BEYOND THE REEF ワークショップ認定講師 基本契約書
BEYOND THE REEF ワークショップ認定講師 基本契約書
株式会社ビヨンドザリーフ(以下、「甲」という。)と、( )(以下、「乙」という。)とは、甲がそのデザインと作成ノウハウを有する甲のワークショップにつき、次の通り合意する。
第 1 条「定義」
1.ワークショップ認定講師とは、甲のワークショップ認定講師養成講座(かぎ針認定講師、棒針認定講師のいずれか、もしくは両方)を受講し、甲が乙の一定の技術の習熟度と認定講師としての適性を認め、甲より認定講師と認められた者をいう。
2.第 1 条「定義」で定められた認定講師は、甲の持つビジョンを包括的に理解し、共有し、広く社会に貢献する意思を強く持ち、甲の一員である自覚を持った発言と行動を取ることに合意するものとする。
第 2 条「許諾の実施」
1.乙が甲の実施する甲のワークショップ認定講師養成講座(かぎ針認定講師、棒針認定講師のいずれか、もしくは両方)を受講し、甲が乙を一定の習熟度にあり、第三者へワークショップを開催しても良いと判断した場合にのみ、甲は乙に対し、受講した内容に準じてワークショップ認定講師証明書を発行するものとする。
2.かぎ針、棒針、もしくは両方の認定講師証明書を取得した者に限り、甲のワークショップを第 3 者に対してレッスンを行うことを許諾する。なお、乙に許諾される証明書は、非独占的なものであり、乙は第 3 者に更に証明書を許諾することは出来ないものとする。
3.乙が第 3 者に対してワークショップを開催する場合には、乙は甲から資材を調達するものとし(※詳細は別途定めるところによる)、甲が有するデザインと作成ノウハウを、乙が勝手に変更・応用は、一切出来ないものとする。
4.甲のワークショップ認定講師として認められた者は、1 講座ずつ追加で甲のレッスンを受講し、そのレッスン毎に認定ライセンスを取得できるものとする。乙がワークショップを受講し、乙が作成した作品が一定の習熟度にあると甲が認めた講座にのみ、ライセンスを許諾するものとし、それ以外の甲のワークショップに関しては、一切の許諾をしない。
5.甲及び乙は、前4項に伴い、甲の有する特許権、商標権、意匠権、xxxx、その他の知的財産権を譲渡、貸与その他一切の付与を乙に対して行うものではないことを、相互に確認する。
6.甲が乙に対し許諾したワークショップ認定講師証明書は、許諾した日から1 年間有効なものとする。
7.乙は甲に対し、1 年間の認定講師登録料を、別途甲が指定した金額を、別途甲が指定した期日までに支払うものとし、支払いが完了した時点で甲のワークショップの認定講師としての資格を取得する。乙は、1 年間の登録料を、別途甲が指定した金額を、別途甲が指定した期日までに支払うものとする。
8.甲による乙の証明の更新がなされなかった場合、並びに年間登録料が本条第7項に従い乙から甲に支払われなかった場合には、乙は認定講師証明書を失うものとする。
第 3 条「ワークショップの実施」
1. 乙が開催する甲のワークショップは、乙が直接集客する顧客へのレッスンであり、甲が集客宣伝をするものではないとする。但し、認定講師は甲により甲のホームページにて甲の認定校として積極的に紹介されるものとする。
2. 乙が開催する甲のワークショップの集客方法は、基本的に SNS や HP や口コミ等とし、その他情報誌等に掲載される場合は、事前に甲への届け出が必要なものとする。
3.乙が開催する甲のワークショップは、乙が開催場所を用意するものとする。開催場所費用が発生する場合、その費用は乙が負担するものとする。
4.乙が甲のワークショップを百貨店、ショッピングセンターなどの第三者の経営する小売事業店舗にて開催をする場合、その都度、事前に甲の承諾を得なければならない。
5.乙が甲のワークショップを第三者に対して行うレッスンの対価は、甲と同じ価格を希望対価とするが、対価を決定する権限は甲のブランド価値に抵触しない範囲内で、乙に属するものとする。また、xxxx対価は乙が直接 自己の受講者より徴収するものとし、甲はその徴収に一切関与しない。
6.乙は、甲のワークショップを開催する場合に、甲のブランド価値、イメージ、 評判を下げるような行為を行い、又はこれらを下げるような方法、態様により甲のワークショップを開催してはならない。
第 4 条「認定講師」
1. 乙は、乙が集客した顧客に対して、甲のワークショップの認定講師になるためのレッスンを実施することは出来るものとする。その際、講座時間を短縮するなど講座内容の変更は、甲の許諾なしに一切認めないものとする。
2. 乙が実施したワークショップ認定講師養成講座につき、乙は受講者の合否についての権限を有するものとする。また、認定講師証明書の許諾を判断するのは甲により行われるものとし、乙は受講者の証明書の許諾をする権限を有しないものとする。
3. その他、乙が第三者に対して行う甲のワークショップに関する取決めは、甲が別途乙に指定するものとする。
第5条(個人情報)
1.乙は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年xx三十日法律第五十七号をいい、以下同じ。)を遵守するものとし、xxxxxの許諾を受け又はこれを実施する過程で取得した個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報(個人情報が 記録された資料、図面、文書、磁気記録媒体等を含むものとし、以下「個人情報」 という。)をxxxxxの実施以外の目的で使用してはならず、自らの責任を持って個人情報の保護に関する法律に従って又は準拠して適切に管理するものとする。
2.乙は、第三者に個人情報の開示、提供又は取扱いを委託する場合は、事前に甲からの書面による承諾を得なければならない。ただし、法令の定めによる場合又は 権限ある官公署から開示要求があった場合はこの限りでない。
3.乙は、個人情報に関連する事件又は事故が発生した場合、直ちに甲にその旨を報告し甲の指示に従うものとし、原因の究明、情報収集及び二次被害の防止のため に必要な措置を講じなければならない。
4.甲は必要に応じて、乙に個人情報の管理状況等の報告を求め、改善を要求することができる。
第6条(第三者の権利侵害)
1. 乙が甲のワークショップを第三者に開催することにより、第三者から損害賠償請求、クレーム、訴訟その他の請求を甲又は甲及び乙が受けた場合には、乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の 理由の如何を問わず、自己の責任と費用をもって解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。
2. 前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合に は、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復 するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。
3. 乙がレッスンを行った受講生に起因して第三者から損害賠償請求、xxxx、 訴訟その他の請求を甲又は/及び乙が受けた場合には、乙は契約責任、不法行為 責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず、自己の責任と費用をもって 解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。
4. 前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害 を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。
第7条(信用の毀損)
1. 乙は、甲から許諾されたワークショップ認定講師証明書を実施する場合に限らず、甲、甲の代表者、甲の作品、甲のワークショップ、の信用を毀損し、中傷を行い、又は批判を行うことを行ってはならない。
2. 前項の場合、甲は乙に対して、直ちに乙に許諾した認定講師証明書を剥奪することができ、甲が被った損害の賠償を請求することができる。この場合には、xは、 xに対して認定講師証明書の対価としての年会費を返還しないものとし、その他乙が被った損害を甲は一切賠償しないものとする。
第8条(契約の譲渡)
1. 乙は、甲の書面による承諾を得ない限り、本契約により生ずる一切の権利、義務の 全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第9条(契約の解除)
1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要しないで、本 契約の全部又は一部を解除し、証明書を剥奪することができるものとする。この場合、乙に損害が生じても甲はこれを一切賠償しないものとし、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2) 甲が乙に通常の連絡手段により本契約書に定める連絡先その他乙が甲に示した 連絡先に連絡をして相当期間経過しても、乙から甲に返事がない場合。
(3) 本契約の履行に伴い、甲に重大な損害または危害を及ぼしたとき。
(4) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(5) 自己の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等 の申し立て、もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあっ たとき、若しくは清算に入ったとき、手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、支 払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(6) 解散の決議をし、若しくは解散し、又は他の会社と合併したとき。
(7) 株主構成、役員の変動等により支配権の変更があったとき。
(8) 死亡した場合、又は災害、病気、怪我その他やむを得ない事由により、契約の履 行が困難と認められるとき。
(9) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(10) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
第10条(損害賠償)
1.甲は、本契約に伴って損害を被った場合には、乙に対してその損害を賠償すること ができる。但し、乙に帰責事由がない場合にはこの限りではない
第11条(コンプライアンス・反社会的勢力の排除)
1.xは、xxxその代表者、責任者、実質的に経営に関与する者あるいは乙に補佐的 に従事する者等が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要しないで、 本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙に損害が生じても甲は これを一切賠償しないものとし、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約の遂行に関連して日本国内外の法令等に違反し、又は不正な行為を行った とき。
(2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力 xx構成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という。)であるとき。
(3) 反社会的勢力の利用、資金提供、又は便宜供与などの事実が認められるとき。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行 為、又は👉迫的言辞を用いたとき。
第12条(準拠法)
1.本契約は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈される。 第 15 条(管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第x xの専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(契約終了後の措置)
1. 乙は、本契約期間の満了、解約、その他理由のいかんを問わず本契約が終了後には、証明書さらには作品毎に取得したライセンスに基づく甲のワークショップを第三者に行ってはならないものとし、さらに甲の作品のデザインやノウハウを模倣もしくは応用をして、作品を製作、販売、第三者へのレッスンを行ってはならない。
第14条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。但し、有効期間満了日前に乙から甲に年会費が支払われ、甲が更新を認めた場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。年会費が支払われなかった場合には、 乙は甲の判断に基づきワークショップ認定講師契約は終了するものとする。なお、休会制度は設けないものとする。また、xが一度認定講師xxxxxを失い、再度認定講師に復帰するには、改めて甲のワークショップ認定講師養成講座を受講し、一定の技術の習熟度を甲が認める必要があるものとする。その際の受講費用は甲が定めるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、本契約第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、及び第13条については本契約終了後もなお有効とする。
第15条(協議解決)
甲及び乙は、本契約の条項又は契約に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、誠意をもって協議し解決する。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 横浜市港北区xx本町1-24-8-A株式会社ビヨンドザリーフ アトリエ代表取締役 xxx
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