川崎市立南河原小学校 PTA 規約
xx市立南xx小学校 PTA 規約
第1章 名称
第1条 この会は、川崎市立南xx小学校 PTA と称し、事務所を同校内に置く。
第2章 目的及び活動
第2条 この会は、父母と教員が協力して家庭と学校と社会における児童・青少年の幸福な成長を図ることを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。
1. よい父母・よい教員となるように努める。
2. 家庭と学校との緊密な連絡によって児童・青少年の生活を指導する。
3. 児童・青少年の生活環境をよくする。
4. 公務教育を充実することに努める。
5. 国際理解に努める。
第3章 方針
第4条 この会員は、この会の名の下に一切の営利活動・宗教活動・政治活動に関係してはならない。
第5条 この会は、教育活動を助成するため意見を具申し、参考資料を提供するが、直接に学校の管理や教育の人事に干渉するものではない。
第4章 会員
第6条 この会は、学校に在籍する児童の父母またはそれに代わる人(以下、父母という)と校長及び教職員を以って組織し、教育に理解をもち、この会の目的達成のため協力されるものは、本人の同意を得て会員とする。
なお、兄弟姉妹が在籍する場合は、第 15 条の構成員及び第 30 条の会費は世帯数とする。
第5章 役員及び会計監査委員
第7条 この会に下記の役員及び会計監査委員を置く。任期は一年とし、再任を妨げない。
1.会長 1名(父母)
2.副会長 3名(父母)
3.会計 2名(父母)他補助1名を置くことができる
4.書記 2名(父母)他補助1名を置くことができる
5.会計監査委員 2名(父母)
第8条 役員の任期は下記の通りである。
1. 会長は、この会を代表し、この会の業務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその業務を代行する。
3. 会計は、会計事務を処理する。
4. 書記は、総会並びに運営委員会の議事記録の作成及び庶務を処理する。
第9条 役員及び会計監査委員の選出は総会出席者の承認により決定し、この総会後、次年度の諸計画に当たり4月1日に就任する。
第10条 役員及び会計監査委員候補者を指名する時は、指名委員会を置く。
第11条 役員及び会計監査委員の選出並びに指名委員などの選出については細則で決める。
第6章 機関
第12条 この会に下記の機関を置く。
1. 総会
2. 連合常任委員会
3. 運営委員会
4. 常任委員会
5. 会計監査委員会
第13条 総会は、年2回開催し、会長がこれを招集する。但し、必要な場合は臨時総会を開くことができる。なお、総会及び臨時総会は紙面総会等を以って、これらの開催に代えることができる。
第14条 総会は、この会最高の議決機関で、下記の事項は総会の決議あるいは承認を経なければならない。
1. 年度事業計画
2. 年度予算並びに決算
3. 会員の決定及び寄付金等を求める場合
4. 規約の変更
第15条 総会は、構成員の5分の1を以って成立する。議決は出席者の過半数を以ってする。
第16条 臨時総会は運営委員が必要と認めた時及び会員の10分の1以上の要求があった時開催する。第17条 連合常任委員会は年1回以上開催し、会長がこれを招集する。
1. この委員会は、運営委員会・常任委員会によって構成される。
第18条 運営委員会は、役員・各委員会の委員長及び学校長またはその代理によって構成される。第19条 運営委員会の任務は次の通りである。
1. 議会の決議事項を執行する
2. 委員会(常任・臨時)によって立案された事項の検討
3. 総会に提出する議案・報告書の作成
4. 臨時委員会設置に関する事項
5. その他
第20条 運営委員会は、必要に応じ会長がこれを招集し、定数2分の1で成立する。
第21条 常任委員会として、成人教育・校外指導・広報・福祉厚生・行事の5委員会を置く。但し、必要により臨時委員会を置くことができる。
第22条 常任委員会の委員及び正副委員長の選出については細則で決める。第23条 常任委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 第24条 常任委員会の任務は下記の通りである。
1. 成人教育委員会は、会員の教養向上の計画・推進を図る。
2. 校外指導委員会は、児童・青少年の校外生活の健全育成化を図る。
3. 広報委員会は、会報を発行し、広報活動を行う。
4. 福祉厚生委員会は、会員の福祉厚生に努めるとともに児童の福祉厚生に協力する。
5.行事委員会は、バザー等の行事を行い、児童、教職員及び地域との交流を図る。
第25条 常任委員会は、各委員会の正副委員長を以って構成し、委員長がこれを招集する。役員、校長、及び教職員はこれに参加することができる
第26条 常任委員会は、如何なる計画も運営委員会にはからなければならない。
第27条 この会の目的達成に協力する組織として、各委員会に係を置く。これらについての必要なる事は細則で決める。
第28条 会計監査委員会は、随時会計を監査し、その結果を決算総会に報告する。
第7章 会計
第29条 この会の経費は、会費及び寄付金並びにその他の収入を以ってこれに充てる。
第30条 会費は月額 300 円とし、原則毎月徴収する。但し、会費の額は総会において事業計画を勘案し、変更することがある。
1.年度内の転入出者については、これを細則に定める。
第31条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 定期総会において会計監査委員会の監査を経た決算を報告し、承認を得るものとする。
第8章 個人情報
第33条 この会がPTA 活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、
「個人情報取扱い規則」として細則に定め、適正に運用するものとする。
附則
第34条 この会の運営に関し、必要な細則は、本規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決を経て定め、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第35条 本規約は、昭和 48 年 4 月 1 日より実施する。
本規約は、令和 4 年 3 月 1 日改正、同日より実施する。
細則
第1章 役員及び会計監査委員の選出第1条 役員及び会計監査委員の選出は下記の通り行われる。
1.14名からなる指名委員会を次の方法によってつくる。
Ⅰ. 父母の中から10名を選出する。但し、運営委員はこれに含まれない。
Ⅱ. 教員の中から2名を選出する。
Ⅲ. 運営委員の中から2名を選出する。
Ⅳ. 原則、その歴任者以外より選出するものとする。
2.選出された委員により指名委員会を構成し、互選により委員長1名、副委員長2名を選出する。但し、役員及び会計監査委員候補者は指名委員となることはできない。
3.選出された指名委員は、10月中に選出し発表する
4.指名委員会は、役員及び会計監査委員別に選出の10日前までに候補者を指名する。
5.指名委員は、互選により5名からなる選挙管理委員会を構成し、委員長1名を選出する。
6.選挙管理委員会は、選挙に関する一切の事務を取り扱い、総会の5日前までに候補者の氏名を全会員に知らせる。
7.役員及び会計監査委員候補者は、選挙管理委員になることはできない。
8.候補者の氏名は、発表前に本人の同意を得なければならない。
9.役員及び会計監査委員は、年度末の総会で選出する。
第2章 常任委員会
第2条 常任委員会は、各委員会の正副委員長をもって構成し、会長がこれを委嘱する。
1. 正副委員長は、父母の中より役員及び学校長が協議の上決定し、会長がこれを委嘱する。
Ⅰ. 委員長は各2名とする。
Ⅱ. 副委員長は各4名とする。
Ⅲ. 原則、その歴任者以外より選出するものとする。
2. 常任委員会の委員は、他の常任委員会の委員を兼ねることはできない。但し、臨時委員会の委員はこの限りではない。
第3章 委員会
第3条 この会の目的達成を助けるために、各委員会に係を置く。
1. 係は父母の中より選出する。
但し、役員、常任委員、指名委員以外より選出するものとする。
2. 係は運営委員会での協議の上、必要に応じて置くものとする。
第4章 附則
第4条 各委員会及び係の選出は、希望調査票の提出を以って協議し決定する。
第5条 この会の運営全般に関する決定は、運営委員会の議を経て実行に移される。
第6条 この細則は、運営委員会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することはできない。第7条 細則第 1 条第 1 項、及び第2条第1項の「その歴任者」とは、その者の児童1名につき、役員、常
任委員(各委員会の正副委員長)、及び指名委員のいずれかの任務を1年以上行った者を言う。 第8条 この会の円滑な運営のために、運営委員会の協議の上、紙面等による臨時総会、及び議会を開くこと
ができる。
第9条 途中転入転出会員の会費は以下の通りとする。
1. 転入者においては原則転入月の翌月より徴収するものとする。
2. 転出者においては原則転出月の前月まで徴収するものとする。第10条 この細則は、昭和48年4月1日より実施する。
この細則は、令和4年2月11日に改正し、同日より実施する。