(2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
受注型企画旅行取引条件書
グローバルサービス株式会社
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.受注型企画旅行契約
(1) この旅行はグローバルサービス株式会社(以下「当社」といいます)がお客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びに、お客様が当社に支払う旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容、条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)、および当社旅行業約款の受注型企画旅行の部(以下「当社約款」といいます)等によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅行のお申込み
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として取り扱います。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他通信手段による旅行契約の申込を受け付けることがあります。この場合、契約は申し込み時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合があります。
(3) 申込金は「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれに一部または全部として取り扱います。
旅行代金の額 | お申し込み時の申込金 |
30万円以上 | 60,000円以上旅行代金まで |
15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
4.団体・グループ契約
(1) 当社は、団体・グループを形成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2) 契約責任者には、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
5.お申込み条件
(1) お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
(3) 特定のお客さまを対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、参加をお断りする場合があります。
(4) 現在健康を損なわれている方、身体に障がいのある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、旅行の申込時にお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も速やかにお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書や所定のお伺い書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施の為に介助者・同伴者などの同行を条件とさせていただくか、或いは参加をお断りさせていただく場合があります。
(5) お客様の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るために必要な処置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(7) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必用です。
(8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(9) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き、手配等が必要になる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(10)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴
力団関係企業又は総会屋等反社会的勢力であると認められる場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(11)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合には、ご参加をお断りする場合があります。
6. お客様との契約成立時期
(1) 第3項(1)及び(2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、契約は当社が旅行契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立します。
(2) 第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込の場合、旅行契約は申込金のお支払後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を発した時に成立いたします。
(3) 当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金を受けることなく契約締結の承諾により旅行契約を成立させることがあります。
7. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
(2) 当社は旅行書面に於いて、旅行代金の内訳として旅行企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
(3) 本項(1)の旅行書面を補充する書面として、当社はお客様に集合時間、場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始の前日(お申込みが旅行開始日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降になされた場合は旅行開始日)までにお渡しします。お渡しする方法は郵送も含みます。
(4) 前項にかかわらず、お客様からのお問い合わせがあった場合、当社は最終日程表をお客様にお渡しする前であっても手配状況についてご説明いたします。
8. 旅行代金のお支払
(1) 旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます)にあたる日より前にお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申込みされた場合は、お申し込み時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
9. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、鉄道、船舶等利用運送機関の
運賃、料金(燃油サーチャージ、空港税等は含みません)また、特別に明示されていない場合は航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車等を利用します。
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合は除きます。)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金、ガイド料金、入場料等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(特に別途の記載が無い限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準にします)
(5) 旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除く)及び税・サービス料金
(6) 添乗員同行の場合、添乗員の同行費用
(7) 前各項以外で特別契約書面にその旨記載された料金
10.旅行代金に含まれない物
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金(特定の容量、重量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電話代、チップその他追加飲物等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料金
(3) 傷害、疾病に関する医療費
(4) 渡航手続き関係費用(旅券印紙代、証紙料金、査証料、予防接種料金、渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6) 日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出国税及びこれに類する諸税
(7) オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8) 運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ等)
(9) その他契約書面で「○○料金」と称するもの
11.お客様が出発までに実施する事項
(1) ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国書類の作成等はお客様自身の責任で行っていいただきます。ただし当社は所定の料金を申し受け、別途契約とし渡航手続きの一部または全部の代行を行います。この場合当社はお客様ご自身に起因する自由により旅券・査証等の取得が出来なくてもその責任は負いません。
(2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
(3) 渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合がりますので、お問い合わせください。また、外務省「外務省海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
12.旅行契約内容の変更
(1) お客様は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)変更するように求めることがxxxx。この場合当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
(2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社等の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後にご説明いたします。
13.旅行代金の額の変更
旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の変更は一切致しません。
(1) 利用する運送機関の運賃、料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の契約書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃、料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 第12項により、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位をお客様が指定した第三者に譲渡する事がxxxx。この場合お客様には、当社所定の用紙に記入の上、1人当たり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は実務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約
の譲渡を受けた第三社がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
15.旅行契約の解除、払い戻し
(1) 旅行開始前
① お客様の解除権
ア) お客様は契約書面に記載した企画料及び次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することがxxxx。
なお、契約解除のお申し出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でもご確認をお願いします)
イ) 各種ローンの取り扱い手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も取消料の対象となります。
ウ) お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 第12項(2)の旅行契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第23項(旅程保証)別表左欄に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
b. 第13項(1)に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となる恐れが極めて大きい場合。
d. 当社がお客様に対し、第7項(3)に記載の最終旅行日程表を同行に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e. 当社等の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
エ) 当社は本項(1) ① ア) イ) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が収受している申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
○取消料
旅行契約の解除期日 | 取 消 料 |
イ. ロからニにまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料 金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日前以前〜3日前以前 | 旅行代金の 20% |
ハ. 2日前(前々日)~ 当日の旅行開始前 | 旅行代金の 50% |
ニ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
○貸切航空機(チャーター機)等を利用する旅行の取消料
旅行契約の解除期日 | 取 消 料 |
60日前以降〜31日前以前 | 旅行代金の 20% |
30日前以降〜21日前以前 | 旅行代金の 50% |
20日前以降〜4日前以前 | 旅行代金の 80% |
3日前以降 | 旅行代金の100% |
② 当社の解除権
ア) お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行規約を解除することがあります。このときは、本項(1)①ア)に規定する取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ) 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
c. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ開示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
e. 天災地変、戦乱、動乱、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
f. お客様が第5項(10)(11)(12)のいずれかに該当することが判明した場合。
ウ) 当社は本項(1)②ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金、(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し
ア) お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱される場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをしません。
イ) お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載し
た旅行サービス受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービス提供に係る部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によりよらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
ア) 旅行開始後であっても次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部また一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めたとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社に指示に従わないとき。また。これらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
d. お客様が第5項(10)(11)(12)のいずれかに該当することが判明した場合。
イ) 解除の効果および払い戻し
本項(2)②ア)に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が旅行サービス提供者に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ) 本項(2)②ア)a.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客さもの求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ) 当社が本項(2)②ア)の規定に基づいて旅行契約 を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。
オ) 集合時間を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、
旅行契約を解除することがあります。この場合は権利放棄とみなし払い戻しはいたしません。
(3) 旅行代金お払い戻しの期間
当社は、第13項(旅行代金お額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払いお戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻しいたします。
(4) 本項(3)の規定は、第19項(当社の責任)または第21項
(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16.旅程管理
当社は旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対して次に掲げる業務を行います。
ただし当社がお客様とこれと異なる契約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
(3) 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰するべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.添乗員
(1) 添乗員の同行する旅行においては添乗員が(添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が)、旅
行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(2) 添乗員が同行しない旅行においては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
(4) 添乗員は旅程管理に万全を期するためにお客様に同行します。なお、労働基準法の定めから、勤務中に一定の休憩時間を適宜取ることが必要になります。お客様のご理解とご高配をお願いいたします。
19.当社の責任
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
(2) 当社の責任の範囲は、当社および手配代行者の故意、過失によりお客様に損害を与えた場合までに限られ、当社又は手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意、過失によりお客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(3) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ) 自由行動中の事故オ) 食中毒
カ) 盗難、詐欺等の犯罪行為
キ) 運送機関等の遅延、不通、スケジュール変更、路線変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
ク) 運送・宿泊機関等の事故、火災又は第三者の故意又は過失によりお客様が被られた損害
ケ) その他、当社の関与しえない事由
(4) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に申し出があった場合に限り旅行者1名につき15万円を限度
に(当社又は当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)賠償いたします。
20.特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別保証規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済フィルム、磁気ディスク、その他当社約款特別補償規定第19条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故であるときは、当社は本項(1)補償金及び見舞金絵をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が本項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
21.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
22.オプショナルツアーおよび情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。
(2) オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項
(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めによります。
(3) 当社はパンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
23.旅程保証
(1) 当社は、次頁左表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし①②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に次欄右表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第1
9項(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変イ) 戦乱
ウ) 暴動
エ) 官公署の命令
オ) 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関のサービスの中止
カ) 遅延・運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第9項で定める「お支払い旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が
1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第19項(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還するべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払
います。
(4) 当社はお客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いに代えさせていただくことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額 1件につき下記の率x お支払い旅行代金 | |
旅行開始日以前にお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
1.契約書面時記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変 更 | 1.0% | 2.0% |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれぞれを下回った場合に限ります | 1.0% | 2.0% |
4.契約書面に記載した運送機関の 種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外と間におけるxx便の乗り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他 の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1. 最終旅行日程表が交付された場合には「契約書面を」最終旅行日程表と読み替えます。
注2. 1.については「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。
注3. 2.については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。
注4. 3.については、利用日数にかかわらず、1フライト、
1乗車、1乗船ごとに1件として算出します。
注5. 4.については、1フライト、1乗車、1乗船ごとに1件としますが「種類」「会社名」の同時変更が発生しても併せて1件として算出します。ただし、等級がより高いものへの 変更を伴うときは、補償対象外とします。
注6. 7.の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても併せて泊ごとに1件として算出します。
注7. 8.の中で複数の同時変更が発生しても1件として算出します。ただし、より好条件の部屋への変更の場合は、補償対象外とします。
24.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年4月1日を基準としています。旅行代金の基準日は契約書面に記載します。
25.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合においてこれが当社の責に帰するべきものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
26.個人情報保護方針
旅行申込書にご記入いただく氏名、年齢、生年月日、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社は以下に掲げる個人情報の取り扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様の個人情報の適正な管理、利用と保護に万全を尽くします。
(1) 個人情報利用の目的
当社は当社の旅行サービスをご利用いただく際に、お名前、電話番号、住所などお客様の個人情報をお伺いすることがあります。これらは当社が旅行サービスを提供する際に必要となる情報であり、その他の情報をお聞きすることがあります。
(2) 個人情報の開示、提供
当社は、お客様へ旅行サービスを提供するうえで必要と判断した場合は、お客様からお伺いしたお名前、住所、電話番号などの個人情報を、あらかじめ当社との間で契約を結んでいる企業(航空会社、現地手配会社などの業務委託席等)等に開示することがあります。これ以外は、次の場合を除いてお客様からお伺いした個人情報を第三者に開示することは原則としてありません。
①情報主体が開示に同意している場合
②法令に基づく場合
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 個人情報の任意性
いずれの場合でも、個人情報提供に関しては必要最低限の事項を除いて、お客様自身で選択できるものであり、お客様の任意で提供いただくものです。なお、お客様からご
提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の旅行サービスをご利用いただけない場合があります。
(4) 個人情報に関するご質問又はご意見は弊社までご連絡ください。
27.通信契約による旅行条件
(1) 当社は、当社が加盟店契約を締結したクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、電子メール、インターネット、ファクシミリによる旅行契約(以下「通信契約」といいます)の締結についてのお申込みを受けております。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠しますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみご案内いたします。
(2) 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金のお支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立するものとします。
(4) 当社は、提携会社のカードにより会員の署名なくして旅行代金や取消料のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、第15項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
(5) 当社はお客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料の一部または全部を提携会社のカードによって決済できなくなったときは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
28.その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生にともなう諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜を図るため土産物店等にご案内することがあります。お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(4) 子供代金及び幼児代金は、コースによって規定が異なります。
(5) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着
(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。ただし、旅行契約で別途、旅程を管理する義務の範囲を定めた場合は、この限りではありません。
(空港諸税、燃油サーチャージについて)
旅行代金には、空港諸税、燃油サーチャージは含まれていません(パンフレット等で総額表示として旅行
代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)。空港諸税、燃油サーチャージは、旅行契約成約後において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。
グローバルサービス株式会社
〒101-0051
xxxxxx区xx神保町 2-2-31
ヒューリック神保町ビル 5 階
電話 (00) 0000-0000