ありません。詳細は、当社ホームページ(https://www.aa-ssi.co.jp/)
2020年9月版
【契約概要】 【注意喚起情報】
この重要事項説明書は、保険商品の内容をご理解いただくための 重要な事項(契約概要)と、特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)等を記載しております。
記載事項はご契約にあたりご理解いただきたい大切な情報ですので、お申込み前に必ず内容をご確認いただき、ご契約後も大切に保管 いただきますようお願いいたします。
また、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものでは
ありません。詳細は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)
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の にログインのうえブライダル総合保険の「ご契約のxxx
(普通保険約款・特約条項)」をご参照ください。
Ⅰ.契約締結前のご確認事項
1.商品のしくみ・補償内容 【契約概要】 【注意喚起情報】
● ブライダル総合保険(以下、「本保険」といいます)は、入院や自然災害等により結婚式を中止した場合の費用補償を中心に、結婚式当日における会場や衣装の修理費用、新郎新婦が入院した場合や招待客が救急搬送された場合の補償が一つになった、結婚式を行う新郎新婦のための保険です。
(1)保険金をお支払いする場合(保険金の支払事由およびお支払額) 【契約概要】
【結婚式中止費用保険金】
入院や自然災害等により結婚式を中止した場合の費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は次の通りです。
保険金をお支払いする場合 | お支払対象となる中止費用の範囲 |
保険期間内に次の各号に掲げるいずれかの事由が発生し、これを直接の 原因として結婚式を中止した場合(注)に、被保険者または被保険者の法定相続人が結婚式中止費用を負担したことによって被った損害に対して、結婚式中止費用保険金をお支払いします。 ① 次の者が死亡した場合 (ア)被保険者(イ)被保険者の父母(ウ)被保険者の兄弟姉妹 (エ)被保険者の子 ② 被保険者または被保険者の父母もしくは子が、傷害または疾病により入院を開始した場合。ただし、7日以上継続した入院に限るものとし、検査入院、保険期間開始前にすでに予定されていた入院は除く。 ③ 結婚式当日に被保険者が入院中であった場合または医師により自宅または特定の場所での待機を指示されている場合 ➃ 火災、破裂、爆発、風災、水災、雪災、地震、噴火または津波により、被保険者の平時居住する住宅が半壊以上の損害を受けた場合また はこれらの事由により、住宅に収容される被保険者の家財が100万円以上の損害を受けた場合 (注)当初予定していた日での結婚式開催を中止し、結婚式開催日を延期する場合を含みます。 | 結婚式に関し業として有償で提供される次に掲げるサービスについて、結婚式を中止したことによって、取消料、違約料その他の名目において、全部または一部の払戻しを受けられない費用または支払いを要する費用をいいます。ただし、違約金規定があるものに限ります。また、被保険者が既に受領し所有権を取得した物品(結婚式の中止に伴い返品したものは除く)の対価については、これを差し引きます。 ① 事業者との結婚式サービス契約に基づくサービス ② ①以外のサービスで、結婚式のために提供される次のア. からウ. に該当するもの。ただし、事業者と書面による契約が締結されているものに限ります。 ア. 被保険者本人が着用する衣装または装飾品に基づくサービス。ただし、買い取りの衣装または装飾品は除く。 イ. 会場装飾花に基づくサービス ウ. 司会、撮影、演奏、エンターテイメントに基づくサービス |
お支払いする保険金の額 / お支払い限度額 | |
【お支払いする保険金の額】 【お支払い限度額】 ① 結婚式サービスを中止した日(注)が、原因事由の発生日からその日を含めて30日以内である場合 ⇒ 被保険者または被保険者の法定相続人が実際に負担した結婚式中止費用 ② 結婚式サービスを中止した日(注)が、原因事由の発生日からその日を含めて31日後以降である場合 ⇒ 原因事由発生日からその日を含めて30日後に中止していた場合に結婚式サービスの契約に基づいて被保険者または被保険者の法定相続人が実際に負担していた結婚式中止費用 (注) 被保険者と結婚式サービス提供事業者とが、結婚式サービスの提供中止を合意したことにより、中止費用の発生が確定した日をいいます。 |
原因事由の発生日 | お支払上限 |
結婚式の当日 | 保険金額×100% |
結婚式の前日 | 保険金額×95% |
結婚式10日前から2日前 | 保険金額×90% |
結婚式20日前から11日前 | 保険金額×80% |
結婚式30日前から21日前 | 保険金額×70% |
結婚式60日前から31日前 | 保険金額×60% |
結婚式90日前から61日前 | 保険金額×50% |
結婚式120日前から91日前 | 保険金額×40% |
結婚式150日前から121日前 | 保険金額×25% |
結婚式180日前から151日前 | 保険金額×10% |
結婚式300日前から181日前 | 保険金額×5% |
結婚式1年前の翌日から301日前 | 保険金額×3% |
*結婚式中止費用の保険金額は、お選びいただくプランによって異なります。
*「祖父母追加特約」にご加入の場合
・上記「結婚式中止費用保険」における「保険金をお支払いする場合」①の規定に 「(オ)被保険者の祖父母」を追加して適用します。
【修理費用保険金】
結婚式会場または貸衣装に損害が生じた場合の修理費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は次の通りです。
保険金をお支払いする場合 | お支払い対象となる損害 |
結婚式が開催された場合で、結婚式において被保険者の利用する結婚式会場または貸衣装に右記の【お支払対象となる損害】のいずれかに該当する損害が生じ、被保険者がその利用契約(書面により業として締結された有償契約の場合に限ります) に基づき、自己の費用でこれを修理した場合、損害が生じた結婚式会場または貸衣装を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(以下「修理費用」という)に対して、修理費用保険金をお支払いします。 | ① 結婚式会場に対する破損・汚損 ア.結婚式会場の天井、壁、床、屏風、絨毯、カーテン、テーブル、椅子、その他調度品の破損・汚損 イ.結婚式会場の照明設備、スクリーン、映像投影装置、音響装置の破損・汚損 ② 貸衣装に対する破損 被保険者が結婚式の当日に着用した借用衣装(衣装、帽子、装飾品、靴)の破損 |
お支払いする保険金の額 / お支払い限度額 |
①の損害:被保険者が負担した修理費用の額とし、100万円を限度 ②の損害:被保険者が負担した修理費用の額とし、30万円を限度 ※ 修理費用保険金の合計で100万円を限度とします。 |
【新郎新婦入院一時金】
新郎新婦が結婚式開催日に入院した場合に一時金をお支払いします。お支払いする保険金は次の通りです。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 / お支払い限度額 |
結婚式が開催された場合で、被保険者が次のいずれかの事由により、結婚式開催日に入院した場合に、新郎新婦入院一時金をお支払いします。 ただし、結婚式開催日までに予定されていた入院は除きます。 ① 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったこと ② 疾病の発病または症状悪化 ③ 分娩の兆候を伴う出産 | 入院した被保険者1名につき10万円 ※被保険者1名につき1回に限ります。 |
【招待客救急搬送見舞費用保険金】
招待客が結婚式開催日に結婚式会場から救急搬送された場合に保険金をお支払いします。お支払いする保険金は次の通りです。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 / お支払い限度額 |
結婚式が開催された場合で、次のいずれかに該当する救急搬送が発生した場合には、招待客救急搬送見舞費用保険金をお支払いします。 ① 招待客が結婚式開催日に結婚式会場から救急搬送されたことを結婚式会場事業者の使用人が目撃した救急搬送 ② 記録媒体に記録された映像等により、招待客が結婚式開催日に結婚式場から救急搬送されたことを客観的に確認できる救急搬送 | 招待客の救急搬送1名(付き添いを除く)につき1万円とし、総額20万円を限度 ※招待客1名につき1回に限ります。 |
(2)補償の対象となる結婚式 【契約概要】
本保険の補償対象となる「結婚式」とは、被保険者が新郎新婦として日本国内で開催する挙式・披露宴・パーティーで、次の①〜③すべてに該当するものをいいます。
① 保険証券等記載の結婚式開催日の0時から24時の間に開始するもの
② 開催場所が、保険証券等記載の結婚式会場敷地内であるもの
③ 結婚式の開催について、事業者と書面(※)による契約が締結されているもの
※ xx新婦、結婚式開催日、結婚式会場、事業者及び結婚式開催を約する事実が確認できる書面をいいます。
(3)保険金額 【契約概要】
ご契約いただく保険金額は、ご加入プランによって異なります。各プランの補償内容・保険金額については、パンフレット等をご確認ください。
(4)保険金をお支払いできない主な場合 【契約概要】 【注意喚起情報】
この保険で、お支払いできない主な損害は次の通りです。詳しくは「ご契約のxxx(約款・特約条項)」をご覧ください。
保険金をお支払いできない主な損害 | |
共通 | ・ 当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、すべての補償において保険金をお支払いしません。 ① 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 ② 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合を除きます。 ③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ➃ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ⑤ 上記③から➃の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 ⑥ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染 (注1)核燃料物質には使用済燃料を含む。 (注2)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含む。 |
結婚式中止 用補償 | ・ 当社は、次に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、結婚式中止用保険金をお支払いしません。 ① 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 ② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③ 被保険者が次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する間に発生した事故 (ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 (イ)酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間 (ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ➃ 産じょくによる入院または医師による待機指示 ⑤ 精神疾患による入院または医師による待機指示 ⑥ 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 (注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。 (注3)いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
修理 用補償 | ・ 当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理用保険金をお支払いしません。 ① 保険契約者、被保険者もしくは招待客またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反 ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ③ 上記②の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故 (注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
新郎新婦入院一時金 | (1)当社は、いかなる場合においても、結婚式開催日を経過した後の入院に対しては、新郎新婦入院一時金をお支払いしません。 (2)当社は、次の①から⑦に掲げる事由のいずれかによって発生した入院に対しては、新郎新婦入院一時金をお支払いしません。 ① 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 ② 保険契約者または被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③ 被保険者が次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金をお支払いしないのは、その被保険者が被った傷害に限ります。 (ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 (イ)酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間 (ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ➃ 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 ⑤ 産じょくによる入院 ⑥ 当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦ 被保険者の精神疾患による入院。ただし、被保険者の急性アルコール中毒による入院を除きます。 (注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。 (注3)いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
招待客救急搬送見舞 用補償 | (1)当社は、いかなる場合においても、結婚式開催日に結婚式会場から直接救急搬送された場合以外の救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞用保険金をお支払いしません。 (2)当社は、保険契約者、被保険者もしくは救急搬送された招待客自身またはこれらの者の法定代理人による次の①および②に掲げる行為が原因となった救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞用保険金をお支払いしません。 ① 闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ② 自動車または原動機付自転車の運転 (3)当社は、次に掲げる原因による救急搬送に対しては、招待客救急搬送見舞用保険金をお支払いしません。 ① 保険契約者、被保険者もしくは招待客またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失 ② 救急搬送された招待客が頸部症候群(注2)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。 ③ 招待客の精神疾患による入院。ただし、招待客の急性アルコール中毒による入院を除きます。 (注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
2.保険料の払込方法 【契約概要】 【注意喚起情報】
● 本保険の保険料は、プラン(結婚式中止 用保険金の保険金額)によって異なります。ご契約の際は、保険契約申込書にてご確認ください。
● 払込方法は、保険料の全額を一括で払い込む一時払のみです(分割払はありません)。
● 契約締結時に指定した方法でお支払いください。
3.保険期間・補償の開始時期 【注意喚起情報】
● 保険期間の開始日は、保険契約を申し込まれた日とし、保険期間は初日の0時に始まり、結婚式開催日または保険期間の初日から 1年を経過する日のどちらか早い日の24時に終わります。なお、結婚式開催日が保険契約を申し込まれた日から1年を超えるときは、保険期間の開始日は、結婚式開催日の1年前の翌日とします。(最長1年間)
● 本保険の補償は、保険証券等記載の始期日に開始します。ただし、保険期間開始後であっても、当社または代理店が保険料を受領する前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
● 結婚式開催日の前日から起算して30日前(非対面インターネット申し込みの場合は45日前)までに、保険契約の締結および保険料の支払いが完了することを要します。
Ⅱ.契約締結時のご注意事項
1.告知義務 【注意喚起情報】
● 以下の項目はご契約に関する重要事項(告知事項)であり、保険契約者および被保険者はご契約時に事実を正確に告知いただく義務があります。
① 保険契約者および被保険者の氏名・生年月日 ② 結婚式開催日vおよび結婚式会場 ③ 支払事由を同じくする他の保険契約等の有無
● 告知事項において当社に告げた内容が事実と異なる場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があった場合には、当社は告知義務違反として保険契約を解除することがあります。
2.クーリングオフ 【注意喚起情報】
● 申込日またはこの書面受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約の申込みの撤回(以下「クーリングオフ」といいます)ができます。上記期間内(8日以内の消印有効)に次の内容をハガキ等に記載し、当社宛に必ず郵便にてご通知ください。
①クーリングオフされる旨 ②契約申込者(契約者)の氏名・住所・電話番号 ③契約申込日(年月日)
➃申し込まれた保険の種類・証券番号 ⑤取扱代理店名
※ 取扱代理店ではお申し出を受け付けられませんので、ご注意ください。
● クーリングオフされた場合、お支払いいただいた保険料は全額返金いたします。当社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を請求しません。
● すでに保険金をお支払する事由が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申し出をされた場合には、クーリングオフのお申し出の効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
3.補償の重複 【注意喚起情報】
● 本保険のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ブライダル総合保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
● 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合や減額してお支払いする場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえでご契約ください。
Ⅲ.契約締結後のご注意事項
1.通知義務 【注意喚起情報】
● ご契約締結後、前記告知義務項目の内容に変更が生じる場合やご連絡先に変更が生じた場合には、遅滞なく当社へご通知ください。
● ご通知がいただけない場合、契約解除となり、保険金をお支払いできなくなることがあります。
● ご契約内容の変更の場合、当社ホームページ上の「ブライダル総合保険 異動承認請求書」をダウンロードいただき、必要事項を記入、ご署名のうえ当社にご郵送ください。なお、ご不明点等がございましたら最終ページ記載の当社カスタマーセンターまでお申し出ください。
2.契約の解約、消滅、無効、失効 【注意喚起情報】
● 保険期間の中途で保険契約を解約する場合は、当社ホームページ上の「ブライダル総合保険 解約等承認請求書」をダウンロードいただき、必要事項を記入、ご署名のうえ当社ヘご郵送ください。(解約返戻金はありません)
● 本保険契約は、結婚式中止 用保険金をお支払いしたときに消滅します。(保険料は返還しません)
● 保険期間の開始前に、結婚式を中止し、または結婚式サービスを提供する事業者側の事情その他の被保険者の責めによらない事情により結婚式の開催が不能となっていた場合(代替開催等により開催される場合を除く)は、保険契約は無効とします。(保険料は返還します)
● 保険責任の開始後に、火災等による結婚式場の損壊、結婚式サービスを提供する事業者側の事情その他の被保険者の責めによら ない事情により結婚式の開催が不能となっていた場合は、保険契約は失効します。ただし、事業者が代替開催を行う場合、当該事業者以外の事業者が結婚式開催に係る債務を引き継ぐ場合は、この限りではありません。(失効の場合は当社が定めるところにより計算した保険料を返還します)
3.満期返れい金・配当金 【契約概要】
● 「ブライダル総合保険」には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅳ.その他のご留意事項
1.契約の成立 【注意喚起情報】
● 取扱代理店は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結や保険料の領収等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
● インターネット通信販売の場合、保険契約は当社の承諾をもって成立します(取扱代理店が関与する場合は媒介のみを行います)。
2.保険証券発行の省略 【契約概要】
● 当社のブライダル総合保険のご契約内容は、当社ホームページ上のマイページにてご確認いただいております(全てのお客様に保険証券を郵送しておりません)。マイページURL及びID・PWは後日郵送する「ご契約完了ハガキ」にてご案内いたします。
● 保険証券等紙媒体での確認をご希望の場合、当社より郵送いたしますので、最終ページ記載のカスタマーセンターまでお申し出ください。
3.保険料控除 【注意喚起情報】
● 所得税法上の「保険料控除」の対象となる保険商品は、生命保険および所得税法第77条に規定する「地震保険」に限られており、
「ブライダル総合保険」は、これに該当いたしません。
4.保険会社破綻等の取扱い 【注意喚起情報】
● 本保険契約は保険業法第270条の3第2項第1号の補償対象契約に該当せず、保険契約者保護機構の資金援助等の措置の適用はありません。
● 当社は、本保険における保険金支払額が本保険の計算基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合は、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、想定外の事象の発生により保険金支払額が財務上特に著しい影響を及ぼすと認めた場合は、保険金を削減して支払うことがあります。
5.再保険
● 当社は当社の選定した他の保険会社に対し、再保険契約を手配し、大きな事故が発生しても経営が安定するよう備えています。
6.保険金の請求手続き 【注意喚起情報】
● 保険事故が起きた場合は、遅滞なく当社保険金請求センター(フリーダイヤル0000-000-000)へご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
● 保険金請求には、次の書類のうち当社が求めるもののご提出が必要です。(下記書類以外の書類の提出をお願いする場合もございます。)
① 各種保険金共通 : 当社所定の保険金請求書、結婚式サービスの契約書、その他事故の状況に応じて当社が求める必要書類
② 結婚式中止 用保険金 : 結婚式サービスの違約金規定、結婚式の中止に伴う違約金請求書、結婚式サービスに要する 用の額が確認できる書類(最新見積書等)、事由証明書(死亡診断書、診断書・入院証明書、罹災証明書 等)
③ 修理 用保険金 :損害が発生した結婚式会場または貸衣装の利用契約締結を証明する書面、修理 用請求書、被害物の写真等
➃ 新郎新婦入院一時金 :当社書式または医療機関の発行する診断書、入院開始日および入院日数を記載した医療機関の証明書類
⑤ 招待客救急搬送見舞用保険金 : 出席者名簿、当社所定の事故状況報告書、救急搬送証明書等
● 当社は、必要書類のご提出等の保険金請求手続が完了した日から、その日を含めて原則30日以内(新郎新婦入院一時金については請求完了日の翌日から5営業日以内)に必要な調査を行い、保険金をお支払いします。(特別な照会・調査が不可欠な場合には、別途約款に定める期間内とします)
● 保険金請求権は3年の時効により消滅しますので、ご注意ください。
7.支払時情報交換制度 【注意喚起情報】
● 当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
8.指定紛争解決機関について 【注意喚起情報】
一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」 TEL.0000-00-0000 FAX.00-0000-0000
受付時間:9:00〜12:00、 13:00〜17:00 受付日:月曜〜金曜 (祝日および年末年始休業期間を除く)
※新型コロナウイルス感染拡大等により、受付時間が変更されている場合がございます。
● 当社はお客様からお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真摯な対応に努める所存です。なお、必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
9.少額短期保険業者の保険契約の引受制限について 【注意喚起情報】
● 保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。
【少額短期保険業に係る保険金額】
(1)1被保険者について引受ける保険金額の上限
① 死亡保険 | 300 万円以下 |
② 医療保険 (傷害疾病保険) | 80 万円以下 |
③ 疾病等を原因とする重度障害保険 | 300 万円以下 |
➃ 傷害を原因とする 特定重度障害保険 (※1) | 600 万円 |
⑤ 傷害死亡保険 | 傷害死亡保険は、300万円以下 (調整規定付き傷害死亡保険の場合は600万円) |
⑥ 損害保険 | 1,000 万円以下 |
⑦ 低発生率保険 (※2) | 1,000 万円以下 |
少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、下記①〜⑥の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
※1 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に xxされている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。
※2 低発生❹保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを 除く)をいいます。
(2)1保険者契約者について引受ける保険金額の上限
1保険契約者について引受ける上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額(「総保険金額」といいます)について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額(「上限総保険金額」といいます)を超える保険の引受けを行ってはなりません。
【お客様に関する個人情報の取扱い】 【注意喚起情報】
● 本保険契約に関する個人情報(過去に取得したものも含みます)は、当社の保険契約の引受審査及び保険契約の履行及び付帯サービスの提供、保険金請求に関わる保険事故の調査及び保険金の支払い、当社及び当社提携先が実施する商品・サービス等に関するご案内及びアンケート等の実施、当社又は関連会社・提携会社の保険の募集、お客様からの問い合わせや依頼等への対応、その他上記目的に関連付随する業務並びにお客様との取引や当社業務を適切かつ円滑に履行するために行う業務、また、当社及び当社のグループ会社の店頭販売や通信販売及びサービスの提供等に関する事業活動及び防犯業務など、当社利用目的のために利用し、利用目的を超えて使用しません。
また、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供することはございません。
① 当社の合併、会社分割、営業譲渡その他法令に基づく事業の承継に伴って、個人情報を提供する場合(但し承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用する場合は、あらかじめ本人の同意を取得いたします。)
② 料金立替え払い・料金収納代行会社及び保険契約証等の印刷発送事業者へ個人情報を提供する場合
③ 事故等の発生時に保険会社及び調査会社等へ個人情報を提供する場合
➃ 法令に基づく場合など、個人情報保護法で規定されているご本人の同意を必要としない場合
● 当社は、番号法により利用目的が限定されている特定個人情報を、その目的を超えて取得・利用しないほか、番号法で認められている場合を除き、第三者に提供しません。
● 当社のグループ各社や当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。
( xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/ )
● 当社の個人情報の取扱い等に関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせください。
<個人情報のお取扱いに関するお問い合わせ先>
ダブルエー少額短期保険株式会社 カスタマーセンターフリーダイヤル 0000-000-000(平日9:00-18:00、土日祝日、年末年始を除く)
☑ xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/ にアクセスしてください。または
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※ 「ユーザーID」「パスワード」はご契約完了ハガキにてお届けします。
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当社へのご連絡・お問い合わせの際にご注意いただきたい点につきまして
● 個人情報保護のため、当社は、契約者・被保険者ご本人様(保険金ご請求時には保険金受取人様)以外の方からお問い合わせをいただいた場合には、お客様の契約情報についてお答えすることはできません。
。
ご契約に関する変更手続き、各種お問い合わせ
● ご本人確認のため、ご住所、生年月日、結婚式開催日等を確認させていただく旨、ご了承ください。
カスタマーセンター
結婚式開催日・結婚式場等を変更された場合には、お手数でも下記までお早めにご連絡ください。
0000-000-000
受付時間/ 9:00 〜 18:00(土日祝日・年末年始を除く) eメール : xxxx@xx-xxx.xx.xx
保険金請求センター
保険金のご請求(事故のご連絡等)については、お早めに下記にご連絡をお願いいたします。ご請求内容に応じて必要書類やお手続きについて、ご案内させていただきます。
0000-000-000
受付時間/ 9:00 〜 18:00(土日祝日・年末年始を除く)
保険金のご請求、お問合せ等
【引受会社】
〒224-0032 神奈川県横浜市xx区茅ケ崎中央24-1 Tel:000-000-0000 Fax:000-000-0000
ホームページ : xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/
承認番号 202009A003