MIND タイムスタンプサービス-DiaStamp-契約約款
MIND タイムスタンプサービス-DiaStamp-契約約款
第1章 x x
第 1 条 (約款の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この MIND タイムスタンプサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより MIND タイムスタンプサービス-DiaStamp-(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のこの約款が適用されるものとします。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第 3 条 (取扱準則)
当社は、当社が定めたこの約款に従って、本サービスのための契約(以下「契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
3. 当社が定める「MIND タイムスタンプサービス運用規程」(以下「運用規程」といいます。)は、本サービスを利用するすべてのお客様に適用されます。運用規程は、お客様に直接書面もしくはメール等で提示するか、又は以下の URL のリポジトリに公開します。なお、運用規程の定めが本約款の定めと異なる場合、運用規程の定めが優先して適用されます。また、当社は、運用規程を変更する場合があります。この場合は、変更後の運用規程が適用されるものとします。URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxx/
第 4 条 (用語の意味)
この約款の用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は 団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.時刻認証局 | 時刻ソースから時刻の提供を受けて、RFC3161 に基づくタイムスタンププロトコルに準拠したタイムスタンプト ークンを発行する事業者。(以下「TSA」といいます。) |
4.タイムスタンプトークン | 契約者の時刻認証要求に応じて、当社が生成・発行 する電子証明書。(以下「TST」といいます。) |
5.タイムスタンプユニット | TST を生成・発行する装置。( 以下「TSU」といいま す。) |
6.秘密情報 | 次の情報を含む契約者、又は時刻配信局、PKI 認証局若しくは当社の認証業務の信頼性が損なわれる恐れのある情報。 (1)第 7 条の契約申込書に記載されたお客様情報 (2)契約者が本サービスを利用するために当社が契約者に付与する識別情報 (3)当社 TSA のセキュリティに係る情報 |
第2章 契 約
第 5 条 (利用期間)
本サービスの利用期間は利用開始日から起算して 1 年間とし、期間満了の1か月前までに契約者又は当社から書面もしくはメール等による何らかの申し出がないときは、さらに 1 年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 利用開始日は、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、本サービスの利用が可能となった日で当社が指定する日とします。
第 6 条 (契約の単位)
当社は本サービスの契約を、1 申込みごとに締結します。第 7 条 (契約の申込)
本サービスの契約申込みは、当社の定める契約申込書に次の事項を記載して当社の営業所に提出していただきます。
契約者は当社に申し込みをした時点で、運用規程及びこの約款の定める内容を承諾しているものとみなします。
(1) 契約申込者の氏名(商号)、代表者、住所
(2) 利用開始希望年月日
(3) サービスプラン
(4) その他必要事項 第 8 条 (契約申込の承諾)
契約の申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠る恐れがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
2. 当社は、運用規程及び本約款の定めに従い、契約者からの発行要求に応じて
TST を発行し、本サービスを提供するものとします。第 9 条 (契約変更の申込等)
契約者が本サービスの提供内容について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、原則として変更予定日の 1 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、1か月とする。1 か月前の当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の営業所に提出するものとします。
2. 契約者のサービス利用量が利用中のサービスプランに相当する利用量を超えた場合、当社は利用期間満了の 1 か月前までに契約者にサービスプランの変更を申し出ますので、契約者はこれを承諾するものとします。
第 10 条 (契約変更の承諾)
契約変更の申込みがあったときは、当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合を除き本サービスの変更を承諾します。
第 11 条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、契約者に対し廃止する
90 日前までに書面もしくはメール等によりその旨を通知します。第 12 条 (サービスの終了)
当社は次の何れかの事由が生じた場合、本サービスを終了することが出来るものとします。
(1) 本サービスに係るシステムの重大な障害やその他システムに係る重大な傷害が発生し、本サービスを継続することにより被害が拡大する恐れがある場合
(2) TSA の秘密鍵の漏洩、偽造又は変造など本サービスに重大な影響を及ぼす可能性がある事由が発生した場合
(3) 時刻配信監査局又は認証局が一時停止又は終了し、本サービスを継続することが困難となった場合
(4) その他、当社が本サービスを終了すべきと判断する事由が発生した場合
2. 当社は、本サービスの終了が決定した場合、本サービス終了の事実、TSU の公開鍵証明書の失効申請日並びに本サービス終了後の TSA のバックアップデータ、アーカイブデータ等の保管組織及び開示方法を原則として本サービス終了の 90 日前迄に契約者に公開又は通知します。
第 13 条 (契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第 14 条 (契約者の地位の承継)
契約者において合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類を添えその旨を当社に通知していただきます。
第 15 条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者など契約申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに書面もしくはメール等によりその旨を当社に通知していただきます。
第 16 条 (契約者が行なう契約の解約)
契約者が契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 1 か月前の当社営業日
(解約しようとする日を算入せず、1 か月とする。1 か月前の当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに書面もしくはメール等によりその旨を当社に通知していただきます。
第 17 条 (取扱地域)
本サービスを取り扱う地域は、日本国内とします。第 18 条 (利用の制限)
当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、予告なしに本サービスを停止する場合があります。
2. 火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの中断がやむを得ない場合は、予告なしに本サービスを停止する場合があります。
第 19 条 (サービスの一時停止)
当社は、サービスの一時停止の必要が発生したときは、事前にそのスケジュールと手続を決め、その内容を利用者へ通知します。ただし下記の事由が発生した場合は、予告なしに本サービスを一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの中断がやむを得ない場合
(2) 保守、運用上の点検整備又はセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合。ただし、定期的な点検整備(時刻配信監査局及び認証局の点検整備による場合を含む)及び TSU のうるう秒設定による中断については、事前に契約者へ通知します。
(3) 時刻配信監査局又は認証局が一時停止又は終了し、本サービスの一時停止を判断した場合
(4) システム構成の重大な故障やその他システムに係る重大な障害が発生し、本サービスを継続することにより被害が拡大する恐れがある場合
(5) TSA の秘密鍵の漏洩、偽造又は変造など本サービスに重大な影響を及ぼす可能性がある事由が発生した場合
第 20 条 (サービスの一時停止の解除)
本サービスの提供を一時停止した事由が解決した場合、所定の手続きによる確認を実施し、本サービスの一時停止を解除します。
第3章 料金等
第 21 条 (料金)
別途定める場合を除き、当社が提供する本サービスの料金(以下「サービス料金」といいます。)は、別表第 3 号<サービス料金>のとおりとします。
2. 経済情勢の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、契約者に 1 か月前までに通知することにより、サービス料金を変更することがあります。
第 22 条 (料金の計算方法)
サービス料金は、サービスの提供を開始した月(利用開始日を含む月とし日割計算は行いません)から起算して 1 年間の期間分として算定します。
2. 利用開始日は、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、本サービスの利用が可能となった日で当社が指定する日とします。
3. 契約者が本サービスの利用期間(1年間)に満たない期間で契約の解約を申し出た場合であっても、契約者が既に支払った料金は返金しません。
第 23 条 (料金の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込みをされ、当社がそれを承諾したときは、第
21 条の規定によるサービス料金をお支払いいただきます。第 24 条 (料金等の請求及び支払)
当社は、サービス料金を、契約者に請求します。
2. 契約者は、当社の請求書に定められた支払い期日・方法により料金等をお支払いいただくものとします。
第 25 条 (金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。第4章 契約者へのサービスの停止及び利用契約の解除等
第 26 条 (契約者へのサービスの停止)
当社は、本サービスの契約者が支払期日を経過しても料金、遅延損害金を支払わないときは、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスを停止することがあります。また、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、通知なしに本サービスを停止することがあります。
(1) 契約者の債務不履行があったとき
(2) 契約者が本サービスの利用の一時停止を申請したとき
(3) 契約者が違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) その他、運用規程又は本約款の定めに違反する行為で、他の本サービス利用者又は当社の業務遂行に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き本サービスを停止します。
3. 前 2 項の停止期間中は、本サービスの料金をお支払いいただきます。
第 27 条 (契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
2. 前条の規定により通知をした停止期間を経過し、なお契約者が前条各号のいずれかに該当する場合
3. 前項の規定にかかわらず、契約者が第 26 条(契約者へのサービスの停止)第 1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの提供の停止をすることなく本サービス契約を解除することがあります。
4. 本サービスの全部又は一部を廃止した場合
5. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本サービス契約の全部又は一部を解除する事が出来るものとします。
(1) 運用規程又はこの約款に違反したとき
(2) 手形交換所の不渡り処分又は金融機関からの取引停止処分を受け、支払停止状態に至ったとき
(3) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき
(7) 財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 第三者の支配下に実質的に入り、TSA の利益を損なうと認められるとき
(9) 当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で本サービスを利用する恐れがあるとき
(10)その他運用規程又は本約款の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき
6. 本条各項により本サービス契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求が出来るものとします。
第5章 損害賠償
第 28 条 (損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によって本サービスの提供ができなかったため、契約者に損害を与えたときは、そのことを当社に契約者から通知があった時刻(それ以前に当社がそのことを知ったときはその時刻)から連続して 24 時間以上本サービスを全く利用できなかった場合に限り、そのことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した期間に対応する本サービスの月割計算した料金
(サービスの一部が全く利用出来ない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は本サービスに定めるサービス金額の 1 か月分に相当する金額の範囲内とします。ただし当社に故意または又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2. 当社は、当社の責に帰することが出来ない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、責任を負わないものとします。
第 29 条 (免責事項)
当社は、第 28 条第 1 項の定めに係らず、下記の何れかに該当する場合は、賠償責任を負わないものとします。
(1)天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病、サイバー攻撃その他不可抗力の場合
(2) TSA が運用規程、本約款並びに個別のサービス契約に従い、本サービスを適正に遂行していた場合。
(3) 契約者の故意、過失若しくは違法行為に起因して損害が発生した場合。
(4) 契約者による運用規程、本約款若しくは個別のサービス契約への違反に起因して損害が発生した場合。
(5) 利用者のシステムに起因して損害が発生した場合。
(6) 契約者が個々に契約するインターネットサービスプロバイダ接続が原因で、損害が発生した場合。
(7) 契約者が個々に契約するインターネットサービスプロバイダ以外の電気通信事業者が提供する通信サービスに起因する事象により、全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態となることにより契約者に損害が発生した場合。
(8) 第 12 条、第 18 条及び第 19 条の規定により本サービスを一時停止又は終了した場合。
(9) 当社が時刻認証事業者として一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティ手段を用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキュリティ手段が破られた場合。
(10)TST の失効に起因して損害が発生した場合。
2. 当社は、第 28 条第 1 項に定める場合を除き、第 29 条に定めるものの他、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第6章 雑 則
第 30 条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスに関して契約者に請求したサービス料金について、契約者が支払期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.6%(1 年を 365 日とする日割)の割合で計算して得た額を遅延損害金としてお支払いいただきます。
第 31 条 (契約者の守るべき事項)
契約者は、本サービスのご利用にあたり、運用規程及び本約款を遵守するとともに、TSTを利用した結果に対する責任を負うものとします。
2. 契約者は、TST の利用に際し、取得したTST を検証するものとします。TST の検
証には TST のハッシュ値と時刻認証の対象となった電子データのハッシュ値が等しいことの確認、TST 自体の確認、TST に署名している秘密鍵に対応する公開鍵証明書の失効確認及び TST の失効確認を含みます。
3. 契約者は、TST を複製・配布する場合、その利用者に対して運用規程及び本約款の内容について正確に説明を行い、遵守させるものとします。
4. 契約者は、第 3 条のリポジトリの公開情報又は TSA からの通知を定期的に確認するものとします。
第 32 条 (制限事項等)
契約者は、本サービス及び本サービス類似のサービスをその顧客に提供してはならないものとします。
2. 契約者は、TST を商業活動に利用する場合、当該利用の方法・態様等について、事前に当社と協議のうえ、当社の承諾を得るものとします。
第 33 条 (輸出関連法令の遵守)
契約者は、本サービスに関し当社が提供する一切の物品又は役務を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続きを取るものとします。
第 34 条 (協議)
この約款に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第 35 条 (管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 36 条 (消費税)
第 21 条に規定する料金は、消費税を含んでおりません。契約者に対しては、算定料金にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
2. 第 24 条第1項に規定する請求書は、消費税を別枠で表示致します。
3. 第 28 条の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第 37 条 (秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終 了後も第三者(当社の下請先を除く)に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示されたときに公知であった情報
(2) 開示されたときに既に所有していた情報
(3) 開示された後、自らの責に帰すべき事由xxxx公知となった情報
(4) 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当社は当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
第 38 条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社によるサービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対するサービスの提供業務
(2) 契約者に対するサービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対するサービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 契約者のサービスの利用状況に関する分析業務
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対し本サービスに関する問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
第 39 条 (反社会的勢力との取引防止)
契約者又は当社の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに契約を解除することができるものとします。
(1)契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)である場合。
(2)契約者又は当社の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合。
(3)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は、関係者が暴力団である旨を伝えた場合。
(4)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合。
(5)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損する恐れのある行為をした場合。
(6)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害する恐れのある行為をした場合。
2. 一方の当事者が前項の規定により契約を解除した場合、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
附 | 則 | |
1. | この約款は、2018 年 6 月 1 日より実施します。 | |
2. | この約款は、2020 年 4 月 1 日より実施します。 | |
3. | この約款は、2021 年 9 月 16 日より実施します。 | |
4. | この約款は、2022 年 2 月 1 日より実施します。 | |
5. | この約款は、2023 年 3 月 6 日より実施します。 |
以上
インターネ
ッ
ト
当社の管理範囲
契約者の管理範囲
1契約者の所有する機器
2受付サーバ
3
T S A
局
( )
( )
( )
別表第1号<管理範囲>
別表第2号<サービス内容>
1.MIND タイムスタンプサービス-DiaStamp-に関する留意事項
・当社は、契約者に対して使用方法などについての問合せ窓口を提供します。
(平日 9:00~17:30)
・当社は、契約者からの本サービスに対する障害保守対応依頼を受け付けます。
(平日 9:00~17:30)
・本サービスは 24 時間、365 日稼働しますが、管理者へメールにて事前に通知にしたうえで、システムメンテナンス等の為、サービス停止を行う事があります。
※平日とは、当社の定める営業日とします。
別表第3号<サービス料金>
1.一時金 (消費税別)
費目 | 料金 |
初期費用 | 12,000 円 |
※サービスの初期設定作業費用
2.サービス料金 (消費税別)
プラン名称 | 料金 |
ブロンズプラン(月最大 1,000 スタンプ) | 84,000 円(年間契約) |
シルバープラン(20 秒当たり 1 スタンプ) | 300,000 円(年間契約) |
ゴールドプラン(5 秒当たり 1 スタンプ) | 840,000 円(年間契約) |
プラチナプラン(1 秒当たり 1 スタンプ) | 2,400,000 円(年間契約) |
※シルバープラン以上の「○秒当たり 1 スタンプ」とは、ブロンズプランの月最大 1000 スタンプの利用量の考え方とは異なり、1 スタンプあたりの要求間隔は○秒以上として頂くことを指します。