・加入申込票(払込取扱票)は JARL NEWS 2022 秋号に
ご加入締切 12月2日(金) 【郵便局(ゆうちょ銀行)払込み】
一般社団法人日本アマチュア無線連盟会員の皆様専用
【施設所有(管理)者賠償責任保険】
アンテナ第三者賠償責任保険は、所有、使用または管理しているアンテナの不備に起因して第三者にケガをさせたり、物を壊してしまった場合の民事上の賠償責任に備える保険です。
【募集期間】2022年9月1日~2022年12月2日の払込みまで (xx回募集となりそれ以降のご加入はできませんのでご注意ください) 【保険期間】2023年1月1日午後4時~2024年1月1日午後4時まで 【加入資格】申込人および記名被保険者は一般社団法人日本アマチュア無線連盟の会員に限ります 【保険料】 年間保険料:1,600円(アンテナ・タワー設置1敷地あたり) | ||
ご注意 本保険は 1 年間の保険期間終了時に保険会社、代理店から満期案内等は実施いたしません。また自動的に更新されることもございませんので、継続加入を希望される方は毎年同様の加入手続きが必要となります。詳細は次年度の日本アマチュア無線連盟からのご案内をご確認ください。 |
保険金のお支払例
お支払例① 無線タワーがメンテナンス不足のため倒壊。隣家を破損。 →隣家の修理費 約120万円を保険金支払 お支払例② アンテナが取付け不備で落下。駐車中の他人の車両を破損。→車両の修理費 約50万円を保険金支払
※お支払金額は一例です。
〔このようなケースでも保険金支払い実績があります!〕
お支払例③ アンテナ固定部分の腐食・老朽化が進み、台風シーズン前の撤去作業を予定していたが、業者との日程の
調整が折り合わず先延ばしにしていたところ、実際に台風が到来。懸念していた腐食箇所からアンテナが倒壊。 隣家の外壁を破損。 →隣家の修理費 約20万円を保険金支払
(ご注意)お客さまが所有・使用・管理上、法律上の賠償責任があった場合に限り保険金の支払い対象となります。
台風を含む自然災害による損害は、「不可抗力」によるものとして、法律上の損害賠償責任を負わない場合が多くあります。
一方で科学技術・情報化の進展により、従来は全く予測不可能であった自然災害についても、ある程度予見可能なものとして、 その自然災害に対する注意義務の欠如などを理由に損害賠償責任が生じるケースもあります。
・専用の「加入申込票(払込取扱票)」
<商品内容に関するお問合わせは>
(契約者)
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(会員部会員課) x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxHTビル
取り付け不備、整備不良など
隣家等の第三者への賠償
【お手続き方法】
を記入し、最寄りの郵便局で保険料
を払い込むことでお手続き完了します。
・加入申込票(払込取扱票)は JARL NEWS 2022 秋号に
綴じ込みされています。
※申込書と兼用となるため、必ず専用の
「加入申込票」をご使用下さい。
代理店・扱者 MSK保険センター 本店営業第二部(JARL 担当) x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxx 0 x TEL:00-0000-0000 FAX : 00-0000-0000 (平日 9:00~17:00) | 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社公務第二部日本郵政室 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-0 TEL :00-0000-0000 FAX :00-0000-0000 |
1. ご契約の仕組み
保険契約者 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 (この保険は一般社団法人日本アマチュア無線連盟が保険契約者となる団体契約です) |
被保険者(保険契約により 補償を受けられる方) | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟の会員でこの契約のお申込みをされ、保険料を払い込んだ方 |
保険期間 | 2023年1月1日午後4時から2024年1月1日午後4時まで1年間 |
対象施設 | 会員が所有、使用または管理するアマチュア無線機器 (アンテナ、ローテーター、タワー本体をいいます。敷地内にある移動式アンテナを含みます。) |
支払限度額 (※1)免責金額 (※1) | 身体障害・財物損壊共通 1 事故につき 5億円 (免責金額 なし)被害者治療費等補償特約 :1名 通院3万円/入院10万円 重度後遺障害・死亡50万円/1事故・保険期間中1,000万円初期対応費用補償特約・訴訟対応費用補償特約・使用不能損害拡張補償特約 :1事故・保険期間中につきそれぞれ1,000万円 |
保険料 | 1,600円 (設置 1 敷地あたり)(※2)必ずご確認ください |
(※1) 支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(※2) 保険料の計算方法は以下のとおりです。
●アンテナが2基以上ある場合でも、同一敷地内であれば設置敷地1か所となり保険料は1,600円になります。
●自宅敷地に加え、別の場所にもタワーをお持ちの場合 (例:敷地数2か所)1,600円×2か所=3,200円
2.ご加入手続・保険料の払込方法
○専用の払込取扱票が加入申込票です。必要事項をご記入の上、12月2日(金)までに郵便局(ゆうちょ銀行)窓口で保険料を払い込んでください(書類を別途送付頂く必要はございません)。
○払込取扱票のご記入方法は、後記<加入申込票(払込取扱票)ご記入時の注意点・記入例>をご参照ください。
○加入者証は2月下旬に送付いたします(内容をご確認のうえ、保管して下さい)。
○振替払込請求書兼受領証は、保険料振込の証となりますので加入者証到着まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
3. 保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特
別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
使用不能損害拡張補償 | 対象施設の所有・使用・管理の不備に起因して、被保険者が他人の財物(有体物をいい、被保険者 | |
が使用または管理する財物を除きます。)を損壊することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
4.お支払いの対象となる損害
【損害の種類】 | 【 x x 】 |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した 費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦被害者治療費等 | 他人に身体障害を与え、死亡・重度後遺障害・入院・通院となった場合に負担した治療費、葬祭費、社会 通念上妥当な見舞金等 |
⑧初期対応費用 | 事故が発生した場合に、緊急的な対応のために要した事故現場の保存費用、事故原因調査費用、事故調査 のための使用人派遣費用等 |
⑨訴訟対応費用 | 争訟費用が保険金として支払われ、かつ、裁判所に訴訟が提起された場合に、応訴のために支出した使用 人の超過勤務手当、文書作成費用、事故再現実験費用等 |
お支払いする争訟費用の額 | = | ⑥争訟費用の額 × | 支払限度額 |
①損害賠償金の額 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いしま
す。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。た
だし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせく
ださい。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約
款および特約でご確認ください。
5.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合> ○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任 ○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 ○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。) ○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応もしくは原子核の崩壊による場合を除きます。) 等 |
<賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合> ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。 ◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引 ◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散 〇直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 |
<特別約款でお支払いしない主な場合> ○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任 ○航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。 ○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ○給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任 ○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任 ○仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任 ○石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ◇水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任 ◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任 ○石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等 |
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
6.ご留意いただきたいこと
●次のような場合には、保険期間終了後継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●ご加入の際は、加入申込票の記入内容を再度ご確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務・通知義務等(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)」をご参照ください。
●ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店・扱者または引受保険会社へご通知ください。詳細は、「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務・通知義務等(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」をご参照ください。
●<保険会社破綻時等の取扱い>
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
●契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADイン
シュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的
は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、
三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
7.事故が起こった場合のお手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず落ち着いて次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認 | 三井住友海上へのご連絡は 事故は いち早く 24 時間 365 日事故受付サービス 0000-000-000(無料)へ 「三井住友海上事故受付センター」 |
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 | |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 | |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生 の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 | |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
① | 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費およ び治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
② | 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個 人)事項証明書 |
③ | ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認す る書類 | |
④ | 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の 支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤ | 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費 用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
① 保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代 表者事項証明書 |
② 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、 労災支給決定通知 |
④ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代 表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)について | |
2019年10月1日以降始期契約用 施設所有(管理)者賠償責任保険をご加入いただくお客さまへ 重要事項のご説明 | ご説明しています。 お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 |
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。 | |
契約概要の | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載している |
ご説明 | ものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 |
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約(自動セット)賠償責任保険追加特約(自動セット) + 施設所有(管理)者特別約款 + 初期対応費用補償特約、訴訟対応費用補 償特約、被害者治療費等補償特約、使用不能損害拡張補償特約 |
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で 補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「アンテナ第三者賠償責任保険制度」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意で設定できる特約はありません。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚 起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。 この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険 約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 |
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない ことがありますので、十分ご注意ください。 | |
○保険の対象(施設、業務)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合 ○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変 更が生じる場合 | |
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 | |
◇加入者証記載の住所または所在地等を変更する場合 ◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加 入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間 (右図をご参照ください。)分よりも 少なくなります。 |
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
指定紛争解決機関 | |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 | |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター | |
0570-022-808 | 〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 |
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | |
この保険商品に関するお問合わせは | |
代理店・扱者 MSK保険センター 本店営業第二部(JARL 担当) 〒101-062 xxxxxx区xx駿河台 2-2 xxxxx雲ビル 6 階 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
7.保険会社破綻時等の取扱い
「アンテナ第三者賠償責任保険制度」本文をご参照ください。
8.契約取扱者の権限
「アンテナ第三者賠償責任保険制度」本文をご参照ください。
9.個人情報の取扱い
「アンテナ第三者賠償責任保険制度」本文をご参照ください。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料) チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24 時間 365 日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 |
事故はいち早く |
0000-000-000(無料) |
<加入申込票(払込取扱票)ご記入時の注意点・記入例>
① 専用の払込取扱票をご利用願います。(JARL NEWS 2022 秋号に綴じ込み、またはJARLや代理店より送付のもの)
② 裏面の(1)ご加入時の確認事項、(2)告知事項をお読みいただき、下記記入例を参考にご記入ください。
③ 必ず加入者本人がご署名・ご記入下さい。また、・コールサイン・住所・氏名フリガナを必ずご記入願います。
④ 保険料について
★保険料は、アンテナ・タワーの基数に関係なく、1敷地あたり 1,600 円となります。タワーが自宅住所以外にある場合には、その住所もご記入下さい。
★連続・隣接し所有者が同一の敷地であれば、住所表記が異なっていても 1 敷地とします。複数の住所表記がある場合には代表の住所をご記入ください。
※連続・隣接の考え方:道路・塀等で分断されていない一続きの土地。
(例:【戸建住宅屋根上のアンテナと庭のタワー】、【マンション個室アンテナと屋上アンテナ】などは 1 敷地)
令和 4
コールサインやフリガナの記入漏れにご注意ください。また、日中にご連絡のつくお電話番号をご記入ください。
保険料の払込みと同時に、受領証が発行されます。 加入者証は 2 月下旬に発送 されますので保険加入の証として大切に保管下さい。
アンテナの所在地が、ご依頼人住所と異なる場合には
(1)に、アンテナの設置敷地が複数ある場合には(2)に郵便番号と住所・カナを記入ください。
保険料は、アンテナがある敷地単位で 1,600 円です。
アンテナが複数ある場合でも、連続・隣接した敷地にある場合には、広さに関わらず 1 敷地と取扱います。
敷地数が 2 か所の場合には、1,600 円×2 か所=3,200 円となります。
ご記入後、郵便局(ゆうちょ銀行)窓口にて保険料をお支払いいただくと手続き完了です。
(書類を送付・提出いただく必要はありません)
A22-100781 承認年月:2022 年 7 月