Contract
ご契約者の皆さまへ
2023 年 11 月
海 外 x x x 険
ご契 約 のxxx( 普 x x 険 約 款 ・ 特 約 集 )
[2024 年 1 月 1 日以降保険始期契約用]
この普通保険約款・特約集は、
保険始期が 2024 年 1 月 1 日から 2024 年 8 月 31 日までのご契約に適用されます。
このたびは海外旅⾏保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
この冊⼦はご契約に伴う⼤切な事柄を記載したものです。必ずご⼀読いただき契約内容のご確認にご活用ください。
被保険者(補償の対象となる方)が既に他の保険で同種の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては補償内容がご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
①「お客さま専⽤ページ」の作成と活⽤
当社では書⾯⼿続きをできる限り省略し、運営コストの削減につとめ、低廉な保険料の商品をご提供してまいります。そのため、ご契約者(もしくはご加入者)の皆さまにご契約内容の照会・解約等を受け付ける「お客さま専⽤ページ」を当社サイト上にご⽤意いたします。「お客さま専⽤ページ」にアクセスするためにはログインID(au 損保ID またはauID)/パスワードが必要となります。
② 証券不発⾏の取り組み
上記のとおりペーパーレスを実現するため、保険証券の発⾏を省略しています。保険証券の発⾏をご希望の場合は、「お客さま専⽤ページ」にログインの上、お⼿続きいただきますようお願いします。
※ ご契約内容の詳細は、「お客さま専⽤ページ」にてご確認いただけます。
※ 保険⾦の請求にあたり保険証券のご提⽰は不要です。
I N D E X
Ⅰ.海外旅⾏保険の概要 P.2
1.商品の仕組み ......................................................................................... P.2
2.被保険者の範囲 ...................................................................................... P.2
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合
傷害死亡保険⾦ ..................................................................................... P.2
傷害後遺障害保険⾦ ............................................................................... P.3
疾病死亡保険⾦ ..................................................................................... P.3
治療・救援費⽤保険⾦ ............................................................................ P.4
個⼈賠償責任保険⾦ ............................................................................... P.5
携⾏品損害保険⾦ .................................................................................. P.5
航空機寄託⼿荷物遅延等費⽤保険⾦ ........................................................... P.6
4.補償の重複に関するご注意............................................................................ P.6
Ⅱ.無効、取消し、失効 ........................................................................ P.6
Ⅲ.保険⾦請求の手続き等 ..................................................................... P.7
1.万一、事故が発生した場合 ........................................................................ P.7
2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等 ...................................................... P.7
3.保険⾦のお⽀払時期 ................................................................................ P.7
4.保険⾦請求権の時効 ................................................................................ P.7
<別表「保険⾦請求書類」> ........................................................................... P.8
Ⅳ.保険⾦の代理請求 ........................................................................... P.9
Ⅴ.保険期間延⻑の手続き ..................................................................... P.9
Ⅵ.事故のご連絡・ご契約に関するお問い合わせ窓口 .................................. P.10
■ 海外旅⾏保険普通保険約款・特約 ........................................................ P.11
海外旅⾏保険普通保険約款 ........................................................................... P.14
特約 ........................................................................................................ P.21
Ⅰ . 海 外 旅 ⾏ 保 険 の 概 要
1.商品の仕組み
この保険は、被保険者が海外旅⾏中にさまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合、発病した場合またはその他費⽤を負担することによって損害を被った場合などに保険⾦をお⽀払いする保険です。(※ 海外に永住される方や帰国予定のない方を被保険者とするご契約はできません。また、補償開始以前の事故は対象外です。)
2.被保険者の範囲
被保険者の範囲は、「本⼈タイプ」もしくは「家族タイプ(注 1)」より次のとおりとなります。
被保険者の範囲 | |
本⼈タイプ | 契約申込時に指定されたご本⼈ |
家族タイプ (注 1) | 契約申込時に指定されたご本⼈およびご本⼈と一緒に旅⾏されるご家族(注2)のうち、契約申込時に指定された方 |
(注 1)家族旅⾏特約をセットしたタイプです。
(注 2)以下に該当する方に限ります。
① ご本⼈の配偶者(婚姻の届出を予定されている方を含みます。)
② ご本⼈または配偶者と生計を共にする同居の親族(ご本⼈の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
③ ご本⼈または配偶者と生計を共にする別居の未婚*の子(*未婚とは、婚姻歴のないことをいいます。)
※ 上記の家族構成は、保険契約締結時におけるものをいいます。
※ ご家族の範囲以外の方がご加入された場合は、家族旅⾏特約の規定に従い、保険⾦が削減されたりお⽀払いできないことがあります。
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合
海外旅⾏保険の主な保険⾦(特約)とその概要を記載しています。詳細は海外旅⾏保険普通保険約款・特約(P.11〜)をご確認ください。
海外旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
傷害死亡保険 ⾦ | 海外旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡保険⾦額の全額 ※ 同一のケガにより、既に傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いしている場合は、傷害死亡保険⾦額からその額を差し引いてお⽀払いします。 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取⼈の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注) ⑦ ⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 Ⓑ 危険な職業・職務に従事中のケガ ⑨ 山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使⽤するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間のケガ ⑩ 旅⾏開始前・終了後に発生したケガなど (注)テロ⾏為によって発生したケガに関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの 対象となります。 |
海外旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます | |||
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
傷害後遺障害保険 ⾦ | 海外旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合 | 傷害 後遺障害 ×保険⾦額 後遺障害の 程度に応じた約款所定の 保険⾦⽀払割合 (4%〜100%) ※ お⽀払いする傷害後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じて傷害後遺障害保険⾦額が限度となります。 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取 ⼈の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注1) ⑦ ⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を ⾏っている間の事故 Ⓑ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの(注2) ⑨ 危険な職業・職務に従事中のケガ ⑩ 山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使 ⽤するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間のケガ ⑪ 旅⾏開始前・終了後に発生したケガ など (注1)テロ⾏為によって発生したケガに関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特 約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注2)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を証明することができないものをい います。 |
疾病死亡保険 ⾦ | ① 海外旅⾏中に疾病により死亡された場合 ② 海外旅⾏開始後に発病した疾病により、旅⾏終了後 72 時間を経過するまでに治療を受け、旅⾏終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(注 1) ③ 海外旅⾏中に感染した所定の感染症(注2)によって、旅⾏終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合 (注1)旅⾏終了後に発病した疾病については、原因が旅⾏中に発生したものに限ります。 (注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」といいます。)第6条(定義等)に規定する次の(ア)から(オ)のいずれかの感染症をいいます。 (ア)一類感染症 (イ)二類感染症 (ウ)三類感染症 (エ)四類感染症 (オ)指定感染症(注3) (注3)感染症法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適⽤される規定と同程度の規定を準⽤することが政令で定められている場合に限り ます。 | 疾病死亡保険⾦額の全額 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取 ⼈の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注) ➃ 妊娠、出産、早産または流産が原因の疾病 ⑤ ⻭科疾病 ⑥山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使 ⽤するものおよびロッククライミング等をいいます)を⾏っている間に発病したxx病 など (注)テロ⾏為によって発生した疾病に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特 約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 |
海外旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
治療 ・救援費用保険 ⾦ | ●治療費⽤に関するもの ① 海外旅⾏中の事故によるケガにより、治療を受けられた場合 ② 海外旅⾏開始後に発病した疾病により、旅⾏終了後 72 時間を経過するまでに治療を受けられた場合(注 1) ③ 海外旅⾏中に感染した所定の感染症(注 2)によって、旅⾏終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を受けられた場合 (注1)旅⾏終了後に発病した疾病については、原因が旅⾏中に発生したものに限ります。 (注2)感染症とは、感染症法(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次の(ア)から(オ)のいずれかの感染症をいいます。 (ア)一類感染症 (イ)二類感染症 (ウ)三類感染症 (エ)四類感染症 (オ)指定感染症(注3) (注3)感染症法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適⽤される規定と同程度の規定を準⽤することが政令で定められている場合に限ります。 ●救援費⽤に関するもの ① 海外旅⾏中の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 ② 海外旅⾏中の事故によるケガや海外旅⾏中に発病した疾病により、3日以上(注3)続けて入院された場合 (疾病の場合は、旅⾏中に治療を開始したときに限ります) ③ 疾病、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅⾏中に死亡された場合 ➃ 海外旅⾏中に発病した疾病により、旅⾏中に治療を開始し、旅⾏終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合 ⑤ 乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 など (注3)家族タイプをご契約の場合は、日数によらず入院された場合となります。ただし、右記「お⽀払いする保険⾦の額 ●救援費⽤に関するもの」②から⑥の費⽤については3日以上続けて入院された場合に限ります。 | ●治療費⽤に関するもの 下記の費⽤で実際に⽀払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる⾦額 (下記の①〜③、⑥、⑦については、ケガの場合は事故の日から、疾病の場合は初診の日から、その日を含めて180 日以内に必要となった費⽤に限ります) ① 医師・病院に⽀払った診療・入院関係費⽤(緊急移送費、病院が利⽤できない場合や医師の指⽰で静養する場合の宿泊施設客室料などを含みます) ② 治療のために必要になった通訳雇入費⽤、交通費 ③ 義⼿、義⾜の修理費(ケガの場合のみ) ➃ 入院のため必要になった a.国際電話料等通信費、 b.身の回り品購入費(1 回のケガ、疾病について、bについては 5 万円、a と b 合計で 20 万円を限度となります) ⑤ 旅⾏⾏程離脱後、当初の旅⾏⾏程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた⾦額や負担することを予定していた⾦額は差し引きます) ⑥ 保険⾦請求のために必要な医師の診断書費⽤ ⑦ 法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費⽤ ※ 日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で⽀出した費⽤は保険⾦をお⽀払いできません。 ●救援費⽤に関するもの ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が実際に⽀出した下記の費⽤で社会通念上妥当と認められる⾦額 ① 捜索救助費⽤ ② 救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費 (救援者 3 名分まで) ③ 救援者の宿泊施設の客室料(救援者 3 名かつ 1 名 につき 14 日分まで) ➃ 救援者の渡航⼿続費、現地での諸雑費 (本⼈タイプの場合は合計で 20 万円まで、家族タイ プの場合は合計で 40 万円までとなります。) ⑤ 現地からの移送費⽤(払戻しを受けた⾦額、負担することを予定していた⾦額、治療費⽤部分で⽀払われるべき⾦額は差し引きます) ⑥ 遺体処理費⽤(100 万円まで) ⑦【家族タイプの場合のみ】旅⾏⾏程離脱後、ご家族 (他の被保険者)が当初の旅⾏⾏程に復帰するためまたは直接帰国するために、被保険者が負担したご家族の交通費および宿泊施設の客室料(14 日分まで) ※ お⽀払いする保険⾦は、1回のケガ、疾病、事故などについて、治療費⽤に関するものおよび救援費⽤に関するものを合わせ、治療・救援費⽤保険⾦額が限度となります。また、次のa.、b.の費⽤がお⽀払いの対象となり、c.はお⽀払いの対象となりません。 a. 日本国内において治療を受けた場合に、⾃⼰負担額として被保険者が診療機関に直接⽀払った費⽤ b. 海外において治療を受けた場合に、被保険者が診療機関に直接⽀払った費⽤ c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から⽀払いがなされ、被保険者が直接⽀払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接 ⽀払うことが必要とされない部分 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取⼈の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注1) ⑤ ⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 ⑥ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの (注2) ⑦ 危険な職業・職務に従事中のケガ Ⓑ山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使⽤するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間の事故 ⑨xxxはんを⾏っている間に発病したxx病 ⑩ 旅⾏開始前、終了後に発生したケガ ⑪ 妊娠、出産、早産または流産が原因の疾病 ⑫ ⻭科疾病 ⑬ 旅⾏開始前に発病した疾病(既往症) など (注1)テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注2)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所 ⾒、神経学的検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を証明することができないものをいいます。 |
海外旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
個人賠償責任保険 ⾦ | 被保険者(注1)が海外旅⾏中における偶然な事故により、他⼈を死傷させたり、他⼈の物(注2)に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注1)被保険者が責任無能⼒者である場 合は、その責任無能⼒者の⾏為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合も保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注 2)レンタル業者よりご契約者または被保険者が直接借⽤した旅⾏⽤品または生活⽤品、宿泊施設の客室・客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます)、住居等居住施設内の部屋・部屋内の動産(ただし、建物、マンションの⼾室全体を賃借している場合を除きます)を含みます。 | 損害賠償⾦の額 - 自己負担額 (0円) ※ 1回の事故につき個⼈賠償責任保険⾦額が限度となります。 ※ 別枠で約款所定の費⽤(損害防止軽減費⽤等)をお⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | 1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① ご契約者、被保険者の故意 ② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注) 2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① 職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任 ② 職務の⽤に供される動産または不動産の所有、使⽤または管理に起因する損害賠償責任 ③ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ➃ 同居する親族および旅⾏⾏程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ⑤ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑥ 航空機・船舶・⾞両(⼈⼒のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使⽤または管理に起因する損害賠償責任 など (注)テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる 「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 |
携 ⾏品損害保険 ⾦ | 海外旅⾏中に携⾏する身の回り品(注)に、偶然な事故により損害が発生した場合 (注)被保険者が所有または旅⾏開始前にその旅⾏のために他⼈から無償で借 り、かつ携⾏するカメラ、カバン、⾐類等の身の回り品をいいます。ただ し、下記のものは対象に含まれませ ん。 ① 通貨、⼩切⼿、株券、⼿形、定期券、印紙、切⼿、その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗⾞券等については補償対象となります。 ② 預貯⾦証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証、その他これに類する物。ただし⾃動⾞または原動機付⾃転⾞の免許証やパスポートについては補償対象となります。 ③ 船舶、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞およびこれらの付属品 ➃ 山岳登はん(ピッケル等の登山⽤具を使⽤するものおよびロッククライミング等をいいます。)などの危険な運動を ⾏っている間のそのための⽤具やサーフィン等を⾏うための⽤具 ⑤ 義⻭、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物 ⑥ 動物および植物 ⑦ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使⽤される設備もしくは什器 など | 損害の額 - 自己負担額 (0円) ※ 保険期間を通じ、携⾏品損害保険⾦額が限度となります。 ※ 携⾏品損害保険⾦額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空会社に預けた⼿荷物の不着による損害に対する限度額は、保険期間を通じて30万円となります。 ※ 損害の額は携⾏品1個、1組または1対あたり10万円(乗⾞券等は5万 円)が限度となります。 ※ 損害の額とは修理費、または再調達価額(同等のものを再度新品で購入するために要する費⽤をいいます。)から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給⼿数料を、パスポートについては5万円を限度に再取得費⽤ (現地にて負担した場合に限りま す。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① ご契約者、被保険者または保険 ⾦受取⼈の故意または重大な過失 ② ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ③ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注) ➃ 差押え、破壊等の公権⼒の⾏使 (火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を含みません。) ⑤ 保険の対象の欠陥 ⑥ 保険の対象の⾃然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い ⑦ 保険の対象のすり傷等の単なる外観の損傷 Ⓑ 保険の対象の置き忘れ・紛失 など (注)テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる 「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 |
海外旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます | |||
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
航空機寄託手荷物遅延等費用保険 ⾦ | 航空会社に運搬を寄託した⼿荷物が、航空機到着後 6 時間以内に予定目的地に運搬されなかったため、やむをえず必要となった身の回り品購入のための費⽤を負担した場合 | 身の回り品購入費 ※ 身の回り品購入費とは、次の①から③のものをいいます。 ① ⾐類購入費(下着・寝間着等の必要不可欠な⾐類) ② 生活必需品購入費(洗⾯⽤具など) ③ 上記①②以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費 ※ 1回の事故につき10万円が限度となります。 ※ 目的地に到着してから96時間以内に負担した費⽤に限ります。 | ① ご契約者、被保険者または保険 ⾦受取⼈の故意もしくは重大な過失または法令違反 ② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変(注) ③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など (注)テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 |
4.補償の重複に関するご注意
被保険者またはそのご家族が契約されている保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が 1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居の変更等)により被保険者が補償対象外となったときなど、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
治療・救援費⽤補償特約 | 他の傷害保険の治療・救援費⽤補償特約 |
個⼈賠償責任補償特約 | 火災保険の個⼈賠償責任補償特約 |
携⾏品損害補償特約 | 火災保険の携⾏品損害補償特約 |
航空機寄託⼿荷物遅延等費⽤補償特約 | 他の傷害保険の航空機寄託⼿荷物遅延等費⽤補償特約 |
Ⅱ . 無 効 、 取 消 し 、 失 効
下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)無効
ご契約者が保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2)取消し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3)失効
保険者が死亡(注)された場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
(注)死亡保険⾦をお⽀払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、取扱いが異なります。傷害保険⾦部分の保険料について返還できない場合がありますのでご注意ください。
Ⅲ . 保 険 ⾦ 請 求 の 手 続 き 等
1.万⼀、事故が発生した場合
① 事故が発生した場合には、30 日以内に海外サポートデスクまでご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。 海外サポートデスクの連絡先は、P.10 をご参照ください
② 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
③ 個⼈賠償責任補償特約がセットされたご契約の場合、賠償事故に関わる⽰談交渉については、事前に当社へご相談ください。あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償⾦などを⽀払われた場合には、保険⾦をお⽀払いできないことなどがありますのでご注意ください。
➃ 被保険者が実際に被った損害等を補償する特約などについては、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に⽀払われた保険⾦の有無により、当社がお⽀払いする保険⾦の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(当社がお⽀払いする保険⾦の額)(注 1)
a.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合は⽀払責任額(注 2)をお⽀払いします。
b.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合は、⽀払責任額(注 2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた額をお⽀払いします。
(注1)お⽀払いする保険⾦の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険⾦の⽀払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険⾦を受け取るべき方は、<別表「保険⾦請求書類」>のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて他の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
3.保険⾦のお⽀払時期
当社は 2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険
⾦をお⽀払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険⾦をお⽀払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社普通保険約款・特約に定める期日までに保険⾦をお⽀払いします。詳細は海外サポートデスクまでお問い合わせください。
4.保険⾦請求権の時効
保険⾦請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険⾦請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<別表「保険⾦請求書類」>
(1)当社所定の保険⾦請求書 | |||
(個⼈情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)当社所定の傷害(疾病・損害など)状況報告書 | |||
※事故日時、発生場所、原因等をご申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)〜(8)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |||
(3)被保険者であることを確認する書類 | |||
例 | ・家族関係の証明書類(住⺠票、健康保険被保険者証) ・各種名簿 ・旅⾏中であることを証明する書類 | など | |
(4)保険⾦の請求権をもつことの確認書類 | |||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・⼾籍謄本 ・委任状 ・未xx者⽤念書 | など | |
(5)ケガに関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書など) ・当社所定の死亡診断書または死体検案書 | など | |
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・当社所定の診断書・領収書 ・当社所定の後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(6)疾病に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・当社所定の診断書 | など | |
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・当社所定の診断書または領収書 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・調査同意書(当社が疾病の状況や程度などの調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(7)損害賠償責任に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれらに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・⽰談書またはこれに代わるべき書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の⾒解書、写真 など | ||
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・修理⾒積書、請求明細書、領収書 ・図⾯(配置図、建物図⾯) ・その他の費⽤の⽀出を⽰す書類 ・損害賠償内容申告書 ・レントゲンなどの検査資料 ・受領している年⾦額の確認資料 ・交通費、諸費⽤の明細書 ・死亡診断書、死体検案書 ・労災からの⽀給額の確認資料 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・葬儀費明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償⾦のお⽀払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(8)その他費用に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・損害物の写真 | など | |
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理⾒積書 ・領収書 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を⾏うために必要な同意書) ・運転免許証のコピー ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ・パスポートのコピー ・旅⾏契約申込書、ツアー旅程表 | など |
Ⅳ . 保 険 ⾦ の 代 理 請 求
被保険者の方に保険⾦をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理⼈となりうる方】が被保険者の代理⼈として保険⾦をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます。
(被保険者の方に法定代理⼈がいる場合や第三者に保険⾦のご請求を委任している場合は、この制度をご利⽤いただけません。)
・保険⾦等のご請求を⾏う意思表⽰が困難であると当社が認めた場合
・当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理⼈となりうる方】
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①の方がいない場合や上記①の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
※ 万一、被保険者が保険⾦を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いします。被保険者の代理⼈からの保険⾦のご請求に対して当社が保険⾦をお⽀払いした後に、重複して保険⾦のご請求を受けたとしても、当社は保険⾦をお⽀払いできません。
Ⅴ . 保 険 期 x x ⻑ の 手 続 き
旅⾏日程が変更(延⻑)となる場合で保険期間の延⻑をご希望のときには、ご契約者もしくは日本にいらっしゃる代理の方(ご家族)からau損保カスタマーセンターにご連絡いただき延⻑の⼿続きを⾏ってください。保険期間終了前に⼿続きが完了しませんと期間延⻑ができなくなりますので⼗分ご注意ください。
なお、通算保険期間が 31 日を超える期間延⻑はできません。お⼿続きの詳細については、au損保カスタマーセンターにお問い合わせください。
保険期間延⻑の⼿続きは、海外サポートデスクではできませんので、ご了承ください。
《保険期間延⻑に必要な連絡事項》
・ご契約者氏名・住所
・被保険者氏名・生年⽉日
・証券番号
・保険期間
・ご希望の延⻑保険期間(○年○⽉○日まで延⻑)
(注1)変更内容により保険料の追加払込みが必要となる場合があります。この場合、ご契約者もしくはお客さまの日本における代理の方(ご家族)から当社に払込みいただきます。⼿続きは保険料の払込みをもって完了となります。保険期間終了前に⼿続きが完了していない場合は、延⻑ができなくなりますのでご注意ください。
(注2)被保険者が保険期間の末日までに旅⾏の終了を予定していたにもかかわらず、下記の事由により遅延した場合には、保険期間は到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として⾃動的に延⻑されます。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運⾏時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと
➃ 被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
⑤ 被保険者の同⾏家族または同⾏予約者が入院したこと
※ 家族タイプをご契約の場合は上記以外にも⾃動延⻑される場合がございます。詳細は家族旅⾏特約をご確認ください。
Ⅵ . 事 故 の ご 連 絡 ・ ご 契 約 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 窓 口
■万一、事故が発生した場合は、30 日以内に、下記までご連絡ください。
日本国内から | 0 0 7 7 - 7 8 - 7 3 6 5 または 00-0000-0000(有料) |
海 外 か ら | ( 8 1 ) - 3 - 6 3 6 5 - 8 8 8 5 |
海外サポートデスク
年中無休・24 時間・日本語受付
※ おかけ間違いにご注意ください。
※ 海外からのお電話の際はコレクトコールをご利⽤ください。
※ 一部地域からは、ワールドフリーフォン(通話料無料)をご利⽤いただけます。電話番号等の詳細につきましては別紙、『海外旅⾏保険サポートガイド』をご覧ください。
海外サポートデスクは㈱プレステージ・コアソリューションとの提携により運営されています。
事故のご連絡・ご相談は
※ ご連絡がないとそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。
※ 個⼈賠償責任補償特約を合わせてご契約の場合、賠償事故に係わる⽰談交渉等は、必ず事前に当社と相談のうえ、おすすめください。
au 損保カスタマーセンター
〔受付時間〕日本時間 9︓00 〜 18︓00(年末年始を除く)
※ おかけ間違いにご注意ください。
※ 海外からのお電話の際はコレクトコールをご利⽤ください。
※ 携帯電話からもご利⽤いただけます。
※ 一部のIP電話などご利⽤いただけない場合がございます。
ご契約に関するご連絡・お問い合わせは
■商品・ご契約内容に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
日本国内から | 0 8 0 0 - 7 0 0 - 0 6 0 0 または 03-6758-1212(有料) |
海 外 か ら | (81)-3-6365-8895 |
海外旅⾏保険
普通保険約款・特約
■普通保険約款
海外旅⾏保険 普通保険約款・特約一覧表
名称 | 適用される場合 | ページ |
海外旅⾏保険普通保険約款 | 全てのご契約に適用されます。 | 14 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
傷害死亡保険⾦補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に傷害死亡保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 21 |
傷害後遺障害保険⾦補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に傷害後遺障害保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 25 |
疾病死亡保険⾦補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に疾病死亡保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 32 |
治療・救援費用補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に治療・救援費用保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 35 |
個人賠償責任補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に個人賠償責任保険⾦額が表⽰されている場合に適用さ れます。 | 42 |
携⾏品損害補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に携⾏品損害保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 47 |
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に航空機寄託手荷物遅延等費用保険⾦額が表⽰されている場合に適用されます。 | 52 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
テロ⾏為補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「テロ⾏為補償」と表⽰されている場合に適用されます。 | 54 |
家族旅⾏特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「家族旅⾏特約」と表⽰されている場合に適用されます。 | 55 |
■保険料の払込みに関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
電子決済手段による 保険料⽀払に関する特約 | 【2021 年 5 月 26 ⽇以降に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料⽀払⽅法」欄に「クレジットカード払」、 「au かんたん決済」または「au PAY」と表⽰されている場合に適用されます。 | 61 |
クレジットカードによる保険料⽀払に関する特約 | 【2021 年 5 月 25 ⽇以前に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料⽀払⽅法」欄に「クレジットカード払」と表⽰されている場合に適用されます。 | 62 |
■その他の特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
インターネット通信販売に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「インターネット通信販売に関する特約」と表⽰されている場合に適用されます。 | 63 |
保険証券等の発⾏に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)または契約確認書の「その他特約等」欄に「保険証券等の発⾏に関する特約」と表⽰されている場合に適用されます。 | 65 |
包括契約に関する特約 (毎月報告・毎月精算用) | 保険証券の「その他特約等」欄に「包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)」と表⽰されている場合に適用されます。 | 66 |
包括契約に関する特約 (毎月報告・一括精算用) | 保険証券の「その他特約等」欄に「包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)」と表⽰されている場合に適用されます。 | 67 |
海外旅⾏保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
(50 音順)
用語 | 定義 |
医学的他覚所⾒ のないもの | 被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、 眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | ⽇本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師 をいいます。 |
解除 | 当会社からの意思表⽰によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者(注)からの意思表⽰によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)この保険契約に付帯された特約の規定に基づき被保険者より当会社に対する通知をもって 保険契約の解約を請求する場合には被保険者とします。 |
既経過期間、未経 過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初⽇から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保険期 間の末⽇までの残存期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料 のお⽀払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う⽅をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の⾝体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を含みません。 |
死亡保険⾦受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険⾦または疾病死亡保険⾦のいずれかをお⽀払いする特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険⾦受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った⾝体の傷害をいい、この傷害には、⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状 (注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険⾦をお⽀払いす べき損害、費用、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して⽀払責任が同じである他の保険契約または共済契約をい います。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が⾏う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の 内容を定めたものです。 |
入院 | ⾃宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念 することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手⽅をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額(時価額)をいいます。 |
保険期間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険⾦ | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険⾦をいいます。 |
保険契約上の権 利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
用語 | 定義 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
保険年度 | 初年度については保険期間の初⽇から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初 ⽇応当⽇から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端⽇数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初⽇からその端⽇数期間、第2年度については、初年度の末 ⽇の翌⽇から1年間とし、以後同様とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅⾏⾏程 | 保険証券に記載された海外旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
第2条[被保険者-補償の対象となる方]
この約款における被保険者は、保険証券に記載された被保険者とします。
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社が保険⾦をお⽀払いできない場合は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇を経過してもなお被保険者が発⾒されないときは、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第2章 基本条項
第5条[補償される期間-保険期間]
(1)当会社の保険責任は保険期間の初⽇の午前0時に始まり、末⽇の午後 12 時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、⽇本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅⾏の最終目的地への到着が保険期間の末⽇の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72 時間を限度として延⻑されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運⾏時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
➃ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同⾏家族(注2)または同⾏予約者(注3)が入院したこと。
(注1)航空機、船舶、⾞両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)被保険者と旅⾏⾏程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅⾏を同時に参加予約した者で被保険者に同⾏しているものをいいます。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の旅⾏の最終目的地への到着が保険期間の末⽇の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅⾏⾏程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延⻑されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な
⽀配または公権⼒による拘束
② 被保険者に対する公権⼒による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
➃ ⽇本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(5)本条(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① 保険料領収前に発生した保険事故
② 被保険者の旅⾏⾏程開始前または旅⾏⾏程終了後に発生した保険事故
第6条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)ご契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ ご契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を⾏う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第 7 条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 8 条[保険契約の無効]
(1)次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① ご契約者が、保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② ご契約者以外の⽅を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険⾦をお⽀払いする特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)本条(1)の②の規定は、この保険契約に付帯された本条(1)の②の特約のそれぞれが次の①または②に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険⾦の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険⾦または疾病死亡保険⾦以外の一定額の保険⾦をお⽀払いする特約が付帯されている場合に限ります。
第 9 条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効⼒を失います。
第 10 条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険⾦の請求について、詐欺を⾏い、または
⾏おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢⼒(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢⼒(注)に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢⼒(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢⼒(注)がその法人の経営を⽀配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢⼒(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険⾦額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から➃に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、上記①から➃の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含みます。)、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 被保険者が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対してお⽀払いする保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注1)の発生した後になされた場合であっても、第 13 条
[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による損害等に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した保険事故をいいます。
(注2)本条(2)の②の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限ります。
第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効⼒を生じます。
第 14 条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等]
(1)第6条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当会社は、ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書
⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)本条(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書⾯をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を⾏い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(5)本条(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者がその追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
第 15 条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 8 条[保険契約の無効](1)の①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
第 16 条[保険料の返還-取消しの場合]
第 10 条[保険契約の取消し]の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 17 条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第6条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第 12 条[重大事由による保険契約の解除](1)または第 14 条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等](2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定により、ご契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第 12 条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第 18 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の⽀払いを請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険⾦の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の⽀払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を⽰す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお⽀払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第 19 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故の原因の発生時期、保険事故発生の状況、損害、傷害または疾病発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害もしくは疾病の程度、保険事故と損害または傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお⽀払いすべき保険⾦の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 18 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)保険価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 ⽇
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 ⽇
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確
認のための調査 60 ⽇
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより、確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
第 20 条[⽀払通貨および為替交換⽐❹]
(1)当会社が保険⾦をお⽀払いすべき場合には、⽀払通貨(注)をもって⾏うものとします。
(注)保険⾦⽀払地の属する国の通貨をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険⾦の⽀払額が確定した⽇の前⽇における保険⾦⽀払地の属する国の最有⼒為替銀⾏の交換⽐率により⽀払通貨に換算します。ただし、保険⾦の⽀払額が確定した⽇の前⽇の交換⽐率と異なる交換⽐率により換算した通貨によって当会社が保険⾦をお⽀払いすべき費用を⽀出していた旨の被保険者または保険⾦を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換⽐率により⽀払通貨に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険⾦額を表⽰している通貨と⽀払通貨が異なる場合
② ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、保険⾦のお⽀払いの対象となる費用について現実に⽀出した通貨と⽀払通貨が異なる場合
(3)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険⾦の⽀払の対象となる費用の請求を受け、その機関への⽀払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険⾦を⽀払う⽇の交換⽐率により⽀払通貨に換算することができます。
(4)本条(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換⽐率に関する別段の合意がある場合には、その交換⽐率により⽀払通貨に換算することができます。
第 21 条[時効]
保険⾦請求権は、第 18 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 22 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を⾏う場合には、ご契約者は書⾯をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 23 条[ご契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、ご契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他のご契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、ご契約者の中の1名に対して⾏う当会社の⾏為は、他のご契約者に対しても効⼒を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上である場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 24 条[契約内容の登録]
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① ご契約者の⽒名、住所および生年月⽇
② 被保険者の⽒名、住所、生年月⽇および性別
③ 死亡保険⾦受取人の⽒名
➃ 保険⾦額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)一般社団法人⽇本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険⾦のお⽀払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険⾦のお⽀払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)ご契約者または被保険者は、⾃⾝に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 25 条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 26 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、⽇本国内における裁判所に提起するものとします。
第 27 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、⽇本国の法令に準拠します。
<用語のご説明-定義>
傷害死亡保険⾦補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興⾏(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
乗用具 | ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が旅⾏⾏程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された傷害死亡保険⾦額の全額(注)を傷害死亡保険⾦として死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険⾦補償特約または傷害後遺障害保険⾦補償特約(後遺障害保険⾦⽀払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険⾦⽀払いの原因となった傷害の直接の結果として、その保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡したときは、傷害死亡保険⾦額から既にお⽀払いした傷害後遺障害保険⾦を控除した残額とします。
(2)第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(3)第 12 条(9)の死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
第 3 条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から⑫のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害死亡保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 上記①に規定する者以外の傷害死亡保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険⾦の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険⾦をお⽀払いしないのは、その者が受け取るべき
⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.⿇薬、大⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が傷害死亡保険⾦をお⽀払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他
の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、傷害死亡保険⾦をお
⽀払いしません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間
② 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転
⾞を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険⾦をお⽀払いします。
イ.乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる⽅法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間については、傷害死亡保険⾦をお⽀払いします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間
③ 被保険者の職業または職務が別表2のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業または職務に従事している間
第 5 条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた⾝体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
第 6 条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者に、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)の①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が、普通保険約款第 12 条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合
➃ 普通保険約款第 12 条(1)の➃に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書⾯により通知するものとします。
第 7 条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者は、その原因となっ
た保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発生の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険⾦をお⽀払いします。
第9条[保険⾦のご請求]
(1)傷害死亡保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)傷害死亡保険⾦を受け取るべき者が傷害死亡保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 10 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険⾦のご請求]および普通保険約款第 18 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険⾦のお⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 11 条[代位]
当会社が傷害死亡保険⾦をお⽀払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 12 条[死亡保険⾦受取⼈の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険⾦受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、ご契約者は、死亡保険⾦受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険⾦受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効⼒を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に傷害死亡保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に傷害死亡保険⾦の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険
⾦をお⽀払いしません。
(5)ご契約者は、本条(2)の死亡保険⾦受取人の変更を、法律上有効な遺⾔によって⾏うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、遺⾔が効⼒を生じた後、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に傷害死亡保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に傷害死亡保険⾦の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険⾦をお⽀払いしません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効⼒は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険⾦以外の一定額の保険⾦をお⽀払いする特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効⼒を生じません。
(9)死亡保険⾦受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険⾦受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険⾦受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 13 条[死亡保険⾦受取⼈が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険⾦受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険⾦受取人の中の1名に対して⾏う当会社の⾏為は、他の死亡保険⾦受取人に対しても効⼒を有するものとします。
第 14 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2 第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]③の職業または職務
(1)オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
(2)農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採⽯作業者、⾃動⾞運転者(注)、⽊・⽵・草・つる製品製造作業者、建設作業者その他これらと同程度の危険を有する職務
(注)助手を含みます。
別表3(第9条[保険⾦のご請求](2)関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険⾦受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の⼾籍謄本 |
(6)法定相続人の⼾籍謄本(注2) |
(7)当会社所定の傷害状況報告書 |
(8)公の機関(注3)の事故証明書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
傷害後遺障害保険⾦補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興⾏(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の⾝体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に⾄ったものまたは⾝体の一部の欠損をいいます。 |
乗用具 | ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が旅⾏⾏程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に後遺障害が発生した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
傷害後遺障害保険⾦の額
別表1の各等級の後遺障害に対する
保険⾦⽀払割合
保険証券に記載された
傷害後遺障害保険⾦額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を超えてなお治療を要
する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 181 ⽇目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険⾦としてお⽀払いします。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当会社は、傷害後遺障害保険⾦額に次の①から➃に掲げる保険⾦⽀払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険⾦としてお⽀払いします。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合
② 上記①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦
⽀払割合の合計の割合が上記の保険⾦⽀払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦⽀払割合とします。
➃ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険⾦⽀払割合
既にあった後遺障害に該当する
等級に対する保険⾦⽀払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当
する等級に対する保険⾦⽀払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険⾦額に、次の保険⾦⽀払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険⾦としてお⽀払いします。
保険⾦⽀払割合
= -
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑫のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 上記①に規定する者以外の傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害後遺障害保険⾦の一部の受取人である場合には、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.⿇薬、大⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によっけてい 汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる
医学的他覚所⾒のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いしません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を⾏っている間
② 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転
⾞を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いします。
イ.乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる⽅法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間については、傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間
③ 被保険者の職業または職務が別表3のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業または職務に従事している間
第5条[当会社の責任限度額]
当会社がこの保険契約に基づき⽀払うべき傷害後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険⾦額をもって限度とします。
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた⾝体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
第7条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者に、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解
除](1)の①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が、普通保険約款第 12 条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合
➃ 普通保険約款第 12 条(1)の➃に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書⾯により通知するものとします。
第8条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)第7条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発生の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いします。
第 10 条[保険⾦のご請求]
(1)傷害後遺障害保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者に後遺障害が発生した時または保険事故の発生の
⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者が傷害後遺障害保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 11 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第9条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第 10 条[保険⾦のご請求]および普通保険約
款第 18 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険⾦のお
⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 12 条[代 位]
当会社が傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 13 条[傷害後遺障害保険⾦の受取⼈の変更]
ご契約者は、傷害後遺障害保険⾦について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 14 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 (第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]関係)
後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒(視⼒の測定は万国式試視⼒表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を⾜関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1そ 眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの (2)咀しゃくまたは⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの(5)両手 の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、⺟指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、⺟指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両⾜をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を⾜関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両⾜の⾜指の全部を失ったもの(⾜指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 50% |
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第6級 | (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1⾜をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両⾜の⾜指の全部の用を廃したもの(⾜指の用を廃したものとは、第1の⾜指は末節骨の半分以上、その他の⾜指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中⾜指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の⾜指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指の用を廃し廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1⾜の⾜指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび⾔語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴⼒が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴⼒が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴⼒を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指を失ったもの (15)1⾜の⾜指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)正⾯視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは⾔語の機能に障害を残すもの | 20% |
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第10 級 | てつ (4)14 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴⼒が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の⽰指、中指または環指を失ったもの (9)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂⾏に相当な程度の⽀障があるもの | 15% |
第12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運てつ動障害を残すもの (3)7⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)⻑管骨に変形を残すもの (9)1手の⼩指を失ったもの(10)1手の⽰指、中指または環指の用を廃したもの (11)1⾜の第2の⾜指を失ったもの、第2の⾜指を含み2の⾜指を失ったものまたは第3の ⾜指以下の3の⾜指を失ったもの (12)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正⾯視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の⼩指の用を廃したもの (8)1手の⺟指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指を失ったもの (11)1⾜の第2の⾜指の用を廃したもの、第2の⾜指を含み2の⾜指の用を廃したものまたは第3の⾜指以下の3の⾜指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (3)1耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出⾯に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出⾯に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の⺟指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の⺟指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および⾜指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊 柱
手関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
上肢の3大関節
示 指末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 第 4 条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表3 第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]③の職業または職務
(1)オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
(2)農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採⽯作業者、⾃動⾞運転者(注)、⽊・⽵・草・つる製品製造作業者、建設作業者その他これらと同程度の危険を有する職務
(注)助手を含みます。
別表4(第 10 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者の印鑑証明書 |
(4)後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
(5)当会社所定の傷害状況報告書 |
(6)公の機関(注1)の事故証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
疾病死亡保険⾦補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅⾏⾏程中をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された疾病死亡保険⾦額の全額を疾病死亡保険⾦として死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した⽇からその⽇を含めて 30
⽇以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第
6条(定義等)に規定する次のア.からオ.のいずれかの感染症(注1)を直接の原因として責任期間が終了した
⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に死亡した場合ア.一類感染症
イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注2)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(2)第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(3)第 12 条(9)の死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(4)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①からⒷのいずれかに該当する事由によって発生した疾病死亡に対しては、疾病死亡保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 上記①に規定する者以外の疾病死亡保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険⾦の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険⾦をお⽀払いしないのは、その者が受け取るべき
⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者に対する刑の執⾏
⑤ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
Ⓑ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次の①から③のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険⾦をお⽀払いしません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ ⻭科疾病
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を⾏っている間に発病した高山病による死亡に対しては、疾病死亡保険⾦をお⽀払いしません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)疾病死亡保険⾦のお⽀払いの対象となっていない⾝体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から③のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)の①から③のいずれかに該当した場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
第6条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者に、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)の①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が、普通保険約款第 12 条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合
➃ 普通保険約款第 12 条(1)の➃に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書⾯により通知するものとします。
第7条[保険料の返還-解約の場合]
(1)第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者は、疾病によって死亡した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険⾦をお⽀払いします。
第9条[保険⾦のご請求]
(1)疾病死亡保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)疾病死亡保険⾦を受け取るべき者が疾病死亡保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 10 条[当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求]
(1)当会社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険⾦のご請求]および普通保険約款第 18 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険⾦のお⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者または疾病死亡保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 11 条[代位]
当会社が疾病死亡保険⾦をお⽀払いした場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 12 条[死亡保険⾦受取⼈の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険⾦受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、ご契約者は、死亡保険⾦受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険⾦受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効⼒を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に疾病死亡保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に疾病死亡保険⾦の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険
⾦をお⽀払いしません。
(5)ご契約者は、本条(2)の死亡保険⾦受取人の変更を、法律上有効な遺⾔によって⾏うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、遺⾔が効⼒を生じた後、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に疾病死亡保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に疾病死亡保険⾦の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険⾦をお⽀払いしません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効⼒は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険⾦以外の一定額の保険⾦をお⽀払いする特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効⼒を生じません。
(9)死亡保険⾦受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険⾦受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険⾦受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 13 条[死亡保険⾦受取⼈が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険⾦受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険⾦受取人の中の1名に対して⾏う当会社の⾏為は、他の死亡保険⾦受取人に対しても効⼒を有するものとします。
第 14 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第9条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険⾦受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の⼾籍謄本 |
(6)法定相続人の⼾籍謄本(注2) |
(7)死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病 について、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3) |
(8)死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注3)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の②に該当した場合に必要となります。
(注4)疾病死亡保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
治療・救援費用補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興⾏(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を⾏うために現地へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
乗用具 | ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅⾏⾏程中をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
渡航手続費 | 旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被保険者等 | ご契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から⑤のいずれかに該当することをいいます。ただし、第2条(1)の①については、傷害の原因となった事故を、第2条(1)の ②については疾病の発病をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が次の①から⑤のいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険⾦を被保険者(注2)にお⽀払いします。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次のア.からウ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限りま
す。
ウ.責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次の(ア)から(オ)のいずれかの感染症(注5)
(ア)一類感染症
(イ)二類感染症
(ウ)三類感染症
(エ)四類感染症
(オ)指定感染症(注6)
③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3⽇以上入院(注7)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注8)を直接の原因として、継続して3⽇以上入院(注7)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
➃ 被保険者が次のア.からエ.のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明になった場合イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合
ウ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が⾃殺⾏為を⾏った場合で、その⾏為の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡したとき。
(注1)上記③から⑤のいずれかに該当した場合には、被保険者の親族およびご契約者を含みます。
(注2)上記③から⑤のいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義⾜の修理を含みます。
(注4)ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇を経過するまでとします。
(注5)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注6)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注7)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注8)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および⻭科疾病を含みません。
(2)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
第3条[費用の範囲]
(1)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の費用とは、次の①から➃に掲げるものをいいます。
① 被保険者が第2条(1)の①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に⽀出した⾦額。ただし、第2条(1)の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内、第2条(1)の②に該当した場合にあっ
ては治療を開始した⽇(注2)からその⽇を含めて 180 ⽇以内に要した費用に限ります。ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処⽅による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義⾜の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝⾦および礼⾦は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注4)の室内で治療を受けたときおよび医師の指⽰により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指⽰により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料⾦は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認
めた場合に限り 用の範囲に含めます。コ.入院または通院のための交通
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転 (注5)。ただし、⽇本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入
ス.治療・救援 用保険⾦の請求のために必要な医師の診断書の 用
セ.法令に基づき公の機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した 用
② 被保険者が、第2条(1)の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる 用のうち被保険者が現実に⽀出した⾦額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注7)について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信
イ.入院に必要な⾝の回り品購入 (注8)
③ 被保険者が、第2条(1)の①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅⾏⾏程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの 用のうち被保険者が現実に⽀出した⾦額。ただし、被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額については 用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅⾏⾏程に復帰するための交通 および宿泊イ.被保険者が直接帰国するための交通 および宿泊 (注9)
➃ 被保険者が第2条(1)の③から⑤のいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.に掲げる 用のうち、被保険者等が現実に⽀出した⾦額
ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて⽀払った 用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が第2条(1)の➃ウ.またはエ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
ウ.現地および現地までの⾏程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき 14 ⽇分を限度とします。また、被保険者が第2条(1)の➃ウ.またはエ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注5)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および上記①または③によりお⽀払いすべき 用はこの 用の額から控除します。
オ.次の(ア)から(エ)に掲げる 用。ただし、20 万円を限度とし、上記②の 用は含みません。
(ア)救援者の渡航手続
(イ)救援者または被保険者が現地において⽀出した交通
(ウ)被保険者の入院または救援に必要な⾝の回り品購入 および国際電話料等通信
(エ)上記(ア)から(ウ)に掲げるもののほか、(ア)から(ウ)の 用と同程度に救援のために必要な 用
カ.死亡した被保険者の⽕葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用。ただし、100 万円を限度とし、花代、読経代および式場 等の葬儀 用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
(注1)第2条(1)の①の場合には義手および義⾜の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した⽇をいいます。
(注3)⽇本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を⾏う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料⾦は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り 用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が⽇本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)合併症および続発症を含みます。
(注8)5万円を限度とします。
(注9)⽇本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通 および宿泊 を含みます。
(2)第2条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から本条(1)の①から➃に掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援 用保険⾦の⽀払いを当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその 用を⽀出したものとみなして本条(1)および第6条[当会社の責任限度額]から第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]の規定により算出した治療・救援 用保険⾦をその機関にお⽀払いします。
(3)本条(1)の 用とは、社会通念上妥当な 用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する 用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった 用を含みません。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑩のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から⑤のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)の⑤エ.に該当した場合は、第3条[ 用の範囲](1)の➃に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
② 上記①に規定する者以外の治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)の➃に掲げる 用に対する治療・救援 用保険⾦の一部の受取人である場合には、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしないのはその者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為。ただし、被保険者が第2条(1)の⑤エ.に該当した場合は、第3条(1)の➃に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間。ただし、第
2条(1)の⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)の➃に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態
で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間。ただし、第2条(1)の⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)の➃に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
ウ.⿇薬、大⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 当会社が治療・救援 用保険⾦をお⽀払いすべき傷害または疾病の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑥ 被保険者に対する刑の執⾏
⑦ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
Ⓑ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ 上記⑦もしくはⒷの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 上記Ⓑ以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によっけてい 汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる
医学的他覚所⾒のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3)当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる疾病の治療に要した 用に対しては、治療・救援 用保険⾦を⽀払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② ⻭科疾病
(4)当会社は、被保険者が第2条(1)の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、⽇本国外において
はり きゅう
カイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に⽀出した第3条(1)の①から③の⾦額については、治療・
救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
(注)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を⾏うことを許された者をいいます。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①に該当し第3条[ 用の範囲](1)の①から③に定める 用を⽀出した場合でも、治療・救援 用保
険⾦をお⽀払いしません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いします。
② 乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる⽅法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間については、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いします。
③ 法令による許可を受けて、一般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間
(2)当会社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間に第2条(1)の①、③または➃のいずれかに該当し、被保険者等が第3条(1)に掲げる 用を⽀出した場合でも、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
(3)当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を⾏っている間に高山病を発病し第2条(1)の②のア.からウ.のいずれかに該当した場合で、被保険者等が第3条(1)の①から③に掲げる 用を⽀出したときでも、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(4)当会社は、被保険者の職業または職務が別表2のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業または職務に従事している間に第2条(1)の①、③または➃のいずれかに該当し、被保険者等が第3条(1)に掲げる 用を⽀出したときでも、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしません。
第6条[当会社の責任限度額]
(1)当会社がお⽀払いすべき治療・救援 用保険⾦の額は、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から⑤に規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援 用保険⾦額をもって限度とします。
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
(2)本条(1)の場合において、被保険者が次の①から③のいずれかに該当したときは、当会社がお⽀払いすべき治療・救援 用保険⾦の額は次の①から③に規定する事由の発生1回につき、治療・救援 用保険⾦額をもって限度とします。
① 第2条(1)の①の傷害を直接の原因として、第2条(1)の③ア.または⑤ア.に該当した場合
② 第2条(1)の②の疾病を直接の原因として、第2条(1)の③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該当した場合
③ 第2条(1)の➃に規定する⾏⽅不明、遭難または事故を直接の原因として第2条(1)の①に該当した場合
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた⾝体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注)の合計額が、第3条
[ 用の範囲](1)の 用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を治療・救援 用保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合この保険契約の⽀払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
第3条(1)の 用の額から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第9条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合には、その被保険者は、ご契約者との間に別段の合意があるときを除き、ご契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約を解約しなければなりません。
第 10 条[保険料の返還-解除または解約の場合]
第9条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第 11 条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)の➃の場合は、⾏⽅不明もしくは遭難または第2条(1)の➃の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発生の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(4)ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、本条(1)から(3)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒しなければなりません。
(5)ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援
用保険⾦をお⽀払いします。
第 12 条[保険⾦のご請求]
(1)治療・救援 用保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、次の①から③に掲げる時から、それぞれ発生し、これを
⾏使することができるものとします。
① 第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)の②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した⽇(注)からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)の③から⑤のいずれかの場合は、被保険者等が 用を負担した時
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した⽇をいいます。
(2)被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者が治療・救援 用保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表
3に掲げる書類(注)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(注)第3条[ 用の範囲](2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援 用保険⾦の⽀払いを当会社に求める場合の書類を含みます。
第 13 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 11 条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第 12 条[保険⾦のご請求]および普通保険約款第 18 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援 用保険⾦のお⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 14 条[代位]
(1)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から⑤の 用が発生したことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその 用に対して治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を治療・救援 用保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援 用保険⾦をお⽀払いしていない用の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および治療・救援 用保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の読み替え]
この特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の②については、普通保険約款第5条[補償される期間-保険期間](5)の②の規定中「旅⾏⾏程開始前または旅⾏⾏程終了後に発生した保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後 72 時間を経過した後に発生した保険事故」と読み替えて適用します。
第 16 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、この特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の③から⑤のいずれかに該当した場合は、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者等が本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
(注)被保険者等が複数である場合には、解除する範囲はその被保険者等に係る部分とします。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)被保険者等が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者等に発生した損害については適用しません。 」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2](2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2 第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2](4)の職業または職務
(1)オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
(2)農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採⽯作業者、⾃動⾞運転者(注)、⽊・⽵・草・つる製品製造作業者、建設作業者その他これらと同程度の危険を有する職務
(注)助手を含みます。
別表3(第 12 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)傷害の程度を証明する医師の診断書 |
(6)責任期間中もしくは責任期間終了後 72 時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に第2条 [保険⾦をお⽀払いする場合](1)の②ウ.に規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび感 染症の程度を証明する医師の診断書 |
(7)被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の③から⑤のいずれかに該当したことを証明する書類 |
(8)治療・救援 用保険⾦の⽀払いを受けようとする第3条[ 用の範囲](1)の①から➃に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の⽀出明細書およびその⽀出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその 用の請求書 |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(10)死亡診断書または死体検案書 |
(11)被保険者の⼾籍謄本 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(13)当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(14)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)治療・救援 用保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
個⼈賠償責任補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
⾝体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の⾝体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。以下このご説明において同様とします。 |
保険事故 | 被保険者が他人の⾝体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故をいいます。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | ⺠法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が旅⾏⾏程中に発生した偶然な事故により、他人(注)の⾝体の障害または他人(注)の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険⾦をお⽀払いします。
(注)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の被保険者が責任無能⼒者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が個人賠償責任保険⾦をお⽀払いするのは、その責任無能⼒者が旅⾏⾏程中に発生した偶然な事故により他人に加えた⾝体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定監督義務者をいいます。
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から⑤に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、個人賠償責任保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 上記②もしくは③の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が次の①から⑫に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険⾦をお⽀払いしません。
① 被保険者の職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅⾏⾏程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.に掲げる損害については、この規定を適用しません。ア.被保険者が滞在する宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害
イ.建物またはマンションの⼾室全体を賃借している場合以外において、被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注
4)に与えた損害
ウ.賃貸業者からご契約者または被保険者が直接借り入れた旅⾏用品または生活用品に与えた損害
Ⓑ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注5)、⾞両(注6い)っ、銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 汚染い物っ質(注8)の排出、流出、溢出(注9)または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、溢出(注9)または漏出が不測かつ突発的なものである場合は、この規定を適用しません。
⑫ 罰⾦、違約⾦または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)旅⾏のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)部屋内の動産を含みます。
(注5)原動⼒が専ら人⼒であるもの、ヨットおよび水上オートバイを含みません。
(注6)原動⼒が専ら人⼒であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを含みません。
(注7)空気銃を含みません。
(注8)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気あふ、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用のための物質を含みます。
(注9)水が溢れることをいいます。
第5条[お⽀払いする保険⾦の範囲]
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお⽀払いする個人賠償責任保険⾦の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害者に⽀払うべき損害賠償⾦(注)
② 被保険者が負担した次のア.からカ.に掲げる 用ア.損害防止軽減 用
被保険者が第8条[事故発生時の義務等](1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な 用
イ.求償権保全⾏使 用
被保険者が第8条(1)の➃に規定する他人に対する求償権の保全または⾏使に要した必要または有益な 用ウ.緊急措置 用
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の次の(ア)または(イ)に掲げる 用
(ア)被保険者が被害者のために⽀出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した 用
(イ)あらかじめ当会社の書⾯による同意を得て⽀出した 用エ.⽰談交渉 用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て⽀出した⽰談交渉に要した 用オ.⽰談協⼒ 用
第9条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協⼒のために被保険者が⽀出した 用
カ.争訟 用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て⽀出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した 用または弁護士報酬
(注)損害賠償⾦には、判決により⽀払いを命ぜられた訴訟 用または判決⽇までの遅延損害⾦を含みます。また、損害賠償⾦を⽀払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償⾦から差し引きます。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
当会社は、被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害を被った場合には、1回の保険事故につき、次の算式によって算出した額を個人賠償責任保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
次の②の規定により算出した
第5条の②の 用に対する 個人賠償責任保険⾦の⽀払額
個人賠償責任保険⾦の
⽀払額
次の①の規定により算出した
第5条[お⽀払いする保険⾦の範囲]の①の
損害賠償⾦に対する個人賠償責任保険⾦の⽀払額
= +
① 損害賠償⾦に対する個人賠償責任保険⾦は、第5条の①の損害賠償⾦が⾃⼰負担額(注1)を超える場合に、損害賠償⾦に対する個人賠償責任保険⾦をお⽀払いするものとし、お⽀払いする額は次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券に記載された個人賠償責任保険⾦額をもって限度とします。
⾃⼰負担額(注1)
第5条の①の損害賠償⾦
損害賠償⾦に対する個人
賠償責任保険⾦の⽀払額
= -
用に対する個人賠償責任保険⾦の⽀払額
第5条の②の 用の全額(注2)
② 第5条の②の 用に対する個人賠償責任保険⾦は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した⽀払額が、保険証券に記載された個人賠償責任保険⾦額を超える場合には、第5条の②の 用のうちエ.およびカ.の 用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
被保険者が⽀出した第5条の②
エ.およびカ.の 用の額
第5条の①の
損害賠償⾦の額
第5条の②エ.および
カ.の⽀払額
保険証券に記載された
個人賠償責任保険⾦額
= ×
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお⽀払いすべき個人賠償責任保険⾦の額をお⽀払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われる場合または既に保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ個人賠償責任保険⾦をお⽀払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または個人賠償責任保険⾦を受け取るべき者は、保険事故が発生したことを知った場合には、次の①からⒷに掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止
損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 保険事故発生の通知
保険事故発生の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。
③ 保険事故内容の通知
次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。ア.保険事故の状況、被害者の⽒名(名称)および住所
イ.保険事故発生の⽇時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の⽒名(名称)および住所
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
➃ 求償権の保全等
他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または⾏使に必要な手続きをすること。
⑤ 責任の無断承認の禁止
損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑥ 訴訟の通知
損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の通知
他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。
Ⓑ 書類の提出等
上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(注1)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または個人賠償責任保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の①からⒷの義務に違反した場合は、当会社は、次の①から➃の⾦額を差し引いて個人賠償責任保険⾦をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②、③、⑥、⑦またはⒷの義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の➃の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)の⑤の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または個人賠償責任保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくはⒷの書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて個人賠償責任保険⾦をお⽀払いします。
第9条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の 用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 10 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき個人賠償責任保険⾦を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第5条[お⽀払いする保険⾦の範囲]の②の 用に対する個人賠償責任保険⾦の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、個人賠償責任保険⾦をお⽀払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に⽀払う場合。ただし、被保険者が賠償した⾦額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に⽀払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を
⾏使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に⽀払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に個人賠償責任保険⾦を⽀払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に⽀払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した⾦額を限度とします。
(3)この特約に基づき個人賠償責任保険⾦を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることができません。ただし、本条(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して個人賠償責任保険⾦の⽀払いを請求することができる場合を除きます。
第 11 条[保険⾦のご請求]
(1)個人賠償責任保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書⾯による合意が成⽴した時から発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または個人賠償責任保険⾦を受け取るべき者が個人賠償責任保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 12 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して個人賠償責任保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を個人賠償責任保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、個人賠償責任保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および個人賠償責任保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 13 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した個人賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害
② 本条( 1) の③ア. からオ. のいずれかに該当する被保険者に発生した法律上の損害賠償⾦の損害 」
第 14 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第 11 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発⾏する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を⽰す⽰談書および損害賠償⾦の⽀払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを⽰す書類 |
(5)⾝体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③に掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類および⼾籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を⽰す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の⾒積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)既に⽀払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)個人賠償責任保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
携⾏品損害補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
修理 | 損害が発生した地および時における保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。 (注)事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上に照らし原状回復したと 認められる程度に復旧するために必要な修理 用とし、価額の下落(格落損)は含みません |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険⾦額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額で、当会社がお⽀払いする保険⾦の限度額をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故をいいます。 |
⾝の回り品 | 被保険者が所有する、⽇常生活において職務の遂⾏以外の目的で使用する動産をいいます。なお旅⾏⾏程開始前に被保険者がその旅⾏のために他人(注)から無償で借りた物を含みます。 (注)被保険者以外の者をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者が旅⾏⾏程中に携⾏している⾝の回り品に限ります。
(2)本条(1)の⾝の回り品が居住施設内(注)にある間は、保険の対象に含まれません。
(注)居住施設が一⼾建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している⼾室内をいいます。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、⼩切手、株券、手形、定期券、その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預⾦証書または貯⾦証書(注2)、クレジットカード、運転免許証(注3)その他これらに類する物(注4)
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
➃ 船舶(注5)、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間のその運動等のための用具およびウインドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を⾏うための用具
⑥ 義⻭、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
Ⓑ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)鉄道・船舶・航空機の乗⾞船券・航空券、宿泊券、観光券および旅⾏券(以下「乗⾞券等」といいます。)については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現⾦⾃動⽀払機用カードを含みます。
(注3)⾃動⾞または原動機付⾃転⾞の運転免許証については保険の対象に含まれます。
(注4)パスポートについては保険の対象に含まれます。
(注5)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、被保険者が旅⾏⾏程中に発生した偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い携⾏品損害保険⾦をお⽀払いします。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①から⑮のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、携⾏品損害保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 上記①に規定する者以外の携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.⿇薬、大⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記➃もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
Ⓑ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合はこの規定を適用しません。
ア.⽕災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発⾒し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の⾃然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に⽀障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害については、この規定を適用しません。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発生した⽕災による損害については、この規定を適用しません。
⑮ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる⽅法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発生した損害
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[損害の額の決定]
(1)当会社が携⾏品損害保険⾦としてお⽀払いすべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合においては、修理 をもって損害の額とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発生したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第8条[事故発生時の義務等](4)の 用をご契約者または被保険者が負担した場合は、その 用および本条(1)から(3)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)の規定によって計算された損害の額が、その損害が発生した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が乗⾞券等の場合においては、その乗⾞券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が⽀出した 用およびご契約者または被保険者が負担した第8条(4)の
用の合計額を損害の額とします。
(7)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象がパスポートの場合には、次の①および②に掲げる 用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
① パスポートの再取得 用
保険事故の結果パスポートの発給申請を⾏う場合には、再取得に要した次のア.からウ.に掲げる 用ア.保険事故の発生した地からパスポート発給地(注1)へ赴く被保険者の交通
イ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ウ.パスポート発給地(注1)における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料
② 渡航書の取得 用
保険事故の結果パスポートの発給申請に替えて渡航書の発給を申請する場合には、取得に要した次のア.からウ.に掲げる 用
ア.保険事故の発生した地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設(注2)の客室料
(注1)発給申請を⾏う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住用施設を除きます。
(注3)発給申請を⾏う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(8)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が⾃動⾞または原動機付⾃転⾞の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害の額とします。
(9)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額
を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗⾞券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社がお⽀払いする携⾏品損害保険⾦の額は、1回の保険事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険期間を通じ、保険⾦額をもって限度とします。
⾃⼰負担額(注)
損害の額
携⾏品損害保険⾦の⽀払額
= -
(注)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。
(2)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対してお⽀払いすべき携⾏品損害保険⾦は、保険証券に記載された盗難等限度額または保険⾦額のいずれか低い額をもって、保険期間中のお⽀払いの限度とします。
(3)携⾏品損害保険⾦のお⽀払いの対象となる保険の対象が保険証券に記載された物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携⾏品損害保険⾦のお⽀払いに代えることができます。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第
5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を携⾏品損害保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合
この保険契約の⽀払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
第5条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発生したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止
損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の通知
事故発生の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。
③ 事故内容の通知
次に掲げるア.およびイ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。ア.事故の状況、損害の程度
イ.事故発生の⽇時、場所または状況について、証人となる者がある場合は、その者の⽒名(名称)および住所
➃ 盗難の届出
損害が盗難によって発生した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が乗
⾞券等の場合には警察署への届出のほかにその運輸機関(注1)または発⾏者への届出を遅滞なく⾏うこと。
⑤ 求償権の保全等
他人(注2)に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または⾏使に必要な手続きをすること。
⑥ 他の保険契約等の通知
他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 書類の提出等
上記①から⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害または傷害の調査に協⼒すること。
(注1)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注3)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注4)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の①から⑦の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から③に掲げる⾦額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②、③、➃、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の⑤の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の③、➃もしくは
⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
(4)当会社は、次の①および②に掲げる 用をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の損害の発生または拡大を防止するために要した必要または有益な 用
② 本条(1)の⑤の手続きのために必要な 用
第9条[保険⾦のご請求]
(1)携⾏品損害保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者が携⾏品損害保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 10 条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発生した場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第 11 条[残存物および盗難品の所有権について]
当会社が携⾏品損害保険⾦をお⽀払いした場合は、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表⽰した場合を除き、被保険者が有するものとします。
第 12 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携⾏品損害保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携⾏品損害保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携⾏品損害保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および携⾏品損害保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 13 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]の(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
② (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等については適用しません。 」
第 14 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険の対象およびその範囲](3)の⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2(第9条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書 |
提出書類 |
(4)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
(5)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)携⾏品損害保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅⾏⾏程中に携⾏する⾝の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を 寄託した手荷物をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、 寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったことをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した 用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等 用保険⾦を被保険者にお⽀払いします。
(注)定期航空運送事業者が路線を定めて運⾏する航空機に限ります。以下同様とします。
(2)当会社がお⽀払いすべき本条(1)の寄託手荷物遅延等 用保険⾦の額は、1回の寄託手荷物の遅延について 10万円をもって限度とします。
第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の 用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから 96 時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる 用を除きます。
① 衣類購入
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの 用をいい、他人(注1)への謝⾦および礼⾦は含みません。
② 生活必需品購入
寄託手荷物の中に、洗⾯用具、かみそり、くし等の生活必需品(注2)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの 用をいい、他人(注1)への謝⾦および礼⾦は含みません。
③ ⾝の回り品購入
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、上記①および②以外にやむを得ず必要となった⾝の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の 用をいい、他人(注1)への謝⾦および礼⾦は含みません。
(注1)被保険者以外の者をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)上記①の衣類を含みません。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①から⑦のいずれかに該当する事由によって発生した 用に対しては、寄託手荷物遅延等 用保険
⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 上記①に規定する者以外の寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
➃ 地震もしくは噴⽕またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害
な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記③から⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執
⾏するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質により汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、ご契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者は、保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に保険事故が発生したことおよび遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、ご契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(3)ご契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者は、本条(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒しなければなりません。
(4)ご契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等 用保険⾦をお⽀払いします。
第6条[保険⾦のご請求]
(1)寄託手荷物遅延等 用保険⾦の当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者が 用を負担した時から発生し、これを
⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者が寄託手荷物遅延等 用保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注)の合計額が、第3条
[寄託手荷物遅延等 用の範囲]の 用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を寄託手荷物遅延等用保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合この保険契約の⽀払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
第3条の 用の額から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第8条[代位]
(1)第3条[寄託手荷物遅延等 用の範囲]の 用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその 用に対して寄託手荷物遅延等 用保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を寄託手荷物遅延等 用保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等 用保険⾦をお⽀払いしていない 用の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等 用保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または
(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第9条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除]の(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
② (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等については適用しません。 」
第 10 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書 |
(4)航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
(5)第3条[寄託手荷物遅延等 用の範囲]の 用の⽀出を証明する領収書または精算書 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当会社が普通保険約款第 19 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)寄託手荷物遅延等 用保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
テロ⾏為補償特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
テロ⾏為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して⾏う暴⼒的⾏動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険⾦補償特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険⾦補償特約第 3 条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ⾏為については保険⾦をお⽀払いします。」
(2)当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
<用語のご説明-定義>
家族旅⾏特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
家族 | 本人および保険証券に記載された第2条[被保険者の範囲]の①から③のいずれかに該当 する者をいいます。 |
山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミン グ、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます |
本人 | 保険証券の被保険者本人欄に記載された⽅をいいます。 |
第1章 総 則
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[被保険者の範囲]
この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、本人および保険証券に記載された次の①から③のいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者(注)
② 本人または配偶者(注)と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者(注)と生計を共にする別居の未婚の子
(注)本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。
第2章 傷害死亡保険⾦補償特約が付帯される場合の取扱い第3条[傷害死亡保険⾦の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の算式によって算出した割合により、傷害死亡保険⾦を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の傷害死亡保険⾦補償特約の保険料とします。
第4条[傷害死亡保険⾦補償特約の不適用]
当会社は、傷害死亡保険⾦補償特約第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、ご契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険⾦受取人を定め、または変更することはできません。
第3章 傷害後遺障害保険⾦補償特約または傷害後遺障害保険⾦補償特約
(後遺障害保険⾦⽀払区分表型)が付帯される場合の取扱い
第5条[傷害後遺障害保険⾦の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の算式によって算出した割合により、傷害後遺障害保険⾦を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の傷害後遺障害保険⾦補償特約または傷害後遺障害保険⾦補償特約(後遺障害保険⾦⽀払区分表型)の保険料とします。
第4章 傷害治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第6条[傷害治療費用保険⾦額の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の算式によって算出した割合により、保険証券に記載された傷害治療 用保険⾦額を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の傷害治療 用補償特約の保険料とします。
第5章 疾病治療費用補償特約が付帯される場合の取扱い第7条[疾病治療費用保険⾦額の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病治療に対し、次の算式によって算出した割合により、保険証券に記載された疾病治療 用保険⾦額を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の疾病治療 用補償特約の保険料とします。
第6章 疾病死亡保険⾦補償特約が付帯される場合の取扱い第8条[疾病死亡保険⾦の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病死亡に対し、次の算式によって算出した割合により、疾病死亡保険⾦を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の疾病死亡保険⾦補償特約の保険料とします。
第9条[疾病死亡保険⾦補償特約の不適用]
当会社は、疾病死亡保険⾦補償特約第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、ご契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険⾦受取人を定め、または変更することはできません。
第7章 個⼈賠償責任補償特約が付帯される場合の取扱い
第 10 条[個別適用]
個人賠償責任補償特約の規定は、個人賠償責任補償特約第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第8章 携⾏品損害補償特約が付帯される場合の取扱い
第 11 条[個別適用]
携⾏品損害補償特約の規定は、携⾏品損害補償特約第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い
<用語のご説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
救援者 | 被災者(注1)の捜索、看護または事故処理を⾏うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)救援者 用等補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の②に該当する場合は、継続して3⽇以上入院した者に限ります。 (注2)これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を含みません。 |
現地 | 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
付添者 | 被災者以外の被保険者をいいます。 |
被災者 | 救援者 用等補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から③のいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
第 12 条[個別適用]
救援者 用等補償特約の規定は、救援者 用等補償特約第7条[当会社の責任限度額]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第 13 条[救援者費用等補償特約の読み替え]
この特約については、救援者 用等補償特約を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の②を次のとおり読み替えます。
「② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、第3条[ 用の範囲]の②ア.、③ア.、➃、⑤および⑥ア.の 用をお⽀払いするのは、継続して3⽇以上入院(注1)した場合に限ります。
イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、第3条の②ア.、③ア.、➃、⑤および⑥ア.の 用をお⽀払いするのは、継続して3⽇以上入院(注
1)した場合に限ります。 」
② 第3条[ 用の範囲]を次のとおり読み替えます。
「第3条[ 用の範囲]
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の 用とは、次の①から⑥に掲げるものをいいます。ただし、次の①から⑥に掲げる 用のうち、傷害治療 用補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)または疾病治療 用補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](2)によりお⽀払いする 用がある場合は、その額を控除します。
① 捜索救助 用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて⽀払った 用をいいます。
② 航空運賃等交通
航空運賃等交通 とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいいます。
ア.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、第2条(1)の➃の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
イ.第2条(1)の①から➃のいずれかに該当したことにより、当初の旅⾏⾏程を離脱した場合において、付添者が当初の旅⾏⾏程に復帰するためまたは直接帰国(注1)するために、被保険者が現実に⽀出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額については 用の額から控除します。
③ 宿泊施設の客室料
宿泊施設(注2)の客室料とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいいます。
ア.現地および現地までの⾏程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき 14 ⽇分を限度とします。ただし、第2条(1)の➃の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
イ.第2条(1)の①から➃のいずれかに該当したことにより、当初の旅⾏⾏程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理を⾏うために、被保険者が現実に⽀出した付添者の当初の旅⾏⾏程に復帰するまでまたは直接帰国(注1)するまでの宿泊施設(注2)の客室料をいい、14 ⽇分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額については 用の額から控除します。
➃ 移送 用
死亡した被災者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用または治療を継続中の被災者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注3)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
⑤ 遺体処理 用
死亡した被災者の⽕葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用をいい、被災者1名につき 100 万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場 等の葬儀 用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
⑥ 諸雑
諸雑 とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいい、合計して、40 万円を限度とします。
ア.救援者の渡航手続 ならびに救援者が現地において⽀出した交通 、⾝の回り品購入 (注4)および国際電話料等通信 等
イ.被保険者が現地において⽀出した交通 、⾝の回り品購入 (注4)および国際電話料等通信 等
(注1)最終目的地への到着をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料⾦は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り 用の範囲に含めます。
(注4)被災者の入院または救援に必要な⾝の回り品購入 をいいます。 」
第 10 章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い
<用語のご説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
救援者 | 被災者(注1)の捜索、看護または事故処理を⾏うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)治療・救援 用補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の③に該当する場合は、継続して3⽇以上入院した者に限ります。 (注2)これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を含みません。 |
現地 | 事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
付添者 | 被災者以外の被保険者をいいます。 |
被災者 | 治療・救援 用補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の③から⑤のいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
第 14 条[治療・救援費用保険⾦額の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その負担した 用に対し、次の算式によって算出した割合により、保険証券に記載された治療・救援 用保険⾦額(以下本条において「治療・救援 用保険⾦額」といいます。)を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の治療・救援 用補償特約の保険料とします。
第 15 条[治療・救援費用補償特約の読み替え]
この特約により、治療・救援 用補償特約を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の③を次のとおり読み替えます。
「③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、第3条[ 用の範囲](1)の➃イ.、エ.、カ.、キ.およびク.の 用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続 および救援者の⽀出した 用をお⽀払いするのは、継続して3⽇以上入院(注5)した場合に限ります。
イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注6)を直接の原因として入院(注5)した場合。ただし、第3条(1)の➃イ.、エ.、カ.、キ.およびク.の 用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続
および救援者の⽀出した 用をお⽀払いするのは、継続して3⽇以上入院(注5)した場合に限ります。 」
② 第3条[ 用の範囲](1)の➃を次のとおり読み替えます。
「➃ 被保険者が第2条(1)の③から⑤のいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からケ.に掲げる 用のうち、被保険者等が現実に⽀出した⾦額
ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて⽀払った 用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、被災者が第2条(1)の➃ウ.またはエ.に該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
ウ.当初の旅⾏⾏程を離脱した場合において、付添者が当初の旅⾏⾏程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。以下この➃において同様とします。)するために、被保険者が現実に⽀出した付添者の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額については 用の額から控除します。
エ.現地および現地までの⾏程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14⽇分を限度とします。また、被災者が第2条(1)の➃ウ.またはエ.に該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
オ.当初の旅⾏⾏程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理を⾏うために、被保険者が現実に⽀出した付添者の当初の旅⾏⾏程に復帰するまでまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。)するまでの宿泊施設(注4)の客室料をいい、14⽇分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた⾦額または被保険者が負担することを予定していた⾦額については 用の額から控除します。
カ.治療を継続中の被災者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注5)。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃および上記①または③によりお⽀払いすべき
用はこの 用の額から控除します。
キ.死亡した被災者の被保険者の⽕葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用をいい、被災者1名につき 100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場 等の葬儀 用等遺体の処理とは直接関係がない
用は含みません。
ク.死亡した被災者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用。ただし、被災者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
ケ.次の(ア)から(エ)に掲げる 用。ただし、40万円を限度とし、上記②の 用は含みません。
(ア)救援者の渡航手続
(イ)救援者または被保険者が現地において⽀出した交通
(ウ)被災者の入院または救援に必要な⾝の回り品購入 および国際電話料等通信
(エ)上記(ア)から(ウ)に掲げるもののほか、(ア)から(ウ)の 用と同程度に救援のために必要な 用 」
第 11 章 ⼊院一時⾦補償特約が付帯される場合の取扱い
第 16 条[⼊院一時⾦の削減]
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害または疾病に対し、次の算式によって算出した割合により、入院一時⾦を削減します。
家族旅⾏特約を付帯しない場合のご契約者が払い込むべき保険料(注)
割合
領収した保険料(注)
=
(注)その被保険者の入院一時⾦補償特約の保険料とします。
第 12 章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第 17 条[個別適用]
航空機寄託手荷物遅延等 用補償特約の規定は、航空機寄託手荷物遅延等 用補償特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](2)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第 13 章 旅⾏変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第 18 条[個別適用]
旅⾏変更 用補償特約の規定は、旅⾏変更 用補償特約第7条[当会社の責任限度額]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第 14 章 基本条項
第 19 条[保険責任期間の延⻑]
(1)普通保険約款第5条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、被保険者の旅⾏の最終目的地への到着が保険期間の末⽇の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次の①から➃のいずれかに該当したことにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7⽇間を限度として延⻑されるものとします。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1)中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間(注1)中に死亡した場合
ウ.責任期間(注1)中に発病した疾病を直接の原因として責任期間(注1)が終了した⽇からその⽇を含めて 30
⽇以内に死亡した場合。ただし、責任期間(注1)中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間(注1)中に被保険者が⾃殺⾏為を⾏った⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡した場合
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間(注1)中に被った傷害を直接の原因として入院(注2)した場合
イ.責任期間(注1)中に発病した疾病(注3)を直接の原因として入院した場合。ただし、責任期間(注1)中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間(注1)中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が⾏⽅不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合。なお、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期⽇の翌⽇午前0時以降 48 時間を経過しても下山しなかったときは、ご契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
ア.警察その他の公の機関
イ.サルべージ会社または航空会社ウ.遭難救助隊
➃ 責任期間(注1)中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
(注1)保険期間中で、かつ、旅⾏⾏程中をいいます。
(注2)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注3)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および⻭科疾病を含みません。
(2)本条(1)の①または②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)本条(1)において、被保険者が保険期間の末⽇の翌⽇から7⽇以内に旅⾏の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注)に帰着した時に終わります。
(注)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
第 20 条[この保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条[被保険者の範囲]に規定する被保険者がいなくなった場合は、保険契約は効⼒を失います。
第 21 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第9条[保険契約の失効]の規定は適用しません。
第 22 条[普通保険約款の読み替え]
この特約が付帯された保険契約に次のア.からオ.のいずれかの特約が付帯された場合には、当会社は、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えこの特約に適用します。
ア.傷害死亡保険⾦補償特約
イ.傷害後遺障害保険⾦補償特約
ウ.傷害後遺障害保険⾦補償特約(後遺障害保険⾦⽀払区分表型)エ.疾病死亡保険⾦補償特約
オ.入院一時⾦補償特約
① 普通保険約款第 12 条[重大事由による保険契約の解除](2)および(3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 本人が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に発生した損害等に対してお⽀払いする保険⾦を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていた場合で、(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
➃ 被保険者に発生した損害等に対してお⽀払いする保険⾦を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていなかった場合で、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲は①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分とし、②または➃の事由がある場合には、その被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注1)の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①から➃の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)の①の規定による解除がなされた場合には、その家族に発生した保険事故をいい、(2)の②から➃の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した保険事故をいいます。
(注2)本条(2)の③または➃の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限ります。 」
② 普通保険約款第 17 条[保険料の返還-解除または解約の場合](3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)第12条(2)の①または②の規定により、当会社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその家族に係る部分とします。 」
第 23 条[家族が複数の場合の約款の適用]
家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。
第 24 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
電⼦決済手段による保険料⽀払に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
け | 決済機関 | 電子決済手段を提供する事業者をいいます。 |
つ | 通信料⾦等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料⾦および有料サービス料⾦の総称をいいます。 |
通信料⾦等との合算払 | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料⾦等の⽀払いと合わせて、保険料を払い込む決済手段をいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登録を受けた者及び第⼗六条第一項の規定による届出をした者をいいます。 |
電子決済手段 | クレジットカード払、通信料⾦等との合算払等について、当会社所定の電子媒体により決済手続きを⾏う手段をいいます。 | |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者が、電気通信事業者がその料⾦を請求することについて、電気通信事業者の承 諾を得た上で提供するものをいいます。 |
用語 | 定義 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等 の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[電⼦決済手段による保険料⽀払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電子決済手段により、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[保険料の領収時期]
(1)ご契約者が電子決済手段により保険料を払い込む場合、ご契約者がその電子決済手段の会員規約やサービス利用規約等(注1)に従い決済手続を⾏い、保険料相当額全額(注2)の決済手続を完了した時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(注1)ポイントサービス等が利用できる決済手段の場合は、そのサービスを含みます。
(注2)ポイントサービス等を利用して保険料相当額の決済手続きを⾏った場合でも、当会社はその保険料を⾦銭で領収したものとします。
(2)当会社が決済機関からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏い、決済機関に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が決済機関から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が決済機関に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[保険料返還の特則]
ご契約者が、電子決済手段により保険料を払い込む場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料⽀払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
お | オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際して、当会社が、クレジットカード発⾏会社に対し、次のア.およびイ.について確認を⾏うことをいいます。 ア.そのクレジットカードが利用可能な状態であること イ.クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用 限度額内であること |
か | 会員規約等 | クレジットカードの名義人とクレジットカード会社との間で締結された会員規約等を いいます。 |
用語 | 定義 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの名義人 | クレジットカード発⾏会社との間で締結された会員規約等により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者をいいます。 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料ならびに分割保険料(注) (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認 等の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[クレジットカードによる保険料の払込み]
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードを使用して、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、クレジットカードの名義人とご契約者とが同一である場合に限ります。
第3条[クレジットカードによる保険料の領収]
(1)ご契約者からクレジットカードを使用して保険料を払い込むことについての申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を⾏ったうえで、クレジットカードにより保険料を払い込むことを承認した時に、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発⾏会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが⾏われない場合
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社がクレジットカード発⾏会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者がクレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[保険料の返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
インターネット通信販売に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
手続完了通知 | 保険証券の発⾏を省略した場合の電子⽂書による保険契約手続完了通知をいいます。 |
引受通知 | 次の①から③に掲げる事項を記載した電子⽂書による保険契約引受通知をいいます。 ① 保険契約の内容 ② 保険料 |
用語 | 定義 |
③ 保険料の払込⽅法およびその払込期限(注) (注)口座振替により払い込む場合は、振替予定⽇とします。 | |
保険証券等 | 保険証券、引受通知または手続完了通知をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険契約の申込み]
当会社に対してインターネット通信を媒体として、保険契約の申込みをしようとする者は、所定の保険契約申込画
⾯に所要の事項を入⼒し、定められた申込有効期間内に当会社に送信することにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
第3条[保険契約の引受け]
第2条[保険契約の申込み]の規定により保険契約の申込みを受けた場合は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏うものについては、引受通知をインターネット通信によりご契約者に送信します。
第4条[保険料の払込み]
ご契約者は、保険料を引受通知に記載された⽅法により、払込期限までに払い込まなければなりません。
第5条[保険料を⼝座振替により払い込む場合の特則]
保険料を口座振替により払い込む場合において、保険料の振替予定⽇が口座振替委託⾦融機関の休業⽇に該当し、その休業⽇の翌営業⽇に保険料の振替が⾏われたときには、当会社は、保険料の振替予定⽇に払込みがあったものとみなします。
第6条[補償される期間-保険期間]
(1)当会社の保険責任は、普通保険約款第5条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、次の①または
②のいずれか遅い時に始まり、保険期間の末⽇の午後 12 時に終わります。
① 保険証券等に記載された保険期間の初⽇の午前0時
② 保険証券等に記載された申込年月⽇時分
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の旅⾏⾏程開始前および旅⾏⾏程終了後に発生した事故については、保険⾦をお⽀払いしません。
第7条[保険契約の解除-保険料の払込みがない場合]
(1)ご契約者が保険料を第4条[保険料の払込み]に定める払込期限を経過した後相当の期間内に払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除の効⼒は保険期間の初⽇から発生します。
第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出方法の特則]
(1)ご契約者または被保険者が次の①から⑤の規定による訂正の申出、告知または通知を⾏う場合は、書⾯またはファクシミリ等の通信手段により、当会社の所定の連絡先に直接⾏うものとします。
① 普通保険約款第6条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の訂正の申出
② 普通保険約款第 7 条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]の規定による通知
③ 普通保険約款第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定による解約
➃ この保険契約に付帯された他の特約の告知・通知に関する告知・通知
⑤ 保険契約条件の変更についての承認の請求を⾏う場合の通知
(2)本条(1)の①から⑤の訂正の申出、告知または通知をインターネット通信により⾏う場合は、当会社にご契約者の住所・⽒名・当会社が承認したIDおよびパスワードが事前登録されており、そのIDおよびパスワードにより当会社が本人確認を⾏うことができる場合に限り、⾏うことができるものとします。
第9条[追加保険料の払込み]
(1)ご契約者は、第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出⽅法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、追加保険料の請求を⾏う場合は、第8条の訂正の申出または通知を⾏った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が次の①および②に該当する場合で、当会社が追加保険料を請求したときに、その追加保険料を払い込まなかったとき(注)は、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 普通保険約款第6条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]により告げられた内容が事実と異なる場合にお
いて、保険料率を変更する必要があるとき。
② この保険契約に付帯された特約の規定によりご契約後に旅⾏先を変更した場合の通知義務の規定による旅⾏先の変更の事実がある場合において、その特約の該当する規定に基づき、適用料率を変更する必要があるとき。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 本条(2)の①の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、この保険契約に付帯される他の特約で別に定める場合を除き、当会社は、被保険者が被った損害等に対しては保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
② 本条(2)の②の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、旅⾏先の変更の事実があった後に発生した事故により被保険者が被った損害等に対しては、この保険契約に付帯された特約の該当する規定に基づき、変更前の旅⾏先に対して適用された保険料率の変更後の旅⾏先に対して適用されるべき保険料率に対する割合により、保険⾦または保険⾦額を削減します。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が、普通保険約款第 14 条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等](4)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した被保険者が被った損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
第 10 条[死亡保険⾦受取⼈]
(1)この保険契約に、傷害死亡保険⾦補償特約が付帯されている場合には、同特約第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定にかかわらず、ご契約者は、この保険契約の死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更することはできません。
(2)この保険契約に、疾病死亡保険⾦補償特約が付帯されている場合には、同特約第 12 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定にかかわらず、ご契約者は、この保険契約の死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更することはできません。
第 11 条[普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の読み替え]
普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定中「保険証券」とあるのは「保険証券等」と読み替えて適用します。
第 12 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
保険証券等の発⾏に関する特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
ほ | 保険証券等 | 保険証券、普通保険約款および特約をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券等を発⾏しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条[保険証券等の発⾏]
(1)当会社は、この特約により、保険証券等を発⾏しません。
(2)保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券等の発⾏を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合は、当会社は、削除前の保険料と削除後の保険料の差額の全額を請求することができます。
第3条[保険証券等の記載事項に関する特則]
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページ上の画⾯に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第4条[保険⾦の請求に関する特則]
当会社は、この特約により、被保険者または保険⾦請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の
規定に従い保険⾦の⽀払いを請求する場合であっても、当会社に対する保険証券等の提出を要しません。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[暫定保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険契約の締結時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当会社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
(2)普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料を領収する前に発生した保険事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
第3条[帳簿の備付け]
ご契約者は、被保険者の⽒名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提⽰を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条[通知]
(1)ご契約者は、保険証券に記載された通知⽇までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、ご契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知にかかわる被保険者が被った損害等に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険⾦を削減してお⽀払いします。
遅滞または漏れの発生した通知⽇以前に遅滞および漏れがなかったものとして、
当会社が算出した確定保険料(注)の合計額
割合
遅滞または漏れの発生した通知⽇以前に実際に⾏われた通知に基づいて、
当会社が算出した確定保険料(注)の合計額
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、ご契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険⾦をお⽀払いしている場合はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当会社が本条(2)の規定による保険⾦を削減してお⽀払いすべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険⾦を削減してお⽀払いする旨の被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知⽇から5年を経過した場合には適用しません。
第5条[確定保険料の払込み]
(1)ご契約者は、確定保険料を保険証券に記載された払込期⽇(注)までに払い込まなければなりません。
(注)以下本条において「払込期⽇」といいます。
(2)当会社は、ご契約者が本条(1)の規定による確定保険料を、払込期⽇の属する月の翌月末を経過した後も払い込まなかった場合は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者が被った損害等に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)第2条[暫定保険料の払込み]の暫定保険料は、最終の払込期⽇に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[暫定保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険契約の締結時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当会社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
(2)普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料を領収する前に発生した保険事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
第3条[帳簿の備付け]
ご契約者は、被保険者の⽒名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提⽰を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条[通知]
(1)ご契約者は、保険証券に記載された通知⽇までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、ご契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知にかかわる被保険者が被った損害等に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険⾦を削減してお⽀払いします。
遅滞または漏れの発生した通知⽇以前に遅滞および漏れがなかったものとして、
当会社が算出した確定保険料(注)の合計額
割合
遅滞または漏れの発生した通知⽇以前に実際に⾏われた通知に基づいて、
当会社が算出した確定保険料(注)の合計額
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、ご契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険⾦をお⽀払いしている場合はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当会社が本条(2)の規定による保険⾦を削減してお⽀払いすべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険⾦を削減してお⽀払いする旨の被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知⽇から5年を経過した場合には適用しません。
第5条[確定保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、ご契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)当会社は、ご契約者が本条(2)の規定による追加暫定保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(2)の追加暫定保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った損害等に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦を⽀払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
BS0221411A[2309]