Contract
xx県農業信用基金協会業務方法書
第 1 章 x x
(保証する債務)
第1条 この協会が保証する債務は、会員たる農業者等(定款第2条第2項の農業者等をいい、その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。第5条において同じ。)が次の各号の1に掲げる融資機関から第6条第1項に規定する資金を借り入れることにより当該融資機関に対し負担する債務とする。
(1)この協会の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合であって農業協同組合法(昭和 22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行うもの
(2)xx県信用農業協同組合連合会
(3)全国共済農業協同組合連合会
(4)農林中央金庫
(5)この協会の区域内に本店又は支店を有する銀行又は信用金庫
(基金の管理方法)
第2条 この協会の基金は、次の各号に掲げる方法によって管理する。
(1)農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(この協会の区域内に住所を有するものに限る。)若しくはxx県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金
(2)国債証券、地方債証券又は特別の法律により法人の発行する債券の保有
(3)金銭信託(元本補てん契約のあるものに限る。)又は貸付信託の受益証券の保有
(4)社債券(本邦企業が国内で発行する普通社債であって公募債(このうち無担保普通社債の取得は、A格相当以上に格付けされたもの)に限る。)の保有
(独立行政法人農林漁業信用基金からの借入金等の管理方法)
第2条の2 この協会は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「法」という。)第9条の2第1項の資金を、前条各号に掲げる方法によって管理する。
第2条の3 この協会は、法第9条の3第1項の金銭を融資機関への預金の方法により管理する。
(保証の金額の合計額の最高限度)
第3条 この協会の保証の金額の合計額の最高限度は、保証(極度貸付(農業経営改善促進資金(定款第2条第1項第2号に規定する認定を受けた者が当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金をいう。以下同じ。)及び理事会が定めたものに限る。以下同じ。)の保証を含む。)に係る元本の残高に係る保証の額(独立行政法人農林漁業信用基金との間において保険関係が成立している保証にあっては、当該保険関係に係る保険金額に相当する額、社団法人全国農協保証センター
(以下「センター」という。)との間において再保証関係が成立している保証にあっては、当該再保証関係に係る保証金額の2分の1に相当する額の残高を控除した額)の合計額が、特定資金にあっては、特定資金に係る保証債務の弁済に充てるための基金の額(第24条の規定により償却した求償権であって特定資金に係るものの額に相当する額を含む。)の20倍に相当する額となる場合の保証残高(保証に係る借入金の元本、利息及びその債務の不履行による債務保証契約で定める遅延損害金の合計額の残高をいう。以下本条及び次条において同じ。)の合計額とし、定款第2条第1項
第1号ニに掲げる資金で特定資金でないもの(以下「一般資金」という。)にあっては、一般資金に係る保証債務の弁済に充てるための基金の額(第24条の規定により償却した求償権であって一般資金に係るものの額に相当する額を含む。)の30倍に相当する額となる場合の保証残高の合計額とする。ただし、第20条第1項の規定により弁済することによってこの額を超えることとなる場合は、この限りでない。
2 前項の特定資金とは、次に掲げる資金をいう。
(1)農業近代化資金(定款第2条第1項第1号イに掲げる資金をいう。以下同じ。)
(2)農業改良資金(定款第2条第1項第1号ロに掲げる資金をいう。以下同じ。)
(3)就農支援資金(定款第2条第1項第1号ハに掲げる資金をいう。以下同じ。)
(4)農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農林漁業金融公庫から農林漁業金融公庫法(昭和 27年法律第355号)第18条第1項第1号から第1号の7まで、第7号又は第8号に掲げる資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で農業を営む者又はその組織する法人に対して貸し付ける資金
(5)特定農産加工業経営改善臨時措置法(xxx年法律第65号)第4条第1項に規定する承認特定農産加工業者等(同法第3条第2項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)が同法第4条第2項に規定する承認計画に従って同法第3条第1項に規定する経営改善措置又は同条第2項に規定する事業提携を行うのに必要な資金
(6)家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第9条第1項の認定を受けた者が同法第10条第2項に規定する認定処理高度化施設整備計画に従って同法第7条第2項第2号に規定する処理高度化設備の整備を実施するのに必要な資金
(7)農業経営改善促進資金
(8)農業経営負担軽減支援資金(農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン
(平成17年4月20日付け16経営第8953号農林水産省経営局長通知)第2の1の(1)に規定する者に貸し付けられる同2に掲げる資金をいう。)
(9)前各号に掲げる資金以外の資金であって、当該資金につき、国又は独立行政法人農畜産業振興機構の助成により、xx補給又は貸付けに必要な資金の供給が行われるもののうち定款第2条第2項第1号に規定する者に貸し付けられるもの
3 第1項ただし書に該当する場合には、保証残高の合計額が同項に規定する額を下ることとならなければ、新たに保証することができない。
(1被保証者についての保証の金額の最高限度)
第4条 この協会の1被保証者についての保証の金額の最高限度は、その者の保証(極度貸付の保証を除く。)に係る元本の残高及び極度貸付の保証に係る極度額に係る保証の額の合計額が、特定資金にあっては当該資金の貸付限度額、一般資金にあっては次に掲げる額となる場合の保証残高の合計額とする。ただし、一般資金については、理事会が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(1)個人にあっては 3,000万円
(2)個人以外の者のうち農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者にあっては 5,000万円
(3)前各号に掲げる者以外の者にあっては 15,000万円
(被保証者の資格)
第5条 この協会の被保証者たる資格を有する者は、会員たる農業者等であって、第1条各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)から資金を借り入れようとするものとする。
(保証に係る借入資金の種類及びその借入期間の最高限度)
第6条 この協会が保証することができる借入資金は、特定資金及び次の各号に掲げる一般資金とする。
(1)第4条第1号に掲げる者の事業又は生活に必要な資金
(2)第4条第2号及び第3号に掲げる者の事業に必要な資金
2 前項の借入資金の借入期間の最高限度は、特定資金にあっては当該資金の償還期限の最高限度、一般資金にあっては25年とする。ただし、一般資金について理事会が特に必要があると認めた場合には、この限りでない。
(保証の範囲)
第7条 この協会が保証する債務の範囲は、その保証に係る借入金の元本、利息及びその債務の不履行による債務保証契約で定める遅延損害金の合計額の残高に100分の100を乗じて得た額とする。ただし、理事会が特に必要と認めた場合には100分の100以内で定めることができる。
第 2 章 保証契約の締結及び変更
(基本契約)
第8条 この協会は、定款及びこの業務方法書に従って行う債務の保証業務を運営するために必要な事項について融資機関とあらかじめ基本契約を締結するものとする。
(委託による保証)
第9条 この協会は、第6条第1項に規定する資金を借り入れようとする者の委託によって保証する。
(保証の委託申込み)
第10条 この協会に保証を委託しようとする者は、借入れの申込み(極度貸付の保証を委託しようとする場合にあっては極度貸付に係る取引契約の申込み)の際に、この協会に対する債務保証委託申込書をその申込みをした融資機関に提出するものとする。
(保証契約の締結)
第11条 融資機関は、この協会の保証によって貸付け又は極度貸付に係る取引契約をしようとするときは、前条の債務保証委託申込書にその融資機関の意見書を添付して、この協会に送付するものとする。
2 この協会は、前項の書類を受理したときは、すみやかに審査し、必要があると認めるときは、保証の委託申込みをした者について実地に調査するものとする。
3 この協会は、前項の審査又は調査をしたときは、遅滞なく、保証の委託申込みに対する諾否を決定し、その委託申込みを承諾することを決定したときは、その融資機関に債務保証委託申込みに係る承諾の通知書を交付するとともに、保証の委託申込みをした者に承諾の旨を通知するものとし、その委託申込みを拒絶することを決定したときは、その旨をその融資機関及び保証の委託申込みをした者に通知するものとする。
4 前項の保証の承諾の通知を受けた者がその融資機関から前項の保証の承諾に係る資金を借り入れようとするときは、債務保証委託証書をこの協会に提出するものとし、この協会は、債務保証委託証書を受理したときは、直ちに債務保証書をその融資機関に交付するものとする。
(特別貸付保証契約の締結)
第11条の2 融資機関は、この協会の保証によって特別の貸付け(1の貸付けに係る貸付金の額が一定額以下のものであって、この協会の理事会が定めるものに限る。)をしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、この協会に対し、その貸付け(第10条の債務保証委託申込書の提出のあったものに限る。)をしたことを通知することにより、その貸付金につき保証した金額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、この協会と融資機関との間に保証契約が成立する旨を定める契約を締結することができる。
(貸付けの報告)
第12条 融資機関は、第11条第4項に規定する債務保証書の交付を受けてその保証に係る資金の貸付け又は極度貸付に係る取引契約をしたときは、遅滞なく、この協会にその旨を報告するものとする。
(保証契約の変更)
第13条 被保証者は、やむを得ない事情によりこの協会の保証に係る債務の弁済期限その他の事項(当該保証契約の内容たるものに限る。)を変更し、引き続きこの協会の保証を受けようとするときは、この協会に対する保証契約変更申請書を債権者たる融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の保証契約変更申請書を受理し、当該申請に係る保証契約の内容たる事項の変更を適当と認めたときは、当該申請書にその融資機関の意見書を添付して、この協会に送付するものとする。
3 この協会は、前項の書類を受理した場合においてその書類が第11条の規定により締結される保証契約に係るものであるときは、遅滞なく保証契約の変更の諾否を決定し、その変更を承諾することを決定したときは、保証契約変更書をその融資機関に交付するとともに当該被保証者に変更承諾の旨を通知するものとし、その変更を拒絶することを決定したときは、その旨を当該融資機関及び当該被保証者に通知するものとする。
4 第11条の規定により締結される保証契約の変更については、第11条第2項及び前条の規定を準用する。
5 第11条の2の保証契約は、第2項の書類の送付により変更されるものとする。
第 3 章 保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件
(保 証 料)
第14条 この協会は、被保証者から元本の保証残高につき、農業近代化資金及び農業改良資金にあっては年0.70パーセント以内(ただし、融資対象物件以外の担保又は第三者保証人を徴求する場合にあっては年0.35パーセント以内)、就農支援資金にあっては年0.35パーセント以内、農業近代化資金、農業改良資金及び就農支援資金を除く特定資金並びに一般資金にあっては年2.00パーセント以内で理事会で定めた割合で計算した額を保証料として徴収するものとする。
2 前項に規定する保証料は、特別の事情がある場合は、理事会の議決により、減免することができるものとする。
(保証料の徴収方法)
第15条 保証料は、融資機関が、この協会に代わって、この協会の定める方法に従って徴収するものとする。
2 この協会は、被保証者が保証料の納入を怠ったときは、納入すべき保証料の金額につき納入期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じ、年10.75パーセント 以内で理事会で定めた割合で計算した遅延損害金を課するものとし、当該遅延損害金は、融資機関がこの協会に代わって徴収するものとする。
3 前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 第2項の遅延損害金には、前条第2項の規定を準用する。
(保証料の返れい)
第16条 保証料は、次の各項に掲げる場合のほか返れいしないものとする。
(1)第14条第2項の規定による保証料の減免があった場合
(2)違算により徴収すべき額を超える額の納入があった場合
(被保証者からの報告の徴収等)
第17条 この協会は、必要があると認めるときは、被保証者の業務及び財産の状況並びに債務の履行のための措置について報告を徴し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができる。
2 前項の場合において、被保証者は、同項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は書類若しくは帳簿の閲覧を拒んではならないものとする。
(届 出)
第18条 この協会の会員でない被保証者は、被保証者たる資格を失ったとき、又は次の事項について変更が生じたときは、遅滞なく、その旨をこの協会に通知しなければならないものとする。
(1)氏名若しくは名称又は住所
(2)法人たる被保証者にあっては、定款又は役員の氏名若しくは住所
第 4 章 保証債務の弁済並びに求償権の行使及びその償却
(被保証債権の取立て)
第19条 被保証者がこの協会の保証に係る債務の弁済期限到来の日(分割償還の場合は、各償還期日。以下同じ。)又は期限の利益を失った日において、なおその債務の全部又は一部の履行をしない場合には、融資機関は、この協会が保証していない債権の取立てと同じ方法をもって債権の取立てをするものとする。
(保証債務の弁済)
第20条 この協会は、被保証者がこの協会の保証に係る債務の弁済期限到来の日又は期限の利益を失った日から3月を経過してなおその債務の全部又は一部の履行をしない場合において、融資機関からこの協会に対して保証債務の弁済の請求があったときは、遅滞なく、これを弁済するものとする。ただし、3月を経ずして保証債務の弁済の請求があった場合であっても、特別の事由により必要があると認めたときは、これを弁済することができる。
2 前項の請求は、融資機関が代位弁済請求書を提出してこれを行うものとし、債務の弁済期限到来
の日又は被保証者が期限の利益を失った日から1年を経過した日以降においては、これを行うことができないものとする。
(保証債務の免責)
第21条 融資機関に故意又は重大な過失があったためこの協会の保証に係る債権の全部又は一部の履行を受けることができなかった場合には、この協会は、当該融資機関が適当な措置をとれば弁済を受けることができたであろう限度において、弁済の義務を免れるものとする。
(求償権の取得)
第22条 この協会は、保証債務の弁済をしたとき(センターが保証債務の弁済をしたときを含む。)は、その時において、当該被保証者に対し、その弁済した金額に相当する求償権を取得するものとする。
2 この協会は、前項の規定によりこの協会が取得する求償権に対し、代位弁済した日から次条第2項に規定する求償権の行使方法により定められた弁済期限到来の日までの日数に応じ、その残高につき年10パーセント以内で理事会で定めた割合で計算した利息を、弁済期限到来の日の翌日から弁済のあった日までの日数に応じ、その支払いを受けるべき金額につき年10.75パーセント以内で理事会で定めた割合で計算した遅延損害金を当該債務者に課するものとする。
3 前項の利息及び遅延損害金には、第14条第2項及び第15条第3項の規定を準用する。
(求償権の行使方法)
第23条 前条の規定によりこの協会が求償権を取得したときは、遅滞なく、その旨を当該債務者に通知するものとする。
2 前項の通知をしたときは、この協会は、その者にその求償権の行使方法を提示するものとする。
(求償権の償却)
第24条 この協会が第22条の規定により取得した求償権は、次の各号の1に該当する場合には、理事会の承認を得て、その全部又は一部を償却することができる。
(1)当該求償権に係る債務の債務者の破産手続開始の決定等の理由により、当該債務の全部又は一部の弁済の見込みがないと認められる場合
(2)当該求償権に係る債務の債務者が天災地変その他の事情により著しい損害を受け、当該債務の全部又は一部の弁済の見込みがないと認められる場合
(3)前各号に掲げる場合のほか、当該求償権に係る債務の弁済が著しく困難であると認められる場合
第4章の2 融資機関に対する資金の供給
(基本契約)
第24条の2 この協会は、定款及びこの業務方法書に従って行う法第8条第1項第3号に掲げる資金の供給業務を運営するために必要な事項について融資機関とあらかじめ基本契約を締結するものとする。
(供給の条件)
第24条の3 この協会が、融資機関へ資金を供給する場合の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)供給方法 定期の預(貯)金(ただし、農業協同組合法第10条第1項第2号の事業のみ
を行う農業協同組合については、貸付けの方法により行うことができる。)
(2)利 率 独立行政法人農林漁業信用基金の全国低利預託基金からこの協会が貸付けを受けた利率
(3)期 限 1年以内
第 5 章 雑 則
(融資機関からの報告の徴収)
第25条 この協会は、この協会の保証に係る貸付債権の回収状況その他の事項及び農業経営改善促進資金に係る貸付状況その他の事項に関し、融資機関から報告を求めることができる。
(融資機関の守るべき条件)
第26条 融資機関は、常にこの協会の保証に係る債権の保全に必要な注意を払い、債務の履行を困難とする事情を予見し、又は知ったときは、遅延なく、その旨をこの協会に通知し、かつ、適当と認める措置を講ずるものとする。
(証拠書類等の保存)
第27条 この協会の債務の保証のために用いた帳簿及び証拠書類等は、その保証債務の消滅後3年間保存するものとする。
(業務の委託)
第28条 この協会は、必要があると認めるときは、理事会の承認を得て、適当と認められる融資機関にこの協会の業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を委託することができる。
(書類の経由)
第29条 この協会の保証を受けようとする者及び被保証者がこの業務方法書に基づき、この協会に提出する書類は、当該保証に係る融資機関を経由して提出するものとする。
附 則
1 この業務方法書は、この協会の成立した日から実施する。
2 この協会が農業信用基金協会法(昭和36年法第204号)附則第2条第2項及び同法附則第5条第1 項の規定により承継した保証債務の内容なっている事項がこの業務方法書の規定と異なる場合には、これらの保証債務の内容となる事項は、この業務方法書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この業務方法書の実施の際、現に貸し付けられている農業近代化資金に係る保証(農業信用基金協会法附則第2条第2項及び同法附則第5条第1項の規定により承継した債務に係るものを除く。)の委託申込及び保証契約の締結については、第10条及び第11条の規定を準用する。
4 この協会が開拓融資保証法の廃止に関する法律(昭和48年法律第49号)第3条第1項の規定によりxx県開拓融資保証協会と締結した地方承継契約の定めるところにより承継した権利及び義務に関する業務については、この業務方法書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この業務方法書の変更は、昭和38年10月21日から実施する。附 則
1 この業務方法書の変更は、昭和40年8月25日から実施する。
2 この業務方法書の変更の実施の際、現に変更前の業務方法書第10条の規定による債務保証委託書を提出した者についての保証の委託申込み及び保証契約の締結に係る手続きについては、なお従前の例による。
附 則
1 この業務方法書の変更は、昭和41年7月25日から実施する。
2 昭和41年3月31日以前において行なった保証に係る1被保証者についての保証の金額の最高限度、保証の範囲及び保証料については、改定後の第4条、第7条及び第14条の規定にかかわらず、なお 従前の例による。
附 則
この業務方法書の変更は、昭和42年8月31日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和43年7月31日から実施する。附 則
1 この業務方法書の変更は、昭和45年8月1日から実施する。
2 この業務方法書の変更の実施日前に締結されている契約に係るものについては、当該契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。
附 則
この業務方法書の変更は、昭和48年9月1日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和49年3月23日から実施する。ただし、附則に第4項を加える規定は、昭和49年3月31日(地方承継日)から実施する。
附 則
この業務方法書の変更は、昭和53年10月25日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和54年8月16日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和55年8月20日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和55年9月30日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和58年11月30日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和59年9月29日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和61年9月11日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、昭和62年10月1日から実施する。
附 則
この業務方法書の変更は、昭和63年7月28日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、xxx年7月19日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、平成2年8月23日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、平成4年8月14日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、平成6年9月5日から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成9年9月24日)から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成12年9月1日)から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成13年2月5日)から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成14年9月5日)から実施する。附 則
1.この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成 15 年9月 29 日)から実施する。 た
だし第2条の2の見出し、第3条第1項及び第 24 条の3第2号中「農林漁業信用基金」を「独立行
政法人農林漁業信用基金」とする変更は、平成 15 年 10 月1日から実施する。
2.主務大臣の認可のあった日(平成 15 年9月 29 日)から平成 15 年9月 30 日までの間は、第3条第2項第8号の規定中「独立行政法人農畜産業振興機構」とあるのは「農畜産業振興事業団」と読み替えるものとする。
附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成17年6月22日)から実施する。附 則
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成17年9月1日)から実施する。沿革 昭和37年3月26日制定
昭和38年10月21日変更昭和40年8月25日変更昭和41年7月25日変更昭和42年8月31日変更昭和43年7月31日変更昭和45年8月1日変更昭和48年9月1日変更昭和49年3月23日変更
昭和53年10月25日変更昭和54年8月16日変更昭和55年8月20日変更昭和58年11月30日変更昭和59年9月29日変更昭和61年9月11日変更昭和62年10月1日変更昭和63年7月28日変更xxx年7月19日変更平成2年8月23日変更平成4年8月14日変更平成6年9月5日変更平成9年9月24日変更平成12年9月1日変更平成13年2月5日変更平成14年9月5日変更平成15年9月29日変更平成17年6月22日変更平成17年9月1日変更