本コンテントスクエアマスターサービス契約(以下「本マスターサービス契約」という。)は、11.12 条に定めるコンテントス クエア契約当事者(以下「コンテントスクエア」という。)及び該当する注文フォームに記載されている契約当事者(当該会社又は事業体の関連会社が CS サービスの本注文書を締結した場合、かかる会社が関連会社であり続ける限り、当該関連会社と合わせて、以下個別に「顧客」とい う。)の間で最初に締結された注文書に署名された日付にて以下のとおり締結される。なお、文脈に応じて...