・運営事業者を募集する施設は次の2施設ですが、(a)どちらか一方を希望する。(b)2施設とも運営を希望する。などは、いずれも可となります。詳細については、後頁 「第8 その他」をご確認ください。
公募プロポーザルによる
xx財産の利活用に係る事業者募集要項
令和4年10月 xx県 木島平村
目次
第1 公募による募集の趣旨第2 対象物件の概要
第3 利活用及び契約上の条件第4 議会の議決
第5 公募プロポーザルの実施
(1)参加資格
(2)募集等のスケジュール
(3)プロポーザルの参加申込
(4)公募に対する質問・回答
(5)審査(プレゼンテーション)
第6 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定
(1)選定方法
(2)審査結果の通知と公表
第7 契約締結
(1)契約の締結
(2)売買物件の引き渡し及び所有権移転登記第8 その他
【別添資料】
資料1 物件調書(土地、建物ほか)資料2 動産リスト(備品類等)
資料3 審査項目及び審査基準資料4 様式集
第1 公募による募集の趣旨
村では、令和 4 年 3 月に「木島平村公共施設等総合管理計画」を見直し、産業・観光・保養施
設のうち、スキー場をはじめとした 18 施設の観光施設の民間譲渡方針を示しました。
既存の観光施設の多くは、整備されてから数十年の期間を経ており、老朽化も懸念されています。今後もすべての施設を更新、維持していくことは、人口減少と適正な財政規模の維持のためには難しいことから、施設の維持管理方針の見直しを行いました。
観光施設については、目まぐるしく変化する近年の社会情勢の中、ニーズに見合う施設への投資をしていくことが事業を継続するうえでとても重要になっています。
行政が行う施設管理では、事業に見合った投資が難しく、観光客ニーズに応えられないことが大きな課題となっています。
このような課題解決のため、時代に即した柔軟な発想と、ニーズに素早く対応できる民間事業者により事業を継続していくことで、木島平村の観光を持続的に発展できると考え、公募による運営事業者の募集を行うこととしました。
なお、今回公募プロポーザルにより、運営事業者を募集する施設については、次の 2 施設であり、施設別の譲渡の対象物件、条件等については以降の頁に記載されている内容をご確認ください。
≪運営事業者募集施設≫
① やまびこの丘公園
② 馬曲温泉公園
第2 対象物件の概要
次の 2 施設について、利活用の提案を募集します。
・各施設の運営状況等については、資料1,2を参照ください。資料1 物件リスト 資料2 運営状況
・運営事業者を募集する施設は次の2施設ですが、(a)どちらか一方を希望する。(b)2施設とも運営を希望する。などは、いずれも可となります。詳細については、後頁「第8 その他」をご確認ください。
(1)やまびこの丘公園
・本施設は施設(建物等)を譲渡し土地については、村からの貸付とする。
(譲渡物件)最低売買価格:3,900,000 円
(貸付土地)最低貸付金額:年額 2,323,200 円(月額 193,600 円)
(2)馬曲温泉公園
・本施設は施設(建物等)を譲渡し土地については、村からの貸付とする。
(譲渡物件)最低売買価格:0 円
(貸付土地)最低貸付金額:年額 2,388,000 円(月額 199,000 円)
第3 利活用及び契約上の条件
(1) 利活用の基本的な考え方
① 対象施設は村及び地域において観光産業、雇用の役割を担ってきたことから、施設の用途としては現在の用途を基本としながら、民間運営ならではの時代のニーズに即した施設運営を行うこととします。
② 利活用にあたっては、各種法令に適合するものとしてください。
③ 施設の利活用にあたっては、周辺地域・集落の良好な住環境が維持できる利用形態とした提案としてください。また、地域との連携には積極的に取り組み、地域防災に協力するとともに、新たな雇用が見込まれる場合は、地元雇用に配慮してください。
(2) 契約上の条件
① 用途等の制限
・譲渡物件①の「馬曲温泉公園」は、令和 15 年 3 月末までは、木島平村民やその他一般の利用に供する温泉施設として活用し、事業を行わなければなりません。併せて他の事業を実施することには差し支えありません。
・譲渡物件②の「やまびこの丘公園」は、令和 15 年 3 月末までは、木島平村民やその他一般の利用に供する施設として活用し、事業を行わなければなりません。併せて他の事業を実施することには差し支えありません。
② 運営の継続について
譲受者は、譲渡する建物を令和 15 年 3 月末(契約日から 10 年間)までの間、第三者へ譲渡又は貸付することはできません。ただし、合理的な理由により、第三者へ譲渡又は貸付する必要が生じ、村の承認を得た場合はその限りではありません。
③ 契約の期間
土地の有償貸付期間は 5 年以上、最長 10 年(令和 15 年 3 月末)とします。期間満了後は土地を無償で譲渡することとしますが、希望があれば無償での貸付を継続することも可とします。
なお、契約後 5 年間の運営状況が良好と木島平村が判断した場合は、運営期間が 5 年終了以降に残りの借地料を一括して納付することがxxxx。この場合、残額の納付が確認でき次第、土地の譲渡を行うことが出来るものとします。
④ 買戻特約(売買物件に限る)
・対象物件の売買契約締結日から起算して 10 年以内に、事業者が上記①から③を含む主要な条件について違反した場合は、村が譲渡後の物件を買い戻すことができることとします。この場合において、事業者が支払った売買代金は、事業者が原状回復のための費用や責任については義務を履行した後、xxを付さないで返金します。
・買戻しによって、事業者に損害が生じても、事業者は村に対して損害賠償その他の請求及び異議、苦情の申し立てはできません。
⑤ 貸付用地における維持管理・修繕の取り扱い
事業者は各種関係法令に基づき適切に対象用地を維持管理・保全するものとし、その運営及び使用に係る機能の維持に資する必要な維持管理・原状回復等のための費用や責任については、事業者が負担するものとします。
⑥ 対象施設運営に付帯する財産等の引き受けについて
・運営者の募集を行う対象2施設は、現在、村が保有する株式会社「運営会社」が指定管理施設として運営を行っています。このため、xが保有する財産については、「第2 対象物件の概要」によるものとしますが、「運営会社」が保有する施設管理用の財産については、下記の注釈(※)により譲渡するものとします。
・現在施設運営を行う上で、「運営会社」が配属している従業員について、現在雇用されている条件以上を基本として、引き続き雇用する事とします。
※本項内の2点について、資産等の移譲方法として「運営会社の株式取得」によることを基本としますが、「運営会社からの事業譲渡」により資産等の譲渡も想定した中で、
xx交渉権の決定後にxと改めて協議した後に決定するものとします。
⑦ 契約の解除
次の項目に該当する場合は、村はこの契約を解除することができることとします。この場合において、事業者に損害が生じても、事業者は村に対して損害賠償その他の請求及び異議、苦情の申し立てはできません。
ⅰ)事業者が契約に定める義務に反した場合
ⅱ)貸付契約においては、法令の改正、天災およびその他村又は事業者の責に帰することのできない事由により、対象物件が使用できなくなった場合
⑧ 所有権の移転について
譲渡する建物は、引き渡し後、速やかに所有権移転登記を行うものとします。なお、譲渡契約書及び貸付契約書(村保管のもの各1部)に貼付する収入印紙関係及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行にかかる費用の一切は譲受先事業者の負担とします。
⑨ その他
譲受者が土地の形状の変更及び土地上への新たな施設等の建設または設置を行う場合、あらかじめ村と協議し、合意した内容に従って決定するものとします。
第4 議会の議決 譲渡物件については、現在木島平村が公の施設として運営しているものです。
該当する譲渡物件の引き渡しは、地方自治法第 96 条 1 項 6 号及び議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により(譲渡の対価が条例に指定される額を満たさないが、重要な案件であるため同様の対応を取ることとする)、木島平村議会の議決を得るものとして、基本合意の締結後、直近の議会に上程し、議決を得た後に最終契約の締結を予定します。
この場合において、xx議会において議決が得られないときは、この要綱による譲受者としての決定が無効となる点について、あらかじめご承知ください。
第5 公募プロポーザルの実施
(1)参加資格
応募法人は、次の参加資格要件を全て満たすものとします。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
② 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立て、又は同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件にかかる同法施行による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133条の規定による破産申立て。
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て、又は同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件にかかる同法施行による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続開始の申立て。
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立て、又
は平成 12 年 3 月 31 日以前に、同法附則第 3 条の規定によりなお従前の例によることと
される和議事件にかかる同法施行による廃止前の和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12
条第 1 項の規定による和議開始の申立て。
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号
に規定する団体若しくはその構成員又はその構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
④ 木島平村暴力団排除条例(平成 24 年木島平村条例第 15 号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 8 条
第 2 項第 1 号に掲げる処分を受けている団体に所属又は関与していないこと。
⑥ 直近 3 事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人市町村民税の滞納がないこと。
(2)募集等のスケジュール
・募集のスケジュールは以下のとおりです。
項 目 | 予 定 時 期 | |
1 | 募集要項等の公表 | 令和 4 年 10 月 18 日(火) |
2 | 質問の受付期間 | 令和 4 年 10 月 18 日(火)から 11 月 8 日(火) |
3 | 質問に対する回答 | 令和 4 年 11 月 10 日(木) |
4 | 応募の受付期間 | 令和 4 年 10 月 18 日(火)から 11 月 15 日(火) |
5 | 審査(プレゼンテーションおよびヒヤリング) | 令和 4 年 11 月 25 日(金) |
6 | 選定結果通知・公表 | 令和 4 年 11 月下旬(予定) |
7 | 提案内容の協議 | 令和 4 年 12 月上旬(予定) |
8 | 仮契約 | 令和 5 年 1 月以降(予定) |
9 | 最終契約の締結 | 令和 5 年 2 月下旬から 3 月上旬頃(予定) (財産処分に関する議会の議決を経た場合) |
10 | 対象物件の引き渡し | 令和 5 年 4 月 3 日(月)(予定) |
※ (予定)としている日程については、進捗に合わせて随時決定することとします。
(3)プロポーザルの参加申込
① 申込期間
令和 4 年 10 月 18 日(火)から令和 4 年 11 月 15 日(火)まで
② 受付場所
木島平村役場 産業課商工観光係
※土日祝日を除く 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間
③ 申し込み方法
以下の関係書類を上記受付場所まで持参又は郵送等により提出してください。
郵送等で申込される場合は、簡易書留郵便等の配達記録の残る方法で送付してください。なお、申し込み手続きは必ず申込期間内に済ませてください。(電話または FAX 不可)
④ 提出書類
ア 公募型プロポーザル参加申込書(様式第 1 号)
※添付書類含む
イ 応募者概要・事業経歴書(様式第 2 号)ウ 資金計画書(様式第 3 号)
⑤ 参加承認通知
プロポーザル参加に係る資格審査を経て、参加承認または不承認通知をします。通知予定日 令和 4 年 11 月 17 日(木)
※電子メールにてまずは連絡をさせていただきますが、郵送については通知予定日を過ぎての配達となる場合があります。
※参加承認の通知に合わせて、後記のプレゼンテーション詳細(時間等)を通知します。
(4)公募に対する質問・回答
応募者は、質問事項がある場合、次のとおり質問書を提出することがxxxx。質問の受付期間 令和 4 年 10 月 18 日(火) から 11 月 8 日(火)
回 答 の 方 法 適宜、木島平村公式ウェブサイトにて回答を公開します。
※最終回答日:令和 4 年 11 月 10 日(木)
(5)審査(プレゼンテーション)
プロポーザルによる選定にあたり、プレゼンテーションを実施します。
① 提出書類(事業提案書類)
ア 事業計画書(様式第 4 号)
イ その他提案説明に必要となるもの(任意)
② 提出期限及び部数
令和 4 年 11 月 18 日(金) 午後 5 時
木島平村役場 産業課商工観光係に5部を提出してください。
③ プレゼンテーションの実施
令和 4 年 11 月 25 日(金) 木島平村役場 第 1 会議室
※スケジュール等は、申し込みのあった事業者へ個別に通知します。
※当日は概ね 20 分の提案説明と 40 分程度の質疑・ヒヤリングの時間を予定します。
※プレゼンテーション実施の際にパソコンを使用される場合は、事業者にて用意してください。(村において、スクリーン、プロジェクター(HDMI 接続によるもの)は用意します。)
第6 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定 選定委員会での審査は、応募者の募集書類及びプレゼンテーションにより行うものとし、提案
内容を精査し、審査基準に基づいた評価点を算定します。なお、選定委員会での会議等の内容は非公開とし、審査内容・結果に対する質問及び意義等については一切応じません。
(1)選定方法
① 審査基準について
事業提案を審査する基準は、様式 6 号審査項目及び審査基準(以下、「審査表」という。)によるものとします。
② 最低基準点
・提案価格が最低売買価格又は最低貸付金額に満たない場合は、失格とします。
・審査表の評価点(満点)の6割を最低基準点とし、各選定委員の評価点(合計)の平均が、最低基準点以上と採点した提案を選定対象とします。
③ すべての提案者が「最低基準点」に満たなかった場合
・最高得点者に対してヒアリングを行い、応募書類の内容について修正が可能であれば、修正していただいたうえで、最低基準点を上回る評価が得られた場合は、当該応募者を優秀提案者とします。
・ただし、前項による修正を行ったとしても最低基準点を上回る評価を得られない場合は、最優秀提案者とせず、最優秀提案者は無しとします。
④優先交渉権者及び次点交渉権者の決定
最優秀提案者を優先交渉者とし、優秀提案者を次点交渉権者として選定します。
(2)審査結果の通知と公表
審査結果については、事業者が決定後、全ての提案者に書面で通知することとします。また、村公式ウェブサイトにおいても公開をすることとします。
第7 契約締結
(1)契約の締結
・xは優先交渉権者との間で協議を行い、合意後、契約を締結します。なお、優先交渉権者が特段の事由もなく令和 5 年 1 月 31 日までに契約を締結できない場合は、次点交渉権者との契約交渉及び締結の手続を行うものとします。
・営業期間中にある施設については、令和 5 年 3 月 31 日付で村の公の施設としての廃止し令
和 5 年 4 月 1 日付で譲渡を行うものとして契約を締結します。
・「第4 議会の議決」の記述のとおり、議会の議決を令和 5 年 3 月第1回定例会で得る予定としますが、財産の譲渡について議決を得られない場合は、譲渡(貸付)契約を行うことが出来ません。
(2)売買物件の引き渡し及び所有権移転登記
該当の施設については、令和 5 年 3 月 31 日までは村の公の施設として運営を行うこととして
いるため、譲渡基準日を令和 5 年 4 月 1 日(予定)とします。
① 売買物件の所有権は、売買代金が完納された以降に移転するものとします。売買代金については、売買契約書締結後に、村が発行する納入通知書の発行日の翌日から起算して 30 日以内に全額をお支払いください。
※売買代金の納入日が令和 5 年 4 月 1 日以前の場合は、本条にかかわらず、令和 5 年 4 月 1
日を譲渡日とします。
② 売買物件は、所有権が移転したときに、現状のまま引き渡しとなります。
③ 所有権移転の不動産登記は、xが登記の嘱託を行います。
なお、その際にかかる登録免許税は事業者の負担となります。
第8 その他
・運営事業者募集施設は上記2施設ですが、どちらか一方を希望する。2施設とも運営を希望する。などは、いずれも可となります。ただし、以降のページにて様式として提出を求める
「参加申込書」及び「事業計画書」において明記してください。
・①やまびこの丘公園について、今回対象とする譲渡対象資産は同公園のみ(ジュニアサッカー場、クロスカントリー競技場、クラブハウス、にこにこファームは含まない)としています。しかし、にこにこファームについても運営を希望する場合には、「事業計画書」にその旨記載のうえ、プレゼンテーションにて提案をしてください。
※ただし、優先交渉権者に選定した場合でも、にこにこファームの運営を確約するものではありません。
・譲渡契約については、議会の議決を条件としていますが、財産(譲渡施設)の譲渡について議会で否決とされた場合でも、優先交渉権者についてはこれまでに要した費用を村が負担することはありません。なお、売買代金が入金されている場合は、入金された同額を返金するものとします。
・譲渡対象外資産としているクロスカントリー競技場は、冬季間のコースとしても利用がります。現在、冬季間のクロスカントリー競技場が設定するコースとして、①やまびこの丘公園の一部を往来するものとしています。冬季間のコース利用についてご承知ください。
お問合せ先
木島平村役場 産業課商工観光係(担当:市之宮)
TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000