本店の所在の場所 : 東京都千代田区内神田二丁目15番9号 The Kanda 282 3F
(愛称:『ファンドの宝石箱』)
追加型投信/内外/資産複合分配金再投資専用
投資信託説明書 (請求目論見書) 2022.11
(課税上は株式投資信託として取り扱われます。)
(本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。)
この投資信託説明書(目論見書)により行う『ありがとうファンド』の受益証券の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により2022年11月30日に有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は2022年12月1日に生じております。
・『ありがとうファンド』は、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険及び保険契約者保護の対象ではありません。また投資者保護基金の支払の対象とはなりません。
・『ありがとうファンド』は、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。
従って、基準価額は変動しますし、購入時の価額を下回ることもあります。
・ファンドに投資することに伴う上記のようなリスクは、お客様のご負担となります。もちろん、ファンドへの投資による損益も、全てお客様に帰属します。
有価証券届出書提出日 : 2022年11月30日提出発行者名 : ありがとう投信株式会社代表者の役職氏名 : 代表取締役 xx xx
本店の所在の場所 : xxxxxxxxxxxxx00x0x Xxx Xxxxx 000 0X
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 : ありがとうファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 : 5,000 億円を上限とします有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 : 該当ありません
第一部【証券情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第二部【ファンド情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第1【ファンドの状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1【ファンドの性格】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2【投資方針】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
3【投資リスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
4【手数料等及び税金】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
5【運用状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第2【管理及び運営】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
1【申込(販売)手続等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
2【換金(解約)手続等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
3【資産管理等の概要】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
4【受益者の権利等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51第3【ファンドの経理状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 第xx【委託会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
投資信託約款
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
『ありがとうファンド』
(以下、「当ファンド」といいます。また、愛称として「ファンドの宝石箱」という名称をつけることがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)当ファンドは、分配金再投資専用です。
当初1口当り元本1円(1万口当り元本金額1万円)
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円相当口を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌々営業日の基準価額(注)とします。
(注)「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、そのときの受益証券口数で除した金額(1口当りの純資産価額)をいい、便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。
なお、基準価額の照会先(電話番号及びホームページのアドレス)は以下のとおりです。また、原則として翌日の日本経済新聞に、便宜上1万口当りに換算した価額で掲載されます。
ありがとう投信株式会社
電話 フリーコール 0000-000-0000
ホームページ xxxxx://xxx.00xxxxx.xx.xx/
受付時間 8時30分~17時30分(定休日:土・日・祝日)
(5)【申込手数料】
販売手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
※ 収益分配金を再投資する場合は、1円単位とします。
(7)【申込期間】
2022年12月1日から2023年11月30日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
以下の場所において申込みの取扱いを行います。ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
電話 フリーコール 0000-000-0000
(受付時間は原則営業日の午前8時30分から午後5時30分までです。)
上記会社(以下「販売会社」といいます。)の本・支店等において申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、原則として申込日に、販売会社に当該金額をお支払い下さい。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託金が行われる日に、委託会社であるありがとう投信株式会社の口座を経由して、受託会社であるxx信託銀行株式会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払い下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込みの方法
・当ファンドの受益権の取得申込みは、申込期間の毎営業日に受付けます。
ただし、申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンドンの証券取引所及び銀行休業日、アイルランドの銀行休業日にあたる場合は申込みの受付を行いません。
当該受益権の価額は、申込日の翌々営業日における基準価額とします。買付口数の計算で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社または販売会社にお問い合わせ下さい。
取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
・受益権の取得申込者は販売会社または販売会社の指定する口座管理機関との間で、「総合取引約款」による「証券投資信託の総合取引に関する契約」及び「投資信託受益権振替決済口座管理約款」による契約、また「自動けいぞく投資約款」による契約を締結します。
・販売会社及び口座管理機関によっては「総合取引約款」、「証券投資信託の総合取引に関する契約」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「自動けいぞく投資約款」と同様の権利義務を規定するものの、名称の異なる契約を使用することがあり、この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。
・当ファンドのお取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による契約の解除」(いわゆる「クーリング・オフ」)の適用はありません。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みを制限すること、及び当該取得申込みの受付けを中止すること、ならびに既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③日本以外の地域における発行該当事項はありません。
④振替受益権について
当ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
〈ファンドの目的〉
当ファンドは 投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的に、じっくりと運用することを目指していきます。
〈ファンドの基本的性格〉 ファンド・オブ・ファンズ
*「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定される投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいいます。
〈ファンドの特色〉
1.長期投資 ~長期でじっくり投資~
長期的な資産の成長を目指し運用を行います。
2.国際分散投資 ~幅広い世界への分散投資~
国際分散投資ファンドとして今後成長が見込まれる国・地域の成長性を享受すること、同時に幅広く世界へ分散投資することによる分散効果も目指して、アセットアロケーションを決定もしくは見直しします。
3.厳選投資 ~選び抜かれたファンド~
ファンド・オブ・ファンズの対象ファンド選択に当たっては、定量的、定性的に検証し、継続的な運用体制、一貫性のある運用プロセスを重要な判断基準として、長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選します。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
国 | 内 | 株 式 債 券 不動産投信その他資産 資産複合 | |
単位型投信 | |||
海 | 外 | ||
追加型投信 | |||
内 | 外 |
○当ファンドの一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次の通りです。商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○ 追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。
○ 内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの。
○ 資産複合:目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信・その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル (日本を含む) 日本 | ||
債券 一般公債社債 その他債券 | 年4回 年6回 | 北米欧州 アジア | ファミリーファンド | あり |
クレジット属性 | ||||
不動産投信 | 年12回 | オセアニア | ファンド・ オブ・ファンズ | なし |
その他資産 (投資信託証券(資産複合 資産配分 | 日々 | 中南米アフリカ 中近東 | ||
変更型)) | ||||
その他 | エマージング | |||
資産複合 | ||||
資産配分固定型 | ||||
資産配分変更型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○ その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて複数の資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの、もしくは固定的とする旨の記載がないもの。
○ 年1回:目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの。
○ グローバル(日本を含む):目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
○ ファンド・オブ・ファンズ:一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
○ 為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
※ 商品分類・属性区分の定義についての詳細は一般社団法人投資信託協会のホームページをご参照下さい。
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
ファンドにおける指定投資信託証券
投資信託証券の名称 | 以下各々下記の名称で記載する場合があります。 |
xxxxxx・xxxスタインSICAV I -エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人 (米ドル建)) | アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -エマージング・マーケ ッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グロース・ ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ |
コムジェスト日本株式ファンド (適格機関投資家限定) | コムジェスト日本株式ファンド |
アリアンツ・ユーロランド・xxxxx・xxxx クラスWT (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人) | xxxxx・xxxxxx・エクイティ・グロース |
アリアンツ・ヨーロッパ·エクイティ・グロース·セレクト クラスWT(ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人) | アリアンツ·ヨーロッパ・xxxxx・xxxx·xxxx |
xxxxx・xxxxx·xxxxx・xxxx クラスWT (ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人) | xxxxx・xxxxx·xxxxx・xxxx |
iシェアーズ ゴールド・トラスト | - |
アバディーン・スタンダード・SICAV I-ノースアメリカン・スモーラーカ ンパニーズ・➚ァンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人) | アバディーン・スタンダード-ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド |
コムジェスト・ヨー➫ッパ・➚ァンド90(適格機関投資家限定) | コムジェスト・ヨー➫ッパ・➚ァンド90 |
コムジェスト・エマージングマーケッツ・➚ァンド95(適格機関投資家限定) | コムジェスト・エマージングマーケッツ・➚ァンド95 |
xxxxxx・xxxxxx・XXXXX I- エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建 て外国投資法人) | アバディーン・スタンダード- エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | - |
ラザード・グ➫ーバル・インベストメント・➚ァンズ PLC -ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド (EA Acc USD/ C Acc USD) | ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド |
ラザード・グ➫ーバル・アクティブ・➚ァンズ PLC - ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド (C Acc USD) | ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド |
<ファンド・オブ・ファンズについて>
ファンドは複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に国内外の株式等に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。
※各ファンドが主要投資対象とする各投資信託証券の運用の方針等については、「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
受益証券の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2004年9月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<事業内容> a.委託会社
ファンドの設定、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。 b.受託会社
信託財産の保管・管理業務などを行い、分配金、解約金及び償還金の委託会社への交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社へ交付を行います。
c.販売会社
受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、償還金の支払い等を行います。
*委託会社及び受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。なお、委託会社自らの募集・販売にかかる受益権については、販売会社への配分に相当する金額を委託会社が収受します。
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
・受託会社(証券投資信託契約)
ファンドの根幹となる運用方針、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託約款で規定しています。
・販売会社
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係わる業務の内容、一部解約に関する事務の内容、及びこれらに関する手続き等について規定しています。
② 委託会社の概況
委託会社名:ありがとう投信株式会社
住 所 :xxxxxxxxxxxxx00x0x Xxx Xxxxx 000 0X
a.資本金の額(2022年9月末日現在)資本金 265百万円
発行する株式の総数 40,000株
2004年3月9日 | : | 「ありがとう投信株式会社」設立(資本金 10,000万円) |
2004年3月31日 | : | 増資5,000万円 (資本金 15,000万円) |
2004年7月20日 | : | 「投資信託委託業」(第32号)認可 |
2007年4月2日 | : | 増資3,000万円 (資本金 18,000万円) |
2007年9月30日 | : | 金融商品取引業の登録(関東財務局長(金商)第304号) |
2008年9月30日 | : | 増資2,000万円 (資本金 20,000万円) |
2009年3月30日 | : | 増資2,500万円 (資本金 22,500万円) |
2010年3月9日 | : | 増資4,000万円 (資本金 26,500万円) |
発行済株式の総数 26,500株 b.会社の沿革
c.大株主の状況(2022年9月末日現在)
発行済株式の総数(a)及び資本金 | 26,500株 265,000千円 | ||
氏名、商号または名称 | 住 所 | 保有株式数 (b) | 比 率 (b/a) |
x x x x 雄 | 北海道 札幌市 | 17,800株 | 67.17% |
x x x x 郎 | xxx 世田谷区 | 5,300株 | 20.00% |
x x x x | 山梨県 甲府市 | 1,250株 | 4.72% |
x x x x | 富山県 富山市 | 1,250株 | 4.72% |
(1)【投資方針】
A.基本方針
当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のファンドに分散投資することを基本とします。
B.投資態度
運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。運用成果については、特定のベンチマークを設けることはしません。短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
C.運用の特色
1.長期投資 ~長期でじっくり投資~
長期的な資産の成長を目指し運用を行います。
2.国際分散投資 ~幅広い世界への分散投資~
国際分散投資ファンドとして今後成長が見込まれる国・地域の成長性を享受すること、同時に幅広く世界へ分散投資することによる分散効果も目指して、アセットアロケーションを決定もしくは見直しします。
3.厳選投資 ~選び抜かれたファンド~
ファンド・オブ・ファンズの対象ファンド選択に当たっては、定量的、定性的に検証し、継続的な運用体制、一貫性のある運用プロセスを重要な判断基準として、長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選します。
(参考)指定投資信託証券の概要
※下記の概要は、2022年11月末日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
※各投資信託証券の詳細につきましては、後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
[1] xxxxxx・xxxスタインSICAVⅠ
-エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ クラスI株式
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アライアンス・バーンスタイン |
ファンドの特徴 | エマージング市場(含むフロンティア市場)の企業が発行する株式等に投資することにより、元本の長期的な成長を目指します。クオリティ、安定性、株価水準の各特性にわたりバランスの取れたエクスポージャーを確保し、ベンチマーク追従を意識せず、資産価値減少リスクの抑制を重視 します。 |
ベンチマーク | MSCI Emerging Markets Index |
[2] xxxxxx・xxxスタインSICAV I
- エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラスI株式
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アライアンス・バーンスタイン |
ファンドの特徴 | エマージング市場の株式、債券、通貨等への投資を通じて、ボラティリティを抑制しつつ、トータルリターンの最大化を目指します。エマージング市場における収益獲得機会を効率的に得るために資産クラスを制約せず、新興国市場の全ての資産クラスおよび国にわたる投資機会を網羅しま す。 |
ベンチマーク | MSCI Emerging Markets Index |
[3] xxxxxx・xxxスタインSICAV I
- アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラスI株式
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アライアンス・バーンスタイン |
ファンドの特徴 | 主として成長の可能性が高いと判断される米国の発行体 が発行する株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。 |
ベンチマーク | Russell 1000 Growth Index |
[4] コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
投資信託協会分類 | 追加型投信/国内/株式 |
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
ファンドの特徴 | 主として日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。 徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用 を行います。 |
ベンチマーク | なし |
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
ファンドの特徴 | 景気サイクルに影響を受けにくい質の高さと、構造的な成長ドライバーを併せ持つユーロ圏の企業の株式に投資し、 長期的に高いリターンの獲得を目指す。 |
ベンチマーク | S&P Eurozone LargeMidCap Growth |
[5] xxxxx・xxxxxx・エクイティ・グロース クラスWT (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)
[6] アリアンツ・ヨーロッパ・xxxxx・xxxx·セレクト クラスWT (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベー ハー |
ファンドの特徴 | 景気サイクルに影響を受けにくい質の高さと、構造的な成長ドライバーを併せ持つ欧州企業の株式に投資し、長期的に高いリターンの獲得を目指す。 |
ベンチマーク | S&P Europe LargeCap Growth |
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
ファンドの特徴 | 景気サイクルに影響を受けにくい質の高さと、構造的な成長ドライバーを併せ持つグローバル企業の株式に投資し、 長期的に高いリターンの獲得を目指す。 |
ベンチマーク | MSCI All Country World |
[7] アリアンツ・グローバル・xxxxx・xxxx クラスWT (ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)
[8] iシェアーズ ゴールド・トラスト
投資信託協会分類 | 外国ETFにつき指定されておりません。 |
投資運用会社 (スポンサー) | iシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー |
ファンドの特徴 | 金地金価格を示す「LBMA午後金価格」の動向を反映する投資成果の獲得を目指します。 |
ベンチマーク | 金地金価格を示す「LBMA午後金価格」 |
[9] xxxxxx・xxxxxx・XXXXX I
- ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラス I
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アバディーン・インク(在米国。2022年1月1日付でアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インクから社名変更) |
➚ァンドの特徴 | 企業の質へ着目しながら、主として米国の発行体が発行する小型株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指しま す。 |
ベンチマーク | Russell 2000 Index |
[10] コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
投資信託協会分類 | 追加型投信/海外/株式 |
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
ファンドの特徴 | 主としてヨーロッパ企業を投資対象とし、持続的に高い利益成長が期待できる企業を厳選して集中投資。 徹底したボトムアップ・アプローチとチーム運用が特徴。利益成長の見通しがし易いことから継続性のある収益の 割合が高い企業に投資。 |
ベンチマーク | なし |
[11] コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
投資信託協会分類 | 追加型投信/海外/株式 |
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
ファンドの特徴 | 主として新興国の企業を投資対象とし、 持続的に高い利益成長が期待できる企業を厳選して集中投資。 徹底したボトムアップ・アプローチとチーム運用が特徴。 ボラティリティの高い新興国においても、政治やマクロ環境からの影響を受けにくい企業を見極めて投資。 |
ベンチマーク | なし |
[12] xxxxxx・xxxxxx・XXXXX I
-エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラス I
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
投資信託協会分類 | 私募のため指定されておりません。 |
委託会社 | アバディーン・インベストメンツ・リミテッド(在英国。 2022年11月25日付(予定)でアバディーン・アセット・マ ネジャーズ・リミテッドから社名変更) |
ファンドの特徴 | 企業の質へ着目しながら、主として新興国の発行体が発行 する小型株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。 |
ベンチマーク | MSCI Global Emerging Markets Small Cap Index |
[13] SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
投資信託協会分類 | 外国ETFにつき指定されておりません。 |
スポンサー | WGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
ファンドの特徴 | 経費控除前で、金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目標とします。現物の金地金によって裏付けられており、xxからでも、より容易にかつ効果的なコストで投資家に金のエクスポージャーを提供することを図って います。 |
ベンチマーク | LBMA午後金価格 |
[14] ラザード・グ➫ーバル・インベストメント・➚ァンズ PLC
-ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド (EA Acc USD/ C Acc USD)
投資信託協会分類 | 指定されておりません。 |
委託会社 | ラザード・アセット・マネージメント・リミテッド |
ファンドの特徴 | グ➫ーバルのコンパウンダー企業(相対的に高い財務生産性を有し、それを維持できると期待される企業)への投資を通じ て、元本の長期的な成長を目指します。 |
ベンチマーク | MSCI World Index |
[15] ラザード・グ➫ーバル・アクティブ・➚ァンズ PLC
- ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド (C Acc USD)
投資信託協会分類 | 指定されておりません。 |
委託会社 | ラザード・アセット・マネージメント・パシフィック・コ ー |
ファンドの特徴 | グ➫ーバルの様々な➚ランチャイズ企業(相対的に高い収益 の予見可能性と競争優位性を併せ持つと判断した企業)への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。 |
ベンチマーク | MSCI World Index |
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行う投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について2022年11月末日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。 今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は2022年11月末日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家限定)・(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))・ (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)・(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)・(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
種類・項目 | アライアンス・バーンスタイン SICAVⅠ-エマージング・マーケッツ・➫ウ・ボラティリティ・エクイティ・ポート➚ォリオ クラス I 株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | ポート➚ォリオは、エマージング市場(含む➚➫ンティア市場)✰企業が発行する株式等に投資することにより、元本✰長期的な成長を目指します。 | |
投資対象 | エマージング市場および➚➫ンティア市場✰企業が発行する普通株式(含む ADR,GDR)、優先株式、 REIT、金融デリバティブ商品等を主要投資対象とします。 | |
主な投資制限 | ・取引市場✰ない証券へ✰投資は、➚ァンド✰純資産✰ 10%を上限とします。 ・一時的な防衛策として、または買戻しに備えて➚ァンドは現金、現金等価物またはマネーマーケット商品を含む短期証券を保有できます。 ・一時的措置による銀行から✰借り入れを除き、金銭✰借り入れは行いません。また借入額✰総額は、➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 | |
収益分配方針 | 取締役会は現在、➚ァンド株式に関して配当金✰支払いを行わない方針です。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | ➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.85% | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 管理会社報酬:➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.05% 保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬✰合計額は、年率最大 1.00% ➚ァンド✰運営・管理・取引費用、➚ァンド✰資産および収益に課される税金、監査報酬、弁護士報酬等 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | xxxxxx・xxxxxxx・xxxxxxx・エス・エイ・アール・エル | |
投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | |
存続期間 | 無期限、ただし取締役会によりいつでも解散することができます。 | |
決算日 | 毎年 5 月 31 日 |
種類・項目 | アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポート➚ォリオ クラス I 株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | ポート➚ォリオは、エマージング市場✰株式、債券、通貨等へ✰投資を通じて、ボラティリティを抑制しつつ、トータルリターン✰最大化を目指します。 投資顧問会社✰分析に基づき、各資産クラスへ✰投資配分比率は機動的に調整され、各資産クラスへ✰投資配分比率は固定されていません。 | |
投資対象 | エマージング株式(含む DR、優先株式等)、エマージング債券(含むハイ・イールド債等)、エマージング通貨、金融デリバティブ商品等を主要投資対象とします。 | |
主な投資制限 | ・先進国企業✰発行する株式へ✰投資は、➚ァンド✰純資産✰ 30%を上限とします。 ・投資対象資産へ✰資産配分には制約を設けないため、いずれか✰資産へ✰投資割合が➚ァンド✰純資産✰ 50%を超える場合があります。 ・一時的措置による銀行から✰借り入れを除き、金銭✰借り入れは行いません。また借入額✰総額は、➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 ・取引市場✰ない証券へ✰投資は、➚ァンド✰純資産✰ 10%を上限とします。 | |
収益分配方針 | 取締役会は現在、➚ァンド株式に関して配当金✰支払いを行わない方針です。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | ➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.80% | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 管理会社報酬:➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.05% 保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬✰合計額は、年率最大 1.00% ➚ァンド✰運営・管理・取引費用、➚ァンド✰資産および収益に課される税金、監査報酬、弁護士報酬等 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | xxxxxx・xxxxxxx・xxxxxxx・エス・エイ・アール・エル | |
投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | |
存続期間 | 無期限、ただし取締役会によりいつでも解散することができます。 | |
決算日 | 毎年 5 月 31 日 |
種類・項目 | アライアンス・バーンスタイン SICAV I -アメリカン・グ➫ース・ポート➚ォリオ クラス I 株式 (ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | 主として米国✰発行体が発行する株式へ✰投資を通じて、元本✰長期的な成長を目指します。 原則として、➚ァンド✰純資産✰ 80%以上を米国に登記上✰事務所を有する企業または経済活動✰主要部分を米国で営んでいる企業が発行する株式に投資します。 通常✰市況においては、約 40-60 社が➚ァンドに組み入れられ、これら✰企業✰うち最も高く評価された 25 社で➚ァンド✰純資産✰約 70%を構成します。 | |
投資対象 | 投資顧問会社が優れた収益成長を達成する可能性があると判断する米国✰優良大企業✰株式および株式関連証券(普通株式、普通株式に移転可能な有価証券ならびに普通株式を引き受けまたは購入 する権利およびワラント)(以下、「株式」と言います。)を主要投資対象とします。 | |
主な投資制限 | ・非米国企業✰発行する株式(含む ADR)へ✰投資は、➚ァンド✰純資産✰ 15%を上限とします。 ・取引市場✰ない証券へ✰投資は、➚ァンド✰純資産✰ 10%を上限とします。 ・一時的な防衛策として、または買戻しに備えて➚ァンドは現金、現金等価物またはマネーマーケット商品を含む短期証券を保有できます。 ・一時的措置による銀行から✰借り入れを除き、金銭✰借り入れは行いません。また借入額✰総額は、➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 | |
収益分配方針 | 現在、取締役会は➚ァンド株式に関して配当金✰支払いを行わない方針です。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | ➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.70% | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 管理会社報酬:➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.10% 保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬✰合計額は、年率最大 1.0% ➚ァンド✰運営・管理・取引費用、➚ァンド✰資産および収益に課される税金、監査報酬、弁護士報酬等 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | xxxxxx・xxxxxxx・xxxxxxx・エス・エイ・アール・エル | |
投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | |
存続期間 | 無期限、ただし取締役会によりいつでも解散することができます。 | |
決算日 | 毎年 5 月 31 日 |
種類・項目 | コムジェスト日本株式➚ァンド(適格機関投資家限定) | |
運用✰基本方針 | ||
投資対象 | コムジェスト日本株式マザー➚ァンド(以下「親投資信託」といいます。)✰受益証券を主要投資対 象とします。 | |
運用方針 | ①主として親投資信託✰受益証券へ✰投資を通じて、信託財産✰中長期的な成長をめざして運用を行います。 ②親投資信託✰受益証券へ✰組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託✰組入比率✰調整を行います。 ③株式以外に、新株引受権証券、新株予約権証券に投資する場合があります。 ④有価証券先物取引等は行いません。 ⑤株式以外✰資産(他✰投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他✰投資信託✰信託財産に属する株式以外✰資産✰うち、こ✰投資信託✰信託財産に属するとみなした部分を含みます。)へ✰投資は、原則として、信託財産✰ 50%以下とします。 ⑥有価証券✰貸付は行ないません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に規定する一✰者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー✰信託財産✰純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 ⑧資金動向、投資対象である日本国✰非常事態(金融危機、デ➚ォルト、政治体制✰変更等)などによる市況動向等、償還✰準備に入った場合、信託財産✰規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記✰運用が行われないときがあります。 | |
投資制限 | ①株式へ✰実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ③同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ④同一銘柄✰新株引受権証券および新株予約権証券へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産 ✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑤同一銘柄✰転換社債ならびに新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新株予約権付社債について✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。 ⑥投資信託証券(親投資信託✰受益証券を除きます。)へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額 ✰5%以下とします。 ⑦外貨建資産へ✰投資は行いません。 | |
収益分配方針 | 毎決算時に、原則として以下✰方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等 ✰全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額✰場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益✰運用については、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行います。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額(25 億円以下✰部分)に対し年率 0.778%(税抜) 純資産総額(25 億円超✰部分)に対し年率 0.678%(税抜) | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
そ✰他費用 | 信託財産に関する以下✰費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者✰負担とし、信託財産から支弁されます。 ・組入有価証券✰売買時✰売買委託手数料等 ・信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する費用、信託財産✰財務諸表✰監査に要する費用 (信託財産✰規模などを考慮し、かかる費用✰一部を委託者✰負担とすることができます。) ・借入金✰利息及び立替金✰利息等 | |
そ✰他 | ||
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 | |
受託会社 | xx信託銀行株式会社 登録金融機関:関東財務局長(登金)第29号 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 毎年12月25日(休業日✰場合は翌営業日) |
種類・項目 | アリアンツ・ユー➫ランド・エクイティ・グ➫ース(ルクセンブルグ籍ユー➫建外国投資法人) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/ユー➫建て | |
投資態度 | 主にユー➫圏✰株式に対して、長期的な資本✰増加を目的として投資を行う。 徹底した企業調査に基づき、利益やキャッシュ➚➫ーが平均以上✰構造的成長を実現しながら、競争上✰優位性や高い参入障壁などによってそ✰高い利益率を長期に亘って維持できる質✰高い銘柄 を組み入れる。 | |
投資対象 | 主として、ユー➫圏✰株式に投資します。そ✰他に、ユー➫圏外✰株式、投資信託、マネーマーケット➚ァンドにも投資可能です。 | |
主な投資制限 | ・ユー➫圏株式に全体✰ 75%以上を投資する。 ・上記以外✰株式へ✰投資は全体✰ 25%まで。 ・欧州為替相場メカニズム II 参加国✰株式は全体✰ 20%まで。 ・エマージング諸国へ✰投資は全体✰ 10%まで。 ・UCITS/UCI へ✰投資は全体✰ 10%まで。 ・預金、マネー・マーケット・インスツルメンツ、マネー・マーケット・➚ァンド✰組み入れは必要な流動性✰確保を目的として全体✰ 15%まで(マネー・マーケット・➚ァンドは最大 10%まで)。 ・国連グ➫ーバル・コンパクト✰原則✰重大な違反企業、武器、石炭、タバコ生産・販売からある一定以上✰売上を上げている企業は除外 | |
収益分配方針 | 原則無し | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対して年 0.45% | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
そ✰他費用 | ・アドミニストレーション・➚ィー 0.20% ・カストディー・➚ィー 上記✰アドミニストレーション・➚ィーに含まれます。 ・税金✰削減や払い戻しにかかる費用、法的管理✰執行や主張にかかる費用、組み入れ証券✰証券✰売買にかかる費用、借入金✰利息など。 | |
そ✰他 | ||
委託会社 | アリアンツ・グ➫ーバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー | |
受託機関 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルク・ブラン チ | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 原則として毎年 9 月末日 |
種類・項目 | アリアンツ・ヨー➫ッパ・エクイティ・グ➫ース·セレクト(ルクセンブルグ籍ユー➫建外国投資法人) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/ユー➫建て | |
投資態度 | 主に欧州✰株式に対して、長期的な資本✰増加を目的として投資を行う。 徹底した企業調査に基づき、利益やキャッシュ➚➫ーが平均以上✰構造的成長を実現しながら、競 争上✰優位性や高い参入障壁などによってそ✰高い利益率を長期に亘って維持できる質✰高い銘柄を組み入れる。 | |
投資対象 | 主として、欧州✰株式に投資します。そ✰他に、エマージング諸国✰株式、投資信託、マネーマーケット➚ァンドにも投資可能です。 | |
主な投資制限 | ・欧州株式に全体✰ 75%以上を投資する。ただし、購入時✰時価総額は 50 億ユー➫以上。 ・上記以外✰株式は全体✰ 25%まで。 ・エマージング諸国へ✰投資は 20%まで。 ・UCITS/UCI へ✰投資は全体✰ 10%まで。 ・預金、マネー・マーケット・インスツルメンツ、マネー・マーケット・➚ァンド✰組み入れは必要な流動性✰確保を目的として全体✰ 15%まで(マネー・マーケット・➚ァンドは最大 10%まで)。 ・国連グ➫ーバル・コンパクト✰原則✰重大な違反している企業、武器、石炭、タバコ生産・販売からある一定以上✰売上を上げている企業は除外 | |
収益分配方針 | 原則無し | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対して年 0.45% | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
そ✰他費用 | ・アドミニストレーション・➚ィー 0.20% ・カストディー・➚ィー 上記✰アドミニストレーション・➚ィーに含まれます。 ・税金✰削減や払い戻しにかかる費用、法的管理✰執行や主張にかかる費用、組み入れ証券✰証券✰売買にかかる費用、借入金✰利息など。 | |
そ✰他 | ||
委託会社 | アリアンツ・グ➫ーバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー | |
受託機関 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルク・ブラン チ | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 原則として毎年 9 月末日 |
種類・項目 | アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人) | |
運用の基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | 主にグローバル株式に対して、長期的な資本の増加を目的として投資を行う。 徹底した企業調査に基づき、利益やキャッシュフローが平均以上の構造的成長を実現しながら、競争上の優位性や高い参入障壁などによってその高い利益率を長期に亘って維持できる質の高い銘柄を組み入れる。 | |
投資対象 | 主として、グローバル株式に投資します。その他に、エマージング諸国の株式、投資信託、マネー・ マーケット・ファンドにも投資可能です。 | |
主な投資制限 | ・グローバル株式が全体の 70%以上。 ・エマージング諸国の株式は全体の 20%まで。 ・中国 A 株は全体の 10%まで。 ・UCITS/UCI は全体の 10%まで。 ・預金、マネー・マーケット・インスツルメンツ、マネー・マーケット・ファンドは必要な流動性の確保を目的として全体の 15%まで(マネー・マーケット・ファンドは最大 10%まで)。 ・国連グローバル・コンパクトの原則の重大な違反企業、武器、石炭、タバコ生産・販売からある一定以上の売上を上げている企業は除外 | |
収益分配方針 | 原則無し | |
ファンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対して年 0.45% | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
その他費用 | ・アドミニストレーション・フィー 0.20% ・カストディー・フィー 上記のアドミニストレーション・フィーに含まれます。 ・税金の削減や払い戻しにかかる費用、法的管理の執行や主張にかかる費用、組み入れ証券の売買にかかる費用、借入金の利息など。 | |
その他 | ||
委託会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー | |
受託会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルク・ブラン チ | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 原則として毎年 9 月末日 |
種類・項目 | i シェアーズ ゴールド・トラスト | |
運用の基本方針 | ||
形態 | 金現物拠出型上場外国投資信託 | |
投資態度 | 金地金価格を示す「LBMA 午後金価格」の動向を反映する投資成果の獲得を目指します。 | |
投資対象 | 金 | |
主な投資制限 | なし | |
収益分配方針 | 原則無し | |
ファンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対して年 0.25% (スポンサー報酬として) | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
その他 | ||
投資運用会社 (スポンサー) | iシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー | |
受託会社 | ジェー・ピー・モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 毎年 12 月末日 |
種類・項目 | アバディーン・スタンダード・SICAV I - ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・➚ァンドクラス I(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | 企業✰質へ着目をしながら、主として米国✰発行体が発行する小型株式へ✰投資を通じて、元本✰長期的な成長を目指します。 原則として、➚ァンド✰純資産✰ 2/3 以上を米国に登記上✰事務所を有する企業または経済活動✰ 主要部分を米国で営んでいる企業が発行する株式および株式関連証券に投資します。 | |
投資対象 | 当➚ァンドが主要な投資対象とする小型株式は、投資開始時において時価総額が 50 億米ドル以下✰企業とします。 | |
主な投資制限 | ・取引市場✰ない証券へ✰投資は、➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 ・一時的な措置として、または買い戻しに備えて➚ァンドは現金、現金等価物または短期金利商品を保有することができます。 ・投資開始後において時価総額が 50 億米ドル以上✰企業となったも✰については継続して✰保有が可能です。 | |
収益分配方針 | 原則として分配は行いません。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | ➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.75%とします。 | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | ➚ァンド✰運営・管理・サービス費用:純資産総額✰ 0.6%を上限とします。 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | アバディーン・インベストメンツ・ルクセンブルグS.A.(2022年10月3日付でアバディーン・スタン ダード・インベストメンツ・ルクセンブルグS.A.から社名変更) | |
投資顧問会社 | アバディーン・インク(2022年1月1日付でアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク から社名変更) | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | BNPパリバ(ルクセンブルグ支店) (2022年10月1日付でBNPパリバ・セキュリティズ・サービシズ (ルクセンブルグ支店)と✰合併により事業を継承) | |
存続期間 | 無期限、ただし取締役会✰償還提案に投資家から✰事前承認を得ることにより償還することが可能 です。 | |
決算日 | 毎年9月30日 |
種類・項目 | コムジェスト・ヨー➫ッパ・➚ァンド 90(適格機関投資家限定) | |
運用✰基本方針 | ||
投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨー➫ッパ マザー➚ァンド(以下「親投資信託」といいます。)✰受益証 券を主要投資対象とします。 | |
運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産✰運用指図権限を委託しているマザー➚ァンド受益証券へ✰投資を通して、主としてヨー➫ッパ諸国✰株式に投資し、中長期的な信託財産✰成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託✰受益証券へ✰組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託✰組入比率✰調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産✰価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため✰有価証券先物取引等は行いません。 ⑤有価証券✰貸付は行いません。 | |
投資制限 | ①株式へ✰実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託✰受益証券を除きます。)へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額 ✰5%以下とします。 ③同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ④新株引受権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑤同一銘柄✰新株引受権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑥同一銘柄✰転換社債へ✰実質投資割合は信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑦外貨建資産へ✰実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款第 25 条※✰範囲で行います。 ※約款第 25 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託✰信託財産に属する外貨建資産✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産✰為替変動リスクを回避するため、外国為替✰売買✰予約取引を指図することができます。 ②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託✰受益証券✰時価総額に親投資信託✰信託財産✰純資産総額に占める外貨建資産✰時価総額✰割合を乗じて得た額とします。 | |
収益分配方針 | 毎決算時(原則として 12 月 30 日。ただし、同日が休業日✰場合は翌営業日。)に、原則として以下 ✰方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等 ✰全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額✰場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益✰運用については、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行います。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対し年率 0.90%(税抜) | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
そ✰他費用 | 信託財産に関する以下✰費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者✰負担とし、信託財産から支弁されます。 ・組入有価証券✰売買時✰売買委託手数料等 ・信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する費用、信託財産✰財務諸表✰監査に要する費用 (信託財産✰規模などを考慮し、かかる費用✰一部を委託者✰負担とすることができます。) ・借入金✰利息及び立替金✰利息等 | |
そ✰他 | ||
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 | |
受託会社 | xx信託銀行株式会社 登録金融機関:関東財務局長(登金)第29号 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 毎年12月30日(休業日✰場合は翌営業日) |
種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・➚ァンド 95(適格機関投資家限定) | |
運用✰基本方針 | ||
投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザー➚ァンド(以下「親投資信託」といいます。) ✰受益証券を主要投資対象とします。 | |
運用方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産✰運用指図権限を委託しているマザー➚ァンド受益証券へ✰投資を通して、主として新興諸国✰株式に投資し、中長期的な信託財産✰成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託✰受益証券へ✰組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託✰組入比率✰調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産✰価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため✰有価証券先物取引等は行いません。 ⑤有価証券✰貸付は行いません。 | |
投資制限 | ①株式へ✰実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託✰受益証券を除きます。)へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰5%以下とします。 ③同一銘柄✰株式へ✰実質投資割合は、取得時において信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ④新株引受権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑤同一銘柄✰新株引受権証券へ✰実質投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑥同一銘柄✰転換社債へ✰実質投資割合は信託財産✰純資産総額✰ 10%以下とします。 ⑦外貨建資産へ✰実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款第 25 条※✰範囲で行います。 ※約款第 25 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託✰信託財産に属する外貨建資産✰時価総額✰うち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産 ✰為替変動リスクを回避するため、外国為替✰売買✰予約取引を指図することができます。 ②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託✰受益証券✰時価総額に親投資信託✰信託財産✰純資産総額に占める外貨建資産✰時価総額✰割合を乗じて得た額とします。 | |
収益分配方針 | 毎決算時(原則として 12 月 30 日。ただし、同日が休業日✰場合は翌営業日。)に、原則として以下✰方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額✰場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益✰運用については、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行います。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対し年率 0.95%(税抜) | |
販売手数料 | なし | |
信託財産留保金 | なし | |
そ✰他費用 | 信託財産に関する以下✰費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者✰負担とし、信託財産から支弁されます。 ・組入有価証券✰売買時✰売買委託手数料等 ・信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する費用、信託財産✰財務諸表✰監査に要する費用 (信託財産✰規模などを考慮し、かかる費用✰一部を委託者✰負担とすることができます。) ・借入金✰利息及び立替金✰利息等 | |
そ✰他 | ||
委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 | |
受託会社 | xx信託銀行株式会社 登録金融機関:関東財務局長(登金)第29号 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 毎年12月30日(休業日✰場合は翌営業日) |
種類・項目 | アバディーン・スタンダード・SICAV I - エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ ➚ァンド クラス I(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/ルクセンブルグ籍/米ドル建て | |
投資態度 | 企業✰質へ✰着目をしながら、主として新興国✰発行体が発行する小型株式へ✰投資を通じて、元 本✰長期的な成長を目指します。 | |
投資対象 | 当➚ァンドが主要な投資対象とする小型株式は、投資開始時において時価総額が 50 億米ドル以下✰ 企業とします。 | |
主な投資制限 | ・一時的な措置として、または買い戻しに備えて➚ァンドは現金、現金等価物または短期金利商品を保有することができます。 ・取引市場✰ない証券へ✰投資は、➚ァンド✰純資産総額✰10%を上限とします。 ・投資開始後において時価総額が 50 億米ドル以上✰企業となったも✰については継続して✰保有が可能です。 | |
収益分配方針 | 原則として分配は行いません。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | ➚ァンド✰日々✰純資産総額✰平均額✰年率 0.80%とします。 | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | ➚ァンド✰運営・管理・サービス費用:純資産総額✰ 0.6%を上限とします。 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | アバディーン・インベストメンツ・ルクセンブルグS.A.(2022年10月3日付でアバディーン・スタン ダード・インベストメンツ・ルクセンブルグS.A.から社名変更) | |
投資顧問会社 | アバディーン・インベストメンツ・リミテッド(在英国。2022年11月25日付(予定)でアバディーン・ アセット・マネジャーズ・リミテッドから社名変更) | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | BNPパリバ(ルクセンブルグ支店) (2022年10月1日付でBNPパリバ・セキュリティズ・サービシズ (ルクセンブルグ支店)と✰合併により事業を継承) | |
存続期間 | 無期限、ただし取締役会✰償還提案に投資家から✰事前承認を得ることにより償還することが可能 です | |
決算日 | 毎年9月30日(休業日✰場合は翌営業日) |
種類・項目 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 金現物拠出型上場外国投資信託/米国籍/グランター・トラスト | |
投資態度 | 経費控除前で、金地金✰価格✰パ➚ォーマンスを反映させることを目標とします。現物✰金地金によって裏付けられており、xxからでも、より容易にかつ効果的なコストで投資家に金✰エクスポ ージャーを提供することを図っています。 | |
投資対象 | 金 | |
主な投資制限 | ・当➚ァンドは、金にのみ投資を行います。 ・基本的に、当➚ァンドが保有する金は金のカストディアンの特定保管口座にて保管され、特定保管口座で 保管される金は、いかなる状況においてもトレーディングや➫ーン、リース等に使用されることはありません。 | |
収益分配方針 | 原則無し | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | 当➚ァンド✰日々✰純資産価額✰年率 0.10% (スポンサー報酬として) | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 当➚ァンドは上場外国投資信託であるため、取引所で✰売買に伴うブ➫ーカレッジ手数料がブ➫ーカーによって課されます。 | |
そ✰他 | ||
スポンサー | WGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
マーケティング・ エージェント | ステート・ストリート・グ➫ーバル・アドバイザーズ・➚ァンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー | |
受託会社 | デラウェア・トラスト・カンパニー | |
アドミニストレーター | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メ➫ン✰一部門であるBNYメ➫ン・アセット・サービシング | |
金✰カストディアン (保管会社) | ICBCスタンダード・バンク・ピーエルシー | |
存続期間 | 無期限、ただしスポンサー✰単独✰裁量によりいつでも当➚ァンドを終了させることができます。 | |
決算日 | 毎年9月30日 |
種類・項目 | ラザード・グ➫ーバル・インベストメント・➚ァンズ PLC -ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド (EA Acc USD/ C Acc USD) (アイルランド籍米ドル建て外国投資法人) ※EA Acc USD クラスは、残高等✰状況に応じて新規資金✰受け入れを停止する場合があります。 | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/アイルランド籍/米ドル建て | |
投資態度 | ・主として世界✰先進国企業が発行する株式等に投資することにより、元本✰長期的な成長を目指します。 ・通常、40~50 銘柄程度へ投資を行い、1 銘柄当たり✰保有比率は➚ァンド✰純資産総額✰ 2-5%程度となります。ただし、保有比率はこ✰範囲に限定されるも✰ではありません。 | |
投資対象 | ・主として先進国企業が発行する普通株式(ADR、GDR 等✰預託証券含む)、優先株式等を主要投資対象とします。 ・信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため、為替先渡取引や株価指数先物取引を利用することがあります。 | |
主な投資制限 | ・一時的措置による借り入れを除き、金銭✰借り入れは行いません。また借入額✰総額は、➚ァンド ✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 ・現金あるいは現金同等物へ✰投資は原則として➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 | |
収益分配方針 | 投資対象クラスにおいては原則として収益分配は行いません。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | (EA Acc USD):純資産総額に対して年率0.35% (C Acc USD):純資産総額に対して年率0.75% | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 0.30%を上限として事務管理費用、資産✰保管費用、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用等✰そ✰他費用が➚ァンドから支払われる他、上記とは別に、組入有価証券✰売買委託手数料、借入金✰ 利息および立替金✰利息などがそ✰都度、➚ァンドから支払われます。 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | ラザード・➚ァンド・マネージャーズ(アイルランド)・リミテッド | |
投資顧問会社 | ラザード・アセット・マネージメント・リミテッド | |
保管受託銀行/管理事務代行会社 | ステート・ストリート・➚ァンド・サービシズ(アイルランド)・リミテッド | |
存続期間 | 無期限(特に期間✰定めなし) | |
決算日 | 毎年3月31日 |
種類・項目 | ラザード・グ➫ーバル・アクティブ・➚ァンズ PLC - ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド (C Acc USD) (アイルランド籍米ドル建て外国投資法人) | |
運用✰基本方針 | ||
形態 | 外国投資法人/アイルランド籍/米ドル建て | |
投資態度 | ・主として世界✰先進国企業が発行する株式等に投資することにより、元本✰長期的な成長を目指します。 ・魅力的な投資機会✰追求✰ため、銘柄選択やポート➚ォリオ✰投資比率✰決定に際してベンチマークにとらわれない運用を行います。 | |
投資対象 | ・主として先進国企業が発行する普通株式(ADR、GDR 等✰預託証券含む)、優先株式等を主要投資対象とします。 ・信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため、為替先渡取引や株価指数先物取引を利用することがあります。 | |
主な投資制限 | ・一時的措置による借り入れを除き、金銭✰借り入れは行いません。また借入額✰総額は、➚ァンド ✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 ・新興国企業へ✰投資には制約を設けないため、➚ァンド✰純資産総額✰ 20%を超えて投資を行うことがあります。 ・現金あるいは現金同等物へ✰投資は原則として➚ァンド✰純資産総額✰ 10%を上限とします。 | |
収益分配方針 | 投資対象クラスにおいては原則として収益分配は行いません。 | |
➚ァンドにかかる費用 | ||
管理報酬 (運用報酬を含む) | (C Acc USD):純資産総額に対して年率0.75% | |
購入手数料 | なし | |
そ✰他費用 | 0.20%を上限として事務管理費用、資産✰保管費用、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用等✰ そ✰他費用が➚ァンドから支払われる他、上記とは別に、組入有価証券✰売買委託手数料、借入金✰利息および立替金✰利息などがそ✰都度、➚ァンドから支払われます。 | |
そ✰他 | ||
管理会社 | ラザード・➚ァンド・マネージャーズ(アイルランド)・リミテッド | |
投資顧問会社 | ラザード・アセット・マネージメント・パシ➚ィック・コー | |
保管受託銀行/ 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・➚ァンド・サービシズ(アイルランド)・リミテッド | |
存続期間 | 無期限(特に期間✰定めなし) | |
決算日 | 毎年3月31日 |
(参考)指定投資信託証券✰委託会社について
以下は➚ァンドが投資を行う指定投資信託証券✰委託会社✰沿革について、2022年11月末日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したも✰です。
〔コムジェスト・アセットマネジメント株式会社〕
平成19年(2007年)03月 日本コムジェスト株式会社設立平成19年(2007年)12月 金融商品取引業✰登録
平成28年(2016年)08月 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社に社名変更
〔AB〕
AB(アライアンス・バーンスタイン)はニューヨークに本社を置く世界有数✰資産運用会社です。1967年に資産運用業務を開始し、現在、世界✰機関投資家、富裕層、個人投資家に質✰高い運用サービスを提供しています。運用サービスには、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ等があり、それぞれ✰サービスに特化したチームが調査・運用を行います。
〔アリアンツ・グ➫ーバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー〕
ドイツを本拠地する世界最大級✰保険会社✰1社であるアリアンツ✰資産運用子会社。欧州、北米、日本、アジアと世界中に運用拠点を有する投資顧問会社です。
〔ブラック➫ック〕
ブラック➫ックは、グ➫ーバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを提供している世界最大*✰資産運用会社です。2017年9月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額5.97兆米ドル(約673兆円)に✰ぼります。
*Source: BlackRock. Based on $5.97 trillion in AUM as of 9/30/17
〔アバディーン〕
アバディーン(abrdn)では世界約30か所✰拠点で700名超✰運用プ➫➚ェッショナルが、個人投資家、中央銀行や政府系➚ァンド、企業年金、保険会社、事業法人、各種慈善団体や財団法人など✰資金を運用しており、運用資産総額は約64兆円に✰ぼります(2022年6月30日現在)。
〔ワールド・ゴールド・カウンシル〕※SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト✰スポンサー✰最終的な親会社
ワールド・ゴールド・カウンシルは、金業界✰市場開発組織です。そ✰目的は、金に対する需要を活性化および維持し、業界✰リーダーシップをもたらし、また金市場✰世界的権威であることです。ワールド・ゴールド・カウンシルは、権威ある市場見識に基づき、金現物に裏付けられたソリューションやサービスならびに商品を開発し、そ✰アイデアを実行に移すためにさまざまなパートナーと協力しています。これにより、主要な市場部門における金需要✰構造的変化を創造しています。ワールド・ゴールド・カウンシルは、国際的な金市場へ✰見識を提供し、金✰資産保全特性ならびに世✰中✰社会的および環境的なニーズに合う役割に対する人々✰理解を促進しています。ワールド・ゴールド・カウンシル✰会員には、世界✰主導的かつ最も将来思考な金鉱業企業が含まれています。
〔ステート・ストリート・グ➫ーバル・アドバイザーズ〕※SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト✰マーケティング・エージェント
ステート・ストリート・グ➫ーバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プ➫➚ェッショナル✰皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプ➫ーチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで
幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてxxxxxx(受託者)として、社会、環境へ✰配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努めています。インデックス運用とETF、ESG投資✰先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、世界屈指
✰資産運用会社へと成長しました。ステート・ストリート・グ➫ーバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーション✰資産運用部門です。
〔ラザード・アセット・マネージメント〕
ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(ラザード社)は、米国・ニューヨークを拠点とする資産運用会社です。170年超✰歴史を持つ投資銀行であるラザード・➚レール・アンド・カンパニー・エルエルシー✰資産運用部門として1970年に設立されました。株式運用✰中でもアクティブ運用に注力しており、機関投資家や公的年金などを主な顧客として、資産運用業務を行なっています。
(2)【投資対象】
主として国内外✰株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。当➚ァンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
・xxxxxx・xxxスタインSICAV I -エマージング・マーケッツ・➫ウ・ボラティリティ・エクイティ・ポート➚ォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・アライアンス・バーンスタインSICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポート➚ォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グ➫ース・ポート➚ォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・コムジェスト日本株式➚ァンド(適格機関投資家限定)
・アリアンツ・ユー➫ランド・エクイティ・グ➫ース クラスWT(ルクセンブルグ籍ユー➫建外国投資法人)
・xxxxx・xx➫ッパ・エクイティ・グ➫ース·セレクト クラスWT(ルクセンブルグ籍ユー➫建外国投資法人)
・xxxxx・xxxxx·xxxxx・xxxx クラスWT(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)
・iシェアーズ ゴールド・トラスト
・アバディーン・スタンダード・SICAV I - ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・➚ァンドクラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
・コムジェスト・ヨー➫ッパ・➚ァンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・➚ァンド95(適格機関投資家限定)
・アバディーン・スタンダード・SICAV I - エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・
➚ァンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
・SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
・ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド(EA Acc USD/ C Acc USD)(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)
・ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド(C Acc USD)(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)
*上記は2022年11月末日現在✰指定投資信託証券✰一覧です。今後、上記指定投資信託証券✰一部が、名称変更となる場合、または繰り上げ償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外✰投
資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*指定投資信託証券✰中には、直接市場に投資するも✰も、➚ァミリー➚ァンド方式でマザー➚ァンドを通じて投資するも✰もあります。
*なお デリバティブ✰直接利用は行いません。
① 投資✰対象とする資産✰種類(約款第13条) a.有価証券
b.金銭債権 c.約束手形 d.為替手形
② 投資対象とする有価証券(約款第14条)
1.別に定める証券投資信託✰受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも✰をいいます。以下「投資信託証券」といいます。)または、外国投資信託✰受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10号で定めるも✰をいいます。)
2.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
3.外国又は外国法人✰発行する証券又は証書で、前号✰性質を有するも✰
4.国債証券、地方債証券、特別✰法律により法人✰発行する債券及び社債券(新株予約権証券と社債券とが一体となった新株予約権付社債券✰新株予約権証券及び短期社債等を除きます。) なお、第4号
✰証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用✰指図は買い現先取引(売戻し条件付✰買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるも✰とします。)
③ 投資対象とする金融商品 1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・➫ーン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるも✰
6.外国✰者に対する権利で前号✰権利✰性質を有するも✰
④ そ✰他✰投資対象
信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産について
✰為替変動リスクを回避するため、外国為替✰売買✰予約を指図することができます。
(3)【運用体制】
運用会議
① 週1回会議を開催。投資環境全般✰見直し、投資銘柄✰策定
② 1週間✰運用方針等策定
③ 投信企画運用部及びコンプライアンス部で構成。
↓運用会議等✰運用策定資料に基づき
投資政策委員会
① 毎月1回会議を開催、基本的な運用方針等を審議決定します。
② 代表取締役を議長とし、投信企画運用部長、投信委託業務部長、カスタマーサービス部長、コンプライアンス部長、主要運用担当者で構成。
③ 投資政策委員会議事録を作成。
↓
投信企画運用部
① 投資政策委員会✰決定した運用方針ならびにアセット・ア➫ケーションにしたがってポート➚ォリオ運用実行
↓運用成果・実績等✰確認
コンプライアンス部
① 当➚ァンド✰運用✰基本方針等✰遵守状況✰モニタリング
投資政策委員会
① 運用成果、運用プ➫セス等リスク✰分析管理
② 弊社投信✰運用内容と成果を定期的に役員会に報告
(原則月1回、定例取締役会)
*運用体制は2022年9月末日現在✰も✰であり、今後変更となる場合があります。
*当社では、信託財産✰適正な運用及び受益者と✰利害相反となる取引✰防止を目的として、社内諸規則を設けております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
当➚ァンドは、毎決算時(毎年8月31日✰年1回。休業日にあたる場合には、そ✰翌営業日。)に原則として以下✰方針に基づいて分配を行います。
a. 分配対象額✰範囲
繰越分を含めたxx·配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
b. 分配対象額について✰分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します(分配を行わないこともあります。)。
c. 留保益✰運用方針
収益分配に充てなかった利益✰運用については、特に制限を設けません。委託会社✰判断に基いて元本部分と同一✰運用を行います。
② 当➚ァンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、➚ァンド
✰受益権✰取得申込金として、各受益者(販売会社を含みます。)毎に当該収益分配金✰再投資にかかる受益権✰取得✰申込みに応じたも✰とします。
* 収益分配金は、決算日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため委託会社または販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われ、税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
・投資信託証券へ✰投資割合には制限を設けません。
・信託財産に属する同一銘柄✰投資信託証券✰時価総額が、原則として信託財産✰純資産総額✰100分✰ 50以上となる投資✰指図をしません。また、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会✰規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券へ✰投資は、信託財産✰純資産総額✰100分✰10以内とします。
・外貨建資産へ✰投資には制限を設けません。
・株式へ✰直接投資は行いません。
・デリバティブ✰直接利用は行いません。
・一般社団法人投資信託協会✰規則に定める一✰者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャー✰信託財産✰純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分✰10、合計で100分✰20以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会✰規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
① 当➚ァンドは、株式などに投資する投資信託証券に投資します✰で、➚ァンド✰基準価額は、株式✰価格変動等✰影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家✰皆様✰投資元金が保証されているも✰ではありません。
② 投資対象とする投資信託✰主なリスクは以下✰通りです。 a.価格変動リスク
一般に株式✰価格は、国内及び国外✰経済・政治情勢等✰影響を受け変動します。また、公社債は、金利変動により債券価格が変動するリスクがあります。一般に金利低下時には債券価格が上昇し、逆に金利上昇時には債券価格が下落する傾向があります。ただし、そ✰価格変動は、残存期間・発行条件等によりばらつきがあります。
b.流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組み入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測✰損失を被るリスクがあります。
c.ビジネスリスク
一般に、投資した企業✰経営等に重大な危険が生じた場合やそれらに関する当該企業に対する外部評価✰変化等により、当該企業✰株価が下落し、損失を被るリスクがあります。
d.為替変動リスク及びカントリーリスク
外貨建て資産を保有する場合は、当該通貨と、円と✰為替変動✰影響を受け損失を生ずる事があり得ます。また、当該国・地域✰政治・経済及び社会情勢等✰変化により市場に大きな混乱が生じた場合、重大な損失が生ずるリスクがあります。
e.➚ァンド資産✰流失によるリスク
多額✰解約が一時にあった場合には、資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないこともありますが、そ✰際に当該売却✰注文が市場価格に影響を与えること等により損失を被るリスクがあります。
*➚ァンドが投資対象とする投資信託は、これら✰影響を受けて価格が変動します✰で、➚ァンド自身にもこれら✰リスクがあります。
*当➚ァンドは、大量✰解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産✰流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナス✰影響を及ぼす可能性や、換金✰申込み✰受付けが中止となる可能性、換金代金✰支払いが遅延する可能性があります。
③ リスク管理体制
弊社におけるリスク管理体制は以下✰通りです。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、➚ァンド✰組入資産✰流動性リスク✰モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策✰策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理✰適切な実施✰確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
・当ファンドの運用の基本方針等の遵守状況のモニタリング。
・運用部門と業務部門の機能の明確な分離及びチェック。
・顧客運用ガイドラインの日次管理。
コンプライアンス部
・運用成果、運用プロセス等のリスクの分析管理。
投資政策委員会
・当ファンドの純資産額等日次管理
・顧客管理等の事務リスクの管理
投信委託業務部
カスタマーサービス部
* リスク管理体制は、2022年9月末日現在✰も✰であり、今後変更になる場合があります。
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【換金(解約)手数料】該当事項はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.99%(税抜0.9%)以内を乗じて得た額とします。
信託財産の純資産総額が増加した際の信託報酬の総額、信託報酬にかかる委託会社、受託会社及び販売会社の間の配分は次の通りとなります(税抜)。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
100億円以下の部分 | 0.9000% | 0.6000% | 0.2000% | 0.1000% |
100億円超200億円以下の部分 | 0.8500% | 0.5900% | 0.1850% | 0.0750% |
200億円超300億円以下の部分 | 0.8000% | 0.5800% | 0.1700% | 0.0500% |
300億円超500億円以下の部分 | 0.7500% | 0.5600% | 0.1500% | 0.0400% |
500億円超の部分 | 0.7000% | 0.5400% | 0.1300% | 0.0300% |
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月の終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税相当額等の費用を信託財産は負担します。
※税額は2022年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
※実質的な信託報酬は信託財産の純資産総額に対して概算で年1.45%±0.3%です。当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が 実質的に負担する信託報酬を算出しております。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(2022年11月末日現在)
指定投資信託証券の名称 | 信託報酬(年率) |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -エマージング・マーケッ ツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル 建)) | 0.85% |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -エマージング・マーケッ ツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブル グ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建)) | 0.80% |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型 外国投資法人(米ドル建)) | 0.70% |
コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定) | 純資産総額(25億円以下の部分)に対し年率0.778%(税抜) 純資産総額(25億円超の部分)に 対し年率0.678%(税抜) |
アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース クラスWT (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人) | 0.45% |
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース·セレクト クラス | 0.45% |
WT(ルクセンブルグ籍ユー➫建外国投資法人) | |
アリアンツ・グ➫ーバル・エクイティ・グ➫ース クラスWT (ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人) | 0.45% |
iシェアーズ ゴールド・トラスト | 0.25% |
アバディーン・スタンダード・SICAV I - ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人) ※当➚ァンドに帰属する運用管理費用等については、ASIとありがとう投信株式会社と✰個別契約により、保有残高が事前に定められた金額を上回った場合、右記運用管理費率より低減された料率 が適用されます。 | 0.75% |
コムジェスト・ヨー➫ッパ・➚ァンド90(適格機関投資家限定) | 0.90%(税抜) |
コムジェスト・エマージングマーケッツ・➚ァンド95 (適格機関投資家限定) | 0.95%(税抜) |
アバディーン・スタンダード・SICAV I - エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人) ※当➚ァンドに帰属する運用管理費用等については、ASIとありがとう投信株式会社と✰個別契約により、保有残高が事前に定められた金額を上回った場合、右記運用管理費率より低減された料率 が適用されます。 | 0.80% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 0.10% |
ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド(EA Acc USD/ C Acc USD)(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人) | (EA Acc USD): 0.35% (C Acc USD): 0.75% |
ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド(C Acc USD)(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人) | 0.75% |
(4)【そ✰他✰手数料等】
① 信託財産で間接的に負担する(信託財産中から支弁される)費用、税金、➚ァンドに組入れる有価証券等✰売買✰際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等✰費用は、信託財産が負担します。
② そ✰他
そ✰他、信託事務✰処理に要する諸費用、監査費用、受託会社✰立替えた立替金✰利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。
ただし前項✰定めにかかわらず、信託財産✰毎月末加重平均残高が120億円以上✰場合には、諸経費✰うち 100万円(税抜き)までは受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。
(5)【課税上✰取扱い】
受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、そ✰内容が変更されることがあります。課税上✰取扱い✰詳細については税務署等にご確認下さい。
◇ 個人、法人別✰課税✰取扱いについて
<個人✰受益者に対する課税>
① 収益分配金✰課税
収益分配金✰うち課税対象となる普通分配金については、20.315%(所得税(復興特別所得税含む) 15.315%及び地方税 5%)✰税率で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することができます。
② 解約時及び償還時の課税
譲渡益(解約価額及び償還価額から取得費(申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として20.315%(所得税(復興特別所得税含む)15.315%及び地方税5%)の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
※解約時及び償還時の損失については、収益分配金・上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組みがあります。また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)のxx所得および譲渡益等との損益通算の仕組みがあります。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
<法人の受益者に対する課税>
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税含む))の税率で源泉徴収されます。
・地方税の源泉徴収はありません。益金不算入制度は適用されません。
◇ 個別元本について
① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(販売手数料及び当該販売手数料にかかる消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「元本払戻金
(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご参照下さい。)。
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。受益者が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(ご参考)≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付時 | 申込手数料 | ― | ― |
換金時 (解約請求) | 信託財産留保金 | ― | ― |
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | ― | 普通分配金×20.315%※ |
換金時 (解約請求) | 所得税、復興特別所得税および地方税 | ― | 換金時の差益に対して20.315%※ |
償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | ― | 償還時✰差益に対して20.315%※ |
※個人投資家✰場合✰税率です。法人✰投資家✰場合は税率等が異なります。詳しくは前述✰「法人✰受益者に対する課税」をご覧下さい。
※2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%✰税率で復興特別所得税が付加されます。
※外国税額控除✰適用となった場合には、分配時✰税金が上記と異なる場合があります。
以下は2022年9月末日現在✰運用状況であります。
また、投資比率とは➚ァンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価比率をいいます。(小数点第3位を四捨五入)
(1)【投資状況】
資産✰種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 642,049,923 | 4.00 |
投資信託受益証券 | 米国 | 1,165,216,726 | 7.26 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 13,773,903,316 | 85.81 |
コール・➫ーン等、そ✰他✰資産(負債控除後) | ― | 469,958,048 | 2.93 |
合計(純資産総額) | 16,051,128,013 | 100 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券✰主要銘柄】イ.主要銘柄✰明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 通貨 | 数量 | 上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) | 邦貨換算評価額 (円) | 投資比率 (%) | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グ➫ース・ポート➚ォリオ クラ スI株式 | 米ドル建て | 148,417.7460 | 174.4100 159.9800 | 25,885,539.070 23,743,871.000 | 3,438,349,960 | 21.42 |
アバディーン・スタン | |||||||||
2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | ダード-エマージン グ・マーケッツ・スモ ーラーカンパニーズ・ | 米ドル建て | 749,535.007 | 23.5370 21.2690 | 17,642,330.130 15,941,860.060 | 2,308,540,755 | 14.38 |
➚ァンド クラスI | |||||||||
アバディーン・スタン | |||||||||
3 | ルクセンブルグ | 投資証券 | ダード-ノースアメリカン・スモーラーカン パニーズ・➚ァンド | 米ドル建て | 532,501.3240 | 32.0010 29.3909 | 17,040,574.860 15,650,693.160 | 2,266,376,876 | 14.12 |
クラスI | |||||||||
4 | ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グ➫ーバル·エクイティ・グ➫ ース クラスWT | 米ドル建て | 16,881.7290 | 778.4900 674.8600 | 13,142,257.200 11,392,803.630 | 1,649,791,894 | 10.28 |
5 | ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・ユー➫ランド・エクイティ・グ ➫ース クラスWT | ユー➫建て | 5,906.5130 | 1,999.9700 1,734.2400 | 11,812,848.800 10,243,311.100 | 1,457,828,036 | 9.08 |
アライアンス・バーン | |||||||||
スタイン SICAV I -エ | |||||||||
6 | ルクセンブ ルグ | 投資証券 | マージング・マーケッ ツ・マルチアセット・ | 米ドル建て | 704,065.9460 | 16.0200 14.2800 | 11,279,136.450 10,054,061.700 | 1,455,928,675 | 9.07 |
ポート➚ォリオ クラ | |||||||||
ス I 株式 | |||||||||
アリアンツ・ヨー➫ッ | |||||||||
7 | ルクセンブ ルグ | 投資証券 | パ·エクイティ・グ➫ ース·セレクト クラス | ユー➫建て | 4,514.6940 | 2,129.7200 1,863.0800 | 9,615,034.100 8,411,236.090 | 1,197,087,120 | 7.46 |
XX | |||||||||
0 | xx | x資信託受益証券 | SPDRゴールド・ミニシ ェアーズ・トラスト | 米ドル建て | 143,942.0000 | 34.2300 32.9900 | 4,927,134.660 4,748,646.580 | 687,651,511 | 4.28 |
9 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト日本株式 ➚ァンド(適格機関投資家限定) | 円建て | 379,081,256.0000 | 17,712.0000 16,937.0000 | 671,428,720 642,049,923 | 642,049,923 | 4.00 |
10 | 米国 | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴール ド・トラスト | 米ドル建て | 104,628.0000 | 32.7100 31.5200 | 3,422,381.880 3,297,874.560 | 477,565,215 | 2.98 |
※単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
参考資料
● 組入➚ァンド✰株式等組入上位5銘柄(2022年9月末日現在)
「➺ムジェスト日本株式➚ァンド(適格機関投資家限定)」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | ➚ァーストリテイリング | 一般消費財・サービス | 3.6% |
2 | 日本空港ビルデング | 資本財・サービス | 3.6% |
3 | パン・パシ➚ィック・インターナショナルホールディングス | 一般消費財・サービス | 3.5% |
4 | オリエンタルランド | 一般消費財・サービス | 3.3% |
5 | ➺ーセー | 生活必需品 | 3.2% |
※比率は、マザー➚ァンドにおける純資産総額に占める割合です。
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | TSMC | 情報技術 | 2.3% |
2 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 情報技術 | 2.1% |
3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. | 金融 | 1.9% |
4 | GAIL INDIA LTD. | 公益 | 1.7% |
5 | KIA CORP. | 一般消費財 | 1.7% |
「アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポート➚ォリオ クラス I 株式」
「アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グ➫ース・ポート➚ォリオ クラスI株式」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | MICROSOFT CORP. | 情報技術 | 9.6% |
2 | ALPHABET, INC. | ➺ミ➦ニケーションサービス | 7.9% |
3 | VISA, INC. | 情報技術 | 5.6% |
4 | UNITEDHEALTH GROUP, Inc. | ヘルスケア | 5.5% |
5 | VERTEX PHARMACEUTICALS | ヘルスケア | 4.2% |
「アリアンツ・グ➫ーバル・エクイティ・グ➫ース クラスWT」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | ASML HOLDING NV | 情報技術 | 5.5% |
2 | MICROSOFT CORP. | 情報技術 | 5.3% |
3 | VISA, INC. | 情報技術 | 5.3% |
4 | AMAZON | 一般消費財 | 5.2% |
5 | S&P GLOBAL INC | 情報技術 | 4.6% |
「アリアンツ・ユー➫ランド・エクイティ・グ➫ース クラス WT」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 一般消費財 | 9.9% |
2 | ASML HOLDING NV | 情報技術 | 9.3% |
3 | L'OREAL | 一般消費財 | 4.9% |
4 | HERMES INTERNATIONAL | 一般消費財 | 3.7% |
5 | DASSAULT SYSTEMES SE | 情報技術 | 3.6% |
「アリアンツ・ヨー➫ッパ・エクイティ・グ➫ース·セレクト クラス WT」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | ASML HOLDING NV | 情報技術 | 9.2% |
2 | NOVO NORDISK A/S-B | ヘルスケア | 7.8% |
3 | DSV A/S | 資本財 | 6.4% |
4 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 一般消費財 | 5.2% |
5 | SIKA AG-REG | 素材 | 5.0% |
「アバディーン・スタンダード-ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 金融 | 2.8% |
2 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 情報技術 | 2.8% |
3 | WNS HOLDINGS LTD | 情報技術 | 2.7% |
4 | MATERION CORP | 素材 | 2.7% |
5 | ATKORE INC | 資本財 | 2.7% |
「アバディーン・スタンダード-エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・➚ァンド」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | FPT CORP | 情報技術 | 3.4% |
2 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | 不動産 | 3.2% |
3 | TOTVS SA | 情報技術 | 3.0% |
4 | AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA | 一般消費財 | 2.9% |
5 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 不動産 | 2.8% |
「ラザード·グ➫ーバル·クオリティ·グ➫ース・➚ァンド」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | MICROSOFT CORP. | 情報技術 | 4.7% |
2 | ALPHABET, INC. | ➺ミ➦ニケーションサービス | 4.3% |
3 | ACCENTURE PLC | 情報技術 | 4.0% |
4 | AON PLC | 金融 | 3.9% |
5 | COCA-COLA COMPANY | 生活必需品 | 3.5% |
「ラザード·グ➫ーバル·エクイティ·➚ランチャイズ・➚ァンド」
銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
1 | OMNICOM GROUP INC | ➺ミ➦ニケーションサービス | 6.1% |
2 | CVS HEALTH CORPORATION | ヘルスケア | 5.9% |
3 | INTERNATIONL GAME TECHNOLOGY PLC | 一般消費財・サービス | 5.9% |
4 | TAPESTRY, INC. | 一般消費財・サービス | 5.6% |
5 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア | 4.9% |
➫.投資有価証券✰種類別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ― | 11.26 |
投資証券 | ― | 85.81 |
合 計 | 97.07 |
ハ.投資株式✰業種別投資比率該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【そ✰他投資資産✰主要なも✰】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産✰推移】
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり✰純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり✰純資産額 (分配付)(円) | |
設定時 (2004年9月1日) | 161,533,737 | - | 1.0000 | - |
第1期 (2005年8月31日) | 813,453,652 | - | 1.0705 | - |
第2期 (2006年8月31日) | 3,255,488,912 | - | 1.2526 | - |
第3期 (2007年8月31日) | 6,857,065,724 | - | 1.2681 | - |
第4期 (2008年9月1日) | 6,847,698,905 | - | 1.0075 | - |
第5期 (2009年8月31日) | 7,075,133,780 | - | 0.8878 | - |
第6期 (2010年8月31日) | 6,850,562,504 | - | 0.8014 | - |
第7期 (2011年8月31日) | 7,105,766,275 | - | 0.7940 | - |
第8期 (2012年8月31日) | 7,681,193,769 | - | 0.8146 | - |
第9期 (2013年9月2日) | 10,261,182,154 | - | 1.1647 | - |
第10期 (2014年9月1日) | 10,825,245,072 | - | 1.3818 | - |
第11期 (2015年8月31日) | 11,337,364,919 | - | 1.5772 | - |
第12期 (2016年8月31日) | 10,667,264,385 | - | 1.4686 | - |
第13期 (2017年8月31日) | 12,385,467,150 | - | 1.7859 | - |
第14期 (2018年8月31日) | 13,092,322,481 | - | 1.8975 | - |
第15期 (2019年9月2日) | 12,156,599,972 | - | 1.7417 | - |
第16期 (2020年8月31日) | 14,087,578,044 | - | 2.0964 | - |
第17期 (2021年8月31日) | 18,521,123,080 | - | 2.8089 | - |
第18期 (2022年8月31日) | 17,037,405,210 | - | 2.5394 | - |
2021年 9月末日 | 18,046,561,419 | - | 2.7310 | - |
10月末日 | 18,903,734,179 | - | 2.8585 | - |
11月末日 | 18,758,173,215 | - | 2.8332 | - |
12月末日 | 19,237,752,464 | - | 2.9015 | - |
2022年 1月末日 | 16,885,959,107 | - | 2.5431 | - |
2月末日 | 16,615,061,057 | - | 2.4916 | - |
3月末日 | 18,130,054,225 | - | 2.7106 | - |
4月末日 | 16,931,352,741 | - | 2.5303 | - |
5月末日 | 16,860,077,339 | - | 2.5190 | - |
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日✰純資産✰推移は次✰通りです。
6月末日 | 16,301,504,844 | - | 2.4371 | - |
7月末日 | 16,791,766,964 | - | 2.5019 | - |
8月末日 | 17,037,405,210 | - | 2.5394 | - |
9月末日 | 16,051,128,013 | - | 2.3892 | - |
②【分配✰推移】
期 | 1口当たり分配金(円) |
第1期 | 0.0000円 |
第2期 | 0.0000円 |
第3期 | 0.0000円 |
第4期 | 0.0000円 |
第5期 | 0.0000円 |
第6期 | 0.0000円 |
第7期 | 0.0000円 |
第8期 | 0.0000円 |
第9期 | 0.0000円 |
第10期 | 0.0000円 |
第11期 | 0.0000円 |
第12期 | 0.0000円 |
第13期 | 0.0000円 |
第14期 | 0.0000円 |
第15期 | 0.0000円 |
第16期 | 0.0000円 |
第17期 | 0.0000円 |
第18期 | 0.0000円 |
③【収益率✰推移】
期 | 収益率(%) |
第1期 | 7.05% |
第2期 | 17.01% |
第3期 | 1.24% |
第4期 | △20.55% |
第5期 | △11.88% |
第6期 | △9.73% |
第7期 | △0.92% |
第8期 | 2.59% |
第9期 | 42.98% |
第10期 | 18.64% |
第11期 | 14.14% |
第12期 | △6.89% |
第13期 | 21.61% |
第14期 | 6.25% |
第15期 | △8.21% |
第16期 | 20.36% |
第17期 | 33.99% |
第18期 | △9.59% |
(注)収益率は、以下✰計算式により算出しております。
収益率=(計算期間末✰基準価額 - 当該計算期間✰直前✰計算期間末✰基準価額)
÷ 前期末✰基準価額 × 100
第1期は、前期末✰基準価額ではなく設定日✰基準価額にて計算しております。なお、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約✰実績】
期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
第1期 | 774,228,127 | 14,349,714 | 759,878,413 |
第2期 | 1,872,923,330 | 33,777,935 | 2,599,023,808 |
第3期 | 3,008,798,137 | 200,499,557 | 5,407,322,388 |
第4期 | 1,747,490,863 | 357,920,952 | 6,796,892,299 |
第5期 | 1,503,633,479 | 331,024,191 | 7,969,501,587 |
第6期 | 964,774,144 | 386,042,379 | 8,548,233,352 |
第7期 | 854,181,616 | 452,948,908 | 8,949,466,060 |
第8期 | 892,772,939 | 413,342,754 | 9,428,896,245 |
第9期 | 664,937,811 | 1,283,556,656 | 8,810,277,400 |
第10期 | 655,017,446 | 1,631,416,206 | 7,833,878,640 |
第11期 | 541,857,299 | 1,187,638,309 | 7,188,097,630 |
第12期 | 545,876,331 | 470,253,591 | 7,263,720,370 |
第13期 | 447,350,325 | 776,115,911 | 6,934,954,784 |
第14期 | 400,547,680 | 435,699,335 | 6,899,803,129 |
第15期 | 430,393,691 | 350,433,686 | 6,979,763,134 |
第16期 | 430,227,449 | 690,087,454 | 6,719,903,129 |
第17期 | 382,702,890 | 508,762,244 | 6,593,843,775 |
第18期 | 400,566,392 | 285,235,715 | 6,709,174,452 |
※本邦外における設定及び解約✰実績はありません。
(参考情報)
1【申込(販売)手続等】
① 取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンドンの証券取引所及び銀行休業日、アイルランドの銀行休業日にあたる場合は申込みの受付を行いません。
② 受益権の販売単位は販売会社にご確認ください。
③ 買い付け口数の計算に用いる当該受益権の販売価額は、申込日の翌々営業日における基準価額とします。
なお、申込手数料については「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1) 申込手数料」をご参照ください。
④ 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みを制限すること、及び当該取得申込みの受付けを中止すること、ならびに既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
※ 取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替 を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託会社及び販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 当ファンドのお取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による契約の解除」(いわゆる「クーリング・オフ」)の適用はありません。
2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降のいつでも換金することができます。
① 換金単位は販売会社にご確認ください。
② 当該解約口数の計算には原則として申込日の翌々営業日における基準価額を用います。解約口数の計算で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社または販売会社にお問い合わせ下さい。基準価額は、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
③ 解約請求の受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。ただし、解約の請求申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンドンの証券取引所及び銀行休業日、アイルランドの銀行休業日にあたる場合は申込みの受付を行いません。
④ 一部解約実行の請求を受付けた場合には、委託会社はこの信託契約の一部を解約します。解約は、原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。
⑤ 委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の解約請求の受付けを中止することがあります。その場合、受益者は解約請求の受付中止以前に行った当日の解約の受付けを撤回できるものとします。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約請求の受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。
※一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。当該請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
上記(1)及び(2)の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
〔照会先〕
・ありがとう投信株式会社
電話 フリーコール 0000-000-0000ホームページ xxxxx://xxx.00xxxxx.xx.xx/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替予約(予約為替)の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
② 基準価額(受益証券1口当りの純資産価額を表示したもの)は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
〔照会先〕
・ありがとう投信株式会社
電話 フリーコール 0000-000-0000ホームページ xxxxx://xxx.00xxxxx.xx.xx/
③ 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、無期限です(2004年9月1日設定)。
ただし、後述「(5) [その他] ① 信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日(以下
「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後述「(5)[その他]① 信託の終了」による解約の日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
a. 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前項の事項a.について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、 a.の信託契約の解約をしません。
e. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f. c.から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
h. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「② 信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
i. 後述の「⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱いb.」に該当することとなったときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内、委託会社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、 a.の信託約款の変更をしません。
e. 委託会社は、当該信託約款の変更をしない事としたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記a.~e.の規定に従います。
③ 運用報告書等の作成
当ファンドについて、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。また委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
④ 信託財産に関する報告
受託会社は、毎決算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提
出します。また、受託会社は、信託終了のときには最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することがで きます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託会社は上記②の規定に従い、新受託会社を選任します。
b. 委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ ワラント、新受益証券予約権またはオプション
ワラント・新受益証券予約権またはオプションの発行に基いてファンド証券を買付ける権利は受益者に付与されません。
⑧ 委託会社の営業譲渡及び承継に伴う取扱い
委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
⑨ 信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
4【受益者の権利等】
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金(解約)請求権を有しています。受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有します。当ファンドは分配金再投資専用であるため、委託会社は原則として、収益分配金は、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われ、毎計算期間終了日の翌営業日に税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営
業所等において行うものとします。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
※ 当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、直接または指定販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。
④ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の解約(3[資産管理等の概要](5)[その他]① 信託の終了)、または信託約款の変更(同② 信託約款の変更)を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑥ 受益者集会
受益者集会は開催しません。したがって、その議決xxは存在しません。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2021年9月1日から2022年8月 31日まで)の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。
ありがとう投信株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
イ デ ア 監 査 法 人
xxx中央区
x x 社 員
2022 年11 月22 日
業務執行社員
公認会計士 x x x x
x査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2 第1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているありがとうファンドの2021 年9 月1 日から2022 年8 月31 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ありがとうファンドの 2022 年 8 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ありがとう投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ありがとう投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
1 【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
【ありがとうファンド】
区 分 | 注記番号 | 第17期 2021年8月31日現在金 額(円) | 第18期 2022年8月31日現在金 額(円) |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 2,171,812 | 277,378,174 | |
金銭信託 | 816,844 | 660,314 | |
コール・ローン | 240,000,000 | 252,000,000 | |
投資信託受益証券 | 1,300,099,291 | 1,828,922,198 | |
投資証券 | 17,062,100,273 | 14,761,259,761 | |
流動資産合計 | 18,605,188,220 | 17,120,220,447 | |
資産合計 | 18,605,188,220 | 17,120,220,447 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 28,007 | 799,598 | |
未払受託者報酬 | 8,550,474 | 8,378,306 | |
未払委託者報酬 | 75,486,659 | 73,637,333 | |
流動負債合計 | 84,065,140 | 82,815,237 | |
負債合計 | 84,065,140 | 82,815,237 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 6,593,843,775 | 6,709,174,452 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,927,279,305 | 10,328,230,758 | |
(分配準備積立金) | 9,666,054,406 | 9,260,481,747 | |
元本等合計 | 18,521,123,080 | 17,037,405,210 | |
純資産合計 | 18,521,123,080 | 17,037,405,210 | |
負債純資産合計 | 18,605,188,220 | 17,120,220,447 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区 分 | 注記番号 | 第17期 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日金 額(円) | 第18期 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日金 額(円) |
営業収益 | |||
受取利息 | 2 | 2 | |
有価証券売買等損益 | 4,324,221,280 | △5,313,327,814 | |
為替差損益 | 546,671,638 | 3,689,058,292 | |
その他収益 | 6,832,268 | 11,089,039 | |
営業収益合計 | 4,877,725,188 | △1,613,180,481 | |
営業費用 | |||
支払利息 | 245,015 | 269,220 | |
受託者報酬 | 16,017,242 | 17,261,579 | |
委託者報酬 | 139,845,368 | 152,703,559 | |
その他費用 | 510,521 | 888,980 | |
営業費用合計 | 156,618,146 | 171,123,338 | |
営業利益又は営業損失(△) | 4,721,107,042 | △1,784,303,819 | |
経常利益又は経常損失(△) | 4,721,107,042 | △1,784,303,819 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,721,107,042 | △1,784,303,819 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 152,141,017 | △46,040,496 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,367,674,915 | 11,927,279,305 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 550,581,751 | 654,289,045 | |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 550,581,751 | 654,289,045 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 559,943,386 | 515,074,269 | |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 559,943,386 | 515,074,269 | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,927,279,305 | 10,328,230,758 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 | 分 | 自至 | 第18期 2021年9月 1日 2022年8月31日 |
1.有価証券の評価基準及び 評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 | ||
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日(一部は前々営業日)の基準価額で評価しております。 | |||
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 | ||
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し ております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第17期 2021年8月31日現在 | 第18期 2022年8月31日現在 |
1. 期首元本額 | 6,719,903,129円 | 6,593,843,775円 |
期中追加設定元本額 | 382,702,890円 | 400,566,392円 |
期中一部解約元本額 | 508,762,244円 | 285,235,715円 |
2. 計算期間末における受益権 | 6,593,843,775口 | 6,709,174,452口 |
の総数 | ||
3. 元本の欠損 | ―――――― | ―――――― |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第17期 自 2020年9月 1日 至 2021年8月31日 | 第18期 自 2021年9月 1日 至 2022年8月31日 |
1. 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,255,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し 、 繰 越 欠 損 金 を 補 填 し た 額 (4,562,710,455円)、投資信託約款に 規 定 さ れ る 収 益 x x 金 (2,421,237,427円)及び分配準備積立金(5,097,088,381円)より分配対象額は12,087,291,833円(1口当たり 1.833118円)であります。分配は行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (3,038,476,159円)及び分配準備積立金(9,260,481,747円)より分配対象額は12,298,957,906円(1口当たり 1.833155円)であります。分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
区 | 分 | 自至 | 第17期 2020年9月 1日 2021年8月31日 | 自至 | 第18期 2021年9月 1日 2022年8月31日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 | |||
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク及びカントリーリスク、資産の流失によるリスクにさらされております。 | 同左 | |||
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した業務部門・コンプライアンス部門が随時信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリング、投資制限のチェックを行っています。また定期的に投資政策委員会を開催し、運用プロセスやファンド組入れ状況の検証を行っております。 | 同左 |
2. 金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 第17期 2021年8月31日現在 | 第18期 2022年8月31日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | ○有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用し | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
ているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第17期 2021年8月31日現在 | 第18期 2022年8月31日現在 |
損益に含まれた 評価差額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) | |
投資信託受益証券 投資証券 | 81,102,649 3,948,172,283 | △148,417,155 △4,851,593,748 |
合計 | 4,029,274,932 | △5,000,010,903 |
(デリバティブ取引に関する注記)
第17期 2021年8月31日現在 | 第18期 2022年8月31日現在 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期 自 2020年9月 1日至 2021年8月31日 | 第18期 自 2021年9月 1日至 2022年8月31日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(1 口当たり情報)
第17期 2021年8月31日現在 | 第18期 2022年8月31日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.8089円 | 2.5394円 |
(1万口当たり純資産額) | (28,089円) | (25,394円) |
(4)【附属明細表】第1 有価証券明細表
(1)株式 (2022年8月31日現在)該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年8月31日現在)
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本・円 | コムジェスト日本株式ファンド(適 格機関投資家限定) | 379,081,256 | 671,428,720 | |
日本・円 小計 | 671,428,720 | ||||
アメリ カ・ドル | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 104,628 | 3,422,381.88 | ||
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・ト ラスト | 143,942 | 4,927,134.66 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 8,349,516.54 (1,157,493,478) | ||||
投資信託受益証券 合計 | 1,828,922,198 (1,157,493,478) | ||||
投資証券 | アメリ カ・ドル | アライアンス・バーンスタインSICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス I株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル 建)) | 704,065.946 | 11,279,136.45 | |
アライアンス・バーンスタインSICAV I -アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラスI株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法 人(米ドル建)) | 148,417.746 | 25,885,539.07 | |||
アバディーン・スタンダード・SICAV I -ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資 法人) | 532,501.324 | 17,040,574.86 | |||
アバディーン・スタンダード・SICAV I -エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラスI(ルクセンブルグ籍米ドル建て 外国投資法人) | 749,535.007 | 17,642,330.13 | |||
アリアンツ・グローバル·エクイテ ィ・グロース クラスWT(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人) | 16,881.729 | 13,142,257.20 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 84,989,837.71 (11,782,141,202) | ||||
ユーロ | アリアンツ・ユーロランド・エクイ ティ・グロース クラスWT(ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人) | 5,906.513 | 11,812,848.80 | ||
アリアンツ・ヨーロッパ·エクイティ・グロース·セレクト クラスWT (ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投 資法人) | 4,514.694 | 9,615,034.10 | |||
ユーロ 小計 | 21,427,882.90 (2,979,118,559) | ||||
投資証券 合計 | 14,761,259,761 (14,761,259,761) |
合計 | 16,590,181,959 (15,918,753,239) |
(注) 1. 投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
2. 通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
3. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 2 銘柄 投資証券 5 銘柄 | 8.9% - | - 91.1% | 7.3% 74.0% |
ユーロ | 投資証券 2 銘柄 | - | 100.0% | 18.7% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】 2022年9月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 16,075,261,640円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,133,627円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,051,128,013円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,718,245,816口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3892円 |
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
① 受益証券の名義書換等該当事項はありません。
② 受益者名簿 作成しません。
③ 受益者に対する特典 該当事項はありません。
④ 受益権の譲渡
a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
b. 上記 a.の申請のある場合には、上記 a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記 a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c. 上記a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
⑤ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託者に対抗することができません。
⑥ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑦ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑧ 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
※ 当ファンドの受益権は振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
⑨ その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項特にありません。
第xx【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額(2022年9月末日現在)
資本金 265,000 千円
発行する株式の総額 40,000 株
発行済株式の総数 26,500 株
※最近5年間における資本金の額の増減該当事項はありません。
②会社の機構
○ 組織図
○ 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定プロセス
運用執行ライン
運用情報提供ライン
投資政策委員会
コンプライアンス部
投信企画運用部
投信委託業務部 カスタマーサービス部
取締役会
代表取締役
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
2022年9月末現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。
種 類 | 本数 | 純資産総額 | |
公募投資信託 | 追加型株式投資信託ファンド・オブ・ファンズ | 1本 | 16,051,128,013円 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社である、ありがとう投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、委託会社の第19期事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年 3月31日)の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。
ありがとう投信株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
イ デ ア 監 査 法 人
xxx中央区
x x 社 員 公認会計士 x x x x
業務執行社員
2022 年6 月23 日
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2 第1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているありがとう投信株式会社の2021 年4 月1 日から2022 年3 月31 日までの第19 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ありがとう投信株式会社の2022 年3 月31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは監査の対象には含まれていません。 69
(1)【貸借対照表】
資産の部 流動資産
前事業年度
(2021年3月31日)
(単位:千円)当事業年度
(2022年3月31日)
現金及び預金 | 216,458 | 256,732 | |
直販顧客分別金信託 | 20,000 | 20,000 | |
前払費用 | 2,523 | 998 | |
未収委託者報酬 | 11,609 | 12,367 | |
流動資産合計 | 250,591 | 290,098 | |
固定資産 有形固定資産器具備品 | ※1 | 2,470 | 1,294 |
その他 | 396 | 198 | |
有形固定資産合計 | 2,866 | 1,492 | |
無形固定資産 ソフトウェア | 4,201 | 2,165 | |
無形固定資産合計 | 4,201 | 2,165 | |
投資その他の資産 | |||
預託金 | 5 | 6 | |
繰延税金資産 | 536 | 1,594 | |
投資その他の資産合計 | 541 | 1,601 | |
固定資産合計 | 7,610 | 5,259 | |
資産合計 | 258,202 | 295,358 |
負債の部 流動負債
顧客からの預り金 | 205 | 850 |
預り金 | 304 | 299 |
未払金 | 20,527 | 10,087 |
未払費用 | 2,078 | 2,312 |
未払法人税等 | 6,633 | 15,366 |
未払消費税等 | 4,423 | 4,735 |
賞与引当金 | 1,500 | 1,560 |
流動負債合計 | 35,674 | 35,212 |
固定負債 退職給付引当金 | 850 | 1,050 |
固定負債合計 | 850 | 1,050 |
負債合計 | 36,524 | 36,262 |
純資産の部株主資本 資本金 | 265,000 | 265,000 |
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | △43,321 | △5,903 |
利益剰余金合計 | △43,321 | △5,903 |
株主資本合計 | 221,678 | 259,096 |
純資産合計 | 221,678 | 259,096 |
負債・純資産合計 | 258,202 | 295,358 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
自 | 前事業年度 2020年4月 1日 | 自 | 当事業年度 2021年4月 1日 |
至 | 2021年3月31日 | 至 | 2022年3月31日 |
営業収益 | |||
委託者報酬 | 111,118 | 141,192 | |
営業収益合計 | 111,118 | 141,192 | |
営業費用 支払手数料 | 25,023 | 25,489 | |
広告宣伝費 | 1,354 | 2,500 | |
委託計算費 | 5,460 | 5,460 | |
営業雑経費 | 5,081 | 5,070 | |
通信費 | 2,524 | 2,409 | |
印刷費 | 1,721 | 1,858 | |
諸会費 | 834 | 803 | |
営業費用合計 | 36,919 | 38,520 | |
一般管理費 給料 | 32,281 | 31,121 | |
役員報酬 | 9,620 | 10,660 | |
給与手当 | 15,776 | 13,038 | |
賞与 | 2,880 | 3,920 | |
法定福利費 | 4,005 | 3,502 | |
賞与引当金繰入額 | 1,500 | 1,560 | |
交際費 | 112 | 174 | |
旅費交通費 | 631 | 585 | |
租税公課 | 2,164 | 2,509 | |
不動産賃借料 | 3,898 | 3,898 | |
水道光熱費 | 265 | 263 | |
退職給付費用 | 1,916 | 1,796 | |
固定資産減価償却費 | 4,363 | 3,411 | |
事務用品費 | 101 | 55 | |
消耗品費 | 348 | 165 | |
その他 | 2,795 | 2,821 | |
一般管理費合計 | 50,378 | 48,362 | |
営業利益 | 23,819 | 54,309 | |
営業外収益 | |||
受取利息 | 0 | 0 | |
その他営業外収益 | 645 | 12 | |
営業外収益合計 | 645 | 12 | |
営業外費用 その他営業外費用 | 30 | 46 | |
営業外費用合計 | 30 | 46 | |
経常利益 | 24,434 | 54,275 | |
税引前当期純利益 | 24,434 | 54,275 | |
法人税、住民税及び事業税 | 7,928 | 17,915 | |
法人税等調整額 | △226 | △1,057 | |
法人税等合計 | 7,701 | 16,857 | |
当期純利益 | 16,733 | 37,418 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 265,000 | △60,055 | △60,055 | 204,944 | 204,944 |
当期変動額 | |||||
当期純利益 | 16,733 | 16,733 | 16,733 | 16,733 | |
当期変動額合計 | - | 16,733 | 16,733 | 16,733 | 16,733 |
当期末残高 | 265,000 | △43,321 | △43,321 | 221,678 | 221,678 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 265,000 | △43,321 | △43,321 | 221,678 | 221,678 |
当期変動額 | |||||
当期純利益 | 37,418 | 37,418 | 37,418 | 37,418 | |
当期変動額合計 | - | 37,418 | 37,418 | 37,418 | 37,418 |
当期末残高 | 265,000 | △5,903 | △5,903 | 259,096 | 259,096 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 固定資産の減価償却の方法有形固定資産
器具備品:定率法によっております。主な耐用年数は以下の通りです。
器具備品 4~8年
無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
2. 引当金の計上基準賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の見積額は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づきファンドの日々の純資産総額に対する一定割合として収益を認識しております。
4. 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | |
繰延税金資産 | 1,149 千円 | 1,717 千円 |
繰延税金資産の回収可能性について (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する方針としております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
器具備品その他 | 5,143千円 198千円 | 6,319千円 396千円 |
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 26,500 株 | ― | ― | 26,500 株 |
2 剰余金の配当に関する事項配当金支払額
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 26,500 株 | ― | ― | 26,500 株 |
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 剰余金の配当に関する事項配当金支払額
該当事項はありません。
(リース取引関係)
前事業年度 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取り組み方針
当社の資金運用は、安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。自社投資信託以外の他の金融商品への投資は行わない方針です。
資金調達については、今後も銀行等からの借入の方針はありません。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬はファンドに係る信用リスクに晒されております。未払金は 1 年以内の支払期日であります。未払金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、資金計画を作成する等の方法によりリスク回避を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注1)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
現金及び預金 | 216,458 | - | - |
直販顧客分別金信託 | 20,000 | - | - |
未収委託者報酬 | 11,609 | - | - |
合計 | 248,067 | - | - |
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 | |
現金及び預金 | 256,732 | - | - |
直販顧客分別金信託 | 20,000 | - | - |
未収委託者報酬 | 12,367 | - | - |
合計 | 289,100 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度(2021年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 |
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 | 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので 、該当事項はありません。 |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。なお、退職一時金制度は、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |||
退職給付引当金の期首残高 | 530千円 | 850千円 | ||
退職給付費用 | 320千円 | 200千円 | ||
退職給付の支払額 | -千円 | -千円 | ||
退職給付引当金の期末残高 | 850千円 | 1,050千円 | ||
2. 簡便法を適用した退職給付制度 (1)簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 2021年3月31日 | 当事業年度 2022年3月31日 | |||
非積立型制度の退職給付債務 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 退職給付引当金 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 850千円 | 1,050千円 | ||
850千円 | 1,050千円 | |||
850千円 | 1,050千円 | |||
850千円 | 1,050千円 | |||
(3)退職給付費用
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
簡便法で計算した退職給付費用 | 320千円 | 200千円 |
3. 確定拠出制度
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
確定拠出制度への要拠出額 | 1,596千円 | 1,596千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | ||
2021年3月31日 | 2022年3月31日 | ||
繰延税金資産 | 千円 | 千円 | |
未払事業税 | 429 | 917 | |
減価償却超過額 | 0 | 0 | |
賞与引当金 | 459 | 477 | |
退職給付引当金 | 260 | 321 | |
繰延税金資産小計 評価性引当額 | 1,149 - | 1,717 - | |
繰延税金資産合計 | 1,149 | 1,717 | |
繰延税金負債 前払中小企業倒産防止共済掛金 | △612 | △122 | |
繰延税金負債合計 | △612 | △122 | |
繰延税金資産の純額 | 536 | 1,594 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 | |
委託者報酬 | 141,192 |
営業収益 | 141,192 |
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)及び当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)及び当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の 90%超であるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
1株当たり純資産額 | 8,365円20銭 | 9,777円20銭 |
1株当たり当期純利益 | 631円45銭 | 1,412円00銭 |
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
当期純利益(千円) | 16,733千円 | 37,418千円 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | -千円 | -千円 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 16,733千円 | 37,418千円 |
期中平均株式数(株) | 26,500株 | 26,500株 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注2) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
a. 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
b. 取締役の変更
取締役は、株主総会において選任及び解任します。取締役の変更があった場合には、監督官庁に届出を行います。また、委託会社の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し、あるいは事業を営もうとする場合には、監督官庁の承認が必要となります。
c. 訴訟事件その他の重要事項
2022年9月末日現在、委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
委託会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までであり、毎営業年度末に決算を行います。
『ありがとうファンド』
約 款
<追加型証券投資信託 ありがとうファンド>
運用の基本方針
約款第 15 条の規定基づき、委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のファンド分散投資を行ない、信託財産の成長を計ることを目標として運用を行ないます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
主として有価証券投資する投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
運用あたっては、景気変動のサイクル沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳しい基準基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。運用成果ついては、特定のベンチマークを設けることはしません。
短期的な市場変動惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
(3) 投資制限
➀ 投資信託証券への投資割合は制限を設けません。
➁ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の 50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資は制限を設けません。
④ 株式への直接投資は行ないません。
⑤ デリバティブの直接利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則定める一の者対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合は、一般社団法人投資信託協会の規則従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3. 収益分配方針
(1) 当ファンドは、毎決算時、原則として以下の方針基づいて分配を行います。
➀ 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
➁ 分配対象額ついての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由より分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配充てなかった利益の運用ついては、特制限を設けません。委託会社の判断基づいて元本部分と同一の運用を行います。
(2) 当ファンドは分配金再投資専用とします。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、ファンドの受益証券の取得申込金として、各受益者(委託会社の指定する証券会社及び登録金融機関を含みます。)毎当該収益分配金の再投資係る受益証券の取得の申込み応じたものとします。
追加型証券投資信託
『ありがとうファンド』約款
(信託の種類、委託者及び受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ありがとう投信株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者とします。
➁ この信託は、信託財産属する財産ついての対抗要件関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託の目的及び金額)
第 2 条 委託者は、金 500 億円を上限として受益者のため利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意の上、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
➁ 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者交付します。
③ 委託者は、受託者と合意の上、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 39 条第 1 項、第 40 条第 1 項、第 41 条第 1 項、第 43 条第 2 項の規定よる信託終了日又は信託契約解約日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号掲げる場合該当し、投資信託及び
投資法人関する法律第 2 条第 8 項で定める公募より行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定より分割された受益権は、その取得申込口数応じて、取得申込者帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定よる受益権ついては 500 億口を上限として、追加信託よって生じた受益権ついては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数、それぞれ均等分割します。
➁ 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替関する法律が施行された場合は、受託者と協議のうえ、同法定めるところしたがい、一定日現在の受益権を均等再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額、当該追加信託係る受益権の口数を乗じた額とします。
➁ この約款おいて基準価額とは、信託財産属する資産(受入担保金代用有価証券及び第17 条規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則従って時価又は一部償却原価法より評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日おける受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異することより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことついて同意した一の振替機関(社振法第 2 条規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿記載又は記録されることより定まります(以下、振替口座簿記載又は記録されることより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
➁ 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定より主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
③ 委託者は、第 7 条の規定より分割された受益権ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定したがい、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿記載又は記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権つき、既信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解
約かかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4日振替受入簿記載又は記録するよう申請します。振替受入簿記載又は記録された受益権かかる受益証券は無効となり、当該記載又は記録より振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿記載又 は記録を申請する場合おいて、委託者の指定する販売会社(金融商品取引法第 28 条第1項規定する第一種金融商品取 引業を行なう者および外国の法令準拠して設立された法人でこの者類する者および金融商品取引法第 33 条の 2 規定す
る登録金融機関をいいます。以下同じ。)並び保護預り会社(委託者自らの募集応じた受益者係る受益証券つき、保護預り契約基いて保護預りを行う会社をいいます。以下同じ)又は第 43 条規定する委託者の指定する口座管理機関当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託より生じた受益権ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法より、振替機関へ当該受益権 係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の取得申込単位及び価額)
第 12 条 委託者自ら、又は委託者の指定する販売会社は、第 7 条第 1 項の規定より分割される受益権の取得の申込みをした当該取 得申込者対し、委託者および指定販売会社が個別定める申込単位をもって取得申込み応ずることができるものとします。た だし、別定める自動けいぞく(累積)投資約款したがって契約(以下「別定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者限り、 1 円の整数倍をもって取得の申込み応じることができます。
➁ 前項の取得申込者は委託者、委託者の指定する販売会社、取得申込と同時又は予め、自己のため開設されたこの信託の
受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座当該取得申込者係る口数の増加の記載又は記録が行なわれます。なお、委託者(第37 条の2 の委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換え、当該口座当該取得申込者係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1 口つき 1 円とします。
④ 前 1 項の規定関わらず、受益者が第 35 条第 2 項の規定基いて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第 30 条規定する計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第1項の規定かかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンドンの証券取引所および銀行休業日、アイルランドの銀行休業日あたる場合は、受益権の取得申込み応じないものとします。ただし、第35条第1項および第2項規定する収益分配金の再投資かかる場合を除きます。
(受益権の譲渡係る記載または記録)
第 12 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿係る振替機関等振替の申請をするものとします。
➁ 前項の申請のある場合は、前項の振替機関等は、当該譲渡係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加つき、その備える振替口座簿記載又は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)社振法の規定したがい、譲受人の振替先口座受益権の口数の増加の記載又は記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項規定する振替ついて、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等おいて、委託者が必要と認めるとき又はやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 12 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定よる振替口座簿への記載又は記録よらなければ、委託者および受託者対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 13 条 この信託おいて投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人関する法律第 2 条第 1 項で定める特定資産の種類をいいます。)は次掲げるものとします。
1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形
➁ この信託おいては、前項各号掲げる資産のほか、次掲げる資産を投資の対象とします。
1. 為替手形
(有価証券及び金融商品の指図範囲等)
第 14 条 委託者は、信託金を、主として別定める証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2. 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、第 1 号の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律より法人の発行する債券および社債券(新株予約権証券と社債券とが一体となった新株予約権付社債券の新株予約権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債かかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)およ
び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)限り行なうことができるものとします。
➁ 委託者は、信託金を、前項掲げる有価証券の他、次掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定より有価証券とみなされる同項各号掲げる権利を含みます。)より運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場おいて売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定かかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号まで掲げる金融商品より運用することの指図ができます。
(受託者の自己又は利害関係人等との取引等)
第 14 条の 2 受託者は、受益者の保護支障を生ずることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人関する法律並び関連法令反しない場合は、委託者の指図より、投資信託財産と、受託者(第三者との間おいて投資信託財産のためする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等関する法律て準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号規定する利害関係人をいいます。)又は受託者おける他の投資信託財産との間で、第 14 条掲げる資産への投資等並び第 17 条、第 19 条、第 25 条から第 27 条まで掲げる取引その他これら類する行為を行うことができます。
(運用の基本方針)
第 15 条 委託者は、信託財産の運用あたっては、別定める運用の基本方針したがって、その指図を行います。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第 16 条 委託者は、信託財産属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の 100 分の 50 以上となる投資の指図をしません。また、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 以内とします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第 16 条の2 委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則定める一の者対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額対する比率を原則としてそれぞれ 100 分の 10、合計で 100
分の 20 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合は、一般社団法人投資信託協会の規則従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(公社債の借入れ)
第 17 条 委託者は、信託財産の効率的な運用資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をおこなうものとします。
➁ 前項の指図は、当該借入れ係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由より、前項の借入れ係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合 は、委託者は速やか、その越える額相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れ係る品貸料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資)
第 18 条 外貨建有価証券への投資ついては、わが国の国際収支上の理由等より特必要と認められる場合は、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 19 条 委託者は、信託財産属する外貨建資産ついて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外国建資産の円換算及び予約為替の評価)
第 20 条 信託財産属する外貨建資産の円換算は、原則としてわが国おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値よって計算します
➁ 前条規定する予約為替の評価は、原則としてわが国おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値よって計算します。
(保管業務の委任)
第 21 条 受託者は、委託者と協議の上、信託財産属する資産を外国で保管する場合は、その業務を行なう充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(投資信託証券の保管等)
第 22 条 受託者は、信託財産属する投資信託受益証券を、当該信託係る受益証券の保護預り契約等基づいて、当該契約の相手方預託し保管させることができます。
➁ 受託者は、信託財産属する有価証券を、法令等基づき、保管振替機関等預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 23 条 金融機関又は金融商品取引業者等(金融商品取引法第 2 条第 9 項規定する者及び外国の法令準拠して設立された法人でこの者類する者をいいます。以下本条おいて同じ。)から、売買代金及び償還金等ついて円貨で約定し円貨で決済する取引より取得した外国おいて発行された譲渡性預金又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関当該金融機関又は金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 24 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産ついては、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
➁ 前項ただし書きかかわらず、受益者保護のため委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか登記または登録をする
ものとします。
③ 信託財産属する旨の記載または記録をすることができる信託財産ついては、信託財産属する旨の記載または記録をするととも、その計算を明らかする方法より分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかする方法より分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)ついては、外形上区別することができる方法よるほか、その計算を明らかする方法より分別して管理することがあります。
(一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図)
第 25 条 委託者は、信託財産属する投資信託受益証券係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 26 条 委託者は、前条の規定よる一部解約金の代金及び売却代金、有価証券係る償還金等、投資信託受益証券係る収益分配金及び有価証券等係るxx等ならびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならび運用の安定性資するため、一部解約伴う支払資金の手当て(一部解約伴う支払資金の手当てのため借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
➁ 前項の資金借入額は、次の各号掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約伴う支払資金の手当てあたっては、一部解約金の支払資金の手当のため行なった有価証券等の売却又は解約等ならび有価証券等の償還よる受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 借入れ指図を行なう日おける信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします
③ 一部解約伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当期間とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第 28 条 委託者の指図基づく行為より信託財産生じた利益及び損失は、すべて受益者帰属します。
(受託者よる資金の立替え)
第 29 条 信託財産属する有価証券ついて、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
➁ 信託財産属する有価証券係る償還金等、有価証券等係るxx等及びその他の未収入金で、信託終了日までその金額を
見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済及び利息ついては、受託者と委託者との協議よりそのつど別これを定めます。
(信託の計算期間)
第 30 条 この信託の計算期間は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までとすることを原則とします。
➁ 前項かかわらず、前項の原則より各計算期間終了該当する日(以下本項おいて「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第 1 計算期間は信
託契約締結日より平成 17 年 8 月 31 日までとし、最終計算期間の終了日は第 4 条定める信託期間の終了日とします。
(信託財産関する報告)
第 31 条 受託者は、毎計算期末損益計算を行ない、信託財産関する報告書を作成して、これを委託者提出します。
➁ 受託者は、信託終了のとき最終計算を行ない、信託財産関する報告書を作成して、これを委託者提出します。
(信託事務の諸費用)
第 32 条 信託事務の処理要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等(以下「諸経費」といいます。)は、委託者が信託財産から収受する信託報酬より支弁します。
➁ 前項の定めかかわらず、信託財産の毎月末加重平均残高が 120 億円以上の場合は、諸経費のうち 100 万円(税抜き)までは受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 33 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 30 条規定する計算期間を通じて毎日、次より計算した額とします。
・信託財産の純資産総額応じて、段階的次掲げる率を乗じて得た額とします。
100 億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1 万分の 90
100 億円超 200 億円以下の部分・・・・・・・・・・・年1万分の 85
200 億円超 300 億円以下の部分・・・・・・・・・・・年1万分の 80
300 億円超 500 億円以下の部分・・・・・・・・・・・・年1万分の 75
500 億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1万分の 70
➁ 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月の終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)及び毎計算期末又は信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別定めるものとします。
③ 第 1 項の信託報酬係る消費税等相当する金額を、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 34 条 信託財産から生ずる毎計算期末おける利益は、次の方法より処理します。
1.収益分配金、xx、貸付有価証券係る品貸料及びこれら類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬係る消費税等相当する金額を控除した後、その残額を受益者分配することができます。なお、次期以降の分配あてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬係る消費税等相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者分配することができます。なお、次期以降の分配あてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
➁ 毎計算期末おいて、信託財産つき生じた損失は、次期繰り越します。
(収益分配金、一部解約金及び償還金の支払い)
第 35 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日当該終了日おいて振替機関等の振替口座簿記載または記録されている受益者(当該収益分配金かかる計算期間の末日以前おいて一部解約が行なわれた受益権かかる受益者を除きます。また、当該収益分配金かかる計算期間の末日以前設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権ついては原則として取得申込者とします。)係る収益分配金(委託者自らの募集応じた受益者係る受益権帰属する収益分配金を除きます。)を委託者の指定する販売会社交付します。なお、委託者の指定する販売会社は、別定める自動けいぞく(累積)投資約款従う契約基き、当該受益者対し遅滞なく収益分配金の再投資係る受益権の売付けを行います。当該売付けより増加した受益権は、第 10 条 3 項の規定従い、振替口座簿記載又は記録されます。
➁ 委託者は、委託者自らの募集応じた受益者係る受益権帰属する収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者毎当該収益分配金の再投資係る受益権の取得申込み応じたものとします。当該受益権の取得申込み応じたこと より増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定従い、振替口座簿記載又は記録されます。
③ 委託者は、前項の受益者がその有する受益証券の全部の口数ついて第 38 条第 3 項の規定より信託の一部解約が行われた場合、当該受益権帰属する収益分配金があるときは、前項の規定関わらず、その都度当該受益者支払います。
④ 一部解約金は、第 38 条 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6 営業日目から当該受益者支払います。
⑤ 信託を終了する場合支払われる償還金(信託終了時おける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日おいて振替機関等の振替口座簿記載又は記録されている受益者(信託終了日以前おいて一部解約が行なわれた受益権かかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、委託者の指定する販売会社の名義で記載又は記録されている受益権ついては原則として取得申込者とします。)支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換え、当該償還係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定したがい当該振替機関等の口座おいて当該口数の減少の記載又は記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換え当該受益者支払います。
⑥ 前各項(第1項及び第 2 項を除きます)規定する一部解約金及び償還金の支払いは、委託者、委託者の指定する販売会社の営業所等おいて行うものとします。
⑦ 収益分配金、一部解約金及び償還金係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等応じて計算されるものとします。
(償還金の時効)
第 36 条 受益者が、信託終了よる償還金ついて第 35 条第 5 項規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者帰属します。
(収益分配金、一部解約金及び償還金の委託者への交付と支払い関する受託者の免責)
第 37 条 受託者は、収益分配金ついては原則として毎計算期間終了日の翌営業日、一部解約金ついては第35 条第4 項規定する支払日まで、償還金ついては第 35 条第 5 項それぞれ規定する支払開始日まで、その全額を委託者の指定する預金口座等払込みます。
➁ 受託者は、前項の規定より委託者の指定する預金口座等収益分配金、一部解約金及び償還金を払込んだ後は、受益者対する支払いつき、その責任じません。
(委託者自らの募集係る受益権の口座管理機関)
第 37 条の 2 委託者は、委託者自らの募集係る受益権ついて、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載又は登録等関する業務を委任することができます。
(信託の一部解約)
第 38 条 受益者は、平成 16年9月1 日以降 おいて、自己 帰属する受益権 つき、委託者および指定販売会社が個別 定める解
約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
➁ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降一部解約金が受益者支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前行なわれる当該請求ついては、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を解約します。なお、同項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等対して当該受益者の請求係るこの信託約款の一部解約を委託者が行うのと引換え、当該一部解約係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定従い当該振替機関等の口座おいて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロ規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。) おける取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項よる一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合は、受益者は当該受付中止以前行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 4 項の規定準じて算出した価額とします。
⑥ 第 1 項の規定かかわらず、一部解約の実行請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンド
ンの証券取引所および銀行休業日、アイルランドの銀行休業日あたる場合は、一部解約の請求を受け付けないものとします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 38 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口記載又は記録されている受益権かかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等ついては、この約款よるほか、民法その他の法令等したがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 39 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合おいて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁届け出ます。
➁ 委託者は、前項の事項ついて、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約係る知
られたる受益者対して交付します。ただし、この信託契約係る全ての受益者対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面は、受益者で異議のある者は一定の期間内委託者対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者対して交付します。ただし、この信託契約係る全ての受益者対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態照らし、真やむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合は適用しません。
(信託契約関する監督官庁の命令)
第 40 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
➁ 委託者は、監督官庁の命令基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定従います。
(委託者の登録取消等伴う取扱い)
第 41 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
➁ 前項の規定関わらず、監督官庁がこの信託契約関する委託者の業務を他の投資信託委託会社引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 44 条第 4 項の規定該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間おいて存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継伴う取扱い)
第 42 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これ伴い、この信託契約関する事業を譲渡することがあります。
➁ 委託者は、分割より事業の全部又は一部を承継させることがあり、これ伴い、この信託契約関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任伴う取扱い)
第 43 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 44 条の規定従い、新受託者を選任します。
➁ 委託者が新受託者を選任することができないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 44 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁届け出ます。
➁ 委託者は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものついて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款係る知られたる受益者対して交付します。ただし、この信託約款係る全ての受益者対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面は、受益者で異議のある者は一定の期間内委託者異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の
期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者交付します。ただし、全ての受益者対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求)
第 45 条 第 39 条規定する信託契約の解約又は前条規定する信託約款の変更を行う場合おいて、第 39 条第 3 項又は前条第 3項の一定の期間内委託者対して異議を述べた受益者は、受託者対し、自己帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続き関する事項は、第 39 条第 2 項又は前条第 2 項規定する公告又は書面付記します。
(公 告)
第 46 条 委託者が受益者対してする公告は、日本経済新聞掲載します。
(運用報告書記載すべき事項の提供)
第46条の2 委託者は、投資信託及び投資法人関する法律第14条第1項定める運用報告書の交付代えて、運用報告書記載すべき事項を電磁的方法より提供します。
➁ 前項の規定かかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合は、これを交付します。
(信託財産係る計算おける端数の処理方法)
第 47 条 この信託係る全ての計算おいて 1 口未満又は 1 円未満の端数が生じる場合は、原則として受益者全体の利益となるよう 、切上げ又は切捨ての処理を行います。
(信託約款関する疑義の取扱い)
第 48 条 この信託約款の解釈ついて疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議より定めます。
(附則)
第1条 第 35 条第 7 項規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定よるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の 価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額 をいい、追加信託のつど当該口数より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条の規定および受益権と読み替えられた規定は、委託者がやむを得ない事情等より受益証券を発行する場合は、なおその効力を有するものとします。
上記条項より信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 16 年 9 月 1 日
委託者 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 xありがとう投信株式会社
受託者 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxxxxxx 00X
xx信託銀行株式会社
1.別定める投資信託証券
約款第 14 条の別定める投資信託証券とは、次の投資信託および投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。
・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオクラスI 株式(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラスI 株式
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラス I 株式
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))
・追加型証券投資信託 コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
・追加型証券投資信託 アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース クラス WT(ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)
・追加型証券投資信託 アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト クラスWT(ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)
・上場外国投資信託 i シェアーズ ゴールド・トラスト
・追加型証券投資信託 アバディーン・スタンダード・SICAV I-ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラスI
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
・追加型証券投資信託 コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド 90(適格機関投資家限定)
・追加型証券投資信託 コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド 95(適格機関投資家限定)
・追加型証券投資信託 アバディーン・スタンダード・SICAV I- エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド クラス I
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)
・上場外国投資信託 SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
・追加型証券投資信託 アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース クラスWT(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)
・追加型証券投資信託 ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド EA Acc USD(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)
・追加型証券投資信託 ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド C Acc USD(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)
・追加型証券投資信託 ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド C Acc USD(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)