ホワイトクラウド ASPIRE サービス利用規約第 1 章総則
ホワイトクラウド ASPIRE サービス利用規約第 1 章総則
(目的およびサービス内容)
第1条 ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に基づき、本サービス利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、お客様に対して申込書に記載のホワイトクラウド ASPIRE(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
なお、利用規約に定めのない、本サービスの内容および提供条件については、本サービスの契約時に当社がお客様に交付するサービス説明書(以下「サービス説明書」といいます)の定めによるものとします。
第 2 章契約
(契約の成立およびサービス開始日)
第2条 本サービスの契約は、お客様が当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、記名捺印の上、申込書を当社に提出することにより申込みを行い、当社が申込みを承諾した時に成立します
(以下「本契約」といいます)。
2 本サービスの提供開始日(以下「サービス開始日」といいます)は、お客様が指定した提供開始希望日と当社による本サービス提供のための準備期間を考慮し、当社が決定しお客様に通知します。
(契約変更)
第3条 お客様は申込書に必要事項を記入し、記名捺印の上、申込書を当社に提出することにより、本サービスの内容を変更できます。この場合、当社はお客様が指定した変更希望日と当社が変更作業に必要な準備期間を考慮し、本サービスの変更日を決定し、お客様に通知します。但し、本サービスの最低利用期間経過前の本サービス料金の減少を伴う契約の変更をすることはできません。
(お客様の氏名等の変更)
第4条 お客様は、その氏名、商号、代表者、住所、所在地に変更があった場合には、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
(最低利用期間)
第5条 本サービスの最低利用期間はサービス開始日からその翌月末日までとなります。最低利用期間の満了前に、お客様による別段の申出が無い限り、契約は自動継続します。
2 お客様は、前項に定める最低利用期間内に本契約を解約することはできません。
(契約の地位の承継)
第6条 相続又は法人の合併もしくは分割により本サービスに係る契約の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社の指定する方法により当社に通知するものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを申請頂きます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の申請があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者と
して取り扱います。
(契約者が行う利用契約の解除)
第7条 お客様は第5条に定める最低利用期間の経過後であればいつでも、10営業日前に当社所定の申込書を当社に提出することにより、本サービスの全部または一部を解約できます。
(当社が行う利用契約の解除)
第8条 当社は、お客様に対する3ヶ月前の書面による通知により、お客様に対し何ら責任を負うことなく、本サービスの全部または一部を解約できます。
2 当社は、お客様が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約を解約することができるものとします。
(1)サービス料金の支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 支払を停止したとき、または、小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき。
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。
(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(6) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(7) 第20条の禁止行為に該当すると当社が判断したとき。
第 3 章利用契約の解除等
(提供の中止)
第9条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生により、当社設備の一部または全部が滅失もしくは破損して本サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時停止または中止しようとする場合は、あらかじめその旨をお客様に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は前2項による本サービス提供の一時停止または中止に伴ってお客様が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(提供の停止)
第10条 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) サービス料金等または遅延損害金等を、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 著しい負荷や障害をシステムに与える事により、当社が正常なサービス提供を行えないと判断したとき。
(4) 他のお客様のサービス提供に支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(5) 第20条(禁止行為)で定めるいずれかの禁止行為を行ったとき。
(6) 前各号の掲げる事項のほか、利用規約の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとする場合はあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間をお客様に通知します。ただし、当社が緊急に前項の規定により本サービスの提供を停止する必要があると判断したときは、当社はただちに本サービスの提供を停止することができるものとします。また、当社はお客様に対して、サービス停止後にその理由、実施期日および実施期間を通知します。
第 4 章料金
(料金および支払)
第11条 お客様は、本サービスの利用にともない、次の各号に掲げる料金(以下、第 1 号及び第 2 号に掲げる料金を合わせて「本サービス料金」といいます。)を支払うものとします。なお、振込手数料など支払行為にかかる費用はお客様の負担とします。
(1) 月額料金:サービス開始日より起算され、当社が発行する請求書記載の金額を請求書記載の日までに支払うものとします。
(2) 一時金:本サービスの利用開始時等において必要となる作業に関する費用として、当社からの求めに応じてその都度支払うものとします。
(割増金)
第12条 お客様は本契約に基づく金銭の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
(遅延損害金)
第13条 お客様は本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、お客様は支払期限の翌日から支払済みに至るまで年 14.5 %の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 章品質保証制度
(SLA)
第14条 当社は、本サービスの Service Level Agreement(以下、SLA)および SLA を満たさなかった場合の返金制度について定めます。
2 SLA の範囲対象は、ご契約毎のお客様作成の各仮想サーバと冗長構成のソフトウェアファイアウォール
(以下「仮想環境」といいます)および無償提供をするベストエフォート型インターネット接続(以下「ネットワーク環境」といいます)とします。
3 お客様は、お客様のご契約にて仮想サーバのいずれか 1 台もしくはネットワーク環境の月間稼働率が 99.999%を下回った場合、故障日から起算して 30 日以内に当社所定の様式により、サービスレベルが満たされなかった項目を特定した上、申告するものとします。30 日以内に申告が無かった場合は、お客様は当社に対して返金請求をする権利を放棄したものとします。
4 本サービスの月間稼働率は、ご契約毎の仮想環境およびネットワーク環境の月間稼働率を算出し、各環
境のうち最も低い月間稼働率を採用します。月間稼働率の算出方法は、以下の計算式によるものとします。
■月間稼働率(%)=(1-月間障害(断もしくは不通)時間(秒)÷月間稼働時間(秒))×100
※月間稼働時間(秒)は、30(日)×24(時間)×60(分)×60(秒)=2,592,000(秒)とします。
5 障害時間と稼働時間は、当社の定める方法に基づき計測されます。また、障害発生時刻およびサービス復旧時刻は、当社にて確認し判断いたします。返金額は当該月の請求額の 10%に相当する額とし、故障日の翌々月のご利用分の請求金額から減額いたします。
但し、翌々月までに解約された場合、もしくは返金時のご利用分の請求金額が返金額を下回る場合は返金しないものと致します。
6 以下の場合は、SLA の範囲に含まれません。
(1) ポータルアクセス等、仮想環境の稼働以外の機能が提供できない場合
(2) 第三者が提供するサービスに起因して障害が発生した場合
(3) お客様起因による障害(ゲスト OS, アプリケーション等)
(4) コンピューターリソース(CPU、メモリ、ディスク)の逼迫およびストレージのパフォーマンス劣化、遅延に関する場合
(5) メンテナンス(緊急メンテナンスを含む)に伴うサーバ停止の場合
(6) ネットワークの帯域逼迫による遅延の場合
(7) 当社にて影響有無を確認できない場合
(8) 仮想化基盤ソフトウェアの不具合による場合
(9) 第三者からの攻撃、妨害による場合
(10) ユーザーや第三者の作為もしくは不作為の結果に起因するサービス断、その他不可抗力による場合
(11) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(12) 天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(13) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(14) その他運用上あるいは技術上の理由により、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
(15) 当社管理外の設備に起因して障害が発生した場合
(16) 利用規約およびサービス説明書の定める義務に違背する行為により障害が発生した場合
(17) 契約内容の変更に伴うサービス停止の場合
(18) VM のゲスト OS 上の不具合またはゲスト OS 上にインストールされているドライバー、アプリケーションの不具合による場合
(19) 本サービスの機能としての中断の場合(フェイルオーバー・プロビジョニング・コンフィグレーション等に伴う VM 再起動)
(20) ユーザー操作における VM 停止等
(21) 当社監視設備の障害が発生した場合
7 シェアード HaaS プレミアムおよび vCloud DataCenter Service から ASPIRE に環境移行された場合の
NW オプションは SLA の範囲対象外となります。
第 6 章一般条項
(サービスの変更)
第15条 当社は、1ヶ月前の書面もしくは電子メールによる通知または当社ホームページへの掲載により、本サービスの内容、サービス料金、利用規約およびサービス説明書を変更できるものとします。ただし、料金
の減額、その他お客様に不利にならないと当社が判断する変更については、かかる事前の通知または掲載をせずに変更することができるものとします。
(サービスの廃止)
第16条 当社が、3か月以上前に書面による通知を行うことにより本サービスの全部又は一部を廃止する場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
2 前項の外、前提サービスの全部又は一部の廃止により本サービスの全部又は一部が廃止されることを、お客様は予め承諾するものとします。
(サービスの再販)
第17条 お客様は当社の書面による事前の同意がある場合を除き、本サービスを再販することができないものとします。
(xxxxの禁止)
第18条 お客様は理由のいかんにかかわらず本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
(第三者への委託)
第19条 当社は、本サービスの提供上必要となる当社の業務の全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することが出来るものとします。
(禁止行為)
第20条 お客様は、本サービスの利用により次の各号のいずれかに該当する行為を行うことはできません。 (1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3) 第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷、侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為
(6) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにかかるソフトウェアのソースコードを調べ、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、複製、翻案、改変等を試み、又はサーバに不正にアクセスする行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(12) 迷惑メール(無断で第三者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メールまたは社会通念上第三者に嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれのある電子メールをいいます)を送信する行為
(13) 顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(14) 第三者の設備等または本サービスの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 当社との再販契約を締結せずに、第三者への再販を実施する行為
(16) 本サービスで提供するソフトウェアライセンスを本サービス以外の環境で使用する行為、および契約数を超えた環境で使用する行為
(17) 違法な賭博、ギャンブルを行わせ、または違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷、虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(23) Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、第三者の ID およびパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為またはそのおそれのある行為 (24) その他、法令に違反する、もしくは違反のおそれのある行為、または公序良俗に違反し、もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2 お客様が前項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断したときは、当社は第10条
(提供の停止)に定める措置を行うほかに、お客様の違反行為に関連して発生した費用をお客様に請求するできるものとします。
(情報の削除)
第21条 当社は、第20条(禁止行為)第1項各号に該当する行為をお客様が行ったと判断したときは、お客様に何ら催告および通知を行うことなく、当社が保有するお客様に係るすべての電磁的記録(以下「電磁的記録」といいます)を削除することができるものとします。
2 当社は、前項に基づく削除が原因でお客様に損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの契約が、解除、解約、その他の事由により終了した場合、当社が別途定める時期及び方法により、契約者が当社設備に保存していた電磁的記録を削除することができるものとします。
(機密保持)
第22条 お客様および当社は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の機密事項を含む一切の情報を利用契約の有効期間のみならず、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、この限りでありません。
(1)開示の時において公知であるか、又は開示以降自己の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(2)開示者から開示される以前に、正当に保持していた情報
(3)開示者の機密情報を使用することなく、独自に取得又は開発した情報
(4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
(5)相手方が、機密情報から除外することを書面により同意した情報
2 前項にかかわらず、司法機関若しくは行政機関又は金融商品取引所等(以下「司法機関等」といいます)から法令又は取引所規則(以下「法令等」といいます)に基づき開示者の秘密情報の開示を求められた場合、事前又は事後速やかに開示の求めがあった事実を相手方に通知し、秘密情報を開示することができる。この場合、開示を求められた者は、開示する秘密情報が司法機関等において法令等の範囲内で秘密として取り扱われるよう最善を尽くし、開示者が開示の求めに対し法的に救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力しなければならない。
(お客様情報の取り扱い)
第23条 当社は、お客様のパーソナルデータをプライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2 セキュリティオプション(アンチウイルス)をお申し込みの場合、当社はサービス提供のため、サービス提供元事業者(ソフォス株式会社)に対し、氏名、メールアドレス等のパーソナルデータを提供します。
3 セキュリティオプション(Cloud One Workload Security)をお申し込みの場合、サービス提供元事業者(トレンドマイクロ株式会社)は、お客様より氏名、メールアドレス等のパーソナルデータを取得し、サービス提供元事業者のプライバシーポリシーに従い取り扱います。
4 パーソナルデータの取り扱いに関して、この契約の内容とプライバシーポリシーの内容に矛盾が生じる場合は、この契約の規定が優先して適用されるものとします。
(各種ログの取り扱い)
第24条 当社では、適正なサービスの提供のために、各種ログを取得しており、お客様が当該ログを参照すること、または当社がこれらのログを障害対応など必要最低限、且つやむを得ない場合に限り、お客様またはお客様の管理者に対してご提供する場合があることについて、お客様は予めご利用者から同意を得ているものとします。
(法令等の遵守)
第25条 当社およびお客様は、本契約に基づく業務を履行するにあたり、電気通信事業法その他関係諸法令および利用規約等を遵守しなければならないものとします。
2 当社は、お客様がお客様の業務を履行するにあたって当社の社会的信用、名誉、評判または利益に反する行為をしたとき、またはそのような行為をする恐れがあると認めたときは、その理由を記した書面により、お客様にその是正を要求できるものとし、お客様は当社の要求に従うものとします。
(免責)
第26条 当社は、本サービスの提供に関連し、お客様または第三者に発生した損害に対して、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
2 当社の責めに帰する事由によりお客様に損害を与えた場合、当社が支払う損害賠償額は、最低利用期間においてお客様が支払うべき第11条第 1 号に定める月額料金を上限とします。
3 本サービスの提供に関わる機器(当社責任範囲内)の故障において当該故障を 24 時間以内に回復できなかった場合、当社は、当社が故障発生を認識してから回復するまでの時間(故障回復時間)に応じた金額をお客様に返還致します。ただし、この場合の返還金の上限は、1 か月分の月額料金とします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3 契約者及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」といいます)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 契約者当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」といいます)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4 契約者及び当社は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5 契約者及び当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6 契約者及び当社は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、契約者当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7 前項の規定により、相手方から契約者当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、契約者及び当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8 契約者及び当社は、第 6 項の規定により契約者当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
(協議事項および合意管轄)
第28条 お客様および当社は、利用規約に定めのない事項または本契約の履行について疑義を生じた場合、双方協議のうえ誠意をもって解決するよう努めるものとします。
2 本契約についてお客様と当社との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意
管轄裁判所とします。
(準拠法)
第29条 本利用規約の有効性、解釈および履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(書面の提出等)
第30条 当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面等の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします 。
データ処理に関する別紙
サービス名/契約名 |
ホワイトクラウド ASPIRE |
ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する業務又はサービス
(以下「本サービス」といいます。)において、お客様の指示又は選択により GDPR 等(第 1 条(1)項に定義)の適用がある個人データの処理を行う場合、この「データ処理に関する別紙」(以下、本別紙記載の各条項を「本条項」といい、本条項に係る契約を「本契約」といいます。)の定めを適用します。本条項において、お客様は GDPR 等上の「管理者(controller)」、当社は「処理者(processor)」の立場となります。
本条項は、本サービスにかかる契約条件(以下「原契約」といいます。)の一部をなすものとします。また、本条項において、当社がお客様に対し、GDPR 等の遵守に関して負う義務及び責任は、本条項に定めるものに限られるものとします。
本条項は、GDPR 等の条文に照らして理解され、解釈されるものとし、GDPR 等に規定されている権利及び義務に矛盾するような、又はデータ主体の基本的な権利及び自由を損なうような仕方で解釈されてはならないものとします。
第 1 節
第 1 条(定義)
本条項において使用する用語は、以下に定める意味を有します。ただし、本条項において定義されていないものについては、GDPR 等の定義が適用されます。
(1)「GDPR 等」とは、個人データの処理に係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する 2016 年 4 月 27 日付欧州議会及び欧州理事会規則(EU)2016/679、英国一般データ保護規則(2018 年欧州連合(離脱)法第 3 条によってイングランド及びウェールズ、スコットランド並びに北アイルランド法の一部を構成します。)及び欧州連合加盟国の国内法の総称をいいます。
(2)「データ主体」とは、GDPR 等に規定する識別された又は識別されうる自然人をいいます。
(3)「個人データ」とは、データ主体に関するあらゆる情報をいいます。
(4)「処理」とは、自動的な手段であるか否かに関わらず、個人データまたは個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいいます。
(5)「管理者」とは、単独で又は他と共同して、個人データの処理の目的及び手段を決定する自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいいます。
(6)「処理者」とは、管理者のために個人データの処理を行う自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいいます。
第 2 条(優先順位)
本条項と、本条項に合意した時点で存在し又はその後合意された関連合意の規定が矛盾する場合は、本条項が優先するものとします。
第 2 節-当社及びお客様の義務第 3 条(処理の詳細)
処理業務の詳細、特に個人データのカテゴリー及び個人データがお客様のために処理される目的は、別紙Ⅰに明記されるものとし、当社は、お客様から追加的な指示を受けない限り、当該処理目的のみのために個人データを処理するものとします。
第 4 条(当社及びお客様の義務)
4.1.(指示)
(a)当社は、お客様からの文書化された指示のみに従って個人データを処理するものとします。但し、当社が服する関連法令によって処理が要求される場合を除きます。この場合、当社 は、重要な公共の利益に基づく法令により禁止されない限り、処理に先立ち当該法的要求 についてお客様に通知するものとします。個人データの処理期間を通じて、お客様は追加 の指示を与えることができます。当該指示は、常に文書化されなければならないものとし ます。
(b)当社は、お客様から与えられた指示が、当社の見解によれば、GDPR 等に違反する場合、直ちにお客様に通知するものとします。
4.2.(処理の安全性)
(a)当社は、個人データの安全を確保するため、別紙Ⅱに明記された技術的及び組織的措置を講じるものとします。安全性レベルの適切性の評価において、当社及びお客様は、処理に係る最新技術、実施費用、性質、範囲、背景及び目的、並びに当該データ主体に関わるリスクを十分考慮しなければならないものとします。
(b)当社は、本契約の実施、管理及び監視のために厳格に必要な範囲においてのみ、自身の役職員に対し、処理中の個人データへのアクセスを認めるものとします。当社は、受領した個人データを処理する権限を与えられた役職員が、秘密保持を確約又は適切な法律上の守秘義務に服することを確保するものとします。
4.3.(文書化及び遵守)
(a)当社はお客様に対し、本条項に規定され、かつ GDPR 等から直接生じる義務の遵守を証明するために必要な情報(第三者認証の証明書の写しを含む。)を提供します。お客様は、当社による本条項の不遵守の兆候があり、かつ、上記の情報提供では本条項の遵守の証明に不十分である場合に限って、遅くとも 30 日前に、当社に、書面で通知した上で、1 年に 1 回を上限として、当社の通常営業時間内において、当社の日常業務を妨害せず、他の契約者との間の契約上の義務に違反しない範囲内において、当社における実地監査を自ら又は第三者監査人(当社の競合他社ではない者に限り、かつ、事前に当社の承諾を得るものとします。)により行うことができます。お客様と当社は、実地監査が開始される前に、監査の範囲、時期、期間、守秘義務等について合意するものとします。監査費用は、別途の合意がない限り、お客様の負担とします。
(b)当社及びお客様は、管轄監督機関に対し、その要請があり次第、全ての監査の結果を含め、本条で規定されている情報を提供するものとします。
4.4.(復処理者の使用)
(a) お客様は、当社の別紙Ⅲ記載の復処理者への委託について、包括的に承諾するものとします。
(i)当社は、復処理者の追加又は入替により復処理者を変更しようとする場合、事前にお客様に通知し、当該復処理者への委託に先立ち、当該変更への異議の申立てを可能とする十分な時間をお客様に与えるものとします。当社は、お客様からの要請がある場合には、お客様に対し、当該異議申立ての権利の行使を可能とするために必要な情報を提供するものとします。
(ii)お客様が、上記の復処理者の変更に係る連絡から 30 日以内に理由を付した書面にて異議を申し立てなかった場合は、お客様は、当該復処理者の変更に承諾したものとみなし、当社は当該復処理者を利用して、特定の処理業務を委託することができるものとします。
(iii)お客様が、上記の期間内に正当な異議を申し立てたにもかかわらず、当社による合理的な対応がなされない場合、お客様は異議申立ての日から 30 日以内に書面で当社に通知することにより、違約金等の追加の金員を支払うことなく、影響を受ける範囲において本サービスの契約を解約することができるものとします。
(iv)お客様が、上記の期間内に異議を申し立てた場合、当社は、損害賠償等の追加の金員を支払うことなく、影響を受ける範囲において本サービスの契約を解約することができるものとします。
(b)当社が、(お客様のために)復処理者に特定の処理業務の実施を委託する場合、当該委託は、当該復処理者に対し、本条項に従って当社に課されるデータ保護義務と実質的に同一の義務を定める契約によるものとします。当社は、本条項並びに GDPR 等に従って当社が服する義務を復処理者に確実に遵守させるものとし、その義務の履行について、お客
様に対し全面的に責任を負うものとします。当社は、復処理者による契約上の義務の不履行も、お客様に通知するものとします。
4.5.(国際移転)
当社によるデータの第三国への移転は、GDPR 等に従って行われるものとします。
第 5 条(管理者に対する支援)
(a)当社は、データ主体から受領した要求について、お客様に速やかに通知するものとします。 (b)当社は、お客様がデータ主体からの権利を行使する旨の要求に対応する義務を履行する
に当たり、処理の性質を考慮に入れて、お客様を支援するものとします。当社は、前項及び本項に従って自身の義務を履行するに際し、お客様の指示に従わなければならないものとします。
(c)当社は、前項に基づいてお客様を支援する義務に加え、お客様が以下の義務を確実に遵守するにあたっても、データ処理の性質及び当社が入手できる情報を考慮に入れて、さらにお客様を支援するものとします。
(i)ある種類の個人データの処理が自然人の権利及び自由に高度のリスクを生じさせる可能性がある場合に、当該予定されている処理行為の個人データ保護に対する影響評価
(以下「データ保護影響評価」といいます。)を実施する義務。
(ii)データ保護影響評価により、お客様がリスク軽減のための措置を講じなければ、当該処理により高度のリスクが生じる可能性があることが示された場合に、処理の前に管轄監督機関と協議する義務。
(iii)処理中の個人データが不正確であるか又は最新でないことに当社が気づいた場合に、 遅滞なくお客様に伝えることで、個人データが正確かつ最新であることを確保する義務。
(iv)GDPR 等に従い、リスクに適した安全水準を確保するため、適切な技術的及び組織的措置を講じる義務。
(d) 当社及びお客様は、別紙Ⅱにおいて、本条によりお客様を支援するために当社が講じる義務を負う適切な技術的及び組織的措置、並びに当該支援の範囲及び程度を定めるものとします。
第 6 条(個人データ侵害の通知)
個人データの偶発的若しくは違法な破壊、滅失、変更、不正開示又はアクセス(以下「個人データ侵害」といいます。)が生じた場合、当社は、処理の性質及び当社が入手できる情報を考慮し、お客様が、(適用ある場合に)GDPR 等に従い関連当局及びデータ主体に対するデータ侵害通知を行う義務を遵守するために、お客様に協力し、これを支援するものとします。
6.1.管理者により処理されたデータに係るデータ侵害
お客様により処理されたデータに係る個人データ侵害が生じた場合、当社はお客様が以下を行うに当たり、支援するものとします。
(a)お客様が個人データ侵害に気づいた後、過度に遅滞することなく、管轄監督機関に当該個人データ侵害を通知すること(当該個人データ侵害により自然人の権利及び自由にリスクが生じる可能性が低い場合を除く)。
(b)以下の情報を入手すること。
(1)個人データの性質。可能であれば、関係するデータ主体のカテゴリー及び概数、並びに関係する個人データ記録のカテゴリー及び概数を含む。
(2)当該個人データ侵害から生じうる結果。
(3)お客様が、当該個人データ侵害に対処するために講じたか又は講じることを提案した措置。適切な場合、生じうる悪影響を軽減するための措置を含みます。
上記の全ての情報を同時に提供することが不可能な場合、及びそれが不可能である限りにおいて、当初の通知には、当該時点で入手可能な情報を含めるものとし、追加的な情報は、入手可能となったときに、後から過度の遅滞なく提供するものとします。
(c)当該個人データ侵害により自然人の権利及び自由に高度のリスクを生じうる場合に、 GDPR 等に従って、データ主体に対し、過度に遅滞することなく当該個人データ侵害を通知する義務を遵守すること。
6.2.処理者により処理されたデータに係るデータ侵害
当社により処理されたデータに係る個人データ侵害が生じた場合、当社は、当該個人データ侵害に気づいた後、遅滞することなくお客様に通知するものとします。当該通知には、最低限以下を含むものとします。
(a)当該個人データ侵害の性質の説明(可能な場合、関係するデータ主体及びデータ記録のカテゴリー及び概数を含みます)。
(b)当該個人データ侵害に関するさらなる情報が入手できる連絡先の詳細。
(c)予想される結果、及び、生じうる悪影響を軽減することを含め、当該個人データ侵害への対処のために講じたか又は講じることを提案する措置。
上記の全ての情報を同時に提供することが不可能な場合、及びそれが不可能である限りにおいて、当初の通知には、当該時点で入手可能な情報を含めるものとし、追加的な情報は、入手可能となったときに、後から遅滞なく提供するものとします。
第 3 節-最終条項
第 7 条(本条項の不遵守及び終了)
(a) GDPR 等のいかなる条項も損なうことなく、当社が本条項に定める義務に違反した場合は、お客様は当社に対し、当社が本条項を遵守し、又は本契約が終了するまで、個人データの処理を中止するよう指示することができます。当社は、理由の如何を問わず、本条項を遵守することができない場合は、速やかにお客様に通知するものとします。
(b)当社は、お客様の指示が適用ある法律上の要求に違反する旨を、第 4.1 条(b)項に従ってお客様に通知した後も、お客様が当該指示の遵守を主張する場合、本契約及び原契約を解除する権利を有するものとします。
(c)本契約の終了に伴い、当社は、関連法令が個人データの保存を求めていない限り、すべての個人データ(現存するコピーを含む。本項において以下同じとします。)を削除するものとします。お客様は、本契約終了までの間に、お客様自身の責任で、個人データのバックアップ及びダウンロード等の移管を行うものとします。ただし、本契約終了の 30 日前までにお客様から個人データの返却を希望する旨の書面による通知がなされた場合において、当該返却が物理的に可能なときは、当社はお客様に対し個人データを返却するものとします。なお、お客様の責めによる事情により本契約が終了する場合には、お客様は個人データの返却を受けられないものとします。当社は、当該データが削除又は返却されるまで、本条項を確実に遵守し続けるものとします。
第 4 節-追加条項 第 8 条(不可抗力)
当社は、天災地変、ストライキ、暴動、戦争、疫病その他の不可抗力により、本条項で規定する義務の履行ができなかった場合又は義務の履行が遅滞した場合、お客様に対し損害を賠償する責を負わないものとします。
第 9 条(本サービスの利用者)
お客様以外の管理者(お客様の親会社、子会社、関連会社等を含みます。)が本サービスを利用する場合においては、お客様は、本条項上の権利義務につき、お客様以外の管理者の代理人となるものとします。お客様以外の管理者が当社に対して直接請求できる権利を有する場合には、お客様が当該権利を行使するものとします。お客様以外の管理者から取得が必要な承諾をお客様が取得するものとします。当社が、お客様に対して情報を通知又は提供した場合には、当社は、お客様以外の管理者に対しても当該情報を通知又は提供する義務を履行したものとします。
別紙Ⅰ:処理の詳細
個人データが処理されるデータ主体のカテゴリー
⬝ 管理者の従業員
⬝ 管理者の取引先の従業員
⬝ 管理者の顧客の従業員
⬝ 管理者の最終消費者/ユーザー
⬝ 管理者の顧客/取引先の最終消費者/ユーザー
⬝ その他
処理される個人データのカテゴリー
⬝ 氏名
⬝ 個人の住所
⬝ 仕事上の住所
⬝ 個人の電話番号
⬝ 仕事上の電話番号
⬝ 電子メールアドレス
⬝ ソフトウェア/システムユーザーアカウント
⬝ ネットワークに関する情報(IP アドレス、ネットワーク名)
⬝ 電子メール、通信及びファイル
⬝ 仕事上の情報及び文書(例えば、作業ファイル)
⬝ 財務に関する情報及び文書(例えば、勘定、給与、財務諸表)
⬝ 個人に関する情報及び文書(例えば、写真、個人用文書)
⬝ その他
処理されるセンシティブなデータ及び適用された制限又は保護措置(当該データの性質及び関連するリスクを十分考慮した制限又は措置)
⬝ 管理者は、本サービスを利用して処理者にセンシティブなデータを取り扱わせる場合があります。ただし、処理者は、センシティブなデータについても、原則として、その他の個人データと同様に扱うものとします。
当該処理の性質
⬝ 本サービスの提供及び改善
管理者のために個人データが処理される目的
⬝ 本サービスの提供及び改善
処理期間
⬝ 本サービスの利用契約の有効期間中
別紙Ⅱ:データの安全性確保のための技術・組織上の手段を含む、技術的及び組織的措置
当社が講じる個人データの保護のための適切な技術的及び組織的対策の具体的内容は、最新版の情報セキュリティポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/)xxxxxxxx。ただし、これらの対策について、本サービスの仕様書・説明書等に追加記載がある場合には、当該追加記載が優先して適用されるものとします。
別紙Ⅲ:復処理者一覧
下記ウェブサイト等において、当社が随時公表するものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/
附則(平成 28 年 8 月 1 日)
(実施期日)
本規約は、平成 28 年 8 月 1 日から実施します。
附則(平成 28 年 8 月 15 日 Ver1.1)
(実施期日)
本規約は、平成 28 年 8 月 15 日から実施します。
附則(平成 28 年 9 月 5 日 Ver1.2)
(実施期日)
本規約は、平成 28 年 9 月 5 日から実施します。
附則(平成 29 年 3 月 1 日 Ver1.3)
(実施期日)
本規約は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
附則(平成 29 年 6 月 19 日 Ver1.4)
(実施期日)
本規約は、平成 29 年 6 月 19 日から実施します。
附則(平成 30 年 5 月 25 日 Ver1.5)
(実施期日)
本規約は、平成 30 年 5 月 25 日から実施します。
附則(平成 31 年 4 月 8 日 Ver1.6)
(実施期日)
本規約は、平成 31 年 4 月 8 日から実施します。
附則(令和 3 年 1 月 22 日 Ver1.7)
(実施期日)
本規約は、令和 3 年 1 月 22 日から実施します。
附則(令和4年4月1日 Ver1.8)
(実施期日)
本規約は、令和4年4月1日から実施します。