(10)税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
しみずダイレクトバンキングサービス利用規定
1.しみずダイレクトバンキングサービス(基本事項)
(1)定義
しみずダイレクトバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定の申し込み手続きを完了し、当行が「本サービス」の利用を承認したお客様ご本人(以下「お客様」といいます)がパーソナルコンピュータや情報提供サービス対応携帯電話機等の通信端末機(以下「端末機」といいます)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、パーソナルコンピュータ等の「端末機」を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)
(2)サービス利用の取扱日と取扱時間
「本サービス」の取扱日・取扱時間は当行所定取扱日・取扱時間内とします。なお、取扱日・取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
(3)利用資格
①本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において「本サービス」が利用できます。なお、利用については当行に普通預金取引があり、かつ日本国内に居住する個人で当行が申し込みを承諾した個人の方とさせていただきます。
②サービスは申込者が(8)⑤ア.AからEおよび(8)⑤イ.AからEのいずれにも該当しない場合に申込みすることができ、(8)⑤ア.AからEまたは(8)⑤イ.AからEの一にでも該当する場合には、申込みしないものとします。
(4)申込方法
「本サービス」の利用の申し込みに際しては、当行所定の申込書(以下、「本サービス申込書」といいます)と当行所定の本人確認資料を提示して、当行本支店に提出、またはメールオーダーサービスを利用して当行へ本人確認資料の写しを添付して郵送により届け出てください。
(5)各口座の届け出
「本サービス」申込書により各口座を届け出てください。
各口座の登録可能な預金等の種類は当行所定の種類・口座数に限定するものとします。
①「決済口座」とは「本サービス」において、お客様の指定する普通預金(総合口座取引の普通預金を含む)をいい、申し込みにあたり「決済口座」の届け出は必ず必要とします。「決済口座」は「利用口座」としてご利用いただけます。ただし事業で使用する口座は「決済口座」として登録できません。
決済口座のお届印を「本サービス」におけるお届印とします。
②「利用口座」とはインターネットバンキングにおいて振込・振替取引、定期預金取引、カードローン取引を利用する場合に登録するお客様ご本人の預金口座及びカードローン口座をいいます。なお、サービス利用口座は「決済口座」を含め20口座までとさせていただきます。
③「本サービス」申し込みの際、「本サービス申込書」に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)取扱手数料
①「本サービス」の利用にあたっての基本手数料は当行所定の金額とします。
②「本サービス」の振込の実行にあたっては、振込の都度、預金通帳・払戻請求書なしで、「決済口座」(「利用口座」含む)から当行所定の振込手数料をいただきます。
③組戻し(依頼の取消)の受付にあたっては、払戻請求書なしで、「決済口座」(「利用口座」含む)から当行所定の組戻手数料をいただきます。
④当行の基本手数料等はお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、「本サービス」に係わる諸手数料を新設・変更する際は、その都度、当行ホームページ、店頭またはダ
イレクトメール等、当行の定める方法によりお客様へ告知します。
(7)届出事項の変更等
①「本サービス」に関するお届印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
②前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
③「本サービス」の申し込み内容に変更がある場合は、前記1.(5)により届け出した「決済口座」・「利用口座」のお届印を、本サービス申込書に押捺して届け出てください。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
④「決済口座」等の変更
ア.お客様の都合で「決済口座」を変更する場合、「本サービス」を解約のうえ、変更後の口座で新たに契約してください。
イ.「決済口座」以外の「利用口座」を変更する場合、当該口座を「利用口座」から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。「利用口座」削除の際、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、当該口座を「利用口座」(支払指定口座)とする未処理のものについては、原則として全て取り消しとなります。
ウ.「決済口座」が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、お客様に連絡の上、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
(8)解約等
①この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、お客様から通知する場合は当行所定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。
②前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
③「決済口座」を解約、またはお客様の都合で「決済口座」の取引店を変更する場合は、「本サービス」は解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
④前記①の規定にかかわらず、お客様に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客様に連絡することなく、「本サービス」を解約することができるものとします。
ア.支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。イ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
ウ.住所変更の届け出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき。
エ.当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。オ.1 年以上にわたり「本サービス」の利用がないとき。
カ.相続の開始があったとき。
キ.お客様が本邦の居住者でなくなったとき。
ク.「本サービス」の案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
ケ.お客様が本規定に違反して不正に「本サービス」を利用する等、当行が「本サービス」を緊
急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
⑤前記①の規定にかかわらず、お客様が次の各号の一にでも該当し、「本サービス」を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、お客様に通知することにより解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着したときまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
ア.お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
イ.お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(9)海外から利用する場合
お客様が海外から「本サービス」を利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により「本サービス」の全部または一部をご利用いただけない場合があります。
(10)サービスの追加
①「本サービス」に今後追加されるサービスについて、お客様は新たな申し込みなしに利用できるものとします。
②「本サービス」追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
(11)サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく「本サービス」を休止することができます。この中断の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
(12)サービスの廃止
①「本サービス」で実施しているサービスについて、当行はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。
②サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
(13)規定の準用
①本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、「本サービス」に関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
②振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(14)規定の変更
①本規定の内容および利用方法等は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由がある
と認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
② 前記①の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(15)契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
(16)譲渡、質入れ等の禁止
本契約に基づくお客様の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに契約カードの第三者へ貸与等はできません。
(17)準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。「本サービス」に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2.インターネットバンキングサービスに関する事項
(1)使用できる「端末機」等
「本サービス」を利用するに際して使用できる「端末機」は、当行所定の「端末機」に限ります。
(2)通知手段
お客様は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。なお、お客様ご利用の電子メールアドレスを変更する場合は、本サービスの電子メールアドレスも変更して下さい。
(3)取引限度額
①1日あたりの取引(振込または振替)金額は、当行所定の限度額の範囲内で、お客様が「端末機」により登録した限度額の範囲以内とします。ただし、定期預金への振替は除きます。
なお、当行はお客様に事前に通知することなく当行所定の1日あたりの限度額を変更することがあります。
②当行所定の限度額もしくはお客様の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
(4)本人確認
①「本サービス」では、当行に登録されている「ログインパスワード」と「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます)とお客様から通知されたそれぞれの番号との一致を確認する(「本人確認」といいます)ことにより行います。利用に際しての本人確認方法は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
②「パスワード」は重要な情報です。お客様が「パスワード」を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、「パスワード」の指定にあたっては、お客様の責任において適切な英数字を指定し厳重に管理するものとし、それらの英数字の指定や管理状態について当行は責任を負いません。
③お客様お取引の安全性を確保するため、「パスワード」の変更は当行所定の有効期限内に行ってください。当行所定の有効期限内に変更がなされない場合、当行はお客様に事前に通知することなくサービスを利用できない状態とします。お客様がサービス再開を希望する場合には「パスワード」の変更を行ってください。
④当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード」等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼をお客様の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑤サービスの利用について届け出られた「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となります。この場合には、すでに依
頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
⑥「パスワード」についてはお客様本人が厳重に管理し、他人に教えたり、「端末機」の盗難・遺失に遭わないよう十分注意してください。パスワード等は「本サービス」をご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客様にお尋ねすることはありません。
⑦不特定多数の方が利用するパソコン等を通じてのお取引は、なさらないようご注意ください。パスワードが盗用され被害を被ることがあります。
(5)「パスワード」に関する失念・盗難等
①お客様の「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合や「端末機」の盗難、遺失などにより「パスワード」を第三者に知られるおそれがある場合、お客様は当行所定の時間内に届け出てください。届け出の受付により、当行は「本サービス」の利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の取引の依頼はお客様の意思により撤回されたものとみなします。
②前項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。「本サービス」の利用を再開するには、当行所定の手続きをとってください。
(6)「本サービス」の依頼
①「本サービス」の依頼は、本規定2.(4)に従った本人確認方法により、お客様がサービスに必要な事項を「端末機」の操作により当行に送信して行うものとします。
②当行が「本サービス」による依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、「端末機」の操作により確認した旨を当行に送信してください。当行に送信された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
③「本サービス」による振込・振替の資金の引き落としは、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、お客様が指定した「決済口座」または「利用口座」から当行所定方法により引落します。
④以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、「本サービス」の画面および電子メールでその旨を通知します。
ア.「利用口座」(支払指定口座)が解約されているとき。
イ.振替を伴う取引において、「利用口座」(入金指定口座)が解約されているとき。
ウ.振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料の合計金額が「利用口座」(支払指定口座)より引き落とすことのできる金額(当座貸越及びカードローンを利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
エ.差押等やむを得ない事情があり、当行が「利用口座」(支払指定口座)からの引き落しを不適当と認めたとき。
この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤お客様の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(7)免責事項
①当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず
ア.「端末機」・通信回線およびコンピュータ等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
イ.通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害について当行は責任を負いません。
なお、振込等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合は、お客様の責任において障害回復後に取扱店等に取引受付の有無等をご確認ください。
②システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任
を負いません。
③「本サービス」でのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者をお客様とみなして取り扱いを行った場合は、当行は「端末機」や「パスワード」等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。お客様は、通信端末機や「パスワード」等を第三者に不正使用されないようお客様の責任において厳重に管理してください。また、「端末機」の盗難等の事故または「パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に届け出てください。
④お客様は、「本サービス」の利用にあたりお客様自身が所有管理する「端末機」を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当行はこの規定により「端末機」が正常に稼動することを保証するものではありません。「端末機」が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑤当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)振込・振替取引
①当行がお客様の依頼に基づき、「利用口座」(支払指定口座)からお客様の指定した金額を引き落し、次により取り扱います。
ア.振込・振替先口座が、「決済口座」または「利用口座」に登録された預金口座への資金移動を「振替」といたします。
イ.上記以外を「振込」といたします。
②お客様は「端末機」により振込・振替の処理指定日を指定してください。この場合、お客様は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます)で当行所定の銀行営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当行はお客様に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
③前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取り扱いについては、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
④取引内容の確認
ア.取引内容については、振込・振替日(予約申し込みを行った場合は、振込・振替の予約指定日)に必ず、通帳の記帳または「本サービス」の残高照会・入出金明細照会等により、該当する振込・振替資金が出金されていることを確認してください。
イ.上記記帳・照会により取引内容が相違する場合は、直ちに取扱店に連絡してください。
ウ.当行が取引の実行依頼を受信する前に回線等の障害により取り扱いが中断されたと判断される場合、障害回復後に取扱内容を取扱店へ照会してください。
エ.お客様と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
⑤振込指定口座へ入金できない場合
振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場合には、振込依頼時にお客様の「利用口座」へ振込資金を返金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
⑥依頼内容の訂正・組戻
ア.上記(8)④により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を訂正することはできません。
イ.振込・振替予約の場合には、予約指定日の前営業日までに限り、「端末機」から当行の指定する方法により依頼を取り消すことができます。
ウ.振込依頼が確定後の振込依頼については、当行がやむを得ないものとして認めた場合のみ依頼の取消(組戻)を受付ます。この場合は取扱店へ当行所定の手続きにより取り扱います。ただし、振込手数料は返却しません。また、振込先銀行等の事由よっては組戻しができない場合があります。受取人との間で協議してください。この場合の組戻手数料は返却しません。
(9)口座情報の提供
①当行はお客様からの依頼に基づき、「利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
②照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
照会サービスにおいて当行が送信(回答)する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
(10)税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
①税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込サービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことのできるサービスをいいます。
②当行は、お客様に対し「税金・各種料金の払込サービス」にかかる領収書を発行いたしません。
③収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、「税金・各種料金の払込サービス」の利用を停止する場合があります。「税金・各種料金の払込サービス」の利用を再開するには、必要に応じて当行所定の定める手続きを行ってください。
④「税金・各種料金の払込サービス」の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いができない場合があります。
⑤収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
⑥お客様からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、「税金・各種料金の払込サービス」をご利用いただけません。
⑦収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となることがあります。
(11)公共料金自動引落登録
①公共料金自動引落登録とは、お客様の端末機より「決済口座」または「利用口座」のうちお客様の指定した口座について公共料金の自動引落(預金口座振替)の申込みを行うことをいいます。ただし、申込み可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
②お客様は自動引落(預金口座振替)の申込みを行う場合は、登録依頼内容を端末機の画面で確認し、当行へ送信するものとします。
③当行は受信した登録依頼内容に基づき、収納企業に対する届出を当行がお客様に代わって行います。
④自動引落(預金口座振替)の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。開始時期については、各収納企業にお問合わせください。
⑤受信した登録依頼内容が当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法により、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱います。
⑥当行へ各収納企業から請求書が送付された場合は、お客様に通知することなく請求書記載金額をお客様の指定した口座から引き落としのうえ支払うものとします。なお、普通預金規定(総合口座預金規定を含みます)にかかわらず、通帳、カード、払戻請求書等の提出なしに、お客様の指定した口座から引き落とします。
⑦この自動引落(預金口座振替)を解約するときは、お客様から書面にて届出ることとします。なお、この届出がないまま長期間にわたリ収納企業から請求がこない等相当の事由があるときは、特に申し出がされない限り、当行はこの自動引落(預金口座振替)が終了したものとして取扱います。
⑧この自動引落(預金口座振替)について、仮に紛議が生じても当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(12)住所変更受付
①住所変更受付とは、お客様の依頼に基づき、届出住所、電話番号を変更することができるサービ
スをいいます。
②なお、融資(各種ローンを含む)、当座預金、マル優、マル特、財形預金、投資信託、外貨預金、貸金庫、でんさい(電子記録債権)等の取引を利用している場合は、本サービスによる変更の取扱いはできません。
住所変更は当行所定の方法により手続をします。また受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。
(13)定期預金取引
①利用口座の届出
ア.「本サービス申込書」により、店頭で作成した定期預金口座を「本サービス」で利用する口座として届出ることにより、利用することができます。
イ.「本サービス」で利用できる定期預金口座は1店舗1口座とします。
ウ.ご利用できる定期預金は通帳式(総合口座通帳・定期預金通帳)のみとします。
エ.「本サービス」で利用する定期預金の利払口座は「本サービス」の「決済口座」とします。オ.総合口座定期預金を「本サービス」で利用する場合は、総合口座普通預金を「決済口座」と
します。
②定期預金の預入
ア.「本サービス」で定期預金預入取引を行った日(AM00:00~PM23:59)の翌営業日に預入取引時に指定した利用口座(普通預金)から資金を引き落とし、定期預金を作成します。
イ.定期預金は、資金の引き落し日を預入日とし定期預金預入取引時に指定された期間に応じた応当日を満期日とする自動継続式のスーパー定期(期間が1か月、2か月、3か月、6か月、
1年、2年の場合は自動継続自由金利型定期預金(M型)〔単利〕、期間が3年、4年、5年の場合は自動継続自由金利型定期預金(M型)〔複利〕)として預け入れします。
③解約予約
ア.「本サービス」で定期預金の満期日の3営業日前までに満期解約予約取引を行うことにより満期日に解約し、「本サービス」の決済口座に入金します。
イ.満期日が休日の場合には、翌営業日に解約し、決済口座に入金します。ウ.xx定期預金の満期解約予約はできません。
④解約
ア.「本サービス」で解約取引を行った日(AM00:00~PM23:59)の翌営業日に定期預金契約を解約し、「本サービス」の決済口座に入金します。
イ.子定期のみの解約はできません。 ウ.xx定期預金の解約はできません。
⑤定期預金通帳への記帳
「本サービス」で行った取引は、店頭及び ATM(現金自動預金支払機)で定期預金通帳へ記帳することができます。
⑥定期預金の移管
「本サービス」で利用している定期預金口座はお取扱店以外の店舗へ移管することはできません。
(14)カードローン取引
①カードローン取引の内容
ア.カードローン取引とは、お客様からの依頼に基づき、お客様があらかじめ指定したカードローン口座の借入・返済、残高照会、入出金明細照会ができるものです。
イ.この取引はインターネットバンキングサービスで利用できます。
ウ.当行所定のカードローン口座を利用口座として届け出ることにより利用できます。エ.取扱日、取扱時間は当行所定のものとします。
②カードローンの借入・返済
ア.借入は、契約者が指定したカードローン口座から資金の引き落としを行い、指定された利用口座へ振替入金します。
イ.返済は、契約者が指定した利用口座から資金の引き落としを行い、指定されたカードローン口座へ振替入金することで、当該カードローンの返済ができます。
3.セキュリティの強化対応について
(1)ワンタイムパスワードの内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を本規定の2.(4)本人確認に加えて用いることにより、お客様ご本人の確認を行うためのパスワードのことをいいます。
①ワンタイムパスワードのご利用対象者
ワンタイムパスワードの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者で、当行所定の方法でワンタイムパスワードの利用手続きを済ませた方とします。
②利用方法
ア.トークン発行(ソフトウエアトークン)
当行はインターネットバンキングでお客様の「トークン発行」依頼を受けトークンの発行手続きをいたしますので、お客様は携帯電話またはスマートフォンに「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をして下さい。お客様が「ワンタイムパスワードアプリ」を当行所定の回数、連続してダウンロードされた場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。お客様が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出て下さい。
イ.ワンタイムパスワード利用開始
お客様は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行って下さい。お客様が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行はお客様からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客様の本人確認の手続きに利用します。
ウ.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引きについて、本規定の2.(4)本人確認に加えて、「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信して下さい。当行は前記の内容を受信し、当行が認識した「ワンタイムパスワード」と当行が認識する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
エ.ワンタイムパスワードの利用解除
トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」を行って下さい。この依頼が完了した後、パソコンからご利用の場合はお客様の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となり、スマートフォンからご利用の場合は、スマートフォンからインターネットバンキングのご利用ができなくなります。利用解除日の翌日以降、機種変更後の携帯電話またはスマートフォンで「トークン発行」・「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開して下さい。
オ.ワンタイムパスワードの管理
「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを紛失・盗難等に遭わないよう十分注意して下さい。トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンの紛失・盗難等に遭った場合は、速やかにお客様から当行に届け出て下さい。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任負いません。
お客様がトークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを紛失等された場合は、お客様が当行に対し当行所定の方法で「ワンタイムパスワードの解除」を依頼することができます。
お客様が「ワンタイムパスワード」を当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。お客様が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出て下さい。
カ.トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードアプリで通知しますので、有効期限更新を行って下さい。
キ.ワンタイムパスワードの解約等
ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。なお、お客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
当行の都合によりワンタイムパスワードを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客様に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。
本サービスが解約された場合は、ワンタイムパスワードは解約されたものとみなします。当行がワンタイムパスワードの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はい
つでも、事前に通知することなく、ワンタイムパスワードの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はワンタイムパスワードの利用停止を解除できます。
(2)メール通知パスワードの内容
メール通知パスワードとは、本サービスをパソコンからご利用になられる際に、お客様のメールアドレスに対して電子メールにてお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます)で、本規定の2.(4)本人確認に加えて用いることにより、お客様ご本人の取引意思確認を行うためのパスワードのことをいいます。
①メール通知パスワードのご利用対象者
パソコンからインターネットバンキングをご利用される場合、ワンタイムパスワードをご利用されていないお客様が対象となります。
②対象のお取引きア.振込・振替
イ.お客さま登録情報変更
ウ.税金・各種料金払込み(Pay-easy)エ.セレクトEメールサービス利用変更オ.メール通知パスワード利用変更
カ.ワンタイムパスワードのトークン発行
③利用方法
ワンタイムパスワードをご利用されていないお客様がインターネットバンキングにて本サービスのご利用をした時点でお客様の登録したメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されている電子メールをお送りしますので、取引の意思確認の際に従来の「確認パスワード」に加えて当該「メール通知パスワード」を入力し送信してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識する「確認パスワード」および「メール通知パスワード」との一致を確認することでお客様からの取引意思と判断します。
④メール通知パスワードの有効期限および管理
ログイン単位(ログインからログアウトまでの間)または「メール通知パスワード」が再発行されるまで有効となりますので、1 度ログインしたらログアウトするまでは複数の取引で使用できます。なお、ログアウト後の管理は不要です。
⑤登録したメールアドレスの解除
登録したメールアドレスに電子メールが届かない場合は、当行に対し当行所定の方法で「メー
ル通知パスワードの解除」を届け出て下さい。
(3)リスクベース認証(追加認証登録)の内容
リスクベース認証とは、お客さまがアクセスされるパソコン環境やネットワーク環境などを分析し、普段と環境が異なると判断された場合に、通常のログインパスワードに加え「合言葉」による追加確認に必要な質問および回答をいいます。
①リスクベース認証のご利用対象者
リスクベース認証の利用者は、本サービスのお客様全てとします。
②リスクベース認証の管理
リスクベース認証は厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意して下さい。お客様がリスクベース認証を当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。お客様が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出て下さい。
(4)セレクトEメールの内容
パソコンや携帯電話等、複数の端末からお取引確認のメールが受け取れるように、メールアドレスを 2 つ登録することがxxxx。1 つ目のアドレス登録は必須ですが、2 つ目のアドレス登録は任意です。ただし、フリーメールアドレスの登録は避けて下さい。
以 上 9-7-01-095(2021.09)
2021 年 10 月 1 日開示