Contract
様式第9号の2(第 16 条第1項関係)
労働保険番号 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
都道府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 被一括事業場番号 | ||||||||||||||||
法人番号 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
時間外労働に関する協定届休 日 労 働
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地(電話番号) | 協定の有効期間 | ||||||||
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム みなかぜ | (〒 819 ― 1137 ) xxxxxx 0 xx 0-00 (電話番号: 092- 331- 2270) | 令和 4 年 4 月 1 日から 1 年間 | ||||||||
時間外労働 | 時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定労働時間 (1日) (任意) | 延長することができる時間数 | ||||||
1日 | 1箇月(①については 45 時間ま で、②については 42 時間まで) | 1年(①については 360 時間ま で、②については 320 時間まで) | |||||||||
起算日 (年月日) | 令和 4 年 4 月 1 日 | ||||||||||
法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | ||||||
① 下記②に該当しない労働者 | 緊急病人に対する介護、 | 介護職、看護職、相談員 | 19 | 8 時間 | 7 時間 | 45 時間 | 360 時間 | ||||
看護のため | 機能訓練指導員、事務員 | 1 | 同上 | 7 時間 | 45 時間 | 360 時間 | |||||
納涼大会、地域行事等 | 介護支援専門員、ヘルパー | 1 | 同上 | 7 時間 | 45 時間 | 360 時間 | |||||
地域交流事業のため | 栄養士、管理人、清掃員 | 4 | 同上 | 7 時間 | 45 時間 | 360 時間 | |||||
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | |||||||||||
休日労働 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定休日 (任意) | 労働させることができる法 定 休 日 の 日 数 | 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | |||||
緊急時及び非常災害時 | 介護職、看護職、相談員 | 19 | 1 か月変形 | 1 か月に月始めから | |||||||
機能訓練指導員、事務員 | 1 | 月 8~9 日 | 4 日の法定休日のうち | 9:00~18:00 | |||||||
介護支援専門員、ヘルパー | 1 | シフトによる | 2 日 | ||||||||
栄養士、管理人、清掃員 | 4 | ||||||||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。☑ (チェックボックスに要チェック) |
様式第9号の2(第 16 条第1項関係)(裏面)
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満 18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法第 32 条から第 32 条の5まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時間以上となつ
た場合、及び2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反(同法第
119 条の規定により6箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金)となることに留意すること。
(1) 「1日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(2) 「1箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「1年」の欄に記入する「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(3) 「1年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「起算日」に おいて定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
4 ②の欄は、労働基準法第 32 条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月 42 時間、1年 320 時間)ことに留意
すること。
5 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日(1週1休又は4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること。
6 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
7 労働基準法第 36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
8 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
9 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。
(備考)
労働基準法施行規則第 24 条の2第4項の規定により、労働基準法第 38 条の2第2項の協定(事業場外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定)の内容を本様式に付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 1日 (任意) | 1箇月 (時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満に限る。) | 1年 (時間外労働のみの時間数。 720 時間以内に限る。) | ||||||
起算日 (年月日) | 令和 4 年 4 月 1 日 | ||||||||||
延長することができる時間数 | 限度時間を超えて労働させることができる回数 (6回以内に限る。) | 延長することができる時間数 及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | 延長することができる時間数 | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | ||||||
法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数 | 所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | ||||||
介護職 | 16 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | ||||
決算等急激な業務量の増大 | 看護職 | 1 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | |||
急病人対応 | 相談員 | 2 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | |||
突然の人員不足への対応 | 機能訓練指導員 | 0 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | |||
介護支援専門員 | 1 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | ||||
事務職 | 1 | 7時間 | 6回 | 60時間 | 30% | 600 時間 | 30% | ||||
限度時間を超えて労働させる場合における手続 | 職員代表者への事前申し入れ | ||||||||||
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | (該当する番号) ⓷、⓸ | (具体的内容) 対象労働者に 11 時間の勤務間インターバルを設定代償休日、特別な休暇の付与 | |||||||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。☑ (チェックボックスに要チェック) |
様式第9号の2(第 16 条第1項関係)
協定の成立年月日 4 年 3 月 10 日
時間外労働
休 日 労 働に関する協定届(特別条項)
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の | 職名 氏名 |
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( 挙手による選出 )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。☑
(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。☑(チェックボックスに要チェック)
4 年 3 月 10 日
使用者 | 職名 氏名 | 社会福祉法人 xxx 理事長 x x x x 印 | |
福岡中央 | 労働基準監督署長殿 |
様式第9号の2(第 16 条第1項関係)(裏面)
(記載心得)
1 労働基準法第 36 条第1項の協定において同条第5項に規定する事項に関する定めを締結した場合における本様式の記入に当たつては、次のとおりとすること。
(1) 「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意すること。
(2) 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を 他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分 化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
(3) 「労働者数(満 18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
(4) 「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ年月日を記入すること。
(5) 「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32 条から第
32 条の5まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であつて、「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。
「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入すること。「1年」にあつては、「起算日」において定める日から1年についての延長すること ができる限度となる時間数を 720 時間の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超
えた場合には労働基準法違反(同法第 119 条の規定により6箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金)となることに留意すること。
(6) 「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間(1箇月 45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間))を超え
て労働させることができる回数を6回の範囲内で記入すること。
(7) 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。
(8) 「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、「協議」、「通告」等具体的な内容を記入すること。
(9) 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下の番号を「(該当する番号)」に選択して記入した上で、その具体的内容を「(具体的内容)」に 記入すること。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 労働基準法第 37 条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
⑩ その他
2 労働基準法第 36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
3 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
4 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
5 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。
(備考)
1 労働基準法第 38 条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を 労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われ たものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協 定」とあるのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の 半数について任期を定めて指名した労働組合」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者(労働者の過半数を代 表する者の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、 任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏 名を記入するに当たつては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合があ る場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過 半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
2 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置 されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記 入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、
「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同条第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。