Web約款のご案内 https://www.msa-life.co.jp
ご契約のxxx・約款コード 2024-2240
上記コードは、xxxxxxxxxx生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。
代理請求特約
リビング•ニーズ特約
(特約中途付加用)
ご契約のxxx•約款
SCRUM
いつもお引き立ていただき、誠にありがとうございます。この冊子には特約中途付加にともなう大切な事項が記
載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
特約中途付加について、大切な事項を記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載しています。
なお、特約条項に記載のない事項については、普通保険約款の規定が適用されますので、あわせてお読みください。
Web約款のご案内
「ご契約のxxx・約款」は当社ホームページからもご確認いただけます。
xxxxxxxxxx生命保険株式会社
ご契約のxxx
xxx
●当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。 ・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い ・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実 ・その他保険に関連・付随する業務 また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。 ●当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託しております。 ●当社は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。 ※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。 ●当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。 ●当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
取引時確認(本人確認)について | ||
●当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住所等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(※2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 ※1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) ※2.犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 ●お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時 ・現金等による200万円を超える取引時 ・仮名取引やなりすましの疑いがある場合等 なお、お客さまの取引時確認(本人確認)を行う取引・商品等につきましては、対象外となるものがあります。 ●取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住所・生年月日・職業等を、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者等を確認します。取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じる場合は、当社あてにご連絡をお願いします。 | ||
特約中途付加のお申込みについて | ||
「申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください」(※) ●特約中途付加の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。 記入内容を十分お確かめのうえ、自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をお願いします。 | ||
お申込内容等を確認させていただく場合があります | ||
●社員または当社で委託した確認担当者が、特約中途付加のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容や告知内容等について確認させていただく場合があります。 ●保険金・給付金、保険料の払込免除等のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただくことがあります。この場合、保険金・給付金等のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否等については、その後に決定させていただきます。 | ||
受取金額と払込保険料合計額の関係について | ||
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、保険金・給付金等の受取金額が払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。 |
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 ●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、生命保険募集人が承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 | |
生命保険募集人について | |
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例 ・ご契約の復活 ・特約の中途付加 等 ●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。(巻末をご参照ください。) | |
被保険者によるご契約者への解除請求について | |
●被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または保険金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②保険金・給付金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または保険金等の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき |
はじめに
お願いとお知らせ
M E M O
約款をお読みいただく前に
◆約款中では、ご契約者と保険会社との契約内容を、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しております。
条…「第X条」と表記されています。項…「X.」と表記されています。
号…「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
【例】総則 第1条(特約の締結)の規定の場合
第1条
第1条(特約の締結)
第1項
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、
保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2項
2.この特約を付加した場合、保険証券には次の各号の事項を記載します。
第1号項 (1).この特約の名称
第2号
(2).保険金額
第2条
第2条(特約の責任開始期)
第1項
この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第3条 第3条(特約の保険料払込期間)
第1項
この特約の保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めます。
特 約
代理請求特約条項
1.総則 2
第1条(特約の締結) 2
2.保険金等の代理請求 2
第2条(保険金等の代理請求) 2
第3条(代理請求できない場合) 3
3.特約の失効および消滅 3
第4条(特約の失効および消滅) 3
4.指定代理請求人の変更または解除 3
第5条(指定代理請求人の変更または解除) 3
5.特約の解約 3
第6条(特約の解約) 3
6.主約款の準用 3
第7条(主約款の準用) 3
7.特別取扱 3
第8条(中途付加の場合の取扱) 3
第9条(告知義務違反による解除等の通知) 3
第10条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
······································ 3
第11条(主契約が養老保険等の場合の取扱) 3
第12条(主契約が生存給付金付定期保険等の場合の取扱) 4
第13条(主契約が収入保障保険等の場合の取扱) · 4第14条(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の
場合の取扱) 4
第15条(主契約が医療保険の場合の取扱) 4
第16条(主契約がガン保険等の場合の取扱) 4
第17条(主契約が5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱) 4
第18条(主契約に傷害特約等が付加されている場合の取扱) 5
約款-1
別表1 請求書類 6
代理請求特約条項
1.総則
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。ただし、主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が法人であるときは取り扱いません。
2.この特約を付加した場合、保険証券にはこの特約の名称を記載します。
2.保険金等の代理請求
第2条(保険金等の代理請求)
1.この特約を付加した場合、次に定めるところにより代理請求を取り扱います。
(1) 被保険者と主契約または主契約に付加されている特約の保険金、年金、一時金または給付金(以下「保険金等」といいます。)の受取人が同一の場合で、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、その保険金等の受取人が保険金等を請求することができないときは、保険金等の受取人の代理人が、保険金等を請求することができます。
(2) 被保険者と保険契約者が同一の場合で、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険契約者が保険料の払込免除を請求することができないときは、保険契約者の代理人が、保険料の払込免除を請求することができます。
2.前項の保険金等の受取人または保険契約者の代理人(以下「代理請求人」といいます。)は、次の者とします。
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します。
① 次の範囲内の者
ア.被保険者の戸籍上の配偶者イ.被保険者の直系血族
ウ.被保険者の3親等内の親族
② 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人または保険契約者のために保険金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
ア.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前①に掲げる以外の者イ.被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
ウ.その他前アおよびイに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
(2) 前号の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときもしくは請求時に前号①または②の範囲のいずれの者にも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が本条の代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の者を代理請求人とします。
① 死亡保険金(死亡給付金または収入保障年金を含みます。)の受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。)
② 前①に該当する者がいない場合または前①に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③ 前①もしくは②に該当する者がいない場合または前①もしくは②に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前2項の規定により、代理請求人が保険金等または保険料の払込免除の請求をするときは、特別の事情を示す書類および別表1に定める書類を提出してください。
4.前3項の規定により、保険金等が代理請求人に支払われた場合には、その支払後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.会社が必要と認めたときは、事実の確認を行いまたは会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
約款-2
6.事実の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払金を支払わずまたは保険料の払込を免除しません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
特 約
代理請求特約条項
第3条(代理請求できない場合)
前条の規定にかかわらず、代理請求人の故意により保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が生じた場合は、その者は代理請求人としての取扱いを受けることができません。
3.特約の失効および消滅
第4条(特約の失効および消滅)
1.主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
2.次の場合、この特約は同時に消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) この特約を付加した主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が法人に変更されたとき
4.指定代理請求人の変更または解除
第5条(指定代理請求人の変更または解除)
1.保険契約者は、別表1に定める書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の変更または解除をすることができます。ただし、指定代理請求人を変更する場合、変更後の指定代理請求人は、第2条(保険金等の代理請求)第2項第1号に定める範囲内の者であることを要します。
2.前項の場合、指定代理請求人の変更または解除について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
5.特約の解約
第6条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
6.主約款の準用
第7条(主約款の準用)
この特約に別段の定めがないときは主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定を準用します。
7.特別取扱
第8条(中途付加の場合の取扱)
1.主契約の締結後においても、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾した場合には、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
2.会社が中途付加を承諾したときは、会社が承諾した時以後に請求する保険金等の支払について、この特約の取扱を行います。
3.この特約を中途付加したときは、保険証券に表示します。
第9条(告知義務違反による解除等の通知)
この特約が付加されている場合、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、代理請求人に通知します。
第10条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
この特約が付加されている場合、主約款または主契約に付加されている特約の特約条項中、保険金等の受取人または保険契約者の代理人による保険金等または保険料の払込免除の請求に関する規定は適用しません。
第11条(主契約が養老保険等の場合の取扱)
約款-3
この特約が養老保険、5年ごと利差配当付養老保険または一時払養老保険(解約返戻金市場価格連動型)に付加されている場合、第1条(特約の締結)および第4条(特約の失効および消滅)第2項第2号の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」を「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満
期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
第12条(主契約が生存給付金付定期保険等の場合の取扱)
この特約が生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険に付加されている場合において、生存給付金付定期保険普通保険約款または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険普通保険約款の婚姻時の特別取扱に関する規定により被保険者が変更されたときは、この特約は消滅するものとします。
第13条(主契約が収入保障保険等の場合の取扱)
この特約が収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型総合収入保障保険に付加され ている場合、第1条(特約の締結)および第4条(特約の失効および消滅)第2項第2号の適用に際しては、
「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」を「主契約の収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
第14条(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱)
この特約が5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されている場合、第1条(特約の締結)および第4条
(特約の失効および消滅)第2項第2号の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」を「主契約の年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
第15条(主契約が医療保険の場合の取扱)
この特約が医療保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約の適用に際しては、「被保険者」を「主たる被保険者」と読み替えます。
(2) 第1条(特約の締結)および第4条(特約の失効および消滅)第2項第2号の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」を「主契約の疾病入院給付金の受取人」と読み替えます。
(3) 第2条(保険金等の代理請求)第1項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
(1) 主たる被保険者と主契約または主契約に付加されている特約の保険金または給付金(以下「保険金等」といいます。)の受取人が同一の場合で、主たる被保険者が支払事由に該当したときの保険金等について、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険金等の受取人が請求することができないときは、保険金等の受取人の代理人が、保険金等を請求することができます。
第16条(主契約がガン保険等の場合の取扱)
この特約がガン保険またはガン保険(低解約返戻金型)に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約の適用に際しては、「被保険者」を「主たる被保険者」と読み替えます。
(2) 第1条(特約の締結)および第4条(特約の失効および消滅)第2項第2号の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」を「主契約のガン入院給付金の受取人」と読み替えます。
(3) 第2条(保険金等の代理請求)第1項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
(1) 主たる被保険者と主契約または主契約に付加されている特約の保険金または給付金(以下「保険金等」といいます。)の受取人が同一の場合で、主たる被保険者が支払事由に該当したときの保険金等について、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険金等の受取人が請求することができないときは、保険金等の受取人の代理人が、保険金等を請求することができます。
第17条(主契約が5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱)
この特約が5年ごと利差配当付こども保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) 第2条(保険金等の代理請求)第1項第2号の適用に際しては、「被保険者と保険契約者が同一の場合で、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険契約者が保険料の払込免除を請求 することができないとき」を「請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険契 約者が保険料の払込免除を請求することができないとき」と読み替えます。
約款-4
(2) 第2条(保険金等の代理請求)第2項第1号の適用に際しては、「保険契約者が被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者」を「保険契約者が次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者」と読み替えます。
特 約
代理請求特約条項
(3) 第2条(保険金等の代理請求)第2項の適用に際しては、「被保険者」を「保険契約者」と読み替えます。
(4) 別表1の適用に際しては、「被保険者」を「保険契約者」と読み替えます。
第18条(主契約に傷害特約等が付加されている場合の取扱)
この特約が付加されている主契約に傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、通院特約、新傷害特約、新災害入院特約、新疾病入院特約、新通院特約(以下「傷害特約等」といいます。)が付加されている場合、第
2条(保険金等の代理請求)の適用に際しては、次に定めるところによります。
(1) 「被保険者」を「主契約の被保険者」と読み替えます。
(2) 第2条(保険金等の代理請求)第1項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
約款-5
(1) 主契約の被保険者と主契約または主契約に付加されている特約の保険金または給付金(以下「保険金等」といいます。)の受取人が同一の場合で、主契約の被保険者が支払事由に該当したときの保険金等について、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、保険金等の受取人が請求することができないときは、保険金等の受取人の代理人が、保険金等を請求することができます。
約款-6
別表1 請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | 該当条文 |
保険金等または保険料払込免除の代理請求 | (1) 特別の事情を示す書類 (2) 会社所定の請求書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めたときは戸籍抄本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 代理請求人の戸籍謄本 (7) 代理請求人の住民票と印鑑証明書 (8) 代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写 し | 第2条 |
指定代理請求人の指定または解除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第5条 |
(注)会社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。 |
2
1.総則 8
2
第1条(用語の定義) 8
2
第2条(特約の締結) 8
2
第3条(特約の責任開始期) 8
2
2.特約保険金の支払 8
2
第4条(リビング・ニーズ保険金の支払) 8
3
第5条(戦争その他の変乱の場合の特例) 9
3
3.告知義務・告知義務違反による解除 9
第6条(告知義務および告知義務違反による解除)
3
······································ 9
3
4.重大事由による解除 9
3
第7条(重大事由による解除) 9
3
5.特約保険料の払込 9
3
第8条(特約保険料の払込) 9
3
6.特約の失効および消滅 9
3
第9条(特約の失効および消滅) 9
3
7.特約の復活 9
3
第10条(特約の復活) 9
4
8.特約の復旧 10
4
第11条(特約の復旧) 10
4
9.特約の解約 10
4
第12条(特約の解約) 10
4
10.解約返戻金 10
4
第13条(解約返戻金) 10
4
11.契約者配当 10
4
第14条(契約者配当) 10
4
12.請求手続 10
4
第15条(請求手続) 10
4
13.リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等 10
4
第16条(リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等) 10
5
14.主約款の準用 11
5
第17条(主約款の準用) 11
5
15.特別取扱 11
5
第18条(中途付加の場合の取扱) 11
5
第19条(主契約に定期保険特約等が付加されている場合の取扱) 11
5
第20条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の取扱) 11
6
第21条(主契約に家族定期保険特約(配偶者型)等が付加されている場合の取扱) 12
6
第22条(主契約に特別条件特約が付加されている場合の取扱) 12
第23条(主契約に質権が設定されている場合の取扱)
6
······································ 12
6
第24条(主契約が定期保険等の場合の取扱) 12
6
第25条(主契約が特定疾病保障定期保険等の場合の取扱) 12
6
第26条(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱) 12
約款-1
7
第27条(主契約が5年ごと利差配当付養老保険等の場合の取扱) 13
第28条(主契約が逓増定期保険の場合の取扱) ··· 13
7
特 約
第29条(主契約が積立型終身保険等の場合の取扱)
7
8
リビング・ニーズ特約条項
······································· 13第30条(主契約に年金支払移行特約等を付加する場合の取扱)······························· 14
8
第31条(主契約が積立利率変動型終身保険等の場合の取扱) 14
8
8
第32条(主契約が収入保障保険等の場合の取扱) · 14第33条(主契約が無解約返戻金型逓減定期保険の場合の取扱) 14
9
別表1 請求書類 15
リビング・ニーズ特約条項
1.総則
第1条(用語の定義)
1.この特約において「特約基準保険金額」とは、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいいます。
2.前項の特約基準保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求の際、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険金額(会社の定める金額をこえるときは、会社の定める金額)の範囲内で被保険者が指定するものとします。
第2条(特約の締結)
1.この特約は、主契約締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.この特約を付加した場合、保険証券にはこの特約の名称を記載します。
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
2.特約保険金の支払
第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)
1.会社は、次表の規定により、リビング・ニーズ保険金を支払います。
名称 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 |
リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額から会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および主契約の保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | 被保険者が次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者、被保険者または第15条(請求手続)第2項に定める指定代理請求人の故意 |
2.前項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が会社の本店に到着しない限り、会社は、このリビング・ニーズ保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求日(リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が本店に到着した日をいいます。以下同じ。)からその日を含めて主契約の保険期間満了日までの期間が
1年以内である場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
4.その被保険者がこの特約の被保険者と同一である他の保険契約にリビング・ニーズ特約を付加している場合には、会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金を支払います。
5.リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるところによります。
(1) 特約基準保険金額が主契約の保険金額と同額のとき
主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の解約返戻金の支払に関する規定にかかわらず、会社は、解約返戻金を支払いません。
(2) 特約基準保険金額が主契約の保険金額より少額のとき
主契約は、特約基準保険金額と同額の保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、会社は、減額部分に解約返戻金があるときでもこれを支払いません。
(3) 主契約が保険料年払契約の場合で、リビング・ニーズ保険金の請求日からその直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。以下同じ。)が6か月を超えるとき。ただし、本号の規定は、主契約の契約日または最後の更新日が平成22年3月2日以後の場合に限り適用します。
約款-2
会社は、リビング・ニーズ保険金の請求日から、直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日までの期間から6か月を差し引いた期間について、前2号により消滅した部分または減額された部分の保険料相当額をリビング・ニーズ保険金の受取人に支払います。
特 約
6.リビング・ニーズ保険金を支払う前に被保険者が死亡している場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
リビング・ニーズ特約条項
7.リビング・ニーズ保険金を支払う前に主契約の保険金の請求を受け、主契約の保険金が支払われる場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。また、主契約の保険金が支払われた場合には、その支払 後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
8.リビング・ニーズ保険金が支払われた後に、主契約の保険金の請求を受けた場合には、次に定めるところによります。
(1) リビング・ニーズ保険金の支払が第5項第1号に該当していた場合主契約の保険金は支払いません。
(2) リビング・ニーズ保険金の支払が第5項第2号に該当していた場合
リビング・ニーズ保険金の支払による減額後の保険金額のみ支払います。
9.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場 合を含みます。)および主契約の満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者 をリビング・ニーズ保険金の受取人とします。
10.主約款に定める自動振替貸付金または契約者貸付金がある場合には、支払うべき金額から、会社の定める方法により、その元利合計額を差し引きます。
11.リビング・ニーズ保険金の受取人は、第1項および第9項に定める者以外に変更することはできません。
第5条(戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が戦争その他の変乱によりリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した場合に、戦争その他の変乱によりリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がリビング・ニーズ保険金の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社はその影響の程度に応じ、リビング・ニーズ保険金の金額を削減して支払うか、またはその金額の全額を支払わないことがあります。
3.告知義務・告知義務違反による解除
第6条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約に関する告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準用します。この場合、第15条(請求手続)第2項に定める指定代理請求人を死亡保険金受取人と同様に取り扱います。
4.重大事由による解除
第7条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。この場合、主約款に定める重大事由による解除を、正当な理由により保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できないときは、第15条(請求手続)第2項に定める指定代理請求人に通知します。
5.特約保険料の払込
第8条(特約保険料の払込)
この特約は保険料の払込を要しません。
6.特約の失効および消滅
第9条(特約の失効および消滅)
1.主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
2.次の場合、この特約は消滅します。
(1) リビング・ニーズ保険金が支払われた場合
(2) 主契約が消滅した場合
(3) 主契約が延長保険へ変更された場合
7.特約の復活
第10条(特約の復活)
約款-3
1.主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。
8.特約の復旧
第11条(特約の復旧)
1.主契約の復旧の請求の際に別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社がこの特約の復旧を承諾した場合には、主約款の復旧に関する規定を準用して、この特約の復旧の取扱を行います。
9.特約の解約
第12条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
10.解約返戻金
第13条(解約返戻金)
この特約には解約返戻金はありません。
11.契約者配当
第14条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
12.請求手続
第15条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
2.請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できないときは、保険契約者が被保険者の同意を得て次の第1号または第2号の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、被保険者の代理人としてリビング・ニーズ保険金を請求することができます。ただし、リビング・ニーズ保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 次の範囲内の者
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、リビング・ニーズ保険金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号に掲げる以外の者
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③ その他前①および②に掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
3.前項の規定により、指定代理請求人がリビング・ニーズ保険金を請求する場合には、指定代理請求人は請求時においても前項第1号または第2号の範囲内の者であることを要します。
4.前2項の規定により、リビング・ニーズ保険金が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者またはその承継人は、別表1に定める請求書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、変更後の指定代理請求人は、第2項第1号または第2号に定める範囲内の者であることを要します。
6.前項の場合、指定代理請求人の変更について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
13.リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等
第16条(リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等)
約款-4
リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等については、主約款の規定を準用します。
14.主約款の準用
特 約
第17条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
15.特別取扱
リビング・ニーズ特約条項
第18条(中途付加の場合の取扱)
1.主契約締結後においても、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾した場合には、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
2.会社が中途付加を承諾したときは、会社が承諾した時からこの特約の責任を負います。
3.この特約を中途付加したときは、保険証券に表示します。
第19条(主契約に定期保険特約等が付加されている場合の取扱)
この特約の付加された主契約に、定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約、生存給付金付定期保険特約、逓減定期保険特約、収入保障特約または無解約返戻金型収入保障特約(以下本条において、「定期保険特約 等」といいます。)が付加されている場合には、次に定めるところによります。ただし、リビング・ニーズ 保険金の請求日が定期保険特約等の保険期間の満了(特約が更新される場合を除きます。)前1年間の場合 および主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険、積立型終身保険または5年ごと利差配当付積立型終身保 険の場合は、本条の規定を適用しません。
(1) 特約基準保険金額は、主契約の保険金額および定期保険特約等の保険金額の合計額の範囲内で被保険者が指定するものとします。ただし、逓減定期保険特約、収入保障特約および無解約返戻金型収入保障特約については次の金額を主契約の保険金額と合計します。
① 逓減定期保険特約
リビング・ニーズ保険金の請求日の翌日からその日を含めて6か月間の期間が満了する日の保険金額
② 収入保障特約および無解約返戻金型収入保障特約
リビング・ニーズ保険金の請求日の翌日からその日を含めて6か月間の期間が満了する日における年金の現価相当額
(2) リビング・ニーズ保険金額は、特約基準保険金額から会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息ならびに主契約および定期保険特約等の保険料相当額を差し引いた金額とします。
(3) リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるところによります。
① 特約基準保険金額が、主契約の保険金額および前号に定める定期保険特約等の保険金額の合計額と同額のとき
主契約および定期保険特約等は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとし ます。この場合、主契約に付加されている定期保険特約等以外の特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の解約返戻金の支払に関する規定にかかわらず、会社は、解約返戻金を支払いません。
② 特約基準保険金額が、主契約の保険金額および前号に定める定期保険特約等の保険金額の合計額より少額のとき
主契約および定期保険特約等は、リビング・ニーズ保険金の請求日における主契約および定期保険特約等のそれぞれの保険金額(逓減定期保険特約、収入保障特約および無解約返戻金型収入保障特約については、第1号に定める金額とします。)の割合に応じて、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約および定期保険特約等の保険金額のうち減額された部分の合計額は特約基準保険金額と同額とし、定期保険特約等の特約の規定にかかわらず、減額部分に解約返戻金があるときでも、会社は、これを支払いません。
第20条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の取扱)
1.この特約の付加された主契約に災害割増特約、傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、成人病入院特約、 女性疾病入院特約、通院特約、新傷害特約、新交通災害割増特約、新災害入院特約、新疾病入院特約、新成 人病入院特約、新女性疾病入院特約または新通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が付加されている場合には、これらの特約の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の支払により主契 約の保険金額が減額され、主契約の被保険者の特約の保険金額または給付日額が会社の定める限度をこえる にいたったときでも、特約の保険金額または給付日額は減額されないものとします。
約款-5
2.この特約の付加された主契約に災害入院特約、疾病入院特約、成人病入院特約、女性疾病入院特約、通院特約、新災害入院特約、新疾病入院特約、新成人病入院特約、新女性疾病入院特約または新通院特約(これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。)が付加されている場合、リビング・ニーズ保険金の支払によ
りこれらの特約が消滅したときの取扱は、高度障害保険金の支払により主契約が消滅したときに準じて取り扱います。
第21条(主契約に家族定期保険特約(配偶者型)等が付加されている場合の取扱)
この特約の付加された主契約に家族定期保険特約(配偶者型)または家族定期保険特約(子型)(以下「家族定期保険特約(配偶者型)等」といいます。)が付加されている場合に、リビング・ニーズ保険金の支払により主契約が消滅するときは、家族定期保険特約(配偶者型)等も同時に消滅します。この場合、第4条
(リビング・ニーズ保険金の支払)第5項第1号の規定にかかわらず、会社は、家族定期保険特約(配偶者
型)等に責任準備金があるときはこれを被保険者に支払います。
第22条(主契約に特別条件特約が付加されている場合の取扱)
この特約が付加された主契約に特別条件特約が付加され、保険金削減支払方法が適用されている場合に、保険金削減期間中にリビング・ニーズ保険金の請求があったときは、次の1号に定める金額から2号に定める金額を差し引いた金額を支払います。
(1) 特約基準保険金額から、会社の定める方法によりリビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息を差し引いた金額に、リビング・ニーズ保険金の請求日における特別条件特約に定める所定の割合を乗じた金額
(2) リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する保険料相当額
第23条(主契約に質権が設定されている場合の取扱)
この特約が付加された主契約に質権が設定されている場合、会社は、第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
第24条(主契約が定期保険等の場合の取扱)
1.この特約が定期保険、定期保険(低解約返戻金型)、低解約返戻金型定期保険または無解約返戻金型定期保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) 主契約が更新される場合、第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第3項の適用に際しては、「保険期間満了日」を「保険期間満了日(主契約が更新される場合を除きます。)」と読み替えます。
(2) 主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていない場合には、この特約は更新されません。
(3) 第2号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社が定める他の特約を更新時に付加することがあります。
2.この特約が低解約返戻金型定期保険または無解約返戻金型定期保険に付加されている場合で、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、リビング・ニーズ保険金の受取人がリビング・ニーズ保険金を請求できないときは、主約款に定める代理請求に関する規定を適用して、主契約の代理請求人がリビング・ニーズ保険金を代理請求できるものとします。この場合、第15条(請求手続)に定める代理請求に関する規定は適用しません。
第25条(主契約が特定疾病保障定期保険等の場合の取扱)
1.この特約が特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険に付加されている場合、この特約の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人と同一とします。
2.この特約が特定疾病保障定期保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) 主契約が更新されるときは、第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第3項の適用に際しては、「保険期間満了日」を「保険期間満了日(主契約が更新される場合を除きます。)」と読み替えます。
(2) 主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていない場合には、この特約は更新されません。
(3) 第2号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社が定める他の特約を更新時に付加することがあります。
第26条(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱)
1.この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合には、定期保険特約、養老保険特約、生存給付金付定期保険特約または逓減定期保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加されていることを要します。
2.この特約が5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
約款-6
(1) 特約基準保険金額は、定期保険特約等の保険金額(逓減定期保険特約については、リビング・ニーズ保険
特 約
金の請求日の翌日からその日を含めて6か月間の期間が満了する日の保険金額とします。)の合計額の範囲内で被保険者が指定するものとします。
リビング・ニーズ特約条項
(2) リビング・ニーズ保険金額は、特約基準保険金額から会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および定期保険特約等の保険料相当額を差し引いた金額とします。
(3) リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるところによります。
① 特約基準保険金額が定期保険特約等の保険金額の合計額と同額のとき
定期保険特約等は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
② 特約基準保険金額が定期保険特約等の保険金額の合計額より少額のとき
定期保険特約等は、リビング・ニーズ保険金の請求日における定期保険特約等のそれぞれの保険金額の割合に応じて、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、定期保険特約等の保険金額のうち減額された部分の合計額は特約基準保険金額と同額とし、定期保険特約等の特約の規定にかかわらず、減額部分に解約返戻金があるときでも、会社は、これを支払いません。
(4) 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第8項以下の適用に際しては、「主契約」を「定期保険特約等」と読み替えます。
(5) 第6条(告知義務および告知義務違反による解除)および第7条(重大事由による解除)の適用に際しては、「主約款」を「定期保険特約等」と読み替えます。
(6) 第9条(特約の失効および消滅)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
2.次の場合、この特約は消滅します。
(1) リビング・ニーズ保険金が支払われた場合
(2) 主契約が消滅した場合
(3) 主契約が払済年金保険へ変更された場合
(4) 主契約に付加されたすべての定期保険特約等が消滅した場合
(5) 年金支払開始日が到来した場合
第27条(主契約が5年ごと利差配当付養老保険等の場合の取扱)
この特約が5年ごと利差配当付養老保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または5年ごと利差配当付積立型終身保険に付加されている場合で、第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)に定めるリビング・ニーズ保険金が支払われるときは、特約基準保険金額に対応する部分に対しては、主契約の死亡保険金または死亡給付金を支払う場合の取扱に準じて、主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適用します。
第28条(主契約が逓増定期保険の場合の取扱)
この特約が逓増定期保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約条項の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「リビング・ニーズ保険金の請求日における主契約の保険金額」と読み替えます。
(2) 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第5項第2号の適用に際しては、「特約基準保険金額と同額の保険金額」を「特約基準保険金額に対応する基本保険金額」と読み替えます。
(3) 第19条(主契約に定期保険特約等が付加されている場合の取扱)第3号②の場合において、主契約の保険金額を減額するときは、その減額された保険金額に対応する基本保険金額を減額したものとして取り扱います。
(4) 主契約にガン割増特則が付加されている場合、ガン割増特則のガン死亡保険金はこの特約の特約保険金の支払の対象には含みません。
第29条(主契約が積立型終身保険等の場合の取扱)
この特約が積立型終身保険または5年ごと利差配当付積立型終身保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) リビング・ニーズ保険金の請求日が主契約の保険料払込期間中であるときは、主契約の死亡給付金額は、特約基準保険金額の対象となりません。
(2) この特約条項の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「主契約の基本保険金額」と読み替えます。
約款-7
(3) 主契約に、定期保険特約、養老保険特約、終身保険特約または生存給付金付定期保険特約が付加されている場合、第26条(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱)第2項中、第1号から第5号の規定は、本号の場合にこれを準用します。
第30条(主契約に年金支払移行特約等を付加する場合の取扱)
この特約が付加されている主契約に年金支払移行特約、夫婦年金支払移行特約、介護年金支払移行特約、介護保障移行特約または5年ごと利差配当付年金支払移行特約、5年ごと利差配当付夫婦年金支払移行特約、
5年ごと利差配当付介護年金支払移行特約、5年ごと利差配当付介護保障移行特約のいずれかの特約が付加された場合には、次に定めるところによります。
(1) 主契約の全部を移行する場合この特約は、消滅します。
(2) 主契約の一部を移行する場合
主契約のうち年金支払または介護保障に移行しない部分についてこの特約を適用します。
第31条(主契約が積立利率変動型終身保険等の場合の取扱)
この特約が積立利率変動型終身保険または積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約条項の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「主契約の基本保険金額」と読み替えます。
(2) 主契約の基本保険金額の全部または一部が特約基準保険金額として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合に、リビング・ニーズ保険金の請求日の属する月に増加保険金があるときは、基本保険金額に対する特約基準保険金額の割合に応じて、増加保険金をリビング・ニーズ保険金として支払います。この場合、増加保険金は、支払われた金額分だけリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
第32条(主契約が収入保障保険等の場合の取扱)
この特約が収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険、無解約返戻金型総合収入保障保険、収入保障保険
(払込期間中無解約返戻金型)または新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約条項の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「リビング・ニーズ保険金の請求日の翌日からその日を含めて6か月間の期間が満了する日における主契約の年金の現価相当額」と読み替えます。
(2) 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第5項第2号の適用に際しては、「特約基準保険金額と同額の保険金額」を、収入保障保険の場合は「特約基準保険金額と同額の年金の現価相当額に対応する基本年金額」と、無解約返戻金型収入保障保険、無解約返戻金型総合収入保障保険、収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)または新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)の場合は「特約基準保険金額と同額の年金の現価相当額に対応する基本年金月額」とそれぞれ読み替えます。
(3) 主契約が収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)または新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)の場合で、請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、リビング・ニーズ保険金の 受取人がリビング・ニーズ保険金を請求できないときは、主約款に定める代理請求に関する規定を準用 して、主契約の代理請求人がリビング・ニーズ保険金を代理請求できるものとします。この場合、第15 条(請求手続)に定める代理請求に関する規定は適用しません。
第33条(主契約が無解約返戻金型逓減定期保険の場合の取扱)
この特約が無解約返戻金型逓減定期保険に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) この特約条項の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「リビング・ニーズ保険金の請求日の翌日からその日を含めて6か月間の期間が満了する日における保険金額」と読み替えます。
(2) 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第5項第2号の適用に際しては、「特約基準保険金額と同額の保険金額」を「特約基準保険金額に対応する基本保険金額」と読み替えます。
約款-8
(3) 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、リビング・ニーズ保険金の受取人がリビ ング・ニーズ保険金を請求できないときは、主約款に定める代理請求に関する規定を準用して、主契約 の代理請求人がリビング・ニーズ保険金を代理請求できるものとします。この場合、第15条(請求手続)に定める代理請求に関する規定は適用しません。
約款-9
特 約
リビング・ニーズ特約条項
別表1 請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | 該当条文 |
リビング・ニーズ保険金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 被保険者の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票に記載されている事項の他に確認が必要な事項があるときは戸籍抄本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 | 第4条 |
リビング・ニーズ保険金の指定代理請求 | (1) 特別の事情を示す書類 (2) 会社所定の請求書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票に記載されている事項の他に確認が必要な事項があるときは戸籍抄本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の戸籍謄本 (7) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写 し | 第15条 |
指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第15条 |
(注)会社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。 |
M E M O
説 明 事 項 ご 確 認 の お 願 い
この冊子は、特約中途付加 ともなう大切な事項を記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分ご確認いただきますようお願いいたします。
特
● 個人情報の取扱いについて
● 特約中途付加のお申込みについて
● お申込内容等を確認させていただく場合があります
● 受取金額と払込保険料合計額の関係について
● 生命保険募集人について
等は、特約中途付加に際してぜひご理解いただきたい事項ですので、告知および保険料の受領等代理店もしくは社員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
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