Contract
平成29年4月1日 17‐制度‐00007
沿革 令和2年2月28日 一部改正
第1章 総則
( この約款の内容)
第1条 この約款は、貿易保険法( 昭和25年法律第67号。以下「法」という。) の規定に基づく輸出手形保険の保険約款とする。
第2章 てん補の範囲
( 保険関係の成立)
第2条 銀行( 法第57条第1項に規定する銀行等をいう。以下同じ。) が、保険契約の締結の日からその日の属する株式会社日本貿易保険( 以下「日本貿易保険」という。) の事業年度の末日までの間に、輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形( 輸出貨物の代金の回収のため振り出された為替手形であって、船荷証券、貨物引換証、航空運送状、郵便小包受取証、xxx荷物受取証又はこれらに準ずる証書によって手形上の権利が担保されており、かつ、輸出手形保険運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度
‐00050。以下「運用規程」という。)に定める要件を備えているものをいう。以下同じ。)をその振出人から買い取った場合において、その買取を行った日から起算し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第178号)に規定する休日( 以下「休日」という。) 及び12月29日から1月3日までの期間( 日曜日、土曜日、休日及び銀行の営業日を除く。) は算入せず、5日以内にその旨を日本貿易保険に通知したときは、その通知に係る荷為替手形の買取につき日本貿易保険と銀行との間に、その買取を行った日にさかのぼって、保険関係が成立するものとする。
2 前項の規定による通知は、日本貿易保険に書面でしなければならない。
( てん補危険)
第3条 日本貿易保険は、次条の各号のいずれかに該当する事由により、荷為替手形につき満期において支払を受けることができなかったことまたはそ求を受けて支払ったことにより受ける損失をてん補する責めに任じる。
( てん補事由)
第4条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。
一 外国において実施される為替取引( 外貨交換及び外貨送金を含む。) の制限又は禁止
二 外国における戦争、革命又はテロ行為その他の内乱
三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
四 前各号に掲げるもののほか、貨物を輸出する契約であってその輸出貨物の代金の回収のために荷為替手形が振り出されたものの当事者又は荷為替手形の振出人若しくは支払人の責めに帰することができる事由以外の事由( 本邦外において生じたものに限る。)
五 前各号に掲げる事由以外の事由
第3章 損失額及びてん補責任額
( 損失額)
第5条 第3条の損失の額は、銀行が手形金額のうち荷為替手形の満期において支払を受
けることができなかった金額又は銀行が荷為替手形につきそ求を受けて支払った金額
( 利息及びそ求費用に係る部分を除く。) から次の各号に掲げる金額を控除した残額をいう。
一 満期後に支払を受けた金額
二 附属貨物の処分その他貨物に関する権利の行使により回収した金額三 そ求権を行使して回収した金額
( てん補責任額)
第6条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額から、銀行が第12条第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合に銀行がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることができたと認められる金額を控除した残額に保険金額( 保険価額に100分の95を乗じて得た金額をいう。) の保険価額に対する割合を乗じて得た額とする。
( 免責)
第7条 日本貿易保険は、次の損失をてん補する責めに任じない。一 銀行の故意又は重大な過失により生じた損失
二 保険関係が成立した荷為替手形が引受渡条件の荷為替手形である場合においては引受前に、支払渡条件の荷為替手形である場合においては支払前に附属貨物の引渡がなされたことにより生じた損失
三 保険関係の成立から損失発生までのいずれかの時点において、荷為替手形の支払人が次のいずれかに該当する場合において当該荷為替手形の振出人又は支払人の責めに帰すべき事由により生じた損失
イ 当該荷為替手形の振出人の本店又は支店( 振出人が支店の場合、他の支店を含む。)ロ 当該荷為替手形の振出人と特定の資本関係があるものとして、次のいずれかに該
当する海外商社
(1) 振出人の親会社又は子会社(「親会社」とは、他の法人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権( 以下「議決権」という。) の過半数を保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。)
(2) 振出人の直接親会社の直接子会社(「直接親会社」とは、親会社のうち、(1)により親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、(1)により子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
(3) 議決権の過半数を振出人、振出人の直接親会社又は振出人の直接子会社のうちいずれか2者以上が保有する法人((1)及び(2)に該当する法人を除く。)
(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店
ハ 当該荷為替手形の振出人と特定の人的関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社
(1) 振出人が取締役等(「取締役等」とは、派遣先において代表権を有することとなる者、取締役の職に就く者若しくはその他経営の基本的方針の決定に参加することとなる者をいう。以下同じ。) を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又は振出人に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法人
(2) 振出人が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は振出人に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社
(3) 振出人の直接親会社が取締役等を派遣する法人、振出人の直接親会社に取締
役等を派遣する法人又は振出人の直接子会社が取締役等を派遣する法人
(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店
ニ その他イからハに掲げるものと実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めた海外商社
( 保険金不払、保険金返還、保険契約の解除)
第8条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該保険契約を解除することができる。
一 銀行が故意若しくは過失により事実を告げず、又はxxでないことを告げたとき二 前号に掲げるほか、銀行がこの約款の条項に違反したとき
三 銀行が、暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力若しくはこれと密接な関係にある者( 以下「反社会的勢力等」という。)による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
2 この約款に特別の定めがない限り、前項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
( 保険期間)
第9条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、保険関係の成立した日とする。
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、荷為替手形の満期日までとする。
第4章 銀行の義務
( 附属貨物の保全義務)
第10条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、当該荷為替手形が引受渡条件のものである場合においては引受前に、支払渡条件のものである場合においては支払前に附属貨物が仕向地に到着したときは、遅滞なく当該附属貨物の保全のために必要な措置を講じなければならない。
( 損失発生の通知義務)
第11条 銀行は、保険関係の成立した荷為替手形につき満期において支払を受けることができなかったとき又はそ求を受けて償還したとき( 満期において支払を受けることができないことが満期前において明らかになったとき又はこれにより満期前にそ求を受けて償還したときは、そのとき) は、原則として、1月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「損失発生通知」という。) しなければならない。
( 損失の防止軽減等の義務)
第12条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、他の手形における注意と同様の注意をもって手形上の権利の保全のため必要な措置を講じなければならない。
2 銀行は、保険事故が生じたときは、当該荷為替手形について遅滞なく手形上の権利の行使( 保険事故が生じたことにつき振出人の責めに帰すべき事由がない場合においては、そ求権の行使を除く。) 及び附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。
3 日本貿易保険は、銀行が前項の規定による義務の履行のために要した費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
( 入金の通知義務)
第13条 銀行は、第11条の規定に基づき損失発生を通知した後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から7日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 調査に応ずる義務)
第14条 銀行は、日本貿易保険が保険関係が成立した荷為替手形に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又はこの保険に関する事務を取り扱う日本貿易保険の職員が当該荷為替手形に関する帳簿書類等を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 銀行は、日本貿易保険が第26条第7項から第10項までの各項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又はこの保険に関する事務を取り扱う日本貿易保険の職員が帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
第5章 保険関係の解除
( 荷為替手形の重大な内容変更等)
第15条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形の内容に手続細則で定める重大な内容変更等( 以下「重大な内容変更等」という。) があったことを知ったときであって、保険関係の変更を希望するときは、内容変更等通知期限( 第9条に規定する保険責任の終了日と同日とする。以下同じ。) までに、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受けた場合には、当該通知内容に従って、別に定める保険関係変更効力発生日( 以下「保険関係変更効力発生日」という。) をもって、保険関係を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降に通知を受けた場合、日本貿易保険は、保険関係を変更しない。保険関係を変更する場合、日本貿易保険は、保険関係変更効力発生日以降、重大な内容変更等があった荷為替手形について、変更後の保険関係に基づきてん補責任を負うものとし、保険関係変更効力発生日前に発生した第4条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該重大な内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。また、銀行が、保険関係が成立した荷為替手形の内容に重大な内容変更等があったことを知ったときであっても、前項に規定する通知が行われず、保険関係が変更されていない場合は、日本貿易保険は、第4条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該重大な内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。
3 前2項の規定にかかわらず、重大な内容変更等があった荷為替手形の内容が、運用規程に定める要件を備えていないときは、銀行は、第1項に規定する通知を行うにあたって、事前に日本貿易保険に対して申請( 以下「承認申請」という。) を行い、日本貿易保険の承認を得なければならない。
4 日本貿易保険は、前項に規定する承認申請を受けたときは、保険関係を解除することができる。また、銀行が前項に従い日本貿易保険の承認を得なければならない場合において、承認を得るまでに第1項に規定する通知が行われたときも同様とする。
5 第3項に規定する承認申請に対して日本貿易保険が行う承認は、その承認の日から6月まで( ただし、内容変更等通知期限が先に到来する場合は、内容変更等通知期限まで。)を有効期間とし、銀行は、第1項に規定する通知を行う場合には、当該有効期間内に行わなければならない。ただし、当該承認は、日本貿易保険が当該重大な内容変更等と同一の変更事項について新たな承認申請を受け、改めて承認を行ったときは、失効する。
6 日本貿易保険は第3項に規定する承認申請に対し承認を行う場合、これに条件を付けることができる。銀行は、当該条件が成就していない間は、第1項に規定する通知を行うことはできない。当該条件が成就していないにもかかわらず、銀行が第1項に規定する通知を行ったときには、日本貿易保険は、保険関係を解除することができる。
7 第4項の規定に基づく保険関係の解除は、第3項に規定する承認申請を受けた時又は第1項に規定する通知を受けた時から、前項の規定に基づく保険関係の解除は、第1項に規定する通知を受けた時から、それぞれ将来にわたってのみ効力を生ずる。
8 第2項の規定にかかわらず、内容変更等通知期限の翌日以降であっても、銀行が日本貿易保険の承認を得た上で、第1項に規定する通知を行った場合は、日本貿易保険は、保険関係変更効力発生日をもって、保険関係を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降、第1項に規定する通知を日本貿易保険が受理した日の前日までの期間に生じた損失及び当該期間に発生した第4条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失については、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
第6章 保険料
( 保険料の納付)
第16条 銀行は、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。)に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
( 保険料の不払等)
第17条 銀行が日本貿易保険の指定する日又は第5項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに前条に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、銀行は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日又は第5項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から銀行の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年 10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、銀行が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
3 銀行が、日本貿易保険の指定する日又は第5項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険関係の全部又は一部を解除することができる。
4 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険関係が成立した場合において納付すべきものであるときは保険関係成立の日から、銀行が第15条第1項に規定する通知を行った場合において納付すべきものであるときは保険関係変更効力発生日から効力を生ずる。
5 銀行について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清 算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、前条の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、銀行は、日本貿易保 険に対する前条に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保 険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿易保険は、 新たに支払期日を指定することができる。
( 保険料の返還)
第18条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第3項の規定に基づき保険関係を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険関係を解除した日以後に保険料の納付がなされ
た場合は、当該納付に係る保険料に100分の90を乗じて得た金額を返還する。
2 前項に定める場合のほか、保険関係の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程に定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第7章 保険金の支払
( 保険金の請求)
第19条 銀行は、保険金の支払の請求をしようとするときは、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に保険金請求計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
2 前項の請求は、第11条に定める損失発生の通知をした日以降、荷為替手形の満期日から9月以内に行わなければならない。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合には、この限りでない。
3 銀行が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 銀行は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
5 銀行は、第16条及び第17条第1項の規定にかかわらず、保険金の支払を請求するまでに、第16条及び第17条第1項に規定する保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請求をすることが認められないものとする。
( 保険金請求権の消滅時効)
第20条 保険金請求権は、保険関係が成立した荷為替手形につき満期日から3年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
2 前条第5項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。
( 満期前の請求)
第21条 銀行は、満期において支払を受けることができないことが満期前において明らかとなったときは、損失の発生について、日本貿易保険の確認を求めることができる。
2 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したときは、保険金の支払の請求は、第19条第2項の規定にかかわらず、当該確認のあった日から9月以内の間に行うことができる。
3 前項の場合における損失額は、次の式により算出した額とする。ただし、確認日から 満期日までの日数が365を超える場合には、運用規程に定める式により算出した額とする。
1 | |||||||||
第5 条の規定により算出し た損失額 | - | 第1 項により確認された手 形金額 | × | 1 | - | 確認日から満期日までの日数 | |||
1 | + | P% | × | ||||||
365 |
Pは、荷為替手形の買取に際し用いられた利率
( 保険金の支払)
第22条 日本貿易保険は、第19条第1項に定める手続による請求を受けた日から1月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
( そ求の制限)
第23条 銀行は、保険金の支払を受けたときは、保険事故が生じたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合は、振出人に対し、支払を受けた保険金の額に相当する金額について支払を請求してはならない。
( 他の保険契約等との関係)
第24条 保険関係の成立した荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約について、当該貨物の代金の回収不能により生ずる損失をてん補する貿易一般保険が存在し、当該保険により保険金を支払う場合には、日本貿易保険はこの約款に基づく保険関係の保険金の範囲内において、貿易一般保険契約に基づくてん補の責めに任じない。
2 保険関係の成立した荷為替手形又は当該荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、第5条の損失額に、第6条のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。ただし、運用規程に定めた場合には、この限りでない。
第8章 債権の回収
( 保険代位)
第25条 日本貿易保険は、銀行に保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき保険金の支払のときに銀行の有していた当該荷為替手形により生ずる権利を支払った保険金の額の第5条に規定する残額に対する割合をもって取得する。
( 回収金の納付)
第26条 銀行は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされた後においても、自己又は日本貿易保険のために手形上の権利の行使及び附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。ただし、当該権利の行使の相手方についての破産手続開始の決定がなされたことその他やむをえない事由により当該権利を行使することが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は第4項若しくは次条第3項の規定に基づき権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
2 銀行は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
3 銀行は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を権利の行使の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することができるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、これに従わなければならない。
4 銀行は、前項による義務を履行したときは、銀行が有している保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなければならない。
5 銀行は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00069)に従わなければならない。
6 日本貿易保険は、第1項による義務の履行のために要した費用を取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
7 銀行は、保険金の支払の請求がなされた後、附属貨物を処分することにより回収した金額があるときは、回収のあった日( 回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日。次項において同じ。) から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 転売額- A) × | 支払保険金額 | -B |
第5条の損失額 |
Aは、附属貨物の処分に要した費用( ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。) Bは、第5条の損失額に満期日( 第21条第1項に規定する確認を受けた場合にあって は当該確認のあった日。次項について同じ。) の翌日から保険金支払日( 附属貨物の処分が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該貨物を処分した日) までの期間に応じ運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保険金請求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。) を除いた額に支払った保険金の額の第5条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に銀行に充当した金額を除いた金額又は転売額からAを除いた金額に支払った保険金の額の第5条の損失額に対する
割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額
8 銀行は、保険金の請求がなされた後、前項に規定するほか、回収した金額があるときは、回収のあった日から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 回収金額- A) × | 支払保険金額 | -B |
第5条の損失額 |
Aは、第1項による義務の履行のために要した費用( ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。)
Bは、第5条の損失額に満期日の翌日から保険金支払日( 回収が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収のあった日) までの期間に応じ運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保険金請求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。) を除いた額に支払った保険金の額の第5条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に銀行に充当した金額を除いた金額又は回収した金額からAを除いた金額に支払った保険金の額の第5条の損失額に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額
9 第7項又は前項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠った銀行は、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
10 銀行は、第7項から前項までのいずれかに該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
11 前2項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、銀行が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
12 前11項の規定は、第23条に規定する場合に、第5条に規定する損失額と支払を受けた保険金との差額について振出人に対し支払を請求して回収した金額には適用しない。
( 日本貿易保険による権利の行使)
第27条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、銀行から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
2 日本貿易保険は、第25条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち銀行が有している部分について銀行から権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
3 銀行は、日本貿易保険から前2項の申込みを受けた場合は、合理的な理由のあるときを除き、これに応じなければならない。
4 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項については、前条第5項を準用する。
5 日本貿易保険は、第3項又は前条第4項の規定により権利行使等の委任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができる。
第9章 雑則
( 換算率)
第28条 荷為替手形の手形金額が外貨建てのときは、保険価額、第5条の損失額及び第6条のてん補責任額は、荷為替手形の買取時に適用した外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、運用規程に定めた場合には、この限りでない( 以下この条において同じ。)。
2 第5条第1号から第3号までの金額が荷為替手形に表示された通貨( 邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。) と異なる通貨建てのときは、当該金額は、その額が確定した日における外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
3 第26条第7項又は第8項の規定に基づき回収した金額を納付する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、回収を確認した日における外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
4 第12条第3項又は第26条第6項に規定する日本貿易保険の負担する費用は、次の各号の規定により換算する。
一 第26条第7項又は第8項の規定に基づき日本貿易保険の負担する費用を回収した金額から除く場合において、当該費用が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
二 第26条第7項又は第8項の規定によらない方法で日本貿易保険の負担する費用を請求する場合において、当該費用が外貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
5 前各項において定める日に外国為替相場がない場合は、その日の直前の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。
6 外国為替相場が公表されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。
7 日本貿易保険が特に認めた場合には、前各項の規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。
( 保険の目的又は保険金請求権の譲渡)
第29条 銀行は、この約款に基づく保険関係について、保険の目的又は保険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 保険金支払後の債権譲渡)
第30条 保険金支払日以後において、銀行が、保険事故に係る債権のうち銀行が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 約款の改正)
第31条 日本貿易保険は、法令の改正、社会情勢の変動、その他相当の事由がある場合に、この約款を改正することができる。
( 手続事項)
第32条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、手続細則に定める。
( 準拠法令)
第33条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命令その他日本国の法令の定めるところによる。
附 則
この約款は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和2年4月1日から実施する。