Only One VISA規定集
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
Only One VISA規定集
会員規約
目 次
・Onlfi One VISA会員規定 1
・個人情報の取扱いに関する同意条項 30
・xx銀行iD会員特約(携帯型・個人用) 37
・Onlfi One ETC特約 43
・マイ・ペイすリボ特約 ・46
・〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定 48
・生体認証付ICキャッシュカード特約 52
・デビットカード取引規定 5
・Onlfi One VISA保証委託約款 61
Onlfi One VISAをご愛顧賜り誠にありがとうごさいます。規定集にはOnlfi One VISAに関する重要な内容が記載されております。必ずお読みいただいたうえで、大切に保管して下さい。
Only One VISA会員規定
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社xx銀行(以下「当行」という)に対し、本規定を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規定に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規定に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済
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をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規定の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規定の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.住所・氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.第1項のうち、氏名の変更があった場合、カード会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には第13条所定の再発行手続きがとられるものとします。
6.会員が第24条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員
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は、これに応じるものとします。
7.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規定の変更、承認)
本規定の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規定を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第6条(規定の準用)
本規定に定めなき事項は、当行「普通預金規定」、「総合貯蓄口座取引規定」、「〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定」、「生体認証付ICキャッシュカード特約」、「デビットカード取引規定」を準用することとします。
第7条(キャッシュカード機能の利用)
キャッシュカード機能の内容および取扱方法等については、別途当行が定める「〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定」、「生体認証付ICキャッシュカード特約」および「デビットカード取引規定」に定めるものとします。
第2章 カードの管理
第8条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード
(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続きを当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
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2.有効期限の2か月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規定を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規定を適用するものとします。
第10条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができますが、この場合はカードの再発行手続きが必要となります。
第 1条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を
1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
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6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
8.キャッシング一括および海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.当行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
1.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第12条(複数カード保有における利用の調整)
1.本会員が、当行が発行するVISAカード、マスターカードおよびその他のカードを保有する場合もしくはこれと共に当行発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当行から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して第 1条の規定を適用するものとします。
2.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第13条(カードの再発行)
1.当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
2.当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。
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第14条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規定に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損
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害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7.本会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第16条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当行は、会員が本規定に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当行は、増枠更新や期限更新の際等に会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。ま
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た、当行所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシング一括、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
7.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
8.会員は当行とのクレジットカードおよびキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合はカードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益、損害等については、当行は責任を負わないことを承認いたします。
(1)カードの再発行のため、本会員が、当行にカードを返還した場合
(2)カードに関する諸変更手続のため、本会員が当行にカードを送付し、または預けた場合
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由によりカードが回収された場合
(4)本会員から当行に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合
第17条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第24条に定める会員資格の取消をされた場合または、第
25条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第18条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ
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とはないものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4.本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第19条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第20条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・方法で支払うものとします。
2.再振替等にかかる費用およびATM手数料は、当行が別途定める額とします。
第21条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規定およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第 2条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービ
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スの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第23条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第
24条第1項(ただし、第24条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一回払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規定に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第24条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、決済口座からの引き落としまたは当行が適当と認めるときは、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においての
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み効力を有するものとします。
第24条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規定のいずれかに違反した場合
③ 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自らもしくは第三者の不正の利益をはかる目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 会員に対し第4条第6項または第16条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑩ 会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
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3.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第25条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。家族会員のみが退会をする場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場合、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。
第26条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関所定の振込手数料その他本規定に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱い手数料(ただし、当行が受領するものは除きます。)、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当行の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第29条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
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会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当行の加盟店
② 当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③ 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下
「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
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会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当行から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員がカード種類切替等で会員番号が変更になった場合または会員が当行から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当行が必要または適当と認めたときには、当行が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第30条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規定に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合がありま
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す)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第31条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、
1回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第32条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額
(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から 1月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
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第 3条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第3項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位1 0円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
4.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.第30条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うもの
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とします。
第34条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、
24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1, 0円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合に
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よる金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第30条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1.平成21年 1月26日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年
365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(付利単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年 1月26日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年
365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額
(付利単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(付利単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよび
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ボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第36条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第37条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④ 海外加盟店でカードを利用したとき。
⑤ 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した
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ときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ
第38条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第39条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位1 0円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボヘ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1か月分とし、第18条に従い翌月の支払期日に支払うものとします。
第40条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるもの
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とします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第41条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
(付利単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第2章 キャッシング一括
第42条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第43条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(付利単位1 0円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
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3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第 4条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第39条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第3章 海外キャッシュサービス
第45条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第46条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位1 0円)
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に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第47条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第39条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第19条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、後記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第48条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびキャッシングリボ利用残高等(以下「明細」という。)を支払期日までに本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当行所定の方法により通知します。明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第4章 その他
第49条1(カードの機能)
1.会員は本カードによりキャッシュカード機能および当行が発行するクレジットカードとしての機能を各々の規定および本規定にしたがって利用することができます。
第49条2(カードの利用)
1.会員は現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預入支払機(以下「ATM」という。)にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能を利用する際には「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、クレジットカード機能を利用する際には
「クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能
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の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第49条3(CD・ATMでの利用)
会員は、当行と提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング一括の利用
(2)キャッシングリボの利用または随時支払い
(3)リボルビング払いの随時支払い
第50条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、当行が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して当行に入会を申込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取扱われることがあります。
2.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第51条(保証委託)
1.会員は本規定に定める銀行に対する一切の債務について株式会社秋田国際カード(以下「保証会社」という。)に保証を委託することとします。
2.会員が本規定に違反したため、保証会社が銀行から保証債務(情報誌購読料を含む)の履行を求められたときには、会員に対し何等の通知・催告なくして弁済されても異議なく、会員は保証会社に対しその代位弁済額全額とそれに対する代位弁済日の翌日から完済まで年14.60%の損害金を支払います。ただし分割払元金
(本規定にもとづき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいいます。)にかかる代位弁済金に対する損害金については、分割払元金に対し年6.0%を乗じた額を超えない金額とします。
3.本会員は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、銀行法施行規則第13条の
6の6、割賦販売法第39条等により本会員の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含む。)に限りそれを利用することをに同意します。
24
第52条(業務委託)
1.会員は当行が代金決済事務、その他の事務等を業務委託することを予め承認するものとします。
2.当行は「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対してカード債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第53条(規定の準用)
本規定に定めなき事項は、当行「普通預金規定」、「総合貯蓄口座取引規定」、「〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定」、「生体認証付ICキャッシュカード特約」、「デビットカード取引規定」を準用することとします。
第54条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規定にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 5条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と、本規定にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳および所定の用紙は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第56条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規定にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに、当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規定にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じてい
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る場合などにおいて、前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第57条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第58条(成年後見人等の届出)
1.会員は、会員について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届出るものとします。
2.会員は、会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出るものとします。
3.会員は、第1項および第2項の届出事項に取消または変更があった場合にも、同様に届出るものとします。
4.当行が相当の注意をもって意思能力を確認し、会員が行為能力者であると認めて取引したときは、第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、会員の負担とします。
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボヘ変更する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
「
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<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサ
ービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月) 増額返済 あり | 最長2年9か月・3回(新規ご契約ご利用 枠50万円、実質年率15.0%、毎月返済額2万円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります | 一般会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 一般会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…不要
※ただし、第20条および第26条記載の費用負担等を除きます。
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
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<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法、回数、手数料率>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額1 0円当りの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50, 0円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50, 0円)
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① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 0円
② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10, 0円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50, 0円-10, 0円=40, 0円
◆第2回( 1月10日)お支払い(ご利用残高40, 0円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50, 0円×15.0%×15日÷365日
+50, 0円×15.0%×10日÷365日+40, 0円×15.0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…10, 0円
・標準コースの場合…9,405円(③10, 0円-①595円)
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10, 0円)
・標準コースの場合…10, 0円
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30, 0円(40, 0円-10, 0円)
・標準コースの場合…30,595円(40, 0円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50, 0円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50, 0円×(6.70円÷1 0円)=3,350円
② 支払総額 50, 0円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,35円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、決済口座への入金または振込等により当行指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、
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家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。
株式会社秋田銀行 クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当行にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談および本規定についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記までご連絡ください。
株式会社秋田銀行クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
株式会社秋田銀行 お客様サービスセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
4.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03- 627-4057 大阪06-6 45-3530
(2019年4月改定)
個★情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規定(本申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかか
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る記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して
「氏名等」という)、本規定に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規定により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当行が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当行または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当行が下記の目的のために前項の①②③の個人情報を利用することを同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当行が、本規定に係る取引上の判断にあたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には当該情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の
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「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
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登録情報 | |||
KSC | ClC | JlCC | |
①氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より1年を超えない期間 | 当社が利用した日から6ヵ月間 | 当社が利用した日より6ヵ月を超えない期間 |
③本規約に係る(完客観的な取引事 実※2 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後) 5年を超えない 期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および完済日から5年を超えない期間 |
④債務の支払い(完を延滞した事実 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
⑤債務譲渡の事実に係る情報 | 譲渡日から1年を超えない期間 | ||
⑥不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から 6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年 を超えない期間 | ||
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛 失・カード 盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
<登録される情報とその期間>
登録の期間
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 上記「本規定に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、
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月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<本規定に定める加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒1 0-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(当行が加盟する割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
<本規定に定める提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒 10- 014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-0 5-9 5
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構および上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク
(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当行に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、
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カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当行に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規定第25条に定める退会の申し出または本規定第24条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規定等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規定の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。ただし、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記までお願いします。株式会社秋田銀行クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記までお願いします。
株式会社秋田銀行 クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
株式会社秋田銀行 お客様サービスセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
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第 1条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項はOnly One VISA会員規定の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力等でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①の規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴行に対する一切の責務の期限の利益を失い、直ちに責務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴行に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
① 貴行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自らもしくは第三者の不正の利益をはかる目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2019年4月改定)
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秋田銀行iD会員特約(携帯型:個★用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社秋田銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち、当行が指定するOnly One VISAの個人会員(以下「会員」という)で、本特約およびOnly One VISA会員規定
(以下「会員規定」という)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当行にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下
「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.当行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
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2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等
(以下「アプリケーション」という)を、当行所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネッ卜利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネッ卜利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条第2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」という)を当行所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規定に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規定に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括
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の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。ただし、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボおよびキャッシング一括のサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に iD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備されたICチップおよびアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規定に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当行クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規定第 3条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定第
34条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然
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に支払の責を負うものとします。
第 1条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)iD会員(携帯型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員(携帯型)の家族・同居人・当行から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規定の違反に起因する損害
4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当行が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当行所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登
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録をおこなうものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第16条(利用停止措置)
当行は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規定に違反した場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第17条(本サービスの中止、一時停止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第18条(免責)
1.当行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員
(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
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2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当行の故意または重過失による当行が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
(2018年10月改定)
[個★情報の取扱いに関する同意条項]の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯機器に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
① 使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
② 使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③ iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の①から
③の情報を利用することを同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
② iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用および本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加
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して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条(個人情報の預託)、第5条(利用の中止の申出)、第7条(会員契約が不成立の場合)から第 1条(同意条項の位置付けおよび変更)を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条(個人情報の収集・保有・利用等)第1項」は「本特約第2条第1項」に、
「第1条(個人情報の収集・保有・利用等)第2項」は「本特約第2条第2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2018年10月改定)
Only One ETC特約
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社秋田銀行(以下「当行」という。)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するOnlyOneVISAの個人会員が、本特約およびOnlyOneVISA会員規定(以下「会員規定」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下
「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
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第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等にかかる債務を、会員規定に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いにかかる支払期日および支払金額等は、原則として
1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規定第 3条の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が
ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、
4
会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規定に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2か月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第10条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第 1条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約もしくは会員規定に違反した場合または
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ETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第13条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第14条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第15条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第16条(会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
(2018年10月改定)
マイ・ペイすリボ特約
第1条(総則)
株式会社秋田銀行(以下「当行」という)に対し、本特約及びOnly One VISA会員規定(以下「会員規定」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規定第31条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前
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月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、加盟店によっては、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規定第 3条にかかわらず、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または
1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金
(毎月支払額)を増額もしくは減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位1 0円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1か月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第18条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条(会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については会員規定を適用するものとします。
[お支払い例](元金定額コース1万円の場合)
8月16日~9月15日までに50, 0円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50, 0円)
① お支払い元金…10, 0円
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② 手数料…ありません
③ 弁済金…10, 0円
④ お支払い後残高…50, 0円-10, 0円=40, 0円
◆第2回( 1月10日)お支払い
① お支払い元金…10, 0円
② 手数料(10月 1日~10月15日までの分)…40, 0円×15.0%×
5日÷365日=82円
③ 弁済金…10,082円(①10, 0円+②82円)
④ お支払い後残高…30, 0円(40, 0円-10, 0円)
(2018年10月改定)
〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定
1(.カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行した〈あきぎん〉キャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預入・支払機(以下「預金機」といいます。)を使用して、普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入・支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して現金の払戻しをする場合
(3)当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入・支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して、振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4)その他当行所定の取引をする場合
2(.預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)預金機を使用して、カードで預金に預入れする場合は、〈あきぎん〉キャッシュサービスご利用明細に預入金額を記載しませんので、前記(1)の操作において預金機の画面表示等により預入金額をご確認ください。
3(.支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
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(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記5.の(1)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が、払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
4(.振込機による振込)
振込機を使用して、振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5(.自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料
(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引き落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引き落します。
6(.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(配偶者に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7(.預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、運転免許証等の本人を確認できる書類を提示してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出す
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ることにより、振込の依頼をすることができます。
8(.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が、当行の預金機・支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合、または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額は、それぞれの金額を分けて、払戻した金額と振込み手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9(.カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10(.偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人(個人に限ります。)の故意による場合、または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当行所定の書類を提出しカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
1(.盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人
(個人に限ります。)は当行に対して当該払戻しにかかる損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
a カードの盗難に気づいてから、すみやかに当行への通知が行われていること。
b 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
c 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を
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加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
a 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
(a)本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
(b)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合
(c)本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
b 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12(.カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合、または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13(.カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14(.預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15(.解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適正と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この
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場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
a 第16条に定める規定に違反した場合
b 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
c カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16(.譲渡、質入れ等の禁止)
カードを譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17(.規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以上
(2 05年12月1日)
生体認証付ICキャッシュカード特約
1(.特約の適用範囲等)
(1)この特約は、生体認証付ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、当行キャッシュカード取扱い規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては当行キャッシュカード取扱い規定が適用されるものとします。
2(.生体認証)
(1)「生体認証」とは、当行との間の銀行取引について、本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下、「手指静脈情報」といいます。)を用いる当行所定の認証方式のことをいいます。
(2)「生体認証情報」とは、本人の手指静脈情報およびICチップ内に登録された手指静脈情報の登録情報の総称をいいます。
(3)「生体認証付ICキャッシュカード」とは、従来のキャッシュカード機能に加え、ICチップ内に、本人の手指静脈情報を登録したICキャッシュカードのことをいいます。
(4)「生体認証情報の照合」とは、生体認証付ICキャッシュカードを使用し、当行所定の方法により本人の手指静脈情報とICチップ内に登録された手指静脈の登録情報を照合することをいいます。
(5)「生体認証付ICキャッシュカード機能」とは、生体認証付ICキャッシュカードとしての機能および生体認証情報を利用する当行所定の取引にかかる機能の総称をいいます。
3(.手指静脈情報の登録等)
(1)生体認証付ICキャッシュカードは、当行所定の方法で交付を受けた後、当行本支店の窓口にて当行所定の方法で生体認証付 ICキャッシュカードのICチップに手指静脈情報を登録することにより、生体認証付ICキャッシュカード機能による取引が可能となります。
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なお、登録の際には本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(2)登録された手指静脈情報の変更、削除および確認を行う場合は、書面またはその他当行所定の方法によって当行に届け出てください。当行は本人確認等当行所定の手続きの終了後に変更、削除および確認を行います。
(3)再発行、有効期限到来等により、新しい生体認証付ICキャッシュカードが発行された場合、従来の生体認証付ICキャッシュカードに登録された生体認証情報は引き継がれませんので、新たに手指静脈情報の登録を行ってください。
4(.生体認証付ICキャッシュカード機能の利用範囲)
(1)生体認証付ICキャッシュカード機能は、この機能の利用が可能な当行所定の窓口および現金自動預入・支払機等(以下「対応機」という。)を利用する場合に提供されます。
(2)当行キャッシュカード取扱い規定1.(2)に定める提携先においても、相互利用を提携した場合、生体認証付ICキャッシュカード機能は対応機で利用する場合に提供されます。
(3)対応機以外では当行キャッシュカード規定1.の定めにかかわらず生体認証付ICキャッシュカード機能は利用できません。
5(.1日あたりの払戻し金額)
当行は、現金自動預入・支払機により1日あたりの払戻しできる限度額を定めるにあたって、生体認証付ICキャッシュカード機能を利用した払戻しと、生体認証付ICキャッシュカード機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
6.(生体認証付ICキャッシュカードの利用・生体認証情報の照合等)
(1)生体認証付ICキャッシュカードは、当行所定の窓口および対応機にて利用できます。
(2)6.(1)において、払戻し等の当行が定めた取引を行う場合は、生体認証付ICキャッシュカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取り扱います。
(3)当行所定の窓口において生体認証付ICキャッシュカードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ当行所定の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し取り扱いましたうえは、生体認証付ICキャッシュカードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7(.オンラインデビット機能)
生体認証付ICキャッシュカードに搭載しているICチップを利用したオンラインデビットサービスが利用できます。
8(.代理人カード)
(1)代理人のためのカードについては、当行が定める代理人の範囲において発行することができます。
(2)代理人のために生体認証付ICキャッシュカードが発行された場合、代理人は自身の手指静脈情報を当該ICキャッシュカー
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ドのICチップに登録し、生体認証付ICキャッシュカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取り扱います。
(3)代理人の手指静脈情報の登録は、本人と同様に当行所定の方法で行います。
(4)代理人の生体認証付ICキャッシュカードの利用については、本特約を適用します。
9(.対応機の故障時の取扱い)
対応機の故障時には、生体認証付ICキャッシュカード機能のご利用はできません。
10(.ICチップ読み取り不能時の取り扱い等)
(1)生体認証付ICキャッシュカードに搭載しているICチッブの故障によって、対応機において生体認証付ICキャッシュカード機能が利用できない場合があります。
(2)10.(1)の場合は、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行に生体認証付ICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
1(.生体認証付ICキャッシュカードの有効期限)
(1)生体認証付ICキャッシュカードにはセキュリティ維持のため、当行所定の有効期限を設定します。有効期限は生体認証付ICキャッシュカードに表示した年月の末日までとし、有効期限経過後は当該生体認証付ICキャッシュカード機能のご利用はできません。
(2)当行は、有効期限までに生体認証付ICキャッシュカードの利用停止または終了の申し出がなく、かつ当行が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新たな生体認証付ICキャッシュカードを発行します。
12(.発行手数料)
(1)生体認証付ICキャッシュカードの発行(再発行、有効期限到来等による更新発行を含みます。)にあたっては、当行所定の発行手数料をいただきます。
(2)有効期限到来等による更新発行の場合の発行手数料については、当行所定の日に生体認証付ICキャッシュカード発行の預金口座から、通帳および払戻請求書なしで自動的に引落とします。利用手数料の引落としができない場合、ICキャッシュカードのご利用を停止することがあります。
13(.生体認証付ICキャッシュカードヘの切替)
既存のキャッシュカードを生体認証付ICキャッシュカードに切り替える場合、生体認証付ICキャッシュカード発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、カード会員が新たな生体認証付ICキャッシュカードを利用した時点、または、当行が新たな生体認証付ICキャッシュカードの発行を認めた日以降の所定の日で失効するものとします。
14(.個人情報)
本人および代理人は、当行との間で生体認証付ICキャッシュカードを用いて取引するにあたり手指静脈情報による本人確認を行うために、以下について同意するものとします。
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① 生体認証機能付ICチッブ内に、本人および代理人の手指静脈情報を記録・保管すること。
② 本人または代理人の依頼により、当行が本人または代理人の手指静脈情報を取得・利用すること。
③ 本人または代理人が、生体認証付ICキャッシュカードを用いて払戻し等を行うとき当行が本人または代理人の手指静脈情報を取得・利用すること。
以上
(2 07年4月2日)
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1(.適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、法人カードおよびビジネスカードローンのローンカードを除いたカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2(.利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、また
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は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6)カードをデビットカード取引に利用することを停止したいとき、または利用停止を解除したいときは、直ちに当行取扱店に届け出たうえ、当行所定の書面を提出してください。
3(.デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4(.預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとし
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ます。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(.読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「瑞末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中
「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1(.適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店と
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して登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2(.利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日当たりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
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3(.COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4(.預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で清算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため COデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
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5(.不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(.COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等
(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7(.カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引する場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第
10条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、
「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 1条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1(.適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において
「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「保証債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引
(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機
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関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2(.準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、
「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以上
(2018年4月2日)
Only One VISA保証委託約款
第1章 一般条項
株式会社秋田銀行(以下「当行」という。)および株式会社秋田国際カード(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定のOnlyOneVISA会員規定(以下「会員規定」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規定ならびに会員規定に付帯する特約・規定等
(これらの特約・規定等と会員規定を総称して、以下「会員規定等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「クレジット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
第1条(保証債務の範囲)
1.会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、クレジット契約に基づき会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2.クレジット契約に契約期間の定めがある場合において、その契約期間が更新された場合には、前項に基づく保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
3.本約款に基づく保証会社による保証は、保証会社が適当と認め、会員がクレジット契約に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
4.会員は、保証会社が会員からの委託に基づく保証を承諾しなかった場合、その他本約款に基づく保証会社による保証が成立しなかった場合には、クレジット契約が不成立となり、両社から会員規定所定のカードの貸与を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
第2条(保証の解約)
保証会社は、当行から被保証債務にかかる連帯保証の解約について同意を得た場合や、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合等において、予告なく本約款に基づく連帯保証の委託および当該
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委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
第3条(代位弁済)
会員が当行に対する支払いを怠り、または会員が被保証債務の期限の利益を喪失したため、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第4条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、会員は以下の各号に定める金額を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金額
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%(年365日の日割計算。うるう年は3 6日の日割計算)による損害金。ただし、第1号の金額のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払いおよび分割払元金(会員規定に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)にかかる代位弁済金に対する損害金については、分割払元金に対し6.0%(年365日の日割計算。うるう年は3 6日の日割計算。)を乗じた額を超えない金額とする。
(4)前各号の金額を請求するために要した費用
第5条(事前求償等)
1.会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は本約款第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続の申立があったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき
(5)虚偽の申告が判明したとき
(6)その他債権保全のため必要と認められるとき
(7)会員規定に基づき同規定所定の会員としての資格を喪失したとき
2.保証会社が前項に基づき事前求償権を行使する場合には、民法第
461条に基づく抗弁権を主張しません。
第6条(業務委託)
会員は、当行が本約款に定める事務等を保証会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の
5の規定によるものとします。
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第8条(届出事項)
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、保証会社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第2章 個人情報の取扱いに関する同意条項
第9条(保証会社による個人情報の収集、保有、利用)
会員および入会を申込まれた方(以下あわせて「会員等」という。)は、保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個人情報を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1)所定の申込書に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、家族構成、住居状況等の申込書記載の会員等の属性内容
(2)本申込みに関する申込日、申込みの金額、期間、商品名および保証会社が知り得る契約後の取引情報
(3)本申込みに関する会員等の支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(4)契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実
(5)本申込みを行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な申込人の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等への記載事項
第10条(保証会社による個人情報の利用)
会員等は、保証会社が下記の目的のために第9条で記載した個人情報を利用することに同意します。
(1)信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断
(2)新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
(3)保証会社のクレジットカード関連事業における宣伝物、印刷物の送付等の営業活動。なお、(3)については送付の中止を申し出ることができます。中止の申し出があった場合は、それ以降保証会社での利用を中止する措置をとります。
第 1条(保証会社による個人情報の提供、利用)
会員等は、保証会社が下記の場合に個人情報を保護措置を講じた
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うえで提供し、当該提供先が利用することに同意します。
(1)保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合
(2)保証会社が民法46条にもとづく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合
第12条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。開示請求手続きにつきましては、保証会社所定の方法(本社窓口への常時掲示)によってお知らせしております。
2.開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、末尾に記載の「ご相談窓口」に連絡してください。
3.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第13条(保証会社による個人信用情報機関の利用・登録)
1.本会員および本会員として入会を申込まれた方(以下あわせて
「本会員等」という。)は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し本会員等の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法第30条等により本会員等の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含む)に限りそれを利用することに同意します。
2.本会員等の本申込み(後日契約を行った場合はその契約を含む)に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に末尾の「登録情報および登録の期間」表に定める期間登録され、保証会社の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関は、末尾に記載の個人信用情報機関とします。 各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに記載 されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報 の開示は、各機関で行います。(保証会社ではできません。)ま た、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利 用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。 第14条(保証会社が加盟する個人信用情報機関の情報開示、
訂正、削除)
1.会員等は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(保証会社では開示できません。)
2.会員等は、保証会社の加盟する個人信用情報機関に登録されてい
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る会員等の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正削除等の申し立てを、同機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
第15条(銀行と保証会社の情報交換)
1.会員等は、申込みおよび契約期間中において、申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知り得る会員等の取引情報および保証会社が知り得る会員等の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互に情報交換され利用されることに同意します。
2.会員等は、保証会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互に情報交換され利用されることがあることに同意します。
(注)銀行と保証会社が加盟する本約款に記載の個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換は行いません。
第16条(同意条項に不同意の場合)
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項(本申込書類で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、第10条3に同意しない場合でも、保証会社がこれを理由に本申込みをお断りすることはありません。
第17条(保証契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、末尾の<加盟個人信用情報機関>の「登録情報および登録の期間」表
②により、申込結果の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第18条(同意条項の変更)
本約款の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<加盟個人信用情報機関>
本規定に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp
(当行が加盟する割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒1 0-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情
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報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒 10- 014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-0 5-9 5 https://www.jicc.co.jp
・銀行が加盟する個人信用情報機関 「KSC」「CIC」
・保証会社が加盟する個人信用情報期間 「CIC」「JICC」「KSC」
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
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登録情報 | |||
KSC | CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より1年を超えない期間 | 当社が利用した日から6ヵ月間 | 当社が利用した日より6ヵ月を超えない期間 |
③本規約に係る(完客観的な取引事 実※2 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後) 5年を超えない 期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および完済日から5年を超えない期間 |
④債務の支払い(完を延滞した事実 | 契約期間中および 契 約 終 了 後 済していない 場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
⑤債務譲渡の事実に係る情報 | 譲渡日から1年を超えない期間 | ||
⑥不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から 6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年 を超えない期間 | ||
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛 失・カード 盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
・登録される情報とその期間
登録の期間
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 上記「本規定に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、
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月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<提携個人信用情報機関>
本規定に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒 10- 014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-0 5-9 5
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
ClC | KSC、JlCC | ※ |
JlCC | KSC、ClC | ※ |
KSC | ClC、JlCC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
<ご相談窓口>
1.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社秋田銀行 クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
2.本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
株式会社秋田銀行 クレジットカードセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212
株式会社秋田銀行 お客様サービスセンター
〒010-86 5 秋田県秋田市山王3丁目2番1号
TEL 018-863-1212株式会社秋田国際カード
〒010-0921 秋田市大町1-3-8 三井生命ビル3階
TEL 018-824-7131
F01 012
以 上
(2019年4月)
68 2019.2 SCCB