【メールアドレス】Ishioka.Hidetoshi@jica.go.jp
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称:プライマリーヘルスケア拡充に関する情報収集・確認調査
第1 入札の手続き第2 仕様書
第3 技術提案書作成要領 第4 経費積算に係る留意点
第5 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6 契約書(案)
別添様式集
2016年10月12日 独立行政法人国際協力機構調達部
第1 入札の手続き
本件は、コンサルタント等契約の業務実施契約における一般競争入札(総合評価落札方式)案件です。本件に係る入札公示に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
なお、本業務にかかる書類の提出にあたっては「各種書類受領書」(別添様式集参照)を併せて提出して下さい。
1.公示
公示日 2016年10月12日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:【案件名】
プライマリーヘルスケア拡充に関する情報収集・確認調査
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2 仕様書」のとおり
(3)契約期間(予定):2016年12月上旬から2017年4月
4.窓口
郵便番号 102-8012
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構
調達部契約第一課
【担当者氏名】xx xx
【メールアドレス】Xxxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
※なお、書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
この一般競争入札(総合評価落札方式)に参加を希望する者は、競争参加資格を有することが必要です。共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1)平成 25・26・27 年度全省庁統一資格を有する者。
ただし、全省庁統一資格保有者でない者で本競争への参加を希望する者は、当機構における競争参加資格審査を受けることができます。
(国際協力機構ホームページ「調達情報」→「競争参加資格審査」参照)
(2)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効している者。
(3)当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア. 競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停止期間
(以下、「資格停止期間」という。)中の場合、本入札案件には参加できません。
イ. 資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案件には参加できません。
ウ. 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(4)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、
「応札者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応札者の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 号第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。
エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応札者又は応札者の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)に定める禁止行為を行っている。
(5)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
6.入札説明書に対する質問
(1)仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出して下さい。
ア. 提出期限:2016年10月19日(水)正午までイ. 提出先 :上記4.窓口
ウ. 提出方法:電子メール、郵送又は持参
(xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、 原則としてお断りしています。ご了承下さい。)
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア. 2016年10月24日(月)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「JICA 本部における公告・公示情報」中の「業務実施契約」
→「コンサルタント等契約案件公示(業務実施契約)」(検索システム)
イ. 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
7.技術提案書・入札書の提出
(1)締切日時
2016年10月28日(金)正午まで
(2)提出場所
上記4.窓口
(3)提出書類
ア. 技術提案書(提出部数:正1部、写3部)(「第3 技術提案書作成要領」及び「別添様式第2 技術提案書作成要領に関する様式」参照)
イ. 入札書(厳封)(提出部数:正1通)(「別添様式第1 入札に関する様式」参照)
・ 日付は入札執行日として下さい。
・ 代表者の記名、捺印をお願いします。
・ 長3サイズの封筒に入れ、表に件名、社名記入、厳封のうえ提出して下さい。
ウ. 技術審査結果通知書返信用封筒(82 円分の切手貼付)
(4)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は上記(1)の提出期間内に到着するものに限ります。)
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。ア. 提出期限後に技術提案書が提出されたとき
イ. 提出された技術提案書に記名、押印がないとき
ウ. 同一提案者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
エ. 既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
オ. 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります。)
カ. 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反したとき
8.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、2016年11月8日(火)付までの文書をもって通知します。2016年11月9日(水)午前までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
(2)入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
(3)失注企業へは、入札会から 2 週間以内に希望すれば、JICA より失注理由を説明することが可能です。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時:2016年11月14日(月)14時~
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 110会議室
(3)必要書類:入札参加に当たっては、以下の書類をご準備下さい。ア.技術提案書審査結果通知書(写)1通
イ. 委任状 1通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)ウ.入札書 2通(別添様式集 第1 入札に関する書式」参照。)
※ 入札書は技術提案書と共に提出して頂きますが、不落の場合、その場で再入札して頂きます。
※ なお、入札会に引き続き、落札者と当機構調達部及び案件主管部(人間開発部)にて、契約条件の確認等についての打合せを行う予定ですので、予めご承知おき願います。
※入札会開始5分前になりましたら、会議室までお越しください。
10.入札書
(1)入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(2)第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3)入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
(5)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印
イ.代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印
(6)応札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(7)入札保証金は免除します。
(8)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。ア.競争に参加する資格を有しない者のした入札 イ.入札書の提出期限後に到着した入札
ウ.委任状を提出しない代理人による入札エ.記名押印を欠く入札
オ.金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札カ.誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
キ.明らかに連合によると認められる入札ク.同一応札者による複数の入札
ケ.条件が付されている入札
コ.その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。
(2)評価配点
評価は100点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点80点、価格点20点とします。なお、技術提案書は100点満点で評価した上、次の(3)に示される計算方法により、技術点(80点満点)を算出します。
(3)評価方法 ア.技術評価
「第2 特記仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
① 技術提案書の評価の結果、その評点が基準点(技術評価点100点満点 中50点)を下回る場合には不合格とします。
② 応札者の技術点は以下の評価方式により計算します。
(技術点)=(当該応札者の技術評価点)×0.8
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90点以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80点 |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70点 |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60点 |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるレベルにある。 | 50点未満 |
イ.価格評価
価格点については以下の評価方式により算出します。算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入します。
(価格点)=(予定価格-当該応札者の入札価格)/予定価格×(20 点) ただし、当該応札者の入札価格が「予定価格の75%」を下回っている場合には、入札価格にかかわらず、一律、「予定価格の75%」の入札価格であったとして当該応札者の価格点を算出します。すなわち、この場合、当該
応札者の価格点は「5.0点」となります。
(4)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
ア.技術提案書の評点が入札説明書において明示する基準点を下回らない者であること
イ.当該応札者の入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
ウ.当該応札者の総合評価点が最も高い者であること
12.入札会手順等
(1)入札会の手順
ア.出席者等の確認
入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への署名を求めるとともに、技術審査結果通知書(写)及び委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、内容を確認します。
なお、入札に参加できる者は原則として各社2名以内とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。また、必要に応じ、本人確認(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
イ.技術点の発表
入札事務担当者が、応札者各社の技術点を発表します。
ウ.開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、既に提出されている入札書の封印を確認し、併せて、各出席者にも確認を求めた上で、入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
エ.入札金額の発表
入札執行者が、各応札者の入札金額を読み上げます。オ.予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、予定価格を開封し最低入札金額と照合します。カ.落札者の発表
入札事務担当者が、予定価格を超えない応札者の価格点及び技術点との合計点を算出し、入札執行者がこれを読み上げた上で、「落札者」の発表を行います。
キ.再入札
全ての入札価格が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、直ちに入札会に参加している応札者に再度の入札(以下「再入札」という。)を求めます。再入札を2回(つまり合計3回の入札)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、会社への連絡を行うための休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(別添様式集「第1 入札に関する様式 4.入札金額内訳書」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
図 総合評価落札方式による入札の手続きフロー(入札公示以降)
公示(機構ウェブサイト)
競争参加資格の確認・取得
入札説明書の入手
事前資格審査の確認
入札説明書の配布
内容検討・質問書の提出
回答(機構ウェブサイトに掲載)
技術提案書及び
入札書の提出
技術提案書の技術審査
技術提案書の技術審査結果の通知
落札者の決定
入札金額内訳書の提出
契約書案の作成
内容確認
独立行政法人国際協力機構
入札参加者
契約締結
入札会
14.情報の公開について
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
(1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(※)として再就職していること
※ 役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言するこ
となどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする)
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
ア.当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・3分の1以上2分の1未満
・2分の1以上3分の2未満
・3分の2以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内(72 日以内。ただし、4月締結の契約については 93 日以内)に掲載することが義務付けられています。
(4)情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますのでご協力をお願いします。
15.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)入札結果については、入札参加社名、入札金額等を国際協力機構ウェブサイト上で公表します。
(3)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び見積書、並びに入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないで下さい。
(4)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(6)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書については、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、入札会の日から2週間以内に上記4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
(7)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(8)技術審査で不合格となった者の事前提出済み入札書は、入札会後2週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(9)当機構では、入札説明書受理後、技術提案書を提出されなかった社に対し、辞退理由書の提出をお願いしています。より応募しやすい調達制度の構築の参考とさせていただきますので、以下のホームページを参照の上、よろしくご協力願います。
国際協力機構ホームページ(http://www.jica.go.jp/index.html)
→「調達情報」
→「お知らせ」
→「「プロポーザル提出辞退理由書」の導入について」
以 上
第2 仕様書
仕様書は共通仕様書と特記仕様書から構成されます。
Ⅰ.共通仕様書
共通仕様書は、機構ウェブサイト「調達情報 > 調達ガイドライン・様式 > 様式業務実施契約 2014 年 4 月以降契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。
Ⅱ.特記仕様書
1.調査の背景
ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)の保健医療セクターにおいては、近年改善が見られるものの、依然として母子保健(2014年妊産婦死亡率:出生十万対282、5歳未満児死亡率:出生千対72)1 の状況は悪く、引き続き対策が必要である。5歳未満時死亡率の高さは、新生児死亡率(出生千対43)2 及び乳児死亡率(出生千対62)2,2 が依然として高いことが主な要因となっている。新生児の死亡原因は、低体重出生、仮死(胎児ジストレス)、黄疸、敗血症などで、乳児の死亡原因は呼吸器感染症、脚気、下痢などがあげられる。これらの死亡率を低減するためには、母子保健サービスを始めとしたプライマリーヘルスケア(基礎保健サービス)3 の拡充が必要である。
また、ミャンマー保健省は、2030年までのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成を戦略として打ち出し、その方針は新政権にも引き継がれ、与党主導のもと、2016年4月にロードマップを策定したところである。その初期段階として、全人口を対象に基礎保健サービスパッケージの無償提供を掲げている。プライマリーヘルスケアの拡充は、サービスの提供体制、質とアクセスの改善をはかることで、UHC達成に向けた基盤となる重要課題である。
ミャンマーにおけるプライマリーヘルスケアの提供体制は、アウトリーチ活動を含む基礎保健サービスを提供する一次施設として、地域保健センター(RHC)、地域補助保健センター(SHC)があり、その上位にタウンシップ内の公衆衛生を統括するタウンシップ保健局、州・地域公衆衛生局が位置づけられている。他方、医療サービス
(病院機能)は、外来医療サービスのほか入院機能をもつタウンシップ病院、ステーション病院が一次医療施設、郡病院が二次医療施設(地域によっては配置がない)、
1 The 2014 Myanmar Housing and Population Census
2 5歳未満児死亡率のうち、1歳未満の死亡率が乳児死亡率。乳児死亡率のうち、生後28日未満の死亡率が新生児死亡率。5歳未満児死亡率に乳児死亡率が含まれ、乳児死亡率には新生児死亡率が含まれる。
3 1)健康教育(ヘルス・プロモーション)、2)食料確保と適切な栄養、3)安全な飲み水と基本的な環境衛生、4)母子保健(家族計画を含む)、5)主要な感染症への予防接種、6)地方風土病への対策、7)簡単な病気や怪我の治療、 8)必須医薬品の供給
州・地域総合病院が三次(または二次)医療施設として、提供される体制となっている。
プライマリーヘルスケアのフロンティアであるRHC、SHCには、母子保健のほか種々のサービス提供を担う公衆衛生士、訪問保健師、助産師などの基礎保健スタッフが配置されるが、欠員となって人材が不足している施設も多い。また、村レベルには保健ボランティアがおり、RHCやSHCの指導のもと住民と保健サービスの橋渡しをする役割を担っている。しかしながら、サービスを提供する側の量的、質的な不足から、住民に広くサービスが届いているとは言い難い。また、緊急時における、RHC、SHCから上位の医療施設であるタウンシップ病院、ステーション病院へのリファレル体制も不十分である。
一方、サービスを受ける住民の側も、保健知識の不足や医療施設への不信感などからサービスにアクセスしない、道路・経済事情などからアクセスできないという課題を抱えている。
ミャンマー政府は、2016年4月に政権を担うこととなった国民民主連盟(NLD)のマニフェストにおいて、保健セクターのミッションとして、保健サービスを人々が容易にアクセスできるよう提供することとし、「プライマリーヘルスケアの拡充」を最優先事項に掲げている。新政権発足後に就任した保健スポーツ大臣も、マニフェストを受け継ぎ、プライマリーヘルスケア拡充の必要性を強調している。
以上の背景から、タウンシップレベル、RHC、SHCを中心とし、住民のエンパワーメントも視野に入れたプライマリーヘルスケアの拡充が求められていることから、効果的な協力案件形成に向けた基礎情報収集を行うこととした。協力案件としては、第一に、サービス提供のモデル形成を意図した技術協力を想定する。また、サービス拡充・全国展開のための環境整備については、保健支出は十分でなく資金ギャップがあると考えらえることから、有償資金協力による支援を検討する。
2.調査の目的
本調査は、母子保健を始めとするプライマリーヘルスケア(基礎保健サービス)の拡充を支援するため、現状と課題、他の援助実施機関の支援動向、支援ニーズ等、協力案件形成に必要な各種情報収集を行い、効果的な援助アプローチ、特に想定される援助内容のオプションの妥当性を検討し、具体的な技術協力案件の枠組み及び有償資金協力の方向性の検討を行うことを目的として実施する。
3.調査実施上の留意事項
(1)調査・分析項目
本調査では、JICAから提示する援助内容のオプションの素案を検討のベースとし、具体的な技術協力案件の枠組み及び有償資金協力の方向性の検討に必要な情報を中心として収集・整理を行うこととする。
プライマリーヘルスケアに含まれる8つの要素(前ページ脚注2)についても、ミレニアム開発目標の目標値達成に至らず、持続可能な開発目標での積み残しの課題となっている、協力案件の対象に想定される母子保健を重点的に調査し、母子保健と関連性の強い健康教育(学校保健含む)、栄養等についても優先的に情報収集を行うこととする。
さらに、母子保健分野には個別のサービスごとに援助機関の支援が行われていることから、支援内容と対象地域について詳細に把握したうえで、日本による協
力案件との戦略的な棲み分けがなされるよう協力案件の枠組みを検討する。
(2)JICA職員等の現地調査への参加
現地調査は2回に分ける。JICA職員等の調査参加は現時点では以下のとおり。
1回目:2016年12月、18日間程度(うちJICA職員等の参加5日間程度)
2回目:2017年1-2月、31日間程度(うちJICA職員等の参加7日間程度)
(3)調査対象サイト
コンサルタントは、第1回現地調査時(移動許可取得が間に合わない場合は第2回の前半で実施)、マグウェイ地域を対象として、地域レベルとの意見交換、協議を行うとともに、郡、タウンシップレベル、及びRHC、SHCを数か所選定し、現場調査を行う。同地域は、中央乾燥地帯に位置し、ミャンマー国内において母子保健関連の指標が悪く支援ニーズが大きいと想定されること、また、無償資金協力により整備済み・予定の一次・二次施設を活用できることから、調査対象地として選定した。また、同地域での調査を補足するため、技術協力の実績があり、また地理的条件の異なるバゴー地域及びエーヤワーディ地域を対象として、現地再委託コンサルタントを活用して、同様に現場調査を行う。
(4)計画内容の確認プロセス
本調査は、案件形成に必要な情報収集、具体的な案件の枠組み形成までを内容としていることを踏まえ、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で十分JICAと協議すること。
なお、特に以下の段階においては、JICA関係者が出席する会議を開催し、内容を確認することとする。
1)インセプション・レポート作成時
援助内容のオプションの素案、調査項目、調査手法、スケジュールや関係資料についてJICAと十分に協議・確認する。
2)現地調査終了時
現地調査終了段階において、現地調査結果概要につきJICAの人間開発部、東南アジア・大洋州部及びミャンマー事務所へ説明し、具体的な技術協力の枠組みについて、案の提示、妥当性についての協議を行う。技術協力の枠組み案及び有償資金協力の方向性について、ミャンマー側及び主要な援助実施機関に説明し、意見を聴取する。
3)報告書(案)作成時
報告書の内容、調査結果の記載内容、特に技術協力案件の枠組み及び有償資金協力の方向性について、JICAと十分に協議・確認する。
(5)ミャンマー側関係機関との関係
本調査のミャンマー側関係機関としては、保健スポーツ省公衆衛生局・医療サ ービス局、対象州・地域の公衆衛生局・医療サービス局を想定している。調査開 始にあたり、これらミャンマー側関係機関に対し調査の概要を説明した上で、調 査項目等に対するミャンマー側関係機関の意見等を聴取し、調査に反映すること。また、調査中にミャンマーで行う調査結果報告会において、調査の内容を適時ミ ャンマー側とも共有すること。
関係機関:保健スポーツ省公衆衛生局 母子保健課、小児保健課等
同 医療サービス局一次・二次医療施設管轄部門マグウェイ・バゴー・エーヤワーディ地域 公衆衛生局・医療サービス局
タウンシップ保健局・病院、ステーション病院母子保健センター、学校保健センター
地域保健センター、補助地域保健センター
(6)基礎的なセクター情報の収集方法
一般的に公開されている政策資料、文献資料、学術論文などについては、インターネット等を活用して効率的に収集すること。ミャンマーの保健分野全般に関する基礎的な情報は、JICAの協力案件(無償、技術協力)の協力準備調査等の結果も活用して効率的に収集すること。また、調査対象州・地域における制度情報収集・分析にあたっては、資料・文献が十分に整備されていないことも想定されることから、その場合には、関係者などから聞き取り調査を行い、その結果を分析に反映させること。
(7)協力案件の枠組み案の検討
1)新規技術協力案件の枠組み
枠組み案検討にあたっては、以下の点に留意する。
・以下に示すような各レベルへのアプローチの最適な組合せを検討する。ア.タウンシップレベルのサービス提供能力強化
イ.農村保健センター、サブ保健センターの強化ウ.コミュニティ活動の強化
エ.州・地域レベルによるスーパービジョン、研修、レファレル体制
・プライマリーヘルスケアに含まれる各サービスに対する縦割りの他ドナーによる援助との住み分け、差別化
・ 基礎保健サービス全般の拡充を視野に入れつつ、重点とするサブ課題(例:栄養改善、新生児死亡低減)の設定
・過去・実施中のJICA事業のアセットの活用
・日本が強みをもつ取組み(母子手帳、母子保健推進員、学校保健等)の活用、展開
・協力対象地での取組みのモデル化、政策への反映、制度化
・移動人口(mobile population)への対応、へき地や少数民族居住地域への展開、タイなどUHC先行国との積極的な交流
2)有償資金協力の方向性
上記1)の技術協力を普及・拡大するための有償資金協力を提案する。現時点の案としては、郡病院レベル以下の施設及び医療資機材の整備を想定し、世界銀行、3MDGFなどの大型資金ファンドとの差別化、技術協力案件との関連性、位置づけを含めて提案する。
(8)技術協力案件対象候補の選定
技術協力案件対象候補州・地域の選定に際しては、本調査の現地調査対象地での結果を踏まえつつも、以下の観点を加味し他地域・州も検討対象とする。
協力の効果を最大化させるため、無償資金協力にて一次・二次医療施設及び RHC、SHCを整備済み・整備予定の州・地域を対象とすることを原則とする(マグウェイ地域、シャン州、タニンダーリ地域等)。ただし、プライマリーヘルスケアまたは関連分野での技術協力(草の根技術協力を含む)を実施済み・実施中の州・地域も候補地として検討する(バゴー地域、エーヤワーディ地域、シャン州、カヤー州、カレン州等)。重点介入する州・地域と、一部のみ協力対象とする州・地域の二種を設定することも可とする。
4.調査の内容
【国内準備作業(16年12月上旬)】
(1)関連資料・情報の収集・分析等
既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討し、可能な限りこの段階で資料から読み取れる課題を明らかにするとともに、詳細な調査内容、手法及びスケジュールを検討する。また、現地でさらに収集する必要がある資料・情報、データをリストアップする。
(2)インセプションレポート(案)の作成
上記の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプションレポート(案)を作成する。インセプションレポート(案)の内容は以下のとおり。
・調査の背景、経緯
・調査の目的
・調査の方針
・調査の内容と方法(調査項目、作業項目、手法)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程等)
・調査員の作業および作業期間
・調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
・提出する報告書とその目次案
・JICA への便宜供与依頼事項
(3)インセプションレポート(案)の説明・協議・最終化
JICA ミャンマー事務所、東南アジア・大洋州部、人間開発部と会議を開催し、インセプションレポート(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプションレポートを最終化し、JICA の承認を得る。
【第 1 回現地調査(16年12月中旬~16年12月下旬)】
(1)インセプションレポートを、ミャンマー側関係機関に説明の上、ミャンマー側から既存資料を入手し、レビューを行う。特に支援ニーズの確認・特定、及び対象州・地域の検討のため、ミャンマー側の意向・意見を含めて聞き取り調査を実施する。
(2)母子保健を始めとするプライマリーヘルスケア(基礎保健サービス)について、保健スポーツ省及びマグウェイ州において、現状及びその実施体制・実施状況
にかかる情報収集・課題整理を別紙の項目に基づいて行い、支援優先度の高い課題を特定する。
(バゴー州及びエーヤワーディ州においては、現地再委託コンサルタントを活用し、効率的に現地調査を実施すること。現地再委託コンサルタントによる調査は、国内整理作業期間中でも可。)
(3)その後(2)で特定した課題をベースに、JICA が現地調査の前に提示した素案を補強、改訂する形で、おおまかな技術支援内容(PDM 上のプロジェクト目標、成果項目、活動実施対象機関のレベル、重点とするサブ課題等)を3案程度、及び有償資金協力の方向性を提案し、ミャンマー側実施機関へ説明し、先方の協力ニーズ及び優先順位を確認する。
(4)第 1 回現地調査結果報告書の作成、説明・協議
本調査の結果を取りまとめの上、別紙の項目に沿って第1回現地調査報告書を作成し、JICAおよび関係機関に説明・協議を行う。
【国内整理作業(17年1月上・中旬)】
(1)第 2 回現地調査方針の作成
第1回現地調査結果を踏まえ、ミャンマー側から追加的に情報収集が必要な箇所、補足すべき情報をまとめる。他の援助実施機関の支援動向に関し、既存資料から把握できた情報に加えて、現地で収集が必要な情報の内容、調査項目をまとめる。JICAミャンマー事務所、東南アジア・大洋州部、人間開発部と会議を開催し、第2回現地調査方針の説明、協議を行い、承認を得る。
【第 2 回現地調査(17年1月下旬~17年2月下旬)】
(1)第 1 回現地調査結果を踏まえ、ミャンマー側から追加で収集すべき情報・課題の調査を行う。調査結果から課題の抽出を行い、課題の対応に必要な技術支援内容を検討する。
(2)他の援助実施機関の支援動向に関し、既存資料から把握できた情報に加えて、現地で収集が必要な情報につき、聞き取り調査及び追加資料の入手・整理・分析を行う。特に、世界銀行との支援内容の住み分け・連携可能性、支援分野が類似している 3MDGF との棲み分けや援助アプローチの差別化について、重点的に調査、検討を行う。方向性につき、先方と協議を行う際には、JICA から参加する調査団員または JICA ミャンマー事務所が協議をリードする。
(3)現地再委託コンサルタントによる、バゴー州及びエーヤワーディ州における調査結果を確認し、整理・分析する。
(4)第 2 回現地調査結果報告書の作成、説明・協議
上記(1)~(3)の調査結果を踏まえ、本調査の結果を取り纏め、第 1 回現地調査で作成した協力案件の枠組み案について、技術支援内容(対象人口、サイト等を含めた PDM 案、援助アプローチの概念図)を複数案作成し、また有償資金協力の方向性をより具体化し提案する。JICA 人間開発部、東南アジア・
大洋州部、ミャンマー事務所と協議し了承を得たうえで、ミャンマー側実施機関へ提案し、それらの優先順位につき先方の意見を聴取し、協議を行う。
【国内整理作業(17年3月上旬~3月中旬)】
(1)最終報告書の作成、説明・協議
本調査の結果を取りまとめの上、別紙の項目に沿って最終報告書を作成する。
5.業務の工程
(1)2016 年 12 月上旬より業務を開始
(2)現地調査結果概要(和文)を提出第 1 回:2017 年 1 月中旬
第 2 回:2017 年 2 月下旬
(3)2017 年 4 月上旬まで最終報告書(英文及び和文)を提出
6.便宜供与
関係機関との面談に係る設定については、必要に応じ当該国のJICA現地事務所の支援を受けられるものとする。
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)を成果品とする。最終成果品の提出期限は、2017年4月上旬を予定している。なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書(契約約款第2条及び共通仕様書第6条に基づくもの)和文3部(簡易製本(ホッチキス止め可))、電子データ
(2)インセプション・レポート
和文3部、英文1部(簡易製本(ホッチキス止め可))、電子データ
(3)現地調査結果概要
和文3部(簡易製本(ホッチキス止め可))、電子データ
(4)調査報告書
和文3部、英文5部(製本)、CD-R(和文1枚、英文1枚)
報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
8.その他
(1)安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICA 事務所、日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。なお、現地作業中における安全管理体制を JICA に提出すること。
また、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。
(4)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
(別紙)
報告書目次案
(1)プライマリーヘルスケアに関する現状と課題
・主要な保健指標
・ミャンマー保健スポーツ省の政策、国家計画等における位置づけ
・ミャンマー保健省の対応、事業実施状況
・州・地域レベル、タウンシップにおける、プライマリーヘルスケア提供体制の確認(予算、施設、人材、薬剤等必要物品等を含む)
・プライマリーヘルスケアの実施状況(サービス種別ごと)
・支援優先度の高い課題の特定
(2)他の援助実施機関の支援動向
・世界銀行によるタウンシップレベルへの資金投入、活動内容、必須保健サービスパッケージ策定の進捗状況・実績、実施体制、課題
・大型ファンド(3MDGF, ADB, GAVI, GFATM など)や INGO の主要協力の実績と計画
・国連機関(WHO, UNFPA, UNICEF など)の主要協力の実績と計画
・二国間援助機関(USAID など)の主要協力の実績と計画
(3)支援ニーズの確認・特定
・プライマリーヘルスケアのうち支援優先度の高いサービス内容の特定
・プライマリーヘルスケアを担う人材の育成、能力強化
・医療施設、機材の整備
・保健セクターの資金ギャップ(世界銀行等による分析結果の把握)
(4)効果的な援助アプローチの検討
・母子手帳活用の可能性の検討(配布状況などの現状把握を含む)
・母子保健推進員、コミュニティベースの保健計画策定活動の拡充可能性、妥当性
・住民ボランティア(コミュニティヘルスワーカー、補助助産師)の巻き込み、活動の活性化
・学校保健活動、栄養改善に対する支援可能性、妥当性
・州/地域病院、州/地域公衆衛生局とタウンシップレベル以下の連携
・過去・実施中の JICA 事業の活用、連携
(5)資金協力に関する実施体制の現状と課題
・保健スポーツ省の資金管理体制、調達体制、実施管理体制
(6)今後の協力の方向性
1)新規技術協力案件の枠組み
・技術協力の枠組み案(3案程度)
・協力対象州・地域の検討
2)有償資金協力の方向性
上記(6)1)の技術協力を普及・拡大するための有償資金協力の提案
・事業内容(スコープ、対象地等)
・ミャンマー保健セクターにおける位置づけ、必要性
・技術協力との連携、位置づけ
・有償勘定技術支援の必要性
・案件の実施体制
以上
第3 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、仕様書に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書の構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
頭 紙 | ||
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | ||
(1)類似業務の経験 | 6 | 注 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 1~2 | 1~2 |
2 業務の実施方針等 | ||
(1)課題に関する現状認識 | 10 | |
(2)業務実施の基本方針 | ||
(3)作業計画 (4)要員計画 | 1 3 | |
(5)その他 | 1 | |
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5/人 | |
(1)評価対象業務従事者の経歴 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2 仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途及び業務従事者
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、応札者は、「第2 仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
1)作業人月(目途):
(全体)約5.37人月
(内訳)現地作業:約3.27人月(現地渡航回数:延べ2回)国内作業:約2.10人月
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、応札者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は失格となりますので、ご留意ください。
2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、これは機構が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
① 総括/プライマリーヘルスケア(3号)
② 母子保健(4号)
なお、提案いただく業務従事者のうち、①の業務従事者を評価します。
(3)評価に際しての類似業務/対象国/語学力
技術提案書の評価に際しては、以下の項目を類似案件、対象国又は近隣地域、語学力として評価します。
1)社としての類似業務経験
プライマリーヘルスケア及び母子保健に係る各種業務
2)評価対象者(総括/プライマリーヘルスケア)
① 類似業務 プライマリーヘルスケアにかかる各種業務
② 対象国/地域 ミャンマー/東南アジア
③ 語学力 英語 必須
(4)共同企業体の結成の可否
業務の規模が大きく、一社単独では望ましいレベルの業務従事者を確保することが困難であるか、又は業務の内容が広範にわたるため、業種又は分野ごと得意な社同士で共同企業体を結成することが望ましい案件について、共同企業体の結成を認める場合があります。
(各項目の( )に◯を付したものが、入札条件です。)
( )本業務においては、共同企業体の結成を認めません。
(○)本業務においては、共同企業体の結成を認めます。共同企業体の結成にあたっては、技術提案書に結成届を添付して下さい。
(5)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者若しくは自社と雇用関係にある技術者の他業務従事状態から望ましいレベルの業務従事者を確保することが困難であるか、又は自社では確保が困難な担当分野である場合、自社と雇用関係のある技術者以外の者を業務従事者 として配置すること(以下、「補強」という)を、以下の条件で認めます。
ア.共同企業体で技術提案書を提出する場合は、代表者及び構成員ともに、現地業務に従事するそれぞれの業務従事者数(通訳団員の配置を認める場合はそ
れらを除く。)の1/2まで認めます。
イ.共同企業体を結成しない場合、現地業務に従事する全業務従事者数(通訳団員の配置を認める場合はそれらを除く。)の3/4まで認めます。
ウ.業務主任者(総括)について、補強を認めます。
(6)外国籍人材の活用
(各項目の( )に◯を付したものが、入札条件です。)
(○)外国籍人材の活用を認めます。
(○)外国籍人材の活用を認めます。ただし、現地業務に従事する業務従事者数及び国内作業を含めた全体の業務従事人月のそれぞれ2分の1を超えない範囲において認めます。
(7)配布・閲覧資料
機構が当該国にて過去に実施した以下の調査の報告書及び主要な政策文書を配布します。
母子保健課題に関する情報収集・確認調査報告書(2012)
Program of Health Reforms: A Roadmap Towards Universal Health Coverage in Myanmar (2016-2030), version 1.0, March 2016
その他主要な政策文書及び基礎データは、以下のホームページより閲覧可能です。
ミャンマー保健スポーツ省 <http://www.moh.gov.mm/>
保健情報ユニット <http://www.themimu.info/>
主要な援助実施機関の支援情報は以下の URL より閲覧可能です。世界銀行 <http://www.worldbank.org/projects/P149960?lang=en> 3MDGF <http://www.3mdg.org/>
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
3.1 コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
(1)類似業務の経験
国内業務、海外業務を問わず、上記2.(3)に示した類似業務の実績を記述し、それらの業務の経験が当該案件の実施にあたり有用であることを説明して下さい。類似業務とは、業務の分野(経済開発、農業等)、技術サービスの種類(フィージビリティ調査、施工監理等)、業務対象、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該案件の実施に際して活用できる業務を指します。
別添様式2-3①では、類似業務として的確なものを海外、国内を問わず、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ 20 件以内(原則として過去 10
年以内のもの)を選び、その実績を海外、国内に分け、年度ごとに記載して下さい。
別添様式2-3②では、別添様式2-3①の業務実績の中から、当該案件に最も類似していると考えられる実績(海外、国内を問わず)を、各社(共同企業体代表者及び構成員)で、それぞれ5件以内を選び、類似点等を記載して下さい。プロジェクトの目的、内容等、また、共同企業体で実施している場合は担当業務、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地)
業務は、業務従事者が主体となって実施しますが、業務受注者が社としてどのような取り組みを行うか、またそのための支援体制をどのように敷くかについて十分に検討されていることも、業務を円滑かつ適切に進めるための重要な要件の
1つとなります。このようなバックアップ体制とは、概ね、報告書の内容の審査・校閲のような業務に与える便宜や危機管理への対応等のロジスティクス的なもの、コンプライアンス体制(法令遵守の取り組み)と、有識者による業務支援体制のような業務内容に関わる技術的な内容になります。
記載する内容は、バックアップについての考え方及びそれを行う社内の組織・体制、該当者名等になります。また、社外の有識者等(大学教授、研究者等)によるバックアップを得られるような場合には、その体制、形態及びバックアップの内容等につき、当該有識者等の了解を必ず得た上で、具体的に記載してください。現地におけるバックアップ体制がある場合は、例えば自社の支店/海外事務所、現地連絡員、ローカルコンサルタント、大学や研究機関などについて、支援を受ける具体的な内容と併せて、それらの名称や連絡先等を記載してください。
社のコンプライアンス体制については別添様式2-4に記載してください。
ISO9000 シリーズの品質保証システム等を保有している場合には本項目で記載し、認定証の写しを添付してください。
なお、共同企業体を結成する場合は、その必要性及び責任体制についても記載 してください。必要性が明確でない場合は減点対象となる可能性があります。
3.2 業務の実施方針等
仕様書について応札者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
(1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で応札者が認識している以下の項目について整理の上、記述して下さい。記述は全体で4ページ程度として下さい。
ミャンマーにおける母子保健を中心としたプライマリーヘルスケアの現状と課題
(2)業務実施の基本方針
「第2 仕様書」で示した内容及び上記(1)の課題に関する現状認識の下、応札者がどのような方針で業務に臨むのか、運営面及び技術面の観点から記述して下さい。
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2 仕様書」に記載されている 調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。
(3)作業計画
上記「(2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、業務全体をどのように実施していくか、その流れを示すフローチャートを別添様式2-5に示し綴じ込んで下さい。フローチャートは時系列に配慮した上で、業務項目間の相関関係等が明らかになるように作成して下さい。仕様書に示された業務工程と提案される作業計画との間に差異がある場合には、考え方について具体的に記述して下さい。
(4)要員計画
業務を実施するために必要な要員計画を、仕様書に記載された業務従事者の構成(案)を参考に別添様式2-6で作成して下さい。各担当業務に従事予定の要員の配置及び担当事項が、業務実施の方法、業務工程と整合性があり、かつ妥当なものとなっているかどうか検討した上で作成して下さい。
評価対象業務従事者は担当業務、氏名、所属先及び格付の全てを記載して下さい。一方、評価対象外業務従事者の氏名及び所属先は記載しないで下さい(「未定」、「***」等と記載する)。
評価対象外業務従事者については予定従事者の配置の考え方(従事予定者が具備すべき専門性や当該分野での経験等)を記述して下さい。
仕様書で示した担当業務と異なる業務を提案する場合(例えば、複数の業務従事者が同一の業務を分割して担当する場合等)や、仕様書に示された業務量の目途と著しく異なる場合には、その考え方を具体的に記述して下さい。
(5)その他
相手国政府又は機構からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
3.3 業務従事予定者の経験・能力等
「3.2 業務の実施方針等」で提案された内容を実際に行う業務従事予定者の経験・能力等について記述します。
(1)評価対象業務従事者の経歴
以下の要領に従い、当該業務に配置される業務従事者のうち、2.(2)3)で評価対象とされた業務従事者について、別添様式2-7①②③に記載して下さい。
ア. 「担当業務」は、当該業務において担当する業務分野名を記載して下さい。イ. 「取得学位・資格」は、担当業務に関連する取得学位・資格につき、その学位・資格名、取得年月日を記載するとともに、取得資格については、可能な限
りその認定証の写しを添付して下さい。技術士のように資格分野が複数ある資格は、その取得分野名も必ず記載して下さい。
ウ. 「外国語」は、次の「語学能力の基準」に基づき申告して下さい。ただし、語学能力の評価は、各種資格認定書に基づき実施しますので、その語学の認定資格を取得している場合は、その資格名と認定書の写しを添付して下さい(取得後 10 年以内のものに限ります)。
<語学能力の基準>
(ランク)
S-正確かつ流暢に高度な会話ができる。また、会議でのディスカッション及び技術レポートの作成をはじめ自己の専門分野はもちろんとして、他の分野についても正確な表現と理解が可能である。
A-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解はもちろんとして、技術レポートの作成・解読も可能である。ただし、会議でのヒアリングにはやや難がある。
B-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解は、十分とは言えないが可能である。また、技術レポートの作成・解読は、不十分ながら可能である。
C-実用の域ではないが、通常の会話や技術レポートの作成・解読は、辞書を用いて辛うじて可能である。
なお、語学の認定資格については、次の「語学能力・資格の認定等につい
て」に記載した語学の資格名を記載して下さい。
<語学能力・資格の認定等について>
1.英語・フランス語・スペイン語については、次に掲げるいずれかの能力・資格の認定試験(又はこれらに準ずる資格試験)の結果を別添様式2-7①「評価対象業務従事者経歴書」の「外国語」欄に記載して下さい。(例:英検準1級、TOEIC 735点等)
<英語>
(1)TOEIC(国際ビジネスコミュニケーション協会)
(2)TOEFL(国際教育交換協議会)
(3)実用英語技能検定(英検)(日本英語検定協会)
(4)IELTS(日本英語検定協会)
(5)国連英検(日本国際連合協会)
(6)通訳案内業(案内士)試験
<フランス語>
(1)実用フランス語技能検定試験(仏検)(フランス語教育振興協会)
(2)フランス語資格試験(DELF・DALF)
(3)フランス語能力認定試験(TEF)(パリ商工会議所)
(4)フランス文部省認定フランス語能力テスト(TCF)
(国際教育研究国際センター)
(5)通訳案内業(案内士)試験
<スペイン語>
(1)スペイン語技能検定(西検)(スペイン語技能検定委員会)
(2)外国語としてのスペイン語検定試験(DELE)
(セルバンテス文化センター)
(3)通訳案内業(案内士)試験
2.英語・フランス語・スペイン語以外の外国語については、特に指定はないので、現に保有の認定証等に基づき記載して下さい。
エ. 「健康診断結果」は、最新の受診結果に基づき申告して下さい(契約に際し、
診断書の提示を求めることがあります)。
オ. 「学歴」は、高等学校から順に最終学歴まで、校名、学部・学科・専攻等及び卒業・修了・中退年月を記載して下さい。また、海外の高校及び大学等を卒業している場合は、その所在国名を記載して下さい。(例:○○大学(国名))
カ. 「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。なお、何らかの理由で雇用保険に入っていない場合、健康保険について、被保険者記号-番号、交付日、保険者番号、保険者名称、事業所名称を記載して下さい。
上述の雇用保険情報又は健康保険情報が記載できない場合は、「雇用契約書
(写)」等何らかの形で当該業務従事者が現在雇用されている事実が確認できる書類を添付して下さい。同じく、役員の方については、商業(会社)登記簿の謄本等何らかの形で役員である事実が確認できる書類を添付して下さい。
キ. 「職歴」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
ク. 「業務等従事経歴」は、①海外における類似業務、②国内における類似業務、
③海外でのその他の業務に分類し、それぞれについて最近のものから時系列順に記載して下さい。ただし、契約期間が複数年度にまたがる案件や複数年に及ぶ案件に従事した場合には、1案件として初年度分又は最初の業務にまとめて記載して下さい。「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に記して下さい。また、現地業務参加期間は、月数(小数点第1位まで)で記載します。仕様書を通じて担当業務の内容等を十分理解した上で、類似業務を選定して下さい。
ケ. 「その他の海外渡航経歴」には、海外駐在、国際会議などの出席、留学及び海外派遣専門家等の経歴を記載して下さい。
コ. 「研修実績」は、国内又は海外における研修受講実績について、研修先及び研修期間を記載し、研修内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。研修受講の認定書等があればその写しを添付して下さい。
サ. 業務等従事経歴が別添様式2-7①だけでは記載しきれない場合には、別添 様式2-7②に記載して下さい。
シ. 「特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む)」の記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務従事者(担当業務)の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、別添様式2-7③に、業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載して下さい。
3.4.その他の技術提案書作成に係る留意事項
(1)技術提案書の体裁等ア.体裁
技術提案書は正及び写ともに、色紙、写真台紙の使用は不可とします。
正のみフラットファイル綴じとします。表紙及び背表紙には、業務名、提出年月(西暦)、コンサルタント等の名称を表記して下さい。また、各章毎の見出しとしては、タックインデックスを使用して下さい。
写は、背表紙無し、2穴ひも綴じとします。表紙の表記及び各章毎の見出しは技術提案書(正)と同様として下さい。
イ.形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とします。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前に綴じて下さい。
ウ.構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。
4.その他の留意事項
(1)技術提案書等は本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(2)落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 15 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 9 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 | 6 |
2.業務の実施方針等 | 35 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ ミャンマーにおける母子保健を中心としたプライマリーヘルスケアの現状と課題 | 20 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 10 |
(3)作業計画・要員計画の妥当性 | ⚫ 提示された業務方法に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 ⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が確保さ れているか。 | 5 |
3.業務主任者及び業務従事者の経験・能力 | 50 | |
(1)業務主任者の経験・能力: 総括/プライマリーヘルスケア | 50 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 24 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 9 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 5 |
ニ 業務主任者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務主任経験(副業務主任経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 6 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 6 |
(2)業務従事者の経験・能力: | ||
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務 経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | |
二 その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 |
第4 経費積算に係る留意点
本業務に係る経費を積算するに際し、留意頂きたい点について記載しています。応札者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、経費の積算を行って下さ
い。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における見積書作成ガイドライン」(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
1.本案件に係る業務量の目途
「第3 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳の作成について
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(別添様式集第1入札に関する様式 様式1-4及び様式1-5参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次の通りとします。
(1)経費の費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、経費を構成する費目を次の通りとします(別添様式1-5参照)。
費用項目 | 内 訳 | 内 容 | |
Ⅰ.業務原価 | 1.直接経費 | (1)航空賃 | 本邦又は第三国から対象国へ の航空賃 |
(2)現地関連費 | ①業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ②現地通訳費、車両関連費等の 現地で支出する直接経費 | ||
(3)国内関連費 | 国内で支出する直接経費 | ||
(4)機材購入費 | 機材購入費・輸送費等 | ||
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負) するための経費(機構が認める場合に限る。) | ||
2.直接人件費 | 現地及び国内において当該業 務に従事する技術者の人件費 | ||
3.その他原価 | 間接原価及び積上計上するも のを除く経費 | ||
Ⅱ.一般管理費等 | 業務を処理する受注者における経費等のうち業務原価以外の経費 |
なお、本業務においては、直接経費のうち(4)機材購入費及びの支出は想定しておりません。(5)再委託費の計上を認めます。
(2)業務日数の人月換算
現地人月及び国内人月における日数から月数の換算は、現地業務期間、国内作業期間の各々について、要員配置の日数を合計し、現地業務期間は 30 日、国内
作業期間は 20 日でそれぞれ割った数字の小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位まで算定して下さい。
(3)定額で計上する経費
以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することとし、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経費について、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
現地コンサルタント契約:40,000/日×30 日=1,200,000 円
現時点で想定される業務内容及び人員体制は以下のとおりです。
・調査対象サイト:バゴー地域、エーヤワーディ地域
・業務内容:
地域公衆衛生局・医療サービス局への聞き取り・情報収集
タウンシップ以下の施設(タウンシップ保健局・病院、ステーション病院、母子保健センター、学校保健センター、地域保健センター、補助地域保健サンタ―)での聞き取り調査、情報収集
現地収集情報の整理及び分析
・人員体制:計 4 名
総括(経験年数 5 年以上)
プライマリーヘルスケア(1 名、経験年数 3 年以上)母子保健(1 名、経験年数 3 年以上)
業務調整(1 名、経験年数 3 年以上)
本定額計上の趣旨は、再委託に係る経費はその適切な積算が現時点では困難であることから、これを定額で入札金額に入れ込むように指示することにより、価格競争の対象としないということです。
なお、これら定額で契約する経費については、「第5 契約管理及び契約金額の精算に係る留意事項」に記載の通り、証憑書類による精算を行います。
3.消費税課税
課税事業者については、積算金額の全額に8%を乗じた消費税を加算した額が最終的な契約金額となりますが、入札書に表示する金額は消費税を除いた金額を記載願います。免税事業者についても、同様に、積算金額をそのまま入札書に記載して下さい。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
第5 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 内 訳 | 数量等確認の有無 | |
Ⅰ.業務原価 | 1.直接経費注) | (1)航空賃 | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 | ||
(3)国内関連費 | 無 | ||
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約 終了時の取扱いを確認 | ||
(5)再委託費 | 無: | ||
2.直接人件費 | 無: | ||
3.その他原価 | 無: | ||
Ⅱ.一般管理費等 | 無: |
注)定額計上するよう指示されている経費については、証憑書類に基づき実費精算する。
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
航空賃 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上限 とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月 |
を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理することが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額と します。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。具体的には以下のとおりです。
1)直接経費のうち
・国内関連費(入札において定額計上が指示されているものを除く。)
・再委託費(同上)
2)直接人件費
3)その他原価
4)一般管理費等
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
経費確定(精算)報告書に添付する様式や証憑書類については、「業務実施契約における精算報告書の作成方法について」を参照して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部(人間開発部)と相談して下さい。
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン」が適用されます。しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これ
ら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドラインの第4章「契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」のうち「c)業務従事者の格付」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「直接人件費」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
「定額計上するよう指示されている直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
「定額計上するよう指示されている直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」並びに「補強、共同企業体の上限確認」の視点から確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合、「1)調達する機材の確認」、「2)入札を行う場合の立会い」、「3)選定の経緯と契約の内容の確認」が適用されます。
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則「定額計上するよう指示されている直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が「定額計上するよう指示されている直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6 契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 |
業務実施契約書
円)
頭書業務の実施について、独立行政人国際協力機構 契約担当役 理事 理事名を記載(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム) 課長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、航空賃及び現地関連費
航空賃については渡航回数を確認し、航空賃に係る契約単価を乗じて、航空賃内訳額の範囲内で金額を確定する。また、現地関連費については、現地業務人月(人日)を確認し、月額(日額)単価を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、現地業務人月(人日)とは、現地業務に係る直接人件費の対象となる人月(人日)を意味する。
(2)直接経費のうち、国内関連費、機材購入費及び再委託費
国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(3)直接人件費、その他原価及び一般管理費等
直接人件費、その他原価及び一般管理費等については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(4)直接経費の例外
前3号の規定にかかわらず、直接経費のうち、入札において定額計上するよう指示した以下の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・●●●●●費
・○○○○○○○費
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第1項中「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第2項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第3項から第5項を削除し、第3項として、「発注者は、第1項の経費報告書及び第2項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を挿入する。
(4)約款第 15 条第1項中「前条第4項の規定による確定金額」を「前条第3項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(6)業務実施契約における精算報告書の作成方法について(2014 年1 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(談合等不正行為に対する措置)
第5条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の
納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請 求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成 員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日とする。)5.0 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
5 第1項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 神崎 康史 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml
[附属書Ⅱ]
特記仕様書
※ 内容については、「第2 仕様書 Ⅱ.特記仕様書」をご参照下さい。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ 業務原価 | |||||
1 直接経費 | |||||
内 訳 | 単 価(円) | 数 量 | 金 額(円) | ||
(1)旅費(航空賃) 1)ビジネスクラス 2)エコノミークラス | ○往復 ○往復 | ||||
(2)現地関連費 定額分がある際には、分けて 1 式として整理する。 | ○.○○人月 | ||||
(3)国内関連費 | 一式 | ||||
(4)機材購入費 | 一式 | ||||
(5)再委託費 | 一式 | ||||
小 計 | |||||
2 直接人件費 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
別表「直接人件費(内訳)」参照 | |||||
3 その他原価 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
小 計(1~3) | |||||
Ⅱ 一般管理費等 | |||||
算 出 方 法 | 金 額(円) | ||||
Ⅲ 小 計(Ⅰ+Ⅱ) | |||||
消費税及び地方消費税の合計額(法令により定められた税率により算出) | |||||
Ⅳ 合 計 |
別表:直接人件費内訳
2 直接人件費 | ||||
(1)現地業務 | ||||
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
小 計 | ||||
(2)国内業務 | ||||
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
小 計 | ||||
合 計 |
[附属書Ⅳ]
業務従事者名簿
氏名 | 担当業務 | 所属先 | 格付 | 生年月日 | 最終学歴(注 1) | 卒業年月 |
□原 ×子 | 交差点設計 | 新宿プラニング | 2号 | 19**年**月**日 | ○○工業大学卒 △△△大学院修了 | 19**年 3 月 200*年 9 月 |
○山 △男 | 交通計画Ⅱ | 麹町設計 | 3号 | 19**年**月**日 | ○○工業高校卒 | 197*年 3 月 |
注 1: 業務従事者の最終学歴(卒業年月)が大学院卒以上の場合、大学学歴と大学卒業年月も併せて記載願います。
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1-1 各種書類受領書別添様式1-2 入札書
別添様式1-3 委任状
別添様式1-4 入札金額内訳書別添様式1-5 入札金額内訳
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙別添様式2-3 類似業務の経験
別添様式2-4 コンプライアンス体制別添様式2-5 作業計画
別添様式2-6 要員計画
別添様式2-7 評価対象業務従事予定者経歴書
各種書類受領書
(別添様式1-1)
※ 様式は、こちらのサイトにある「各種書類受領書」をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml
入 札 書
(別添様式1-2)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●円を含むものとします。
以 上
(別添様式1-2)
入 札 書
(再入札用:代理人を立てる場合)
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代理人氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税は加算しないこと。
* 金額は千円単位として下さい。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●円を含むものとします。
以 上
委 任 状
(別添様式1-3)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
1.「○○○国(案件名)」について、20○○年○○月○○日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1-4)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 業務原価 円
1 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費) 円
(3)一般業務費(現地支出分) 円
(4)一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
2 直接人件費 円
3 その他原価 円
Ⅱ 一般管理費等 円
合 計(入札額) 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(契約金額) 円
(別添様式1-5)
円
Ⅰ 業務原価
円
1.直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価(円) | 金額(円) |
小 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 内国旅費 (円) | 金額 (円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | ||||||
× = | × = | ||||||
合 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(別添様式1-5)
2.直接人件費
(1)現地業務
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 現地業務 | |
作業人月 | 金額(円) | |||
小 計 |
(2)国内業務
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 国内業務 | |
作業人月 | 金額(円) | |||
小 計 |
円
3.その他原価
円
%
円
直接人件費
× =
円
Ⅱ 一般管理費等
円
%
円
(直接人件費+その他原価)
× =
(別添様式2-1)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《整理番号》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》に係る技術提案書等の提出について
標記業務に係る技術提案書等を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る腐敗又は不正行為を行わないことを誓約いたします。
記
技術提案書 正 1 部
写 部
入札書 1 通
以上
(別添様式2-2)
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》技術提案書
年 月
整理番号
コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先:
類似業務の経験
(別添様式2-3)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-1(その1)及び
(その2)をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html
コンプライアンス体制
(別添様式2-4)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-1(その3)をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html
作業計画
(別添様式2-5)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-2をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html
要員計画
(別添様式2-6)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-3をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html
評価対象業務従事予定者経歴書
(別添様式2-7)
※ 様式は、こちらのサイトにある「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2013 年 11 月版)様式」のうち、様式-5(その1)、(その2)及び(その3)をご参照下さい。 http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.