イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内 1,800 ㎜)×H2,100 ㎜×D2,000 ㎜、耐荷重 1,700 ㎏)の使用を許可する。搬入ルート及びエレベータの使用時間については、事前に当院の担当者と協議を行うこと。
1 件 名
分娩集中監視システムの借入れ
2 借入期間
令和5年3月1日から令和10年2月28日まで
(地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約)
3 借入場所
xxxxx区南xx二丁目8番1号
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立xx病院
※設置場所の詳細については、搬入する際に当院の担当者が指定する。
4 品名及び数量
分娩集中監視システム一式
詳細は、別紙1「特記仕様書」のとおり
5 賃借料の支払方法
(1)月払いとし、賃貸人からの請求に基づき支払う。
(2)賃借料には、本仕様書に記載した作業及び機能の提供のために必要な全ての経費を含む。
6 長期継続契約案件
本件は、地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約案件である。契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、法人は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
7 設置、調整等作業
(1)基本的要件
ア 契約締結後、2週間以内に月額リース料及び保守料の明細を記載した賃借内訳書を作成、提出すること。
イ 前述アの賃借内訳書のほか、本契約期間において、別紙2「納品物件一覧」中の2「提出物一覧」(以下「別紙2の2」という。)に定めるものを提出すること。なお、提出数量及び提出時期については、別紙2の2の定めによること。
ウ 機器設置にかかる準備期間は、契約締結後から借入期間開始日までとする。
(2)作業全般
ア 各機器を搬入し、所定の場所に設置すること。各機器の設置場所、接続方法、設定値の決定等については、当院の担当者の指示に従うこと。
イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内 1,800 ㎜)×H2,100 ㎜×D2,000 ㎜、耐荷重 1,700 ㎏)の使用を許可する。搬入ルート及びxxxxxの使用時間については、事前に当院の担当者と協議を行うこと。
ウ 機器設置等に当たっては、建物等に養生を行うこと。万が一、建物等を損傷した場合は、当院の担当者に確認の上、速やかに賃貸人の負担により補修等の措置を行うこと。
エ 各機器が動作するために必要な電源ケーブル、LAN ケーブル、メタル線、各種接続ケーブル及び電源タップ類を用意して敷設及び設置すること。
オ 機器の設置等に必要な資材は用意すること。
カ 機器搬入時の梱包材は、速やかに搬出すること。
キ 作業については、作業計画書を別紙2の2の定めに従って当院の担当者に提出し、当院の担当者の了承を得ること。作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間に依頼することがあり得るので、留意すること。
ク 各機器については、転倒及び移動を防止する対策を施すこと。
(3)ネットワークの構築・設定
ア 別紙3「分娩集中監視システム構成図」のとおり構築すること。
イ 当院で稼働中の電子カルテシステム(富士通社製 HOPE/EGMAIN-GX)と連携すること。ウ 電子カルテシステムの時刻管理サーバと時刻同期させること。
エ 本システム用の LAN ケーブル等を接続して構築すること。なお、LAN ケーブルの色は契約後、当院の担当者と協議して決定すること。
オ 各機器に必要なネットワーク設定を行うこと。
カ 各機器間の通信が正常に行われることをテストすること。テストの結果、異常が発見された場合は、速やかに究明し、対応すること。
キ システム構成図及びネットワーク配線図を作成し、別紙2の2の定めに従って提出すること。
ク その他、ネットワークの構築・設定については、別紙「特記仕様書」Ⅱの定めによること。
(4)システムセットアップ作業
システムが稼動するよう、初期値の設定及びマスタの設定その他必要な設定を行うこと。また、その結果については、設置作業及び作動確認作業の報告書を作成し、別紙2の2の
定めに従って提出すること。
(5)バックアップソフト設定
ユーザデータがバックアップ装置に自動的にバックアップされるよう、サーバ上のバッアップソフトを設定し、動作確認を行うこと。バックアップ方式、バックアップ開始時刻、バックアップ頻度及びリストア方式等については、当院の担当者と協議して決定すること。
(6)操作指導
ア システムの操作マニュアルを別紙2の2の定めに従って提出すること。
イ 今回調達するシステムの操作方法について、専門知識を有しかつ習熟している者が借入場所を訪問して、当院の担当者に指導を行うこと。
8 保守体制
(1)賃貸人は、保守(障害対応含む)を行う体制を別紙2の2の定めに従って文書で提出すること。体制に委託する第三者(以下「保守会社」という。)が含まれる場合は、保守会社の名称、所在地、保守内容も記載すること。
(2)賃貸人は、保守会社が本契約に定める賃貸人の義務を遵守するように指導・監督を徹底するとともに、保守会社の行為につき、賃借人に対して責任を負う。保守会社の責に起因して賃借人に損害が生じた場合も同様とする。
(3)賃貸人又は保守会社は、必要に応じて保守を実施し、賃借物件を常に良好に作動させること。
(4)賃貸人又は保守会社は、賃借物件の取り扱いについて、専門知識を有しかつ習熟している者を対応させること。
(5)賃貸人又は保守会社は、機器の点検及び清掃を年1回以上実施すること。
(6)賃貸人又は保守会社は、保守を実施する際には、保守の実施時間及び場所について、当院の担当者の指示を受けるとともに、作業にあたっては自社の名札を着用すること。
(7)機器交換等により電磁的記録媒体が交換の対象に含まれる場合、賃貸者(受託者)の負担により、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去の具体的な方法は項番 12「データ消去作業」に従うこと。
(8)保守完了後は、作業内容(障害の原因究明及びその対策を含む。)、作業時間等を記載した報告書を当院の担当者へ提出すること。
9 守秘義務
(1)賃貸人及び保守会社は、本契約の内容及び履行において知り得た情報を一切漏らしてはならないこと。契約終了後も同様とする。
(2)賃貸人及び保守会社は、賃借物件及び接続された他の機器に含まれる患者情報等、当院の情報を外部に取り出さないこと。
(3)賃貸人は、情報の漏えい、滅失、き損等の事故が生じた場合、速やかに当院に報告し、当院の指示に従わなければならない。
10 操作指導、システム仕様に対する照会への回答及び障害対応
(1)賃貸人は、障害受付用窓口を一本化し、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス等を別紙2の2の定めに従って文書で提出すること。
(2)賃貸人又は保守会社は、操作指導及びシステム仕様に対する照会への回答を、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日午前8時から午後8時まで実施すること。(ただし、12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。)
(3)賃貸人又は保守会社は、主要な保守部品を日本国内に有し、障害受付及び障害対応を平日午前8時から午後8時までの間実施すること。
(4)賃貸人又は保守会社は、当院の担当者が認めた理由がない限り、障害受付から平日は2時間以内、土曜日・日曜日・祝祭日は 24 時間以内に障害を復旧すること。
(5)障害対応の範囲は、障害原因の切り分け、障害原因の追究及び確定(確定が困難な場合は推定)、ハードウェアの交換及び修理、項番7にいう機器の設置、調整等作業とする。ユー
ザデータについては、当院の担当者の了解を得た上で、バックアップ媒体からのデータ復旧を行うなど、可能な範囲で復旧作業を行うこと。
(6)賃貸人は、軽微な障害を除き、障害復旧後に障害報告書を別紙2の2の定めに従って提出すること。同報告書には、原因、状況、対応内容、再発防止策等を記載すること。
11 賃借終了時の撤去等
(1)撤去作業においては、賃借物件について設置場所の現状から取り外し、分解等の作業を行うこと。その後、必要に応じて当院の担当者が指定する一時保管場所まで移設し、最終的に病院外へ搬出すること。
(2)契約期間満了時においては、賃貸人負担により物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏洩しないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去の具体的な方法は、項番 12「データ消去作業」に従うこと。
(3)作業にあたっては、作業計画書を別紙2の2の定めに従って当院の担当者に提出し、了承を得ること。撤去作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間に依頼することがあり得るので、留意すること。
12 データ消去作業
データ消去の場合は、別紙4「システム調達に関する特記仕様書」中の2に従うこと。完了後は、別紙2の2の定めに従ってデータ消去完了証明書を提出すること。
13 その他
(1)システム端末については、セキュリティワイヤを設置し盗難防止措置を講ずること。
(2)サーバ及びクライアント端末には、病院が別途調達するウイルス対策ソフト(Symantec Endpoint Protection)をインストールし、設定及び更新作業を行うこと。
(3)必要に応じてセキュリティパッチの適用を行い、セキュリティホールへの対策を行うこと。
(4)本契約の履行に当たっては、別紙4「システム調達に関する特記仕様書」及び別紙5「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」の定めによること。なお、当該特記仕様書において「委託者」を「賃借人」、「受託者」を「賃貸人」として読み替えること。
(5)個人情報の取扱いについては、項番9のほか、別紙6「個人情報の取扱いに関する特記事項」の定めによること。なお、当該特記事項において「受託者」を「賃貸人」として読み替えること。
(6)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置
装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(7)医療用具に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に定められている製造の承認を得ている物品であること。
(8)医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器等の賃貸業の許可を有すること。
(9)賃借物件には次の事項を記載したシールを添付すること。シールは容易には剥がれないものであること。
ア 機器名称(記載する名称については、当院の担当者と協議すること。)イ 賃貸人名称
ウ リース開始時期及び終了時期エ 障害発生時の連絡先電話番号
(10)新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対策
ア 本契約においては、履行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
イ 契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、賃貸人からの申し出を踏まえ、賃貸人及び賃借人間において、契約金額の変更、借入期間 の延長のための協議を行う。
ウ この場合、賃貸人の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については賃貸人及び賃借人間での協議を踏まえ適切に対応する。
(11)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度当院の担当者と協議の上、処理するものとする。
14 連絡先
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立xx病院事務局総務課契約管財グループ契約管財担当
電話:03-3941-3211 内線2226
特記仕様書
Ⅰ 賃借物品及び構成内容
(1) 賃借物件
分娩集中監視システム
(構成内容)
1 分娩集中監視システム
1-1 ハードウェア
1-1-1 サーバハードシステム 1台
1-1-2 DB サーバ 1台
1-1-3 AP サーバ 1台
1-1-4 クライアント端末(デスクトップ型) 8台
1-1-5 クライアント端末(ノート型) 8台
1-2 ソフトウェア
1-2-1 分娩集中監視システムソフト 一式
2 分娩監視装置 21 台
(2) 技術的要件の概要
本件賃借物品に係る性能及び機能の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、Ⅱに示すとおりである。
Ⅱ 賃借物品の備えるべき技術的要件
1 分娩集中監視システムは、以下の要件を満たすこと。
1-1 ハードウェア
1-1-1 サーバハードシステムは、以下の要件を満たすこと。
1-1-1-1 DB サーバ及び AP サーバの 2 種で構成される 19 インチラックマウント型であること。
1-1-1-2 コンソールユニット及びサーバスイッチユニットは、併せて 19 インチサーバラック 1U に搭載すること。
1-1-1-3 コンソールユニットは、カラー液晶ディスプレイ(解像度:1,280×1,024 ドット以上)1面を備えること。
1-1-1-4 サーバスイッチユニットは、4 系統以上の切替えができること。
1-1-1-5 DB サーバ及び AP サーバは、電源容量を 5 分以上確保できる無停電電源装置を
1 台ずつ備えること。
1-1-1-6 サーバ、無停電電源装置等は、収納ラックにおいて施錠管理すること。
1-1-1-7 当院の担当者が指定する場所に設置すること。
1-1-2 DB サーバは、以下の要件を満たすこと。
1-1-2-1 CPU は、Intel Xeon E3-2200 シリーズ(3.40GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-2-2 OS は、Windows Server 2016 又は同等品以上であること。
1-1-2-3 メモリは、8GB 以上であること。
1-1-2-4 ハードディスクは、実効容量 600GB 以上とし、RAID1 構成であること。
1-1-2-5 冗長型(2 電源及び 2 ファン)であること。
1-1-3 AP サーバは、以下の要件を満たすこと。
1-1-3-1 CPU は、Intel Xeon E3-2200 シリーズ(3.40GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-3-2 OS は、Windows Server 2016 又は同等品以上であること。
1-1-3-3 メモリは、8GB 以上であること。
1-1-3-4 ハードディスクは、実効容量 600GB 以上とし、RAID1 構成であること。
1-1-3-5 冗長型(2 電源及び 2 ファン)であること。
1-1-4 クライアント端末(デスクトップ型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-4-1 CPU は、Intel Core i3-6100(3.70GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-4-2 OS は、Windows 10 October 2018 Update 又は同等品以上であること。
1-1-4-3 タッチパネル機能を有する 23 インチ以上のカラー液晶ディスプレイ(解像度:
1,920×1,080 ドット以上)1 面を備えること。
1-1-5 クライアント端末(ノート型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-5-1 CPU は、Intel Core i3-7100U(2.40GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-5-2 OS は、Windows 10 October 2018 Update 又は同等品以上であること。
1-1-5-3 メモリは、8GB 以上であること。
1-1-5-4 ハードディスクは、実効容量 500GB 以上であること。
1-1-5-5 15 インチ以上のカラー液晶ディスプレイ(解像度:1,920×1,080 ドット以上)
1 面を備えること。
1-1-6 壁掛けモニタ及び画像分配器を有すること。
1-1-6-1 壁掛けモニタは、23 インチ以上カラー液晶ディスプレイ(解像度:1,920×1,080ドット以上)を 2 台、41 インチ以上カラー液晶ディスプレイ(解像度: 1,920×1,080 ドット以上)を 3 台接続すること。
1-1-6-2 画像分配器を 1 台設置し、外来診察室において波形が閲覧できるよう調整すること。
1-2 ソフトウェア
1-2-1 分娩集中監視システムソフトは、以下の要件を満たすこと。
(基本機能)
1-2-1-1 監視ベッド情報及び管理者パスワード等を設定できること。
1-2-1-2 計測データを DB サーバハードディスクに自動保存し、かつ、定期的に自動バ
ックアップできること。
1-2-1-3 当院で使用する分娩監視装置用 LAN コンセントに対応し、かつ、250 床以上の接続に対応できること。
1-2-1-4 タッチパネルに対応したアイコンボタンを有し、操作者がマウス及びキーボードを利用することなく基本的な操作を行えること。
1-2-1-5 当院で稼働中の分娩監視装置(トーイツ社製)最大 40 台と接続し、CTG データの取得及び表示ができること。
(波形データ表示機能)
1-2-1-6 21 ベッド以上の多床表示に対応できること。
1-2-1-7 監視画面は、分娩監視装置の稼働状態に応じた自動分割表示及び任意ベッドの波形表示ができること。
1-2-1-8 胎児心拍数及び子宮収縮強度(陣痛)の波形及び計測数値、自動胎動記録、自覚胎動記録並びに胎動トレンド波形を表示できること。また、胎児心拍数と胎動に関する表示は、双胎及び品胎に対応できること。
1-2-1-9 複数ベッドの表示時は、掃引速度 3cm/分で 15 分以上の波形表示ができること。
1-2-1-10 波形表示している患者の記録済み CTG データをワンクリックでリスト表示できること。
1-2-1-11 CTG 計測数値を表示できるミニウィンドウを有すること。
1-2-1-12 計測数値を表示するxxxxxは、CTG 計測情報と母体計測情報を見誤らないよう背景色が異なること。
1-2-1-13 胎児心拍数、子宮収縮強度(陣痛)、母体心拍数(脈拍数)及び SpO2 の各波形を描く線は、太さと表示色を任意に設定できること。
1-2-1-14 血圧値表示は、計測日時も併せて表示すること。
(警報機能)
1-2-1-15 警報の表示については、日本工業規格「医用電気機器−第 1-8 部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項−副通則:医用電気機器及び 医用電気システムのアラームシステムに関する一般要求事項,試験方法及び適用指針」
(IEC60601-1-8:2006)に準拠した警報マークであること。また、警報の重要度によって色分けすること。
1-2-1-16 頻脈及び徐脈に関する胎児心拍警報機能を備え、警報検出時は、警報音と警報発生マークで知らせる機能を有すること。また、遅延時間を設定できること。
1-2-1-17 胎児心拍数波形表示領域に警報設定ラインを表示できること。
1-2-1-18 母体心拍数(脈拍数)、血圧及び SpO2 に関する各警報機能を備え、警報検出時は、警報音と警報発生マークで知らせる機能を有すること。また、遅延時間を設定できること。
1-2-1-19 警報発生のログをxxxに表示できること。
1-2-1-20 警報の発生及び解除のログを保存できること。
(イベント情報管理機能)
1-2-1-21 波形データ表示画面上で、投薬、注射等のイベント情報及びコメント情報を入力できること。
1-2-1-22 入力したイベントマークは、xxxに表示でき、計測データとともに保存できること。
1-2-1-23 入力したイベントマークは、マウスドラッグ操作で入力日時を変更でき、変更のログを保存できること。
1-2-1-24 波形データ表示画面上で、イベント入力履歴を一覧表示できること。
1-2-1-25 コメント情報の入力候補をあらかじめ登録できること。
(患者情報管理機能)
1-2-1-26 患者情報として、患者 ID、氏名、生年月日及び分娩予定日を保存できること。また、経妊及び最終月経日が管理できること。
1-2-1-27 保存された患者情報は、患者 ID、氏名、生年月日、分娩予定日及び妊娠週数により検索できること。
1-2-1-28 患者情報入力に磁気カードリーダ及び当院で使用するリストバンドを利用できること。
(CTG データ保存管理及び波形表示・印刷機能)
1-2-1-29 保存された CTG データは、患者 ID、氏名及び記録日等により検索できること。また、任意に選択した記録済み CTG データを波形として再現できること。
1-2-1-30 記録済み波形表示では、記録の開始時点から終了時点までの間を、任意にスクロール表示できること。
(その他機能)
1-2-1-31 個別の監視ベッドに係る選択拡大表示及び全ベッド表示への復帰ができること。
1-2-1-32 1 台のクライアント端末に対して、2 台のディスプレイを接続表示できるマルチモニタ機能を有すること。
(WEB CTG モニタリング機能)
1-2-1-33 当院で稼働中の電子カルテシステム(富士通社製 HOPE/EGMAIN-GX、以下「電子カルテシステム」という。)と連携し、計測中及び記録済み CTG データを、電子カルテシステム端末で波形参照できること。なお、波形参照用の WEB ブラウザは、Microsoft Internet Explorer 11 及び Microsoft Edge に対応すること。
1-2-1-34 電子カルテシステム端末による計測中波形表示の実行時において、電子カルテシステムで展開している患者 ID を対象に、CTG 波形を自動表示できること。
1-2-1-35 計測中の波形表示は、全ベッドの波形及び任意の 1 ベッドの波形を選択して表示できること。
1-2-1-36 計測中の双胎及び品胎波形は、胎児ごとに波形を切り替えて単独表示できること。
1-2-1-37 計測中の波形表示では、計測中の全ベッドを対象に、胎児心拍数の警報発生を画面上で確認できること。
1-2-1-38 母体心拍数(脈拍数)、血圧及び SpO2 の警報発生を画面上で確認できること。
1-2-1-39 計測中の母体計測情報(血圧、心拍数、脈拍数、SI 値、SpO2)をリアルタイムにリスト表示できること。
1-2-1-40 記録済み波形表示では、患者 ID、氏名、記録日等により CTG データを検索できること。
1-2-1-41 記録済み波形表示では、波形表示する CTG データを記録履歴一覧から選択できること。
1-2-1-42 記録済み波形表示では、表示波形をスクロール操作により動かせること。
1-2-1-43 電子カルテシステム端末での記録済み波形表示では、表示xxxで指定した範囲を画像形式ファイルで保存できること。
(電子カルテシステム連携)
1-2-1-44 電子カルテシステムとネットワーク接続し、電子カルテシステムから患者属性情報を取得できること。また、電子カルテシステム端末からの CTG 波形参照要求に対して、WEB ブラウザによる計測中の波形表示及び記録済み CTG データの波形表示ができること。なお、接続インタフェース及び取得項目等の連携仕様に関しては、電子カルテシステムのxxx等と協議の上、決定すること。
1-2-1-45 患者属性として、指定した患者 ID に対応する氏名、生年月日、分娩予定日等の情報を電子カルテシステムから取得できること。
1-2-1-46 CTG 波形参照要求については、患者 ID を引数として付加する URL 書式と引数なしの URL 書式のいずれにも対応できること。
(周産期管理システム連携)
1-2-1-47 当院で稼働中の周産期管理システム(トーイツ社製 Serio)とネットワーク接続すること。
1-2-1-48 分娩集中監視システムで収録した特定患者に関する CTG 収録開始日時及び終了日時のリストを連携できること。
2 分娩監視装置は、以下の要件を満たすこと。
2-1 外測法により胎児心拍数、胎動及び子宮収縮強度(陣痛)を計測できること。
2-2 頻脈及び徐脈に関する胎児心拍警報機能を備え、心拍警報検出時は警報音を発し、画面上に警報マークを表示できること。
2-3 タイマーの設定時間が経過するとレコーダ記録を自動終了する NST タイマー機能を備
えること。また、タイマーを 10 分から最大 60 分以上までの 10 分単位で設定できること。
2-4 付属するバーコードリーダにより、計測時に読取り操作を行うことで、電子カルテシステムから取得した患者 ID、氏名、生年月日、週数等の患者情報を分娩集中監視システムに自動送信できること。また、分娩集中監視システムから返信された患者情報をディスプレイに表示でき、かつ、記録紙に印字できること。
2-5 計測データ及び入力データは、LAN 通信により分娩集中監視システムに送信できること。また、分娩集中監視システムと時刻同期できること。
2-6 停電時に 30 分以上連続計測可能なバッテリを有すること。
2-7 装置 1 台につき双胎トランスジューサを 1 本、専用架台及びバーコードリーダを 1 台有すること。
納 品 物 件 一 覧
1 賃借予定物件一覧
項 番 | 品 名 | 数 量 | 備 考 | ||
1 | 分娩集中監視システム | ||||
2 | ハードウェア | ||||
3 | サーバハードシステム | 1台 | |||
4 | DBサーバ | 1台 | |||
5 | APサーバ | 1台 | |||
6 | クライアント端末(デスクトップ型) | 8台 | |||
7 | クライアント端末(ノート型) | 8台 | |||
8 | ソフトウェア | ||||
9 | 分娩集中監視システムソフト | 一式 | |||
10 | 分娩監視装置 | 21台 |
2 提出物一覧
項 番 | 納品文書類一覧 | 数 量 | 形 式 |
1 | 作業計画書 (契約締結時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
2 | システム構成図 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
3 | 設置作業及び動作確認作業の報告書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
4 | 操作マニュアル (システム納入時) | 紙5、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
5 | 保守体制に係る文書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
6 | データ消去完了証明書 (機器交換時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
7 | 保守報告書 (保守の都度) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
8 | 障害受付用窓口に係る文書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
9 | 障害報告書 (障害対応の都度) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
10 | データ消去完了証明書 (撤去時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
11 | 作業計画書 (撤去作業時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
12 | 機器内訳別契約金額 (契約締結後) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A3版又はA4版、 電子媒体 Microsoft Word形式、 Microsoft Excel形式又はPDF形式 |
12
分娩集中監視システム構成図 別紙3
【4階:MFICU・分娩】
N7 B8
B6
B7 B5
D1
N6 N5
クライアント端末
N4 B4 N3
B3 N2
B2 N1 B1
MFICU5
MFICU6
クライアント端末
(デスクトップ型)クライアント端末クライアント端末
クライアント端末
クライアント端末
クライアント端末
クライアント端末
(ノート型)
MFICU7
MFICU1
MFICU2
MFICU3
MFICUスタッフステーション
(ノート型)
当直室
(ノート型)
当直室
(ノート型)
分娩室4
(ノート型)
分娩室3
(ノート型)
分娩室2
(ノート型)
分娩室1
【4階:410病棟】
B11
B10 B9
D2
クライアント端末
(デスクトップ型)
病室16
病室15
病室14
病室13
病室12
病室11
病室10
病室8
スタッフステーション
【4階:410’病棟】
D4
クライアント端末
(デスクトップ型)
B15
B14
B13
B12
D3
クライアント端末
(デスクトップ型)
インテリジェントスイッチ (24ポート+48ポート)
産科医師控室
病室7
病室6
病室5
病室3
病室2
病室1
スタッフステーション
EPS
【3階:330病棟】
D7 D6
B18
B17
B16
D5
クライアント端末
(デスクトップ型)
医局2
クライアント端末
(デスクトップ型)
第2当直室
病室10
病室8
病室7
病室6
病室5
病室3
病室2
病室1
クライアント端末
(デスクトップ型)
スタッフステーション
EPS
インテリジェント スイッチ(48ポート)
【2階】
電子カルテシステムへ
(患者情報等連携)
分娩集中監視システム
・サーバハードシステム
・DBサーバ
・APサーバ
(無停電電源装置を含む。)
インテリジェント スイッチ(24ポート)
サーバ室
インテリジェント スイッチ(24ポート)
EPS
【1階】
壁掛けモニタ
診察室2
D8
クライアント端末
(デスクトップ型)
診察室4
N8
B21
B20
B19
NST
クライアント端末
(ノート型)
〔凡例〕
B:分娩監視装置 21台 D:クライアント端末(デスクトップ型) 8台
13 N:クライアント端末(ノート型) 8台
セントラル用ネットワーク端末
1ヶ連ボックス・プレート
ネットワーク用信号ケーブル
UTPケーブル(カテゴリ5e以上)
外部モニタ端末
1ヶ連ボックス・プレート
外部モニタケーブル
UTPケーブル(カテゴリ5e以上)
分娩監視装置
システム調達に関する特記仕様書
本件の受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 ソフトウェアライセンスの調達
(1) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、官公庁/自治体向けのガバメントライセンスプ ログラムや既存のボリュームライセンスを適用する等、可能な限り安価な方法により調達すること。
(2) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、調達したソフトウェアライセンスの正確な条件、バージョン、ライセンス番号等の一覧を提出すること。
2 データ消去作業
本件の履行に賃貸借契約等による電磁的記録媒体の交換又は返却が含まれる場合、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないようサイバーセキュリティ対策を講じること。データ消去の場合は、米国国防総省規定に準拠した方式による3回上書き相当以上の方法で処理すること。
なお、個人情報等の重要情報が大量に保存された機器内部の記憶装置に係る抹消措置については、物理的な破壊又は磁気的な破壊の方法により行うとともに、委託者の担当者が当該措置の完了まで立ち会いを行うなど確実な履行を担保すること。
上記実施に当たっては、事前に委託者の担当者と実施方法やスケジュールを調整するとともに、完了後はデータ消去完了証明書を提出すること。
また、機器の撤去後にデータ消去を行う場合は、事前調整において、データ消去までの期間におけるサイバーセキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。
3 LANケーブル敷設
(1) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、LANケーブルの色について、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上決定すること。
(2) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上、原則、次のいずれかの方法により接続情報を管理できるようにすること。
ア タグ管理
ケーブルの接続元・接続先に、タグをつける。タグには例として以下の情報を記載すること。
接続元・接続先(機器名、ポート等)、接続日、ネットワーク種
イ ラベル管理
ケーブル敷設時にケーブルに付番してラベリングし、かつ可能であれば、ケーブルが接続する機器に接続管理表を貼り付ける。
なお、付番に際しては、「001」「A1」等の単純なものではなく、フロア・接続機器・ポート等が識別しやすい付番ルールを作業前に規約決定した上で実施すること。
4 無線LAN設置
(1) 受託者は、本件の履行に必要な無線LAN環境を設置するに当たっては、設置区域のセキュリティ規程及び既設無線LANの稼働状況等を踏まえ、委託者と協議の上、セキュリティ設定及び周波数設定等を行うこと。
(2) 受託者は、本件の履行に必要な無線LANアクセスポイントを設置するに当たっては、設置区域の
SSID命名規則を踏まえた上で、委託者と協議の上、SSIDを設定すること。
5 セキュリティ対策
受託者は、セキュリティ対策に係る次の事項について実施すること。ただし、この特記仕様書以外にセキュリティ対策に係る記載がある文面(以下「セキュリティ対策文面」という。)があり、記載内容が競合する場合は、セキュリティ対策文面の内容を優先する。
(1) サーバ及びクライアント端末の導入又は更新が本件の履行に含まれる場合は、委託者と協議の上、
ウイルス対策ソフトをインストールし、設定作業(最新パターンファイル取得を含む)を行うこと。
(2) 本件の履行にソフトウェアの保守が含まれる場合は、パッチ適用有無や適用間隔等について、委託者と協議の上、保守対象のソフトウェア(OS含む。)について最新のセキュリティパッチを適用すること。
(3) 各端末の設置については、セキュリティワイヤー等の取付けなど、盗難防止措置を講ずること。
6 回線等敷設
受託者は、新規に光回線等を敷設するに当たっては、履行場所の設置ルール等を踏まえた上で、可能な限り回線の出口を集約できるよう、委託者と協議の上、回線出口の設置位置を決定すること。
7 機器へのシール添付
受託者は、本件を履行するに当たり設置する機器の見やすい場所に、容易には剥がれないシールを、内容(機器名、設置者名、設置時期等)について委託者と協議の上、原則添付すること。
8 機器のネットワークへの接続
受託者は、本件を履行するに当たり、機器(持ち込みを含む。)を委託者のネットワークに接続する場合、事前にネットワーク接続の手順(許可取得を含む。)について確認の上、必要な対応を行うこと。
9 その他
(1) 本件の履行に当たり、サーバや端末等機器を納入する場合、機器時刻設定(基幹システムの時刻サーバと同期する等)について、委託者と協議の上、設定すること。
(2) 本件の履行にサーバ等の据付が含まれる場合、委託者の指示に従い転倒防止対策を講ずること。また、必要に応じて耐震補強を行うこと。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、地方独立行政法人東京都立病院機構サイバーセキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。クラウドサービスの利用等により、記録媒体ごとの報告が難しい場合は、その旨を報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレート等を着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
別紙6
(個人情報の保護に係る受注者の責務)
第1 受注者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第2 受注者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ発注者の書面による承認を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、当該業務において取り扱う情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者は、第2第1項ただし書により発注者が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項ただし書により、発注者が承認した再委託先の秘密保持については、受注者の責任において管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項ただし書により発注者が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第5 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、発注者の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第6 受注者は、発注者から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 前項の管理責任者は、発注者の保有する個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、事前に個人情報保護に関する教育や研修を行わなければならない。
(受注者の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 受注者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受注者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された原票等の使用保管管理
(3) 契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 発注者は、前項の措置について確認するため、受注者に対して、個人情報の管理を含めた受注者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
<令和 4 年 7 月>
(発注者の検査監督権)
第8 発注者は、必要があると認める場合には、受注者の作業現場の実地調査を含めた受注者の個人 情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受注者は、発注者から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第6第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 受注者は、契約目的物の作成のために、受注者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する発注者の検査終了後、すべて廃棄又は消去しなければならない。
2 前項の廃棄又は消去結果について、受注者は、記録媒体ごとに、廃棄又は消去した情報項目、数量、方法、日時等を明示した文書で発注者に報告しなければならない。
3 第2第1項ただし書により発注者が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の廃棄又は消去について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 11 受注者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
3 前項の事故等が、xxx個人情報の保護に関する条例第 34 条又は同 35 条に規定する明らかな違反行為であると認めた場合は、発注者の所在地を管轄する警察署へ通報する。
(発注者の解除権)
第 12 発注者は、受注者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護に関 する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 13 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。