Contract
物 品 賃 貸 借 契 約 標 準 約 款
この標準約款は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、「甲」という。)と契約相手方(以下、「乙」という。)の物品賃貸借契約に適用する。
但し、個別契約書又は請書及び発注書(以下、「契約書等」という。)に個別に取り決められている場合は、契約書等の文言が優先する。
(総則)
第1条 乙は、この標準約款及び仕様書基づき、本契約に定める賃貸借期間において、乙の所有物である物品を甲の使用に供するものとし、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
(債権譲渡及び契約上の地位の移転の禁止等)
第2条 乙は、甲の事前の書面による承認を受けないで、本契約上の地位の全部又は一部並びにこの契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供すること(以下、「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第
1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合。
(2)譲渡等の相手方である第三者に対して、予め、本条に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付き写しを甲に交付した場合。
2 甲及び乙は、前項(2)号の規定が、当該債権譲渡の有効性について甲が異議を述べることを放棄したものではないことを確認する。
(経済情勢等による変更)
第3条 この契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。
(物品の引渡し)
第4条 乙は、所定の設置場所において賃貸借期間の開始までに、物品を使用に適する状態で甲へ引き渡さなければならない。
2 甲は、乙から物品が引き渡されたときは、速やかに物品が使用に適する状態であるか検査するものとし、甲が合格と認めてその旨の通知を発した時(検査時における口頭による方法を含む。)をもって引渡しが完了するものとする。
3 前項の検査の結果、物品の全部又は一部に使用に適さない状態が認められた場合は、乙は、直ちに当該物品を引き取り、甲の指定する日までに、甲の選択に従い、代品の納入、当該物品の交換、修理又は部品の交換を無償で実施しなければならない。
(物品の管理)
第5条 甲は、善良な管理者の注意をもって物品を管理しなければならない。
(物品の現状変更)
第6条 甲は、物品の設置場所の変更又は改造等現状の変更を行う場合は、事前に乙の承認を得なければならない。
(物品の故障)
第7条 甲は、賃貸借開始後に、物品に故障が発生し、使用に支障があると認めたときは、乙と協議の上、乙に対して代品の納入、当該物品の交換、修理又は部品の交換を求めることができるものとする。
(代金の支払)
第8条 甲は、契約期間終了後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
2 乙は、前項の規定に拘らず、賃貸借の開始後直ちに前金により支払請求することができるものとする。この場合、第1項の規定を準用する。
(代金の支払遅延利息)
第9条 甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わないときには、甲は、乙に対して、期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して民法(明治 29 年法律第 89 号、平成 29 年法律第 44 号による改正後
のもの。以下同様とする。)第 404 条で定める法定利率の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額を、遅延利息として支払うものとする。
2 甲は前項の規定により計算した遅延利息の金額が 1,000 円未満であるときは、乙に遅延利息を支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする
(賃貸借開始の延期)
第 10 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、所定の賃貸借期間の開始日までに、使用に適する状態で物品を甲に引き渡すことができない場合は、甲に対してその事由を詳記した書面により、賃貸借開始の延期を請求することができる。この場合、甲は、その請求が相当と認められるときは、これを承認するものとする。
2 前項による場合のほか、乙が賃貸借開始の延期を願い出た場合において、その願い出に相当性が認められ、かつ、甲が差しつかえないと認める期日までに賃貸借を開始する見込があるときは、甲は、賃貸借開始の延期を承認することができる。
(履行遅滞金等)
第 11 条 乙は、所定の賃貸借期間の開始日までに物品の引渡しを完了しなかった場合には、前条第 1 項による場合を除いて、甲に対して、賃貸借期間の開始日から起算して引 渡しを完了した日まで遅滞1日につき、引渡し未了物品の賃貸借代金の総額に対し て年5%の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。)
で計算した額を、最低遅滞金として支払わなければならない。ただし、甲に生じた損害の額が上記遅滞金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記遅滞金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。
2 前項の遅滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(甲の解除権)
第 12 条 乙が、次の各号に該当する場合において、甲が2週間以上の期間を定めて当該状態の治癒を乙に書面で求めたにもかかわらず、乙が当該状態を治癒しない場合、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由なく所定の賃貸借期間の開始までに、物品の引渡しを完了せずに、又は引渡しを完了する見込みがないと甲が認めた場合
(2)乙が第4条に規定する甲の行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合
(3)前2号のほか乙が、この契約条項に違反したと甲が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、乙に本項各号に定める事由が生じた場合には、甲は、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類する法的整理手続開始の申立てを行った場合
(2)乙の資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立てがあった場合
(3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)乙が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(5)乙が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は乙の手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(6)乙が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき又は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は一部の譲渡等の組織に関する重大な変更が生じた場合又は株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動が生じたとき、又は、これらについて生じる具体的なおそれが生じたとき
(7)乙が第20条(反社会的勢力の排除)又は第21条(談合等の不正行為に係る違約金等)のいずれかに該当する事由が認められるとき
(8)乙が解約を申し出たとき(第14条に基づく場合を除く)
(9)民法第542条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する事由が認められるとき(この場合、民法第543条の規定は甲乙双方に帰責事由が存在する場合には適用しないものとする。)。
(10)乙が本契約第2条(1)又は(2)の規定に基づくことなく、第三者に対して、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供したとき
(通知義務)
第 13 条 乙は、次の各号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合には、速やかに甲に対してその旨を通知しなければならない。
(1)合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更
(2)事業の全部又は一部の譲渡
(3)株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権の実質的な変動
(4)本店所在地、商号、代表者等の変更
(5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 甲は、物品の盗難、滅失及び毀損等の事故が発生したときは、速やかに乙に対してその旨を通知するものとする。
(乙の解除権)
第 14 条 乙は、次の各号に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲が故意又は重大な過失によって物品を損傷した場合
(2)甲が第6条に違反した場合
2 甲及び乙は、前項の規定により乙が契約を解除したことにより甲及び乙のいずれ
かに損害が生じたときは、甲、乙の協議により損害発生について責任を負う当事者は、同協議によって定められた金額を損害賠償金として、相手方に支払うものとする。
(前払金の精算)
第 15 条 乙は第 12 条及び第 14 条第 1 項によりこの契約が解除になった場合、第8条第2項に基づき受領した前払金があるときは、精算のうえ甲に返納しなければならない。
(契約解除に伴う違約金等)
第 16 条 甲は、第 12 条により契約を解除した場合は、解除部分に相当する代価の 100 分
の 10 の額を最低違約金として、乙に請求することができる。ただし、甲に生じた損害の額が違約金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記違約金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。
(物品の返還)
第 17 条 甲は、この契約が期間満了又は、契約解除等により終了したときは、乙に対し物品を返還する旨を速やかに通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受けたときは速やかに物品を引き取らなければならない。
(支払金額の相殺)
第 18 条 この契約により甲が乙から徴収する金額について、弁済期が到来している場合には、甲は、当該金額と甲が乙に支払う金額とを対当額にて相殺することができる。
(秘密の保持)
第 19 条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報に接する必要のある役員、従業員に、本契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させなければならない。
4 甲及び乙が、相手方から受領した秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に、相手方の書面による承諾を受けなければならない。
5 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、業務遂行に必要な範囲内でのみ使用することができ、他の目的のために使用してはならない。
6 次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密保持義務の対象としない。
(1)相手方から開示された時点で、開示を受けた者が既に保有していた情報
(2)開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた者が、相手方から提供を受けた情報によることなく、独自に開発した情報
(4)開示を受けた者が相手方から開示を受けた時点で公知であったか、又は相手方から開示を受けた後、開示を受けた者が本契約に違反することなく公知となった情報
(5)開示を受けた者が法令その他の規定に基づき官公庁から開示を求められた情報、又は、甲が主務官庁から本契約に関連して説明を求められた場合において当該説明をなすために必要とされる情報
7 前項(5)の規定に基づき秘密情報を開示する場合といえども、開示を受けた者が秘密情報を開示する際には、開示を求められた情報に直接関連しない部分はマスキングを施すなど適切な措置をとるものとし、相手方に与える影響が最小限度にとどまるよう合理的な措置をとるものとする。
8 甲は、本契約の目的、性質に応じて、甲が合理性を示した上で必要と認めるときは、秘密情報の取扱いに関する特約を付することを求めることができるものとする。この場合、乙は、合理的理由なくして特約の締結を拒絶することはできないものとする。
9 本契約に定める秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。
(反社会的勢力の排除)
第 20 条 甲及び乙は、次に定める各事項を相手方に対して表明し、保証するものとする。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又
はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしないこと。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力せず、若しくは関与しないこと。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか
らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結しないこと。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 21 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 100 分の
10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第1
項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、
当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第 22 条 この契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとし、協議が整わない場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第23 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする。
以上