(Ver 4.1)
電気用品安全法 法令業務実施手引書
(Ver 4.1)
~ 製造・輸入事業者向け ~
特定電気用品の表示 特定電気用品以外の電気用品の表示
2 0 2 1 年 1 月 1 日
経 済 産 業 省製 品 x x 課
本手引書の使用上の注意
本手引書は、電気用品安全法(以下「電xx」ともいう。)第3条で規定される届出事業者が行うべき業務を中心に、法律で規定された業務を分かり易く解説したものです。
このため、法律等での規定事項を分かり易さの観点から言い換えており、必ずしも正確ではない場合があるため、厳密な解釈が必要な場合は、元となる法律等の条文を参照ください。
また、解説は、ひとつの事例を示したものであり、法令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる法令的・技術的根拠を本手引書が拘束するものではありません。
なお、本手引書作成にあたり参照している関連法令等は、以下のとおりです。
法令名 | 法令番号等 | 最終改正公布 | |
1 | 電気用品安全法 | 昭和 36 年 法律第 234 号 | 令和 2 年 6 月 12 日 |
2 | 電気用品安全法施行令 | 昭和 37 年 政令第 324 号 | 平成 24 年 3 月 30 日 |
3 | 電気用品安全法施行規則 | 昭和 37 年 通商産業省令第 84 号 | 令和 2 年 12 月 28 日 |
4 | 電気用品の技術上の基準を定める省令 | 平成 25 年 経済産業省令第34 号 | 平成 25 年 7 月 1 日 |
5 | 電気用品の技術上の基準を定める省令 の解釈について | 20130605 商局第 3 号 | 令和 2 年 12 月 1 日 |
6 | 電気用品の範囲等の解釈について | 20180130 保局第1号 | 平成 30 年 2 月 1 日 |
7 | 電気用品安全法等に基づく経済産業大 臣の処分に係る審査基準等について | 20131220 商第 27 号 | 平成 26 年 1 月 1 日 |
目 次
1.1.2 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品について 7
5.3. 適合同等証明書及び適合証明書の写し(副本)の交付 66
別添資料3 登録検査機関リスト(2020年12月1日現在) 81
別添資料5 電気用品安全法の体系(法・施行令・施行規則の比較表) 87
別添資料6 技術基準省令解釈(通達)について 112
別添資料7 技術基準性能規定化の背景について 113
別添資料8 自己適合宣言に際して必要な技術資料について 116
別添資料9 過去の運用通達の取扱いについて 118
別添資料10 経済産業省の問い合わせ先 120
まえがき
今日、電化製品は、快適で豊かな家庭生活を営むうえでなくてはならないものとして、私たちの生活に溶け込んでいますが、それらの製品は、生活を豊かにする一方、欠陥や誤使用によって、私たちの安全・安心な暮らしを脅かすような事故を招くことがあります。
どんなに優れた技術であっても、安全性が担保されない場合、その普及はおぼつかないものとなってしまいます。このため、電気用品の安全については、昭和36年に電気用品取締法が制定されました。当時、粗悪な電化製品により火災事故が多発していたことを背景として早急の制定が望まれたもので、我が国の高度成長期における家電の急速な普及を、この電気用品取締法が陰で支えていたともいえます。
また、安全・安心の確立に向けた取組みは、常に時代にあった今日的な要求に対応していくことが大切です。このため、電気用品取締法は平成13年に、民間事業者の自主的活動の促進に重きをおく、現在の電気用品安全法に改正されました。直近では、急速な技術の進展と国際化への対応を目的として、いわゆる性能規定化を行うための技術基準省令の改正を平成25年7月に行った(平成26年1月施行)ところです。
更に、電気用品の安全性を確保するためには、関係者が適切に各々の役割を果たすことが重要です。近年では、安全な製品の開発・供給は、企業にとっての社会的責任であるだけでなく、安全性を確保することが評価に直結し競争を勝ち抜くための不可欠な戦略となりつつあります。法令に基づく制度は、こうした安全性を確保するため守るべき最低限のルールであり、事業者の皆様に御理解いただくことが必要不可欠となります。
一方で、法律は、条文が固い表現であることもあり、初めて読む方にとっては分かりづらく、日常の手続きに参照するには不便です。このため、今般、電気用品安全法に基づく申請を中心に手続きの詳細をとりまとめてみました。本手引書が、皆様の電気用品安全法の理解の一助となれば幸いです。
1. 電気用品安全法の概要
電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。
また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。
1.1.1 電気用品とは
すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、法第2条において、次のように定義されています。
1 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2 携帯発電機であって、政令で定めるもの
3 蓄電池であって、政令で定めるもの
対象となる電気用品のほとんどは、この1番目の項目に分類されます。一般用電気工作物は、電気事業法で規定されていますが、平たくいえば、一般家庭、電気xx技術者が選任不要の事務所、農事用作業場など、電力会社が供給する交流 100 ボルト、200 ボルトの商用電源に接続される電気工作物をいいます。現在、直流の一般用電気工作物の実績がないことから、
直流機器は指定されていません。1電気用品の概念を次の図 1 に示します。
図 1 電気用品の概念
1例えば、AC アダプターから接続器を使って接続される CD ラジカセの場合は、AC アダプター(AC アダプターに付属する接続器を含む)は、電気用品となりますが、CD ラジカセ本体は電気用品とはなりません
具体的な電気用品の品目は、政令で定められています。電気用品の指定は、原則として「家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定する。」2こととされています。
1.1.2 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品について
具体的に電気用品は、現在457品目指定されており、そのうち、特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するものといったものが指定されています。
また、特定電気用品以外の電気用品とは、電気用品として指定された457品目から、特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目をいいます。
1.1.3 流通前規制について
製品流通前のフローを「図 2 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通前)」に示します。次のような法律に基づく手続きと罰則が規定されています。
事業の届出 (法第3条~第6条)
電気用品に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者は、事業の開始の日から30日以内に事業の届出を経済産業大臣に届け出なければなりません。事業を承継したとき、事業内容を変更したとき、事業を廃止したときも届出が必要です。[3.事業の届出等(P.28)参照]
技術基準適合義務等 (法第8条)
次に、届出事業者が、電気用品を製造・輸入する場合は、事業者の責任3で
①設計等が技術基準に適合すること(法第8条第1項)
②製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録・保存(法第8条第2項)を義務付けています。[4.技術基準適合義務等(法第 8 条)(P.54)参照]
特定電気用品の適合性検査 (法第9条)
特定電気用品の場合は、届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務について、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受けることを義務付けています。[5.特定電気用品の適合性検査(法第 9 条)(P.60)参照]
2昭和43年電気用品取締法政令改正時に開かれた公聴会における意見
3 「事業者の責任」とは、事業者が法的な責任を負うことです。事業者の責任を明らかにして、他の者に委託して実施することも可能です。「4.1 技術基準適合義務(法第8条第1項)」(P.54)を参照してください。
PSEマーク表示 (法第10条)
以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に、(又は<PS>E)や(又は(PS)E)の表示等を製品に付すことができます。[6.表示 (P.68)参照]
なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、
「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。
販売の制限 (法第27条)
法第10条によるPSEマーク表示4が付されている電気用品でなければ、原則として、販売、及び販売のための陳列を行うことが禁止されています。
使用の制限 (法第28条)
電気事業法に基づく電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士は、PSEマーク表示のある電気用品を使用することが義務付けられています。
罰則 (法第57条、58条、59条、60条)
次の各項目のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はその両方が課せられます。(法第 57 条)
①法第10条第2項の規定に違反して表示を付した者
②法第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
③法第28条第1項又は第2項の規定に違反して電気用品を使用した者
次の各項目のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金が課せられます。(法第 58 条)
④法第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑤法第8条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
⑥法第9条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた
者
上記の罰則に加え、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各項目のいずれかに該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。(法第 59 条)
①②③④⑤⑥の場合:各項目の罰金刑
次の各項目のいずれかに該当する者は、20 万円以下の過料が課せられます。(法第 60 条)
第4条第2項、第5条又は第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4 PSEマーク以外にも届出事業者名や登録検査機関名などの表示が必要となります。[6.表示(P.68)参照]
図 2 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通前)
1.1.4 流通後規制について
流通後規制のフローを図 3 に示します。
流通後の電気用品の安全性を担保するための措置の一環として、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」などを行い、更に、これらの報告の徴収の結果などを踏まえ、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「改善命令」や「危険等防止命令」など必要な措置をとることができるとされています。
なお、これら法律に基づく手続きに従わない場合には罰則が適用されます。
報告の徴収 (法第45条)
国は、電xxの施行に必要な限度において、届出事業者又は販売事業者に対し、その業務に関し、報告を求めることがあります。
立入検査の受検義務 (法第46条)
届出事業者又は販売事業者に対して法に基づく立入検査が行われますので、これを受け入れなければなりません。なお、立入検査の実施は、届出事業者に対しては国又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、販売事業者に対しては国から委任された地方公共団体が行います。
電気用品の提出の義務 (法46条の2)
立入検査において、検査設備がない場合、検査に長時間を要する場合等その場所においては検査をすることが著しく困難な電気用品があった場合に、届出事業者に対し、期限を定めて当該電気用品の提出を命じることがあります。
改善命令 (法第11条)
届出事業者が法第8条に違反したとき、国は届出事業者に対し、製造方法、輸入方法その他業務の方法の改善に関し、安全上必要な措置をとることを命ずることがあります。
表示の禁止 (法第12条)
届出事業者が法第8条又は法第9条に違反したとき若しくは改善命令に違反したとき、国は、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて法第10条の表示を付すことを禁止することがあります。
危険等防止命令 (法第42条の5)
届出事業者及び販売事業者が法第27条に違反したとき又は技術基準不適合品を販売したとき、危険及び障害の拡大を防止するため特に必要な場合に、国は届出事業者及び販売事業者に対し、回収を図ること等必要な措置をとることを命ずることがあります。
罰則 (法第57条、58条、59条)
次の項目に該当する者は、1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はその両方が課せられます。(法第 57 条)
①法第12条第1号の規定による禁止に違反した者
②法第41条の規定による業務の停止の命令に違反した者
③法第42条の5の規定による命令に違反した者
次の各項目のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金が課せられます。(法第 58 条)
④法第45条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
⑤法第46条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
⑥法第46条の2第1項の規定による命令に違反した者
さらに、上記の罰則に加え、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次に各項目のいずれかに該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。(法第 59 条)
①③の場合:1億円以下の罰金刑
②④⑤⑥の場合:各項目の罰金刑
✓ 製品事故(のおそれ)
✓ 関係者からの報告
✓ 試買テストの結果
✓ 表示違反、技術基準違反 など
必要に応じて
電気用品の提出(法第46条の2)
査(法第46条)
検
入
立
報 告 の 徴 収(法第45条)
⚫
⚫
⚫
改 善 命 令(法第11条)
表 示 の 禁 止(法第12条)
危険等防止命令(法第42条の5)
図 3 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通後)
1.2.1 試買テスト
経済産業省では、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を定期的に買上げ、電気用品安全法令に定める事項の遵守状況(技術基準の適合状況及び電気用品安全法施行規則に基づく表示の妥当性)を確認し、電気用品の安全性を確認するとともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として、試買テストを実施しています。また、その結果については次の経済産業省のホームページで公表しています。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxxx
この試買テストで確認された不適合事案については、管轄する経済産業局が届出事業者にその内容を通知し、是正のための改善指導を行っています(是正措置、再発防止対策を確認の上、注意文書を発出)。また、安全性確保の観点から、今後継続して販売する当該電気用品については外部検査機関による適合性検査(特定電気用品の場合)又は依頼検査の受検指導を行い、技術基準に適合するように改善指導を行っています。これらの再発防止のための是正策が適切に行われているか、法令遵守状況についてフォローアップも行っています。
1.2.2 重大製品事故報告・公表制度
電気用品の届出事業者(製造・輸入事業者)は、電気用品が消費生活用製品安全法に基づく消費生活用製品(消費者の一般の用に供する製品)であった場合、当該製品にかかわる死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や火災等の重大製品事故が発生した際に、内閣総理大臣(消費者庁)に対して事故発生を知った日から10日以内に報告しなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者であっても、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。
国は、重大事故情報が報告されると、重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表します。
また、重大製品事故に該当しないヒヤリ・ハット事例を含む軽微な事故(非重大事故)の報告、製造・輸入事業者以外の方からの重大製品事故の報告、製品事故につながるおそれのある製品の欠陥・不具合等の報告、消費生活用製品以外の業務用電気用品の報告については、
「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成 23 年 3 月 4 日付商務流通審議官通達)により、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)へ行うことになっています。事業者は、NITE の事故情報収集制度を十分に理解し、幅広い情報の提供を行うことが求められています。
本制度の詳細については、以下の表 1 を参照してください。
表 1 重大製品事故報告・公表制度に関する資料
○製品安全ガイド
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
○製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック~
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
○「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」 (平成 23 年 3 月 4 日付 商務流通審議官通達)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx0.xxx
1.2.3 長期使用製品安全点検・表示制度
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目5について「長期使用製品安全点検制度」が設けられています。
本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給 事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目6について、経年劣化による重大事
故発生率は高くないものの、 事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられています。これらの制度の詳細については、以下を参照してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/00xxxxxx.xxxx
1.2.4 電xx法令違反についての対応
届出事業者においては、既に販売してしまった取り扱い製品の技術基準違反や表示違反等の不適合事案について知った場合には、製品事故防止の観点から速やかに経済産業省又は経済産業局に報告してください。その上で、出荷停止、販売停止、関係者への周知などの製品事故防止のための措置を行う必要があります。
5 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油ふろがま、ビルトイン式電気食器洗機、密閉燃焼式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機
6 扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機、ブラウン管テレビ
事業形態別の電xx手続きフローを次に示します。
【製造事業者の場合】
製造事業者 | |||
電気用品名・型式の区分等の確認 | 2. 電気用品名・型式の区分等 (P.18) | ||
事業の届出(第3~6条) | 3.事業の届出等(P.28) | ||
技術基準適合義務(第8条第1項) | 4.1.技術基準適合義務(P.54) | ||
適合性検査(第9条) | 5. 特定電気用品の適合性検査 (P.60) | ||
登録検査機関への申込み 登録検査機関による適合性検査の実施 証明書の受領証明書の保存 | |||
証明書の有効期間確認 4.2.検査の実施及び記録の保存 自主検査(第8条第2項) (P.56) 表示(第10条) 6.表示(P.68) 販売の制限(第27条) 7.販売の制限(P.73) |
図 4 特定電気用品を製造する場合の手続きフロー
2.電気用品名・型式の区分等
電気用品名・型式の区分等の確認 (P.18)
事業の届出(第3~6条)
3.事業の届出等(P.28)
技術基準適合義務(第8条第1項)
4.1.技術基準適合義務(P.54)
自主検査(第8条第2項)
4.2.検査の実施及び記録の保存
(P.56)
表示(第10条)
6.表示(P.68)
販売の制限(第27条)
7.販売の制限(P.73)
製造事業者
図 5 特定電気用品以外の電気用品を製造する場合の手続きフロー
5.3.同等証明書の交付(P.66) | |
第9条ただし書きの証明書と同等なものの手続き (施行規則第13条) | |
製造事業者への依頼 製造事業者から登録検査機関へ申込み 同等証明書の写し(副本)の受領 同等証明書の写し(副本)の保存 |
【輸入事業者の場合】
輸入事業者
電気用品名・型式の区分等の確認
2. 電気用品名・型式の区分等 (P.18)
事業の届出(第3~6条)
3.事業の届出等(P.28)
技術基準適合義務(第8条第1項)
4.1.技術基準適合義務(P.54)
適合性検査(第9条) | 5. 特定電気用品の適合性検査 (P.60) |
登録検査機関への申込み 登録検査機関による適合性検査の実施証明書の受領 証明書の保存 |
証明書の有効期間確認
同等証明書の写しの有効期間確認
自主検査(第8条第2項)
4.2.検査の実施及び記録の保存 (P.56)
表示(第10条)
6.表示(P.68)
販売の制限(第27条)
7.販売の制限(P.73)
図 6 特定電気用品を輸入する場合の手続きフロー
7.販売の制限(P.73)
販売の制限(第27条)
6.表示(P.68)
表示(第10条)
自主検査(第8条第2項)
4.2.検査の実施及び記録の保存 (P.56)
4.1.技術基準適合義務(P.54)
3.事業の届出等(P.28)
2.電気用品名・型式の区分等 (P.18)
電気用品名・型式の区分等の確認
輸入事業者
事業の届出(第3~6条)
技術基準適合義務(第8条第1項)
図 7 特定電気用品以外の電気用品を輸入する場合の手続きフロー
2. 電気用品名・型式の区分等
電気用品安全法では、製造・輸入の届出は、「電気用品の区分」毎に「電気用品の型式の区分」を届け出ることとされています。これらの区分は、一般にメーカーが定める型番とは異なるものであり、各種届出にあたっては、事前に、これら「電気用品の区分」と「電気用品の型式の区分」を確認する必要があります。
電気用品名
電気用品は、法第2条の定義に基づき、電気用品安全法施行令で具体的に規制対象品目と規制対象範囲が定義されています。また、適用範囲の詳細や考え方については、「電気用品の範囲等の解釈について」で定義されています。
電気用品名が決まると、対応する電気用品の区分と型式の区分が判明します。 電気用品名の全リストを「別添資料2 電気用品全リスト(P.76)」に示します。
電気用品の区分
「電気用品の区分」は、規制対象となる電気用品を次の表 2 に示す20区分に大まかに分類したものであり、事業者が行う製造・輸入届出の単位となります。
電気用品の製造・輸入についての届出はこの区分毎に行うこととされており、区分が異なる製品を製造又は輸入しようとする場合は、新規の事業開始届出が必要となります。
表 2 電気用品の区分(施行規則別表第一)
電 気 用 品 の 区 分 | |
1 | ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線) |
2 | 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線) |
3 | 金属製電線xx |
4 | 金属製電線xx付属品(金属製の電線xx若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチ ボックス) |
5 | 合成樹脂製等電線xx(合成樹脂製その他(金属を除く。)の電線xx又は可撓電線管) |
6 | 合成樹脂製電線xx付属品(合成樹脂製の電線xx若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用 スイッチボックス) |
7 | つめ付ヒューズ |
8 | 包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ) |
9 | 温度ヒューズ |
10 | 配線器具 |
11 | 電流制限器 |
12 | xx単相変圧器類(xx単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器) |
13 | xx交流電動機 |
14 | 電熱器具 |
15 | 電動力応用機械器具 |
16 | 光源及び光源応用機械器具 |
17 | 電子応用機械器具(令別表第一第八号に掲げるものを含む) |
18 | 交流用電気機械器具(令別表第一第九号及び令別表第二第xx号に掲げるもの) |
19 | 携帯発電機 |
20 | リチウムイオン蓄電池(令別表第二第xx号に掲げるもの) |
電気用品の型式の区分
「型式の区分」は、製品の安全確保上、おおむね同等の性質を有すると認められる範囲の構造、材質や性能などの要素を組合せたものであり、表示の禁止など必要な措置を行う際の単位となります。
施行規則別表第二において「電気用品名」ごとに「型式の区分」が規定されており、必要な要素(構造、材質や性能など)とその区分が掲載されています。
型式の区分とは?
=構造を特定するグループ分け ≠ 製品のモデル
ABCアダプター
シリーズ
5VA
15VA
25VA
直流電源装置の場合
・定格入力電圧
・入力側の定格容量
・定格周波数
など16項目の要素
10VA以下のもの
10VAを超え
20VA以下のもの
20VAを超え
30VA以下のもの
定格入力の違いで、3つの区分に分類される
2.2.1 電気用品名の確認
一般的に、交流電源に接続して使用する製品・部品は、電気用品に該当する可能性があります。どの電気用品名に該当するかどうか、以下の観点で確認を行います。
① モデル名などの一般的名称ではなく、用途、機能等で判断します。
② 2以上の機能がある場合には、それぞれの機能別に検討します。
③ 電xxの規制対象かどうか判断するには、構造や定格等の情報が必要です。
◇用途を確認
用途によって、電気用品名が異なります。
法に基づく手続き、求められる安全性(技術基準)も異なります。
患部にあてて、温熱治療を行う
→家庭用温熱治療器
座布団として使用する
→電気座布団
人が触れても火傷しない
程度の電気ヒーター
布団に入れて足を温める
→電気あんか
④ 電xxの規制対象外製品の同梱部品も確認する必要があります。
◇機能を確認7
◇構造を確認
構造によって、電気用品名の判断が異なるケースがあります。
電気ヒーター(電極式を含む)により湯を沸かして加湿するもの
→ 電熱器具 湿潤器
ファン(電気ヒータを利用するものを含む)により、フィルターに風
を送って加湿するもの
→ 電動力応用機械器具 電気加湿機
室内の加湿に使う装置
超音波振動子により、加湿するもの
→ 電子応用機械器具 超音波加湿機
◇定格を確認
電気用品によっては、定格電圧、定格周波数、定格消費電力(定格容量)等により対象の範
囲が指定されている場合があります。
電気用品名が判明した後、対象の範囲に入るかどうか確認しましょう。
直流電源装置
定格電圧が100V以上300V以下、定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数)が50Hz又は60Hzのものに限る。
交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1kVA以下のものに限り、無線通信機の試験
用のものその他の特殊な構造のものを除く。
100- 240V 50-60Hz
100VA
DC 5V 10A
7本事例では、「電気用品の範囲等の解釈について」に記載の「原則として、給水方式が水道直結であるもの又は湯沸かし容
器が大容量(概ね 10 リットル超)であるもの」に基づき、「電気湯沸器」ではなく「電気温水器」としています。
◇同梱部品を確認
※同梱品の取り扱いについては、輸入の主体がノートパソコンのように電気用品以外であっても、電気用品を同梱して輸入する場合には、同梱する電気用品ごとの手続きが原則必要です。ただし、次のように一部例外があります。
①電源コードセット及び部分品の取り扱いについて
汎用性のない電源コードセットや部分品を電気機器(例:直流電源装置)
と同梱して輸入する場合には、機器と一体とみなし、機器の手続きで足ります。
→「汎用性がない」とは、特定の製品以外に使用できない次のいずれかに該当するもの
・特殊な接続器による接続
・他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載
→「電源コードセット」とは電線の両端に差込み接続器を組み合わせたもの
→「部分品」とは以下のように定義されています。
電xx施行令別表第一第一号から第五号まで及び別表第二第一号から第六号までに定めるもののうち、電気機器に組み込まれるもの(電気機器に直付けされるものを含み、電源コードセットを除く。) をいう
具体的には、機器に直付けされたコード、機器と一体となったプラグ等の部品です。これらも機器と一体として電xxの手続きを行えば足ります。
②リチウムイオン蓄電池の輸入・販売について
エンドユーザーが利用する最終的な製品(機器)との関係で取り扱いが変わります。
・「同梱」して輸入・販売する場合、機器とリチウムイオン蓄電池の輸入・販売となります。
・補修用・代替用であってもリチウムイオン蓄電池を単体で輸入・販売する場合、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売となります。
・機器に「装着」して輸入・販売する場合、機器の一部となります。
※「電気用品の範囲等の解釈について」参照
なお、規制対象となりうる電気用品であっても、その定格、構造、用途によって法の対象・非対象の判断が異なることがあるので、注意が必要です。
電気用品であるかの判断基準については、次の「表 3 電気用品に該当するか否かの判断基準等について」にある経済産業省等のホームページで確認することができます。
表 3 電気用品に該当するか否かの判断基準等について
①電気用品の定義
電気用品安全法第2条
xxxxx://xxxxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx?xxxxxx000XX0000000000
②電気用品の適用範囲
電気用品安全法施行令(別表第一、第二)
xxxxx://xxxxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx?xxxxxx000XX0000000000#000XX0000000000-Xxxx_0
③電気用品の適用範囲の詳細
「電気用品の範囲等の解釈について」
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxx/00_xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx_000000.xxx
④電気用品の取扱いについて(内規)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx_xxx_xxxxx
2.2.2 型式の区分の確認
型式の区分は、次の表 4 に示すように、施行規則別表第二において電気用品名ごとに定義されています。
届出に必要な「電気用品の型式の区分」は、施行規則別表第二で電気用品名ごとに定義される「型式の区分」から、要素ごとに含まれる区分を選択することで確認します。
このため、型式の区分の作成のためには、届出の対象となる製品の仕様(構造、材質、性能)が型式区分の要素のどれに該当するかを参照することになります。
表 4 施行規則別表第二における型式の区分の定め方
品名 | 型式の区分 要素 区分 | |
特定電気用品名 ※同一要素・区分の品名がある場合は算 用数字の後に電気用品名を列挙 | 定格、種類、方式等を列挙。 | (算用数字):要素ごとに 2以上の区分を列挙。 |
特定電気用品以外の電気用品名 ※同一要素・区分の品名がある場合は算 用数字の後に電気用品名を列挙 | 定格、種類、方式等を列挙。 | (算用数字):要素ごと2以上の区分を列挙。 |
品名 | 型式の区分 | ||
電熱式おもちや | 定格電圧 | (1) 125V 以下のもの | |
特定電気用品 | (2) 125V を超えるもの | ||
・・・ | ・・・ | ||
1 電気足温器 | 特の定 電電 気気用用品品 以 外 | 定格電圧 | (1) 125V 以下のもの |
2 電気スリッパ | (2) 125V を超えるもの | ||
3 電気ひざ掛け | 定格消費電力 | (1) 30W 以下のもの | |
・・・ | (電気あんかの | (2) 30W を超え 100W 以下のもの | |
15 その他の採暖 | 場合に限る。) | ・・・ | |
用電熱器具 | ・・・ | ・・・ |
1.構成
電気用品の区分(20 区分ごとに以下の表が作成されている)
2.具体例(電気用品の区分は波線部、電気用品名はxx部)
電熱器具
具体的な確認事例として、直流電源装置の一例を、次の表 5 に示します。
なお、この事例では、型式の区分と製品仕様の対応がわかりやすくなるよう、便宜的に製品仕様確認欄を設けて表記していますが、届出の際には必要ありません。
直流電源装置
表 5 直流電源装置の型式の区分の作成例
該当する要素・区分に○をつける
事業者用のメモ
(届出事項ではありません)
要素定格入力電圧
区分
(1) 125V 以下のもの
(2) 125V を超えるもの
100V
製品仕様確認
入力側の定格容量
定格電圧や定格周波数に対応して容量が変化する際には、該当する区分それぞれに
○をつける
(1) 10VA 以下のもの
(2) 10VA を超え 20VA 以下のもの
(3) 20VA を超え 30VA 以下のもの
(4) 30VA を超え 40VA 以下のもの
(5) 40VA を超え 50VA 以下のもの
(6) 50VA を超え 60VA 以下のもの
(7) 60VA を超え 70VA 以下のもの
(8) 70VA を超え 80VA 以下のもの
(9) 80VA を超え 90VA 以下のもの
(10) 90VA を超え 100VA 以下のもの
(11) 100VA を超え 200VA 以下のもの
(12) 200VA を超え 300VA 以下のもの
(13) 300VA を超え 400VA 以下のもの
(14) 400VA を超えるもの
32VA(50Hz)
30VA(60Hz)
「超え」と、「以下」の使い分けに注意
定格周波数(変圧器を有するものの場合に限る。)
交流用端子 直流定格電圧
変圧器
変圧器の巻線の絶縁の種類
(1) 50Hz のもの
(2) 60Hz のもの
(1) あるもの
(2) ないもの
(1) 15V 以下のもの
(2) 15V を超え 30V 以下のもの
(3) 30V を超え 60V 以下のもの
(4) 60V を超えるもの
(1) あるもの
(2) ないもの
(1) A種のもの
(2) E種のもの
両方の区分に該当するときはそれぞれ○をつける
50/60Hz
24V
トランス
巻枠:フェノール
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
絶縁材料毎に整理して、絶
縁の種類を決める
巻線:PEW
外装・層間絶縁:ポリエステルテープ
直流電圧の調整装置 | (1) | あるもの |
(2) | ないもの | |
回路の保護機構 | (1) | あるもの |
(2) | ないもの | |
器体スイッチ | (1) | あるもの |
(2) | ないもの | |
器体スイッチの操作の方 | (1) | タンブラー式のもの |
式 | (2) | 押しボタン式のもの |
(3) | ロータリー式のもの | |
(4) | その他のもの | |
器体スイッチの接点の材 | (1) | 銀のもの又は銀合金のもの |
料 | (2) | 銅のもの又は銅合金のもの |
(3) | その他のもの | |
外郭の材料 | (1) | 金属のもの |
(2) | 合成樹脂のもの | |
(3) | その他のもの | |
用途 | (1) | 電池充電用のもの |
(2) | おもちや用のもの | |
(3) | 自動車スタータ用のもの | |
(4) | その他のもの | |
電源電線と器体との接続 | (1) | 直付けのもの |
の方式 | (2) | 接続器利用のもの |
二重絶縁 | (1) | 施してあるもの |
(2) | 施してないもの |
1 次側:電流ヒューズ
「器体スイッチ」が「ないもの」なので、要素・区分とも○付けをしない
上カバー:ABS底板:鋼板
一般機器用及び電池充電用
該当する項目に○をつける。なお、(1)~(3)以外の場合には「その他のもの」に○をつける
2.2.3 型式の区分を確認する際の注意事項
型式の区分とメーカーの型番との違い
届出に際して必要となる電気用品の型式の区分は、一般にメーカーが定める型番とは異なるものであるため、次の表 6 に示すように、例えば、LED ランプの場合、口金の寸法・形状が異なっていても、定格電圧・定格消費電力が同じ区分であれば、同一の「電気用品の型式の区分」となります。
表 6 エル・イー・ディー・ランプの型式の区分の作成例
エル・イー・ディー・ランプは口金や形状が異なっても、 定格電圧と定格消費電力が同じ区分であれば同一型式となる
| |||||
E26 口金 | E11 口金 | E17 口金 | |||
定格電圧 | 100V | 定格電圧 | 100V | 定格電圧 | 100V |
定格消費電力 | 5.0W | 定格消費電力 | 6.5W | 定格消費電力 | 4.5W |
品 名 | 型式の区分 | |
要 素 | 区 分 | |
エル・イー・ディー・ランプ | 定格電圧 | (1) 125V 以下のもの |
(2) 125V を超えるもの | ||
定格消費電力 | (1) 10W 以下のもの | |
(2) 10W を超えるもの |
該当する要素・区分に○をつける
要素の区分の組み合わせについて
要素が一つだけの場合は、要素の区分がそのまま型式の区分になりますが、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素の区分の組み合わせごとに型式の区分が設定されることになります。(施行規則第4条)
例えば、区分が2つある要素と、区分が3つある要素と、区分が5つある要素からなる電気用品の場合、最低でも、2×3×5=30通り の型式の区分があり得る、ということになります。
要素区分が複数の場合の申請について、温度過昇防止装置の事例を次に解説します。
温度過昇防止装置 | (1) あるもの (2) ないもの | |
温度過昇防止装置の種類 | (1) バイメタル式のもの (2) 温度ヒューズ式のもの (3) その他のもの | |
温度過昇防止装置の動作温度 | (1) 100℃以下のもの (2) 100℃を超え 120℃以下のもの | |
(3) 120℃を超え 140℃以下のもの | ||
(4) 140℃を超え 160℃以下のもの | バイメタル式(145℃) | |
(5) 160℃を超え 180℃以下のもの | 温度ヒューズ式(200℃) | |
(6) 180℃を超え 200℃以下のもの | ||
(7) 200℃を超え 220℃以下のもの | ||
(8) 220℃を超え 240℃以下のもの | ||
(9) 240℃を超え 260℃以下のもの | ||
(10) 260℃を超え 280℃以下のもの | ||
(11) 280℃を超え 300℃以下のもの | ||
(12) 300℃を超えるもの |
上記区分は、以下の組合せを想定して区分をしています。バイメタル式:145℃
温度ヒューズ式:200℃
区分の○付けだけを考慮すると、同じ区分として、以下の組合せも考えられますが、要素に対する区分の組合せが異なることから、別の区分として取り扱われます。
バイメタル式:200℃ 温度ヒューズ式:145℃
このため上記の整理のように、使用している区分の要素項目ごとに対応する区分の組合せを具体的に記述して整理しておくこと(ポイント書き)をお勧めします。
その他注意すべき要素
このほか、区分の選定において、注意すべき要素がいくつかあります。その事例として、冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースの場合を例に「表7 注意が必要な型式の区分の要素の一例」に示します。
要素 | 区分 | 解説 |
圧縮用電動機の種類 | (1)分相始動誘導電動機のもの (2)コンデンサー始動誘導電動機のもの (3)コンデンサー誘導電動機のもの (4)くま取りコイル誘導電動機のもの (5)整流子電動機のもの (6)3相誘導電動機のもの (7)その他のもの | 1.2以上の電動機を用いている場合、それぞれ該当する種類で区分する。 2.「(2)コンデンサー始動誘導電動機」には、始動コンデンサーで始動後、運転コンデンサーにより運転するものを含む。 3.「(3)コンデンサー誘導電動機のもの」には、ホール素子を内蔵するコンデンサー誘導電動機を含む。 4.「(7)その他のもの」には、同期電動機、ブラシレスモータ、ステッピングモータ等がある。 5.コンデンサー誘導電動機の運転コンデンサーと並列に正特性サーミスターを接続した電動機の区分は「その他 のもの」とする。 |
表 7 注意が必要な型式の区分の要素の一例冷蔵用のショーケース、冷凍用のショーケースの型式の区分(抜粋)
圧縮用電動機の極 | (1)2極のもの (2)4極のもの (3)6極のもの (4)8極以上のもの | 1.極数の変換ができるものの場合は、変換する極数それぞれで区分する。極数変換は、自動的に切り換えできるもののほか、外部から切り換えることを使用者に期待しているものを含む。 2.ブラシレスモータのように、回転子が磁性体の場合、 極数は磁性体の着磁の数をいう。 |
圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類 | (1)A種のもの (2)E種のもの (3)B種のもの (4)F種のもの (5)H種のもの (6)その他のもの | 1.「電動機の巻線の絶縁の種類」は、電動機の巻線及び巻線に接する絶縁物(巻枠、溝、口出し線等(鉄心に触れているものを含む)に使用されるすべての絶縁物、ただ し、単なるほつれ防止用テープなどは含まない。)で判別され、総合して使用温度の上限値の低い方で区分す る。 2.異種の絶縁物を接着させるなどして物理的に一つの完成された絶縁物となったものは、当該使用温度の上限値の低い方で扱うが、いずれか高い方の温度の絶縁物がそれ自身で基準に適合するときは、その高い温度で扱うことができる。 3.E種以上のものの場合、絶縁物の使用温度の上限値 は、JIS C 4003「電気機器絶縁の種類」の絶縁の種類に規定する許容最高温度以上でなければならない。(E 種:120℃/B種:130℃/F種:155℃/H種:180℃) |
電源電線と器体との接続の方式 | (1)直付けのもの (2)接続器利用のもの | 「電源電線と器体との接続の方式」とは、電源電線(電源コード)と機械器具との接続の方式をいい、遠隔操作用コードの接続方法は含まない。 (1)「直付けのもの」とは、電源電線の端末を機械器具内部の端子、リード線等に接続するものをいう。電源電線を付属せず、設置時に別途用意した電源電線を機械器具内部の端子に接続するものもこれに含む。 (2) 「接続器利用のもの」とは、機械器具の表面に接続器の受け口があり、電源電線付きの器具用差込みプラグ、コードコネクターボディ、アイロンプラグ等の接続器により接続するものをいう。器体に差込栓刃を有し、コンセントに直接接続するものもこれに含む。 (注)接続器により接続されているものであっても、機械器具の内部で接続している場合や接続器全体を裏蓋等に固定していて取り外せない場合は、「直付けのもの」に含む。 |
二重絶縁 | (1)施してあるもの (2)施してないもの | 「二重絶縁」とは、機械器具全体が二重絶縁構造のものをいい、一部分が二重絶縁構造のものは「施してないもの」とする。 |
3. 事業の届出等
電気用品安全法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を行う場合、経済産業省令に基づき製造事業者又は輸入事業者ごと(個人又は法人単位)で、事業の届出等を行うこととされています。具体的には、次の①から⑦の届出又は承認申請が、状況に応じて必要となります。
① | 電気用品製造(輸入)事業届出 | (→ | P.30) |
② | 電気用品製造(輸入)事業承継届出 | (→ | P.34) |
③ | 事業届出事項変更届出 | (→ | P.36) |
④ | 電気用品製造(輸入)事業廃止届出 | (→ | P.38) |
⑤ | 略称表示承認申請 | (→ | P.40) |
⑥ | 登録商標表示届出 | (→ | P.42) |
⑦ | 電気用品例外承認申請 | (→ | P.44) |
なお、専ら輸出専用の電気用品の場合も①から④の届出は必要となります。
《届出・承認申請書類の提出窓口》
①~④ | 届出者の工場等の所在地を管轄する経済産業x xxx、同一の届出区分に属する電気用品の製造の事業にかかわる工場又は事業場や、輸入の事業にかかわる事務所、事業場、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課に提出ください。 ※なお、製造事業の場合は、併せて、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出いただく必要があります(施行規則第45条) |
⑤~⑦ | 経済産業省産業保安グループ製品安全課 |
《提出方法》
インターネット経由※1、郵送※2 又は持参による。
※1 ①製造(輸入)事業届出、③事業届出事項変更届出、④製造(輸入)事業廃止届出、⑥登録商標表示届出について可能です。手続きの詳細については、次のHPを参照ください。
(保安ネットとは)xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx0.xxxx
※2 郵送の場合で、届け出したことを記録として残すために届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する方は、xxの他に次の書類等を併せて提出してください。
・届出書のコピー
・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載)
・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)
近畿経済産業局
四国経済産業局
内 閣 府沖縄総合事務局
関東経済産業局
九州経済産業局
東北経済産業局
中国経済産業局
中部経済産業局
北海道経済産業局
《 経済産業局の管轄区域 》
経済産業局等 | 担当課室 | 住所 | 連絡先(直通) |
北海道経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0xxxxxxxx | 011-709-1792 |
東北経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxx 0-0-0xxxxxx(B棟) | 022-221-4918 |
関東経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxxx1号館 | 048-600-0409 |
中部経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 | 052-951-0576 |
近畿経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00xxxxxx1号館 | 00-0000-0000 |
中国経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxx 0-00xxxxxx3号館 | 082-224-5671 |
四国経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxxxx | 087-811-8526 |
九州経済産業局 | 産業部消費経済課製品安全室 | x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0xxxxxx | 092-482-5523 |
内閣府 沖縄総合事務局 | 経済産業部商務通商課 | x 000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxx0xxxxxx2号館 | 098-866-1731 |
電気用品の製造(輸入)事業の開始届出
電xxで規制対象となる電気用品の製造又は輸入を開始する場合、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、製造事業者又は輸入事業者毎(個人又は法人単位)に、事業の届出を行わなければなりません。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第3条 電気用品安全法施行規則第3条、第45条 |
2 | 届出の期限 | 事業開始の日から30日以内 |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第1 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 届出に必要な事項 | 記載例1及び2参照 |
5 | 提出先(宛先) | 原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て) ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) ※なお、製造事業の場合は、併せて、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出いただく必要があります(施行規則第45条) |
6 | 提出方法 | インターネット経由、郵送※又は持参による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、xxの他に次のものを同封のこと。 ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
●事業の届出は事後であり、事業開始日以降 30 日以内に届出ください。
なお、ここで、事業開始日とは、当該届出に係る電気用品を製造し始めた日又は、輸入した日(通関日)をいいますが、事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における意思決定日も含みます。
●届出書の「2.電気用品の区分」欄の記入に際しては、P18 の表2に示される電気用品の区分から適切なものを選んでください。(電気用品名ではありません。)
●国内製造で製造事業開始届出をした後、当該電気用品を海外でも製造し輸入する場合には、新たに輸入事業開始届出を行わなければなりません(輸入事業に加え製造事業も行う場合も同様です)。
●なお、輸入事業届出者は、日本国内に居住する個人又は日本国内で会社法に基づく登記を行っている法人に限られます。日本国内に営業所を持たない外国(日本国外)に籍を置く事業者は、会社法に基づき日本における代表者を選任して、登記を行っている場合に限り、輸入事業の届出を行うことができます。
記載例1:電気用品製造事業届出書の記載例
様式第1(第3条関係) (記載例を斜体で表示)
電気用品製造(輸入)事業届出書
○○経済産業局長 殿
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
工場所在地を管轄する経済産業局長宛
ただし、工場所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛
xxxxxx区霞が関○丁目△番×号 PSE株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1.事業の開始の年月日 ○○年○○月○日
届出は、製造する電気用品の区分(P18 の表2参照)ごとに必要
2.製造する電気用品の区分 電子応用機械器具
3.当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり
事業届出は、事後届であり、事業開始日以降30日以内に行うこと
電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。
また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる
4.当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 (1)本社工場 xxxxxx区霞が関○丁目△番□号 (2)○○工場 △△県□□市◇◇○丁目△番□号
生産工場すべての記載が必要
5.専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとする者にあっては、その旨
なし 国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、輸出専用のものであることを記載する(施行令第4条)
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
記載例2:電気用品輸入事業届出書の記載例
様式第1(第3条関係) (記載例を斜体で表示)
電気用品製造(輸入)事業届出書
○○経済産業局長 殿
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
事業所所在地を管轄する経済産業局長宛
ただし、事業所所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛
xxxxxx区霞が関○丁目△番×号 PSE株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1.事業の開始の年月日 ○○年○○月○日
2.輸入する電気用品の区分 電子応用機械器具
事業届出は、事後届であり、事業開始日以降30日以内に行うこと
届出は、輸入する電気用品の区分(P18 の表2参照)ごとに必要
3.当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり
電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。
また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる
4.当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所
ABC Corp.
Xx. X, X XX., Xxx Xxxxxxx, XX, XXX
・登記単位で生産工場すべてについて
英文での記載が必要。
当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
ABC Electronics Corp.
No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA
5.専ら輸出するための当該電気用品の輸入の事業を行おうとする者にあっては、その旨
なし 国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。
当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、
輸出専用のものであることを記載する(施行令第4条)
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
電気用品の区分:電子応用機械器具
電気用品名:テレビジョン受信機
※「表5 直流電源装置の型式の区分の作成例」(P.24)、「表 6 エル・イー・ディー・ランプの型式の区
分の作成例」(P.255)の記載方法でも可。
別紙:型式の区分表(例)
型式の区分 | 機種名(型式番号等) | |||
要 素 | 区 分 | AAA | BBB | CCC |
定格電圧 | (1)125V 以下のもの | ● | ● | ● |
(2)125V を超えるもの | ||||
形状 | (1)携帯用のもの | |||
(2)その他のもの | ● | ● | ● | |
表示素子の種類 | (1)ブラウン管のもの | |||
(2)液晶のもの | ● | ● | ||
(3)プラズマのもの | ● | |||
(4)その他のもの | ||||
表示素子の寸法 ( 直視型のブラウン管の場合に限る。) | (1)37.5cm 以下のもの | |||
(2)37.5cm を超え 52.5cm 以下のもの | ||||
(3)52.5cm を超え 72.5cm 以下のもの | ||||
(4)72.5cm を超えるもの | ||||
電源スイッチ | (1)あるもの | ● | ● | ● |
(2)ないもの | ||||
電源電線と器体との接続方法 | (1)直付けのもの | ● | ||
(2)接続器利用のもの | ● | ● | ||
遠隔操作機構 | (1)あるもの | ● | ● | ● |
(2)ないもの | ||||
二重絶縁 | (1)施してあるもの | ● | ● | ● |
(2)施してないもの |
なお、上記内容はあくまでも例示であり、届出の内容によっては細部が異なる場合があります。
別紙:輸入の事業に係る事務所、店舗、倉庫一覧の例
輸入の事業に係る事務所、店舗、倉庫一覧
輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合の経済産業大臣宛に提出される書類に添付をお願いしているもの
○年○月○日 PSE株式会社
名 称 | 所 在 地 |
東京本社 | xxxxxx区霞が関○丁目△番×号 |
北海道支社 | 札幌市北区北○条西△△△ |
九州支社 | 福岡市博多区○○△△ |
電気用品製造(輸入)事業の承継届出
法第3条に基づいて届け出た事業内容を、営業譲渡、相続、合併、分割により別の者に事業の全部を承継した場合、法第4条に基づく届出が必要です。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第4条 電気用品安全法施行規則第5条、第45条 |
2 | 届出の期限 | 遅滞なく |
3 | 使用様式 | ・電気用品安全法施行規則 様式第2 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 届出に必要な事項 | ・記載例3参照 ・その他の「添付書類」については下記参照。 |
5 | 提出先(宛先) | 原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て) ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) ※なお、製造事業の場合は、併せて、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出いただく必要があります(施行規則第45条) |
6 | 提出方法 | 郵送※又は持参による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、xxの他に次のものを同封のこと。 ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
添付書類:
届出書には、事業承継に関する次の書類を添付ください。
承継の原因 | 添付する様式 | 事実を証する書面 | |
(1)営業譲渡 | 様式第3(電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書) | 営業譲渡契約書の写し | |
(2)相続 | 二以上の相続人の全員の同意による場合 | 様式第4(電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書) | ① 戸籍謄本 ② 相続権者の同意書等 |
上記以外の場合 | 様式第5(電気用品製造(輸入)事業者相続証明書) | 戸籍謄本 | |
(3)合併 | 合併(分割)によって届出事業者の地位を承継した法人の登記事項証明書 | ||
(4)分割 | 様式第5の2(電気用品製造(輸入)事業承継証明書) |
記載例3:電気用品製造事業承継届出書の記載例
様式第2(第5条関係) (記載例を斜体で表示)
電気用品製造(輸入)事業承継届出書
○○経済産業局長 殿
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
工場や事業所等の所在地を管轄する経済産業局長宛
ただし、所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛
xxxxxx区霞が関○丁目△番×号 PSE株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
承継届出は、承継後、遅滞なく届出が必要
電気用品安全法第4条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。
承継の原因 | 合併のため | |
被承継者に関する事項 | 住 所 | xxxxx区xx○丁目△番×号 |
氏名(名称及び代表者の氏名) | ○○○株式会社 代表取締役 内戸 xx | |
製造(輸入)事業届出の年月日 | ○○年○○月○○日 届出は、製造する | |
製造(輸入)する電気用品の区分 | 電子応用機械器具 電気用品の区分ごとに必要 | |
当該電気用品の型式の区分 | 別紙1のとおり | |
当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場 又は事業場の名称及び所在地) | 別紙2のとおり |
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
事業承継に関する書類を添付ください。(前ページの下の表参照)
次の届出事項(法第3条第1項各号)に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとにそれぞれ「事業届出事項変更届」を行わなければなりません。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名8
・経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第5条 電気用品安全法施行規則第6条、第45条 |
2 | 届出の期限 | 遅滞なく |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第6 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 届出に必要な事項 | ・記載例4参照 |
5 | 提出先(宛先) | 原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て) ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) ※なお、製造事業の場合は、併せて、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出いただく必要があります(施行規則第45条) |
6 | 提出方法 | インターネット経由、郵送※又は持参による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、xxの他に次のものを同封のこと。 ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
なお、有効期限切れにより適合性検査証明書の再交付を受けた場合であっても、型式の区分、製造事業者、工場などの届出事項に変更が無い限り、事業届出事項変更届出は不要です。
8 法人の代表者(社長)が交替した時は、施行規則では軽微な変更と規定されているので、変更届出として「社長名の変更」のみを届け出る必要はありません。
記載例4:事業届出事項変更届出書(輸入の場合)の記載例
様式第6(第6条関係) (記載例を斜体で表示)
○○経済産業局長 殿
事業届出事項変更届出書
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
工場や事業所等の所在地を管轄する経済産業局長宛
ただし、所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛
xxxxxx区霞が関○丁目△番□号 PSE株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法第5条の規定により、次のとおり届け出ます。
1.変更の内容
(1)本社住所の変更
(旧)住所:xxxxxx区霞が関○丁目△番×号 (新)住所:xxxxxx区霞が関○丁目△番□号
(2)輸入する電気用品「テレビジョン受信機」の型式の区分の追加
製造・輸入の区分を記載
別紙のとおり
(3) 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地の変更 (旧)名称及び所在地:ABC Electronics Corp.
No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA (新)名称及び所在地:ABC Electronics KE
1234 Example avenue, Example City, Kingdom of Examples 654321
2.変更の年月日
○○年○月○日(本社の住所変更の場合は登記上の日付とする)
3.変更の理由
本社の移転及び輸入する電気用品「テレビジョン受信機」(電気用品の区分「電子応用機械器具」)に新規型式の区分が発生し、製造工場を変更したため。
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
電気用品製造(輸入)事業の廃止届出
将来にわたって製造(輸入)事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要です。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第6条 電気用品安全法施行規則第8条、第45条 |
2 | 届出の期限 | 遅滞なく |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第7 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 届出に必要な事項 | ・記載例5参照 |
5 | 提出先(宛先) | 原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て) ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) ※なお、製造事業の場合は、併せて、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出いただく必要があります(施行規則第45条) |
6 | 提出方法 | インターネット経由、郵送※又は持参による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、xxの他に次のものを同封のこと。 ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
記載例5:電気用品製造事業廃止届出書の記載例
様式第7(第8条関係) (記載例を斜体で表示)
電気用品製造(輸入)事業廃止届出書
○○経済産業局長 殿
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
工場や事業所等の所在地を管轄する経済産業局長宛
ただし、所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛
xxxxxx区霞が関○丁目△番 PSE株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法第6条の規定により、次のとおり届け出ます。
1.製造事業届出の年月日
○○年○月○日
廃止届出は、廃止後、遅滞なく届出が必要
2.製造する電気用品の区分
電子応用機械器具
3.廃止の年月日
□□年□月□日
届出は、製造・輸入する電気用品の区分ごとに必要
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
法第10条に基づき、PSEマークに近接して、届け出た製造(輸入)事業者の氏名(名称)をフルネームで表示するよう規定していますが、この事業者の氏名に代えて、略称を使用することができます。
具体的には、あらかじめ略称表示承認申請を行い、承認された場合(承認書が郵送されます)に限り、届出事業者名に代えて略称を使用することができるようになります。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第10条 電気用品安全法施行規則第17条 |
2 | 申請の条件 | 届出事業者であること。 電気用品の区分ごとに届けること。 |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第9 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 申請に必要な事項 | ・記載例6参照 |
5 | 提出先(宛先) | 経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) |
6 | 提出方法 | 郵送又は持参による。 ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
⚫ 略称は1事業者に対し1つしか与えられません。
⚫ 略称は名称を簡潔に省略したものであり、かつ、その略称によって容易にその名称を察知しうるものでなければならないとされています。
⚫ 略称に使える文字は、平仮名、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などです。なお、「株式会社」を「(株)」と表記する場合は、略称承認を必要としません。
⚫ 登録商標表示届出と異なり、略称表示については、審査に所要の時間を要しますので、その点を留意する必要があります。審査を円滑に行うため、申請する電気用品の区分の届出書のコピーがある場合は、添付をお願いします。
⚫ 承認書は再発行できないので、大切に保管してください。
⚫ 略称表示承認申請は、電気用品の区分毎に提出いただきますが、製造・輸入の区分はありません。また、略称表示について、廃止届け等の必要はありません。
⚫ 事業承継があった場合は、存続会社の略称のみ引き続き有効となります。
記載例6:略称表示申請書の記載例
様式第9(第 17 条関係) (記載例を斜体で表示)
経済産業大臣 殿
略称表示承認申請書
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
経済産業大臣宛に提出
xxxxxx区霞が関○丁目△番 ABC株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法施行規則第17条第3項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて略称を表示することについて承認を受けたいので、次のとおり申請します。
電気用品の区分 | 略称に代える事項 | 略称 |
電子応用機械器具 交流用電気機械器具 合成樹脂系絶縁電線類 配線器具 | ABC株式会社 | ABC |
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
法第10条では、PSEマークに近接して、届け出た製造(輸入)事業者の氏名(名称)をフルネームで表示するよう規定していますが、この事業者の氏名に代えて、既に登録済みの登録商標を使用することができます。
具体的には、事業の届出後、登録商標を使用する前に「登録商標表示届出書」を経済産業大臣宛に届け出ることになります。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第10条 電気用品安全法施行規則第17条 |
2 | 届出の期限 | 事業の届出後、登録商標を使用する前に届出 |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第10 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 届出に必要な事項 | ・記載例7参照 ・その他の「添付書類」については下記参照 |
5 | 提出先(宛先) | 経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) |
6 | 提出方法 | インターネット経由、郵送※又は持参による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、xxの他に次のものを同封のこと。 ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
添付書類
届出書には、次の書類を添付ください。
1 | 商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証のうちいずれかのコピー1点 (登録番号が記載されているもの) |
2 | 商標公報のコピー(当該登録商標が記載されているページ) |
3 | 届出をする電気用品の区分がわかる書類のコピー ※届出事業者であることの確認を円滑に行うために必要であり、お手元にない場合は、必ずしも必要ではありません。 |
⚫ 登録商標表示届出は、登録商標に指定されている製品を電気用品の区分毎に提出いただきますが、製造・輸入の区分はありません。また、登録商標表示について、廃止届け等の必要はありません。
⚫ 登録商標の有効期間にご注意ください。
記載例7:登録商標表示届出書の記載例
様式第 10(第 17 条関係) (記載例を斜体で表示)
経済産業大臣 殿
登録商標表示届出書
登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載
○○年○○月○○日
経済産業大臣宛に提出
xxxxxx区霞が関○丁目△番 ABC株式会社
代表取締役 電x xx
社印及び社長印は不要
電気用品安全法施行規則第17条第3項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて登録商標を表示することについて次のとおり届け出ます。
電気用品の区分 | 登録商標に代える事項 | 登録商標 |
電子応用機械器具 | ABC 登録日 昭和○年○月○日登録番号 ****** | |
交流用電気機械器具 | ||
合成樹脂系絶縁電線類 | ABC株式会社 | |
配線器具 |
連絡先:品質保証部 電安 二郎 電話:03-3501-△△△△
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
次の資料を添付ください。
・商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証のうちいずれかのコピー1点 (登録番号が記載されているもの)
・商標公報(当該登録商標が記載されているページのコピー)
・届出をする電気用品の区分がわかる書類のコピー(ある場合)
特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準適合性にかかわらず製造又は輸入(法第8条第1項)、ないしはPSEマーク表示無しで販売(法第27条第2項)することができるとされています。
具体的には、次の表の4.にあるような場合をいいます。
1 | 根拠法令 | 電気用品安全法第8条第1項、法第27条第2項、法第43条電気用品安全法施行規則第10条、第18条 電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について |
2 | 申請の条件 | 届出事業者であること。(④は省略可能)電気用品の区分ごとに届けること。 |
3 | 使用様式 | 電気用品安全法施行規則 様式第8 ※用紙の大きさは、日本産業規格 A4 |
4 | 例外承認申請が認められている「特定の用途に使用される電気用品」 | ①ツーリストモデル ②リチウムイオン蓄電池 ③アンティーク照明 ④ビンテージもの ⑤その他、例外承認の対象となる場合の審査基準には以下のようなものがあるが、承認申請をご希望される場合は、経済産業省まで個別に相談のこと。 • 特定の工作機械に若干の特殊な設計を施したモーターを使用する(特殊な保護装置を設ける)場合 • フロアダクトを天井吊りとして施設するため、特殊な設計とする(防水装置を省略する)場合 • スタジオ照明用制御盤のタンブラースイッチの使用に適した設計を施す(極間を小さくし、3極式とする)場合 • 特定の場所に使用するため、電線管を特殊な設計とする(厚さを特にうすくする)場合 |
5 | 申請に必要な事項 | ・記載例8、9参照 |
6 | 提出先(宛先) | 経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) |
7 | 提出方法 | 郵送又は持参による。 承認申請書の他に次のものを持参又は同封。 • 返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) • 返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け) |
ただし、次の場合には、例外承認申請を必要としません。
① 届出事業者等が専ら輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品を製造又は輸入する
場合
この場合、事業の届出書(様式第1の第5項)に輸出専用のものである旨を記載します。
② 相手先ブランド品の電気用品を、製造又は輸入する場合であって、届出事業者が相手
先の海外販売拠点等に直接輸出する場合
日本国内の販売行為であっても、それが輸出を目的とする場合は、「輸出用電気用品の特例」の規定を適用します。
③ 製造又は輸入を委託された電気用品(相手先ブランド品)であって、輸出のために電気
用品をOEM元に販売する場合
この場合、日本国内において事業者間で販売の行為が行われるが、当該電気用品は日本国内で一般消費者には販売しないので、電xx施行令第4条の「輸出用電気用品の特例」の規定を適用します。
ただし、当初は輸出専用であった当該電気用品をツーリストモデルとして転用(販売)する場合は、例外承認申請の対象となります。
④ 届出事業者が、専ら輸出用の電気用品(電気・電子機器等)の部品・材料となる電気用
品を、メーカー等に販売する場合
当該電気用品は、日本国内での販売ですが、一般消費者には販売されず、結果として輸出用電気用品に組み込まれるか同梱されて輸出されるため、「輸出用電気用品の特例」を適用します。
ツーリストモデル
外国規格に適合している製品を国内で製造又は輸入し、外国からの旅行者や日本人海外旅行者等に限定して国内で販売する場合、当該製品は例外承認の対象となります。
経済産業大臣の承認が得られれば、基準適合義務及び表示の義務が免除されますが、事業届出は必要となります。
なお、海外旅行者又は外国人観光客のみやげ用の電気用品に同梱する「直流電源装置(A Cアダプター、バッテリーチャージャー等)」や「電源コードセット(電源プラグと電源電線及び電源コネクターが一体となったもの)」については、当該電気用品とは別に例外承認申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
また、パーソナルコンピュータのような電xxの対象外の製品に同梱する「直流電源装置」や「電源コードセット」は、製品と独立した電気用品として例外承認申請が必要となりますので、注意が必要です。
記載方法については、次の記入例を参照してください。
記載例8:例外承認申請(ツーリストモデル)の記載例
様式第8(第 10 条、第 18 条関係) 電 気 用 品 例 x x 認 申 請 書 年 月 日 経済産業大臣 殿 住 所 氏 名(名称及び代表者の氏名) 社印及び社長印は不要 電気用品安全法第8 条第1 項第1 号(第27条第2 項第1 号)の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 | |||
申請者が製造・輸入事業者の場合 | 申請者が販売のみを行う事業者の場合 | ||
1 電気用品の品名 【記載上の注意点】 「その他の音響機器」「電気がま」等、電気用品名を記載する。 2 電気用品の構造、材質及び性能の概要 【記載上の注意点】 電気用品のモデル(機種名、型番等)ごとに、(1)構造(2)材質(3)性能の概要を記載する。また、これに関する資料として、別紙にて以下のものを添付する。 ・申請モデルごとの外観写真又は概要図 ・申請モデルごとの銘板写真又は模式図 ・100V では動作が停止するような機能の概要、若しくは、機器本体に取り付けられているコード(コードセットを含む)全体及び差込みプラグの写真又は設計図。 3 対象となる技術基準 【記載上の注意点】 モデルごとに適合している IEC、UL 等の外国の規格名・番号等を記入。 |
4 承認を申請する理由
【記載上の注意点】
下記の趣旨を踏まえた文章を理由として記入する。
・当該電気用品が特定用途に供せられるもの(日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用モデル(ツーリストモデル))であること。
・外国の規格に適合していること。、また、これに関連する資料として、当該外国規格への適合を示す書類の概要を例外承認申請書に添付のこと。
・外国で使用されることを前提に国内で販売されること。
5 用途
【記載上の注意点】
日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用として販売する旨を明記するとともに、販売の方法(店頭、インターネットなど)や経路についても記載する。
また、下記の資料を添付する。
①販売事業者に対する誓約書(誓約書の締結ができない場合は通知書):日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用にのみ販売でき、それ以外の販売は法に違反する旨を明記する。なお、通知書の場合は、その措置が確実に実行されていることがわかる書類を残しておくこと。
例)「販売の際にパスポートの提示を求め、提示した日本人外国旅行者及び外国人観光客に限り販売する」等。それ以外の方法による場合は、その旨を記載する。
※誓約書(通知書)のあて先事業者名と例外承認の申請者が異なる場合は、別紙にて両者の関係を説明するとともに、責任の所在を明確にした書類を添付する。
②包装表示:「外国向けであり、日本国内仕様ではない旨」を記載したラベルのサンプル又は模式図、及びラベルを梱包箱に表示した状態を示した写真又は模式図。
③本体表示:差込みプラグの形状が国内でも使用できる形状(平行刃のもの)の場合、次の本体表示についての資料を添付する。
※機器本体正面等の見えやすい箇所に明確に識別できる方法で、「外国向けのものであり、日本国内での使用を前提に製造されたものではない」旨の表示を行うラベルのサンプル又は模式図、及び機器本体に当該ラベルを表示した写真又は模式図。
なお、この場合の機器本体とは、電源コードセットを同梱する場合又は電源コードセットそのものの申請にあっては、電源コードセットそれ自体を指す。
6 製造、輸入又は販売を予定する数量
【記載上の注意点】
申請モデルごとに、製造、輸入又は販売を行う予定数量を記載する。
申請台数にかかわらず、おおよそ向こう1年間の月別の販売計画を記載する。
7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所
【記載上の注意点】
「パスポートを携帯している日本人外国旅行者及び外国人観光客」等と記載する。
8 届出の年月日及び電気用品の型式の区分
【記載上の注意点】
申請モデルごとに、該当する電気用品の型式の区分及び当該型式について製造又は輸入事業に係る法に基づく届出(電気用品取締法に基づく届出も含む)を行った年月日を記載する。
(備考)この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
連絡担当者: (株)イロハ産業 ○○部 観光 xx電話番号 : 03―1234―5678
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
リチウムイオン蓄電池
平成23年11月20日以降に製造、輸入される蓄電池のうち、以下の(イ)、(ロ)及び(ニ)若しくは(イ)、(ハ)及び(ニ)の条件を満たすものを例外承認申請の条件としています。
(イ) 平成23年11月19日以前に製造又は輸入された「機器」(※)に装着されるものとして、平成23年11月20日以降に補修用・交換用として国内製造又は輸入する蓄電池であること。
※「機器」とは、電気用品安全法で規制されるリチウムイオン蓄電池により、正常に作動する製品(パソコン、カメラ、携帯電話等)をいう。
(ロ) 平成20年11月19日以前に製造又は輸入された「機器」用の蓄電池については、JIS 規格又は UL 規格において一定の安全性が確認されていること。
(ハ) 平成20年11月20日から平成23年11月19日の期間中に製造又は輸入された「機器」用の蓄電池については、電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第 3 号)を整合規格として活用する場合は、別表第九3(11)(12)除く。)に適合していること(蓄電池の試験条件は、電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準(20131220 商第 27 号)(1)ケに基づくもの)。
(ニ) 蓄電池本体(電池が小さくて表示できない場合など、蓄電池本体に表示することが困難なものについては、蓄電池を包装する最小単位の包装容器)に次の内容を表示するものであること。
①「本製品は、一定の条件の下、経済産業大臣の例外承認を受けた蓄電池であり、特定の機器の交換用以外には使用できません。」という趣旨の文言。
②承認申請時に届け出た上記「特定の機器」の名称等(商品名、型番)。記載方法については、次の記入例を参照してください。
記載例9:例外承認申請(リチウムイオン蓄電池)の記載例
様式第8(第 10 条関係)
経済産業大臣 殿
電 気 用 品 例 x x 認 申 請 書
住 所
年 月 日
氏 名(名称及び代表者の氏名)
社印及び社長印は不要
電気用品安全法第8条第1項第1号の承認を受けたいので、次のとおり申請します。
1 電気用品の品名
リチウムイオン蓄電池
2 電気用品の構造、材質及び性能の概要
別紙のとおり
3 対象となる技術基準
別紙のとおり
4 承認を申請する理由
別紙のとおり
5 用途
別紙のとおり
6 製造、輸入又は販売を予定する数量
別紙のとおり
7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所
別紙のとおり
8 届出の年月日及び電気用品の型式の区分
別紙のとおり
(備考)この用紙の大きさは、日本産業規格 A4とすること。
連絡担当者: (株)ABC電池 ○○部 経済 xx
電話番号 : 03―1234―5678
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
別紙 の記載要領
「2 電気用品の構造、材質及び性能の概要」部分
本申請に係るリチウムイオン蓄電池の構造、材質、性能の概要(定格電圧、定格容量など)及び当該電気用品を使用する機器の概要を記載して下さい。
(※構造、材質及び性能の説明は、分かり易ければ表などにして頂いても結構です。)
「3 対象となる技術基準」部分
申請する蓄電池が次のいずれに該当しているかを記載して下さい。
◇平成 20 年 11 月 19 日以前に製造・輸入された機器の交換用のもの
・単電池にあっては、JIS C 8712(2006)又は平成19年8月9日改訂までのUL1642(Fourth Edition))
・組電池にあっては、JIS C 8712(2006)、平成17年9月21日改訂までのUL2054(Second Edition)又はRecommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Manual of Tests and Criteria, Fourth revised edition, UNITED NATIONS,(New York and Geneva, 2003))
◇平成 20 年 11 月 20 日から平成 23 年 11 月 19 日の期間中に製造・輸入された機器の交換用のもの
・ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第 3 号)別表第九(3(11)及び(12)を除く。)の規定(この場合において携帯電子機器用のリチウムイオン蓄電池以外のリチウムイオン蓄電池に係る技術基準省令解釈別表第九附表第一表1及び表2の適用については、電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準(20131220 商第 27 号)別表第一及び別表第二に掲げる試験条件を適用することができ、携帯電子機器用のリチウムイオン蓄電池に係る技術基準省令解釈別表第九附表第一表1及び表2(技術基準省令解釈別表第九3(1)、(4)及び(5)に係るものを除く。)の適用については、同審査基準別表第一及び別表第二に掲げる試験条件を適用することができる。)
「4 承認を申請する理由」部分
申請する蓄電池が次のいずれに該当しているか記載して下さい。
・リチウムイオン蓄電池であって、平成20年11月19日以前に製造・輸入された機器への交換用として使用されるものであるため。
・リチウムイオン蓄電池であって、平成20年11月20日から平成23年11月19日期間中に製造・輸入された機器への交換用として使用されるものであるため。
また、申請する蓄電池が適合できない技術基準(箇所)とその理由を分かり易く記載して下さい。
「5 用途」部分
平成23年11月19日以前に製造・輸入された機器へ使用する交換用電池。
申請に係るリチウムイオン蓄電池を使用する機器(製品)一覧
蓄電池の型番 | 機器の名称 | 機器のメーカー名 | 機器(製品)のモデル名 |
【記載上の注意点】
上表の様な機器一覧の対応表を記載する(別添可)。また、本申請に係るリチウムイオン蓄電池の本体 (蓄電池本体に表示することが困難なものについては、蓄電池を包装する最小単位の包装容器)に、「本製品は、一定の条件の下、経済産業大臣の例外承認を受けた蓄電池であり、特定の機器の交換用以外には使用できません」という趣旨、特定の機器の名称等(商品名、型番)を表示していることがわかる写真や図 (代表例)を添付下さい。
「6 製造、輸入又は販売を予定する数量」部分
過去の販売実績(出荷実績)と今後製造、輸入又は販売を予定(計画)する数量を記載して下さい。 (1)過去1年間の販売実績又は出荷実績
蓄電池の型番 | 製品名称/モデル名等 | 販売実績(出荷実績) |
(2)製造、輸入又は販売を予定する月別の予定数量(承認期間は最長1年間)
電池の型番 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | ○ 月 | 合 計 | |
「7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所」部分使用者が不特定多数の場合は空欄としてください。
「8 届出の年月日及び電気用品の型式の区分」部分
リチウムイオン蓄電池の届出内容(届出年月日及び型式の区分)を記載して下さい。
届出年月日 | 平成20年11月20日 | |
リチウムイオン蓄電池の型式の区分 | 単電池の形状 | (1)円筒形のもの |
(2)角形のもの | ||
(3)その他のもの | ||
単電池の電解質の種類 | (1)液体状のもの | |
(2)その他のもの | ||
単電池の上限充電電圧 | (1)4.25V 以下のもの | |
(2)4.25V を超えるもの | ||
組電池の質量 | (1)7kg 以下のもの | |
(2)7kg を超えるもの | ||
電池ブロックの個数 | (1)1個のもの | |
(2)2個以上のもの | ||
過充電の保護機能 | (1)組電池で制御するもの | |
(2)組電池搭載機器又は充電器で制御す るもの | ||
用途 | (1)携帯機器用のもの | |
(2)卓上機器用のもの | ||
(3)その他のもの |
届出年月日 | 平成22年4月1日 | |
リチウムイオン蓄電池の型式の区分 | 単電池の形状 | (1)円筒形のもの |
(2)角形のもの | ||
(3)その他のもの | ||
単電池の電解質の種類 | (1)液体状のもの | |
(2)その他のもの | ||
単電池の上限充電電圧 | (1)4.25V 以下のもの | |
(2)4.25V を超えるもの | ||
組電池の質量 | (1)7kg 以下のもの | |
(2)7kg を超えるもの | ||
電池ブロックの個数 | (1)1個のもの | |
(2)2個以上のもの | ||
過充電の保護機能 | (1)組電池で制御するもの | |
(2)組電池搭載機器又は充電器で制御す るもの | ||
用途 | (1)携帯機器用のもの | |
(2)卓上機器用のもの | ||
(3)その他のもの |
その他参考として必要な添付資料
申請に係るリチウムイオン蓄電池及び当該蓄電池を使用する機器のカタログ・当該蓄電池の技術基準への適合を示す書類等の資料を添付して下さい。
アンティーク照明
アンティーク照明器具等について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合には、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度により申請することができます。
なお、販売に際しては、以下の(イ)~(ハ)が求められます。
(イ)経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。 (経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合はコピーでも可)を店頭に掲げる、インターネットを利用した通信販売にあっては、経済産業省から承認を受けた電気用品である旨を販売ページに明記するなど。)
(ロ)製品を販売する際には、PSEマークや電気用品取締法に基づく表示 が付されていない電気用品であり、取扱注意が必要な旨を顧客が確実に理解できるように説明等を行った上でその旨記載された取扱説明書を添付して販売する。
(ハ)次のものをそれぞれ 3 年間保存すること。 a.製品の写真(カラー)
b.昭和43年11月の電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・証明書類等
c.電気用品安全法第8条第2項に規定する検査と同様の検査を実施した検査記録 d.製品の販売実績((ロ)の確認の有無を含む。)
ここで「アンティーク照明器具等」とは、
(ⅰ)電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、
(ⅱ)昭和43年11月 施行の電気用品取締法の規制より前に生産されたものである等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、
(ⅲ)貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)として取引されるものをいいます。
ビンテージもの
電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機(以下、「電気楽器等」という。)のうち、当該電気楽器等が既に生産終了しており、他の電気楽器等により代替することができず、かつ、希少価値が高いもの、いわゆる「ビンテージもの」については、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより、
「特別承認に係る電気楽器等一覧」9に掲げるすべての電気楽器等を、PSEマークや旧法
表示無しで販売することができます。
なお、販売に際しては、以下のことが求められます。
(イ)経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。 (経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合コピーでも可)を店頭に掲げる、インターネットを利用した通信販売にあっては、経済産業省から承認を受けた電気用品である旨を販売ページに明記するなど。)
(ロ)製品を販売する際には、「PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であ り、取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認する。
(ハ)製品の販売実績((ロ)の確認の有無を含む。) を記録に残しておく。
9「特別承認に係る電気楽器等一覧」は、次のアドレスで確認ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxx/00_xxxxxx/xxxxxxx_xxxx.xxx
4. 技術基準適合義務等(法第8条)
届出事業者は電気用品を製造又は輸入しようとする場合、次の義務を履行しなければなりません。
● 設計段階における当該電気用品の技術基準適合義務(法第8条第1項)
● 製造段階における施行規則別表第三(検査の方式)に基づく検査の実施及びその結果の保存義務(法第8条第2項)。
なお、特定電気用品については、上記の届出事業者による自己確認に加え、ダブルチェックの観点から登録検査機関による適合性検査(法第9条第1項)を受け、適合証明書を保存しなければなりません。
適用する技術基準の確認
届出事業者は、電気用品の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)に適合させる適切な方法を決定しなければなりません。
すべての電気用品に対応する技術基準は、技術基準省令において「性能規定」として平成
26年1月1日から適用されており(「別添資料5 電気用品安全法の体系(法・施行令・施行規則の比較表)」(P.90~94 下線部)及び「別添資料7 技術基準性能規定化の背景について」(P.113)参照。)、これを満足する基準の一つとして「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」(以下「技術基準省令解釈」という。)が示されています。
なお、技術基準省令解釈の別表第一~十一と別表第十二は、「別添資料6 技術基準省 令解釈(通達)について(P.112)」のとおり、独立した基準体系によるものなので、基準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用することはできないことに注意が必
要です。
この技術基準省令解釈では、すべての電気用品について、我が国固有の基準を別表第一~十一で規定しています(旧省令第1項基準)。一部の電気用品については、主に IEC 等の国際規格をベースに、我が国の配電事情を踏まえ10、デビエーション(差異)が付加された基準を別表第十二で規定しています(旧省令第2項基準)。この別表第十二については、IEC 基準とは差があることから、IEC 基準に適合するからといって、必ずしも別表第十二に適合するとは限らないことに十分注意する必要があります。
なお、技術基準省令解釈の全文については、次をご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxx.xxxx
10 我が国においては、接地付きコンセントが普及していないことや、配電線の接地方式(我が国は TT 方式、欧州 TN 方式を採用)の違いによって電気用品で安全性を確保する必要があること、他方、電源電圧が低いことによる感電保護に対して緩和されていること等が主な要因です。
技術基準適合の継続的な維持の必要性
技術基準に関連する省令、通達、告示等は、技術進歩を的確に反映するため適宜改正されます。このため、最新の技術基準関連法令を確認し、旧技術基準の猶予期間を把握することで適正な技術基準へ適合した状態で常に製造又は輸入しなければなりません。
したがって、設計変更を行う場合は予め設計変更による電気用品の技術基準への適合を確認する、また、電気用品を輸入する場合は通関時点の技術基準が適用されることに留意するなど、技術基準への不適合が発生しないよう注意が必要となります。
技術基準適合の証明
電xxの対象となる全ての電気用品は技術基準適合義務が課されており、製造・輸入事業者は、報告の徴収(法第45条)や立入検査等(法第46条)において義務履行の説明を求められる場合があるため、最も管理しやすい適合性確認の方法を手順化しておくなど事前に備えておく必要があります。
技術基準適合義務の具体的な実施方法
技術基準適合義務を履行するための具体的な方法として、次の例が考えられます。
①届出事業者自ら技術基準適合義務を履行する。
②届出事業者の責任において試験機関や外国製造業者(輸入事業者の場合)等へ技術基準適合状況について依頼し、試験手順や試験結果の確認を行う。この場合は、最終責任を届出事業者が負うことを踏まえ、管理の程度を当該事業者が自ら適切に決定する必要があります。
技術資料の保管
電気用品の製造事業又は輸入事業に際して、技術基準適合は継続的な義務であるため、上記技術資料は製造事業を行っている間だけではなく、電xx以外の消費生活用製品安全法や製造物責任法(PL法)などへの対応も考慮して適切な保管期間を決定することが必要です。
技術基準の適合義務が免除されるもの
特定の用途に使用される電気用品として経済産業大臣の承認を受けたとき及び電気用品を試験的に製造し又は輸入するとき、技術基準の適合義務は免除されます(法第8条第1項ただし書き)。
さらに特例として、専ら輸出するための電気用品に関しては日本国内で使用されることがなく電xxの効力が及ばないことから技術基準の適合義務を免除されています(施行令
4条)。
届出事業者は、4.1 技術基準適合義務(法第8条第1項)(P.54)に示す技術基準適合義務を履行した後、製造又は輸入する電気用品について検査11を行い、その結果の記録を作成し、3年間保存することが義務付けられています。
4.2.1 検査の方式
検査の方式は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品とでは異なり、それぞれについて、次の表 8 に示すように施行規則で規定しています。
表 8 法第8条第2項による検査の方式
特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 | |
関連法令 | 法第 8 条第 2 項 施行規則第 11 条、12 条施行規則別表第三 1 | 法第 8 条第 2 項 施行規則第 11 条、12 条施行規則別表第三 2 |
検査項目 | ①製造工程において行う検査 ②完成品について行う検査(全数) ③試料について行う検査(抜取り) | 完成品について行う検査(全数) |
検査記録の作成・保存 | ○ | ○ |
検査記録の保存期間 | 3年間 | 3年間 |
なお、この施行規則で規定している内容は、法令で課している最低限の項目であるため、量産する電気用品の特徴を踏まえて、それぞれの電気用品にとってさらに必要な項目を決定し、自らの事業形態を踏まえ最適な手順、方法で検査を行うことをあらかじめ定めて適切に実施することが重要となります。
また、検査の実施においては、当該検査を行うために必要な検査機器をあらかじめ適切に校正しておく必要があります。校正の有効期限も考慮する必要があります。
特定電気用品の場合の検査
特定電気用品を製造又は輸入する事業者は、特定電気用品に対して、次の3項目の検査が義務付けられています。なお、完成品について行う検査の検査項目は電気用品によって異なります[施行規則第 11 条第 1 項及び別表第三 1]。
① 製造工程において行う検査
② 完成品について行う検査
③ 試料について行う検査
① 製造工程において行う検査
特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行わなければなりません。なお、材料又は部品
11 この検査を「自主検査」と呼ぶ場合がありますが、電xxで義務付けられた検査であり、任意のものではありません。
に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができます。
② 完成品について行う検査
特定電気用品の完成品についての検査は、次のとおり一品ごと(全数)に対して技術基準に適合する方法12により行う必要があります。
表 9 特定電気用品の完成品について行う検査項目
特定電気用品 | 検査項目 | 検査対象 | ||||
外観 | 絶縁耐力 | 通電 | その他 | |||
ヒューズ(容器を有する温度ヒ ューズであって、その容器が充電されない構造のものを除く) | ○ | - | - | - | 全数 | |
配線用遮断器 | ○ | ○ | ○ | 過電流引外し特性(※1) | 全数 | |
漏電遮断器 | 動作時間の種類が高速型のもの | ○ | ○ | ○ | 過電流引外し特性(※1) 及び漏電引外し特性(※2) | 全数 |
その他のもの | ○ | ○ | ○ | 過電流引外し特性(※1) | 全数 | |
アンペア制用電流制限器 | ○ | ○ | ○ | 動作特性 | 全数 | |
施行令別表第一第六号から第一 〇号までに掲げる機械器具であって、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動 スイッチを有するもの | ○ | ○ | ○ | 温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性 | 全数 | |
上記以外の特定電気用品 | ○ | ○ | ○ | - | 全数 |
(※1)技術基準省令解釈の別表第四3(3)ト(イ)a若しくはbに定める試験の方法によること。 (※2)技術基準省令解釈の別表第四3(3)チ(ロ)a(a)及びdに定める方法によること。
③ 試料について行う検査
特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、材料、設計、製造方法、製造設備を変更した場合に、技術基準に適合する方法により、検査を行う必要があります。
特定電気用品以外の電気用品の場合の検査
特定電気用品以外の電気用品を製造又は輸入する事業者は、完成品について行う検査が電気用品ごとに義務付けられています。
完成品について行う検査は、一品ごと(全数)に対して技術基準に適合する方法 11 により行う必要があります[施行規則第 11 条第 1 項及び別表第三 2]。
施行規則で規定されている検査内容のまとめを次の表 10 に示します。
12 技術基準に適合する方法とは、具体的には、①技術基準省令解釈別表第一~十一に記載の方法、若しくは②技術基準省令解釈別表第十二に記載の方法、又は③技術基準省令に照らして①②と同等以上と判断される方法のいずれかを指します。
表 10 特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目
特定電気用品以外の電気用品 | 検査項目 | 検査対象 | |||
外観 | 絶縁耐力 | 通電 | 出力電圧 | ||
・電線管及びその付属品並びに ケーブル配線用スイッチボックス ・ヒューズ ・白熱電球 ・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具 | ○ | - | - | - | 全数 |
・ベルトコンベア ・理髪いす | ○ | ○ | - | - | 全数 |
・リチウムイオン蓄電池 | ○ | - | - | ○ | 全数 |
・上記以外の施行令別表第二に 掲げる電気用品 | ○ | ○ | ○ | - | 全数 |
4.2.2 検査記録
法第8条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載しなければならない検査記録は次の6項目です[施行規則第 11 条第 2 項]。
① 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
② 検査を行った年月日及び場所
③ 検査を実施した者の氏名
④ 検査を行った電気用品の数量
⑤ 検査の方法
⑥ 検査の結果
検査記録事項及び様式
検査記録に記載すべき事項は、別紙に型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要や検査 の方法、検査結果の判定基準などを記載する方法も可能です。その場合の検査記録の様式は、 電xxで課せられている記載事項の内容を証明する関連資料と照合できることが重要であり、検査結果は判定基準を別途説明できるような管理が必要です。
検査記録の様式については、法令で規定している必要な事項を記載していれば自由な様式で作成することができます。ただし、単に「電気用品安全法に適合」だけの記録や外観、絶縁耐力、通電に合格していることだけの記録のような、製品仕様、検査仕様(方法)、検査結果の判断基準などとの関連が明確となっていない検査記録は、法的要件を満足しているとはいえないので、注意が必要です。
検査記録の保存
法第8条第2項の規定により届出事業者は検査記録を保存し、検査記録は必要なときに 提示、説明できるような保管が義務付けられています。保存期間は、特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品共通で検査の日から3年です[施行規則第 11 条第 3 項]。
また、検査は一品ごとに行う必要があるため、ロット検査記録では法令要求を満足しません。その日の量産台数ごとのデータが必要となります。
なお、検査記録の保管方法は、コンピュータによる保存も可能ですが、法第46条に基づく立入検査など、必要なときに書面の検査記録と同様に適宜取り出せるようにしておく必要があります[施行規則第 12 条]。
電子化等により検査記録を管理している場合の留意点を次の表 11 に示します。検査記録は、製品生産量に比例したデータ量となります。一日の検査記録を日報に写し、これを基に月報に整理し保管をすることが考えられますが、常時その仕組みを維持することが必要です。
表 11 電子化等により検査記録を管理している場合の留意点
記録事項 | 留意点 |
①電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 | 事業の届け出した「品名及び型式の区分等」と製品に対応した識別 (例えば、モデル名や型式番号)との紐付けによる方法でも可能。 |
②検査を行った年月日及び場所 | 別途資料で検査を行った場所を説明できる記号等であっても可能。 |
③検査を実施した者の氏名 | 絶縁耐力等の自動検査機械の場合には「検査を実施した者の氏名」が 実在しないため、検査に対して責任を負える者であっても可能。 |
④検査を行った電気用品の数量 | 製品管理番号(シリアル番号等)で管理することができます。 |
⑤検査の方法 | 検査記録に記載しなくても、別書類との紐付けを行い、別書類でそれ を説明できるようにしておくことで可能。 |
⑥検査の結果 | 自動検査機械では判定が合否のみの場合もあるので、判定基準を別 途説明できる管理方式であっても可能。 |
輸入事業者の場合の留意事項
輸入の場合であっても、国内で製造する場合と同様の検査が必要となります。
多くの場合、輸入事業者は最終責任を負うことを前提に、必要な検査を海外の製造事業者の品質管理部門や、第三者機関に委託して行い、結果を確認するとともに、検査記録を取得・保管することとなります。
このため、輸入事業者が外国の製造工場又は第三者に検査を委託する場合、検査記録の内容を理解し、書類の正当性を判断することが重要となります。
5. 特定電気用品の適合性検査(法第9条)
届出事業者は、特定電気用品を製造又は輸入しようとする場合、当該電気用品を販売する時までに、次の義務を履行しなければなりません。
ただし、既に当該電気用品と同一型式の適合証明書の交付を受け、それが有効期間内である場合や、海外製造事業者から適合同等証明書の副本を入手し保存している場合などは、適合性検査を省略することができます。
⚫ 特定電気用品に対する登録検査機関による適合性検査の受検義務
⚫ 有効な適合証明書の交付を受け、これを保存する義務
ここで登録検査機関とは、その能力について国際規格(ISO/IEC17065)に適合すると認められ国の登録を受けた検査機関であり、中立xxな第三者として、届出事業者が行った技術基準適合義務や工場の検査設備の適切性について、届出事業者から提出される資料に基づき、特定電気用品の試験品の検査や工場検査を行います。その結果を踏まえ、届出事業者が該当する電気用品の型式に属する電気用品に対する技術基準適合を理解し検査できる能力を証明することが法第9条の適合性検査の役割です。
なお、登録検査機関は中立xxな第三者性を確保する必要があるため、国際的な基準に基づき、申請者に対するコンサルティング13を行ってはならない、とされています。
適合証明書と保存について
適合性検査に合格した場合、登録検査機関から「適合証明書」が交付されます。「適合証明書」は、電気用品によって、3年、5年、7年の有効期間14があり、同一型式に属する電気用品であって、適合証明書の有効期間内の適合証明書を保存している場合に限って、適合性検査を省略することができます。
適合性検査の検査方式
適合性検査の方式は、法第9条第1項において、1号検査(ロット検査)と2号検査(サンプル検査及び検査設備)が規定されています。電xxの前身である電気用品取締法では1号検査が規定されていなかったこともあり、現状、2号検査が主流となっています。
また、適合性検査の方法については、施行規則第14条では「法8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法」と定められており、その詳細は各登録検査機関に委ねられています。
次の表 12 に、それぞれの検査方式の概要を示します。
13 コンサルティングとは、認証された製品の、設計、製造、据付け、保守又は流通に関与することをさします(JIS Q 17065:2012 の 3.2 項参照)
14 詳細は、電気用品安全法施行令別表第一参照
表 12 適合性検査の検査方式
1号検査 | 2号検査 | |||
検査内容 | 製 品 試 験 | |||
対 象 | 製造・輸入する特定電気用品そのもの | 製造・輸入する特定電気用品の型式の区 分を代表する試験用サンプル | ||
試 験 数 | ロットの大きさに応じた抜き取り数 | 1回 | ||
試験基準 | 技術上の基準を定める省令による | |||
工 場 調 査 | なし | 工場の検査設備 | ||
検査頻度(有効期限) | 製造ロット毎 | 3年、5年又は7年 (特定電気用品毎に、施行令別表第1において規定) | ||
検査のタイミング | ロット毎に製造完了から販売までの間 | 販売するときまで |
なお、1号検査における輸入の場合のロットについては、輸入後に集積したものなどをロットとするのでは無く、生産した海外工場における製造ロットを輸入の場合のロットとして扱うこととなります。これは、輸入後に集積したものの場合、生産時期や生産工場の異なるものが混在してしまうため、抜き取りによる試験が、対象となる輸入する特定電気用品そのものでは無くなる可能性があるためです。
また、1号検査を適用した製品と、対象となるロットとの関係性を明確にするためには、シリアル番号を適合証明書に記載するなどの措置が重要となります。
適合性検査の特例
法第9条第1項ただし書きでは「同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合」については、適合性検査を省略することができるとされています。この「証明書と同等なもの」については施行規則第13条に規定されており、同条第1号 に基づき、外国の製造事業者が登録検査機関の適合性検査を受検し交付された証明書(この場
合は、「適合同等証明書」といいます。)の副本15を、輸入事業者が外国の製造事業者から受領
し保存していれば、適合同等証明書の有効期間内は、適合性検査を省略することができます。また、同条第2号では、国内製造品の逆輸入についての特例を定めています。
詳細は、「5.3 適合性同等証明書及び適合証明書の写し(副本)の交付」(P.66)を参照してください。なお、これらの場合であっても、法第8条の技術基準適合義務等は省略できませ んので、注意が必要です。
15 複写機によるコピーではなく、必要の都度、外国製造事業者が、受検した登録検査機関に副本交付申請を行い、登録検査機関が発行した副本のことです。
適合性検査は、通常、サンプル検査と工場の検査設備に対する検査からなります。このうち、サンプル検査は、申請の特定電気用品の品名に対応する技術基準に基づいて実施されますが、登録検査機関によっては対応できないものがあるため、事前に、登録検査機関の登録区分を確認しておく必要があります 。
なお、工場の検査設備に関する基準については、別途、電気用品の区分ごとに要求事項がされる検査設備及び対応する技術上の基準が規定されています。(施行規則別表第四)
2号検査における適合性検査の受検手順の流れを次に説明します。
手順1 受検申請前準備
① 法第8条に基づく届出事業者による技術基準適合義務等の準備
⮚ 受検申請に関わる当該特定電気用品名及びその「型式の区分」
⮚ 適合性検査用サンプルの技術基準適合確認及びその報告書・データ
⮚ 施行規則第15条及び別表第四で規定の検査設備の整備及び管理
② 受検しようとする登録検査機関の手続き等の確認
⮚ 登録検査機関が提供する情報の確認
登録検査機関に対して、適合性検査の実施に必要不可欠な情報等を確認する必要があります。例えば、サンプルに2層以上の基板、ハイブリッド IC、モールド(充填)された部品等その詳細がブラックボックス化された部分を含む場合であって、その部分が適合性検査の適否の判断に影響を与える場合は、サンプルに加えて該当部分の回路図やモールド(充填)前の部品等の提出が必要となる場合があります。
手順2 登録検査機関への受検申請
登録検査機関には、法令で規定される事項(施行規則第16条、第27条)を適切に管理するための申請書式が用意されています。ホームページでダウンロード可能な場合もあります。申請書への記載不備や添付文書の漏れを防ぐ観点から、疑問点等がある場合は、事前に受検する登録検査機関へ確認してください。
申請に必要な主なものを表 13 に示します。適合性検査対象の電気用品により異なるため、事前に受検する登録検査機関に対して確認することが必要です。
料金に関わる事項は、各登録検査機関の料金規定に基づいており、事前に確認しておく必要があります。同一特定電気用品であって同一の「型式の区分」に属するものであっても、サンプルの構造、使用部品・材料、提供される報告書やデータ、適用基準等、適合性検査実施上の違いから異なる料金が設定されている場合があるので、注意が必要です。
表 13 登録検査機関への適合性検査の受検申請に必要なもの
1. 申請書
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
申請者が法人の場合、法人名及びその代表者の氏名も必要。
(2) 特定電気用品の品名
品名については、施行規則別表第二に記載の品名を記載のこと。
(3) 型式の区分
申請する特定電気用品の「型式の区分」について、施行規則別表第二を参照のこと。
(4) 構造、材質及び性能の概要
「型式の区分」を考慮して作成すること。
(5) 技術基準
サンプルについて法第8条第1項に基づき適用した基準を記載のこと。
(6) 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
(7) 申請年月日
申請受理日は、申請に必要なすべてのものが提出されたことが確認された日となります。
2. 申請特定電気用品名とその「型式の区分」及び適用技術基準
適合証明書には、サンプル品の該当特定電気用品名とその「型式の区分」を記載するため、サンプルと製造又は輸入することになる量産品が同一の型式の区分内の設計・仕様になっていることが必要不可欠です。
サンプルに適用する技術基準については、技術基準省令解釈の別表第一~十一又は別表第十二のどちらを適用するかどうか明確に示す必要があります。
3. 検査設備リスト
検査設備については、施行規則別表第四に「電気用品の区分」ごとに検査設備が規定されています。別表第四に基づき作成した該当設備のリスト及びその関連資料を提出する必要があります。検査設備の検査については、現地審査の必要があることから、日程調整等も含めて申請前に申請予定先登録検査機関へ確認してください。
4. サンプルに関するもの
(1) サンプル
提出するサンプル(該当する場合その部品等を含む)の数については、そのサンプルの構造、使用部品・材料、適用基準などで必要な数が変わることから、登録検査機関への確認が必要です。また、サンプル本体に対する試験以外にそのサンプルで使用している部品・材料に対する個別試験が必要となる場合もあります。
(2) 回路図
(3) 重要部品リスト(安全性確保に影響すると考えられる部品・材料)
(4) 取扱説明書(製品販売時に添付するもの、日本語版)
(5) 完成品・使用部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図等
(6) 使用部品・材料の証明書(該当するものがある場合)
(7) 特殊操作・扱い等ある場合、それを記した文書
(8) 定格表示ラベル(製品への直接印刷・刻印等ラベル以外の場合、そのデザイン図)
5. 委任状
申請者が、他者に申請に関わる権限を委任する場合に委任状が必要となります。委任状には、委任権限の範囲・その期間、担当者連絡先等必要な事項を記入してください。
手順3 適合性検査の受検
① サンプルに対する検査
申請者が製造又は輸入をしようとする電気用品のサンプルに対する検査を行います。登録検査機関は、当該サンプルが技術基準に適合しているかどうか試験等を実施し、確認します。試験によっては複数のサンプルが必要になることがあります。
検査は各登録検査機関内の施設で行われるほか、登録検査機関の規定に基づき外部試験
所、電気用品を製造する工場等で行われる場合もあります。
サンプルに対する試験において、適用基準への不適合が判明した場合、登録検査機関は、申請者へ不適合事項をエラーレポートとして報告します。不適合事項の報告を受けた場合、その内容を吟味し、是正措置を行うか、当該申請の取下げ等、一定期間内に対応すること が必要です。
登録検査機関は、不適合事項に対する客観的根拠を申請者に示します。しかし、申請者に対する設計変更、部品交換等の技術支援はコンサルティングに該当するため、禁止されています。
② 工場検査の受検について
製造又は輸入する電気用品のサンプルの検査に加え、電気用品を製造する工場の検査設備に対して、施行規則別表第四(検査設備)に基づき、登録検査機関が行う工場検査を受検する必要があります。施行規則別表第四では、電気用品の区分ごとに要求される検査設備及び対応する技術上の基準が規定されており、例えば、直流電源装置に要求される検査設備は、交流用電気機械器具の欄に記載のものが適用されます。
工場検査では、検査設備の精度、校正記録、管理体制等が検査されます。このため、届出事業者は、表 14 を参考に、工場検査受検に際して、検査設備に係る記録・文書等については事前に準備することが必要です。検査設備には、外部から賃貸契約したものを含めることができます。
表 14 2号検査における検査設備に対する検査について
1. 検査設備の精度について法令で定めがあるときは、当該検査設備を使用する際に法令で定められた精度を満たしている必要があります。
2. 検査設備には様々なものがあり、その使用環境も様々です。また、同じ検査設備であっても、使用者によって使用環境は異なります。このため、検査設備の校正周期や点検方法等について一律に定めることは適当ではありません。
3. したがって、検査設備の使用時に法令で定められた精度が満たされるように、各届出事業者がその責任において精度を確認することになります。
4. 登録検査機関が行う適合性検査において、検査対象事業者の検査設備を検査するに当たっては、当該事業者が自己の使用する検査設備の使用環境に合わせ、適切な校正周期や点検方法を定め、法令で定められた精度が維持されるように管理しているかを確認してください。具体的には、個々の検査設備について、使用環境に適した校正マニュアル等が定められているか、また、その内容が当該検査設備の校正等として適切であるか、といった点を確認することになります。
工場検査において、適用基準への不適合が判明した場合、登録検査機関は、申請者へ不適合事項をエラーレポートとして報告します。不適合事項の報告を受けた場合、その内容を吟味し、是正措置を行うか、当該申請の取下げ等、一定期間内に対応することが必要です。
手順4 証明書の受領及び保管
適合性検査の結果、サンプルに対する検査及び検査設備に対する検査の両方の結果が適
合であると判断された場合、登録検査機関は、申請者に対し法第9条第1項に規定する証明書を法第9条第2項に基づき交付しますので、届出事業者である申請者は、有効期限中適切に保管する必要があります。
なお、証明書に関する注意事項については、次の表 15 を参照してください。
表 15 証明書に関する注意事項
1. 証明書は、電気用品ごと施行規則別表第二で示される要素と区分の組合せとして決定される
「型式の区分」を基礎として交付されます。このため、証明書は、製品識別ごと行われる一般的な製品認証制度のものとは異なるため、注意が必要です。
2. 適合性検査は、申請「型式の区分」の対象製品群から申請者が適合性検査用に提供するサンプルに対し実施されるため、証明書において適合性検査のサンプルの識別情報は記載されません。
3. 特定電気用品である新製品の「型式の区分」が、当該特定電気用品の既保有証明書の「型式の区分」と同じ場合、有効期限内の証明書を保存している場合に限って、適合性検査は免除されます。(法第8条第1項の技術基準適合義務は免除されません。)
4. 当該特定電気用品を販売するときまでに交付を受け、有効期限内の証明書を保存しなければなりません。
5. 証明書は、当該特定電気用品ごとに、政令で規定される有効期限(3年、5年、7年)があります。
6. 証明書を政令で規定の期間保存の後においてもなお、当該証明書の範囲にある特定電気用品を製造又は輸入する場合、既に保有する証明書の交付日を起点として政令で規定の期間が経過する前までに、再度適合性検査の申請を行い新しい証明書の交付を受ける必要があります。登録検査機関は、前回と同一である必要はありません。
7. 証明書の保存をもって、法第8条の義務が免除されるものではありません。
8. 証明書の交付を受けるため受検する適合性検査で適用された技術基準が証明書に記載の「型式の区分」にあるすべての製品に必ず適用されなければならないということではありません。技術基準の改正は、法第9条あるいは証明書とは関係なく適時に行われることや、法第
8条第1項の技術基準適合確認を正しく理解する必要があります。
9. 国内外の製品認証制度等に基づく証明書等(例、IECEE-CB 証明書、欧州の適合証明書、その他)をもって第9条の証明書に代えることはできません。なお、IECEE-CB 証明書は、適合性検査の際に活用することが可能です。
適合同等証明書及び適合証明書の写し(副本16)の交付
「5.1(3)適合性検査の特例」(P.61)に示したとおり、電xx第9条には、「証明書と同等なもの」が規定されています。有効期間内にある「証明書と同等なもの」を保存することにより、法第9条の適合性検査を省略することができます。
外国の製造事業者が製造した特定電気用品を輸入する場合
具体的には、施行規則第13条第1号に規定されており、手続きの流れは、次のようになります。
① 特定電気用品を製造する外国の製造事業者は、登録検査機関に適合性検査に相当する検査の受検を申請します。
② 検査に合格した場合、登録検査機関から、「適合同等証明書」が交付されます。
③ 同等証明書がカバーする特定電気用品を輸入しようとする輸入事業者は、海外の製造事業者に、「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を求めます。
④ 当該外国製造事業者は、登録検査機関に「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を申請します。
⑤ 登録検査機関は、「適合同等証明書の写し(副本)」を発行します。
⑥ 外国製造事業者は、登録検査機関から交付を受けた「適合同等証明書の写し(副本)」を輸入事業者に渡します。
⑦ 輸入事業者は、有効期限内にある「適合同等証明書の写し(副本)」を保存することをもって、法第9条の適合性検査を省略することができます。
なお、この手続きで省略できるのは法第9条の適合性検査だけであり、法第8条第1項の技術基準適合義務、同第2項の検査及び記録の保存など省略できません。
①
②
③
適合同等証明書
④
⑥
適
の
合 写 同し 等
( 証副 明本 書
)
⑤
適
の 合
写 同
し 等
( 証
副 明
本 書
)
申請の流れ:
証明書の流れ:
製造事業者が既に当該電気用品の適合同等証明書を取得済みの場合は、
輸入事業者は③から手続きを始めることができる。
国内登録
(外国登録
)検査機関
外国の製造事業者
輸入事業者
⑦
図 8 外国の製造事業者から輸入する場合
16製造事業者の副本交付申請に基づき、登録検査機関が発行した副本をさします。複写機による単純なコピーではありません。
国内の製造事業者が製造・輸出した特定電気用品を逆輸入する場合
具体的には、施行規則第13条第2号に規定されており、手続きの流れは、次のようになります。
① 特定電気用品を製造する国内の製造事業者は、登録検査機関に適合性検査の受検を申請します。
② 検査に合格した場合、登録検査機関から、「適合証明書」が交付されます。
③ 適合証明書がカバーする特定電気用品を輸入しようとする輸入事業者は、国内の製造事業者に、登録検査機関に「適合証明書の写し(副本)」の交付を求めます。
④ 当該国内製造事業者は、登録検査機関に「適合証明書の写し(副本)」の交付を申請します。
⑤ 登録検査機関は、「適合証明書の写し(副本)」を発行します。
⑥ 国内製造事業者は、登録検査機関から交付を受けた「適合証明書の写し(副本)」を輸入事業者に渡します。
⑦ 輸入事業者は、有効期間内にある「適合証明書の写し(副本)」を保存することをもって、法第9条の適合性検査を省略することができます。
なお、この手続きで省略できるのは法第9条の適合性検査だけであり、法第8条第1項の技術基準適合義務、同第2項の検査及び記録の保存など省略できません。
①
②
③
適合証明書
④
⑥
適
の
合 写 証し 明
( 書副 本
)
⑤
適 の 合写 証し 明
( 書副 本
)
申請の流れ:
証明書の流れ:
製造事業者が既に当該電気用品の適合証明書を取得済みの場合は、輸入
事業者は③から手続きを始めることができる。
国内登録
(外国登録
)検査機関
国内の製造事業者
輸入事業者
⑦
図 9 国内の製造事業者が製造・輸出した特定電気用品を逆輸入する場合
6. 表示
電xxの対象となる電気用品を販売又は販売の目的で陳列しようとする場合は、PSEマーク表示が必要となります(法第27条)。
PSEマークは、電気用品の表面に容易に消えない方法で表示し、その近くには届出事業者名や登録機関名を表示することが求められます(施行規則第17条、同別表第五)。
また、PSEマーク表示するためには、製造・輸入事業者は、次の義務を履行する必要があります(法第10条)。
⚫ 当該電気用品の技術基準適合義務(法第8条第1項)
⚫ 施行規則別表第三(検査の方式)に基づく検査の実施及びその結果の保存義務(法第8条第2項)。
⚫ 特定電気用品の場合、届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務について、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受ける義務(法第9条第1項)
表示内容は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります(次表参照)。特定電気用品では① 、②登録検査機関名、③届出事業者名の表示が、特定電気用品以外の電気用品では① 、③届出事業者名の表示が義務付けられています。
また、④技術基準省令及び技術基準省令解釈で表示が義務付けられている項目も併せて表示が必要となります。
表 16 電xxで規定されている電気用品への表示内容
表示内容 | 特定電気用品 | 特定電気用品以外の 電気用品 |
①電気用品に表示する記号 | ||
②適合性検査を行った登録検査機関名又は その略称、登録商標 | ○ | - |
③届出事業者名又はその略称、登録商標 | ○ | ○ |
④技術基準省令及び技術基準省令解釈で 規定されている項目 | ○ | ○ |
特定電気用品及び特定電気用品以外の電気用品に対する表示内容について、具体的な取り扱いを次に示します。
なお、特定電気用品及び特定電気用品以外の電気用品の機能を兼ねる電気用品(複合品)の場合は、菱形のPSEマークと丸形のPSEマーク両方を表示する必要があります。(例えば、冷温水サーバ(P.20))
表 17 特定電気用品の表示例(直流電源装置の場合)
①
②
登録検査機関名
○○株式会社 ③
入力:100V、13VA、50-60Hz ④出力:DC12V 200mA
① 特定電気用品に表示が義務付けられるマーク
② 適合性検査を行った登録検査機関名又はその届け出した登録商標、承認された略称
③ 届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認された略称
注:①②③については、原則近接して表示
④ 定格等(電気用品名ごとに技術基準において規定されています。)
(施行規則第17条で規定:①+②+③)
表 18 特定電気用品以外の電気用品の表示例(空気清浄機の場合)
①
○○株式会社 ③
100V、42/48W、50/60Hz ④
① 特定電気用品以外の電気用品に表示が義務付けられるマーク
③ 届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認された略称
注:①③については、原則近接して表示
④ 定格等(電気用品名ごとに技術基準において規定されています。)
(施行規則第17条で規定:①+③)
PSEマークの簡易表示について
電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、「図 10 PSEマークの簡易表示」に示すように、本来の記号に変えて、簡易記号 <PS>E、(PS)E を表示することができます。(施行規則別表第六及び別表第七)
ただし、充分なスペースが確保でき、容易に識別できるような大きさで表示できる場合は、本来の記号を表示しなければなりません。
【特定電気用品の場合】
【特定電気用品以外の電気用品の場合】
⇒ <PS>E
⇒ (PS)E
図 10 PSEマークの簡易表示
届出事業者又は検査機関の名称に代えて表示する登録商標、略称について
電気用品に表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受けた略称、又は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法律第 127 号)第2条第5項の登録商標をいう。) を用いることができます。
①届出事業者が届出事業者名に変えて略称を表示したい場合は、経済産業大臣に申請し、承認を受けて表示することができます[3.5 略称表示承認申請(P.40)参照]。ただし、現在、運用上の判断から届出事業者は電気用品名が異なってもひとつの略称しか承認されません。
②届出事業者が届出事業者名に変えて登録商標を表示する場合は、経済産業大臣に届出て表示することができます[3.6 登録商標表示届出(P.42)参照]。
技術基準省令及び技術基準省令解釈で定められた表示内容について
施行規則第17条で定められた表示の他に電気用品の技術基準省令及び技術基準省令解釈において各々の電気用品名ごとに表示すべき事項が定められています。
例えば、「直流電源装置」及び「空気清浄機」が技術基準省令解釈の別表第八を適用する場合は、「表 19 別表第八 附表第六 電気用品の表示の方式(抜粋)」の内容を表示しなければなりません。
なお、表示内容は、電気用品によっては技術基準省令解釈の別表第一~十一と別表第十二では異なる場合があるため注意する必要があります。
表 19 別表第八 附表第六 電気用品の表示の方式(抜粋)
電気用品名 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
直流電源装置 | 1 定格電圧 2 定格入力容量 3 定格周波数 4 定格出力電圧 5 定格2次電流 6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨 7 おもちや用のものにあつては、その旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、その記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えな |
い方法で表示すること。 | ||
空気清浄機 | 1 相(定格電圧が125V を超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋外用のものにあつては、その旨 (電気鉛筆削機、換気扇、送風機、電気冷風機、電気加湿機、空気清浄機、電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、ベル、 ブザー及びチャイムの場合に限る。) | 表面の見やすい箇所に容易に消えな |
い方法で表示すること。 |
6 屋内用のものにあつては、その旨(ベルトコンベア、自動販売機、両替機、送風機及びその他の電気吸じん機の場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、その 記号 |
長期使用製品に関する表示について
経年劣化を原因として、重大事故発生率は高くないものの事故件数が多い製品5品目 [扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機、ブラウン管テレビ] (産業用のものを除く。)については、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示が技術基準省令で求められており、次の内容を製品本体に表示することとされています。
1 製造年
2 設計上の標準使用期間
3 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
これらの品目は、次に述べる「長期使用製品安全点検制度」の対象とはならないものの、長期に亘り使用される製品であるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示を義務付けるものです。
製品本体への表示例を次の図 11 に示します。
【設計上の標準使用期間】 △△年
設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
20XX年
【製造年】
!
図 11 長期使用製品安全表示制度の製品本体への表示例
「長期使用製品安全点検制度」で定められた特定保守製品に関する表示
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い特定保守製品9品目17については、消費生活用製品安全法に基づき、次の事項を製品本体に表示する必要があります。
17 屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油ふろがま、ビルトイン式電気食器洗機、密閉燃焼式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機
1 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所
2 製造年月
3 製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項
4 設計標準使用期間
5 点検期間の始期及び終期
6 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
なお、これら9品目のうち、「ビルトイン式電気食器洗機」、「密閉燃焼式石油温風暖房機」及び「浴室用電気乾燥機」は電気用品に該当します。
製品本体への表示例を、次の図 12 に示します。
特定保守製品
1.特定製造事業者名 ○○○○電気株式会社
○○県○○市○○町**番地
2.製造年月 20XX年XX月
3.製造番号 XXXX-XXXXX
4.設計標準使用期間 △△年
5.点検期間 20XX年XX月~20YY年YY月
6.問い合わせ連絡先 ○○○○電気株式会社
お客様相談センター
0120-12-3456
図 12 長期使用製品安全点検制度(特定保守製品)の製品本体への表示例
家庭用品品質表示法(電気機械器具品質表示規程)に基づく表示
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
中でも以下の電気機械器具17品目については「主な性能」、「使用上の注意」、責任の所在を明らかにするための「氏名又は名称」などを表示することが規定されています。
・電気洗濯機
・電気冷蔵庫
・ジャー炊飯器
・電気毛布
・電気掃除機
・換気扇
・エアコンディショナー
・テレビジョン受信機
・電気ジューサー、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー
・電気パネルヒーター
・電気ポット
・電気ロースター
・電気かみそり
・電子レンジ
・卓上スタンド用けい光灯器具
・電気ホットプレート
・電気コーヒー沸器
製品本体への表示例を次の図 13 に示します。
【電気洗濯機の表示例】
図 13 家庭用品品質表示法の製品本体への表示例
家庭用品品質表示法に基づく表示の詳細は、次の消費者庁のホームページを参照してください。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxx_00.xxxx
7. 販売の制限
販売事業者は、法第27条によりPSEマーク表示18が付されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならないことが規定されています。
このため、販売事業者は、自ら販売する電気用品について、一例として次の事項を確認する必要があります。
①販売する製品が電気用品に該当するか。
②電気用品に該当する場合、特定電気用品であるか特定電気用品以外の電気用品であるか。
③特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品に付されるPSEマークが正しく表示
されているか。
18 PSEマーク以外にも届出事業者名や登録検査機関名などの表示が必要となります。[6.表示(P68)参照]
制定改正年月日 | 主な改正点 | |
Ver.1 | 2012 年 5 月 31 日 | ・新規制定 |
Ver.2 | 2014 年 1 月 1 日 | ・利用者の便を図るため、原則、見開きで収まるように全体の項番、内容、記述を整理 ・性能規定化した技術基準省令の施行に伴い、「技術基準適合義務等」の内容を修正するとともに、併せて別添資料として「技術基準性能規定化の背景」、「自己適合宣言に際して必要な技術資料」を追加 ・同等証明書等の交付手続きの内容を実態に合わせて修正 ・別添資料として「過去の運用通達の取扱い」を追加 ・「使用上の注意」を表紙裏に移動 ・「電気用品取締法の概要」を添付資料に移動。 |
Ver.3 | 2017 年 1 月 1 日 | ・第1章の事前/事後のフロー図を簡明化(図 2、図 3) ・第3章のアンティーク、ビンテージの紙面を増量(2ページ化)し、ビンテージもののリストのアドレスを追記 ・第6章「表示」の内容を、電xxに基づく表示と他法規に基づく表示に整理見直し ・HP アドレス、法令比較表、検査機関リスト等を最新情報に更新するとともに、不正確な記述箇所を見直し・修正 ・別添資料の掲載順の見直し |
Ver.4.0 | 2019 年 7 月 1 日 | (各ページ共通) ・PDF で表示されるページ番号との不一致解消のため、ページ番号の付与を表紙から開始 ・Webアドレスを最新のものに更新 ・日本工業規格A4 → 日本産業規格A4 ・商務流通保安グループ → 産業保安グループ ・様式の記入例から元号を削除 (裏表紙) ・引用法令の一覧表の記述を整理し、最新情報に更新した。 (P13、71) ・長期使用製品安全点検・表示制度の対象品目名を政省令における出現順に並べ替えた。 (P19) ・施行規則の規定に記述を整合させた;「改善命令など必要な措置を行う際の単位」→「表示の禁止など必要な措置を行う際の単位」 (P57) ・特定電気用品に対して実施する完成品について行う検査項目のうち、技術基準に適合する方法の具体例を明確にした。 (P60~61) ・特定電気用品に対して1号検査を実施する際の要件を明確にした。 (別添資料2)電気用品全リスト ・使いやすさ向上のため、電気用品名に通し番号を付与した。 (別添資料4)電気用品取締法改正の概要 ・記述内容を見直し、改正点の概要をより具体的なものに改めた。 |
Ver.4.1 | 2021 年 1 月 1 日 | (P2) ・関連法令情報を更新した。 (P28、30、36、38、42) ・インターネット経由による届出について追記した。 (P41、46、47、49) ・届出/申請書類様式の押印欄削除に伴い、記入例を修正した。 (別添資料3) ・登録検査機関情報を更新した。 |
別添資料1 用語の定義について
「製造」について
電気用品を完成させる行為をさします。技術基準の適合に影響のある改造等を行うことを含みます。製造行為の完了は、法第8条第2項の完成検査が終了したときをもって判断します。なお、消費者が所有する電気用品の改造・修理行為は「製造」に該当しません。
「輸入」について
電気用品を外国から日本国内に引き取る行為(通関)を指し、輸入通関手続きの完了をもって、輸入行為が完了したものとみなされます。なお、個人輸入19及び輸入代行20は「輸入」に含まれません。
「販売」について
電気用品の所有権を移転する行為(景品21の譲渡を含む)をいい、インターネットを利用したモール運営事業者などの通信販売も含まれます。なお、レンタル22は販売には含まれません。
「事業者」について
製造、輸入又は販売の事業を行う者をいい、継続的又は反復的に行われない個人売買を除きます。「届出事業者」とは、法第3条の事業の届出を行った者をいいます。
「遅滞なく」について
「遅滞なく」は、時間的に遅れてはならないことを示す他の副詞である「直ちに」及び
「速やかに」に比べると時間的即時性が弱い場合が多く、正当な又は合理的な理由による遅滞は許容されるものと解されています23。
19 海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が本人使用を目的として電気用品を直接購入すること。
20 個人の注文を受けた都度、海外の事業者に発注を行う行為をいい、在庫をもって直接個人に販売する場合は輸入代行に含まれません。
21 粗品、おまけ、賞品等、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する電気用品。
22 自らが所有する電気用品の所有権を移転せず、他の者に貸し出すこと。
23 出典:法制執務研究会編、新訂ワークブック法制執務 第 6 版 pp716、ぎょうせい (平成 26 年 9 月)
電 気 用 品 名 | 証明書の有効期間 | 電 気 用 品 名 | 証明書の有効期間 | ||
電 線 類 | ヒューズ | ||||
【ゴム系絶縁電線類】 | 26 | つめ付ヒューズ | 7年 | ||
27 | 管形ヒューズ | 7年 | |||
1 | ゴム絶縁電線 | 7年 | 28 | その他の包装ヒューズ | 7年 |
2 | ケーブル (導体の公称断面積が 22 ㎟以下) | 7年 | 29 | 温度ヒューズ | 7年 |
3 | 単心ゴムコード | 7年 | |||
4 | より合わせゴムコード | 7年 | 配 線 器 具 | ||
5 | 袋打ちゴムコード | 7年 | |||
6 | 丸打ちゴムコード | 7年 | 30 | タンブラースイッチ | 7年 |
7 | その他のゴムコード | 7年 | 31 | 中間スイッチ | 7年 |
8 | キャブタイヤコード | 7年 | 32 | タイムスイッチ | 7年 |
9 | ゴムキャブタイヤケーブル | 7年 | 33 | ロータリースイッチ | 7年 |
10 | ビニルキャブタイヤケーブル | 7年 | 34 | 押しボタンスイッチ | 7年 |
35 | プルスイッチ | 7年 | |||
【合成樹脂系絶縁電線類】 | 36 | ペンダントスイッチ | 7年 | ||
37 | 街灯スイッチ | 7年 | |||
11 | 合成樹脂絶縁電線 | 7年 | 38 | 光電式自動点滅器 | 7年 |
12 | ケーブル (導体の公称断面積が 22 ㎟以下) | 7年 | 39 | その他の点滅器 | 7年 |
40 | 箱開閉器 | 7年 | |||
13 | 単心ビニルコード | 7年 | 41 | フロートスイッチ | 7年 |
14 | より合わせビニルコード | 7年 | 42 | 圧力スイッチ | 7年 |
15 | 袋打ちビニルコード | 7年 | 43 | ミシン用コントローラー | 7年 |
16 | 丸打ちビニルコード | 7年 | 44 | 配線用遮断器 | 7年 |
17 | その他のビニルコード | 7年 | 45 | 漏電遮断器 | 7年 |
18 | 単心ポリエチレンコード | 7年 | 46 | カットアウト | 7年 |
19 | その他のポリエチレンコード | 7年 | 47 | 差込みプラグ | 7年 |
20 | 単心ポリオレフィンコード | 7年 | 48 | コンセント | 7年 |
21 | その他のポリオレフィンコード | 7年 | 49 | マルチタップ | 7年 |
22 | キャブタイヤコード | 7年 | 50 | コードコネクターボディ | 7年 |
23 | 金糸コード | 7年 | 51 | アイロンプラグ | 7年 |
24 | ビニルキャブタイヤケーブル | 7年 | 52 | 器具用差込みプラグ | 7年 |
25 | 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | 7年 | 53 | アダプター | 7年 |
54 | コードリール | 7年 |
別添資料2 電気用品全リスト特定電気用品(116品目)
電 気 用 品 名 | 証明書の有効期間 | 電 気 用 品 名 | 証明書の有効期間 | ||
55 | 延長コードセット | 7年 | 87 | 電熱式吸入器 | 5年 |
56 | その他の差込み接続器 | 7年 | 88 | 家庭用温熱治療器 | 5年 |
57 | ランプレセプタクル | 7年 | 89 | 電気スチームバス | 5年 |
58 | セパラブルプラグボディ | 7年 | 90 | スチームバス用電熱器 | 5年 |
59 | その他のねじ込み接続器 | 7年 | 91 | 電気サウナバス | 5年 |
60 | 蛍光灯用ソケット | 7年 | 92 | サウナバス用電熱器 | 5年 |
61 | 蛍光灯用スターターソケット | 7年 | 93 | 観賞魚用ヒーター | 5年 |
62 | 分岐ソケット | 7年 | 94 | 観賞植物用ヒーター | 5年 |
63 | キーレスソケット | 7年 | 95 | 電熱式おもちや | 5年 |
64 | 防水ソケット | 7年 | |||
65 | キーソケット | 7年 | 電動力応用機械器具 | ||
66 | プルソケット | 7年 | |||
67 | ボタンソケット | 7年 | 96 | 電気ポンプ | 5年 |
68 | その他のソケット | 7年 | 97 | 電気井戸ポンプ | 5年 |
69 | ねじ込みローゼット | 7年 | 98 | 冷蔵用のショーケース | 5年 |
70 | 引掛けローゼット | 7年 | 99 | 冷凍用のショーケース | 5年 |
71 | その他のローゼット | 7年 | 100 | アイスクリームフリーザー | 5年 |
72 | ジョイントボックス | 7年 | 101 | ディスポーザー | 5年 |
102 | 電気マッサージ器 | 5年 | |||
電 流 制 限 器 | 103 | 自動洗浄乾燥式便器 | 5年 | ||
104 | 自動販売機 | 5年 | |||
73 | アンペア制用電流制限器 | 7年 | 105 | 浴槽用電気気泡発生器 | 3年 |
74 | 定額制用電流制限器 | 7年 | 106 | 観賞魚用電気気泡発生器 | 3年 |
107 | その他の電気気泡発生器 | 3年 | |||
xx単相変圧器類 | 108 | 電動式おもちや | 5年 | ||
109 | 電気乗物 | 5年 | |||
75 | おもちや用変圧器 | 7年 | 110 | その他の電動力応用遊戯器具 | 5年 |
76 | その他の家庭機器用変圧器 | 7年 | |||
77 | 電子応用機械器具用変圧器 | 7年 | 電子応用機械器具 | ||
78 | 蛍光灯用安定器 | 7年 | |||
79 | 水銀灯用安定器その他の高圧放 電灯用安定器 | 7年 | 111 | 高周波脱毛器 | 3年 |
80 | オゾン発生器用安定器 | 7年 | |||
交流用電気機械器具 | |||||
電 熱 器 具 | |||||
112 | 磁気治療器 | 3年 | |||
81 | 電気便座 | 5年 | 113 | 電撃殺虫器 | 5年 |
82 | 電気温蔵庫 | 5年 | 114 | 電気浴器用電源装置 | 5年 |
83 | 水道凍結防止器 | 7年 | 115 | 直流電源装置 | 5年 |
84 | ガラス曇り防止器 | 7年 | |||
85 | その他の凍結又は凝結防止用電 熱器具 | 7年 | 携 帯 発 電 機 | ||
86 | 電気温水器 | 5年 | |||
116 | 携帯発電機 | 5年 |
特定電気用品以外の電気用品(341品目)
電 線 類 | 配 | 線 | 器 | 具 | 75 | 電気敷布 | 130 | 電熱ボード | ||
【ゴム絶縁電線類】 | 39 | リモートコントロールリレ ー | 76 | 電気毛布 | 131 | 電熱シート | ||||
1 | ケーブル(導体の公称断面積 が 22mm2 を超えるもの | 77 | 電気布団 | 132 | 電熱マット | |||||
40 | カットアウトスイッチ | 78 | 電気あんか | 133 | 電気乾燥器 | |||||
2 | 電気温床線 | 41 | カバー付ナイフスイッチ | 79 | 電気いすカバー | 134 | 電気プレス器 | |||
42 | 分電盤ユニットスイッチ | 80 | 電気採暖いす | 135 | 電気育苗器 | |||||
【合成樹脂系絶縁電線】 | 43 | 電磁開閉器 | 81 | 電気こたつ | 136 | 電気ふ卵器 | ||||
3 | 蛍光灯電線 | 44 | ライティングダクト | 82 | 電気ストーブ | 137 | 電気育すう器 | |||
4 | ネオン電線 | 45 | ライティングダクト用のカ ップリング | 83 | 電気火鉢 | 138 | 電気アイロン | |||
5 | ケーブル(導体の公称断面積 が 22mm2 を超えるもの | 84 | その他の採暖用電熱器具 | 139 | 電気裁縫ごて | |||||
46 | ライティングダクト用のエ ルボー | 85 | 電気トースター | 140 | 電気接着器 | |||||
6 | 電気温床線 | 86 | 電気天火 | 141 | 電気香炉 | |||||
47 | ライティングダクト用のテ ィ | 87 | 電気魚焼き器 | 142 | 電気くん蒸殺虫器 | |||||
電線xx及び附属品 | 88 | 電気ロースター | 143 | 電気温きゆう器 | ||||||
【金属製電線xx】 | 48 | ライティングダクト用のク ロス | 89 | 電気レンジ | ||||||
7 | 金属製の電線管 | 90 | 電気こんろ | 電動力応用機械器具 | ||||||
8 | 一種金属製可撓電線管 | 49 | ライティングダクト用のフ ィードインボックス | 91 | 電気ソーセージ焼き器 | 144 | ベルトコンベア | |||
9 | 二種金属製可撓電線管 | 92 | ワッフルアイロン | 145 | 電気冷蔵庫 | |||||
10 | その他の金属製可撓電線管 | 50 | ライティングダクト用のエ ンドキャップ | 93 | 電気たこ焼き器 | 146 | 電気冷凍庫 | |||
11 | 金属製のフロアダクト | 94 | 電気ホットプレート | 147 | 電気製氷機 | |||||
12 | 一種金属製線樋 | 51 | ライティングダクト用のプ ラグ | 95 | 電気フライパン | 148 | 電気xxx | |||
13 | 二種金属製線樋 | 96 | 電気がま | 149 | 空気圧縮機 | |||||
14 | 金属製のカップリング | 52 | ライティングダクト用のア ダプター | 97 | 電気ジャー | 150 | 電動ミシン | |||
15 | 金属製のノーマルベント | 98 | 電気なべ | 151 | 電気ろくろ | |||||
16 | 金属製のエルボー | 53 | その他のライティングダクトの附属品及びライティン グダクト用接続器 | 99 | 電気フライヤー | 152 | 電気鉛筆削機 | |||
17 | 金属製のティ | 100 | 電気卵ゆで器 | 153 | 電動かくはん機 | |||||
18 | 金属製のクロス | 101 | 電気保温盆 | 154 | 電気はさみ | |||||
19 | 金属製のキャップ | 102 | 電気加温台 | 155 | 電気捕虫機 | |||||
20 | 金属製のコネクター | xx単相変圧器類 | 103 | 電気牛乳沸器 | 156 | 電気xxx | ||||
21 | 金属製のボックス | 54 | ベル用変圧器 | 104 | 電気湯沸器 | 157 | 電気刈込み機 | |||
22 | 金属製のブッシング | 55 | 表示器用変圧器 | 105 | 電気コーヒー沸器 | 158 | 電気芝刈機 | |||
23 | その他の電線xx又は可撓 電線管の金属製の附属品 | 56 | リモートコントロールリレ ー用変圧器 | 106 | 電気茶沸器 | 159 | 電動脱穀機 | |||
107 | 電気酒かん器 | 160 | 電動もみすり機 | |||||||
24 | ケーブル配線用スイッチボ ックス | 57 | ネオン変圧器 | 108 | 電気湯せん器 | 161 | 電動わら打機 | |||
58 | 燃焼器具用変圧器 | 109 | 電気蒸し器 | 162 | 電動縄ない機 | |||||
59 | 電圧調整器 | 110 | 電磁誘導加熱式調理器 | 163 | 選卵機 | |||||
【合成樹脂製等電線xx】 | 60 | ナトリウム灯用安定器 | 111 | その他の調理用電熱器具 | 164 | 洗卵機 | ||||
25 | 合成樹脂製電線管 | 61 | 殺菌灯用安定器 | 112 | ひげそり用湯沸器 | 165 | 園芸用電気耕土機 | |||
26 | 合成樹脂製可撓管 | 113 | 電気髪ごて | 166 | 昆布加工機 | |||||
27 | CD管 | 小型交流電動機 | 114 | ヘアカーラー | 167 | するめ加工機 | ||||
28 | 合成樹脂製等のカップリング | 62 | 反発始動誘導電動機 | 115 | 毛髪加湿器 | 168 | ジューサー | |||
29 | 合成樹脂製等のエルボー | 63 | 分相始動誘導電動機 | 116 | その他の理容用電熱器具 | 169 | ジュースミキサー | |||
30 | 合成樹脂製等のコネクター | 64 | コンデンサー始動誘導電動 機 | 117 | 電熱ナイフ | 170 | フッドミキサー | |||
31 | 合成樹脂製等のボックス | 118 | 電気溶解器 | 171 | 電気製めん機 | |||||
32 | 合成樹脂製等のノーマルベンド | 65 | コンデンサー誘導電動機 | 119 | 電気焼成炉 | 172 | 電気もちつき機 | |||
66 | 整流子電動機 | 120 | 電気はんだごて | 173 | コーヒーひき機 | |||||
33 | 合成樹脂製等のブッシング | 67 | くま取りコイル誘導電動機 | 121 | こて加熱器 | 174 | 電気缶切機 | |||
34 | 合成樹脂製等のキャップ | 68 | その他の単相電動機 | 122 | その他の工作用又は工芸用 の電熱器具 | 175 | 電気肉ひき機 | |||
35 | その他の電線xx又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品 | 69 | かご形三相誘導電動機 | 176 | 電気肉切り機 | |||||
123 | タオル蒸し器 | 177 | 電気パン切り機 | |||||||
36 | ケーブル配線用スイッチボ ックス | 電 | 熱 | 器 | 具 | 124 | 電気消毒器(電熱装置) | 178 | 電気かつお節削機 | |
70 | 電気足温器 | 125 | 湿潤器 | 179 | 電気氷削機 | |||||
71 | 電気スリッパ | 126 | 電気湯のし器 | 180 | 電気洗米機 | |||||
ヒューズ | 72 | 電気ひざ掛け | 127 | 投込み湯沸器 | 181 | 野菜洗浄機 | ||||
37 | 筒形ヒューズ | 73 | 電気座布団 | 128 | 電気瞬間湯沸器 | 182 | 電気食器洗機 | |||
38 | 栓形ヒューズ | 74 | 電気カーペット | 129 | 現像恒温器 | 183 | 精米機 |
184 | ほうじ茶機 | 237 | 電気xx拡散機 | 286 | 写真引伸器用ランプハウ ス | 331 | xxx |
185 | 包装機械 | 238 | 電気掃除機 | 332 | 電気ペンシル | ||
186 | 荷造機械 | 239 | 電気レコードクリーナー | 287 | 白熱電球 | 333 | 漏電検知器 |
187 | 電気置時計 | 240 | 電気黒板ふきクリーナー | 288 | 蛍光ランプ | 334 | 防犯警報器 |
188 | 電気掛時計 | 241 | その他の電気吸じん機 | 289 | エル・イー・ディー・ラン プ | 335 | アーク溶接機 |
189 | 自動印画定着器 | 242 | 電気床磨き機 | 336 | 雑音防止器 | ||
190 | 自動印画xxx | 243 | 電気靴磨き機 | 290 | 電気スタンド | 337 | 医療用物質生成器 |
191 | 謄写機 | 244 | 運動用具又は娯楽用具の洗 浄機 | 291 | 家庭用つり下げ型蛍光灯 器具 | 338 | 家庭用電位治療器 |
192 | 事務用印刷機 | 339 | 電気冷蔵庫(吸収式) | ||||
193 | あて名印刷機 | 245 | 電気洗濯機 | 292 | ハンドランプ | 340 | 電気さく用電源装置 |
194 | タイムレコーダー | 246 | 電気脱水機 | 293 | 庭園灯器具 | ||
195 | タイムスタンプ | 247 | 電気乾燥機 | 294 | 装飾用電灯器具 | リチウムイオン蓄電池 | |
196 | 電動タイプライター | 248 | 電気楽器 | 295 | その他の白熱電灯器具 | 341 | リチウムイオン蓄電池 |
197 | 帳票分類機 | 249 | 電気オルゴール | 296 | その他の放電灯器具 | ||
198 | 文書細断機 | 250 | ベル | 297 | エル・イー・ディー・電灯 器具 | ||
199 | 電動断裁機 | 251 | ブザー | ||||
200 | コレーター | 252 | チャイム | 298 | 広告灯 | ||
201 | 紙とじ機 | 253 | サイレン | 299 | 検卵器 | ||
202 | 穴あけ機 | 254 | 電気グラインダー | 300 | 電気消毒器(殺菌灯) | ||
203 | 番号機 | 255 | 電気ドリル | 301 | 家庭用光線治療器 | ||
204 | チェックライター | 256 | 電気xxx | 302 | 充電式携帯電灯 | ||
205 | 硬貨計数機 | 257 | 電気のこぎり | 303 | 複写機 | ||
206 | 紙幣計数機 | 258 | 電気スクリュードライバー | ||||
207 | ラベルタグ機械 | 259 | 電気サンダー | 電子応用機械器具 | |||
208 | ラミネーター | 260 | 電気ポリッシャー | 304 | 電子時計 | ||
209 | 洗濯物仕上機械 | 261 | 電気金切り盤 | 305 | 電子式卓上計算機 | ||
210 | 洗濯物折畳み機械 | 262 | 電気ハンドシャー | 306 | 電子式金銭登録機 | ||
211 | おしぼりxx | 263 | 電気みぞ切り機 | 307 | 電子冷蔵庫 | ||
212 | おしぼり包装機 | 264 | 電気角のみ機 | 308 | インターホン | ||
213 | 自動販売機(特定電気用品を除く) | 265 | 電気チューブクリーナー | 309 | 電子楽器 | ||
266 | 電気スケーリングマシン | 310 | ラジオ受信機 | ||||
214 | 両替機 | 267 | 電気タッパー | 311 | テープレコーダー | ||
215 | 理髪いす | 268 | 電気ナットランナー | 312 | レコードプレーヤー | ||
216 | 電気歯ブラシ | 269 | 電気刃物研ぎ機 | 313 | ジュークボックス | ||
217 | 電気ブラシ | 270 | その他の電動工具 | 314 | その他の音響機器 | ||
218 | 毛髪乾燥機 | 271 | 電気噴水機 | 315 | ビデオテープレコーダー | ||
219 | 電気かみそり | 272 | 電気噴霧機 | 316 | 消磁器 | ||
220 | 電気バリカン | 273 | 電動式吸入器 | 317 | テレビジョン受信機 | ||
221 | 電気つめ磨き機 | 274 | 指圧代用器 | 318 | テレビジョン受信機用ブースター | ||
222 | その他の理容用電動力応用機械器具 | 275 | その他の家庭用電動力応用治療器 | ||||
319 | 高周波ウエルダー | ||||||
223 | 扇風機 | 276 | 電気遊戯盤 | 320 | 電子レンジ | ||
224 | サーキュレーター | 277 | 浴槽用電気温水循環浄化器 | 321 | 超音波ねずみ駆除機 | ||
225 | 換気扇 | 322 | 超音波加湿機 | ||||
226 | 送風機 | 光源及び光源応用機械器具 | 323 | 超音波洗浄機 | |||
227 | 電気冷房機 | 278 | 写真焼付器 | 324 | 電子応用遊戯器具 | ||
228 | 電気冷風機 | 279 | マイクロフィルムリーダー | 325 | 家庭用低周波治療器 | ||
229 | 電気除湿機 | 280 | スライド映写機 | 326 | 家庭用超音波治療器 | ||
230 | ファンコイルユニット | 281 | オーバーヘッド映写機 | 327 | 家庭用超短波治療器 | ||
231 | ファン付コンベクター | 282 | 反射投影機 | ||||
232 | 温風暖房機 | 283 | ビューワー | 交流用電気機械器具 | |||
233 | 電気温風機 | 284 | エレクトロニックフラッ シュ | 328 | 電灯付家具 | ||
234 | 電気加湿機 | 329 | コンセント付家具 | ||||
235 | 空気清浄機 | 285 | 写真引伸機 | 330 | その他の電気機械器具付 家具 | ||
236 | 電気除臭機 |
施行令別表第一・第二における電気用品の定め方及び電気用品名について
1. 施行令別表第一・第二の構成
電気用品は次のとおり「大分類」「中分類」「小分類」で定義されています。
漢数字:大分類(適用範囲)
(算用数字):中分類(適用範囲)算用数字:小分類(適用範囲)
※電気用品の範囲等の解釈(通達)で定義されている「電気用品名」は、原則最小の
「分類」となっています。
2.具体例(電気用品名は網掛け部、適用範囲に係る記述は波線部)
(例1) 大分類及び中分類の2階層で電気用品を定義している箇所
八 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が 100 ボルト以上 300 ボルト以下及び定格周波数が 50 ヘルツ又は 60 ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(1)ベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
※大分類:電動力応用機械器具、中分類:ベルトコンベア
(例2) 大分類、中分類及び小分類の3階層で電気用品を定義している箇所
八 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が 100 ボルト以上 300 ボルト以下及び定格周波数が 50 ヘルツ又は 60 ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(略)
(33)事務用機械器具であつて、次に掲げるもの
1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が 515 ミリメートル以下及び短幅が364 ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
※大分類:電動力応用機械器具、中分類:事務用機械器具、小分類:謄写機、事務用印刷機、あて名印刷機
電気用品名とは
「電気用品の範囲等の解釈について」(通達)では、
(定義)電気用品名とは、電気用品の型式の区分における品名をいう。
とされており、施行令別表第一及び第二で定義する電気用品は、分類が3階層(大分類・中分類・小分類)の場合は小分類が、2階層(大分類・中分類)の場合は中分類が、1階層(大分類)の場合は大分類が電気用品名(以下「政令電気用品名」という。)となっています。
また、施行規則別表二の型式の区分には、政令電気用品名をさらに細分化した電気用品名が存在します24(以下「省令電気用品名」という。)。
電xxの現行規制対象品目の数を示すいわゆる「457品目」は、政令電気用品名(省令電気用品名が存在するものを除く。) と省令電気用品名を足し合わせた数となっています。
24例えば政令電気用品名「差込み接続器」を細分化した省令電気用品名「コンセント」「延長コードセット」などが存在
法人の名称/承認略称/届出商標登録/認定・登録時期 | 法人の連絡先 | 登録の区分 |
一般財団法人 電気安全環境研究所 | xxxxx区xxxx丁目 14 番 12 号 | (登録の区分) ①電線 ②ヒューズ ③配線器具 ④電流制限器 ⑤xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ⑥電熱器具 ⑦電動力応用機械器具 ⑧電子応用機械器具 ⑨交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) ⑩携帯発電機 |
承認略称:JET | tel:00-0000-0000 | |
平成13年4月2日認定 平成19年2月27日登録平成31年2月26日更新 | ||
一般財団法人 日本品質保証機構 | xxxxxx区xxxxxx丁目 25 番地 | (登録の区分) ①xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ②電熱器具 ③電動力応用機械器具 ④電子応用機械器具 ⑤交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
承認略称:JQA | tel:00-0000-0000 | |
平成13年4月2日認定 平成19年2月23日登録平成31年2月23日更新 | ||
一般社団法人 | ||
電線総合技術センター | ||
承認略称:JCT 届出登録商標:JCT
| 静岡県浜松市北区 新xxx丁目 4 番 4 号 tel:000-000-0000 | (登録の区分) ①電線 |
平成13年4月2日認定 平成19年2月26日登録 | ||
平成31年2月26日更新 | ||
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 19 番 5 号 | (登録の区分) ①xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ②電熱器具 ③電動力応用機械器具 ④電子応用機械器具 ⑤交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
届出登録商標: | tel:000-000-0000 | |
平成13年6月29日認定平成19年6月29日登録令和 元 年6月29日更新 |
別添資料3 登録検査機関リスト(2020年12月1日 現在)国内登録検査機関
法人の名称/承認略称/届出商標登録/認定・登録時期 | 法人の連絡先 | 登録の区分 |
株式会社UL Japan | 三重県伊勢市xx町 4383 番 326 | (登録の区分) ①交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
承認略称:UL Japan 平成13年8月8日認定 平成19年5月1日登録 平成31年4月30日更新 | <本社> tel:0000-00-0000 <東京本社> tel:00-0000-0000 | |
インターテックジャパン | (登録の区分) ①交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) | |
株式会社 | xxx港区海岸三丁目 18 番 1 号 | |
届出登録商標: | tel:00-0000-0000 | |
平成28年4月15日登録 | ||
平成31年4月15日更新 | ||
株式会社コスモス・コーポレイシヨン 承認略称:cosmos 平成13年6月29日認定平成16年6月29日登録 平成21年12月16日登録取消平成29年11月21日再登録 令和 元 年12月6日更新 | 三重県松坂市xx町 718 番地 1 tel:0000-00-0000 | (登録の区分) ①電動力応用機械器具※ ②交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第1 9条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) ※令和元年12月6日 登録の区分拡大 |
外国登録検査機関
法人の名称/承認略称/届出商標登録/承認・登録時期 | 法人の連絡先 | 登録の区分 |
テュフ ラインランド エルゲーアー プロダクツゲーエムべーハー 承認略称:TÜV LGA | ティリーシュトラーセ2、90 431 ニュルンベルク、ドイツ連邦共和国 | (登録の区分) ①電線 ②ヒューズ ③配線器具 ④電動力応用機械器具 ⑤交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) ⑥携帯発電機 |
届出登録商標: | ||
平成22年5月26日登録令和 元 年5月26日更新 | ||
テュフ ラインランド台湾 リミテッド 承認略称:TÜV RT 届出登録商標: 平成16年2月25日承認 平成19年2月23日登録平成30年12月1日更新 | 11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾 | (登録の区分) ①配線器具 ※ ②xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ③電熱器具 ④電動力応用機械器具 ⑤電子応用機械器具 ※ ⑥交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) ⑦携帯発電機 ※ |
※平成27年12月1日 登録の区分拡大 | ||
テュフ ラインランド香港 リミテッド | (登録の区分) ①xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ②電熱器具 ③電動力応用機械器具 ④交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) | |
承認略称:TÜV RHK | 香港新界チュンワン半山街10 -16 xx工業ビル3、4、 11階 ※ | |
届出登録商標: | ||
平成16年2月23日承認 平成19年2月23日登録 平成25年2月23日失効 平成26年6月18日再登録令和 2 年6月18日更新 | xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx er-china/en/ ※平成28年12月5日移転 | |
中国品質認証センター | (登録の区分) ①電線 ②ヒューズ ③配線器具 ④電流制限器 ⑤xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ⑥電熱器具 ⑦電動力応用機械器具 ⑧電子応用機械器具 ⑨交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) ⑩携帯発電機 | |
承認略称:CQC | 中華人民共和国北京市豊台区南四環xx188号9区 | |
平成19年4月23日登録平成30年4月6日更新 |
法人の名称/承認略称/届出商標登録/承認・登録時期 | 法人の連絡先 | 登録の区分 |
財団法人台湾商品檢測驗證中心 承認略称:ETC 平成26年9月29日登録令和 2 年9月29日更新 | 台湾桃園市xx区文明路29巷 8号 | (登録の区分) ①電線 ②配線器具 ※ ③電流制限器 ※ ④交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
※平成29年9月29日 登録の区分拡大 | ||
UL LLC 承認略称:UL-US 平成13年4月2日承認 平成19年2月27日登録平成25年2月27日失効平成27年1月7日再登録 平成30年1月7日更新 | アメリカ合衆国イリノイ州ノースブルック市フィングステン通り333番地 | (登録の区分) ①ヒューズ ②配線器具 ③電熱器具 ※ ④電動力応用機械器具 ※ ⑤交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
※平成30年1月7日 登録の区分拡大 | ||
TÜV SÜD PSB Pte Ltd 承認略称:TÜV SÜD届出登録商標: 平成29年7月24日登録令和 2 年7月24日更新 | 1 Science Park Drive Singapore 118221 | (登録の区分) ①電線 ②ヒューズ ③配線器具 ④xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ⑤電熱器具 ⑥電動力応用機械器具 ⑦交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
日・シンガポール新時代経済連携協定に基づく適合性評価機関
電xxに規定する特定電気用品について、以下の適合性評価機関が実施した適合性評価の証明書を届出事業者が保存している場合は、「特定機器に係る適合性評価手続きの結果の外国との相互承認の実施に関する法律」の第35条に基づき、電xx第9条第1項の適合性検査義務を履行しているものとみなします。
法人の名称/指定時期 | 法人の連絡先 | 指定の区分 |
TÜV SÜD PSB Pte Ltd略称 :TÜV SÜD PSB 平成16年9月8日 指定 | 1 Science Park Drive Singapore 118221 | (指定の区分) ①電線 ②ヒューズ ③配線器具 ④xx単相変圧器及び放電灯用安定器 ⑤電熱器具 ⑥電動力応用機械器具 ⑦交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第 19条第2号から第8号までに掲げるものを除く。) |
別添資料4 電気用品取締法改正の概要
電気用品取締法は、急増する電気用品による火災等に対応するため、昭和36年に制定されたが、その後の産業技術の発展等による電気用品の品質管理の充実を背景とし、また、平成11年3月に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画」に代表される社会の高コスト構造改善を求める要望を踏まえ、通商産業省は所管する基準・認証制度についてxxな見直しを行い、電気用品取締法を含む11本の法律を一括して改正する「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」が平成11年8月に制定された。
これにより「電気用品取締法」は、名称を「電気用品安全法」と改め、事前登録・認可 制度の廃止を骨子とする昭和36年の法制定以来の抜本的な改正が行われることとなった。
主な改正点は次のとおり。
① 事前登録・認可制度の廃止及び自己確認制度への移行
⚫ 甲種電気用品及び乙種電気用品を廃止し、新たに特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品を定義した。
⚫ 甲種電気用品の製造事業者登録制度及び型式認可制度を廃止し、電気用品の製造・輸入事業届出制度に移行した上で、特定電気用品については検査機関による適合性検査を受けなければないこととした。
⚫ 電気用品の製造・輸入について、検査の実施、記録の作成及び保存を義務付けた。
⚫ 指定試験機関制度を廃止し、公益法人以外の検査機関であっても一定要件を満たせば、適合性検査を実施できることとした。
⚫ 特定電気用品に加え、特定電気用品以外の電気用品にも所定の表示を義務付けた。
⚫ 所定のマークを従来の「▽〒」xxxから、PSEマークに改めた。
② 製造事業者登録制度の廃止に伴う外国の製造事業者に関する措置
⚫ 海外から輸入される電気用品については、輸入事業者が法的義務を負う。
⚫ 外国の製造事業者が製造する特定電気用品に対する適合性検査について、検査機関から交付される証明書(適合同等証明書)を活用できることとした。
③ 命令、罰則等の強化
⚫ 電気用品が技術基準に適合しない場合等、危険又は障害の拡大を防止するため、電気用品の回収命令の規定を追加した。
⚫ 法令違反に対する制裁措置として、個人に加え、法人に対する罰則を追加するとともに、罰金の上限を1億円に引き上げた。
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別添資料5 電気用品安全法の体系(法・施行令・施行規則の比較表)
電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
(目的) 第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止するこ とを目的とする。 | ||
(定義) 第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。 一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの 二 携帯発電機であって、政令で定めるもの三 蓄電池であつて、政令で定めるもの 2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつ て、政令で定めるものをいう。 | (電気用品) 第一条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二xx十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。 | (用語) 第一条 この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二xx十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。 |
(特定電気用品) 第一条の二 法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。 | (通達) 電気用品の範囲等の解釈について 20180130保局第1号(平成30年2月1日) (略) | |
施行令別表第一 (略)施行令別表第二 (略) | (通達) 電気用品の取扱いについて(内規) 平成 16・03・11 原院第 1 号(平成 16 年 3 月 22 日) (略) | |
(事業の届出) 第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者 にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名 又は名称及び住所) | (権限の委譲) 第xx x第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 2 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関する ものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在 | (電気用品の区分) 第xx x第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。 |
施行規則別表第一 電気用品の区分 (略) | ||
(事業の届出) 第xx x第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第六条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条、第八条及び第九条において同じ。)に提出しなければならない。 | ||
(型式の区分) 第xx x第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の |
電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 3(略) 4(略) | 欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。 2 別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。 | |
施行規則別表第二 型式の区分 (略) | ||
(書類の写しの提出等) 第四十五条 経済産業大臣に対し法第三条、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 【様式第一】電気用品製造(輸入)事業届出書 (略) | ||
(承継) 第四条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割 (当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならな い。 | (権限の委譲)第六条 (略) | (承継の届出) 第xx x第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。 x x第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面 二 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつ て、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本 三 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつ て、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本 四 法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書 |
(書類の写しの提出等)第四十五条 (略) | ||
【様式第二】電気用品製造(輸入)事業承継届出書 (略) |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
【様式第三】電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書 (略) 【様式第四】電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書 (略) 【様式第五】電気用品製造(輸入)事業者相続証明書 (略) 【様式第五-二】電気用品製造(輸入)事業承継証明書 (略) | ||
(変更の届出) 第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 | (権限の委譲)第六条 (略) | (変更の届出) 第xx x第五条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (軽微な変更) 第xx x第xxxxx書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。 (書類の写しの提出等)第四十五条 (略) 【様式第六】事業届出事項変更届出書 (略) |
(廃止の届出) 第六条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 | (権限の委譲)第六条 (略) | (廃止の届出) 第xx x第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (書類の写しの提出等)第四十五条 (略) 【様式第七】電気用品製造(輸入)事業廃止届出書 (略) |
(届出事項に係る情報の提供) 第七条 何人も、経済産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。 | (権限の委譲)第六条 (略) | (情報の提供) 第xx x第七条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 提供の請求をしようとする情報の概要 |
(基準適合義務等) 第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、 | (輸出用電気用品の特例) 第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない。 2 (略) | (基準適合義務に係る例外の承認の申請) 第xx x第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。 【様式第八】電気用品例外承認申請書 (略) |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二 試験的に製造し、又は輸入するとき。 2 (略) | 電気用品の技術上の基準を定める省令 (平成二十五年七月一日経済産業省令第三十四号) | |
目次 第xx 総則(第一条) 第二章 一般要求事項(第二条-第六条) 第三章 危険源に対する保護(第七条-第十七条) 第四章 雑音の強さ(第十八条) 第五章 表示等(第十九条-第二十条) 附則 | ||
第xx 総則 第一条 この省令は、電気用品安全法第八条第一項に規定する経済産業省令で定める 技術上の基準を定めるものとする。 | ||
第二章 一般要求事項 (安全原則) 第二条 電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。 2 電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。 | ||
(安全機能を有する設計等) 第三条 電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、 発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。 2 電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難で あると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。 | ||
(供用期間中における安全機能の維持) 第四条 電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。 | ||
(使用者及び使用場所を考慮した安全設計) 第五条 電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害 を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
(耐熱性等を有する部品及び材料の使用) 第六条 電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。 第三章 危険源に対する保護 (感電に対する保護) 第七条 電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。 一 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。 二 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。 (絶縁性能の保持) 第八条 電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用 を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。 (火災の危険源からの保護) 第九条 電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与え るおそれがないように、発火する温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。 (火傷の防止) 第十条 電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがあ る温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。 (機械的危険源による危害の防止) 第十一条 電気用品には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利 な角への接触等によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。 2 電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的作用によって生じる危険源に よって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。 (化学的危険源による危害又は損傷の防止) 第十二条 電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出する ことにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものと |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
する。 (電気用品から発せられる電磁波による危害の防止) 第十三条 電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとする。 (使用方法を考慮した安全設計) 第十四条 電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転におい ても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。 (始動、再始動及び停止による危害の防止) 第十五条 電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 2 電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 3 電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 (保護協調及び組合せ) 第十六条 電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み合わせる他の電気 用品を考慮し、異常な電流に対する安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、回路が異常な電流に耐えることができるものとする。 (電磁的妨害に対する耐性) 第十七条 電気用品は、電気的、磁気的又は電磁的妨害により、安全機能に障害が生じることを防止する構造であるものとする。 第四章 雑音の強さ 第十八条 電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。 第五章 表示等 (一般) 第十九条 電気用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意(家庭用品品質表示法 (昭和37年法律第104号)によるものを除く。) を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
(長期使用製品安全表示制度による表示) 第二xx xの各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。 一 扇風機及び換気扇(産業用のもの又は電気乾燥機(電熱装置を有する浴室用 のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)の機能を兼ねる換気扇を除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上 支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間をいう。以下同じ。) (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 二 電気冷房機(産業用のものを除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 三 電気洗濯機(産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水 機(電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。) 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 四 テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。) 機 器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
(略) 附則 1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。 2 この省令の施行前に製造され、又は輸入された電気用品に係る技術上の基準については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (告示) 電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について (平成 26 年 1 月 1 日 20131220 商第 27 号) (略) | ||
(基準適合義務等)第八条 (略) 2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 | (輸出用電気用品の特例) 第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない 2 (略) | (検査の方式等) 第十一条 法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。 2 法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行つた電気用品の数量五 検査の方法 六 検査の結果 3 法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。 別表第三 検査の方式(第 11 条関係) 1 特定電気用品について行う検査 (1) 製造工程において行う検査 特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。 (備考)材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。 (2) 完成品について行う検査 特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ( 容器を有する温度ヒューズであって、その容器が充電されない構造のものを除く。) にあっては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあっては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあっては 外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
うこと。 (3) 試料について行う検査 特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準に適合する方法により行うこと。 (備考)材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができる。 2 令別表第二に掲げる電気用品について行う検査 電線xx及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあっては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあっては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあっては外観及び出力電圧について、その他の令別表第2 に掲げる電気用品にあっては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行うこと。 (電磁的方法による保存) 第十xx x第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算 |
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特定電気用品 | 検査事項 | |
配線用遮断器 | 過電流引外し特性 | |
漏電遮断器 | 動作時間の種類が高 速型のもの | 過電流引外し特性及び漏電引外し特 性 |
その他のもの | 過電流引外し特性 | |
アンペア制用電流制限器 | 動作特性 | |
令別表第一第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動 作する自動スイッチを有するもの | 温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性 |
電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 |
機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十七年三月二十九日経済産業省令第三十二号) (略) 電気用品の技術上の基準を定める省令 (昭和三十七年八月十四日通商産業省令第xxx号) (略) | ||
(特定電気用品の適合性検査) 第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。 一 当該特定電気用品 二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの 2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査 を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定 | (証明書の保存に係る経過期間) 第xx x第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (輸出用電気用品の特例) 第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない 2 (略) | (証明書と同等なもの) 第十三条 法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関 (以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し 二 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの (適合性検査の方法) 第十xx x第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 x x第九条第一項第一号に掲げるもの 法第八条第一項に規定する技術基準へ |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 | ||||
める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。 | の適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第九条第一項第二号に掲げるもの 法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備その他経済産業省令で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法 | |||||
(法第九条第二項の経済産業省令で定める基準) 第十xx x第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。 別表第四 検査設備(第十五条関係) | ||||||
電気用品の 区分 | 検査設備 | 技術上の基準 | ||||
寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等 以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。 | |||||
絶縁抵抗試験 設備 | 100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶 縁抵抗計又はブリッジを備えていること。 | |||||
ゴム系絶縁電線類 | 絶縁耐力試験設備 | (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。 (2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容 易かつ円滑に調整できること。 | ||||
導体抵抗試験設備 | ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えて いること。 | |||||
引張試験設備 | 試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備え ていること。 | |||||
寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定 器を備えていること。 | |||||
合成樹脂系絶縁電線類 | 絶縁抵抗試験 設備 | 100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶 縁抵抗計又はブリッジを備えていること。 | ||||
(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。 (2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容 | ||||||
絶縁耐力試験設備 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 | ||||
易かつ円滑に調整できること。 | ||||||
導体抵抗試験設備 | ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上 の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。 | |||||
引張試験設備 | 試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備え ていること。 | |||||
つめ付ヒューズ | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等 以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。 | ||||
通電試験設備 | 電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上 のもの)を備えていること。 | |||||
包装ヒューズ類 | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等 以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。 | ||||
絶縁抵抗試験設備 | 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えてい ること。 | |||||
通電試験設備 | 電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上 のもの)を備えていること。 | |||||
温度ヒューズ | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定 器を備えていること。 | ||||
溶断試験設備及び温度試験設備 | 電流調整装置、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び恒温槽(温度を1分間に1℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を48時間 保持できるもの)を備えていること。 | |||||
絶縁抵抗試験設備 | 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えてい ること。 | |||||
配線器具 | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定 器を備えていること。 | ||||
絶縁抵抗試験設備 | 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えてい ること。 | |||||
絶縁耐力試験 設備 | (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5 級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐 |
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電気用品安全法 | 電気用品安全法施行令 | 電気用品安全法施行規則等 | ||||
力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。 | ||||||
電流制限器 | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等 以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。 | ||||
絶縁抵抗試験設備 | 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の 精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。 | |||||
絶縁耐力試験設備 | (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が電流制限器の絶縁耐力試験電圧 に容易かつ円滑に調整できること。 | |||||
開閉試験設備及び温度試験設備 | 開閉試験機、電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、負荷装置及び熱電対温度計を備えている こと。 | |||||
特性試験設備 | 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び負荷 装置を備えていること。 | |||||
xx単相変圧器類 | 寸法測定器 | マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定 器を備えていること。 | ||||
絶縁抵抗試験設備 | 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えてい ること。 | |||||
絶縁耐力試験設備 | (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧がxx変圧器類の絶縁耐力試験電 圧に容易かつ円滑に調整できること。 | |||||
温度試験設備 | 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のも の)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。 | |||||
無負荷試験設 備 | 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のも の)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力 |
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