Contract
サンサン卓球広場利用規約 (第 2 版)
(適用範囲)第 1 条
本規約は、「サンサン卓球広場」として(以下「当広場」又は「広場」といいます)およびそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
(運営主体)
第 2 条
サンサン卓球広場は、xxxが経営します。会員、非会員(非会員(ビジター)利用者を含む当広場を利用する方)(以下、「利用者」とする)は、当広場の運営主体がxxxであることを了解した上で、当広場を利用するものとします。
(会員制度)
第 3 条
1 当広場は原則会員制とします。非会員の利用も可能ですが、料金体系等が異なります。
2 当広場の利用者は本規約を承諾し、当広場所定の手続きと利用料の支払いを行うことで、当施設を利用することができます。
3.同一の個人等又は法人等が 2 件以上の会員登録を行ってはならないものとします。
(入会資格)
第 4 条
次の各号のいずれかに該当する方は当広場の利用者となることはできません。
(1)本規約および当広場の諸規則を遵守できない方
(2)本申込を行う方が記載した利用者と相違ないことを確認できない方 (3)暴力団又は反社会的勢力関係方と当広場が判断した方
(4)医師等により運動を禁じられている方
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方 (6)その他当広場が利用者としてふさわしくないと判断した方
(7)18 歳未満の方で、保護方の同意を得られない方
(会員カード)
第 5 条
1 会員は、当広場と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当広場の諸施設を利用する権利が与えられます。
2 当広場は会員に対し、会員証を交付します。
3 会員が広場の諸施設に入る際には、求めに応じて会員証を提示します。
4 会員証は、本人もしくは利用権限を有する方のみが使用し、他の方が使用することはできません。(会員は、会員証を第三方に貸与することはできません。)
5 会員は、自身の会員証を紛失、あるいは盗まれた際に、速やかに広場にその旨を届け出ます。会員は、再発行の手数料(330 円)を支払った上で、会員証の再発行の手続きをとることができます。
(会員以外の広場の利用)
第 6 条
1 非会員(ビジター)利用者は、店舗が定める非会員(ビジター)利用料を支払うことで、申請期間内に限り、広場の施設のみを利用できます。
2 非会員(ビジター)利用者は、第 7 条、第 8 条に定める諸規定および入館の禁止、退場の規則を遵守するものとします。
(諸規定の遵守)
第 7 条
1 利用者は本規約(第 24 条により改正されたものを含む)および施設内諸規則その他当広場が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2 施設および設備の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当広場の説明及び指示に従わなければなりません。 3 利用の方は、当広場と別途契約を交わしている場合を除き、施設を使用する際の営利活動、ビジネス活動、指導活動を禁止します。
4 会員は、施設の利用時は常に当広場が定める卓球にふさわしい運動着の着用の遵守をお願いします。運動に支障がある衣服は卓球場内での着用を禁止します。外履きやゴム草履、スリッパ、裸足等での施設利用も禁止します。見学者も風紀を乱す服装はご遠慮願います。 5 会員は、広場施設内で常識を逸した大声を発したり、他の利用者、スタッフに対する不快な言動、暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
6 当広場は、会員が施設敷地内で、違法・脱法薬物等を使用することを禁止します。
7 当広場は、国及び地方自治体より、休業要請があった場合は、基本的にそれに従います。会員及び非会員にも、休業要請に従うよう依頼するこができることとします。
(入場の禁止及び退場)
第 8 条
当広場は、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および当広場の諸規則を遵守しない方
(2)暴力団関係方又は反社会的勢力関係方と当広場が判断した方
(3)医師等により運動を禁じられている方
(4)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
(5)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける方
(6)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた方
(7)当広場が会員としてふさわしくないと判断した方
(休会および復帰)
第 9 条
1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当広場を3ヶ月以上利用できない場合は、別に定める手続きを行うことで、休会することができます。
2 休会手続きは、休会を開始する前月の 20 日までに行わなければいけません。手続き翌月
の 1 日から、休会することができます。
3 休会からの復帰手続きは、復帰する前月の 20 日までに行わなければいけません。会費を
手続き翌月の 1 日から、休会を終了し、会員に復帰するものとします。
(退会)
第 10 条
1 会員が当広場を退会する場合は、当広場所定の手続きを行うことで退会することができます。
2 退会手続きは、退会を希望する月の 20 日までに行わなければいけません。
3 退会手続きが完了すると、退会月の翌月 1 日午前0時に会員資格が消失します。
4 会費その他利用料等(以下「会費等」といいます)が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当広場に返却しなければなりません。
(諸手続き)
第 11 条
1 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
2 当広場より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先あてに通知が発信されたときは、当広場は通知未達等発信後の責を負わないものとします。
(会員資格の停止および除名)
第 12 条
1 当広場は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当広場から除名することができます。
(1)第 7 条第 1 項に違反したとき
(2)利用者および従業員に対する迷惑行為及び当広場内における宗教活動、営業行為、その他当広場の目的に反する行為により、当広場の秩序を乱し、又は当広場の名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他当広場の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、当広場からの催告に応じないとき
(5)入会に際して当広場に虚偽の申告をした、又は第 4 条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当広場の施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当広場が認めたとき
2 前項による会員資格停止中の会員又は当広場から除名された会員は、当広場の施設を使用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第 1 項による会員資格停止中の会員又は当広場から除名された会員に対しては、当広場は、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
(資格喪失)
第 13 条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)除名
(4)当広場の運営xxxな理由により当広場を閉鎖したとき
(会員資格の譲渡禁止等)
第 14 条
当広場の会員資格は、本人限りとし、第三方への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を除くものとします)。
(年会費、手数料及び利用料)
第 15 条
1 当広場への年会費は、当広場が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなり
ません。年会費は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費は、当広場が別に定める金額を、当広場所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
(会費、手数料および利用料等の改定)
第 16 条
1 当広場は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2 前項の改定を行う場合、当広場は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(営業日および営業時間)
第 17 条
当広場の営業日及び営業時間については、別に定めます。
(施設の利用制限)
第 18 条
当広場は、当広場の管理もしくはその他当広場が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1 週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはないものとします。
(休業)
第 19 条
当広場は次の理由により当広場の施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当広場が判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他当広場が休業を必要と認めるとき
(施設の閉鎖・変更)
第 20 条
当広場は次の理由により当広場の施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当広場が判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、感染防止のための休業要請を受託した場合、その他当広場経営上止むを得ざる事由が発生したとき
(賠償責任)
第 21 条
1 当広場内で発生した紛失、盗難について、当広場及び本部は一切の責任を負わないものとします。利用者は、自己の責に帰すべき原因により、当広場の施設または第三方に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2 会員は原則スポーツ安全保険に申込んでいただきます。年会費を保険料に充填します。当該保険の範囲で保険金をお支払いしますが、それ以外は自己負担とします。
2 会員は、紹介または同伴した非会員(ビジター)の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した非会員(ビジター)と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
(解散)
第 22 条
1 当広場は止むを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、当広場を解散することができます。
2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当広場の解散の場合、当広場は会員に対し、特別の補償は行いません。
(通知予告)
第 23 条
本規約および当広場の諸事情に関する通知または予告は、当広場所定の場所に提示する方法により行います。
(本規約その他の諸規則の改定)
第 24 条
当広場は、本規約、細則、利用規定、その他当広場の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効果はすべての会員に適用されます。
(適用法および専属的合意管轄裁判所)
第 25 条
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当広場の間で訴訟の必要が生じた
場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
(xx)
第 26 条
当広場は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式でxx的を発行することができるものとします。但し、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版をxxとします。
附則.
本規約は 2020 年 3 月 2 日より発効します。
本規約は 2020 年 5 月 13 日よりに赤字部分を改訂し発効します。