとします。
第6条(最低利用期間)
本件サービスには、1 年以内で甲が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.乙は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める撤去費に加え、違約金として甲に対して別途支払うものとします。但し、TOKAIグループの各ケーブルテレビ局にて放送サービスを継続利用する際は、違約金が免除される場合があります。
第7条(施設の設置及び費用負担)
甲は、保安器もしくはⅤ-ONUの出力端子以降で室内テレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子までの施設のうち、甲が設置した施設を所有します。
2.乙は、施設のうち、甲が加入者及び乙に貸与したSTB等及び接続機器を除き、室内テレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)からSTB等及び接続機器までの施設を所有するものとし、当該施設の設置に要する費用を負担するものとします。ただし、乙は、当該施設の設置に使用する機器および設置工法等については、甲の指定に従うものとします。
3.乙は、乙の各種変更の希望により甲施設及び乙施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第8条(STBの貸与)
乙は、レンタル料及び初期費用を支払うことにより、甲よりSTB等の貸与を受けることができるものとし、これを利用することができるものとします。
2.STB附属の地上デジタル放送及びBSデジタル放送を受信するためのICカード(以下「B
-CASカード」という)、または受信機及び4K対応STBに搭載されたB-CASカードの機能に4K放送を受信するための機能を追加した新CAS方式が組み込まれたICチップ(以下「A CASチップ」及びデジタル放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)の使用については、次条の規定によるものとします。
3.第1項により乙が甲より貸与を受けるSTBに故障が発生した場合、甲は、その修理、交換及びその他必要な措置を無償にて対応するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由によりS TB等を破損又は紛失した場合には、乙は、当該STB等の価格相当分を甲に支払うものとします。また、甲が認める場合を除き、加入者及び乙は、STB等の交換を請求することができないものとします。
4.乙は、甲が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.乙及び加入者は、利用契約又は加入契約が、解約又は解除された場合、当該STB等をすみやかに甲に返却するものとします。また、返却時には料金表に定める機器郵送代等を負担するものとします。
第9条
(STB 貸与時のB-CASカード、ACASチップ及びC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードの所有権は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属 し、甲より乙に貸与し、乙はこれを利用することができるものとします。ただし、集合一括サービ ス及びTCNまとまるーむの1枚目のB-CASカードについては加入者に貸与するものとします。
乙は、その使用に際しては「B-CASカード使用許諾契約約款」に従うものとします。
2.C-CASカードの所有権は、甲に帰属し、甲より乙に貸与し、乙はこれを利用することができるものとします。ただし、集合一括サービス及びTCNまとまるーむの1枚目のC-CASカードについては加入者に貸与するものとします。その際、乙及び加入者によるデータの変更、追加及び改竄(以下「データの変更等」といいます。)を禁止します。乙によるデータの変更等による甲及び第三者に及ぼされた損害は、乙が賠償するものとし、甲は何ら責任を負いません。
3.乙及び加入者は、利用契約又は加入契約が、解約又は解除された場合、B-CASカード及び C-CASカード(以下、総称して「CASカード」といいます。)をすみやかに甲に返却するものとします。また、甲は、必要に応じて、CASカードの交換及び返却を加入者及び乙に請求することができるものとします。
4.乙の責に帰すべき事由によりCASカードを破損又は紛失した場合には、乙は、当該損害を賠償するものとします。
5.第3項の移転に要する費用は、乙が負担するものとします。
6. ACASチップの扱いは4K対応STBに搭載されているため、前条の規定に準じます。
第10条(便宜の供与)
乙は、甲又は甲の指定する業者が施設の検査及び修復等を行うために、乙の敷地、家屋又は構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第11条(施設の維持管理)
甲は、甲施設を法の定めに適合するよう維持・管理する責任を負うものとします。
2.加入者又は乙は、施設又は本件サービスに異常が生じた場合、乙のテレビ等(以下「受信機」といいます。)及び自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、甲にその旨を通知するものとします。
3.甲は、前項の通知があった場合には、これを調査して適切な措置を講じるものとします。ただし、加入者及び乙の受信機又は自営電気通信設備等に起因する異常又は異常のおそれがある場合についてはこの限りではありません。
4.前項の調査の結果、異常が乙の責に帰すべき事由であった場合、乙はその調査及び修理に要した費用を負担するものとします。
第12条(利用料金)
利用料金は、別表に定めるものとします。なお、NHKの受信料(衛星契約を含む。)、株式会社 WOWOWの視聴料、並びに甲以外の事業者が提供するサービスの利用料は、利用料金に含まれません。
2.甲は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに乙に通知するものとします。
第13条(利用料金の支払い方法)
乙は、利用料金を、甲が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)までに、甲が指定する銀行口座への口座振替又は甲が承諾したクレジットカード会社の発行する乙保有のクレジットカード決済により甲に支払うものとします。乙がクレジットカード決済を指定する場合、別途定めるクレジットカード決済利用規約に従うものとします。
2.乙は、甲の承諾を得た上で、利用料金を第三者に支払わせることができるものとします。
第14条(利用料金の支払い)
乙は、本件サービスの提供を開始した日の属する月(以下「サービス開始月」といいます。)の翌月一日から解約日の属する月の末日までの利用料金を、甲が指定する期日までに甲所定の方法で、甲に支払うものとします。なお、利用料金は、月単位で支払うものとし、日割り計算による精算はしないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、第5条の規定に基づき利用契約が解約又は解除された場合、乙は、利用料金を解約日又は解除日の属する月の末日までに支払うものとします。
3.第1項の期間中に、第17条に定める提供中止により本件サービスを利用することができない状態が生じた場合の利用料金の支払いは、次の各号によるものとします。
(1)利用中止期間中においては、中止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金を、第1項の規定にかかわらず無料とします。
(2)利用中止があった場合は、利用中止の開始日の属する月及び利用の再開日の属する月の利用料金を、甲に支払うものとします。
(3)本項に定める利用料金は、日割り計算による精算はしないものとします。
第15条(初期費用の支払い)
乙は、利用契約にかかる初期費用を、甲が指定する期日までに甲所定の方法により、甲に支払うものとします。
第16条(遅延損害金)
乙が利用料金その他利用契約に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%
(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済に至る
まで甲に支払うものとします。
第17条(本件サービスの提供の中止及び停止)
甲は、次の各号の場合には、本件サービスの提供を中止することがあります。
(1)甲施設の保守作業又は工事上やむを得ない場合
(2)やむを得ない事由により、甲施設に障害が生じた場合
(3)天災等の不可抗力
2.前項の規定により本件サービスの提供を中止する場合、甲は、事前に甲所定の方法により乙に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.甲は、次の各号の場合には、本件サービスの利用を停止することがあります。
(1)加入契約又は利用契約に定められた月額利用料及び工事費等本件サービスに係る料金の支払いを怠った場合
(2)甲の承諾を得ずに、乙回線に自営電気通信設備等又は甲以外の電気通信事業者の電気通信回線を接続した場合
第18条(初期契約解除)
乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から
8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第5条(利用契約の解除・解約)第1項、及び第14条(利用料金の支払い)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、 サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第19条(本件サービス提供の制限)
甲は、次の各号の場合には、本件サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合
(2)乙が、甲の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行った場合
2.甲は、前項の規定により本件サービスの提供を制限するときは、乙に対しその理由及び期間を甲の定める方法により通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.甲が第1項の規定により、本件サービスの提供を制限したことによって、乙が損害を被った場合でも、甲は一切責任を負わないものとします。
第20条(責任の制限)
甲の責めに帰すべき事由により本件サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ甲が当該事実を知った時から起算して月のうち連続10日以上この状態が継続した場合、当該月の利用料金を無料とします。
第21条(個人情報の保護)
甲は、 乙の個人情報を、 別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx /)」に基づき、適切に取り扱います。
2.甲は、乙の個人情報を、甲およびTOKAIグループ各社(以下、甲およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の乙サポート
・TOKAIグループ各社の乙からのご相談・お問い合わせへの対応
【乙への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1 の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・乙の趣味嗜好に応じた乙への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、乙から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第22条(東京キー局の放送サービス)
区域外同時再放送は、静岡県静岡市xx区以東の業務区域で視聴ができます。
1.テレビ東京放送は、株式会社テレビ東京との協議による「視聴習慣に伴う激変緩和措置」であり、令和 8 年 3 月 31 日まで継続します。
2.区域外同時再放送を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネル設定をされる場合、地域設定は「静岡」に設定するものとします。
3.区域外同時再放送で視聴できる緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報であり、静岡地域の情報ではありません。静岡県の情報は県内放送局をご覧下さい。
第23条(約款の変更)
甲は、この約款を変更することができるものとします。この約款を変更した場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、本件サービスの提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更にあたっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)における公表その他甲が適当であると判断する方法により乙に事前に通知します。
第24条(特約事項)
甲は、視聴状態の確認を行うために、第21条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で加入者が使用する、甲が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第25条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、xは、誠意をもって乙と協議のうえ、解決にあたるものとします。
第26条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第27条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 この約款は、令和 5 年 12 月 1 日より適用します