Contract
大阪府立高等学校教育環境改善事業
事 業 契 約 書 ( 案 )
事業契約書(案)
1 事 業 名 大阪府立高等学校教育環境改善事業
2 履 行 場 所 別紙 1(対象となる府立高等学校)記載の府立高等学校 147 校(事業開始時)の普通教室等
3 契 約 期 間 自 平成 15 年 月 日
至 平成 29 年 3 月 31 日
4 供用開始日 平成 16 年 6 月 1 日
5 契 約 金 額 (1) 総支払額 金 円
(うち、サービス対価の額 金 円、消費税及び地方消費税の額 金 円)
(2) 年度別支払額 金 円
(うち、サービス対価の額 金 円、消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり
7 契約保証金 契約締結時 金 円
(契約金額総支払額の 100 分の 5 に相当する額)
上記事業について、大阪府(以下「甲」という。)と[受託事業者](以下「乙」という。)とは、次の条項によって事業契約を締結し、互いにxxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成15年 月 日
甲(委託者) 大阪府
代表者
乙(受託者) 住 所
商号又は名称代表者
第1章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本契約において使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとする。 (1)「府立高等学校」とは、別紙 1 に記載する大阪府立高等学校 147 校をいう。
(2)「本事業」とは、第 5 条に規定する業務により構成される事業をいう。
(3)「事業実施場所」とは、別紙 1 に記載する府立高等学校 147 校の教室、職員室、室外の機器設置場所、その他本事業を実施するにあたって必要となる場所をいう。
(4)「空気調和設備」とは、空調対象室(本条(29)号)に空気調和環境(本条 (6)号)を提供するために設置される空調機器、換気設備、配管設備、ダクト設備及び自動制御設備をいう。
(5)「本件備品」とは、空気調和設備の設置に伴って導入される別紙 3 に記載する備品をいう。
(6)「空気調和環境」とは、空調対象室(本条(29)号)に提供される提案水準
(本条(13)号)の内容及び水準を満たす快適な室内環境をいう。
(7)「実施方針」とは、本事業に関し、平成 14 年 11 月 19 日に公表された「府立高等学校教育環境改善事業の実施に関する方針」をいう。
(8)「実施方針に対する質問等への回答書類」とは、実施方針に関して提出された質問書等を基に甲がそれぞれ作成・配布した回答書をいう。
(9)「入札説明書」とは、本事業に関し、平成 14 年 12 月 24 日に公表された
「大阪府立高等学校教育環境改善事業入札説明書」をいう。
(10)「要求水準書」とは、入札説明書添付の平成 14 年 12 月 24 日に公表された「要求水準書」をいう。
(11)「要求水準」とは、要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(12)「事業者提案書類」とは、乙が本事業への入札参加時に提出した一切の書類をいう。
(13)「提案水準」とは、要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された水準をいう。
(14)「入札説明書等」とは、入札説明書、並びに入札説明書と一体となる入札説明書についての補足事項、及び入札説明書に添付の入札説明書別紙、要求水準書、落札者選定基準をいう。
(15)「入札説明書等への回答」とは、平成 14 年 12 月 24 日に公表された入札
説明書「9」「(1)」に記載された書類に関して提出された質問書等を基に甲がそれぞれ作成・配布した回答書をいう。
(16)「詳細図書」とは、平成 15 年 1 月 14 日に公表された入札説明書「9」
「(2)」「[1]」に記載された図書をいう。
(17)「詳細図書等への回答」とは、詳細図書及び平成 15 年 1 月 14 日に公表された入札説明書「9」「(2)」「[2]」に示す参考資料に関して提出された質問書等を基に甲がそれぞれ作成・配布した回答書をいう。
(18)「学校長」とは、府立高等学校の校長をいう。
(19)「各種共通仕様書等」とは、別紙 4 に記載する仕様書等をいう。 (20)「不可抗力事由」とは、天変地異、戦争、火災、不慮の事故、ストライ
キ、ロックアウト、暴動、嵐、洪水、地震、伝染病、内乱、革命、爆発、津波、台風、高潮、大雪、外部電源からの長期の電力供給停止若しくは甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(21)「請負人」とは、xxxその請負人から空気調和設備の設置の全部又は一部を請負っている者をいう。
(22)「供用可能確認検査」とは、甲が乙から空気調和設備の引渡しを受けて供用を開始する前に、空気調和設備が提案水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 31 条の規定に基づき乙が行う工事検査
の検査項目に準ずる検査として第 32 条において規定された検査をいう。
(23)「休日」とは、大阪府の休日に関する条例(xxx年大阪府条例第 2 号)
第 2 条に規定する「府の休日」をいう。 (24)「空調稼働時間」とは、空調対象室において空気調和設備が運転状態に
ある時間をいう。
(25)「空気調和設備の設計・設置等のサービス対価」とは、空気調和設備の設計・設置及び本件備品の導入業務の対価の総額(消費税及び地方消費税を含まない金額)をいう。
(26)「空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価」とは、空気調和環境の提供業務、空気調和設備の維持管理業務、及び空気調和設備の使用に関する指導業務の対価の総額(消費税及び地方消費税を含まない金額)をいう。
(27)「空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価」とは、空気調和設備を稼動させ、空気調和環境を提供するためのエネルギーを調達する業務の対価の総額(消費税及び地方消費税を含まない金額)をいう。
(28)「サービス対価」とは、(25)号、(26)号及び(27)号の総額をいう。 (29)「空調対象室」とは、本契約に基づき空気調和環境の提供される教室又
は職員室をいう。
(30)「財務書類」とは、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32
年大蔵省令第 12 号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(31)「金融機関」とは、本事業に関して乙に融資する〇〇〇、〇〇〇、…〇
〇〇をいう。
(32)「本契約上の秘密」とは、甲及び乙が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。
(33)「本件秘密文書等」とは、本契約上の秘密が記載された文書及び本契約上の秘密が記録された電磁的記録をいう。
(34)「上期」とは、各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう(ただし、平成 16 年度のみ 6 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。)。
(35)「下期」とは、各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
第2章 x x
(総則)
第 2 条 甲及び乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
(本事業の目的)
第 3 条 本事業は、生徒の学力向上及び府立高等学校が行う、xx休業中を中心とした多様な取り組みの推進を図ることなどを目的として、府立高等学校の普通教室等に空気調和設備を導入することにより、室内を適温に保つ等のサービスを提供する。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第 4 条 乙は、本事業が府立高等学校の普通教室等において行われる事業としての公共性を有すること、及び甲が公共施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第 5 条 本事業は、次の各号に掲げる業務によって構成される。
(1)空気調和設備の設置にあたっての事業実施場所についての事前調査業務
(2)空気調和設備の設計・設置、本件備品の調達・導入業務
(3)空気調和環境の提供業務
(4)空気調和設備の稼動に必要なエネルギーの調達業務
(5)空気調和設備及び本件備品の維持管理業務
(6)空気調和設備の適正な使用のための指導業務
(7)前各号の業務に係る資金調達とこれに付随し、関連する一切の業務
(本事業遂行の指針)
第 6 x xは、本事業を、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類に従って遂行しなければならない。
2 乙は、本契約と前項に掲げる書類のうち本契約以外の書類との間に内容の相違がある場合は、本契約の内容を優先する。本契約に規定のない事項について、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の各書類相互間に内容の相違がある場合には、次の各号の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 詳細図書等への回答
(2) 入札説明書等への回答
(3) 入札説明書等、詳細図書
(4) 実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類
(5) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(5)号の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議した上で判断するものとする。
(事業実施場所)
第 7 条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する府立高等学校 147 校の教室、職員室、室外の機器設置場所、その他本事業を実施するにあたって必要となる場所とする。
2 府立高等学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(乙が第三者に与えた損害)
第 8 x xが本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 甲が前項本文に規定する損害を乙に代わって第三者に補償ないし賠償した場合、甲は、乙に対して、補償ないし賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(事業日程)
第 9 条 本事業は、別紙 2 として添付する日程表に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第 10 条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達はすべて乙が自己の責任において行うものとする。
第3章 契約保証金等
(契約保証金等)
第 11 条 乙は、本契約に基づく一切の義務を担保するため、本契約締結時に、甲に対し、大阪府財務規則第 67 条に基づき、本契約に基づく契約金額総支払
額の 100 分の 5 に相当する金額以上の契約保証金を預け入れるものとする。
2 乙は、前項の契約保証金を、大阪府財務規則第 56 条第 2 項各号に規定する担保の提供をもって代えることができる。
3 甲は、大阪府財務規則第 68 条に該当する場合には、乙に対し、第 1 項の契約保証金の全部又は一部の預け入れを免除することができる。
4 甲は、本契約が解除された場合、又は第 77 条に定める本契約の契約期間が
終了した場合、乙に対し、第 1 項の契約保証金等を返還する。ただし、同返還時点までに、乙が本契約に基づいて甲に対し、損害賠償等の金員の支払債務を負担する場合には、甲は、随時、第1項の契約保証金を当該乙の支払債務に充当することができるものとする。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額総支払額の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、別段の定めのある場合を除き、契約期間中、契約保証金を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
第4章 事前調査
(事前調査)
第 12 条 乙は、本契約締結後、空気調和設備の設計、事業実施場所への空気調和設備の設置工事・空気調和環境の提供、空気調和設備の維持管理、その他本契約に定める業務の実施に必要な次の各号に掲げる事前調査を行わなければならない。
(1) 事業実施場所の既存設備の状況
(2) 事業実施場所の存する敷地、校舎、空調対象室の状況確認
(3) 空気調和設備の設置工事が近隣に与える影響(工事用進入路の確保等も含む)
(4) 空気調和設備の導入に伴う近隣への影響
2 乙は、前項の事前調査の他、本事業の実施に必要となると判断する事前調査についても、併せて行うものとする。
3 乙は、前各項の事前調査を行うにあたっては、学校教育活動に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲及び学校長と十分協議の上、実施するものとする。
第5章 空気調和設備の設計
(空気調和設備の設計)
第 13 x xは、本契約締結後速やかに、法令を遵守の上、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類に基づき、かつ、各
種共通仕様書等を遵守の上、前章に定める事前調査の結果を踏まえ、甲及び学校長と協議の上、空気調和設備の設計を行い、又は[設計業務を担当する企業の名称]をして設計させなければならない。
2 乙は、既存の建物や設備機器・配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、空気調和設備を設計し、又は[設計業務を担当する企業の名称]をして設計させなければならない。
3 乙は、甲及び学校長と十分協議の上、空気調和設備の設計を行うものとし、又は[設計業務を担当する企業の名称]をして当該協議をさせた上で、設計を行わせなければならない。
(進捗状況の報告)
第 14 条 乙は、甲に対しては、空気調和設備の設計の進捗状況に関し、学校長に対しては、当該府立高等学校に設置される空気調和設備の設計の進捗状況に関して定期的に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、空気調和設備の設計の進捗状況に関し、学校長は、当該府立高等学校に設置される空気調和設備の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲及び学校長は、前 2 項の規定による報告を理由として、空気調和設備の設計、設置、本件備品の導入の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(第三者の使用)
第 15 条 乙は、空気調和設備の設計にあたって、第三者を使用する場合、事前に甲に届け出て、その同意を得なければならない。なお、乙が使用する第三者が、さらに別の第三者を使用する場合にも甲の同意を得ることを、上記甲による同意の条件とするものとする。
(設計責任)
第 16 条 乙は、空気調和設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 乙が第三者に対して設計を行わせた場合、又は第三者が別の第三者に再委託をした場合の他、乙からの発注の内容を第三者が行ったすべての場合、当該第三者の責めに帰すべき事由についても、乙の責任とみなして、乙が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第 17 条 乙は、空気調和設備につき府立高等学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに設計図書を提出するとともに、学校長に対し、当該府立高等学校に設置される空気調和設備についての設計図書を提出する。
2 甲は、乙から提出された設計図書と本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類との間に客観的な不一致があることが判明した場合、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正することを求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、乙は速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲及び是正の対象となった空気調和設備の設置場所のある高等学校の学校長に報告し、甲及び学校長は速やかにその結果を確認する。なお、当該是正は、乙の責任及び費用をもって行われるものとする。
4 前項の是正に起因して、空気調和設備の設置工事の遅延が見込まれる場合の第 38 条に規定する空気調和設備の供用開始時期の変更は、第 33 条の規定に従うものとする。
5 甲は、第 1 項の設計図書を受領したこと、乙に対して第2項に規定する通知を行ったこと、又は第 3 項の規定による確認を行ったことのいずれを理由としても、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
6 学校長は、第 1 項の設計図書を受領したこと、又は第 3 項の規定による確認を行ったことのいずれを理由としても、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第 18 条 甲は、必要があると認める場合、設計図書の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第 38 条に規定する空気調和設備の供用開始時期の変更を伴わず、かつ、事業者提案書類の範囲を逸脱しない限度で、空気調和設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから2 週間以内にその検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 前項の規定により乙が空気調和設備の設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加費用あるいは損害が発生したときは、甲は当該費用あるいは損害を合理的な範囲において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合、乙は、その内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務にかかる費用が減少したときは、第 12 章の規定に基づいて半期毎に支払われるサービス対価の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、空気調和設備の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項の規定により、乙が甲の事前の承諾を得て空気調和設備の設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該費用を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 12 章の規定に基づいて半期毎に支払われるサービス対価の支払額を増減する。
5 甲が第38 条の空気調和設備の供用開始時期の変更を伴う設計変更又は事業者提案書類の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が整った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。当該変更が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合で、これにより乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲は当該費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合、xはその内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 12 章の規定に基づいて半期毎に支払われるサービス対価の支払額を増減する。
6 前項の設計変更に起因して、空気調和設備の設置の遅延が見込まれる場合の第38 条に規定する空気調和設備の供用開始時期の変更及びその変更による
費用の負担は、第 33 条第 1 項、同条第 3 項、第 34 条第 1 項、同条第 2 項の各規定に従うものとする。
(不可抗力事由による設計変更等)
第 19 条 不可抗力事由により、空気調和設備の設計変更が必要となった場合、乙は、甲の承諾を得て、これを行うものとする。
2 前項の規定により、乙が空気調和設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用あるいは損害が発生したときは、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の100 分の1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。ただし、乙は、追加費用あるいは損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 12 章の規定に基づいて半期毎に支払われるサービス対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因して、空気調和設備の設置の遅延が見込まれる場合の第38 条に規定する空気調和設備の供用開始時期の変更及びその変更によ
る費用の負担は第 33 条第 2 項、同条第 3 項、第 34 条第 3 項の各規定に従うものとする。
(法令改正による設計変更等)
第 20 条 本事業に直接関係する法令制度の改正により、空気調和設備の設計変更が必要となった場合の費用の負担等については、第 87 条、第 90 条の定めに従うものとする。
2 前項の設計変更に起因して、空気調和設備の設置の遅延が見込まれる場合の第38 条に規定する空気調和設備の供用開始時期の変更及びその変更による
費用の負担は、第 33 条、第 34 条第 4 項の各規定に従うものとする。
第6章 空気調和設備の設置
第1節 x x
(基本方針)
第 21 条 乙は、本章に定める空気調和設備の設置工事及びこれに付随して行う業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に学校長と十分に協議し、学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。
(空気調和設備の設置工事)
第 22 条 乙は、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類、設計図書、並びに本契約書添付の日程表(別紙 2)及び第 23
条に定める施工計画書に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守の上、空気調和設備の設置工事を施工し、又は[施工業務を担当する企業の名称]をして施工させなければならない。
2 仮設、施工方法その他、空気調和設備の設置工事を行うために必要な一切の業務については、事業者提案書類、設計図書において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任において行うものとする。
3 乙は、空気調和設備の設置工事(試運転を含む)に必要な工事用電力、水道、ガス等はすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。
4 乙は、空気調和設備の設置工事に際し、樹木、排水溝、室内照明等の既存物の移設が必要となる場合には、学校長と協議し、学校長の指示に基づき、詳細図書及び各種共通仕様書等を遵守の上、これらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、学校長が、機能回復等を不要としたものについては、この限りではない。
(施工計画書等)
第 23 条 乙は、甲及び学校長と協議の上、空気調和設備の設置工事の着工前に府立高等学校毎の工期を明示した施工計画書(工事全体についての工程表を含む。)を作成し、xに対して提出するとともに、別途、学校長に対しても、当該府立高等学校における施工計画書を提出するものとする。
2 乙は、甲との間の協議により定める期限までに、甲及び学校長と協議の上、府立高等学校毎に同期限の翌週及び翌々週の2 週間分の週間工程表を作成し、甲に対して提出するとともに、別途、学校長に対しても、当該府立高等学校における週間工程表を提出するものとする。
3 乙は、第 1 項の施工計画書及び前項の週間工程表に従い、空気調和設備の設置工事に着手し、工事を遂行し、又は[施工業務を担当する企業の名称]をして遂行させなければならない。
4 乙は、空気調和設備の設置工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備し、又は[施工業務を担当する企業の名称]をして整備させなければならない。
(空気調和設備の設置工事に関する許認可及び届出等)
第 24 条 乙は、空気調和設備の設置工事に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可等を、自己の責任において取得する。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請にあたって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲又は各事業実施場所の学校長から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(工事監理者)
第 25 条 乙は、空気調和設備の設置工事に着工する前に、自らの費用負担により各府立高等学校に工事監理者を設置し、設置後速やかに甲及び事業実施場所の学校長に対してその氏名等必要事項を通知するものとする。
2 前項の工事監理者は、空気調和設備の設置及び関連工事等業務を行う者と同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、乙を通じ、毎週、工事監理の状況を甲に報告させるとともに、学校長に対し、当該府立高等学校における工事監理の状況を報告させるものとし、甲又は学校長が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、各府立高等学校単位で空気調和設備の設置工事が完了するごとに、当該事業実施場所を監理する工事監理者をして、甲に対して完成確認報告を行わせるとともに、学校長に対しても、完成確認報告を行わせる。
5 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
(工事現場の管理等)
第 26 条 乙は、空気調和設備の設置工事を行うにあたって使用が必要となる場所及び設備等について、各々その使用期間を明らかにした上で、事前に甲及び学校長に届け出て、学校長から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、学校長が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項に規定する使用についての承諾を得た場所等の管理を行う。
(第三者の使用)
第 27 条 乙は、空気調和設備の設置工事を行うにあたって、第三者を使用する場合には、事前に甲に届け出てその同意を得なければならない。なお、乙が使用する第三者が、さらに別の第三者を使用する場合にも甲の同意を得ることを、上記甲による同意の条件とするものとする。
2 請負人の使用はすべて乙の責任において行うものとし、請負人その他空気
調和設備の設置工事に関して乙が使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
(空気調和設備の設置に伴う近隣対策等)
第 28 x xは、自己の責任において、騒音、振動、熱風、温風、悪臭、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞その他空気調和設備の設置により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙は、前項の近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
第2節 甲らによる確認
(xxによる説明要求及び工事現場立会い等)
第 29 条 甲は、設計図書、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類に従い、空気調和設備が設置されていること、並びに本件備品が導入されていることを各々確認する。なお、この場合、空気調和設備の設置工事の状況その他について、乙に事前に通知した上で、x又は請負人に対してその説明を求めることができるものとし、また設置工事現場において設置工事の状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、学校長が当該事業実施場所に関し前項の説明を求めてきた場合には、乙あるいは請負人をして説明を行うものとし、また学校長が、当該事業実施場所における設置工事の状況を立会いの上確認することについて承諾する。
3 乙は、前項の設置工事の状況その他についての説明及び甲又は学校長による確認の実施につき、甲及び学校長に対して最大限の協力を行うものとし、また請負人をして、甲及び学校長に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 第 1 項及び第2項に規定する説明又は確認の結果、空気調和設備の設置状況が設計図書、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。ただし、直ちに是正を求めなければ、甲に回復し難い損害が生ずると認められ
る場合には、学校長は、乙に対して是正を求めることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
5 乙は、空気調和設備の設置工事期間中に乙が行う空気調和設備に関する検査又は試験について、事前に甲及び当該検査又は試験を実施する学校長に対して通知するものとする。なお、甲及び学校長は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 乙は、空気調和設備の設置、本件備品の導入の進捗状況に関して、適宜甲及び学校長に対して報告を行うものとする。
7 甲及び学校長は、本条に規定する説明若しくは確認の実施又は報告の受領を理由として、空気調和設備の設置、本件備品の導入の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 30 条 甲は学校長とともに、空気調和設備及び本件備品が設計図書に従い、設置、導入されていることを確認するため、空気調和設備の設置工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 甲及び学校長は、前項の中間確認の実施を理由として、空気調和設備の設置、本件備品の導入の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
3 第 1 項の中間確認の結果、空気調和設備の設置、本件備品の導入の状況が設計図書、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。ただし、直ちに是正を求めなければ、甲に回復し難い損害が生ずると認められる場合には、学校長は、乙に対して是正を求めることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第3節 完成等
(工事検査)
第 31 条 乙は、事業実施場所の所在する各府立高等学校において、空気調和設備の設置が完了する都度、府立高等学校単位で、検査員(本事業において選任された工事監理者のうち、当該府立高等学校の工事を担当した者以外の者
の中から選定するものとする。)による空気調和設備の工事検査を行うものとし、空気調和設備によって、各事業実施場所においていずれも提案水準を満たす空気調和環境を提供し得ることを確認するものとする。乙は、当該工事検査の日程を事前に甲及び当該学校長に対して通知するものとする。
2 甲及び前項の検査が行われる当該府立高等学校の学校長は、当該工事検査に立会うことができる。ただし、甲及び学校長は、工事検査への立会いを行ったことを理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲又は当該学校長の工事検査への立会いの有無を問わず、甲及び当該学校長に対して工事検査の結果を工事検査実施後1ヶ月以内に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(空気調和設備の供用可能確認検査)
第 32 条 甲は、乙から前条第 3 項の規定による報告を受けた後7日以内(休日は含まない。)に、学校長とともに、供用可能確認検査を実施し、空気調和設備によって、空調対象室においていずれも提案水準を満たす空気調和環境が提供されることを確認するものとする。
2 供用可能確認検査の結果、空気調和設備及び本件備品が設計図書、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の内容に従い設置、導入されている場合には、甲は乙に対し、供用可能確認書を交付する。
3 甲が、供用可能確認検査後 2 週間以内に、乙に対し、何らの通知を行わない場合には、乙は供用可能確認検査に合格したものとみなす。
4 供用可能確認検査の結果、空気調和設備の設置又は本件備品の導入状況が設計図書、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。ただし、直ちに是正を求めなければ、甲に回復し難い損害が生ずると認められる場合には、学校長は、乙に対して是正を求めることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から7日以内(休日は含まない。)に再供用可能確認検査を実施するものとする。当該再供用可能確認検査の結果、空気調和設備の設置又は本件備品の導入状況がなおも設計図書、本契約、
実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答及び事業者提案書類の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前項及び本項の定めるところに準じるものとする。
6 甲及び学校長は、第 1 項の供用可能確認検査を行ったことを理由として、空気調和設備の設置、本件備品の導入、空気調和設備及び本件備品の維持管理等、本契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する空気調和環境の提供業務、空気調和設備の維持管理業務が本契約の規定を満たさなかった場合において、甲又は学校長が第 1 項の供用可能確認検査を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第 33 条 甲が乙に対して第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又は第 38 条の空気調和設備の供用開始時期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により第23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又は第38 条の空気調和設備の供用開始時期を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前 2 項において、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が前項の協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期等の変更による費用等の負担)
第 34 条 甲の責めに帰すべき事由により第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又は供用開始時期を延長変更した場合、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した増加費用及びその変更に伴って乙が被った損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。ただし、工期の変更が供用開始時期の変更を伴わない場合には、上記増加費用及び損害は、原則として乙が負担するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又
は供用開始時期を延長変更した場合、乙は、当該遅延に伴い甲が負担した合理的な増加費用及びその変更に伴って甲が被った損害に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、工期の変更が供用開始時期の変更を伴わない場合には、上記増加費用及び損害は、原則として甲が負担するものとする。
3 不可抗力事由により第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又は供用開始時期が延長変更された場合、当該遅延に伴い甲、乙が負担した追加費用及び被った損害に相当する金額の負担については、各自が負担するものとする。ただし、当該遅延に伴い乙が負担した追加費用又は被った損害に相当する金額のうち、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の 100 分の 1に相当する金額を超える部分については、乙がその内訳及びその証憑類を添えて甲に請求した場合には、合理的な範囲内において甲がこれを負担するが、工期の変更が供用開始時期の変更を伴わない場合の上記増加費用及び損害については、原則として乙が負担するものとする。
4 本事業に直接関係する法令改正により第23 条第1 項の施工計画書記載の工期又は供用開始時期が延長変更された場合、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した増加費用及びその変更に伴って乙が被った損害を乙がその内訳及びその証憑類を添えて甲に請求した場合には、合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。ただし、工期の変更が供用開始時期の変更を伴わない場合には、上記増加費用及び損害は、原則として乙が負担するものとする。
5 前4項の工期変更事由又は供用開始時期変更事由が複合して第 23 条第 1項の施工計画書記載の工期又は供用開始時期が変更された場合には、その変更事由毎に、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して甲、乙が負担する追加費用及び損害額を決定する。
(工事の中止)
第 35 条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、空気調和設備の設置工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、空気調和設備の設置工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、第 23 条第 1 項の施工計
画書記載の工期又は第38 条の空気調和設備の供用開始時期を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え工事現場を維持するため、又は労働者、建設機械器具等を保持するため等の工事の施工の一時中止に伴
う追加費用を必要とした場合、その他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用及び損害を合理的な範囲内において負担するものとする。
3 不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令改正により空気調和設備の設置工事の全部又は一部の施工が一時中止された場合で、甲において必要があると認めるときは、第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期又は第 38 条の空気調和設備の供用開始時期を変更することができる。
4 不可抗力事由により、空気調和設備の設置工事の全部又は一部の施工が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え工事現場を維持するため、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし、あるいは損害を被った場合の当該追加費用あるいは損害に相当する金額のうち、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の 100 分の 1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。ただし、乙は、追加費用及び損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
5 本事業に直接関係する法令改正により、空気調和設備の設置工事の全部又は一部の施工が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え工事現場を維持するため、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし、あるいは損害を被った場合は、甲は当該追加費用及び損害を合理的な範囲内において負担するものとする。ただし、乙は、追加費用あるいは損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
(危険負担等)
第 36 条 第 38 条の供用可能時期までに空気調和設備の全部又は一部あるいは仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設器具等が不可抗力事由により滅失し、又は毀損したときは、その結果、乙に生じる追加費用あるいは損害は、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の 100 分の 1に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本契約の取り扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 滅失又は毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 83 条の規定に従い本契約を解除するものとする。ただし、xが任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において空気調和
設備を再施工し、事業実施場所に設置する場合にはこの限りではない。
(2) 前号の場合以外の毀損の場合には、乙は空気調和設備を設計どおり修復して事業実施場所に設置するものとする。この場合に乙に生じる追加費用あるいは損害の負担は、前項の場合を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として引渡し期限の延長を認めるものとする。
(3) いずれの場合においても、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。
3 甲の責めに帰すべき事由によって、第 38 条の空気調和設備の供用可能時期が遅延する場合に、これに伴って乙に生じた追加費用あるいは損害は、合理的な範囲内において甲が負担する。
4 乙の責めに帰すべき事由によって、事業実施場所への空気調和設備の設置が遅延する場合、乙は、これに伴って乙に生じた合理的な追加費用あるいは損害を負担する他、供用可能時期から実際の維持管理業務の開始日までの日数に応じ、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価に相当する金額に対する大阪府財務規則第 71 条第 2 項に定める割合(現行年 10.75%であり、改定がなされた場合には、改定後の割合。)の違約金を甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該遅延について当該違約金以外の損害賠償請求を行うことができない。
(かし担保責任)
第 37 条 第 38 条の供用可能時期から 1 年が経過するまでの間に、空気調和設
備の設置工事、備品の導入、又は第 22 条第 4 項の規定により乙が行った既存物の移設等により、事業実施場所、府立高等学校の建物、移設にかかる既存物にかしが生じ、これが発見されたときには、乙は、当該かしを修補し、又は[施工業務を担当する企業の名称]をして修補させるものとする。ただし、当該かしが甲の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 乙がかしを修補することができず、かつ、[施工業務を担当する企業の名称]をして修補させることができない場合には、第三者をして当該かしを修補させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら当該かしを修補することができるものとする。
3 前項の場合、乙は、甲が当該かしに起因して被った一切の損害(前項ただし書きに基づき甲が当該かしを修補するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
4 第 2 項ただし書きに基づき、xが自らかしを修補した場合、乙は当該修補
部分について以後、かし担保責任を負わないものとする。
5 甲は、第 1 項のかしを発見した場合には、乙がかかるかxx存在を知っている場合を除き、遅滞なく乙に通知するものとする。
第7章 空気調和環境の提供
第1節 総則
(空気調和設備の供用開始時期)
第 38 条 乙は、平成 16 年 5 月 31 日までに空気調和設備を各事業実施場所に設置し、供用可能確認検査に合格し供用可能な状態に整備し、同年 6 月 1 日から供用開始する。
(空気調和環境の提供期間)
第 39 x xは、平成 16 年 6 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間、空調対象室において、本章に定める空気調和環境を提供するものとする。
(空気調和環境の提供内容及び水準)
第 40 条 乙は、前条に規定する期間中、各事業実施場所において、いずれも提案水準を満たす空気調和環境を提供しなければならない。
(空調稼動時間の計測)
第 41 条 乙は、空調稼働時間を、毎月計測、記録し、その結果を甲及び学校長に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第 42 条 乙は、毎月、事業実施場所の所在する府立高等学校毎に、本事業と無関係に使用されたエネルギー使用量と本事業のために使用されたエネルギー量を区分して計測、記録し、その結果を甲及び学校長に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条及び前項の計測の始期及び終期は同一とする。
(年間業務計画書の提出)
第 43 条 乙は、事業年度が開始する1ヶ月前までに、各事業実施場所における
空気調和環境の提供の業務計画を記載した第97 条第1 項に規定する年間業務計画書を作成し、甲及び学校長に提出し、甲及び学校長の確認を得なければならない。
2 甲及び学校長は、前項の確認を行った結果、学校教育活動に影響があると判断する場合には、乙に対し、年間業務計画の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び学校長は、第 1 項の確認及び第 2 項の規定による変更の請求を行ったことを理由として、本章に基づいて乙が行う空気調和環境の提供業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(第三者の使用)
第 44 条 乙は、甲の事前の同意を得た場合に限り、第三者に対し、本章に定める空気調和環境の提供業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定に基づき、乙が、空気調和環境の提供業務の全部又は一部を第三者に対して委託する場合、第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、当該第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第2節 甲及び学校長による空気調和環境の提供業務の確認等
(甲による説明要求及び立会い)
第 45 条 甲及び学校長は、本事業期間中、空調対象室における空気調和環境の提供業務について、乙に事前に通知した上でその説明を求めることができるものとし、また自ら立会いの上、空調対象室における空気調和環境の提供状況を確認することができるものとする。
2 乙は、甲又は学校長から前項の説明を求められた場合、及び甲又は学校長が空気調和環境の提供状況の確認を実施する場合には、最大限の協力を行わなければならない。
3 第 1 項の説明又は確認の結果、空調対象室における空気調和環境の提供状況が、本契約、実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類、入札説明書等、詳細図書、入札説明書等への回答、詳細図書等への回答、事業者提案書類の内容及び提案水準を客観的に満たしていないことが判明した場合、xは、乙に対してその是正を勧告するものとする。この場合、乙は甲に対して
第97 条第3 項の業務実績報告書において是正勧告に対する対応状況を報告しなければならない。
4 甲及び学校長は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、乙の空気調和環境の提供業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務実績報告書の作成)
第 46 条 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後に、空気調和環境の提供状況を正確に反映した第 97 条第 3 項の業務実績報告書を作成し、甲に対して提出しなければならない。
第8章 エネルギー調達業務
(エネルギーの調達)
第 47 x xは、自己の責任と費用において、前章に定める空気調和環境の提供に要するエネルギーを調達する。
2 乙は、空気調和環境の提供業務期間中、安定的かつ継続的にエネルギーを調達、確保し得るよう、十分に配慮するものとする。
(エネルギー供給契約の締結)
第 48 条 乙は、エネルギー供給会社との間で、自己を契約者とするエネルギー供給契約を締結するものとする。ただし、乙が、当該エネルギー供給契約の契約者となることが出来ない場合には、学校長が当該エネルギー供給契約の契約者となるものとする。
(エネルギー使用料の支払い)
第 49 条 前条本文に基づいて、乙が、エネルギー供給契約の契約者となった場合には、乙は、同契約に基づき、エネルギー供給会社に対し、本事業に基づいて使用した毎月のエネルギー使用料を支払うものとする。
2 前条ただし書きに基づいて、学校長がエネルギー供給契約の契約者となった場合においても、乙が、エネルギー供給会社に対し、本事業に基づいて使用した毎月のエネルギー使用料を支払うものとする。
(使用料の区分)
第 50 条 乙が、空気調和環境の提供に要するエネルギーとして、既に事業実施場所の所在する各府立高等学校において使用されているエネルギーを使用する場合には、自己の責任と費用において、別途メーターを設置する等、本事業と無関係に使用されたエネルギー使用量と本事業のために使用されたエネルギー量を区分するための措置を講じるものとする。
第9章 空気調和設備の維持管理
第1節 x x
(基本方針)
第 51 条 乙は、本章に定める空気調和設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に学校長と十分に協議し、学校教育活動に支障がないようにしなければならない。
(空気調和設備及び本件備品の維持管理業務の内容・水準)
第 52 条 乙は、第 38 条の供用可能時期から本契約の終了に至るまでの間、空調対象室において、いずれも提案水準を満たす空気調和環境を継続して提供し得るよう、空気調和設備及び本件備品について、甲から別紙 9 に定める維持管理業務を受託し、提案水準に従って当該業務を行うものとする。
(空気調和設備及び本件備品の維持管理業務の内容・水準の変更)
第 53 条 前条の維持管理業務の内容あるいは提案水準は、合理的な理由(サービス水準の向上を含む)に基づき、甲又は乙が相手方に対して請求した場合において、甲と乙が合意したときに限り、その内容、水準を変更することができる。
2 やむを得ない事由により、提案水準を満たすことができない場合又は継続してこの水準を満たす維持管理業務を行うことが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策に関して甲と協議しなければならない。
3 前項の協議の結果、甲が、乙の報告内容が合理的であると認めた場合には、甲は、対象となる維持管理業務の変更を認めるものとする。
(年間業務計画書の提出)
第 54 条 乙は、事業年度が開始する1ヶ月前までに、各事業実施場所における維持管理計画を記載した第 97 条第 1 項の年間業務計画書を作成し、甲及び学校長に提出し、甲及び学校長の確認を得なければならない。
2 甲及び学校長は、前項の確認を行った結果、学校教育活動に影響があると判断する場合には、乙に対し、年間業務計画の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び学校長は、第 1 項の確認及び第 2 項の規定による変更の請求を行ったことを理由として、本章に基づいて乙が行う空気調和設備及び本件備品についての維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(第三者の使用)
第 55 x xは、甲の事前の同意を得た場合に限り、第三者に対し、本章に定める維持管理業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項に基づき、乙が、維持管理業務の一部又は全部を第三者に対して委託する場合、第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、当該第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第2節 甲及び学校長による維持管理業務の確認等
(甲による説明要求及び立会い)
第 56 条 甲及び学校長は、本事業期間中、各事業実施場所における維持管理業務について、乙に事前に通知した上でその説明を求めることができるものとし、また自ら立会いの上、各事業実施場所における維持管理の状況を確認することができるものとする。
2 乙は、甲又は学校長から前項の説明を求められた場合、及び甲又は学校長が維持管理状況の確認を実施する場合には、最大限の協力を行わなければならない。
3 第 1 項の説明又は確認の結果、各事業実施場所における維持管理状況が年間業務計画書、本契約及び実施方針、実施方針に対する質問等への回答書類の記載事項、事業者提案書類の内容、提案水準を客観的に満たしていないことが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を勧告するものとする。この場合、乙は甲に対して第 97 条第 3 項の業務実績報告書において是正勧告に対
する対応状況を報告しなければならない。
4 甲及び学校長は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、乙の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務実績報告書の作成)
第 57 条 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後に、維持管理状況を正確に反映した第 97 条第 3 項の業務実績報告書を作成し、甲に対して提出しなければならない。
第3節 空気調和設備及び本件備品の修繕及び代替品の調達
(空気調和設備及び本件備品の修繕及び代替品の調達)
第 58 条 乙は、甲又は学校長から空気調和設備又は本件備品の故障等の連絡を受けた場合には、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定するものとする。
2 乙は、前項の調査の結果を、速やかに甲及び当該学校長に報告した上で、提案水準を満たす空気調和環境が提供されるよう、直ちに修繕等の対応策を講ずるものとする。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した空気調和設備又は本件備品を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達の上、設置、導入するものとする。この場合においては、第 4 章、
第 5 章及び第 6 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等及び前項の規定による代替品の調達、設置、導入に要する費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、(1)号及び (3)号の場合、乙は、代替品の調達、設置、導入に要した費用の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲側の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の 100 分の 1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。
第10章 空気調和設備の使用に関する指導
(空気調和設備の取り扱い及び操作方法等の指導)
第 59 条 乙は、第 38 条の空気調和設備の供用可能時期までに、各事業実施場所に設置する空気調和設備の取り扱い方法及び操作方法等を記載した空気調和設備操作マニュアルを作成し、甲及び学校長に提供するものとする。
2 乙は、空気調和設備の供用開始時までに、甲及び学校長に対し、各事業実施場所において、実際に空気調和設備の取り扱い方法及び操作方法についての説明、指導を行う。
3 乙は、甲又は学校長から空気調和設備の取り扱い方法及び操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び指導を行うものとする。
(空気調和設備の効率的な使用のための指導)
第 60 条 乙は、第 41 条及び第 42 条に基づき、各事業実施場所における空気調和設備の稼動状況等を記録し、その分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空気調和設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲及び当該事業実施場所の所在する府立高等学校の学校長に対して、空気調和設備の効率的な使用のための指導を行うものとする。
(空気調和設備の取り扱い等の変更時における指導)
第 61 条 乙は、第 58 条第 3 項の規定により調達、設置、導入される空気調和設備又は本件備品の操作方法、取り扱い方法の変更等により、空気調和設備の使用について、指導する必要が生じた場合には、直ちに甲及び学校長に対し、適切な説明及び指導を行うものとする。
(年間業務計画書の提出)
第 62 条 乙は、事業年度が開始する1ヶ月前までに、各事業実施場所における第 59 条、第 60 条及び第 61 条に規定する指導業務の計画を記載した第 97 条
第 1 項の年間業務計画書を作成し、甲及び学校長に提出し、甲及び学校長の確認を得なければならない。
2 甲及び学校長は、前項の確認を行った結果、学校教育活動に影響があると判断する場合には、乙に対し、年間業務計画の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び学校長は、第 1 項の確認及び第 2 項の規定による変更の請求を行っ
たことを理由として、本章に基づいて乙が行う指導業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務実績報告書の作成)
第 63 条 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後に、空気調和設備の使用に関する指導状況を正確に反映した第 97 条第 3 項の業務実績報告書を作成し、甲に対して提出しなければならない。
第11章 府立高等学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務
(府立高等学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務)
第 64 条 府立高等学校の統合整備等により、本契約に定める事業実施場所において空気調和設備の使用が不要となる場合には、甲は乙に対して、使用を廃止する 1 年前までに通知するものとする。
2 前項の場合において、乙は、甲の指示に基づき、当該空気調和設備を当該府立高等学校又は別の府立高等学校の普通教室等に移設し、供用可能な状態に整備するものとする。
3 甲が前項に規定する移設を不要と判断する空気調和設備については、第 80条に基づき一部解除されるものとする。
(移設にかかる費用の負担)
第 65 条 甲は、前条第 2 項の規定による空気調和設備の移設・整備にかかる費
用を、第 12 章各条の規定に基づいて乙に支払うサービス対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 前条第 2 項の規定による空気調和設備の移設・整備に伴って、新たな設備、備品が必要となる場合には、甲は、これにかかる費用を、第 12 章各条の規定に基づいて乙に支払うサービス対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は甲に帰属するものとする。
(移設に伴うサービス対価の見直し)
第 66 条 第 64 条第 2 項の規定による空気調和設備の移設等により、第 7 章か
ら第10 章までに定める業務の内容が変更になったことに伴う半期毎に支払われるサービス対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲乙協議して
定めるものとする。
第12章 サービス対価の支払い
(空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の支払い)
第 67 条 甲は、第 38 条の供用可能時期から第 77 条に定める契約期間の終了時
まで、第 4 章、第 5 章及び第 6 章に規定する業務に対するサービス対価(総額金〇〇〇円)を第 72 条に定める手続きに従って、26 回に均等分割して支払う。ただし、空気調和設備の供用可能時期期が遅延した場合は、各年度の支払額について見直しを行う。
(空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の支払い)
第 68 条 甲は、第 7 章、第 9 章及び第 10 章に規定する業務に対する対価(総額金○○○円)を、第 72 条に定める支払手続きに従って、26 回に均等分割して支払う。
(空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払い)第 69 条 甲は、第 8 章の業務に対する対価として、別紙 10 に記載する空気調
和設備の稼動に必要なエネルギー調達の費用相当額を、第 72 条に定める支払手続きに従って支払う。
2 甲及び乙は、前項の規定により支払われる金額と別紙 10 に規定するところにより実際の使用料に基づいて算出されるエネルギー調達費用との差額を、前項の規定により支払がなされた日の翌月の末日までに精算するものとする。
(空気調和環境の提供、維持管理業務等に係るサービス対価の変更)
第 70 条 第 68 条に基づいて半期毎に支払われるサービス対価は、物価変動に
応じて、別紙 11 に規定する算定方法に従って変更されるものとする。
(空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の変更) 第 71 条 第 69 条に基づいて半期毎に支払われるサービス対価は、別紙 12 に定
める算定方法に従って変更されるものとする。
(サービス対価の支払手続)
第 72 条 乙は、第 67 条、第 68 条及び第 69 条に定める上期のサービス対価の
支払いを受けるにあたり、別紙 7 の業務実績報告書を甲に提出し、xは、同
報告書の受領日から 2 週間以内に乙の業務内容を検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
2 乙は、第 67 条、第 68 条及び第 69 条に定める下期のサービス対価の支払い
を受けるにあたり、別紙 6 の業務完了報告書及び別紙 7 の業務実績報告書を
甲に提出し、xは、同報告書の受領日から 2 週間以内に乙の業務内容を検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
3 乙は、前 2 項の業務実績報告書に関する業務検査の結果についての甲の合格通知を受領した場合、当該合格通知の受領日から 1 週間以内に第 67 条、第
68 条及び第 69 条に規定する当該期間分のサービス対価の支払いに係る請求
書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書を受領した日から 30日以内に乙に対して請求にかかる半期分のサービス対価を支払うものとする。
4 乙の甲に対する前項の請求書の提出が前項規定の提出期間より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
5 乙は、第 1 項及び第 2 項の業務実績報告書を甲が受領した後、当該受領日
を含む 2 週間以内に、甲が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、
第 3 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
(サービス対価の減額)
第 73 条 甲の業務確認等により、事業実施場所における空気調和環境の提供業務、維持管理業務、又は空気調和設備の使用に関する指導業務について、事業者提案書類に記載されている内容あるいは提案水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、乙に対して支払う半期分のサービス対価のうち、空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービスの対価に相当する部分を、提案水準未達成の程度に応じて甲が定める割合等に従って減額することができる。
2 前項に規定する場合において、甲は前条第 2 項の業務検査の結果の通知に際して減額の根拠となる事項及び第68 条に基づいて支払われる半期分のサービス対価のうち支払いを留保する金額について乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による通知の受領日から 1 週間以内に、第 67 条、第 68
条及び第 69 条に基づいて支払われる半期分のサービス対価のうち、前項の規定により支払いの留保を通知された部分を除くその余のサービス対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書を受領し
た日から30 日以内に乙に対して請求にかかるサービス対価を支払うものとする。
4 甲及び乙は、提案水準未達成の程度に応じて甲が定める割合に従って、減額されるべきサービス対価の金額について協議するものとし、その結果に従って以下のとおり精算を行うものとする。ただし、支払留保にかかる金員には利息・損害金等は一切付さないものとする。
(1) 協議の結果決定された減額金額が第2 項に規定する支払いを留保する金額未満である場合には、乙はその差額に相当する請求書を甲に対し提出するものとし、甲は当該請求書を受領した日から 30 日以内に乙に対して請求にかかる金員を支払う。
(2) 協議の結果決定された減額金額が第2 項に規定する支払いを留保する金額以上である場合には、乙は、甲に対し、減額決定の日から 30 日以内にその差額を支払う。ただし、乙の支払前に次回のサービス対価支払日が到来した場合には、甲は次回に支払われるべき半期分のサービス対価から上記差額を差引くことができるものとする。
(3) 協議が調わない場合には、第 108 条第 2 項又は同条第 3 項の手続により減額金額を決定するものとし、その結果に従って上記(1)号又は(2)号に準じて精算するものとする。
(サービス対価の返還)
第 74 条 業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定により減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
(サービス対価の増額)
第 75 条 乙が、第 76 条第 4 項に基づくモニタリングを行った結果、空気調和設備が第10 章の規定により乙が行った指導等に反して使用されている等の事由により、不要なエネルギー調達コストの著しい増加を招いていることが判明した場合には、乙は甲から説明を受ける機会を設けた上で、甲に対して相当な期間を設けて当該事項の是正を勧告することができる。
2 乙が甲に対して前項の規定による是正勧告を行ったにもかかわらず、当該是正勧告の対象となった事項が当該勧告に定められた期間内に是正されない場合、甲は、乙に対して支払う半期分のサービス対価のうち、当該事業実施場所における空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対
価に相当する部分を、別紙 13 に定める割合に従って増額して支払わなければならない。
第13章 モニタリング
(モニタリング)
第 76 条 甲及び学校長は、乙に対して事前に通知した上で、乙の費用負担において、第 7 章、第 9 章及び第 10 章に規定する業務について、提案水準を確保するために、定期的にモニタリングを行うものとする。なお、モニタリングの項目については、甲がモニタリングの実施日までに決定するものとする。
2 前項に規定するほか、甲及び学校長は、必要と認める場合には、自らの費用負担において、随時、乙が行う第 7 章、第 9 章及び第 10 章に規定する業務についてのモニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲又は学校長が前項のモニタリング実施にあたって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。
4 乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において空気調和設備が、第 10 章の規定により乙が行った指導等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
第14章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 77 条 本契約の契約期間は、本契約締結の日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。
(甲による契約解除)
第 78 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、会社整理又は特別清算開始の申立てがあったとき、若しくは任意整理等の手続が着手され又はその恐れがあるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき、公租公課を滞
納し督促を受けて 1 ヶ月以上滞納金の支払いがなされないとき、又は滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上、本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき理由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げる事由に該当したときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は設置工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は設置工事に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても当該遅延について乙から合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、第 23 条第 1 項の施工計画書記載の工期内に空気調和設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 45 条第 3 項及び第 56 条第 3 項の規定による是正勧告を受けたにもかかわらず勧告に従わず、勧告から 1 ヶ月以上経過しても勧告の対象となった事由が是正されないとき。
(4) 乙が、第 46 条、第 57 条、第 63 条及び第 97 条第 3 項の業務実績報告書に著しい虚偽記載を行い、第 74 条に規定するサービス対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他、乙が本契約又は本契約に基づく合意の各条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 前 2 項に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 空気調和設備が設置された全ての空調対象室において、解除時に、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることが可能である場合
① 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
② 甲は、乙に対し、空気調和設備の設計・設置等の業務に対するサービス対価相当額を第 67 条の規定に従って支払う。
③ 甲は、未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達業務に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
④ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の 1 年分に相当する金員、及び解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の残額総額の 5%に相当する金員を支払うものとする。
⑤ 甲は、乙から本号④の金員を受領した場合には、乙に対して別途損害賠償請求を行わない。
(2) 空気調和設備が設置された空調対象室の一部又は全部において、解除時
に、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることが不能である場合
① 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
② 甲は、乙に対し、空気調和設備が設置され、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできる空調対象室分については、空気調和設備の設計・設置等の業務に対するサービス対価を第 67 条の規定に従って支払う。
③ 甲は、解除時において、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分については、空気調和設備の設計・設置等の業務に対するサービス対価の支払いを免れる。
④ 甲は、解除の対象となった空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
⑤ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等の業務に対するサービス対価の 1 年分に相当する金員、並びに解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の総残額の 5%に相当する金員、及び提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分の解除時における空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の総残額の 5%に相当する金員を支払うものとする。
⑥ 甲は、乙から本号⑤の金員を受領した場合には、乙に対して別途損害賠償請求を行わない。
4 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一部解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室全てにおいて、解除時に、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることが可
能である場合
① 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
② 甲は、乙に対し、一部解除の対象となった空気調和設備が設置されている空調対象室分の空気調和設備の設計・設置等のサービス対価を第 67条の規定に従って支払う。
③ 甲は、解除の対象となった空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
④ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除対象の空気調和設備による解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の 1 年分に相当する金員、及び解除対象の空気調和設備による解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の総残額の 5%に相当する金員を支払うものとする。
⑤ 甲は、乙から本号④の金員を受領した場合には、乙に対して別途損害賠償請求を行わない。
⑥ 甲は、解除の対象とならない空気調和設備についてのサービス対価については、第 12 章各条の規定に従って支払うものとする。
(2) 一部解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室の一部又は全部において、解除時に、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることが不能である場合
① 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
② 甲は、乙に対し、解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室のうち、解除時において空気調和設備が設置され、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできる空調対象室分については、空気調和設備の設計・設置等のサービス対価を第 67 条の規定に従って支払う。
③ 甲は、解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室のうち、解除時において、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分については、空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の支払いを免れる。
④ 甲は、未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
⑤ 乙は、甲に対し、解除に伴う損害金として、解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の 1 年分に相当する金員、並びに解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の総残額の 5%に相当する金員、及び提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分の解除時における設計・設置等のサービス対価の総残額の 5%に相当する金員を支払うものとする。
⑥ 甲は、乙から本号⑤の金員を受領した場合には、乙に対して別途損害賠償請求を行わない。
⑦ 甲は、解除対象とならない空気調和設備についてのサービス対価については、第 12 章各条の規定に従って支払うものとする。
(乙による契約解除)
第 79 x xは、甲の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったときは、催告なく、本契約の全部を解除することができる。
2 乙は、xが甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく甲の義務を履行しない場合には、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前 2 項に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
(2) 甲は乙に対し、空気調和設備の設計・設置等のサービス対価を第 67 条の規定に従って支払う。ただし、解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室のうち、解除時において、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分については、乙が、これを修理、回復するまで、甲は、その空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の支払いを留保する。
(3) 甲は、解除の対象となった空気調和設備が設置された空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
(4) 甲は、乙に対し、解除に伴う損害金として、解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の 1 年分に相当する金員を支払うものとする。
(5) 乙は、甲から前号の金員を受領した場合には、甲に対して別途損害賠償請求を行わない。
4 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
(2) 甲は乙に対し、空気調和設備の設計・設置等のサービス対価を第 67 条の規定に従って支払う。ただし、解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室のうち、解除時において、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分については、甲は、これを修理、回復するまで、その空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の支払いを留保する。
(3) 甲は、解除の対象となった空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
(4) 甲は、乙に対し、解除に伴う損害金として、解除対象の空気調和設備の設置された空調対象室についての解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の1 年分に相当する金員を支払うものとする。
(5) 乙は、甲から前号の金員を受領した場合には、甲に対して別途損害賠償請求を行わない。
(府立高等学校の統合整備に伴う一部解除)
第 80 条 第 64 条の規定により、空気調和設備が別の府立高等学校の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない空気調和設備に関する契約は一部解除されるものとする。
2 前項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、以下のとおりとする。
(1) 解除時に、解除の対象となった空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
(2) 甲は乙に対し、解除の対象となった空気調和設備の設計・設置等のサービス対価についても第 67 条の規定に従って支払う。ただし、解除の対象となった空気調和設備が設置されている空調対象室のうち、解除時において、提案水準どおりの空気調和環境の提供を受けることのできない空調対象室分については、甲は、これを修理、回復するまで、その空調対象室分についての設計・設置等のサービス対価の支払いを留保する。
(3) 甲は、解除の対象となった空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
(4) 甲は、解除の対象となった空気調和設備が設置された空調対象室数が当初の空調対象室数の 20%を超えた場合には、乙に対し、解除に伴う損害金として、当該 20%を超えた空調対象室数分についての解除時における空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価の 1 年分に相当する金員を支払うものとする。
(事業の継続が困難となった場合の解除)
第 81 条 甲は、技術革新や社会経済情勢の変化等に伴い、本事業を継続することが困難又は著しく不合理となった場合には、本契約を全部解除することができる。
2 前項に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、第 79 条(乙による契約解除)第 3 項の規定を準用する。
(予算の減額又は削除があった場合の解除)
第 82 条 甲は、本契約にかかる甲の予算に減額又は削除があった場合、若しくは第70 条の規定に基づくサービス対価の変更に伴い債務負担額の変更が必要
となった場合において、変更後の債務負担行為として地方自治法(昭和 22
年法律第 67 号)第 214 条に基づき予算で定めるにつき、議会の議決が得られなかった場合には、本契約の一部又は全部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、第 79 条(乙による契約解除)第 3 項の規定を準用することとし、一部解除された場合の処理は、
同条第 4 項の規定を準用する。
(不可抗力事由に基づく解除)
第 83 条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合においては、相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の上、次章の規定に従って、本契約を変更し、又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項に基づき、本契約が一部又は全部解除された場合には、解除時に、解除の対象となった空気調和設備の所有権は乙から甲にすべて移転する。
4 第 2 項に基づき、本契約が全部解除された場合、甲は乙に対し、契約解除に伴うサービス対価の補償金として、解除時における空気調和設備の設計・設置等のサービス対価の総残額の 100 分の 99 に相当する金員を第 67 条の規定に従って支払う。
5 第 2 項に基づき、本契約が一部解除された場合、甲は乙に対し、契約の一部解除に伴うサービス対価の補償金として、解除対象となった空気調和設備の解除時における設計・設置等のサービス対価の総残額の 100 分の 99 に相当
する金員を第 67 条の規定に従って支払う。
6 第 2 項に基づき、本契約の一部又は全部が解除された場合、甲は、解除の対象となった空気調和設備の設置されている空調対象室に関する未履行部分の空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価、空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価の支払いをいずれも免れる。
(本事業に関係する法令改正が行われた場合等の解除)
第84 条 本契約の締結日以後に本事業に関係する法令の改正等が行われた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、本事業の継続が不能となったときは、甲及び乙は、協議の上、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の空気調和設備等の所有権の譲渡)
第 85 条 乙は、本契約終了時に、甲に対し、空気調和設備及び本件備品の所有権を移転するものとする。
(空気調和設備の本契約終了時の状態等)
第 86 条 契約期間の満了により本契約が終了した場合、乙は、空気調和設備及び本件備品を稼動可能な状態で甲に所有権移転し、所有権移転に伴う引き渡しを実施する。
2 空気調和設備の供用可能時期以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、乙は、本契約に従った維持管理が継続されることを前提として契約期間満了までは稼動可能な状態で、空気調和設備を甲に所有権移転し、所有権移転に伴う引き渡しを実施する。ただし、本契約終了の原因が、不可抗力事由に基づくもので、かつ、空気調和設備の滅失又は毀損を伴うものである場
合には、乙は、当該空気調和設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、毀損部分を修復した状態で甲に所有権移転し、所有権移転に伴う引き渡しを実施すれば足りるものとする。
3 前項ただし書きの場合において、当該滅失又は毀損を修復するために要する追加費用については、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の導入の対価の 100 分の 1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。ただし、乙は、当該追加費用の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
4 第 1 項又は第 2 項の場合において、甲が引き渡しを受けた時点で空気調和
設備及び本件備品を検査した結果、第 1 項又は第 2 項に規定する稼動可能な状態若しくは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、毀損部分を修復した状態となっていないことが判明した場合には、乙は、その費用と責任において、第 1 項又は第 2 項に規定する稼動可能な状態若しくは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、毀損部分を修復した状態に達するまで空気調和設備の修繕をさせなければならない。ただし、第 2 項ただし書きの場合の費用負担は、前項記載のとおりとする。
第15章 法令改正・不可抗力による契約内容の変更等
(法令改正による契約内容の変更)
第 87 条 甲及び乙は、本契約締結日以後の本件事業に直接関係する法令改正により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、改正後の法令等に適合しなくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(本事業に直接関係する税制度の改正による契約内容の変更)
第 88 条 甲及び乙は、本契約締結日以後の本件事業に直接関係する税制度の改正により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに相手方と協
議し、改正後の税制度に適合しなくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(不可抗力による契約内容の変更)
第 89 条 甲及び乙は、本契約締結日以後の不可抗力事由により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、不可抗力により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(法令改正による追加費用・損害の負担)
第 90 条 本事業に直接関係する法令改正によって、乙に追加費用あるいは損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用あるいは損害を合理的な範囲内において負担する。ただし、乙は、追加費用あるいは損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
(本事業に直接関係する税制度の改正による追加費用・損害の負担)
第 91 条 本事業に直接関係する税制度の改正によって、乙に追加費用あるいは損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用あるいは損害を合理的な範囲内において負担する。ただし、乙は、追加費用あるいは損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
(不可抗力事由による追加費用・損害の負担)
第 92 条 不可抗力事由によって、乙に追加費用あるいは損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の追加費用あるいは損害のうち、空気調和設備の設計、設置及び本件
備品の対価の 100 分の 1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。ただし、乙は、当該追加費用の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 19 条第 2 項、第 34 条第 3 項、第 35 条第 4 項、第 36 条第 1 項、第 58
条第 4 項(3)号、第 86 条第 3 項、及び前項に該当する複数の事由が発生し、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用及び損害の額をすべて合計した上で、空気調和設備の設計、設置及び本件備品の対価の 100 分の 1 に相当する額を超える部分は甲が負担するものとする。
第16章 その他
(甲の意見、判断に従った処理)
第 93 条 本契約において、甲と学校長の意見、判断が異なる場合には、乙は、甲の意見、判断に従えば足りるものとする。
(協議等)
第 94 条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、適宜相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行った場合には、乙はその協議録を作成、保管するものとし、甲又は各事業実施場所の学校長から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第95 条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。甲は、第 67 条、第 68 条及び第 69 条に定めるサービス対価及びこれに対する消費税及び地方消費税(各支払い時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を支払うほかは、本契約に別途定めがある場合を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。
(契約上の地位等の譲渡)
第 96 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾のある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、乙の組織、代表者、役員、株主若しくは社員等の変更又は合併等により乙の法人としての実体に変更を及ぼす場合には、甲の事前の同意を受けなければならない。
3 空気調和設備の供用可能時期以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合で、甲が引き続きサービス対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない事情が発生した場合には、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有するサービス対価等の支払請求権を乙の構成員、金融機関に譲渡することを承諾するものとする。
(事業計画等の提出)
第 97 条 乙は、毎事業年度開始 1 ヶ月前までに、別紙 5 に定める様式の年間事業計画書及び年間収支予算を作成し、甲に提出しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 乙は、毎年度、下期の満了日である 3 月 31 日に、別紙 6 に定める様式の業務完了報告書を作成の上、甲に提出しなければならない。
3 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後である 10 月 10 日及び 4 月 10日(10 月 10 日、4 月 10 日が休日に該当する場合にあっては、各日の前の直近の休日以外の日)までに、別紙 7 に定める様式の業務実績報告書を作成の上、甲に提出しなければならない。
4 乙は、毎事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、別紙 8 に定める様式の年間業務実績報告書を作成の上、公認会計士の監査済財務書類とともに甲に提出するものとする。
なお、甲は、当該監査報告及び年間業務実績報告書を公開することができる。
5 乙は、提案時の事業計画と各期の事業実績の比較内容を財務書類に記載するものとし、甲は、同内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
(秘密保持)
第 98 条 甲及び乙は、本契約上の秘密を第三者に漏洩し、また本件秘密文書等の滅失若しくは毀損又は改ざんをしてはならず、本契約上の秘密及び本件秘密文書等を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲は、大阪府情報公開条例(平成 11 年大阪府条例第 39 号)上、公開が義務付けられていると甲において判断する情報については、これを公開することができ
るものとする。
2 甲及び乙は、本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本契約に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)に、本契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本契約上の秘密又は本件秘密文書等を本契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本契約に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、関係法令を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(著作xx)
第 99 条 乙は、設計図、完成図等、本事業の推進に関して甲に提出される書類等の著作権を甲に無償で譲渡する。
2 甲は、前項の規定により、著作権を譲り受けた書類等について、乙から使用を希望する旨の申し出があった場合には協議に応じる。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合に限り、前項の規定による甲の著作権の対象となる書類等の内容を無償で使用できるものとするが、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、甲の同意を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第 100 条 乙は、第三者に属する特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、第三者との間で知的所有権の侵害に関する紛争が発生した場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
2 前項の紛争の結果、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が甲に代わってこれを履行するものとする。
(構成員の確認書の提出)
第 101 条 乙の構成員は、別紙 14 に記載する内容の確認書を契約締結時までに甲に対して提出しなければならない。
(xxすべき保険)
第 102 条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の同意する、空気調和設備に関する別紙 15 に記載する内容の損害保険契約を、第 38 条の空気調和設備の供用可能時期までに締結し、甲に対し、当該保険証券を呈示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、前項の損害保険契約を、本契約が終了するに至るまでの間、維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の損害保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら損害保険契約を締結することができる。この場合、甲は乙に対し、当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
(金融機関との協議)
第 103 条 甲は、乙からの要請があった場合には、金融機関との間において、甲が本契約に基づき乙に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の金融機関への事前通知、又は協議に関する事項につき協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第 104 条 甲若しくは乙が、本契約の各条項に基づき、相手方に対して支払う
べき金員を、所定の期日までに支払わないときは、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、大阪府財務規則 71 条第 2 項に定める割合(現行年利 10.75%であり、改定がなされた場合には改定後の割合)で計算して得た遅延損害金を相手方に対して支払うものとする。
第17章 雑 則
(請求、通知等の様式その他)
第 105 条 本契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請、契約終了告知及び解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。ただし、甲が認める場合においては、この限りでない。
2 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第 106 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 107 条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、甲と乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項等)
第 108 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈若しくは本契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の協議が調わないときは、甲及び乙は、学識経験者の中から甲及び乙各自の指名に基づき選任される 2 名の委員と、かかる委員の合意による指名に基づき選任される委員1名から構成される計3名の委員からなる委員会の斡旋を求めることができる。
3 前項の委員会による斡旋は、甲及び乙が訴訟により紛争を解決することを妨げるものではない。