Contract
<○○○○課:第 号>
リース契約書
1 対象物件及び数量
2 設 置 場 所
3 リ ー ス 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 リ ー ス 料 月額 ¥ .-
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、リース料に
10/110を乗じて得た額である。
(〔 〕の部分は、賃貸人が課税業者である場合に使用する。)
5 契 約 保 証 金 免 除
上記のリース契約について、賃借人と賃貸人は次の条項により、リース契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃借人 四日市市xx町1番5号
四日市市
四日市市長 x xx
賃貸人
印
(総則)
第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書及び仕様書に従い、契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の対象物件(以下「物件」という。)を甲にリースし、甲はこれに対しリース料金を支払うものとする。
(リース料金)
第2条 リース料金は、頭書記載の金額とする。
2 リース料金の計算は、月の初日から月末までの1箇月単位とする。
(リース料金の請求及び支払)
第3x xは、毎月初めに前月分のリース料金を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求金額を乙に支払う。
3 乙は、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第31条の2に規定する定期支払により請求するときは、第1項の規定にかかわらず同条に定める方法によるものとする。
(物件の引渡し及び使用並びに管理)
第4条 物件は売主から頭書に規定する設置場所へ搬入されるものとし、甲は物件の引渡しを受けた後、速やかに検査を行い、契約不適合(引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることをいう。以下同じ)のないことを確認のうえ、物件の借受書を乙に交付する。
2 甲は、物件の受領後、善良な管理者の注意義務をもってこれを使用し、管理するものとする。
(物件の契約不適合等)
第5条 売主からの物件の引渡しが遅延し、又は物件の受領後、物件の契約不適合があって甲が損害を受けたときは、速やかに書面で乙に通知することとし、乙は通知を受けた場合、売主に対する損害賠償請求権を甲に譲渡するものとする。
2 甲は、前項に規定する権利行使のために、乙に対し同項に規定する通知をした場合において、乙に対して物件の契約不適合責任を追求できないものとし、売主に直接請求するものとする。ただし、この場合において、甲の請求権の行使について、乙は協力するものとする。
(物件の所有権)
第6条 乙は、物件に乙の所有物件である旨の表示をすることができるものとし、甲は、物件の返還までの間、この状態を維持し、乙の所有権を侵害するような行為をしないものとする。
2 甲は、次に掲げる場合においては、事前に書面による乙の承諾を得なければならない。
(1)物件を頭書に規定する設置場所から移動させること。
(2)物件に装置、部品等を取り付けること。
(3)物件を改造すること。
3 前項に規定する場合において、これに要する費用は甲の負担とする。
(物件の保険)
第7条 乙は、物件に対し、リース期間中継続して動産総合保険をつけるものとする。
2 物件に保険事故が発生したときは、甲は速やかにその旨を乙に通知し、保険金受領に必要な書類を乙へ交付するものとする。
3 前項の規定に基づき保険金が乙に支払われた場合は、次の各号に規定する場合に応じ乙の選択に
より保険金を使用するものとする。
(1)甲が要した物件の修理費用及び同等な性能の同種の物件との取替え費用
(2)その他甲の乙に対する支払
(3)保険事故の発生によって第三者に与えた損害
4 甲が乙に賠償しなければならない次条に規定する所定の金額について、乙に支払われた保険金額を限度においてその義務が免除されるものとする。
(物件の滅失又は毀損)
第8条 前条第1項における動産総合保険の補償対象外の事故による物件の滅失又は毀損のすべての危険は、甲が負担するものとする。
2 物件が毀損したときは、乙の選択に従い、甲は、自己の費用で次のように対処するものとする。
(1)物件を完全な状態に復元若しくは修理すること。
(2)物件と同等な性能の同種の物件と取り替えること。
3 物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む。)したときは、甲は、規定損失金額を乙に支払うものとする。
4 第2項に規定する場合は、本契約はそのまま継続し、第3項に規定する場合は、規定損失金額の支払い完了と同時にリース契約は終了するものとする。
(規定損失金)
第9条 前条に規定する規定損失金額の基本額は、リース料金の総額とし、リース期間の始期には基本額、その後は月額リース料が支払われる毎に月額リース料を基本額から控除した金額とする。
(契約解除)
第10条 甲は、乙がこの契約の条項に違反し、その違反の是正を催告したにもかかわらず、これに応じないときには、この契約を解除することができるものとする。
第10条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、リース料金の総額の10分の
1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
第10条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年xxxxxxx00x。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)第3条に規定する警察等関係機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除することができる。
(1)xxx乙の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその
他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその支配人をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者
(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。)が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)xxx乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき
(5)乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙又は乙の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)乙又は乙の役員等若しくはその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の乙の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
(8)乙が、甲の発注する工事又は委託等の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前条第1項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(特定の違法行為に対する措置)
第11条 乙は、本契約の入札(見積り)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、違約金としてリース料金の総額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。本契約終了後においても同様とする。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令
すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(物件の返還・撤去)
第12条 この契約が期間の満了又は解除により終了した場合、甲は物件を乙に返還するものとし、乙は速やかに設置場所から物件を撤去しなければならない。この場合において、これに要する費用は乙の負担とする。
(機密の保持)
第13条 乙は、この契約の遂行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を外部に洩らし、又は他の目的に使用してはならない。
(暴力団等による不当介入を受けたときの義務)
第14条 乙は、契約の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)不当介入に対し、断固拒否するとともに、速やかに所轄の警察署への通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
2 甲は、乙から前項第1号の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡・協議を行い、乙を適切に指導するものとする。
3 甲は、乙が第1項第1号に規定する報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、適切な措置をとるものとする。
(協議)
第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義が生じたときは、甲、xxxが誠意をもって協議し定めるものとする。