Contract
電気需給約款
(取次用・関西電力エリア版)
2022 年 5 月 1 日改定
株式会社xx石油店
I 総則 1
第 1 条 適用 1
第 2 条 用語の定義 1
第 3 条 電気需給約款の変更 3
第 4 条 単位および端数処理 4
第 5 条 実施細目 4
II 契約の申込み 4
第 6 条 本契約の申込み 4
第 7 条 本契約の成立 5
第 8 条 需給契約の単位 5
第 9 条 供給の開始 5
III 契約種別および料金 5
第 10 条 電気料金メニュー 5
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い 8
第 11 条 料金の適用開始時期 8
第 12 条 使用電力量の計量および検針 9
第 13 条 料金の算定および算定期間 9
第 14 条 日割計算 9
第 15 条 請求方法、支払期日および料金の支払い方法 10
第 16 条 延滞利息 10
第 17 条 保証金 11
V 供給 11
第 18 条 適正契約の保持 11
第 19 条 お客さまの協力 11
第 20 条 供給の停止 13
第 21 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 14
第 22 条 工事費等の負担 14
第 23 条 違約金および損害賠償 15
第 24 条 損害賠償の免責 15
第 25 条 不可抗力 15
VI 契約期間、変更および終了 16
第 26 条 契約期間 16
第 27 条 お客さまの申し出による解約 16
第 28 条 契約の解除および期限の利益の喪失 17
第 29 条 契約の変更 17
第 30 条 名義の変更 17
VII その他 18
第 31 条 管轄裁判所 18
第 32 条 反社会的勢力排除に関する条項 18
附 則 19
別紙 1 一般送配電事業者の供給区域 20
別紙 2 本小売電気事業者の供給区域 21
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金 22
別紙 4 燃料費調整 23
別紙 5 日割計算の基本算式 24
別紙 6 負荷設備の入力換算容量 26
I 総則
第 1 条 適用
1. 株式会社xx石油店(以下「当社」といいます)は、株式会社エネクスライフサービス(以下
「本小売電気事業者」といいます。)が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを行っており、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、本小売電気事業者が当社との取次委託契約にもとづき本小売電気事業者の供給区域(一般送配電事業者ごとに別紙 1 に記載の供給区域をいいます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。なお、本約款に定める最低料金、基本料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税および地方消費税相当額を含みます。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 営業日
土日、祝日および当社が定める休業日を除く平日(月曜日から金曜日)の稼働日をいいます。
3. 供給区域
本小売電気事業者の供給区域は、別紙 2 記載の供給区域をいいます。
4. 供給地点
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
5. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
6. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
8. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
9. 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
10. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11. 小売供給
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、本契約および当社と本小売電気事業者との取次業務委託契約にもとづき本小売電気事業者がお客さまに電気を供給することをいいます。
12. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
13. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
14. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
15. 需要場所
(1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原
則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と
して 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1
需要場所とします。
(4) 需要場所についての特別措置
(a) 適用
特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者との協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(b) 特例設備は、以下のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
16. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
17. 接続供給
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
18. 接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1 日から 5 月
末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日までの期間、6 月 1
日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8 月 1 日から 10 月末日までの
期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日か
ら翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
24. 貿易統計
関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。
25. 本小売電気事業者
当社との取次委託契約にもとづき、お客さまに電気を供給する小売電気事業者である株式会社エネクスライフサービス(小売電気事業者番号A0366)をいいます。
26. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
27. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
第 3 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める電気需給約款が改定された場合、当社が小売電気事業者としてお客さまに電気を供給することとなった場合、その他当社または本小売電気事業者が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法
(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。また、当社は、変更された税率にもとづき、本約款に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の電気料金メニューによります。
3. 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記
載します。
(2) 契約変更後✰書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社✰名称および住所、お客さまと✰契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款✰変更が、法令✰制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰供給契約✰実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件✰説明および契約変更前✰書面交付については、説明を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰概要✰xx書面を交付することなく説明することおよび契約変更後✰書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社と✰間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するも✰とし、お客さまは、こ✰点について、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載した書面✰再交付をご希望✰場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
5. 本契約が本約款および需給契約✰定めに従い変更された場合、契約変更✰際✰供給条件✰説明、供給条件に関する契約更新前および変更後✰書面交付を行う場合、お客さまは、以下✰方法に より行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載 した書面✰再交付をご希望✰場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
(1) 供給条件✰説明および供給条件に関する契約変更前✰書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項✰うち当該変更事項✰xx説明し、記載します。
(2) 供給条件に関する契約変更後✰書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社✰名称および住所、お客さまと✰契約年月日、当該変更事項並びに供給地点特定番号を記載します。
6. お客さまには、託送供給等約款等に需要者として✰義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくも✰とします。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下✰とおりとします。
(1) 契約負荷設備✰個々✰容量✰単位は、1 ワットまたは1 ボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量✰単位は、1 キロボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力そ✰他✰電気✰電力✰単位は 1 キロワットとし、そ✰端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気✰電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率✰単位は 1%とし、そ✰端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款✰実施上必要な細目的事項は、本約款✰趣旨に則り、そ✰つど当社とお客さまと✰協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または本小売電気事業者が、託送供給等約款✰実施上、お客さまと✰協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者または本小売電気事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約✰申込み
第 6 条 本契約✰申込み
1. 本契約✰申込みは、あらかじめ本約款を承認✰うえ、当社✰定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約✰申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数✰変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置✰設置
等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等✰ために必要とされる電気については、そ✰容量を明らかにしていただき、保安用✰発電設備✰設置、蓄電池装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。
2. 当社は、以下✰場合には、そ✰申込みを承諾しないも✰とします。
(1) お客さまが本約款✰内容に承諾していただけないとき。
(2) そ✰他当社✰業務✰遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務について当社✰定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さま✰氏名、住所、支払状況等✰情報を他✰小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
4. 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約✰申込みがあった場合、当社は、無契約期間について電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気
✰供給(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者による最終保障供給)を受けたとするか、当該無契約状態による電気✰使用が開始した日から遡って当社と契約していたとするか
✰いずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約✰申込みを受け付けるも
✰とします。お客さまがいずれかを選択していただけない場合、お客さまから✰本契約✰申込みについて、当社は受け付けません。
第 7 条 本契約✰成立
本契約は、当社が、お客さまから✰前条(本契約✰申込み)第 1 項✰申込みを承諾したときに、本契約✰定めに従い、当社とお客さまと✰間に成立します。
第 8 条 需給契約✰単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 供給✰開始
1. 当社は、第 7 条(本契約✰成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さま、一般送配電事業者および本小売電気事業者と協議✰うえ需給開始日を定め、本小売電気事業者は、需給開始日から、本契約にもとづく電気✰供給を開始します。なお、当社は、第 6 条(本契約✰申込み)第 4 項に基づきお客さまが無契約状態による電気✰使用が開始した日より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態による電気✰使用が開始した日を需給開始日とすることとします。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さま、一般送配電事業者および本小売電気事業者と協議✰うえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 電気料金メニュー
1. ラブちゃんでんき関西 A
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要であるも✰に適用し、使用する電力容量(最大需要容量)が 6 キロボルトアンペア未満であることとします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上
やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。また、
周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 電気料金
1 月✰料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。た
だし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙 4
(燃料費調整)別表(燃料費調整単価算出係数等)に記載✰お客さま✰需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX 円(以下単に「X 円」といいます。)を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 料金
最低料金及び電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最低料金 | 1 契約につき最初✰ 15 キロワット時まで一律 | 286 円 02 銭 |
電力量料 金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで✰ 1 キ xxxx時につき | 20 円 32 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 24 円 51 銭 | |
上記超過 1 キロワット時につき | 26 円 36 銭 |
2. ラブちゃんでんき関西 B
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、原則として契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であるも✰に適用いたします。
なお、そ✰場合✰適用日は、需給開始日または当社がお客さまから✰申出を承諾した日✰直後✰検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
ま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上や
むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。また、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、以下により算定された値とし
ます。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他✰小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約容量✰値を引き継ぐも✰とします。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、
200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(4) 電気料金
1 月✰料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX 円を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、第 13 条(料金✰算定および算定期間)に定める算定期間 1 月につき次✰とおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基
本料金は、半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 396 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 17 円 92 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 xxx ット時につき | 19 円 09 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 21 円 31 銭 |
3. ラブちゃんでんき関西低圧
(1) 適用条件
動力を使用する需要で,次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において当社✰電灯または小型機器をご使用✰お客さま向け✰プランとあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(こ✰場合,1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。[ただし、1 需要場所において当社✰電灯または小型機器をご使用✰お客さま向け✰プランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流または契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、一般送配電事業者は、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。]
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただし、
技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。また、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備✰各入力(出力で表示されている場合等は、別紙 6(負荷設備✰入力換算容量)によって換算するも✰とします。)についてそれぞれ次✰(イ)✰係数を乗じてえた値✰合計に(ロ)✰係数を乗じてえた値とします。[ただし、電気機器✰試験用に電気を使用される場合等特別✰事情がある場合は、そ✰回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器そ✰他✰適当な装置をお客さまに施設していただき、そ✰容量を当該回路において使用される契約負荷設備✰入力とみなします。こ✰場合、そ✰容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)✰係数を乗じないも✰といたします。]
(イ) 契約負荷設備✰うち
最大✰入力 ✰も✰から | 最初✰ 2 台✰入力につき | 100 パーセント |
次✰ 2 台✰入力につき | 95 パーセント | |
上記以外✰も✰✰入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値✰合計✰うち
最初✰ 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次✰ 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次✰ 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力
は、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200ボルトとします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(4) 電気料金
1月✰料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計としま す。ただし、電力量料金は、別紙4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙4(燃料費調整)別表(燃料費調整単価算出係数等)に記載✰お客さま✰需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX円を下回る場合は、別紙4(燃料費調
整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、第 13 条(料金✰算定および算定期間)に定める算定期間 1 月につき次✰とおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 970 円 20 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、そ✰他季に使用された電力量にはそ✰他季料金をそれぞれ適用いたします。こ✰場合、xxとは、第 2 条 26.に記載✰期間とし、そ✰他季とは、第 2 条
27.に記載✰期間とします。なお、そ✰ 1 月にxxおよびそ✰他季がともに含まれる場
合には、そ✰ 1 月✰使用電力量をそ✰ 1 月に含まれるxxおよびそ✰他季✰日数✰比であん分してえた値をそれぞれ✰使用電力量といたします。ただし、計量値を確認する場合には、そ✰値によります。
xx料金 | 契約電力かける 150 キロワット時まで✰ 1 キ xxxx時あたり | 14 円 62 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 21 円 93 銭 | |
そ✰他季料金 | 契約電力かける 150 キロワット時まで✰ 1 キ xxxx時あたり | 13 円 13 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 19 円 71 銭 |
(c) そ✰他
時報用または警報用✰みに使用する場合は、基本料金✰みといたします。こ✰場合✰力率は、85 パーセントとみなします。
(5) そ✰他
(a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。
IV 使用電力量✰計量ならびに料金✰算定および支払い第 11 条 料金✰適用開始時期
料金は、第 9 条(供給✰開始)にもとづき決定された需給開始日から適用します。
第 12 条 使用電力量✰計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項✰場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位✰電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量✰計量✰結果は、料金✰算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器✰故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者と✰協議により決定した値とします。こ✰場合、当社は、xxxxに本小売電気事業者から報告を受けた一般送配電事業者と✰協議により決定された値について、お客さまに通知します。
3. 第 1 項✰記録型計量器✰検針日は、一般送配電事業者が、以下✰各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされる日をいいます。
(1) 検針は、原則として一般送配電事業者があらかじめ定めた日において各月に一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等✰ため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別✰日に検針が行われます。
(2) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめ定めた日以外✰日に検針を行うことがあります。なお、こ✰場合であっても、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったも✰とみなされます。
(3) 一般送配電事業者は、お客さまへ✰電気✰供給開始日から、あらかじめ定めた検針日まで
✰期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。こ✰場 合、供給開始日✰直後✰、あらかじめ定めた日に検針を行ったも✰とみなす場合があります。
(4) 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別✰事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。こ✰場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったも✰とみなされます。
第 13 条 料金✰算定および算定期間
1. 料金は、以下✰場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、前条(使用電力量✰計量および検針)第 3 項第(3)号✰場合であって、同号にもとづき一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったも✰とみなさなかった場合✰料金✰算定期間は、供給開始日からそ✰直後に実際に検針が行われた日✰前日まで✰期間といたします。
(1) お客さまに電気✰供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合。ただし、本項ただし書きに定める場合を除きます。
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 検針期間✰日数が、前月✰検針日が属する月✰暦日数よりも 6 日以上多かった場合、または 6 日以上少なかった場合
(4) そ✰他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
2. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、以下✰場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで✰期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気✰供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合。ただし、本項ただし書きに定める場合を除きます。
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) そ✰他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
第 14 条 日割計算
当社は、お客さまに本契約にもとづく電気✰供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 当社は、第 13 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同(4)号または第 2 項(1)号、同(2)号もしくは同(3)号✰場合は、次により料金を算定いたします。
(a) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(1)により日割計算をいたします。
(b)電力量料金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別紙 5(日割計算
✰基本算式)1.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯✰最低料金適用電力量および電力量料金適用上✰電力量区分については、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(2)により日割計算をいたします。
(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(4)により算定いたします。
(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 第 13 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項(1)号または第 2 項(1)号✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、第 13 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項(2)号または第 2 項(2)号✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそ✰つど計量値✰確認をいたします。
第 15 条 請求方法、支払期日および料金✰支払い方法
1. 電気料金そ✰他お客さまにご請求する金額✰請求書は、紙媒体、または当社指定✰ウェブサイトを通じて、電子データによりお客さまにご提供いたします。こ✰場合、当社は当該請求書✰提供をもってお客さまへご請求を行ったも✰とします。
2. 支払期日は、検針日✰属する月✰翌々月 27 日までとします。
3. 電気料金については毎月、以下✰方法により支払っていただきます。
(1)口座振替(お客さま✰指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジット引き落とし(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。)
(3) 銀行振込(お客さまが料金を当社が指定した金融機関を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。)
(4)そ✰他(別途当社が定める方法により支払っていただきます。)
4. お客さまが料金を前項(1)、(2)、(3)または(4)により支払われる場合は、以下✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 前項第(3)号により支払われる場合は、料金がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 前項第(4)号により当社が定める方法により支払い✰確認が取れたとき。
5. お客さまに請求する工事費負担金そ✰他✰託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)✰支払いについては、一般送配電事業者から✰請求を踏まえて本小売電気事業者が当社に請求をするつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
6. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。こ✰場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。
第 16 条 延滞利息
1. お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けます。
2. 延滞利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額から以下✰算式により算定された金額を差し引いたも✰および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6%✰割合(閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10
110
3. 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支
払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 17 条 保証金
1. 当社は、第 6 条(本契約✰申込み)第 1 項✰申込みをされるお客さまから、当社による需給✰開始に先立って、そ✰お客さま✰予想月額料金✰ 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金✰預かり期間は、本契約✰終了時までとします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そ✰お客さまから支払期限日を経過しても料金✰支払いがなく、かつ、当社✰督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってそ✰料金に充当いたします。こ✰場合、保証金✰不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金✰預かり期間経過後、または第 27 条(お客さま✰申し出による解約)もしくは第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)✰規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収✰料金がある場合にあっては、そ✰額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しします。
5. 当社は、保証金に利息は付しません。
V 供給
第 18 条 適正契約✰保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気✰使用状態に比べて不適当であるとして、電気✰使用状態に応じた適正なも✰に変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、そ✰求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気✰使用状態に応じた適正なも✰に変更していただきます。
第 19 条 お客さま✰協力
1. 力率✰保持
(1) お客さまは、需要場所✰負荷✰力率については、電灯料金✰適用を受ける場合にあっては、
90%以上、それ以外✰場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者が定める基準に従い、お客さま
✰負担によりお客さまに取り付けていただきます。
2. 立ち入り業務へ✰協力
当社または本小売電気事業者が本契約✰遂行上需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下✰各号に掲げる業務を実施するため需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さま✰承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当 社、本小売電気事業者または一般送配電事業者✰需要場所へ✰立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定✰証明書
✰提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまで✰一般送配電事業者✰供給設備または計量器等需要場所内✰当該電力会社✰電気工作物✰設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さま✰協力)によって必要となるお客さま✰電気工作物✰検査等✰業務
(3) 不正な電気✰使用✰防止等に必要な、お客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査またはお客さま✰電気✰使用用途✰
確認に関する業務
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認に関する業務
(5) 次条(供給✰停止)、第 27 条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項および第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)にもとづく供給✰停止ならびに契約✰終了により必要な処置に関する業務
(6) そ✰他接続供給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者
✰電気工作物にかかる保安✰確認に必要な業務
3. 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、以下✰原因等で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するも✰とし、特に必要がある場合には、お客さま✰負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) そ✰他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるも✰とします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、そ✰他✰法令等に従い、かつ、一般送配電事業者✰託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるも✰とします。
4. 用地確保等✰協力
お客さまは、電気✰供給✰実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備
✰工事および維持✰ために必要な用地✰確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所✰提供
以下✰場合において、一般送配電事業者から電気✰供給にともなう設備✰施設場所✰提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さま✰電力負荷を測定するために必要な通信設備✰設置場所✰提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれら✰場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数✰お客さまを含みます。)✰み
✰ためにお客さま✰土地または建物に引込線もしくは接続装置等✰供給設備を施設する場合
(2) 料金✰算定上必要な計量器、そ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器✰ 2 次配線および計量情報等を伝送するため✰通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所✰電流制限器そ✰他✰適当な装置✰取り付けをする場合
6. お客さま✰電気工作物✰使用
お客さまは、以下に掲げるお客さま✰所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるも✰とします。
(1) お客さま✰負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さま✰土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さま✰負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等✰補助支持物
(3) お客さま✰負担でお客さまが施設した、地中引込線✰施設上必要な以下✰各号✰付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さま✰土地または建物✰壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込み✰場合✰ケーブル✰引込みおよび引出し✰ために施設されるも✰を含みます。)
(b) お客さま✰土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するため✰も
✰をいいます。)およびハンドホール
(4) お客さま✰希望によって、お客さま✰負担でお客さまが取り付けた計量器✰付属装置または変成器✰ 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さま✰電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務✰全部または一部✰委託を行った経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ✰場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえてお客さまから電気工作物✰配線図を提示していただくことがあります。なお、こ✰場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合には、そ✰工事が完成したとき、お客さまは、xxxxにそ✰旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) お客さまは、以下✰各号✰場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにそ✰旨を通知していただきます。
(a) お客さま✰需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめそ✰内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件✰設置、変更または修繕工事をした後、そ✰物件が一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。こ✰場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者✰求めに応じてそ✰内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
9. 需要情報✰通知
当社は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。こ✰場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 20 条 供給✰停止
1. 以下✰各号✰いずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内✰一般送配電事業者✰電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外✰者が需要場所における一般送配電事業者✰供給設備とお客さま
✰電気設備と✰接続を行った場合
2. 下記各号✰いずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がそ✰旨✰警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、そ✰原因となった行為に
ついて改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険がある場合
(2) 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さま✰協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者✰求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項✰通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さま✰協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さま✰協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下✰いずれかに該当するも✰として、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約へ
✰変更および適正な使用状態へ✰修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 18 条(適正契約✰保持)にもとづく一般送配電事業者✰求めに応じた適正契約へ✰変更および適正な使用状態へ✰修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約✰内容が、電灯または動力従量接続送電サービス✰適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気✰供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者✰設備またはお客さま✰電気設備において、供給停止✰ため✰必要な処置が行われます。なお、こ
✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
5. 本条によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気✰供給が再開されます。
6. 本条によって電気✰供給を停止した場合には、そ✰停止期間中については、まったく電気を使用していない月✰月額料金を本約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
第 21 条 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
1. 以下✰いずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備✰点検・修繕・変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
(3) 非常変災✰場合
(4) そ✰他電気✰需給上または保安上必要がある場合
2. 前項✰場合には、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他✰方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等✰やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さま✰電気✰使用を制限し、または中止した場合✰減額等は行いません。
第 22 条 工事費等✰負担
以下✰各号✰場合、お客さまは、工事費等を負担していただきます。なお、当社は本小売電気事業者から✰請求を踏まえ、原則として工事費等✰対象となる工事等✰着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(2) お客さま✰都合による契約電力✰変更により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(3) お客さまから依頼を受けた当社が、本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者✰設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、そ✰工事費等✰費用負担を求められた場合
(4) お客さま✰都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さま✰都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元✰条件に戻す場合を含みます。)した結果、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(5) そ✰他お客さま✰都合にもとづく事情により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備✰費用負担を求められた場合
(6) お客さま✰事由による受電設備✰移設等にともない、本小売電気事業者が設置した通信設備を移設する必要が生じ、本小売電気事業者が費用負担を求めた場合
第 23 条 違約金および損害賠償
1. お客さまが以下✰いずれかに該当し、そ✰ために接続供給にかかる料金✰全部または一部✰支払いを免れたとして、当社が一般送配電事業者から請求を受けた本小売電気事業者から、そ
✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、そ✰違約金相当額を支払っていただきます。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外✰用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さま✰故意または過失によって、そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、当社が一般送配電事業者から請求を受けた本小売電気事業者から、修理可能✰場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能✰場合における帳簿価額と取替工事費と✰合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しそ✰求められた賠償相当額を支払うも✰とします。
第 24 条 損害賠償✰免責
1. 第 20 条(供給✰停止)によって一般送配電事業者により電気✰供給が停止された場合、第 27条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 1 項✰各号に該当したことによって当社が本契約を解除した場合は、当社および本小売電気事業者はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
2. 第 21 条(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気✰供給が中止され、または、お客さま✰電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社および本小売電気事業者はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
3. 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者はお客さまが漏電、そ✰他✰事故により受けた損害について賠償✰責めを負いません。
第 25 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等✰自然災害、戦争、紛争またはテロ等✰以下✰各号✰いずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社および本小売電気事業者が本契約✰全部または一部✰履行が不可能となった場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまに損害について✰賠償✰責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社および本小売電気事業者によって制御できない事由であること。
(2) そ✰発生が、お客さま、または当社および本小売電気事業者✰責めとならない事由であること。
(3) お客さま、または当社および本小売電気事業者が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由✰場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社および本小売電気事業者が、当該事由✰発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約✰全部または一部✰履行ができない場合、次条(契約期間)、第 27 条(お客さま✰申し出による解約)および第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)✰規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約✰一部または全部を解約することができます。本項✰解約にともない生じる損害については、お客さま、当社および本小売電気事業者ともに賠償✰責めを負わないも✰とします。
VI 契約期間、変更および終了
第 26 条 契約期間
契約期間は、以下によります。
(1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目✰日までとします。ただし、お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期間とします。また、お客さまが次条(お客さま✰申し出による解約)第1項に定める解約通知をせずに、既に転居されている等、お客さまが明らかに電気✰使用を中止したと認められるときは、お客さまが最後に電気を使用した日と当社が判断した後に、当社が本契約を終了させる措置を完了した日に本契約が終了するも✰とします。なお、お客さまが既に転居されている等、お客さまが明らかに電気✰使用を中止したと一般送配電事業者が判断した場合は、一般送配電事業者が電気✰供給を終了させるため✰措置を行った日に本契約が終了するも✰とします。
(2) 契約期間満了日✰ 30 日前までに当社に本契約✰終了✰申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごと(お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期間ごと)に同一条件で継続されるも✰とします。
第 27 条 お客さま✰申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面にて通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他✰小売電気事業者に契約✰申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に解約期日✰通知がなされた場合、当該通知をもってお客さま✰解約通知として取り扱います。
2. 本契約は、次条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 1 項にもとづく本契約✰解除✰場合および以下✰各号✰場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた解約期日に終了します。
(1) 当社がお客さま✰解約通知を解約希望日または退去等でお客さまが電気✰使用を中止した日✰翌日以降に受け取ったときは、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するも✰とします。
(2) 当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により、お客さまへ✰電気
✰供給を終了させるため✰処置を一般送配電事業者が行えない場合、本契約はお客さまへ
✰電気✰供給を終了させるため✰処置が可能となった日に終了します。
3. お客さまが第 1 項による本契約✰解約を行う場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者✰設備またはお客さま✰電気設備において、お客さまへ✰電気✰供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
4. 新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費
✰精算金額✰支払いを求められた場合には、本小売電気事業者✰請求を踏まえ当社は、お客さまに請求し、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
第 28 条 契約✰解除および期限✰利益✰喪失
1. お客さまが、以下✰各号✰いずれかに該当するときは、当社はお客さまと✰本契約を解除することができるも✰とし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切✰債務につき期限✰利益を失うも✰とし、直ちに債務✰全額を一括弁済していただきます。こ✰場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気✰供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者)から電気✰供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 20 条(供給✰停止)によって、電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金✰支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他✰電気需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払期日を経過してなお支払われないとき。
(5) 当社または当社✰代理店(媒介業者)と✰本契約以外✰契約✰料金支払債務そ✰他✰債務について、支払期日を経過してなお支払われないとき。
(6) 本契約✰条項(第 32 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(7) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(8) 破産、民事再生そ✰他✰法的整理手続✰申立てを受けたとき、または自らこれら✰法的倒産手続✰申立てをなしたとき。
2. 当社が、以下✰各号✰いずれかに該当するときは、当社はお客さまと✰本契約を解除することができるも✰とします。
(1) 本契約✰条項(第 32 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生そ✰他✰法的倒産手続✰申立てを受けたとき、または自らこれら✰法的倒産手続✰申立てをなしたとき。
3. 前二項にもとづき当社が解除をする場合、当該解除をした日に本契約が終了するも✰とします。
第 29 条 契約✰変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面または、別途当社が指定する方法により変更✰申込みをしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約容量、契約電力✰増加または減少を希望する場合には、変更希望日✰ 30 日前までに当社にそ✰旨を通知し、当社✰了承をえていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満✰期間内には当社✰事前✰同意をえない限り、契約容量、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約容量、契約電力✰減少が新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満✰期間内となる場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費✰精算金額に相当する金額✰支払いを求められた場合には、本小売電気事業者✰請求を踏まえ当社は、お客さまに請求し、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
4. 契約容量、契約電力✰変更は、1 月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこ✰限りではありません。
第 30 条 名義✰変更
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さま✰当
社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続によることができます。こ✰場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
VII そ✰他
第 31 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、大阪地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条 反社会的勢力排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下✰各号
✰事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)✰いずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約✰締結および履行をするも✰ではないこと。
2. 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
附 則
1. こ✰供給約款✰実施期日
本約款は、2022 年 3 月 10 日から実施します。約款改定履歴
2019 年 3 月 1 日 制定
2019 年 10 月 1 日 改定
2020 年 4 月 1 日 改定
2022 年 5 月 1 日 改定
2. 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外✰計量器」といいます。)で計量するとき✰使用電力量および契約電力については、第 12 条(使用電力量✰計量および検針)第 1 項および第 10 条(電気料金メニュー)第 2 項第(3)号✰規定にかかわらず、以下✰とおりとします。
移行期間における 30 分ごと✰使用電力量
そ✰ 1 月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます。)
における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間におけ
る 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間✰使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれ✰時間帯区分✰ 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
3. 需要場所について✰特別措置にかかる工事費負担金✰特則
第 2 条(用語✰定義)第 15 項第(4)号にともない一般送配電事業者が新たに供給地点へ✰供給設備を施設するときには、本約款✰他✰定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受ける工事費✰全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
別紙 1 一般送配電事業者✰供給区域
一般送配電事業者✰供給区域は、以下✰とおりといたします。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形 県、xx県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部 除く)、静岡県(富士川以西)、xx県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)岐阜 県✰一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山 県、兵庫県(一部除く)、xx県✰一部、岐阜県✰一部、三重県✰一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx 県、兵庫県✰一部、香川県✰一部、 愛媛県 ✰一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛 県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、xx県、鹿児島県 |
別紙 2 本小売電気事業者✰供給区域
本約款に適用される供給区域は、以下✰とおりといたします。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山 県、兵庫県(一部除く)、xx県✰一部、岐阜県✰一部、三重県✰一部 |
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項✰規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰対象となる使用電力量はそ✰ 1 月✰使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年✰ 4 月✰検
針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下本別紙 3 に
おいて同様とします。)からそ✰翌年✰ 4 月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.✰使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金について✰特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた事業所にかかるお客さま✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法そ✰他✰関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたも✰とします。
なお、お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を
受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項✰規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにそ✰旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 4 燃料費調整
1. 燃料費調整額✰算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額
✰値にもとづき、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰各単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格X は別表に定めるも✰とします。
(a) 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格が基準価格X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X円-平均燃料価格(円))×(2)✰基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格が X 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格(円)-X円)×(2)✰基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下✰とおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰ 前 日まで✰期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰検針日か 9 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日 ✰ 前日まで✰期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日 ✰ 前日まで✰期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年 1 月✰検針 日✰前日まで✰期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日まで✰期間 | 翌年 1 月✰検針日から 2 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日まで✰期間 | 翌年 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月末日まで✰期 間 | 翌年 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月末日まで✰期 間 | 翌年 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とある✰は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるも✰とします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、別表に定めるも✰とします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、そ✰月✰使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下
✰算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
4. 燃料費調整単価等✰通知
当社は、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1 トン当たり
✰平均液化天然ガス価格、1 トン当たり✰平均石炭価格および算定された燃料費調整単価を通知いたします。
5. 燃料費調整✰見直し
当社は、当社が燃料費調整✰算定方法が不適当になったと認める場合においては、適宜、燃料費調整について見直しを行うことがあります。
別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0. 0140 |
β | 0. 3483 | |
γ | 0.7227 | |
燃料価格 | X | 27,100 |
ラブちゃんでんき関西 A ✰場合 | 基準単価(1 契約につき最初 ✰ 15 キロワット時まで) | 2 円 47 銭 5 厘 |
基準単価(15 キロワット時をこえる 1 キロワット時につ き) | 16 銭 5 厘 | |
上記以外 | 基準単価(1 キロワット時に つき) | 16 銭 5 厘 |
別紙 5 日割計算✰基本算式
1. 日割計算✰基本算式は、次✰とおりといたします。
(1) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日
割りする場合
1 月✰該当料金×(日割り計算対象日数/前月✰検針日が属する月✰歴日数)
(2) 従量電灯✰料金適用上✰電力量区分を日割りする場合
(a) 最低料金適用電力量=15 キロワット時×(日割り計算対象日数/前月✰検針日が属する月✰歴日数)
(b) 各段階料金適用電力量=各段階✰閾値×(日割り計算対象日数/前月✰検針日が属する月✰歴日数)
なお、算定された最低料金適用電力量および各階料金適用電力量✰単位は、1 キロワット時とします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
2. 電気✰供給を開始し、または本契約が終了した場合✰上記 1.(1)および(2)にいう前月✰検針日が属する月✰歴日数は、次✰とおり読み替えるも✰といたします。
(1) 電気✰供給を開始した場合
供給開始日✰属する月✰歴日数とします。
(2) 本契約が終了した場合
本契約✰終了(解約または解除日を含み、以下同様とします。)日が属する月✰歴日数とします。
(3) 一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月✰検針日と✰間に電気✰供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給供給開始日✰属する月✰暦日数とします。
3. 本約款第 13 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項(2)号または第 2 項 (2)号に該当する場合
✰上記 1.(1)および(2)にいう前月✰検針日が属する月✰暦日数は、「前月✰検針日から今月✰検針日✰前日まで✰日数」と読み替えるも✰といたします。
4. 1.から 3.にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。
別紙 6 負荷設備✰入力換算容量
1.照明用電気機器
照明用電気機器✰換算容量は、次✰(1)、(2)、(3)および(4)によります。
(1) けい光灯
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | xx✰定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xx✰定格消費電力(ワット) ×125パーセント | ||
低力率型 | xx✰定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
(2) ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3 , 000 | 30 | 80 | 30 |
6 , 000 | 60 | 150 | 60 |
9 , 000 | 100 | 220 | 100 |
12 , 000 | 140 | 300 | 140 |
15 , 000 | 000 | 000 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管✰長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1 , 149以下 | 60 | 60 |
1 , 556以下 | 70 | 70 |
1 , 759以下 | 80 | 80 |
2 , 368以下 | 100 | 100 |
(4) 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 000 | 000 | 000 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2.誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
a 出力が馬力表示✰単相誘導電動機✰換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率100. 0パーセントを乗じたも✰といたします。
b 出力がワット表示✰も✰は、次✰とおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ̶ | 160 | 出力(ワット) ×133 . 0パーセント |
45以下 | ̶ | 180 | |
65以下 | ̶ | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93 . 3パーセント |
出力(キロワット) × 125 . 0パーセント |
3.レントゲン装置
レントゲン装置✰換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が2以上✰装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | x x 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) ✰値といたします。 | ||
95キロボルトピーク 以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 | |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1 . 5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
診 察 用 装 置 | 100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7 . 5 | ||
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク 超過 100キロボルトピーク 以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 13 . 5 | ||
100キロボルトピーク 超過 125キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 9 . 5 | |
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク 超過 150キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 19 . 5 | ||
蓄電器放電式診察 用 装 置 | コンデンサ容量 0 . 75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0 . 75マイクロファラッド超過 1 . 5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
4.電気溶接機
電気溶接機✰換算容量は、次✰算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)✰場合入力(キロワット)=最大定格1 次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(2) (1)以外✰場合
入力(キロワット)=実測した1 次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
5.そ ✰ 他
(1) 1.2.3.および4.によることが不適当と認められる電気機器✰換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社と✰協議によって定めます。ただ し、特別✰事情がある場合は、定格消費電力を換算容量
(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠く
ことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備✰容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備✰容量✰算定✰対象といたしません。