TEL:(052)559-0160
会員規約(以下規約)
【定義】第1 条
本クラブはアルペンフィットネスクラブと称します。
【適用】第2 条
本規約によって定める条項は本クラブに適用されるものとします。
【管理運営】第3 条
本クラブの運営は、株式会社アルペン(以下会社)が行います。所在地はxxxxxxxxxxxx0-0-00 とします。
【目的】第4 条
会員が本クラブを利用し、スポーツを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また技術の向上・心身の育成・会員相互の親睦、並びにフィットネスライフの振興を図る事を目的とします。
【会員制度】第5 条
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
3. 会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。
【会員証】第6 条
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1. 会員はクラブ施設を利用する際、会員証を提示しなければなりません。
2. 会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
3. 会員は会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出をし、再発行の手続きをとるものとし、その際所定の再発行手数料を支払うものとします。
【会員資格譲渡などの禁止】第7 条
本クラブの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。
【入会資格】第8 条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
1. 本クラブにおいて、年齢満16 歳以上で本規約を遵守する方。(スクールは除く)
2. 健康管理を各自で行える方。
3. 刺青などをしておらず、暴力団関係者でない方。
4. 会社が審査を行い、適当と認めた方。
【未xx者】第9 条
未xx者(20 歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
【会員資格】第10 条
本クラブへの入会を希望する者は第5 条第2 項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。
【入会金・会費・手数料など】第11 条
1. 会員区分による入会金、会費、手数料等(以下「会費等」という)は別に定めます。
2. 会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
3. 会費は、毎月27日または会員のクレジットカード契約における引落日に会員の口座から自動引き落としとします。
(27 日が土日祝日の場合、翌営業日)
4. いったん納入した会費等は、これを返還しません。
5. 会費等に付加される消費税などは会員の負担とします。
【入会金等の金額変更】第12 条
会社は経済情勢などの変動に応じて、入会金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については2 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
【会員の変更等】第13 条
1. 会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて会社に届け出るものとします。
2. 会員種別の変更は、変更希望月前月の 10 日までに手続をして頂くと、翌月1日からの変更となります。ただし、会員種別によっては月途中からの変更が可能な場合もあり、その場合は差額月会費と変更手数料が必要となります。
3. 会員種別の変更手続きは、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便での変更は受付できません。
【ビジター等】第14 条
1. 会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、会員以外の方がビジター等としてクラブを利用することを認めるものとします。
① 会員と同伴の場合
② 所定の手続きにより、会員からの紹介があり、会社が承認した場合。
③ 体験利用者として、会社が認めた場合
④ 医師の処方箋に基づく運動療法を本クラブ施設内で行う事を,会社が特に認めた場合。
2. ビジター等は、クラブの利用に際し、原則として所定のビジター料金を払うものとします。
3. 会員は、会員の紹介したビジター等のクラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。
【諸規則の遵守】第15 条
1. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約、入会のxxx記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければなりません。
2. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
3. 会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
4. ビジター等は、前条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うものとします。
【免責】第16 条
1. 本クラブ内及び駐車場内で発生した傷害、盗難その他の事故について、会社は一切の責任を負わないものとし、会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、会社は一切の責を負わないものとします。ただし、会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の保証をするものとします。
2. ビジター等についても同様とします。
【賠償責任】第17 条
1. 会員は、本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジター等についても同様とします。
2. 加害者がビジター等の場合、ビジター等と同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。
3. 加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。
【紛失・忘れ物】第18 条
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2. 忘れ物については、原則として2 週間保管した後、処分させて頂きます。
【禁止事項】第19 条
以下の事を禁止事項として定めます。
① 許可なく館内を撮影する事
② 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする事
③ 他人を誹謗、中傷する事
④ 他人に対する暴力行為や威嚇行為
⑤ 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
⑥ 施設内に落書きや造作をする事
⑦ 動物を館内に持ち込む事
⑧ 危険物を館内に持ち込む事
⑨ 館内での喫煙
⑩ その他、他の利用者の迷惑となる行為
【利用の禁止】第20 条
1. 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。
① 刺青のある方(タトゥーシールを含む)
② 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
③ 医師から運動または入浴を禁じられている方
④ 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
⑤ 妊娠している方
⑥ 刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をかけると判断される方
⑦ 酒気を帯びている方
⑧ 本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した方
⑨ 前各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方
2. 会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届けるものとします。
前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には会社はその責を負いません。
【施設の一時的閉鎖・維持的休業】第21 条
1. 次の場合会社は、本クラブの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、第①号または緊急を要する場合を除き、2週間前までにその旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除されません。
① 自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
② 施設の増改築、修繕または点検によりやむをえない場合
③ 会社が特別行事を開催する場合
④ その他会社が管理運営上必要と認めた場合
⑤ 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2. 臨時休業の場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
【休会】第22 条
1. 会員は2ヶ月を限度に休会することができます。
2. 休会する場合は、休会届を休会開始月の前月10 日までに本クラブに提出するものとします。口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便による休会の届出はできません。また月途中からの休会はできません。
3. 休会中の会費は、会員資格継続の為に、本クラブが定める金額を休会費として支払う事とします。
4. 休会期間中であっても本クラブ所定の手続きにより随時復会できます。この場合、復会の会費は月途中であっても全額支払うものとします。
5. 復会する場合は、復会月の前月 10 日までに、来館にて手続きを完了します。10 日以降に手続きをした場合、復会月の会費を引き落とす事ができませんので、来館時にお支払い頂きます。
6. 休会が2 ヶ月を超えると自動的に会費の引き落としを再開します。
【退会】第23 条
1. 退会希望者は、最終利用月の 10 日までに所定の届出書を提出し、会社の承認を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便による退会の届出はできません。
2. 会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
3. 会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4. 入会金、会費などの返金は一切しないものとします。
5. 会社は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。
6. 年契約の中途解約に際し、解約清算金を支払うものとします。解約清算金は1 か月500 円となります。但し以下の場合は解約清算金を免れるものとします。
・医師から運動が禁じられ、書面により証明した場合
・妊娠した場合
【苦情・お問い合わせ】第24 条
ご意見・苦情等については、下記までご連絡ください。お問合せ対応窓口 お客さま係
TEL:(000)000-0000
(受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~18:00)
【会則の改定】第25 条
会社は必要に応じて会員規約などの改定を行う事がxxxx。なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項は館内に掲示するものとします。