用 語 定 義 救援機関 消防等の公的救援機関をいいます。 強制発報 端末が衝撃を検知していない状況で、利用者が端末のボタン操作をして行う発報をいいます。 契約者 当会社と自動車保険契約を締結する方をいいます。ただし、対象車両の購入形態がリースのため、自動車保険契約の契約者がリース会社等の場合は、「契約者」を「記 名被保険者」と読み替えます。 自動発報 大きな衝撃を検知した端末が自動的に行う発報をいいます。 手動発報...
ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する利用規約
ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する利用規約(以下、「利用規約」といいます。)は、「特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約」(以下、「貸与規約」といいます。)および「事故発生時の通報サービスに関する規約」(以下、「サービス規約」といいます。)により構成されます。
なお、貸与規約およびサービス規約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援機関 | 消防等の公的救援機関をいいます。 |
強制発報 | 端末が衝撃を検知していない状況で、利用者が端末のボタン操作をして行う発報をいいます。 |
契約者 | 当会社と自動車保険契約を締結する方をいいます。ただし、対象車両の購入形態がリースのため、自動車保険契約の契約者がリース会社等の場合は、「契約者」を「記名被保険者」と読み替えます。 |
自動発報 | 大きな衝撃を検知した端末が自動的に行う発報をいいます。 |
手動発報 | 一定の衝撃を検知した端末の案内に基づき、利用者が端末のボタン操作をして行う発報をいいます。 |
センターシステム | 端末が有する機能を提供するためのシステム全般をいいます。 |
端末 | 当会社が自動車保険契約に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」を付帯した契約者に貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末(microSDカードおよびSIMカードを含みます。)をいいます。 |
端末等 | 端末およびシガーライター電源ケーブルをいいます。 |
当事者の義務 | 交通事故、火災等の緊急事態発生時における、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項において当事者が自ら通報する義務および消防法等の関連適用法規により当事者に義務づけられている措置・通報の義務を総じていいます。 |
搭乗者 | 対象車両に搭乗する者(利用者を含みません。)をいいます。 |
日新火災ドライビングサポート24プラス | 端末等を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。 |
日新火災ドライブレコーダー事務局 | 「日新火災ドライビングサポート24プラス」の提供にあたって当会社が業務のアウトソーシングを行う外部委託先をいいます。 |
提携先企業等 | 当会社の子会社、関連会社、当会社と損害保険代理店委託契約を締結している代理店、当会社の外部委託先ならびに当会社または当会社の外部委託先が「日新火災ドライビングサポート24プラス」の提供において提携している企業をいいます。 |
発報 | 端末から得られる車両位置等のデータならびに音声および映像を通信により提携先企業等へ接続することをいいます。 |
利用者 | 端末等を利用する者をいいます。 |
PCアプリ | microSDカードに記録された映像を再生および当会社へ送信するためのアプリをいいます。 |
第1章 特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約
第1条(貸与規約の目的および適用範囲)
貸与規約は、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」に基づき、当会社が契約者に貸与する端末等に関する事項を定めたものです。貸与規約に記載のない事項は、当会社の自動車保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第2条(前提条件)
⑴ 当会社は、利用規約に同意した上で自動車保険契約に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。
⑵ 当会社は、対象車両の自動車保険契約もしくはその保険契約に付帯された「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」が解約もしくは解除された場合またはその保険契約が無効もしくは失効となった場合、貸与規約を解除します。
⑶ 当会社は、対象車両の自動車保険契約またはその保険契約の更新前後において契約者の名義変更が行われた場合、端末の貸与先を名義変更後の契約者とします。
第3条(当会社が貸与する端末)
⑴ 当会社が契約者に貸与する端末の機能は次に定めるとおりとします。
①「発報機能」
自動発報、手動発報および強制発報
②「映像記録機能」
一定以上の衝撃を検知したときの衝撃検知前後の映像記録
③「安全運転診断機能」
取得データに基づく安全運転診断レポート等の提供
④「事故防止支援機能」
片寄り走行警告、前方車両接近警告、危険地点接近警告および危険挙動警告
⑵ 次の場合には、利用者は端末の機能の一部または全部を利用できないことがあります。
① センターシステムの保守・工事、障害修理等を実施するとき。
② センターシステムが火災、停電、損壊、故障等により正常に動作しなくなったとき。
③ 端末に付随する機器に、重大なセキュリティ上の危険が発見または予見されたとき。
④ 端末が、インターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス行為の発信元となる可能性があるとき。
⑤ 取扱説明書に従って適切に端末のアップデートが行われなかったとき。
⑥ 端末内蔵バッテリー、microSDカード、SIMカード等の消耗品の消耗により、端末の機能を発揮できなくなったとき。
⑦ 端末等の使用環境、端末等貸与の対象車両の状況、事故の状況、天候、通信環境その他の事情により、端末等の機能を発揮できなくなったとき。
⑧ 天災、戦争等に起因して当会社が制御できない障害が発生したとき。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が端末等の機能を停止した方が望ましいと判断したとき。
⑶ 利用者はPCアプリを利用できます。ただし、当会社は、これにかかるインターネット利用のための費用は負担しません。
第4条(端末等貸与の対象車両)
端末等貸与の対象車両は、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」が付帯された自動車保険契約の被保険自動車(注)であって、不正改造されておらず、原則として、シガーソケット(またはアクセサリーソケット)が装備されている車両とします。ただし、何らかの事由により端末を取り付けできない車両は含みません。
(注)被保険自動車
自動車保険契約の保険証券または保険契約継続証記載の自動車をいい、他車使用・管理危険補償特約等における借用自動車は含みません。
第5条(端末等の利用地域)
端末等は、第4条(端末等貸与の対象車両)に定める対象車両が日本国内で使用される場合に限り利用することができます。
第6条(端末等の貸与期間)
⑴ 端末等の貸与期間は、自動車保険契約に「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」が付帯されている期間とします。
⑵ 契約者は、別途当会社が指定する方法および場所にて端末等を受け取るものとします。
⑶ 天災地変の発生、輸送中の事故または遅延等当会社の責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場合または受け渡しを遅延した場合でも当会社は責任を負わないものとします。
第7条(契約者の義務)
⑴ 契約者は、当会社から貸与される端末等の取扱いにおいて、次に定める事項を遵守するものとします。また、他の利用者に次に定める事項を周知し遵守させるものとします。
① 端末等および端末等に記録および保存されている個人情報を善良な管理者の注意義務をもって保管、管理および使用すること。
② 端末等を受領した日以降速やかに、取扱説明書に従って対象車両に端末等を設置し初期動作確認を行うこと。
③ 取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、適切な方法で端末等を車両に設置および利用すること。
④ 端末等を契約者以外の第三者が所有する車両に設置する場合は、端末等を設置する車両の所有者の承諾を得て、端末等を設置する者の責任において適切な手続を行うこと。
⑤ 端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 端末等を紛失した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 端末等または端末等に記録および保存されている個人情報が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当会社に通知すること。
えい
⑵ 契約者は、自らの責任において端末等の設置を行うものとします。また、契約者は不正アクセスならびに端末に記録および保存されている個人情報の漏洩・滅失・毀損を防止するため、必要なセキュリティを確保し、その他必要かつ適切な措置を講じるものとします。
⑶ 契約者は、PCアプリを利用する場合、コンピュータウィルス等の有害なソフトウェア類の感染防止に努め、ウィルス駆除ソフト等を導入および活用するものとします。また、他の利用者にこの事項を周知し遵守させるものとします。
⑷ 契約者は、この保険契約中またはこの保険契約の更新時に名義変更を行った場合、名義変更後の契約者に対して貸与規約の内容を説明し、名義変更後の契約者は貸与規約に定める事項に同意するものとします。その時点の端末内の個人情報その他の記録情報についても、名義変更前後の契約者間で協議し、双方の責任のもと必要に応じて映像および音声の消去など記録情報の初期化の措置または端末内に記録されている個人情報に係る本人の同意を得るなどの対応を行うものとします。
⑸ 契約者は、次に定める行為を行ってはなりません。また、他の利用者に対し次に定める行為を行わせてはなりません。
① 端末等貸与の対象車両以外の車両に端末を設置すること。
② 著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為
③ 他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
④ 端末等の分解、改造またはソフトウェアの改変行為
⑤ 端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為
⑥ 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑦ 公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスを伝播させることならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
⑧ 端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為
⑨ 端末に表示される個人情報ならびに端末に記録および保存されている個人情報を、本人の同意を得ることなく、貸与規約の履行のために必要な範囲を超えて利用すること。
⑩ ①から⑨までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断する行為
⑹ 利用者が⑴から⑸までの規定に違反した場合であって、それにより当会社、提携先企業等、他の利用者、搭乗者または第三者に損害が生じたときは、契約者がこれを賠償するものとします。
第8条(端末等の交換・返却)
⑴ 当会社は、契約者から第7条(契約者の義務)⑴⑤に定める通知を受けた場合は、契約者に代替となる端末等を送付します。この場合において、契約者は、日新火災ドライブレコーダー事務局より返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、正常に作動しない端末等を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
⑵ 契約者は、次に定める場合は、日新火災ドライブレコーダー事務局より返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、端末等の全部または一部を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
① 対象車両の自動車保険契約もしくはその保険契約に付帯された「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」が解約もしくは解除された場合またはその保険契約が無効もしくは失効となった場合
② 契約者が第7条(契約者の義務)に定める義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
③ 利用者が、端末等の利用に関し、当会社もしくは第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場合
④ ①から③までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断した場合
⑶ 契約者は、次に定める場合は、違約金25, 0円を当会社に支払うものとします。
① ⑴に際して、利用者の責に帰すべき事由により端末等の破損、故障等が判明した場合
② ⑴または⑵に定める返却期限を過ぎても端末等を当会社に返却しない場合
③ 第7条(契約者の義務)⑴⑥または⑦に定める場合であって、利用者の責に帰すべき事由により物理的に端末等を当会社に返却することが不可能な場合
第9条(利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応)
当会社の責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与することができなかった場合(第3条(当会社が貸与する端末)⑵⑥に定める場合を含みません。)、当会社は、契約者からの申し出に基づき、その期間に支払われた「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の保険料相当額を契約者に返還することとします。
第10条(免責)
⑴ 当会社および提携先企業等は、次に定める事由によって契約者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
① 端末取り付け時に生じた端末の損傷もしくは故障または配線等の切断等により端末が正常に動作しなかったこと。
② 契約者が第7条(契約者の義務)に定める義務に違反したこと。
③ 第3条(当会社が貸与する端末)⑵に掲げる事由が生じたことおよび第12条(貸与規約の変更)に基づく内容変更
④ 通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハードウェア・ソフトウェア)等の障害
えい
⑤ 対象車両または端末等の盗難・盗用等による不正使用やそれに伴う端末等に記録および保存されている個人情報の漏洩または不正使用
⑥ 第三者のデータセンターサーバへのアクセスまたは端末等の不正利用
⑦ 利用者が使用する車両または機器の不具合等
⑧ 初期動作確認または端末アップデートが未了の場合
⑨ ①から⑧までに定めるほか、取扱説明書に従った取扱いがなされなかった場合
⑩ ①から⑨までに定めるほか、当会社および提携先企業等の故意または重大な過失によらない事由
⑵ 当会社は、端末等の利用を通じて利用者が得るすべての情報について、その完全性、信頼性、安全性、有効性および正確性を保証するものではありません。
第 1条(端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い)
⑴ 当会社は、端末等の利用を通じて端末の利用履歴、端末の送信映像および自動車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
⑵ 当会社は、端末返却後も⑴に定める情報を利用できるものとします。また、その情報に著作権(著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定された権利を含みます。)や所有権が認められる場合には、すべて当会社に帰属するものとし、利用者は当会社およびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しないものとします。
⑶ 当会社、当会社の子会社および関連会社は、⑴に定める情報を次の目的で使用します。
① 第3条(当会社が貸与する端末)⑴の各号に規定する端末の機能に関する内容の履行
② 新規サービス・新商品の開発および研究
③ 当会社サービス品質の向上に資する研究
④ ①から③までの利用目的に準ずるまたはこれらに関連する目的
⑷ 当会社は、⑶に定める目的のために、⑴に定める情報を、当会社と東京海上グループ各社との間で、共同で利用できるものとします。
⑸ 当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社が日新火災ドライビングサポート24プラスの提供において提携しているパイオニア株式会社、および自動車技術開発に携わる企業等(国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に⑴に定める情報を提供できるものとします。
⑹ 当会社は、⑴に定める情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
⑺ 端末等または対象車両が盗難された場合、端末等に記録および保存されている個人情報も盗難されます。契約者は、これを了解のうえ、個人情報の盗難が発生しないよう端末等または対象車両を適切に管理するものとします。
第12条(貸与規約の変更)
⑴ 当会社は、当会社が必要と判断する場合には貸与規約を変更できるものとします。
⑵ 変更後の貸与規約は、当会社所定の専用サイト内の適宜の場所に掲示された時からその効力を生じるものとし、利用者は、貸与規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の貸与規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。なお、利用者は、随時最新の貸与規約を参照し、端末等を利用するものとします。
⑶ 当会社は貸与規約を変更する場合、事前に、変更後の貸与規約の施行時期および内容を当会社所定の専用サイト内の適宜の場所での掲示その他の適切な方法により周知します。
第13条(管轄裁判所)
端末等の貸与および貸与規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
貸与規約の準拠法は日本法とします。
第15条(協議)
端末等の貸与に関して疑義がある場合および貸与規約に定めのない事項については、契約者および当会社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第2章 事故発生時の通報サービスに関する規約
第1条(サービス規約の目的)
サービス規約は、株式会社プレミア・エイド(以下、「提供者」といいます。)が提供する緊急通報サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用する際の利用者と提供者の間の権利義務に関する事項を定めたものです。
第2条(本サービスの対象)
本サービスは、この利用規約における利用者を対象とします。
第3条(本サービスの内容)
⑴ 自動発報、手動発報または強制発報後に、提供者が利用者との通話により交通事故の状況を聴取した場合で、利用者が自ら通報できない等やむを得ないときに、必要に応じて提供者より救援機関等への通報を代行します。
⑵ 強制発報後に、提供者は利用者との通話で状況を判断し、以下のいずれかの対応を行います。
① 利用者に被害が生じているまたは被害が生じる蓋然性が高い場合の避難誘導
② 利用者の運転中の体調急変その他の正常な運転を妨げる事象が生じている場合の救援機関への通報
⑶ 提供者は⑴および⑵以外のサービスは提供しません。
⑷ 本サービス提供時、救援機関より要請があった際は、利用者と救援機関の間で直接通話できる環境を確立することがあることを利用者は同意するものとします。
⑸ 本サービスの利用により、利用者は当事者の義務の責を免れるものではありません。
第4条(サービスの提供を通じて取得する事故情報・個人情報の取扱い)
⑴ 利用者は、本サービス利用時、本サービス利用のために提供者が下記の情報を取得すること、ならびに救援機関へ下記の情報を提供することに同意するものとします。
① 車両利用者から聴収した緊急事態の内容(事故発生日時、走行軌跡等を含みます。)
② 車両利用者に対する事故の対応および救援機関が事故現場に到着するまでの間、アドバイスを行った情報
③ その他、救援機関、高速道路管理会社、病院等から現に求められた個人名、性別、年齢、携帯電話番号等の個人情報
④ 車両の自動車登録番号、年式、型式、車種名、車体色等
⑵ 利用者との会話が成立しない等の際、音声、映像その他の情報により緊急事態が生じていると判断される場合は、利用者からの要請によらず救援機関等への通報を行うことがあることを利用者は同意するものとします。
⑶ 提供者は、必要に応じ高速道路管理会社、病院等に救援機関へ提供した情報を開示することがあることを利用者は同意するものとします。
第5条(本サービスの中断、休止について)
提供者は、貸与規約第10条(免責)⑴に定める事由、または次に定める事由のいずれかが発生した場合、本サービスを中断または休止することがあり、その事由によって利用者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
① 提供者の受信センターの機器が停電・火災・地震・噴火・洪水・津波等の天災や疾病蔓延等により稼働が不可能となった場合
② 全地球測位システム(GPS)等から得られた位置情報が誤っていた場合または位置情報が取得できなかった場合(屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波が伝わらない場合を含みます。)
③ 利用者が貸与規約・サービス規約、取扱説明書、その他の注意事項に従わず、不適切に端末等を使用した場合
④ 本サービス以外の類似のサービスが事故発生時等に同時に提供される等、情報が輻輳する場合
第6条(警備業法に基づく記載事項)
⑴ 本サービスを利用者に直接提供する提供者の情報は、下記のとおりとなります。なお、本サービスは、警備業法第2条(定義)第1項第4号に基づき提供されます。
住 所:東京都千代田区麹町2-4-1会社名:株式会社プレミア・エイド 代表者:吉澤成一朗
TEL:03-5213-0850
⑵ 本サービスについて、警備業法第19条(書面の交付)ならびに警備業法施行規則第 3条(書面の交付)に準拠し下記のとおり記載します。利用者は、サービス規約と合わせ内容を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。
警備業を提供する会社 | 株式会社プレミア・エイド(以下、「提供者」とします。) |
警備業務を行う期間 警備業務を行う日および時間帯 | 利用規約に基づく契約期間中、端末等を車両に適切に取り付けてある状況において、24時間年中無休で対応します。 |
警備業務の対象とするもの | 利用者および搭乗者を対象とします。 |
警備員の人数および担当業務 | 受電は2名体制を基本とします。緊急通報を受信した際、第3条 (本サービスの内容)の内容に基づき救援機関等へ通報・連絡を行います。 |
警備員が有する知識および技能 | 救援機関への通報の必要性を判断する者、救援機関への通報を行う者は警備業法で定められた所定の研修を修了した者とします。 |
事故発生時の措置 | 車両利用者との通話等より事故・事件であると合理的に判断し、第3条(本サービスの内容)の内容に基づき救援機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。ただし、提供者の措置により利用者は当事者の義務を免除されるものではありません。 |
警備員が用いる服装 | 提供者が本サービスの受電において、適切であると認めた服装とします。 |
使用する機器または各種機材 | 利用規約に基づく端末等、電話受信・発信装置、FAX・コンピューター等とします。 |
報告の方法、頻度および時期その他依頼者への報告 | 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報告は行いません。 |
警備料金・その他の費用支払いの時期およびその方法 | 利用規約に基づき端末等を貸与された契約者ならびに利用者および搭乗者は無償で本サービスの提供を受けることができます。 |
警備業務の再委託に関する事項 | 提供者より利用者および搭乗者に直接提供されます。再委託は行いません。 |
免責に関する事項 | 貸与規約第10条(免責)⑴ならびに第5条(本サービスの中断、休止について)に該当する場合は免責となります。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項 | 本サービスの内容またはその利用により利用者、搭乗者または第三者が被った被害・損失等に対し、提供者の故意、または重過失により生じた場合を除き、提供者はいかなる責任も負わないものとします。また、利用者または搭乗者が本サービスに関して第三者に損害・損失等を与えた場合、利用者および搭乗者は自己の責任をもって解決するものとし、提供者はいかなる責任も負わないものとします。 |
契約の更新・変更・解除に関する事項 | サービス規約の更新および解除は、貸与規約の更新および解除と連動します。また、本サービスの内容について変更がある場合は、貸与規約第12条(貸与規約の変更)ならびに第7条(サービス規約の変更)の規定に準じます。 |
警備業務に関する苦情の受付窓口 | 株式会社プレミア・エイド苦情相談窓口とします。 TEL:03-5213-0850 |
特約事項 (h | 警備業法に基づき契約締結後にお渡しする書面が必要となる際は、書面の交付に代えて、ホームページ ttps://www.nisshinfire.co.jp/service/pdf/ds24plus21 01.pdf)で掲載することにより、その書面に記載すべき情報を提供します。 |
第7条(サービス規約の変更)
⑴ 提供者は、提供者が必要と判断する場合にはサービス規約を変更できるものとします。
⑵ 変更後のサービス規約は、当会社所定の専用サイト内の適宜の場所に掲示された時からその効力を生じるものとし、利用者は、サービス規約の変更後も端末を利用し続けることにより、変更後のサービス規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。なお、利用者は、随時最新のサービス規約を参照し、端末等を利用するものとします。
⑶ 提供者はサービス規約を変更する場合、事前に、変更後のサービス規約の施行時期および内容を当会社所定の専用サイト内の適宜の場所での掲示その他の適切な方法により周知します。
第8条(管轄裁判所)
提供するサービスおよびサービス規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(準拠法)
サービス規約の準拠法は日本法とします。
第10条(協議)
提供するサービスに関して疑義がある場合およびサービス規約に定めのない事項については、利用者および提供者双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
規約制定日:2021年10月18日