Contract
FA X
送信方向
FAX送信先:審査部門
03-5620-2910
私(お申込者)は、裏面の「個人情報の取得・利用・提供等に関する条項」及び「契約条項(お申込みの内容)」に同意の上、申込みをします。
サインまたは印
1枚目
申込書(お客様控)
お客様がお申込
される会社名(乙) 千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4
代理店 | 代理店名 | 有限会社 サンロード 0476424297 0476425664 | 担当者氏 名 | |||
電話番号 | ||||||
FAX番号 | 管理ソフト顧客番号 | |||||
代理店コード | 12A G15242 | 保証番号 | ||||
保証期間 2 (更新) 年毎 | 初回保証料率 (毎月支払総額×) | 50 % | 初回保証料金額 | 円 | ||
初回最低保証料:25,000円 (更新保証料 :( 30% ) 最低保証料 15,000円) | ||||||
申込内容等 | 物件用途 | 住居用 事業用 駐車場 その他( ) | ||||
物件名称 | フリガナ | 号室 | ||||
所在地 | 〒 | |||||
敷 金 | 円 | 家 賃 | ① 円 | |||
礼 金 | 円 | 管理・費 共益費 | ② 円 | |||
保証金 | 円 | 駐車場 | ③ 円 | |||
敷 引 | 円 | その他 ( ) | ➃ 円 | |||
※右記毎月支払総額の他に、 別途集送金手数料がかかります。 | 毎月支払 ①+②+③+➃ 総額※ 円 |
太枠内に漏れなくご記入ください。チェックボックスにはをご記入ください。
トリオ J 申込者 | お名前 | フリガナ | 契約書にご捺印 ください。 | 自 宅 電 話 | |||||||||||
携 帯 電 話 | |||||||||||||||
ご住所 | 性 別 | 男 女 | 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日( | 才) | |||||||
〒 | 国 | 籍 | |||||||||||||
お勤め先︵学校︶ | 名 称 | 勤務先 (学校) 電 話 | |||||||||||||
所在地 | 〒 | 業務内容 | 役 | 職 | |||||||||||
社員数 | 人 | 上 | 場 | 上場 | 非上場 | ||||||||||
職 業 | 公務員 会社員 会社役員 派遣 自営業 パート・アルバイト | 年金受給 | 無職( | ) | 学 | 生 | 学生 | ||||||||
お住い | 賃貸 社宅・寮 自己所有 家族所有 | 居住年数 | 年 ヶ月 | 勤続年数 | 年 | ヶ月 | |||||||||
ご家族 | 独身(家族別居) 独身(家族同居) 既婚・子供なし | 既婚・子供( | 人) | ||||||||||||
転 居 理 由 | 月 | 収 | 万円 |
※緊急連絡先は原則、別世帯にお住いのお身内の方でお願いします。
緊急連絡先 | 緊急連絡先のみ 連帯保証人 兼 緊急連絡先 親権者 ※親権者をお選びの場合は実印をご捺印ください。 | |||||||||||||||
お名前 | フリガナ | ※ 親権者を お選びの場合のみ契約書に実印を ご捺印ください。 | 申込者との関係 | 国 籍 | ||||||||||||
自 宅 電 話 | ||||||||||||||||
携 帯 電 話 | ||||||||||||||||
ご住所 | 性 別 | 男 女 | ||||||||||||||
〒 | 生 年 月 日 | 西暦 年 月 日( 才) |
ゆうちょ銀行
種目コード
166
※ご契約の際に
通帳記号
通帳番号(右詰でご記入ください)
お支
払い口
座をご記入
預金種目
いただきます。
口座番号(右詰でご記入ください)
1
0
の
1.普通 2.当座
毎月 27 日
休業日の場合は翌営業日
払込日
金融機関お届出印
3枚目にご捺印ください。
フリガナ
00110 -5 -58830
払込先口座番号
30
支店
銀 行
信用金庫組 合
SMBCファイナンスサービス株式会社
払込先加入者名
契約種別コード
ゆうちょ銀行以外の金融機関
入居者 | どちらかに | をご記入ください。 | 契約者含め入居 | 契約者以外入居 | 入居人数 | 人 | ||||||||||||
お名前 | フリガナ | 性別 | 男 | 女 | 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
続柄 | 携帯電話 | |||||||||||||||||
お名前 | フリガナ | 性別 | 男 | 女 | 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
続柄 | 携帯電話 |
※ゆうちょ銀行又はゆうちょ銀行以外の金融機関のどちらかをご指定ください。
※毎月の約定日「毎月27日(土日・祝日は翌営業日)」に引落ができなかった場合、再請求事務手数料600円(税別)がかかります。
契約締結日
(保証料受領日)
西暦
年
月
日
※引落日前日までにお支払口座にご入金ください。(当日入金ですと引落ができません。)
このお申込書をご使用いただく場合には、
ご契約時に再度ご記入いただきます。予めご了承ください。
お申込者様には、お申込受付後、お申込確認を下記番号よりご連絡いたします。
審査確認専用
お支払口座
ダイヤル
0120-641-060
※ご都合によりJIDからの電話にお出になれない場合は、上記審査専用ダイヤルまで折り返しご連絡ください。
※また、ショートメールサービスにより、お申込者様へご連絡依頼のお知らせをお送りする場合がございます。
金融機関
お 届 印
お届サイン
預金者名
〒292-0819 千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4
個人情報の取得・利用・提供等に関する条項
第1条(利用範囲)
1.日本賃貸保証株式会社グループ(以下「乙」という)は、お客様(賃借人、以下
「甲」という)から賃貸保証委託契約(以下「本件委託契約」という)のお申込時
(含む契約時)に取得した以下の情報(以下「個人情報」という)を、関連する業務や情報提供(賃貸保証業務、会員専用通信販売業務、生活支援融資資金貸付サービスなど)を確実・円滑に遂行することを目的として利用させて頂きます。
(1)個人情報について
・ 乙所定の申込書に甲が記載した氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・家族構成・住居状況等の「属性情報」(含む、本件委託契約締結後に乙が、甲及び緊急連絡先人から通知を受ける等により知り得た「変更情報」)
・ 本件委託契約に関する契約の種類・申込日・契約日・商品名・毎月の家賃・家賃支払方法等の「契約情報」
・ 本件委託契約に関する月々の家賃等の支払状況・履歴等の「取引情報」
・ 甲が申告した内容、及び緊急連絡先人の氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号等の「支払能力判断のための情報」
(2)個人情報の提供について
乙は、賃貸保証業務及び関連する業務について、甲へ適切かつ正確にサービスを提供するために、以下の通り、個人情報の一部または全部を第三者に提供します。
【業務委託に伴う個人情報の提供について】
以下のグループ会社に賃貸保証に関連する集送金業務を委託します。集金業務に際しては、甲の口座番号等を金融機関に提供することがあります。
社 名:ジェイアイディ総合管理株式会社 住 所:千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-2510
個人情報保護管理者:代表取締役
ホームページアドレス:http://www.jids-net.co.jp/
【その他の個人情報の提供について】
本件委託契約を締結された甲に対し生活支援に関するインターネットを利用した通信販売及び各種情報提供、生活支援融資資金貸付サービスに関する情報提供を行うため、以下の情報を後記のグループ会社に提供します。
提供する情報・・・氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、契約日、契約期間。なお、乙は、上記内容について、甲のうち同意を得られた者の個人情報のみを提供します。
通信販売及び各種情報提供する会社
社 名:株式会社ホームマイスター24
住 所:千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-2526
個人情報保護管理者:取締役
ホームページアドレス:http://homemeister24.com/
生活支援融資資金貸付サービス提供する会社 社 名:ジェイアイディ総合管理株式会社 住 所:千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-2510
個人情報保護管理者:代表取締役
ホームページアドレス:http://www.jids-net.co.jp/
第2条(個人情報の取得・利用同意)
1.甲は、個人情報を乙が取得・利用することに同意します。
2.甲は、本人確認のために、乙が甲の運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(含む、写しの入手)することに同意します。
3.乙より甲に対し、賃料等未納や提出書類の不備等のご通知事項がある場合に、S MS通知サービスを利用してメールを送ることに同意します。なお、H25年9月以降、同サービスを利用する際、au携帯の安心ブロック設定に関らずSMS内に電話番号やURLを入れてお届けします。
第3条(個人情報の与信関連業務以外の利用・提供等の同意)
1.甲は、乙が次の各号のいずれかの場合に第1条に定める個人情報を利用すること
3.家賃債務保証情報取扱機関に登録する情報は、以下の事実です。
(1)甲の氏名、生年月日、住所、電話番号、月額賃料等
(2)甲の滞納額
(3)甲・乙間または甲・賃貸人間の係争事実
第6条(個人情報の提供等の同意)
甲は、乙が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権回収会社に債権回収の委託(含む、債権譲渡)をする場合、第1条により取得した個人情報を債権回収会社に提供することに同意します。
第7条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
甲は、乙に取得されている自己に関する個人情報を乙の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、乙はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第8条(本条項不同意の場合の措置)
1.甲が本件委託契約において必要な記載事項(本件委託契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認出来ない場合は、乙は本件委託契約を拒否する場合があるものとします。但し、本条項の第3条1項に同意しない場合は、これを理由に乙が本件委託契約を拒否することは、ないものとします。
2.賃貸人またはその代理人が、別途「保証約款」に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、乙はこれを理由に本件委託契約を拒否する場合があるものとします。
第9条(審査結果の連絡)
甲は、乙が甲からの申込に基づき、乙が審査した審査結果を取次会社または賃貸人に通知することに同意します。なお、乙は甲及び取次会社または賃貸人に対し、審査結果に関する理由等は開示しません。
第10条(個人情報の管理)
乙は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティー対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第11条(問合せ窓口及び個人情報保護管理者)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。
社 名:日本賃貸保証株式会社
住 所:千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-8080
個人情報保護管理者:取締役
賃貸保証委託約款
私(賃借人・以下「甲」という)と日本賃貸保証株式会社(以下「乙」という)は、表面記載物件(以下「本物件」という)に関する原賃貸借契約(一時使用契約・利用契約を含む、以下「原賃貸借契約等」という)に基づく甲の賃貸人に対する債務につき、 賃貸保証委託契約(以下「本件委託契約」という)を締結します。
第1条(賃貸保証の委託)
1.本件委託契約は原賃貸借契約等に基づいて発生する債務について、甲は乙に対し連帯保証することを委託し、乙はこれを受託します。本書は、「保証番号のご通知」により、乙から甲に通知された承認番号が記載されていない場合、及び同通知書に記載された承認番号と異なる番号が記載されている場合には、これを無効とします。
2.甲が法人の場合には、甲の代表者または入居者・使用者・利用者が原賃貸借契約等の連帯保証人であるときに限り、本件委託契約を締結することが出来ます。但し、この場合でも、乙が甲の代表者または入居者・使用者・利用者による連帯保証人を不要とする旨を認めたときは、この限りではありません。
3.賃貸人またはその代理人が本物件を第三者に売却した場合、本件委託契約は終了します。但し、新賃貸人及び乙が保証約款につき同意した場合は、本件委託契約を継続することが出来ます。
第2条(賃貸保証料)
1.甲は、表面記載の賃貸保証料を表面記載の方法により、乙に支払います。
3.原賃貸借契約等が終了し、明渡しが完了した場合には、本件委託契約は終了します。
4.本件委託契約期間中の保証期間の変更は認められません。但し、乙が承認した場合はこの限りではありません。
第6条(保証内容の変更)
1.本件委託契約の内容に変更が生じた場合は、甲は乙に対し速やかにその変更内容を届け出なければなりません。
2.前項によって届け出られた内容につき、乙が承認した場合には、本件委託契約は届け出通りに変更されます。
第7条(本件委託契約の更新)
1.原賃貸借契約等が更新されるときには、本件委託契約も自動的に更新されるものとします。但し、正当事由の有無に関わらず、賃貸人が甲に対し更新拒絶の通知をした場合、または賃貸人が乙による保証を不要とする旨の意思を表明した場合には、本件委託契約は期間満了を以って終了します。なお、第三者が賃貸保証料を支払った場合には、甲は、これに対して異議を述べないものとします。
2.甲は、更新後の賃貸保証料を、本件委託契約締結時に定めた方法で、預金口座振替規定に基づく、自動引落により支払います。
3.乙は本件委託契約の更新を不相当とする事由が認められる場合には更新を拒絶することができることを甲は予め承諾します。
4.賃貸保証料の領収書は、自動振替扱いのため乙は原則発行しません。
5.本件委託契約を更新する場合、本件委託契約の内容の変更が認められない場合もあります。
6.甲は乙に対し、契約満了月の末日までに更新保証料を支払わなければならないものとします。甲が更新保証料の支払を遅滞したときは、甲は乙に対し、その額及びこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金並びに請求のために要した費用を支払わなければならないものとします。
第8条(定期借家契約)
本物件が定期借家契約の場合は以下の通りとします。
1.原賃貸借契約等が転貸を認める場合でも、本件委託契約は入居者・使用者・利用者が変更した時点で終了します。
2.原賃貸借契約等が中途解約を認めない場合でも、甲が賃貸人または第三者に本物件を明渡した日を以って本件委託契約は終了します。この明渡した日以降、賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。
3.賃貸人または賃貸人代理人が原賃貸借契約等期間満了の事前通知義務を怠ったために、契約終了日が延期された場合であっても、表面記載の契約期間満了日をもって本件委託契約は終了します。
4.定期借家契約が再契約型の場合は、第7条の更新と同様の扱いとします。
5.原賃貸借契約等が賃借期間の延長を認めていない場合において、再契約をする場 合は新規申込と同様、乙指定の「賃貸保証委託申込書」を乙に送付した上で審査承認 を得なければ保証は発生しません。但し、乙は当該申込を拒絶することが出来ます。
第9条(保証債務の履行)
甲が原賃貸借契約等に基づき発生する債務の履行の全部または一部を遅延したため、乙が賃貸人から保証債務の履行を求められたときは、甲及び入居者・使用者・利用者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後、甲に対して事前に通知をすることなく弁済することが出来ます。
第10条(求償権の範囲)
1.乙が保証債務を履行したときは、甲は乙に対し、その弁済額及びこれに対する弁済の日から年14.6%の割合による遅延損害金並びに弁済のために要した費用を支払わなければならないものとします。
2.前項に加えて、甲は乙に対し、甲に対する求償権の実行または保全のために要した費用を支払わなければならないものとします。
3.明渡しに関わる費用を乙が負担した場合も、前項と同様とします。
第11条(事前求償)
甲について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は保証債務の履行前であっても甲に対し、事前に求償権を行使することが出来るものとします。
(1)甲が破産手続き開始の決定を受け、かつ、原賃貸借契約等の賃貸人がその破産財団の配当に加入しないとき。
(2)原賃貸借契約等に基づく債務が弁済期にあるとき。
第12条(敷金・保証金等の預り金の取扱い)
原賃貸借契約等に基づいて甲が賃貸人に預託した敷金・保証金等については、本物件の明渡し完了後、甲の未払賃料等及び原状回復費用に充当した後、さらに余りがある
常の生活を営んでいないと認められるとき。
(2)本物件の鍵が賃貸人に返却されたとき、または本物件の室内外に置かれ、明渡されたことが認められるとき。
第18条(動産類の扱い)
1.第17条の明渡しの成立に限らず本物件の明渡しが成立した場合、甲は本物件に残置された動産類の所有権を放棄し、乙が当該動産類を搬出・運搬・保管・処分することに何ら異議を申し出ないものとします。
2.前項の場合において、乙が残置動産(車両も含む、明らかなゴミ類は除く)を保管する場合、保管開始後1ヶ月以上経過したときは、乙は甲に対し、事前に通知することなくこれを処分または譲渡することが出来ます。
3.1項及び2項に関して発生する一切の費用は甲の負担とします。
第19条(原賃貸借契約等の解除)
法令上認められている場合または賃借人の合意がある等の正当事由がある場合は、乙は甲に代わり原賃貸借契約等を解除することが出来ます。
第20条(賃借権の承継)
1.甲の死亡等により債務の履行ができなくなった場合について賃借権を正当に承継した同居者あるいは親族がいる場合は、契約期間終了まで当該承継人との間で本件委託契約は継続します。
2.前項に基づき賃借権を承継した者は、第6条に定める保証内容変更を書面にて届け出をしなければなりません。
第21条(集金、送金、保証金の前払い)
1.甲が原賃貸借契約等に基づいて賃貸人に支払う賃料等の集金・送金業務は、乙の関連会社ジェイアイディ総合管理株式会社が行います。
2.集金は、預金口座振替規定に基づいて、甲の預金口座から引落す方法により集金します。 なお、利用出来る口座は甲名義の口座のみとします。
3.賃料等の引落日は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)とします。なお、賃貸人への賃料等送金手数料は、甲の負担とし、引落時にかかります。
4.ジェイアイディ総合管理株式会社は、集金した賃料等の賃貸人への送金を保証約款に基づいて行います。
5.第3項の期日に引落しができなかった場合は、ジェイアイディ総合管理株式会社が、賃貸人に保証金(未納賃料等相当額)を前払いします。(なお、乙は、甲及び入居者・使用者・利用者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に保証債務を履行するものであり、本項による乙の保証金の前払いは保証債務の履行として未納賃料等を弁済するものではありません。)引落結果の内容により、次回以降の引落しを止める場合があります。
6.前項の場合、甲は、ジェイアイディ総合管理株式会社の請求に基づいて、未納賃料等及び再請求事務手数料600円(税別)を支払うものとします。支払い方法は、金融機関での振込みまたはコンビニエンスストア等での払込みによります。但し、振込みと払込みに要する費用は、甲の負担とします。なお、賃料等と、更新保証料等の合計が30万円を超える場合にはコンビニエンスストアで使用出来ない場合があります。
7.甲が未納賃料等を支払い、その額が未払い債務の全額に満たないときは、以下の順序に従って当然に充当されるものとします。但し、支払時期の古いものから順に充当します。
(1)更新保証料等、乙に対する債務
(2)未納賃料等
(3)その他の債務
8.甲が本件委託契約締結時に賃料等を支払った月(期間)と振替開始によって乙が賃料等を集金する予定の月(期間)との間に、賃料等未払月(期間)が発生する場合、乙が賃貸人に対し、当該賃料等未払月(期間)の賃料等相当額の保証金を前払いすることがあります。この場合、甲は、乙の請求に基づいて、6項と同様の方法により当該未払賃料等を支払うものとします。但し、甲は、請求と入れ違いに賃貸人に当該賃料等を支払っているときは、その旨を乙に通知するものとします。
第22条(請求書等の郵便物の返戻等)
1.甲指定の住所に郵送した請求書等の郵便物が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
2.同一集金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、甲の承諾無く乙は送付先住所をそのうちの一つに変更する場合があります。
第23条(管轄裁判所)
本件委託契約に基づく訴訟その他紛争については、本物件の所在地並びに乙の本社ま
に同意します。
(1)宣伝物・印刷物の送付、メール配信・電話告知など、甲向け営業活動等のた
2.賃貸人は、賃貸保証料支払債務を甲に代わって支払うことが出来ます。この場合、 ときは、甲が乙に支払うべき未払いの債務に充当されるものとします。
たは支店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を以って管轄裁判所としま
めに利用する場合。
(2)その他、販売活動・甲向け営業活動のために利用する場合。
(3)賃料等未納や提出書類の不備等のご通知事項がある場合。
2.甲は賃貸人、及び集金者が甲との賃貸借契約更新・管理等を目的に第1条に定める個人情報を乙から提供を受け利用することに何ら異議なく同意します。
第4条(提携先及び個人信用情報機関への利用の同意)
1.甲は、乙が甲の支払能力の調査のために、乙の提携先に照会し、甲の申込情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
第5条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用)
1.甲は、乙が甲への与信または与信後の管理のために、甲に関する個人情報について乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に照会すること、及び甲に関する個人情報が登録されている場合に乙がそれを利用することに同意します。
引落・コンビ二支払についてのお問合せ・ご相談は…
社名:ジェイアイディ総合管理株式会社
住所:〒292-0819 千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-2510
営業時間:平日9:00~18:00
2.甲は、本件委託契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関の会員により甲の賃料等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本件委託契約に関する申込をした事実 | 乙が家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間 |
本件委託契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後債務がなくなってから5年間 |
これに基づく求償権を甲に対して行使しないものとします。
3.原賃貸借契約等が中途解約され、本件委託契約が解約された場合でも、甲は賃貸保証料の返還を請求しません。
第3条(本件委託契約の成立)
本件委託契約は、甲及び賃貸人または賃貸人代理人が本書を締結し、甲が賃貸保証料を支払ったときに、本件委託契約は成立します。
第4条(保証の範囲)
乙は、次の各号に該当する債務について甲と連帯して保証します。但し、原賃貸借契約等に明記されていることが条件となります。
(1)原賃貸借契約等に基づいて発生した家賃・共益費・管理費・駐車場使用料等 (以下「賃料等」という)。但し、本件委託契約書に明記されているものに限ります。
(2)原賃貸借契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。但し、第5条3項の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母に計算するものとします。
(3)原賃貸借契約等解除後、本物件に動産類(車両も含む)がある場合、その搬出、運搬、保管、処分に要した費用。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。
(5)その他、乙が相当と認めたもの。
第5条(保証期間)
1.本件委託契約の保証期間は、表面記載の契約期間の通りとします。
2.原賃貸借契約等の期間途中で本件委託契約を締結する場合、始期は本件委託契約締結日より開始され、終期は原賃貸借契約等の期間満了日までとします。
第13条(債権譲渡)
甲は本件委託契約に基づき乙が第10条により取得する求償権を乙指定の会社に譲渡することを予め承諾します。
第14条(勤務先等への連絡)
1.甲は、乙が甲の居宅または携帯電話の電話番号に連絡をしても甲に連絡が取れない場合、乙が甲の勤務先または緊急連絡先に対し、甲の所在その他連絡方法を問い合わせすることについて予め承諾します。
2.甲並びに緊急連絡先の個人または団体は、前項による乙からの問い合わせについて、乙に対し、名目の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をすることは出来ません。
第15条(本物件内の立ち入り)
乙は、法令上認められている場合、または、甲について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性がある場合には、甲の承諾なしに室内に立ち入ることが出来ます。
第16条(連絡要請)
甲が、原賃貸借契約等に基づいて発生した賃料等を滞納したとき、甲は乙に対し速やかに連絡するものとします。また、原賃貸借契約等に関し敷金または保証金を差し入れているか否かに関わらず、乙は甲に対し、物件の扉に手紙を挟むなど連絡を要請するための適切な措置を講じることが出来ます。但し、物件の入退室を排除する物理的な措置は講じないものとします。
第17条(明渡しの成立)
甲は、原賃貸借契約等の解除後、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、本物件の明渡しが成立したとみなすことに同意します。
(1)電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、甲が本物件において通
す。
第24条(その他事項)
本件委託契約に定めのない事項については、民法、その他法令及び慣行に従い、双方誠意を持って協議、解決するものとします。
第25条(問合せ窓口)
1.原賃貸借契約等についてのお問合せは、賃貸人または代理店にご連絡ください。
2.本件委託契約についてのお問合せは、日本賃貸保証株式会社にご連絡ください。
3.引落し・コンビニエンスストア等の支払いについてのお問合せは、ジェイアイディ総合管理株式会社にご連絡ください。
JIDトリオJ 2014.06現在
賃貸保証委託契約についてのお問合せ・ご相談は…
社名:日本賃貸保証株式会社
住所:〒292-0819 千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4電話番号:03-4232-8080
営業時間:平日9:00~18:00